逓信委員会 第14号
- 発言数
- 20 件
- 登壇者
- 4 名
- 会派数
- 3
- 開催日
- 1955/05/23
会議録
○松前委員長 これより会議を開きます。 簡易生命保険法の一部を改正する法律案、郵便年金法の一部を改正する法律案、郵便貯金法の一部を改正する法律案及び郵便振替貯金法の一部を改正する法律案、これらの四案を一括議題として、前会に引き続き質疑を行います。御質疑はありませんか。——御質議もないようでありますので、右四案につきましてはこれにて質疑を終りたいと存じます。 これより右四案について順次討論、採決に入りたいと存じます。まず簡易生命保険法の一部を改正する法律案について討論に入りたいと思いまするが、本案につきましては各派共同提案になる修正案が提出されておりますので、まず提出者より提出趣旨の説明を求めます。橋本登美三郎君。
○橋本(登)委員 私は各派を代表いたしまして、簡易生命保険法の一部を改正する法律案に対し、修正案を提出いたしたいと存じます。まず修正案文を朗読いたします。 簡易生命保険法の一部を改正する法律案に対する修正案 簡易生命保険法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する 等三十一条第二項の改正規定中第四号を削る。 すなわち、政府は簡易生命保険法第三十一条を改正いたしまして、年令十才未満の者を保険金の賠償支払いの対象から除外しようとしておりますが、これを修正いたしまして、不慮の事故等で死亡した場合には、十才未満の者でもこれまで同様に倍額を支払うことにいたしたいのであります。政府提出の資料によりますれば、十才未満の者に対する倍額支払いのために特に必要する金額は、昭和二十八年度において二千百八十万円程度であり、支払い実施後の実績を見ますと、全倍額支払額に対する十才未満者の支払額の割合は、二十六年度四三%、二十七年度二七%、二十八年度二三%というように漸次減少を示しておりまして、政府の言うように、金額そのものは増加の趨勢にあるといたしましても、その相対的比率はむしろ減少の傾向にあるのであります。 そもそも特別料金を取らないで倍額支払い制度を始めた趣旨は、サービスを本旨とするものでありまして、しかもそのサービスの内容は年令等で差別をつけることなく、条件を具備したものは一様にこれを取り扱って今日に至ったものであります。従いまして特別の事由のない限り、このサービスをそのままの形で続けて参ることが、国営事業に対する国民の信頼に沿うゆえんであると申さなければなりません。政府の説明やその提出資料からは、本改正を適当とする十分なる理由を認めがたいのであります。将来倍額支払い制度を実施することが全保険者の利益に反するようになり、この事実が顕著になりました場合には、現行の倍額支払い制度自体が検討の対象となるべきでありまして、そのときにはあらためて特別料金を付加するか、あるいは制度そのものを全廃すべきかの問題を慎重に検討すべきものであると思うのであります。支払い開始後四年足らずの今日、十分なる理由なくしてサービスに差別を来たすような改正を加えることは、国営事業としてやや軽率の感があり、事業の伸張にも重大なる影響を及ぼすおそれがありますので、本修正案を動議として提出いたした次第であります。各位の御賛成を希望してやみません。
○松前委員長 これにて修正案の趣旨弁明は終りました。 次に原案並びに修正案を一括して討論に付します。
○松井委員 ただいま議題になっております簡易生命保険法の一部を改正する法律案につきましては、原案並びに修正案については討論を省略して、直ちに採決に入られんことを望みます。その動議を提出いたします。
○松前委員長 ただいまの松井君の動議のごとく、原案並びに修正案につきましては討論を省略して、直ちに採決することに御異議はございませんか、 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○松前委員長 御異議なしと認めまして、直ちに採決に入ります。 まず各派共同提案になる修正案より採決いたします。本修正案に賛成する諸君の御起立を求めます。 〔総員起立〕
○松前委員長 起立総員。よって本修正案は可決されました。 次に、右修正案の修正部分を除いた原案について採決いたします。これに賛成の諸君の御起立を願います。 〔総員起立〕
○松前委員長 起立総員。よって本案は修正議決せられました。井手以誠君。
○井手委員 私はただいま修正議決されました簡易生命保険法の一部を改正する法律案に対しまして、各派を代表して附帯決議を付する動議を提出いたしたいと思います。 附帯決議 最近の経済情勢の推移と国民の熾烈な要望にかんがみ政府は出来るだけ早い機会に保険金最高制限額を引上げるよう措置すべきである。 すなわち、第十九国会において、簡易生命保険の保険金最高制限額を八万円から十三万円に引上げようとする政府提出の法律案審査の際、最近の経済事情の推移から見て、十三万円では低きに過ぎるから、二十万円に修正すべしとの意見が強かったのでありますが、諸般の事情によって十五万円に修正いたしたのであります。その際附帯決議を付して、早い機会にこの最高制限額の引き上げ方を再考するよう政府の反省を促しておいたのであります。ところがいまだこの最高制限額の引き上げが実施されていないのは、最近の経済情勢の推移から見、また国民の熾烈な要望から考えても、まことに遺憾に存じまするので、再び附帯決議を付したいと思うのであります。各位の御賛成をお願いする次第でございます。
○松前委員長 ただいま井手君より提案されました附帯決議を付するに賛成の諸君の御起立を願います。 〔総員起立〕
○松前委員長 起立総員。よって本附帯決議を付するに決定いたしました。 次に郵便年金法の一部を改正する法律案、郵便貯金法の一部を改正する法律案及び郵便振替貯金法の一部を改正する法律案の三法律案を一括議題として討論に付します。
○松井委員 ただいま上程になりました郵便振替貯金法の一部を改正する法律案外二件につきましては、討論を省略し、直ちに採決せられんことを望みます。
○松前委員長 ただいまの松井君の動議のごとく、右三法律案につきましては討論を省略して、直ちに採決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○松前委員長 御異議ないものと認めまして、右三法律案につきましては討論を省略して、直ちに採決いたします。 郵便年金法の一部を改正する法律案、郵便貯金法の一部を改正する法律案及び郵便振替貯金法の一部を改正する法律案、この三法律案をいずれも原案通り可決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○松前委員長 御異議ないものと認めまして、右三法律案は、いずれも原案通り可決いたしました。 なおただいま修正議決または可決されました四法律案の委員会報告書の作成並びに提出手続等につきましては、委員長に御一任をお願いいたします。 —————————————
○松前委員長 この際、小委員会の設置に関する件につきましてお諮りをいたします。本委員会といたしまして、本会期中、第一、簡易生命保険及び郵便年金制度の調査に関する小委員会、第二、放送事業の調査に関する小委員会、第三、電気通信事業の調査に関する小委員会、以上三小委員会を設置いたしたいと存じまするが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○松前委員長 御異議ないものと認めまして、さよう決します。
○橋本(登)委員 ただいま設置を決定されました三つの小委員会の小委員の員数はそれぞれ八名とし、小委員及び小委員長の選任につきましては、委員長に一任いたしたいと存じますので、御賛成願います。
○松前委員長 ただいまの橋本君の動議に御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○松前委員長 御異議ないものと認め、さよう決しました。 そこで委員長より各小委員会の小委員の方々を御指名いたします。第一の簡易生命保険及び郵便年金制度の調査に関する小委員といたしまして、 竹内 俊吉君 広瀬 正雄君 森本 靖君 前田榮之助君 中垣 國男君 太田 正孝君 佐々木更三君 松井 政吉君 第二の放送事業の調査に関する小委員といたしまして、 濱地 文平君 橋本登美三郎君 塚田十一郎君 松井 政吉君 齋藤 憲三君 成田 知巳君 八木 一男君 三輪 壽壯君 第三の電気通信事業の調査に関する小委員といたしまして 橋本登美三郎君 広瀬 正雄君 中垣 國男君 松井 政吉君 斎藤 憲三君 原 茂君 井手 以誠君 前田榮之助君 以上のごとく御指名致します。なお小委員長につきましては追って指名することとし、公報をもってお知らせいたします。 本日はこの程度にとどめます。次会は公報をもってお知らせいたすこととし、本日はこれにて散会いたします。 午後二時十三分散会 ————◇—————