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22回国会衆議院1955/07/30

内閣委員会 第50号

発言数
34
登壇者
7
会派数
4
開催日
1955/07/30

会議録

宮澤胤勇日本民主党

○宮澤委員長 これより開会いたします。  この際委員各位にごあいさつ申し上げます。今会期は本日をもって終了するわけでありますが、顧みまするに、本委員会に付託となりました法律案は、国防会議の構成等に関する法律案等重要法案を含めまして二十九件でありまして、その審議の過程におきまして、幸いに委員各位の理解ある御協力によりまして、議事の進行を見ましたことは、委員長としてまことに感謝にたえない次第であります。盛夏にもかかわらず、連日にわたり委員会を開催いたし、ひたすら法律案の審査あるいは国政の調査に御精励されました委員各位の御労苦に対しまして哀心より感謝いたします。なお委員会の運営に協力していただきました政府並びに関係者に対しても一言ごあいさつをしておきます。  なお私本日出発いたしまして、列国議会同盟会議に出席いたしますので、本日ごこれから失礼をさせていただきます。(拍手)  なお慣例によって不在中の委員長代理を指名することになっておりますので、先ほどの理事会の各位の御意向にもよりまして、高橋禎一君を委員長代理として指名いたします。何分よろしく。(拍手)  この際暫時休憩いたします。     午前十時五十三分休憩      ————◇—————     午前十一時八分開議

高橋禎一日本民主党

○高橋(禎)委員長代理 休憩前に引き続き会議を開きます。  国家公務員に対する寒冷地手当及び石炭手当の支給に関する法律の一部を改正する法律案、黒金泰美君外一名提出、衆法第六六号を議題とし、まず提出者より提案理由の説明を求めます。黒金泰美君。     —————————————

黒金泰美自由党

○黒金泰美君 ただいま議題となっておりまする国家公務員に対する寒冷地手当及び石炭手当の支給に関する法律の一部を改正する法律案の提案理由について御説明をいたします。  国家公務員の給与につきましては、基本給与のほかに、寒冷地に勤務いたします者には寒冷地手当、また北海道に勤務いたします者にはさらにこれに加えて石炭手当を支給しておることは御承知の通りであります。ただ寒冷地手当は各寒冷度によって金額が違っておりまするが、石炭手当は北海道、全道一律に支給されておりますために、比較的温暖な地方と寒冷の地方とで不均衡がございます。こういうような点と、また寒冷地当の支給区分が必ずしも適当でない、このような関係からいたしまして、たとえば青森のような非常に寒い地方におきましては、北海道の暖かい地方あるいは内地の暖かい地方と申しますか、比較的寒冷度の低い地方に比べましてかなり恵まれない状況にあるのでございます。ことに近年におきましては、公社、現業官庁におきまして薪炭手当あるいは寒冷地手当の臨時増給、こういう名前をもちまして寒冷地手当の増額をいたしておりますので、同じ土地に勤務いたしながら、この手当を得ないという点で国家公務員は非常に不均衡な状態にあるのであります。この均衡をはかりますために、新たにごく寒い地方に勤務いたしております国家公務員に薪炭手当を設けようとするのが本案の目的であります。  すなわち東北六県及び新潟、長野両県の中で、人事院の勧告に基いて内閣総理大臣が定めます区域に在勤する国家公務員に対しましては、一冬について世帯主四千五百円、独身者千五百円の薪炭手当を寒冷地手当とあわせて支給しようとするものでありまして、公社あるいは現業の例にならった次第であります。  本案の施行による経費は、内閣総理大臣が寒冷地の五級地として指定しております地域をその区域と定めるものと仮定いたしますならば、国家公務員に対しては約七千万円を要するのでありますが、さらに公社の職員に対しては約六千七百万円、地方公務員に対しては約一億一千万円が必要であります。そうしてこれら三者を合計いたしますと二億四千八百万円になりますが、この中で昭和二十九年にすでに公社、現業官庁の職員に支給しました額は九千百万円に上っておりますから、これを控除すると純増加額は約一億五千七百万円になる次第でございます。  なお念のために申し上げておきますが、本案は本年度内におきまして政令の定める時期にこれを施行することにして予算の措置がついた上で実行するようにいたしております。  何とぞ御審議の上、積雪寒冷に悩み、給与の点においてさえ恵まれていない寒冷度の激しい地域に在勤いたしております公務員諸君の御心情を御賢察賜わりまして、すみやかに御賛成あらんことをお願い申し上げます。

高橋禎一日本民主党

○高橋(禎)委員長代理 本案に対する質疑は留保いたします。     —————————————

高橋禎一日本民主党

○高橋(禎)委員長代理 次に国務大臣の私企業等への関与の制限に関する法律案を議題とし、まず提出者より提案理由の説明を求めます。八木幸吉君。     —————————————

八木幸吉第十七控室

○八木(幸)参議院議員 国務大臣の私企業等への関与の制限に関する法律案の提案理由を御説明申し上げます。  本法律案の目的といたしますところは官紀の振粛にございます。内閣総理大臣その他の国務大臣は、わが国の行政府におきまして最高の重責にあり、その政治的活動は、わが国の商業、工業、金融業等の私企業には申すに及ばず、私企業以業の事業にも有形、無形の大なる影響を及ぼすことは、言をまたないところであります。もしこれらの人々がこれらの事業に関与いたしておりました場合には、その公正なる職務を遂行する上に、世上の疑惑を招くおそれが多分に予想されるのであります。いわんや官紀がややもすれば乱れんとしている今日におきましては、国務大臣のごとき要職にある人は、いやしくも世上の疑惑を招くがごとき私企業等の関係を一切断ち切りまして、その行動の公正を期することはもちろん、その本務に専念することの妨げとなることは、一切これを排除すべきであります。  これが本法律案を提案した理由であります。何とぞ皆さん方の御賛成を得まして、一日もすみやかに法制化されんことを希望いたす次第でございます。  簡単に一言だけ経過を申し上げておきたいと思いますが、第十九国会におきまして参議院の改進党と両派社会党の全部、それから緑風会の数氏の賛成を得まして、八十余名の提出としてこれが提出されました。内閣委員会で全会一致をもって通過し、本会議は二、三の反対をもって衆議院に送られたのでありますが、不幸にいたしまして審議未了になったわけでございます。その最初に十九国会で成立しました案は、国務大臣以外に官房長官と政務次官もこの法案の制限の対象にいたしておったわけでございますが、自由党の方から官房長官と政務次官を除けば全部賛成をする、こういう修正がございました。その修正に応じまして、全会一致で内閣委員会を通ったわけでございます。今回の法律案は昨年参議院を通りました案と全然同じ案でございましたので、内閣委員会も本会議も全会一致をもって通ったわけでございます。どうかぜひとも皆さん方の御賛成を得て、この法案の成立をお願いする次第でございます。  簡単でございますが、提案理由並びに経過を御報告いたした次第であります。

高橋禎一日本民主党

○高橋(禎)委員長代理 本案に対する質疑は留保いたします。     —————————————

高橋禎一日本民主党

○高橋(禎)委員長代理 閉会中審査に関する件についてお諮りいたします。御承知の通り国会法第四十七条第二項の規定によりまして、委員会は議院より特に付託されました案件について閉会中もなお審査することができることになっております。当委員会といたしましては、会期中所管事項について国政に関する調査を行なって参ったのでありますが、閉会中もその調査を進めて参りたいと存じますので、閉会中審査案件を議長に申し出ることとし、その案件は一般職の職員の給与に関する法律の一部を収正する法律案(森三樹二君外九名提出、衆法第二号)、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法の一部を改正する法律案(春日一幸君外五名提出、衆法第三号)、国務大臣の私企業等への関与の制限に関する法律案(参議院提出、参法第一一号)、国家公務員に対する寒冷地手当及び石炭手当の支給に関する法律の一部を改正する法律案(黒金泰美君外一名提出、衆法第六六号)及び国家公務員に対する寒冷地手当及び石炭手当の支給に関する法律の一部を改正する法律案(参議院提出、参法第一〇号)、一、行政機構並びにその運営に関する件。二、恩給及び法制一般に関する件。三、自衛隊に関する件。四、南方連絡事務局に関する件。五、公務員の給与に関する件。六、調達庁に関する件といたしたいと存じますが、御異議ありませんか。

高橋禎一日本民主党

○高橋(禎)委員長代理 御異議なければさよう取り計らいます。     —————————————

高橋禎一日本民主党

○高橋(禎)委員長代理 次に委員派遣に関する件についてお諮りいたします。  ただいま決定いたしました閉会中の審査の案件が院議により付託されました際は、各地に委員を派遣しましてその実情を調査いたしたいに存じますが、御異議ありませんか。

高橋禎一日本民主党

○高橋(禎)委員長代理 御異議なければさよう決します。  なお派遣委員の氏名、派遣地名、期間等につきましては委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。

高橋禎一日本民主党

○高橋(禎)委員長代理 御異議なければさよう決します。     —————————————

高橋禎一日本民主党

○高橋(禎)委員長代理 これより請願の審査に入ります。  本委員会に付託となりました請願は、本日の請願日程にあります通り四百七十二件であります。  この際、本日の請願日程全都を一括議題といたします。お諮りいたします。これら各請願の趣旨は、すでに配付せられております文書表により御承知のことと思いますので、紹介議員の紹介説明並びに政府の意見聴取はこれを省略し、直ちにその採否を決定いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

高橋禎一日本民主党

○高橋(禎)委員長代理 御異議なければさよう決します。  これより採否の決定をいたします。先ほどの理事会において決定いたしました通り、本日の請願日程中第二ないし第二十一、第三十一ないし第四十九、第五十八ないし第八十三、第八十五ないし第九十五、第百二ないし第百十三、第百十九ないし第百三十六、第百四十四ないし第百六十五、第百七十六ないし第百七十九、第百八十一ないし第百九十三、第百九十九ないし第二百九、第二百十八ないし第二百二十、第二百二十二ないし第二百三十二、第二百四十一ないし第二百四十七、第二百五十二ないし第二百六十、第二百六十九ないし第二百七十二、第二百七十六、第二百七十七、第二百八十一、第二百八十二、第二百八十五ないし第二百八十八、第二百九十七ないし第三百一、第三百八、第三百九、第三百十三、第三百十四、第三百二十一、第三百二十二、第三百二十六、第三百二十七、第三百三十四、第三百三十五、第三百四十二、第三百五十一、第三百五十三、第三百五十九、第三百六十、第三百六十四、第三百六十五、第三百六十九ないし第三百七十二、第三百七十四、第三百七十六、第三百七十九、第三百八十四、第三百九十、第三百九十八、第四百一、第四百三、第四百四、第四百七ないし第四百十一、第四百十五、第四百二十一、第四百二十五、第四百二十六、第四百二十八、第四百三十六、第四百六十三及び第四百六十四の各請願は、いずれも議院の会議に付して、採択の上内閣に送付すべきものと決するに御異議ありませんか。

高橋禎一日本民主党

○高橋(禎)委員長代理 御異議なければさよう決します。  次に日程中第百十四ないし第百十八、第百四十ないし第百四十三、第百八十、第百九十六なしい第百九十八、第二百三十三ないし第二百三十五、第二百六十一、第二百七十三、第三百四十三、第三百四十四、第三百五十二、第三百九十一ないし第三百九十三、第三百九十六、第三百九十七、第四百二十三の各請願は、いずれも議決を要しないものと決するに御異議ありませんか。

高橋禎一日本民主党

○高橋(禎)委員長代理 御異議なければさよう決しました。  なお日程第八十四の請願は不採択と決するに御異議ありませんか。

高橋禎一日本民主党

○高橋(禎)委員長代理 御異議なければさよう決しました。  ただいま議決いたしました各請願の報告書の作成につきましては委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。

高橋禎一日本民主党

○高橋(禎)委員長代理 御異議なければさよう決しました。     —————————————

高橋禎一日本民主党

○高橋(禎)委員長代理 この際国家公務員に対する寒冷地手当及び石炭手当の支給に関する法律の一部を改正する法律案、参議院提出、参法第一〇号を議題とし、提出者より提案理由の説明を求めます。千葉君。     —————————————

千葉信日本社会党(第四控室・左)

○千葉参議院議員 ただいま議題となりました国家公務員に対する寒冷地手当及び石炭手当の支給に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由を御説明申し上げます。  御承知のように、国家公務員に対する寒冷地手当及び石炭手当につきましては、一般の給与とは別個に昭和二十四年法律第二百号によって定められているのでありますが、その施行以来最近に至るまでの間におきまして法律の趣旨並びに東北地方その他の寒冷度の著しい地域の実情等にかんがみまして若干の改正を要する点が認められて参ったのでございます。北海道に在勤する国家公務員に対しては寒冷地手当とあわせまして石炭手当の支給をいたしておるのでありますが、東北地方その他の寒冷度の激しい各地域におきましても冬期暖房用の経費、特に薪炭等の購入代金が生計費に与えます影響は著しいものがございますので、同一労働、同一給与の原則から申しましても、これらの地域に勤務いたします公務員につきましては、北海道に在勤する公務員に対しての石炭手当に準じまして何らかの措置を講ずる必要が認められるのでございます。現に各公社並びに郵政、林産等の現業職員に対しては先年来この措置がすでにとられておるわけでございます。一方国家公務員の給与体系につきましては、さきに人事院から給与準則の勧告が国会に提出されておるのでありますが、石炭手当については、これを準則の中に含まず、別個の取扱いを予想しているものでございまして、昭和二十四年法律第二百号が当時議員提案といたしまして制定されました経緯もありますので、この法律の施行以来その実施に伴いまして改正の必要を認められて参りました諸点について、今回同じく議員提案による法律改正を行いまして、その責めを果したいと考えておる次第でございます。次に改正の主要なる点は、寒冷地手当及び石炭手当とは別に、新たに薪炭手当を設けることといたしまして、その支給範囲は、北海道以外の地域で、人事院勧告に基いて内閣総理大臣の定める地域に在勤しまするものとし、その支給額につきましては、世帯主たる職員に対しては、まき一たな及び木炭百キログラム、その他の職員に対しましては、まき〇・四たな及び木炭四十キログラムを、それぞれ時価によりまして換算した額の相当額をこえないこととし、その他必要な事項は、人事院勧告に基きまして内閣総理大臣が定めることといたしております。  なお以上のほかに、他の法律との関係その他若干の改正を加えておるものであります。  以上本法律案の提案の理由並びにその要旨について御説明申し上げました。以とぞ御審議の上御賛成あらんことをお願いいたします。(拍手)

高橋禎一日本民主党

○高橋(禎)委員長代理 本案に対する質疑は留保いたします。     —————————————

高橋禎一日本民主党

○高橋(禎)委員長代理 過日委員会におきまして、片貝射撃場の危険防止問題につきまして、福井委員の質疑に対し、その答弁を保留せられておりますので、この際これを聴取いたします。都村政府委員。

都村新次郎防衛庁参事官(教育局長事務取扱)

○都村政府委員 七月十八日、当委員会におきまして福井委員から御質問のありました、片貝演習場に関する問題につきましてお答え申し上げます。  防衛庁におきましては、さっそく翌十九日現地の訓練責任者を呼びまして、各般の実情を調査いたしました。  第一の危害予防の点につきましては、防衛庁といたしましてつとに最も注意いたしておるところでございまして、現に次のような措置を厳重に励行いたしております。まず陸上の射場警戒につきましては、射場の限界を標旗をもって示し、監視員を配置いたし、電話をもって射撃統制官と連絡し、また必要に応じ警笛をもって注意を促し、危険地域に対する部外者の出入りを警戒いたしております。  次に海上警戒につきましては、射撃区域の左右おのおの一千ヤードの安全射界をとりまして、また一千ヤードの沖合いにブイをもって一千ヤードの線を標識いたし、この射界内に漁船などが進入しないかを専門的に安全係が監視し、漁船などがこの地域に進入するか、あるいは一千ヤードの線以内に弾片が落下したときは、直ちに射撃を中止することにいたしております。  また各砲の警戒につきましては、各砲ごとにそれぞれ安全係幹部がついておりまして、各砲の射角、射撃の方向等を監視し、各砲ごとの不慮の危害防止を監視し、また射角は四十度以内でやっております。  以上射撃に関する警戒の責任は、射撃統制官のもとに安全係幹部がありまして全般を統括し、あらゆる危害防止に関しまして射撃統制官に対しその責めに任じております。統制官は安全係幹部から安全確認の報を待ちまして初めて射撃を開始せしめるのでありますが、各砲についております安全係幹部は、また各砲の射撃に関し責任を持っておりまして、危険のおそれのある場合には、射撃中といえども指揮官の命令に優先いたしまして射撃中止の権限を持ち、ひたすら射撃の安全確保を期している次第でございます。  以上のほかに、射撃場全般につきまして、さらに米軍が射撃場安全規程によりまして、専門的に安全保持に任じている次第であります。  第二点といたしまして、標的機の件について、申し上げます。  自衛隊員の操作につきましては、六月二十日から七月十六日まで、自衛隊員六名に、米軍の指導によりまして操作訓練が行われたのであります。しかしながら自衛隊員が実際に操作いたしましたのは、七月六日午後約一分間、同十三日午後約一分間、同十五日午後約二分間、こういう三回でございまして、その問米軍指導官がつき切りで指導しておったのであります。これ以外に自衛隊員が操作したことはございません。なお自衛隊員が協定時間外に操作したということもございません。  以上、いずれにいたしましても、自衛隊の実弾射撃につきましては、十分なる注意をもって当っているのでありますが、今後ともさらに安全確保の措置を励行するように出先に指示いたしております。それとともに、米軍側に対しましても危害防止につきまして注意を喚起するよう連絡方出先に指示いたしております。  第三に、片貝に恒常的なかまぼこ型の廠舎を建設中ではないかというような御質問があったのでございますが、防衛庁といたしましては全然その事実はございせせん。従来と同様に天幕による宿営を実施しておりますので、その点御了承を願います。  なお片貝におきまする自衛隊の訓練につきましては、米軍の演習の間隙を縫って行われているのでございまして、その割り込みがまことに困難な状況にございます。従いまして必然的に片貝の周辺に、ある期間、大体予定の演習日数の倍あるいはそれ以上待機せざるを得ない状況にございます。従いましてその間射撃以外の訓練を行うことがございますので、その意味で自衛隊の片貝における訓練が特に目立つことがあることは、御了承いただきたいと思うのであります。  最後に、現地の町村等に対します通知文の中に、最近になって便乗という字句を用いたという点について申し上げたいのでありますが、この通知は訓練を受ける部隊の長がいたしますので、部隊によりまして使用する字句が実は異なって使用されているのであります。部隊によりましては便乗してとか、また部隊によりましては共同してとかいうような文句を使っているのでありまして、これは最近になって変ったのではございません。同じ部隊が従来からその文句を使用しておるのでございまして、この表現の字句が異なりましても、意図する内容は同じでございます。すなわち米軍の指導のもとに、米軍自体の計画のもとに訓練が行われるという実質には変りはございませんので、その点御了承いただきたいと思います。  なお、片貝におきまして米側による自衛隊の訓練が開始されましたのは、昭和二十七年一月であります。以上お答えいたします。

福井順一自由党

○福井(順)委員 ただいまの御答弁で、私にわからない、はなはだ不明確な点がありますから、もう一ぺん御質問をいたしますが、今の危険防止の回答は米軍のものか、それとも自衛隊だけのものなのか、これを一つ承わりたい。

都村新次郎防衛庁参事官(教育局長事務取扱)

○都村政府委員 ただいま申し上げました危険防止につきましての詳細は、自衛隊が励行いたしております危険防止の措置でございます。そして、途中簡単に申し上げましたが、そのほかになお米軍におきまして、射場全般につきまして射場安全規則といいますか、その規定によりまして専門的な安全保持を行なっておるのでございます。

福井順一自由党

○福井(順)委員 そうすると今のあなたの御答弁は、これは自衛隊だけのものですね。

都村新次郎防衛庁参事官(教育局長事務取扱)

○都村政府委員 さようでございます。

福井順一自由党

○福井(順)委員 そうするとこれはどうも米軍の方の回答もやっていただかないとわからない。一体この間のあの高射砲弾の破片が民家に落下したということは、これは自衛隊のものですか、米軍のですか。

都村新次郎防衛庁参事官(教育局長事務取扱)

○都村政府委員 調査いたしましたところ、自衛隊の関係はございません。

福井順一自由党

○福井(順)委員 その点のところを明確にしていただかなければならないと思います。それからかって、四月の二十何日にも米軍の司令官からわび状がきている。そして危険防止をするというようなことをいっておったのが、ついこの間もまた高射砲の破片が落下している。今度は無人機が民家に墜落している。これは朝日新聞によりますと(山武郡九十九里町、豊海キャンプの米軍射撃場で、演習中の無人機が二十七日午後二時五十分ごろ同町真亀、海産加工業、宇津木定雄さん(四〇)方に落ち煙突三本を折ったが死傷者はなかった。」こういうことになりますと、危険防止にこういう対策を講じたと言っておられるあなたの答弁の矢先に、もうこういう危険な状態が起きておる、危険な事故が起きておる。これは一体どうすればこういうことが防止できるのか承わりたい。

都村新次郎防衛庁参事官(教育局長事務取扱)

○都村政府委員 ただいま御指摘になりました最近の事故につきましても、さっそく調査いたしましたところ、自衛隊といたしましては関係がないことが判明いたしたのであります。それで米側の関係でございますが、私どもといたしましては特に調産庁に連絡いたしまして、危害防止の点に関しまして、十分現地の米軍側にその注意を喚起するようにいたしたいと存じます。

福井順一自由党

○福井(順)委員 本日は防衛庁長官もおられないし、また調達庁長官もおられないので、あなたから一つこれをおことずけ願いたいのでありますけれども、こういう状態が起きないように、一つなお一段の研究を重ねてもらいたい、真剣な態度でやってもらいたい。ということは、前回のこの委員会において再々申し上げましたように、住民はあの砲声とショックとによってきわめて精神的に、これはものの面においでも大きな損害をこうむっておる。また病人もこのためにどんどんふえていくというような状態であります。その上になお、こういうような危険な状態下に置かれ、こういう事故が再々起きるということは、これは住民としては安らかな気持で住んでおることができない。極端に言うならば戦場にいるような気持で住んでおるということを言っておるのでありますから、特に危険防止という点については、あなたの今の御答弁を賜わりましたけれども、これは一つ特段の注意を払っていただきたい、そこでせっかく御答弁を賜わりましたけれども、あなたのは自衛隊だけの話であって、米軍が危険防止をどうするかということについての答弁を承わっておらないので、これは防衛庁の方から米軍と相談され、また調達庁とも相談をされまして、米軍がこれに対してどういう危険防止の方策を講ずるかということを、一つ可及的すみやかに回答をしていただきたいということを要求いたします。これは米軍のことでございますから、困難な状態もございましょうし、何月の何日と日を切るわけに参りませんので、可及的すみやかに一つどういう危険防止についての方策を講ずるか、米軍についての回答をしていただきたい。それからこの前申し上げました、これは防衛庁の話ではありませんけれども、射撃によるところの損害をこうむった個人補償の点、それから消防施設の完備。この消防の完備ということは平常の状態ではあれでいいというような米軍の認識だそうでありますけれども、これは決して平常の状態ではなく、ガソリン・カンもドラム・カンもたくさんあるし、そこに破片が落ちたらこれに火がついて大火事が起きるというような場合もある。また薬倉もたくさんあるのでありますから、これは平常な状態ではないのでありますから、特にこれを考慮されて、なるべく早い機会に、病人の安全なところでの救護措置と消防施設、それから個人補償ということをやられるように、あなたからも一つとくと長官と調達庁の長官にお伝え願いたい。これをお願いしまして、時間がございませんから私の質問を終ります。     —————————————

高橋禎一日本民主党

○高橋(禎)委員長代理 この際御報告申し上げます。本会期中におきまして本委員会に参考送付となりました陳情書は、ただいまお手元に配付いたしました通り三十八件であります。その内容等につきましては本書により御承知置きを願います。     —————————————

高橋禎一日本民主党

○高橋(禎)委員長代理 次に理事補欠選任の件についてお諮りいたします。去る十八日田原春次君が委員を辞任せられましたので、理事が一名欠員になっております。その補欠は委員長において指名するに御異議ありませんか。……御異議がなければ、田原春次君を理事に補欠指名いたします。  午後二時再開することにいたしまして、暫時休憩いたします。     午前十一時四十九分休憩      ————◇—————

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