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22回国会衆議院1955/05/26

内閣委員会 第10号

発言数
7
登壇者
4
会派数
1
開催日
1955/05/26

会議録

宮澤胤勇日本民主党

○宮澤委員長 これより会議を開きます。  総理府設置法の一部を改正する法律案を議題とし、政府より提案理由の説明を求めます、根本官房長官。     —————————————

根本龍太郎日本民主党内閣官房長官

○根本政府委員 ただいま議題となりました総理府設置法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び概要を御説明申し上げます。  今回の改正は、総理府に付属機関として航空技術研究所及び海外移住審議会を設置することが目的でありまして、まず、航空技術研究所の設置につき申し上げますと、航空技術の向上をはかるために、近代の航空技術に即応した研究及び試験を実施することのできる充実した航空技術研究機関を国に設けますことは、かねてから行政機関、大学、民間会社など関係方面の強く要望するところでありました。  しかしながら、航空技術の試験研究に必要な施設や設備は、風洞をはじめ多額の経費を要するものが多くありますので、国費の節約をはかるためにも、これらの施設を一カ所に集め、共用の機関として運用することのできる航空技術研究機関を設置することが、適当と考えられるのであります。このことにつきましては、航空技術審議会からも、政府の諮問に応じ、「関係各行政機関の共用に供する航空技術研究機関設置の基本方針」についての答申がありましたので、ここに、航空技術研究所を設けることといたした次第であります。  また、海外移住審議会の設置につきましては、このたび、海外移住に関する行政事務機構といたしまして外務省に移住局を置くこととし、別に外務省設置法の一部を改正する法律案を提案いたしましたが、今後における海外移住問題の緊要性にかんがみまして、海外移住政策に関する重要事項について審議する諮問機関を設ける必要があると考えられますので、ここに、海外移住審議会を設置することといたした次第であります。  次に、改正法律案の概要を申し上げます。  第十条の改正は、付属機関として航空技術研究所を加えたものであり、第十四条は研究所の目的、実施事項等を規定したものであります。第十四条第一項では、航空技術の向上をはかるために必要な研究及び試験並びに調査で、この研究所で行う研究、試験及び調査の範囲を規定し、あわせてこの研究所は、その施設及び設備を関係各行政機関の共同使用に供することを目的としておることなどを規定し、第二項では、その施設及び設備は、民間に対しても使用させることができる旨を、第三項及び第四項では、設置の場所及び内部組織に関して規定いたしております。  また、第十五条の改正は、その他の付属機関として海外移住審議会を加えたものでありまして、審議会の目的としては、内閣総理大臣または関係各大臣の諮問に応じて海外移住政策に関する重要事項を審議するものである旨を規定いたしました。審議会の組織、所掌事務及び委員その他の職員については、政令をもって定めることにいたしております。  なお、右に伴いまして、字句等について、所要の改正、整理をいたしました。  以上が、この法律案の概要であります。  何とぞ、慎重御審議の上、御賛同あらんことをお願いいたします。     —————————————

宮澤胤勇日本民主党

○宮澤委員長 次に自衛隊法の一部を改正する法律案、防衛庁設置法の一部を改正する法律案及び防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案を一括議題とし、政府より提案理由の説明を求めます。杉原国務大臣。

杉原荒太日本民主党防衛庁長官

○杉原国務大臣 防衛庁設置法の一部を改正する法律案及び自衛隊法の一部を改正する法律案並びに防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案の提案の理由及びその内容の概略について御説明いたします。  最初に、防衛庁設置法の一部を改正する法律案について申し上げます。政府は、現下の情勢に対処し、わが国が独立国家の実をあげるためには、その防衛力を国力に応じて整備充実する必要があることを認め、防衛庁の職員の定員を三万一千二百七十二人増加することといたしました。すなわち、現在の定員十六万四千五百三十八人を十九万五千八百十人に改めようとするものであります。三万一千二百七十二人の増加分のうち、二万七千六百五十四人が自衛官で、残りの三千六百十八人が自衛官以外の職員であります。自衛官の増加分は、二万人が陸上自衛官、三千五百八十三人が海上自衛官、四千五十九人が航空自衛官で、十二人が統合幕僚会議に所属する自衛官であります。自衛官の増員は、陸上自衛官にあっては方面隊一の増設、混成団二の新設その他に充てる要員であり、海上自衛官にあっては艦艇の新造完成に伴いその就役に要する人員その他であり、航空自衛官にあっては、航空団の新設、航空操縦学校等の充実のため必要な要員であります。  なお、陸上幕僚副長の定数を二人とし、陸上幕僚監部の事務の円滑なる遂行をはかることといたしております。  次に自衛隊法の一部を改正する法律案について申し上げます。  九州地方の防衛上の重要性にかんがみ、西部方面隊を設けることとし、また管区隊に準ずる総合部隊として混成団二を新設し、方面隊の編成に加えることとするほか、航空自衛隊に新たにジェット機を基幹とする航空団を設ける等の規定をしております。  第二は、現在陸上、海上、航空の各自衛隊の機関がありますが、業務遂行上一体的運営を必要とする場合には、隊上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の共同の機関として置くことができることとして、自衛隊の機関の総合的、経済的、効率的運営をはかろうとするものであります。  第三は、現在任用期間は陸士長等だけに設けられておりますが、今回、海士長等及び空士長等の年齢構成及び階級構成の適正化をはかるため、新たに海士長等及び空士長等に三年の任用期間を設けることとし、これに関し必要な改正をいたしております。  次に防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案について申し上げます。  別途提案いたしました自衛隊法の一部改正法案によりまして、海士長以下の海上自衛官及び空士長以下の航空自衛官にも陸士長以下の陸上自衛官と同様に任用期間を設けることといたしましたので、これらの者にも陸士長以下の陸上自衛官と同様な特別退職手当を支給することとして、所要の規定の改正を行うこととしたのでございます。  次に、ジェット機塔乗員、落下傘隊員等の訓練の本格化に伴いまして、その勤務の実情に即応した手当を設けることとし、このために必要な規定の改正を行わんとするものでございます。  また、自衛官等の部外診療に対する診療報酬の審査及び支払いについて、一般の社会保険の医療給付と同様の取扱いをすることを適当と認め、このため社会保険診療報酬支払基金法等について所要の改正を行いました。その他防衛庁の事務官等に対して一般職の国家公務員と同様に俸給の調整額制度を設ける等所要の改正を行うこととしております。  以上が三法律案提案の理由並びにその内容の概要でございます。  何とぞ、すみやかに御審議の上、御賛成下さいますようお願い申し上げます。

宮澤胤勇日本民主党

○宮澤委員長 右三案に対する補足説明を求めます。

加藤陽三防衛庁参事官(人事局長)

○加藤政府委員 ただいま国務大臣及び官房長官から、防衛庁設置法の一部を改正する法律案、及び自衛隊法の一部を改正する法律案、並びに防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案について、提案の理由及びその内容の概要について御説明がありましたが、これについて補足説明をいたしたいと存じます。  まず防衛庁設置法の一部を改正する法律案について申し上げます。  陸上自衛官は、現在十三万人でありますが、改正定数は十五万人となっております。この二万人の増員は、西部方面隊の増設及び混成団の新設等主動部隊の拡充強化にその大半を充てることとしております。  海上自衛官は、現在一万五千八百八人でありますが、改正定数は、一万九千三百九十一人で、三千五百八十三人の増であります。そのおもなるものは、艦艇の新造完成等に伴いこれが就役に必要な人員及び航空部隊の増強に必要な人員であります。  航空自衛官は、現在六千二百八十七人でありまして、改正定員は一万三百四十六人で、四千五十九人の増でありますが、航空団の新設並びに操縦学校及び訓練航空警戒隊の増強その他に必要な人員であります。  統合幕僚会議の自衛官は、十二人の増員を見ることになります。  自衛官以外の職員は、陸上自衛隊では後方部隊及び補給処等の要員として二千三十一人、海上自衛隊では海上幕僚監部、地方総監部、学校等の要員として四百二十人、航空自衛隊では航空幕僚監部、学校等の要員として七百八人の増員、その他調達実施本部、技術研究所、防衛大学校等の要員として計四百五十九人を増すことといたしております。  陸上幕僚副長は、二人とされることとなっておりますが、この二人の陸上幕僚副長の任務の分担、幕僚長に事故がありまたは幕僚長が欠けたときの代理の方法については、長官の定めるところによることといたしております。  次に自衛隊法の一部を改正する法律案について申し上げます。  西部方面隊の編成は、方面総監部、管区隊一、混成団一及びその他の直轄部隊をもって編成することといたし、方面総監部は熊本市に置くことといたしております。  混成団は、管区隊に準ずる部隊で混成団本部、普通科連隊一、特科連隊一を基幹として編成することといたしております。第七混成団は北部方面隊の編成に加え、その本部は札幌市近郊に置き、第八混成団は西部方面隊の編成に加え、その本部は熊本市に置くこととしております。次に混成団長に対しては、管区総監と同様に、長官は編成管理事務等特別の事務について校長、処長等を指揮監督させることができること、また地方連絡部長の指揮監督権を与えることといたしております。  航空団の編成は、航空団司令部、飛行群及びこれが支援部隊をもって編成することとし、航空団司令部の所在地は浜松市としております。  混成団及び混成団本部並びに航空団及び航空団司令部の特別の事由による増置、廃止またはその名称及び所在地の変更については、方面隊、管区隊または地方隊と同様に国会閉会中であるときに限り、政令で増置、廃止または変更の措置ができることといたしております。  陸上自衛隊、海上自衛隊、航空自衛隊の機関としてそれぞれ学校、補給処、病院等及び臨時の機関が設けられることとなっておりますが、これらの機関は自衛隊の業務遂行上一体的運営を必要とする場合には、共同の機関として置くことができることとしようとすることは、国務大臣の提案理由の説明にあった通りでありますが、その場合における共同の機関に対する長官の指揮監督について、陸上幕僚長、海上幕僚長または航空幕僚長が行う職務については、長官が定めるところによるものとしております。  海士長等及び空士長等の任用期間を設ける趣旨についてすでに説明がありましたが、海士長等及び空士長等の任用期間を設けないままにしておきますと、漸次、その年齢構成が高まり、隊員の気力、体力の低下を来すとともに海曹または空曹への昇任が困難となり、その結果は部隊の活動力に影響し、また隊員の士気の沈滞を招くおそれがあり、種々支障を生ずると考えられますので、この際任用期間を設け、これらの欠陥の発生を未然に防ごうとするものであります。  その他任用期間を設けることに関連して、これらの者の停年制の廃止、再志願、任用期間の延長等の制度を設け、陸士長等と同様の取扱いをすることにしております。海士長等、空士長等の任用期間の制度は、昭和三十一年四月一日から施行することとし、同年三月三十一日までに採用された者に対しては適用しないこととしております。  なお、自衛隊法の一部を改正する法律は、方面隊、混成団、航空団の設置の時期は、施設等の事由であらかじめ規定することが困難でありますので、公布の日から起算して七カ月をこえない範囲内で政令で定める日から施行することといたしております。  次に防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案につきまして、改正の順を追い細部の事項を補足して御説明申し上げます。  新たに設けました第十一条の二の規定は、現在の一般職の職員の給与に関する法律第十条にならって規定したものであります。すなわち防衛庁の事務官等についても、その勤務場所または職務の困難危険により、同様の職務と責任を有する者に比して、その俸給を調整する必要ある者に対して、その制度を認めんとするものでございます。  第十六条の改正は、全文改正の形式をとっておりますが、落下傘隊員手当の新設と航空手当等の額の最高水準を現行の二五%から五〇%に引き上げたこと及びこれらに伴う規定の整備がその改正の内容でございます。  落下傘隊員手当の新設の趣旨は、昨年秋に落下傘降下訓練を開始して以来、これを行う者に対して特殊勤務手当として所要の手当を支給しておりましたが、今年度においては、その隊員を増加し本格的に落下傘の部隊を設置する予定でありますので、これを航空手当、乗組手当と同様、法律上の手当として支給することとせんとするものであり、また手当の最高水準の引き上げは、ジェット機訓練の本格化に伴って、その乗員に対して勤務の実情に応ずる適当な手当を支給せんとするものでございます。  第十七条第一項中の改正は、各種艦船の航海行動の実情に即して航海手当を支給することとせんがため、政令でその支給基準を定め得ることといたさんがためでございます。  第十八条の二の第二項中の改正及び第十九条中の改正は、落下傘隊員手当を期末手当及び勤勉手当の計算の基礎とすること及びその支給方法について定めたものであります。  次は、第二十二条の改正であります。現在自衛官等につきまして、部外の医療機関が行なった療養に要した費用の額の審査及び支払いは、自衛隊の機関で行なっているのでありますが、これを一般の社会医療保険における診療報酬の額の審査及び支払いに関する事務と同様に、社会保険診療報酬支払基金に委託して行なってもらうことを適当と認め、このため本条に新たに第二項を設けたのでございます。  次に、第二十七条第二項中の改正は、自衛官が公務災害を受けた場合における補償額の算定に当っては、落下傘隊員手当をも従来の航空手当及び乗り組み手当と同様に、その基礎とするためであります。  次は第二十八条の改正であります。昭和三十一年四月一日以降において、海士長以下の海上自衛官及び空士長以下の航空自衛官について新たに三年の任用期間が設けられることに関連しまして、これらの者に対しても、現在任用期間の定めのある陸士長等と同様に特別退職手当を支給することといたすためのものであります。ただ、今回その支給範囲がこれらの海上自衛官、航空自衛官にも拡張されますので、財政上の考慮等からいたしまして、この際、従来の退職手当の額、一年につき六十日分を五十日分に改めることとし、関連する諸規定について所要の整備を行ったものであります。  次に附則につきまして御説明申し上げます。  附則第一項の規定は、この一部改正法の施行期日を規定いたしたものでございます。特別退職手当に関する規定の施行期日は、海士長及び空士長以下の自衛官についての任用期間の設定が、明年四月一日以降採用の者について行われることとなっておりますので、これと合せて明三十一年四月一日といたしたわけであります。附則第二項は、特別退職手当に関する必要な経過措置を規定いたしたもので、昭和三十一年三月三十一日までに任用された陸士長、海士長及び空士長以下の自衛官につきましては、現行の規定を適用することとしておりますが、ただ現に任用期間を定めて任用されている陸士長等が明年四月一日以降においてその任期を満了し、その志願により引き続いて任用される場合には、その任用については改正規定の適用を受けることとしておるのであります。  附則第三項から附則第七項までの規定は、本則の第二十二条の改正により、自衛官等の部外診療に要した療養費の審査及び支払いに関する事務を社会保険診療報酬支払基金に委託することができることとしたことに関連する改正であります。すなわち、社会保険診療報酬支払基金法の一部を改正するとともに開業医、医療法人の課税に関し、一般の社会医療保険等の療養費の支払いについて現在認められているところと同様な措置をとることとするため、租税特別措置法及び地方税法につき所要の改正を行なったものであります。  以上をもって御説明を終りといたします。

宮澤胤勇日本民主党

○宮澤委員長 以上四案に対する質疑は後日に譲ります。  本日はこれにて散会いたします。  次会は公報をもってお知らせいたします。     午後二時十七分散会

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