逓信委員会 第27号
- 発言数
- 25 件
- 登壇者
- 6 名
- 会派数
- 4
- 開催日
- 1955/07/11
会議録
○松前委員長 ただいまより会議を開きます。 理事の補欠選任についてお諮りいたします。理事の井手以誠君が去る九日委員を辞任されましたのに伴い、理事が一名欠員になっておりましたが、本日同君が再び本委員に選任せられましたので、井手以誠君を再び理事に指名したいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○松前委員長 御異議なきものと認め、さよう決します。 次に小委員の補欠選任についてお諮りいたします。竹内俊吉君が去る六月二十一日、井手以誠君が去る九日、それぞれ委員を辞任されましたのに伴い、郵政事業の調査に関する小委員が二名欠員になっておりますが、同君が再び本委員に選任されましたので、竹内俊吉君及び井手以誠君を再び郵政事業の調査に関する小委員に指名いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○松前委員長 御異議ないものと認めまして、さよう決定いたします。 次に小委員長の補欠選任の件についてお諮りいたします。郵政事業の調査に関する小委員長井手以誠君が、来る九日委員を辞任されましたのに伴い、郵政事業の調査に関する小委員長が欠員になっておりますが、本日同君が本委員に再び選任されましたので、同君 を再び右小委員長に指名いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○松前委員長 御異議ないものと認めまして、さよう決定いたしました。 —————————————
○松前委員長 次に日本電信電話公社法の改正案起草の件について議事を進めます。電気通信事業の調査に関する小委員の起草にかかる日本電信電話公社法の一部を改正する法律案について、御質疑がありますればこれを許します。
○井手委員 日本電信電話公社の総裁にお尋ねいたしたい。総裁は去る委員会における参考人として陳述された際に、一月末に国際電信電話株式会社の株の譲り受けについては、何も打ち合せていないという御答弁がありました。しかし私の調べでは、また理事から聞いたところでは、それと相違しておるのであります。ここはごく内輪でございますので、一つ率直にその内容をお漏らし願いたいのであります。確かにその日には国際電電の株式の公社保有に関する件という議題が上っておるはずであります。それでもなお総裁はそういう事実がないとおっしゃいますものか、その点をまずお尋ねいたしたいのであります。
○梶井説明員 先般の国際電信電話会社の株式の問題につきまして、公社の理事会においてさようなことを一月ごろに審議したかというお尋ねでありましたが、一月には理事会を開いておらなかったのであります。従って理事会では全然さようなことは審議しておらなかったのであります。理事会は私が議長になって審議するわけですから、私もあればもちろん出席するわけであります。従って知らない、全然ありませんと申し上げたわけであります。ところが、帰ってすぐ聞きましたところが、実は昨年内閣に三公社の合理化審議会ができまして、そして、いろいろ合理化の問題について論議されたのでありますが、その結論としまして、公社もその合理化の実を上げるために、いろいろな問題を研究しなくちゃならないということになりまして、その際もさような問題を文書課長が書き上げて幹部会に出したということであります。しかしそれは別にそこで論議を進めたわけではなくて、文書課長の一つの提案にすぎなかったのでありますから、ほかの数多くの問題と一緒にそれをさらに研究することになって、文書課長の手元に戻ったということでありまして、従って結論を得ておらぬわけでありますから、私のところにも報告が全然なかった、そういうわけでありまして、ただ合理化審議会の一つの問題として、そういうことが取り上げられたにすぎないのであります。公社としては別にそれに対して方針その他をきめてあるわけでも何でもないのであります。
○井手委員 総裁にお尋ねいたしますが、ここに課長ですか、お見えになっておりませんか。どういう意図で出されたのか、その課長のお話はどうでございましたか、どういうわけで株式のことについて議題に載せたか、そういうことについておそらく理由があなたまでに御報告があっただろうと思うのですが、その点をお尋ねいたします。
○梶井説明員 課長は今申し上げます通りに文書課長がそういう案を出したということであります。幹部会というのは理事の人ももちろん中におります。しかし理事だけで構成しておるのじゃなくて、本社の局長、次長並びに文書課長、秘書課長あるいは経営調査室の主幹というものが加わって、毎週一回あるいは二回ずつ絶えず公社におけるいろいろな問題を討議しておるのでありまして、その際に今申し上げます通りに、文書課長から合理化の数多くの問題のうちの一つに、そういうことが書いて出された。しかしその会議はふだん副総裁が議長をしてやっておりますので、その問題は単純に結論を見た問題でもないしするから、よく調査をもう一ぺんし直せということで、副総裁から文書課長の方に渡してしまった、返したということを聞いておるわけであります。従って私のところへ報告が参りますのは、幹部会で結論が出ましたものはいずれも報告がございます。しかし結論の出ないものは私のところに報告がないわけであります。でありますから全然私は承知してなかったわけであります。
○井手委員 いや、私がお尋ねいたしておりますのは、公社内部に株式会社の株を譲り受けようという話がおそらく進められておった。それであればこそ私は議題に持ち出されたものと思うのであります。持ってきたけれども突っ返したというだけでは、納得いたしかねるのであります。公社が何ゆえに国際電電の株を保有なさろうとお考えになったのか、内輪の福利施設をどうするとかいうことでなくて、この株式会社の株式を保有しようということは、これは申し上げるまでもなく政治的な問題でございまして、大きな問題であります。この政治的な問題を議題にかけようとするときには、かなりの大きな理由がなければならぬはずであります。それを単に出したけれどもまた返ったというだけでは、答弁にはならぬと思う。それを総裁が正式の決定でないから報告を受けていない、そういうことでは私は済まされぬと思う。私は今回の起案に関係があるとは考えておりませんけれども、先般あなたがここで公述なさったあの率直なお気持と、公社に議題になった株式の保有のこととは、大分矛盾があり、開きがあると思う。一つもし即答できなければ、お聞きになってから御答弁が願いたいのでございます。私は先般のあの率直な謙虚な態度が総裁の真のお気持であろうと信じておりますので、問題が起こった数カ月以前にこういうことが取り上げられたということについて、いささか私は不審に思うのです。即答できねば、お聞きになって一つお答えが願いたいのであります。
○梶井説明員 一月当時に私自身はさようなことを毛頭考えてもおらなかった、従って私は全然ございませんと申し上げたわけでありますが、これは私が全然知らなかったから率直に申し上げただけの話でありまして、ただ株式が二年近くも処分されないでそのままあるものでありますから、このままいつまでも売れないというならば、むしろ公社にその株を返してもらった方がいいのじゃないかということを、多分常識的に文書課長が考えたのじゃないかと思います。しかしその問題については、私よりも副総裁の方が詳しく存じておるわけでありますから、副総裁がここにおりますから、副総裁からお答えいたしたいと思います。
○靱説明員 実は国会も始まりますので、公社としましては、その後の実施状況にかんがみまして、あるいは公衆電気通信法あるいは公社法について検討を要するものがあるかどうかということを、実は研究をいたしておったことは事実であります。しかしながらこれはもちろん郵政省において御審議になるわけでございますから、私どもは実際に業務を遂行していって、どういう点に支障があるか。たとえば料金につきましても若干調整をとった方がいいという問題もありましたし、また近くは負担法と申しますか、これも期限が切れて参りますので、それらをどう考えるかというような問題を、全面的に文書課長を中心に検討しておった、こういう形でございます。 そこで御質問の、一体国際電信電話株式会社の株式を公社が持つかどうかというようなことにつきましては、実はすでに御説明申し上げております通りに、公社としては二十八年度予算に、三十二億というものが株が売れて戻るような予算を組んでおったのです。ところがそれが現実に処分できなかった。二十九年度におきましては、これはもう予算の上に乗らないのでありまして、公募社債まで発行されるようなことになった。従って三十年度予算におきまして、この十四億をどうするかという問題はあったのであります。これは大蔵省の方に予算の折衝をしておる最中におきましても、この十四億余りの株は何とか一つ売ってもらいたいというような話も出たわけでありまして、これは在来大蔵省にしばしば督促しておったのであります。その際に、係員の話のように承わっておりますが、やはりどうもちょっと見込みがないようならば、これは配当を公社で取るか、国有財産を一応管理しております大蔵省で取りますか、こういう問題も当時協定しておくべきことでありましたが、なかなか話がつかないというような状況で、配当は取りっぱなし、あるいはなかなか売れぬ、予算に見込んだのに売却できなかったというような事態は、在来予算の資金の問題の際に常に問題にしておりましたので、そうあまりしつこく言うなら、一ぺん戻すというようなことを考えてはどうかというような話が、これはもちろん責任ある人の言葉ではないのでありますが、そんな話も出た。そこで私どもとしましては、一般にはもう全部売れたものと思っておったのに、十四億も残っておるのはどうしたのか。それは現実に売れないということで、公社といたしましては、例の臨時公共企業体合理化審議会というものが内閣に作られまして、いろいろと法律の改正を要するような事項も答申されましたので、私どもとしましてはその趣旨に応じて、どういうふうに公社法を検討すべきかという公社自体の検討に入った。その際に公社の株の所有というものはどうであろうかというような問題が出て、その一つとしてそういうものが文書課長を主任としましての研究のときに一応出たということでありまして、それが私のところに持ち込まれましたとき、私としましては、今回の情勢においては特別国会でもあるし、郵政省の方にお願いするのは、どうしても法律の改正を要するものだけに限定しようということで、郵政省の方に一、二件そういう問題を持ち込んだという形になっておりまして、その後全く公社法の改正ということには触れておりませんで、公衆電気通信法関係のどうしても変えなければならぬというような事項だけに限定して出したということでありますから、それらが幹部会あるいは経営委員会等におきまして——もちろん改正のお願いに行く場合には経営委員会の審議も経るわけでありますから、公社の希望としてはこうであるといって出したのは、全く公社法関係の問題には触れてなかった、こういう次第なのであります。
○井手委員 私はなお釈然としない点がありますが、お急ぎになっておる方もあるようでありますから、一応私のこれに関する質問は打ち切ります。
○松前委員長 他に御質疑はありませんか。 他に御質疑がなければ、小委員会案に対する質疑はこれにて終了いたします。 次に、小委員会案を原案といたしまして、これに対して濱地文平君より修正案が提出されておりますので、まずその趣旨説明を求めます。濱地文平君。
○濱地委員 さきに電気通信事業の調査に関する小委員会より提出された日本電信電話公社法の一部を改正する法律案に対する修正案を説明いたします。 まず修正案の内容を申し上げますと、 第三条の二に次の担書を加える。 但し、発行済株式総数の五分の一をこえてはならない。 第三条の二第二項を削る。 附則第二項に次の担書を加える。 但し、発行済株式総数の五分の一をこえる部分については、なお従前の例による。 原案に関しましては、本委員会といたしましては学識経験者、利害関係者、利用者等、各方面の参考意見を徴しまして、慎重検討を遂げました結果、発行済み株式の四割をこえる政府持ち株の全部を公社に移すことは、たとい議決権がないにせよ、公社が会社を支配するがごとき誤解を生ずるおそれありと認め、本修正案におきましては、公社の株式保有の限度を発行済み株式総数の五分の一に制限いたした次第であります。従って、現在の未処分株四割二分余のうち二割が公社に返還され、残余は政府持ち株として、国際電信電話株式会社法の規定により、政府はなるべくすみやかにこれを処分することとなる次第であります。 右が修正案の趣旨でございます。何とぞ全会一致御賛成あらんことを希望いたします。
○松前委員長 ただいまの濱地文平君提出の修正案につきまして、御質疑があればこれを許します。御質疑ありませんか。 なければ、小委員会案につきまして討論に入りたいと思いますが討論ございませんですか。 御討論がなければ、これよりただいまの提出されたる修正案に対しまして採決をいたします。 まず濱地君提出の小委員会案に対する修正案について、これに賛成の諸君の御起立を願います。 〔総員起立〕
○松前委員長 起立総員によりまして、修正案は可決いたしました。 次にただいま可決いたしました修正部分を除く小委員会案について採決をいたします。これに賛成の諸君の御起立を願います。 〔総員起立〕
○松前委員長 起立総員。よって小委員会案は濱地君提出の修正案の通り修正の上、当委員会の成案とするに決しました。 なお修正に伴う字句の整理等につきましては、委員長に御一任を願います。 次に本成案の取扱いについてお諮りいたします。木成案を本委員会提出の法律案と決定するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○松前委員長 御異議ないものと認めまして、さよう決しました。
○橋本(登)委員 ただいま委員会の決定を見ました日本電信電話公社法の一部を改正する法律案に関しまして、決議案を動議として提出いたします。 決議案の案文を朗読いたします。 決議 政府は、国際電信電話株式会社に関し、左の各項の実施に努むべきである、 一、同会社に対する監督方針としては、同会社の公共的使命にかんがみ、運営の最重点を能率の増進、設備の近代化によるサービスの向上に置かしめ、利益金の処分についても、みだりに増配を行って本来の事業目的の遂行を阻害するが如きことのないよう留意すること。 二、日本電信電話公社法の一部を改正する法律(昭和三十年法律第号)施行後における同会社の政府持株は、国際電信電話株式会社法の規定によりすみやかに処分することとし、右処分に当っては一般競争の方法をとり、且つ、予算化された公社債の消化に支障を及ぼさないように措置すること。 右決議する。 以上であります。
○松前委員長 ただいまの橋本君の動議に対して御意見はありませんか。 御意見がなければ、橋本君提案の決議案についてお諮りいたします。橋本君の御提案のごとく、本委員会において決議するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○松前委員長 御異議ないものと認め、さよう決定いたしました。 なお本決議につきまして議長に報告するとともに、郵政大臣及び大蔵大臣に参考送付いたしたいと存じますが、この点御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○松前委員長 御異議ないものと認め、さよう取り計らうことといたします。 —————————————
○松前委員長 この際お諮りいたします。去る三月二十三日、本委員会に付託になりました日本放送協会昭和二十八年度財産目録、貸借対照表及び損益計算書の審査の便宜上、日本放送協会当局より参考人を招致し、本件審査中随時説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○松前委員長 御異議ないものと認め、さよう決しました。 なお参考人の選定につきましては、委員長に御一任を願いたいと存じます。 本日はこの程度をもって散会いたします。次会は公報をもってお知らせいたします。 午後二時二十六分散会