内閣委員会 第7号
- 発言数
- 7 件
- 登壇者
- 4 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1955/05/18
会議録
○宮澤委員長 これより会議を開きます。 日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法の一部を改正する法律案を議題として、まず提出者より提案理由の説明を求めます。春日一幸君。
○春日一幸君 お許しを得まして、ただいまから日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法の一部を改正する法律案に対する提案理由の説明を申し上げます。一九五二年二月二十八日、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の締結に伴いまして、土地等の収用に関しましてしばしば紛糾を生じ、重大な社会問題を惹起しつつあるのであります。このたびの日米防衛交渉の結果、木更津、立川、伊丹、小牧、横田、新潟等の飛行場が逐次拡張強化されることになったのでありますが、これらの問題に対しましても、当事者間に相当の紛糾を生じているのであります。これらの紛糾を合理的に解決するために、内閣総理大臣が日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法の規定によりまして、土地等の使用または収用の認定に関する処分を行おうといたします場合、その処分が適正に行われますように、あらかじめ関係行政機関の長、関係のある都道府県及び市町村並びに学識経験を有する者の意見を聞かなければならないこととするものであるのであります。 なお都道府県または市町村の意見につきましては、当該都道府県または市町村の議会の議決を経なければならないものといたしているものであります。一日も早く本法が成立いたしまするように、各位の慎重御審議をお願い申し上げる次第であります。以上で提案の説明を終ります。 —————————————
○宮澤委員長 次に経済審議庁設置法の一部を改正する法律案を議題とし、まず政府より提案理由の説明を求めます。田中経済審議庁政務次官。 —————————————
○田中(竜)政府委員 本来大臣が参りまして御説明申し上げるところでございますが、便宜私からかわりまして申し上げます。 ただいま議題となりました経済審議庁設置法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由とその内容の概略を御説明申し上げます。 御承知のごとくに、政府は、さきにわが国の経済の自立を達成し、完全雇用の実現をはかることを目的として経済六カ年計画の構想を策定したのでありますが、今後この計画を強力に推進し、その実現を確保するためには、これらの事務を所掌します経済審議庁の機構を整備いたしますとともに、その権限に所要の改正を加えることが必要であると認められますので、ここにこの法律案を提出いたした次第であります。ただ今回の改正に当りましては、機構、権限の改正は、長期経済計画の推進上、さしあたり必要な最小限の改正にとどめ、また機構の改正に伴いまする職員の配置等につきましても、行政の簡素、強力化の見地から部内の配置転換等によりましてこれを処置することとし、新規事務を伴う原子力関係におきまして若干の増員を行いますほか、定員の増加は行わず、従いまして部長の増員に伴い審議官の定員を一名、室の新設に伴いまして調査官の定員を二名減じたのであります。 次に改正法の主要内容について御説明申し上げます。 改正の第一点は、審議庁の任務、権限の改正であります。すなわち第三条で審議庁の任務に「長期経済計画の推進」を加え、単に長期経済計画を策定することのみでなく、積極的にその推進をはかりますことを審議庁の基本的任務としたわけであります。これに伴いまして第四条におきまして審議庁の権限として、長期経済計画の策定と、その計画に関しまする関係行政機関の事務の総合調整を規定いたしました。これによりまして、審議庁は長期経済計画の観点から関係各省の政策ないし計画の調整をはかり、政府の諸施策の総合性、計画性を保持し、長期経済計画の実施を強力に推進して参る所存であります。しかしてこの総合調整のための手段として第十一条におきまして、審議庁の長官は長期経済計画の策定および推進のため、必要があるときは、関係行政機関の長に対しまして必要な資料の提出および説明を求めることができることとし、また長期経済計画の推進のためには、重要な政策および計画の立案につきまして、関係行政機関の長に必要な勧告をなし得ることとした次第であります。 改正の第二点は、内部部局の整備であります。 すなわち長期経済計画の策定及び推進に関する事務の重要性にかんがみまして、今後計画部の事務分量はかなり、増大して参り、ことにこれに関する関係各省の事務の総合調整に当ります幹部職員の事務は膨大なものに上ることとなりますので、現在の計画部から、国土総合開発関係を分離して開発部を設け、専任部長を置き、計画部長は長期経済計画及び原子力関係等に専念させることとした次第であります。なおこの機会に従来の総務部を長官官房に改め、官房長を置くことといたしました。 改正の第三点は、各部間における所掌事務の調整であります。国際経済協力に関する事務は、現在は調整部の所掌となっていますが、その事務の内容から考えまして、その所掌を長官官房に移すことといたしました。また原子力に関する事務は、その重要性と事務分量の増大に伴い、これを計画部の所掌事務として明記することとしたのでありまして、新たに原子力室を設けて、これが処理に当らせるつもりであります。 なお以上の改正によって、経済審議庁の基本的性格が変更されるものとは考えていないのでありますが、審議庁の現在行なっております事務の内容から考えても、審議庁という名称が必ずしも適当でなく、今後企画官庁としての性格が濃厚になってくると考えられますので、この際名称を経済企画庁と改めたのであります。 以上が経済審議庁設置法の一部を改正する法律案の提案の理由並びに内容の概略であります。何とぞ御審議の上御賛成いただきますようお願い申し上げます。 —————————————
○宮澤委員長 次に会計検査院法の一部を改正する法律案を議題とし、まず政府より提案理由の説明を求めます。根本官房長官。 —————————————
○根本政府委員 ただいま議題となりました会計検査院法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び概要を御説明いたします。国及び政府関係機関における会計経理の実情は必ずしも満足できるものではなく、これが是正改善のために、会計検査の事務量も近時著しく増加して参りました。従って、現在の会計検査院の機構では局課長の事務掌理にも支障を来たしており、検査の機能発揮の要請にも十分こたえることが困難な現況にありますので、局及び課を増設することが緊要であると考えられます。このような理由によりまして第十二条を改正し、現在の四局を五局に改め一局を増設することにいたしました。 また、会計検査院法制定当時、事務総局職員の任免、進退は、それぞれの官の級別に応じて内閣、内閣総理大臣または事務総長が行なっていましたが、その後、国家公務員法の制定に伴って一般職の職員の任免、進退に関する制度が根本から変更され、任命権者は原則として会計検査院長になったことなどのため、関係規定に所要の改正を加える必要がありますので、第十三条、第十四条及び第十六条から第十八条までの規定を改正することといたしました。 次に、日本専売公社、日本国有鉄道、日本電信電話公社の会計の検査に当りましては、公社の会計経理を検査するだけでは、その真実の把握は困難なことがございます。このような場合、事態を的確に把握するためには、国の場合に適用される規定のうち、必要なものについて公社にも適用できるような方途を講じておく必要があります。従って、公社の適切な経理を確保することなどのために第二十三条、第三十一条、第三十三条、第三十五条及び第三十七条の規定に改正を加えることといたします。 以上がこの法律を改正するおもな理由であります。何とぞ慎重御審議の上すみやかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。
○宮澤委員長 以上三案に対する質疑は後日に譲ることといたします。 本日はこれにて散会し、明日午後一時から開会いたします。 午前十時五十九分散会