内閣委員会 第9号
- 発言数
- 11 件
- 登壇者
- 5 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1955/05/24
会議録
○宮澤委員長 これより会議を開きます。 建設省設置法の一部を改正する法律案を議題とし、提案理由の説明を求めます。竹山建設大臣。
○竹山国務大臣 ただいま議題となりました建設省設置法の一部を改正する法律案の提案理由を御説明申し上げます。 今回の改正は、第一に、住宅対策の拡充強化に伴いまして、宅地問題の解決に積極的に当らねばならぬことは明らかでありまして、このため従来宅地の利用の調整に関する調査及び企画についての事務を住宅局において処理して参ったのでありますが、利用の調整にとどまらず宅地制度そのものにつきまてしも根本的に十分研究いたし、住宅対策の基礎といたしますため所掌事務及び権限の一部を改めたことであります。 第二に、ビルマとの賠償及び経済協力に関する協定が成立いたしまして、今後賠償事務が増大して参りますが、特に今回の賠償には役務賠償を含んでおりますため、建設省所管事務が少くないと想像される次第であります。さらに国交回復が順調に行われるに従い、特に東南アジア方面からは建設事業の引き合いが相当参っておる次第であります。これらの事務を建設省におきまして統一的に総合調整いたしますために、この事務を大臣官房において処理せしめることといたしたことであります。 第三に、建設省所管の統計事務を強化するため、指定統計の実施及び業務統計の総合調整事務を大臣官房におきまして統一的に行わしめることにいたしたことであります。 第四に、受託に関する権限規定を整備いたし、建設省の所管または助成する建設工事と工事施行上密接な関連を有する工事につきましても受託し得ることとし、また受託し得る相手方として住宅金融公庫をも他の公社等と同様に取り扱うことといたしました。さらに建築研究所におきまして建築物、敷地、建築資材について民間では実施困難な調査、試験及び研究については、相手方が民間でありましてもこれを受託し得ることといたしたことであります。 第五に、建設省の所管に属する建設工事用機械につきまして、その貸付などに関する規定を設け、これを明確にしたことであります。 以上がこの法案の概要でありますが、何とぞ慎重御審議の上すみやかに御議決あらんことを切望する次第であります。 —————————————
○宮澤委員長 次に行政機関職員定員法の一部を改正する法律案を議題とし、提案理由の説明を求めます。川島国務大臣。
○川島国務大臣 ただいま議題となりました行政機関職員定員法の一部を改正する法律案の提案理由について御説明いたします。 今回提案いたしました行政機関職員定員法の一部を改正する法律案は、昭和三十年度における各行政機関の事業予定計画に即応して、必要やむを得ない事務の増加に伴う所要の増員を行いますとともに、業務の廃止及び減少に伴う余剰定員の縮減を行いまして、行政機関全般の定員の適正化をはかろうとするものであります。 次に、法律案の内容について申し上げますれば、 第一に、今回の改正によりまして、第二条第一項の表における各行政機関職員の定員の合計六十三万二千三百十三人に対しまして六千三百三十六人の増加を行うとともに、二千三百十七人の縮減を行い、差引四千十九人を増加いたしまして、結局合計六十三万六千三百三十二人といたしました。増員及び減員の内容の詳細につきましては、それぞれ各省庁から御説明いたしますが、そのおもなものについて申し上げますれば、増員のおもなものといたしましては、文部省国立学校の学年進行、学部、学科の増設によるもの七百五十八人、厚生省国立結核療養所及びらい療養所の増床によるもの五百九十六人、郵政省の郵便取扱い業務量及び電話業務量の増加によるもの三千二百七十一人等でありまして、いずれも現業的業務の増加に伴う必要やむを得ないものであります。減員のおもなものといたしましては、大蔵省国税庁のしやし繊維品消費税関係に予定いたしておりました未使用の定員六百八十人、郵政省の電話業務を日本電信電話公社の直轄に移管することに伴うもの四百人、建設省の営繕関係業務量の減少によるもの二百二十人等であります。 なお、奄美群島の復帰に伴い、各行政機関の現地における機関が引き継いだ職員の定員は、従来「奄美群島の復帰に伴う琉球政府の職員の引継の暫定措置等に関する政令」で規定しておりましたが、右の職員の定員に関する限り暫定措置も終了いたしましたので、今回の改正を機としてこの定員七百三十七人を、この法律の定員に合併して規定することといたしました。 第二に、総理府本府、警察庁、大蔵省、文部省、通商産業省及び建設省につきましては、事務の縮小等に若干の期間を必要とするものがありますので、それらの事情を考慮の上必要な員数の定員を、昭和三十年七月一日から一カ月ないし九ヵ月の間、経過的に附則で新定員に附加することといたしました。 第三に、調達庁、文部省及び厚生省の職員であって、昭和二十九年度において決定されました人員整理の年次計画によりまして、昭和三十年度以降同三十二年度にわたる定員の縮減によって整理されるものにつきましては、その実施を一層円滑にするために、整理される職員の申し出に基いてこれを指名いたしまして、定員の外に置くことができることといたしました。この場合、定員の外に置くことができる期間は、十カ月以内で政令で定めることにいたしております。指名された職員は、その期間中職務に従事しませんが、これらの者には本俸、扶養手当及び勤務地手当を支給することとし、かつ、恩給法及び国家公務員等退職手当暫定措置法の適用につきましては、職務に従事するものとみなして取り扱うようにいたしております。 この改正法律は七月一日から施行することといたしておりますが、職員を指名して定員の外に置く関係規定は、公布の日から施行することといたしております。 以上がこの改正法律案の主要なる内容であります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願いいたします。 —————————————
○宮澤委員長 次に労働省設置法の一部を改正する法律案を議題とし、提案理由の説明を求めます。西田労働大臣。 —————————————
○西田国務大臣 労働省設置法等の一部を改正する法律案の提案理由を御説明申し上げます。 現下の失業情勢は、いわゆるデフレ経済の進展によりましてすでに相当悪化しておりますが、ここしばらくは、なお、経済正常化の努力を必要とする段階であり、従って一般経済活動の著しい改善は早急に期待できない実情を思いますとき、失業情勢はなお当分の間楽観を許さない状態を持続するものと考えられます。 雇用失業問題の根本的解決をはかりますためには、長期経済計画の推進によりまして経済の拡大均衡をはかり、もってわが国経済の自立達成と雇用の増大を期さなければなりませんが、その過程において生ずる摩擦に対処するためには、総合的な失業対策の樹立、運営が必要となるのでございます。 政府といたしましては、まづ、このような失業情勢に対処して現行失業対策事業のわくの拡大をはかるとともに、新たに特別失業対策事業として建設的な事業を大規模に実施することといたしまして、本年度は、失業対策事業費補助として百六十八億円の予算を計上し、二十二万人の失業者を吸収することといたしたのでございますが、これは昨年に比しまして、金額にして四十九億円、人員にして五万人の増加となるのでございます。なかんずく特別失業対策事業につきましては、これに要する経費として約三十五億円を労働省予算に計上しているのでありますが、この建設的効果をも十分あげうるよう、建設省、運輸省等の関係各省と事業の施行方法について協議の上、当該各省に予算の移しかえを行なって、これを実施することといたしておるのでございます。 さらにこれに加えまして鉱害復旧事業、都市建設道路事業に失業者を吸収する等の措置を講ずることをはじめ、失業対策事業と公共事業、財政投融資対象事業等との総合的計画的運営をはかることが必要でありまして、そのためには労働省と他の経済各省間の緊密な連絡が要請されるのであります。 失業対策事業のわくの拡大は、それ自体これに伴う事務の分量の増加をもたらすものでございますが、さらに政府の施策が真に実効をあげますためには、特に一部を設けまして失業対策事業を計画的に実施するとともに、総合的な失業対策の樹立運営をはかることがぜひとも必要であると考えるのでございます。 従来失業対策の事務は労働省職業安定局失業対策課において所掌して参ったのでございますが、本改正法案の内容は、以上述べました考え方に基きまして労働省設置法の一部を改正して職業安定局に新たに失業対策部を置き、責任ある部長の下に失業対策の実施に遺憾なきを期することとするとともに、これに伴い国家行政組織法の別表の一部を改正しようとするものでございます。 以上提案理由と本法案の概要を御説明いたした次第でありますが、何とぞ御審議の上一日もすみやかに可決あらんことを御願い申し上げる次第であります。 —————————————
○宮澤委員長 次に厚生省設置法の一部を改正する法律案を議題といたします。 その前に念のために一言御報告申し上げておきたいのでありますが、本案は御承知のごとく、去る四月二十五日政府より提出せられ、同日付託になったのでありますが、去る十七日本案五条の改正規定中、六十六として「所掌事務に係る賠償及び国際協力に関する事務を行うこと。」をつけ加える修正をして提出して参ったのであります。よって本案はこの修正されましたものが原案となったわけであります。これについて審査をお願いするわけでございます。念のために御報告しておきます。 それでは政府より提案理由の説明を求めます。川崎厚生大臣。 —————————————
○川崎国務大臣 ただいま議題となりました厚生省設置法の一部を改正する法律案につきましてその提案の理由を御説明申し上げます。 この法律案は厚生省の本省及び付属機関たる栄養研究所の所掌事務について所要の調整を行いますとともに、引揚援護局関係の付属機関及び地方支分部局のあるものを廃止いたしますことを内容としているものでありますが、この法律案に規定しております改正点の第一は、国立栄養研究所の所掌事務を拡充して、食品の栄養効果について委託試験を行い得ることとしようとするものであります。最近、食品の栄養効果について試験を実施してほしいとの要求が集団給食施設等から栄養研究所に持ち込まれることが多いのでありますが、現行の法律ではこれに応じ得る規定を欠いておりますので、この際これに応じ得るための根拠規定を設けようとするものであります。 その第二は、国立療養所に看護婦等の養成所を付置することであります。看護婦の養成はでき得るならば総合病院において行うことが望ましいのでありますが、療養所の病床の増加その他に応じ看護婦を十分に確保いたしますためには、この方法のみでは十分でありませんので、特例の措置として国立療養所に昭和二十六年から看護婦の養成所を事実上設け、看護婦及び准看護婦の養成を行い現在に至っている次第でありますが、別段の支障が認められませんので、この際これを法律上も明確に規定しようとするものであります。 その第三は、援護所及び舞鶴地方復員部を廃止しようとすることであります。海外からの引き揚げが終末に近づきつつある現況と、旧陸海軍の復員に関する事務が次第に縮減して参りました現況にかんがみ、これらの機関は独立の機関として存置する必要がないと認められるに至りましたので、これを廃止しようとするものであります。 その第四は、厚生省の本省の権限に若干の調整を行いますことであります。これは所掌事務にかかる賠償及び国際協力に関する事務を行うための根拠規定を設けようとするものであります。 以上がこの法律案を提案いたしました理由であります。 何とぞ慎重に御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願いする次第であります。
○宮澤委員長 以上四案に対する質疑は後日に譲ります。 —————————————
○宮澤委員長 この際お諮りいたします。本委員会において審議中の経済審議庁設置法の一部を改正する法律案に対し、商工委員会より、会計検査院法の一部を改正する法律案に対し、決算委員会より、それぞれ連合審査会開会の要求の申し入れをいたして参りましたが、これを承諾するに御異議ありませんか。
○宮澤委員長 なければさよう決します。なお開会の時日につきましては委員長に御一任を願います。 本日はこれにて散会いたします。次会は公報をもってお知らせいたします。 午前十時五十五分散会