P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
22回国会衆議院1955/07/29

地方行政委員会 第52号

発言数
18
登壇者
5
会派数
3
開催日
1955/07/29

会議録

大矢省三日本社会党(右)

○大矢委員長 これより会議を開きます。  ただいま付託になりました鈴木直人君外七名提出にかかる昭和三十年六月及び七月の大水害により被害を受けた地方公共団体の起債の特例に関する法律案を議題といたします。まず提出者より提案理由の説明を求めます。北山君。

北山愛郎日本社会党(左)

○北山委員 ただいま議題となりました民主、自由、社会党両派共同提案となっております昭和三十年六月及び七月の大水害により被害を受けた地方公共団体の起債の特例に関する法律案につきまして、その提案の理由を簡単に御説明申し上げます。  本年の六月及び七月に襲いました大水害は、北海道、東北その他の地域に甚大な被害を与えたのでございますが、これは現在窮乏の一途をたどっております地方財政にとりましては、さらに一大打撃を与えたのでございまして、この災害の結果歳入の不足はもちろん、各種災害対策に対しても急施を要するものがございますので、これらの歳入の欠陥を補てんし、その対策の費用を起債によって補わなければならない事情にあることを考えまして、昨年の起債の特例法に準じ立法することが適当であると存じまして、御提案を申し上げた次第でございます。  何とぞ事情を十分御賢察の上ですみやかに御審議、御決定あらんことをお願い申し上げます。

大矢省三日本社会党(右)

○大矢委員長 これにて提案理由の説明は終りました。  次に質疑を行います。加賀田君。

加賀田進日本社会党(左)

○加賀田委員 大臣にお尋ねいたしたいと思いますが、本水害に対する起債で、水害を受けた地方においては、現在の窮乏化した地方財政の現状から、起債によってこの水害の復興をするために努力をしなければなりませんが、特にこうしたときにわれわれとして考慮しなくちやならない問題は、この起債に基く利子の補給を政府としてもいたしてもらいたいということの、絶えず地方団体の強い要求があるわけでございますが、しかし予算も決定した現状においては早急にこの起債の利子を補給するということも困難だと思いますので、こういう事情においては特に特別交付金等においてこの利子の補給に対する財源としてのいろいろな考慮を払うべき必要があると思いますので、長官としてはこの起債の利子補給に対して特別交付金でこれを見るという意思があるかないかということを一応お尋ねしたいと思います。

川島正次郎日本民主党行政管理庁長官・自治庁長官

○川島国務大臣 特に水害に対する起債を許可することに対しまして、これはおおむね十カ年間の償還になって、償還年限が来ますれば、交付金で元利これを見ようこういう考え方をいたしております。

大矢省三日本社会党(右)

○大矢委員長 他に質疑はございませんか。——なければこれにて質疑を打ち切りたいと存じますが、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

大矢省三日本社会党(右)

○大矢委員長 御異議なければ、これにて本案に対する質疑は終了いたしました。  次に討論に移るのでありますが、別に討論の通告もございませんので、討論はこれを省略して、直ちに採決に移ります。  昭和三十年六月及び七月の大水害により被害を受けた地方公共団体の起債の特例に関する法律案について採決いたします。本案に賛成の諸君の起立を願います。   〔総員起立〕

大矢省三日本社会党(右)

○大矢委員長 起立総員。よって本案は全会一致をもって原案通り可決すべきものと決しました。  なおお諮りいたします。ただいま議決いたしました法案に対する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

大矢省三日本社会党(右)

○大矢委員長 御異議なければさように取り計らいます。     —————————————

大矢省三日本社会党(右)

○大矢委員長 次に昭和三十年度において償還すべき地方債の元金償還金の償還等の特例に関する法律案を議題とし、提出者の提案理由の説明を聴取いたします。  北山愛郎君。

北山愛郎日本社会党(左)

○北山委員 昭和三十年度において償還すべき地方債の元金償還金の償還等の特例に関する法律案の提案の趣旨を簡単に御説明申し上げます。  本年度の地方財政は累積した赤字五百八十六億円に加えて本年の財源不足も六百億円と見込まれ、地方自治体がいかに努力をしても本年末の赤字はさらに増加のおそれがあります。従って国は本年度の財源不足につき、地方交付税の増額と所要の措置が必要でありますが、国の一般会計予算も成立しておる事情もあり、地方交付税のみに多くを期待し得ない事情を考慮し、臨時の処置として本年地方債の償還中元金償還を一年繰り延べ、地方団体の負担の軽減を企図するものであります。この措置の適用を受ける元金償還金は約百十二億円でありますが、この分は資金運用部資金運用計画の変更によって処理し得るものと考えておる次第であります。  以上簡単に本案の趣旨を申し上げましたが、本年度地方財政を窮乏から脱せしめる臨時的応急の対策でありますから、ぜひとも各位の御賛成をいただきたいと存じます。なおこの措置によって生ずる計数の資料についてはお手元に差し上げてございます。これをごらんいただきたいと存じます。

大矢省三日本社会党(右)

○大矢委員長 これにて提案理由の説明は終りました。  本案に対する質疑は後日に譲りまして、この程度にとどめたいと思います。     —————————————

大矢省三日本社会党(右)

○大矢委員長 次に請願の審査を行います。本日の請願日程第一、鹿沼市に南摩村合併促進に関する請願から日程第五六四、豆腐業に対する卒業税軽減に関する請願外二十九件までの請願について審査いたします。  これより請願審査小委員長より報告を聴取することにいたします。川崎末五郎君。

川崎末五郎日本民主党

○川崎(末)委員 ただいま議題になっております請願に関する審査の経過並びに結果について御報告申し上げます。  請願に関する小委員会は、昨二十八日十一名の小委員をもって設置され、本日午前中小委員会を開いて、審査いたしたのであります。  今国会において委員会に付託されました請願は、全部で五百六十四件でありまして、そのうちおもなものについて申し上げますと、一、クリーニング業に対する事業税の軽減に関する請願が百五十件、二、地方自治法の一部改正の法律案の反対に関する請願百三十四件、三、軽油自動車に対する自動車税すえ置きに関する請願六十三件、五、大規模償却資産に対する固定資産税の課税改正に関する請願三十一件、六、木材引取税の撤廃に関する請願四十五件、七、狩猟者税法一部改正に関する請願十五件、八、地方財政再建関係のもの十七件、九、建築板金業に対する事業税撤廃に関する請願十五件等であります。  しこうして、これらにつきまして本日審議いたしたのでありますが、その審査方針としては、これら請願は、いずれも真に率直なる国民の声でありますので、その趣旨妥当なものはできる限り採択することといたしまして、疑いのあるものにつきましてはさらに慎重に検討を加えることといたしたのであります。その結果、軽油自動車に対する自動車税すえ置きに関する請願、風俗営業取締法の一部改正に関する請願、空気銃の使用禁止に関する請願等は、いずれもその趣旨が達成されておりますので、議院の議決を要しないものとし、地方自治法の一部改正反対に関する等の請願、木材引取税撤廃に関する請願、地方財政再建整備法一部修正に関する請願、特定地区における町村合併に関する促進あるいは反対についての請願等は、本委員会において審議済みの議案、あるいは審議中の議案等の関係や事実調査を必要とする等の関係から、その採択を一応保留することとし、その他の請願につきましては、おおむねその趣旨妥当であり、今後研究調査する必要もありと認め、いずれも採択の上、内閣へ送付することといたしたのであります。以上の結果、便宜本日の請願日程の番号によって申し上げますと、次の請願は、いずれも採択の上、内閣へ送付することに議決した次第であります。  日程第四ないし第八、第一〇、第一三、第一五ないし第三五、第三七ないし第五五、第五八ないし第六〇、第六二、第六三、第七六ないし第八九、第一一四ないし第一二二、第一二七ないし第一二九、第一三一ないし第一四〇、第一四三ないし第一四八、第一五〇ないし第一六〇、第一六二、ないし第一八四、第一八六ないし第二〇五、第二〇七、第二一一ないし第二二八、第二四一、第二四三ないし第二四八、第二六三、第二六五ないし第二七六、第二八九、第三〇七ないし第三二五、筋三三三、第三三五、第三五〇ないし第三六二、第三六四、第三六六ないし第三六八、第三七五ないし第三七九、第三八七ないし第三九八、第四〇七、第四三五、第四三六、第四三八、第四四一ないし第四四三、第四五八、第四六五、第四八二ないし第四八八、第五一八、第五二〇、第五二四、第五四〇、第五四一、第五四三、第五四四、第五五二、第五五五ないし第五六二、第五六四。  次は議決を要しないものと決したものは、日程第九、第五六、第一六一、第二〇八ないし第二一〇、第二三〇ないし第二四〇、第二五二ないし第二六二、第二八〇ないし第二八七、第二九〇ないし第三〇六、第三四五ないし第三四八、第四三七、第四三九、第四五七、第四六四、第四七六ないし第四八〇、第四九九、第五二三、第五二六、第五二七、第五四五、第五五四であります。  以上簡単でありますか、請願審査小委員会における経過並びに結果について御報告申し上げます。

大矢省三日本社会党(右)

○大矢委員長 ただいま小委員長よりの請願審査の経過並びに結果について報告を聴取いたしましたが、小委員長の報告通り決するに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

大矢省三日本社会党(右)

○大矢委員長 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  ただいま議決いたしました請願に関する報告書の作成につきましては委員長に御一任を願いたいと存じますが、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

大矢省三日本社会党(右)

○大矢委員長 御異議なきものと認め、さよう決定いたします。     —————————————

大矢省三日本社会党(右)

○大矢委員長 なお本委員会に参考のために送付されました陳情書は全部で七十七件でございます。この際御報告を申し上げます。  本日はこの程度にし、次会は公報をもってお知らせすることにし、散会をいたします。    午後五時三十九分散会      ————◇—————

国会会議録検索システムで原文を見る ↗