逓信委員会 第21号
- 発言数
- 6 件
- 登壇者
- 3 名
- 会派数
- 3
- 開催日
- 1955/06/24
会議録
○松前委員長 これより会議を開きます。 日本電信電話公社法の一部を改正する法律案の起草の件について議事を進めます。先般来電気通信事業の調査に関する小委員会におきまして、日本電信電話公社法の改正について、すみやかに検討を進めました結果、本日の同小委員会においてその改正に関し成案を得ましたので、この際小委員長より報告をいたしたい旨の申し出がありましたので、これを暫します。電気通信事業の調査に関する小委員長橋本登美三郎君。
○橋本(登)委員 現在国際電信電話会社の株を政府が約二百八十万株所有しておりますが、この株を所有しているにつきましては、昭和二十七年通過をしました国際電信電話会社法によって、これが処分をすみやかに行うべしという条件のもとに、政府がこれを処分することになっているのでありますが、その後の証券市場等その他の事情からして、今なお約半数に近い二百八十万株が残つているわけであります。この処分につきまして小委員会に付託されました結果、これが審議を数回にわたって慎重審議した結果、次のような成案を得ましたので御報告申し上げ、御採択を願う次第であります。 日本電信電話公社法の一部を改正する法律案 日本電信電話公社法(昭和二十七年法律第二百五十号)の一部を次のように改正する。 第三条の次に次の一条を加える。 (国際電信電話株式会社の株式の保有) 第三条の二 公社は、国際電信電話株式会社の株式を保有することができる。 2 公社は、その保有する国際電信電話株式会社の株式については、議決権を有しない。 第六十八条の次に次の一条を加える。 (国際電信電話株式会社の株式の取得又は処分の制限) 第六十八条の二 公社は、国際電信電話株式会社の株式を取得し(日本電信電話公社法の一部を改正する法律(昭和三十年法律第 号)附則第二項の規定による場合を除く。)又は処分しようとするときは、郵政大臣の認可を受けなければならない。 附 則 1 この法律は、公布の日から施工する。 2 政府は、この法律施行の日までに国際電信電話株式会社法(昭和二十七年法律第三百一号)附則第二十一項の規定による処分を終らない株式を日本電信電話公社に返還しなけばならない。 以上のような法律案を小委員会としては成案を得ましたので、これが審議を本委員会においてお願いしたいのであります。 なおこれが提案の理由といたしましては、 一、昭和三十七年法律第三百一号として公布されました国際電信電話株式会社法の附則第二十項には「公社は、会社の成立後遅滞なく、第三項の規定による出資に対し割り当てられた株式を政府に譲渡しなければならない。」第三十項、には「政府は有価証券市場の状況を考慮し、なるべくすみやかに、前項の規定により譲り受けた株式を処分しなければならない。」と規定されているのであります。しかるに第一回の株式処分では銀行、保険会社等の協力を得て、総株式六百五十五万七千三百八十八株(金額三十三億七千八百六十九万四千円)のうち、三百七十三万七百七十五株(金額十八億六千五百三十八万七千五百円)を処分し、次いで昭和三十九年三月第二回の処分をいたしましたが、このときには二万一千八百七十三株(金額一千九十三百万六千五百円)の買い受けがあったのみで、残株二百八十万四千七百四十株、金額にし十四億二百三十七万円、すなわち総株数の五分の三余りが全然売却できずに残つているのであります。 第二の理由、郵政当局は再三にわたり大蔵当局に向つて、法律の定めるところにより、すみやかに処分するように要請いたしましたが、有価証券市場の状況により今日まで処分できずに至っているのであります。 第三の理由、この間大蔵省は二百八十万株余の株主として配当金三億一千八百六十五万一千百十四円を国有財産雑収入として収納しているのであります。 第四、以上の実情並びに証券市場の現状より見て、近い将来に十四億二百万円の株式消化は困難と見られます。かつ大蔵省が長期にわたってこの株を多額に所有することは、なるべくすみやかに処分しなければならないという法律の附則の規定より見て適当でないと考えます。その上配当は大蔵省の雑収入になるという不合理も生まれているのであります。 この日本電信電話公社法の一部を改正する法律案、すなわち「国際電信電話株式会社の株を保有することができる。」こういうような法律案は、国際電信電話株式会社の性格を変更せしめる意図を持っているものではないのであつて、さらにこれを明らかにするために、公社はその保有する会社株式について議決権を有しないことにいたしたわけであります。 以上大体の理由を述べて、御了承を願いたいと思うわけであります。
○松前委員長 ただいま小委員長より報告を聴取いたしました日本電信電話公社法の一部を改正する法律案につきまして、関係方面より参考人を招致いしたいと存じまするが、この点御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○松前委員長 御異議ないものと認め、さよう決しました。 なお右参考人の選定並びに日時につきましては、委員長に御一任を願いたいと存じまするが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○川崎(末)委員 委員長の御選定だから御如才ないと思いますから、かれこれ申しませんけれども、やはり相当重要な案ですから、当該公社の、あるいは会社の方の意見を十分聴取していただきたいと思います。
○松前委員長 承知いたしました。後刻理事の方にお残り願いまして御相談を申し上げますから、どうぞさよう御承知願います。 本日はこれにて散会いたします。 午後三時四十一分散会