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22回国会衆議院1955/07/25

地方行政委員会 第48号

発言数
63
登壇者
13
会派数
4
開催日
1955/07/25

会議録

大矢省三日本社会党(右)

○大矢委員長 これより会議を開きます。  地方税法の一部を改正する法律案か議題といたします。ただいま委員長の手元に、池田清志君外十八名の提出にかかる民主党及び自由党共同修正案及び門司亮君外十名提出による両派社会党の共同修正案がそれぞれ提出されておりますので、順次これについて説明を聴取いたします。池田清志君。   地方税法の一部を改正する法律案に対する修正案   地方税法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。第七十三条の七第十四号の改正規定の号番号を「十五」に改める。第百四十七条第一項の改正に関する部分を削る。附則第二項及び第三十項中「附則第二十二項から第二十五項まで」を「附則第二十一項から第二十四項まで」に改める。附則中第十八項を削り、第十九項を第十八項とし、以下順次一項ずつ繰り上げる。

池田清志日本民主党

○池田(清)委員 ただいま上程せられました民自両党の地方税法に関する修正案につきまして、簡単に御説明を申し上げます。  御承知のように地方道路税法案におきまして、揮発油に関しまする税率を引き上げるという提案があり、これと比較を保ちまするために、地方税法中における自動車の税率も同様に引き上げるという政府の原案であるのでありますが、今回地方道路税におきましては、税率を引き上げるということを取りやめることに相なりましたので、従いまして地方税法中における自動車税におきましても、同様にこれを引き上げることはやめなければなりませんところから、政府原案の第百四十七条第一項を削除をいたし、これに伴いまして、政府原案に対する関係法条の整理をいたしまするために、ここに修正案を提出する次第であります。

大矢省三日本社会党(右)

○大矢委員長 それでは次に門司亮君。

門司亮日本社会党(右)

○門司委員 それではただいま提案になっております地方税法の一部を改正する法律案の修正案につきまして、以下御説明を申し上げます。説明の内容は、数字にわたりましてはお手元に差し上げておりまする要綱の末尾に付しておりまするので、それによりまして御了承願いたいと思います。  修正いたしまするおもな点を申し上げますと、都道府県民税におきまして、所得割についてその課税総額を算出するための標準となる率を昭和三十一年度以降引き上げることをやめまして、これを現行通りの百分の五に据え置くこととすることにいたしたのでございます。さらに給与研得者について税額控除制を採ることといたしまして、所得税額を課税標準として市町村民税を課する市町村において、道府県民税の所得割の課税総額を算出するための率を所得税額に乗じまして道府県民税の所得割額を決定する場合においては、給与所得にかかる所得割につきましては所得税額に数字に表おしております率をかけて得ました額から、その百分の十に相当する金額、この金額が四百円をこえることとなる場合におきましては、四百円にこれを据え置くことにいたしましたが、そうして、この金額を控除した後の額を所得割額として、同一者については給与所得と給与所得以外の所得とがある場合は、当該者の所得税額に右の率を乗じて得た額から、当該額を給与所得の額と給与所得以外の所得の額とによって按分して求めた給与所得にかかる額の百分の十に相当する金額を控除した後の額を所得割額とするものとして、昭和三十年度分の道府県民税から適用することにいたしたのでございます。これは主として勤労所得者に対しまする基礎控除を考慮して、こういうことにいたしたいと考えておるのでございます。  さらに事業税につきましては、個人事業税の基礎控除の額を十二万円に引き上げることにいたしたいと考えておるのでございます。  さらに遊興飲食税につきましては、これの課税方法の適正化を期することが最も重要な問題と考えまするし、現在の課税の方法は一応法律には定めてありまするが、実際にはなかなか適応しがたい情勢がございまするので、これを改めまして、そうして公給領収証制度にいたすことにいたしまして税率の引き下げをいたしまするが、しかし税率の引き下げをいたしましても、公給領収証例度を採って参りまするならば、さらに総額につきましては私どもはほとんど相違はないと考えまするので、税の適正化をはかりますることのために、かくいたしたいと考えておるのでございます。  さらに自動車税につきましては、今池田君からもお話がありましたように、これは揮発油税法の税率の引き上げが取りやめになって参りましたから、当然いわゆる軽油自動車に対しまする税率の引き上げを中止することになっておりますので、これ等につきましても、この修正案の中に書いてありまするように、軽油自動車の税率の引き上げは取りやめることにいたしたいと考えておるのでございます。  さらに市町村民税でございますが、市町村民税におきましても同じように、給与所得に対しましてはやはり勤労控除を認めて、そうして基礎控除を設けたいということにいたしたのでございます。これが大体市町村民税に対する改正のおもな要点でございます。なお法案についてこまかく申し上げて参りますると、給与所得者について税額控除制を採るものといたしまして、そうして課税標準額に税率を乗じて得た額からその百分の十に相当する金額、この金額が千円をこえる金額については千円というふうに各条文にこれを整理して参ったのでございます。  さらに固定資産税におきまして、標準税率の百分の一・四を一・二に引き下げることによって税の適正化を期したいと考えておるのでございます。このことはいろいろ問題はございまするが、昨年の国会において百分の一・五を一・四に下げたのでありますが、しかし課税の対象になります土地建物等に対するいわゆる評価の価額を平均三割以上上げますことによって非常に税の増徴を来たしておりますので、これは私どもは現下の社会情勢から申し上げますと、住民の負担の制限額をこえると考えておりまするので、住民負担の限度を考えて参りますときに、課税対象の物件に対してこれの価額を引き上げることにいたしまして、価額の一応の適正化ははかられたのでありますが、これに従来通りの税率をかげて参りますと、さっき申し上げましたように約三割ぐらいの増徴になって参りまして、住民の負担の限度をこえるかとも考えられますので、税率を百分の一・二に引き下げることによって、昨年度の税収と大体変らない税収が得られるものと考えておりますので、かよういたしたいと考えたからでございます。  さらに大規模償却資産に対します政府原案に対しましては、ここに書いておりますように、人口段階において大体その府県税に譲ります分を、やはり市町村民税として残しておきたいという考え方でございます。このことは、一応御説明をつけ加えて申し上げますならば、おのおのの都市には、それに所在いたしておりまする各種の工場、会社等が大体これに当てはまるわけでありますが、大きな施設が行われれば行われるほど、市町村のその業態からくるいろいろな負担がかさんで参りまして、たとえば大きな工場がございますならば、そこに勤務いたしております従業員の数がふえて参りますならば、それに相当した学校の建築等も、これもやはり地方の市町村が行うというようになって参りますので、こうした人口的に段階を設けまして、それらの弊害を除こうとする考え方でございます。  さらにたばこ消費税でございますが、今日の地方財政が非常に逼迫をいたしておりますと同時に、ここに掲げておりますように、勤労者の負担の軽減をはかり、さらに大規模償却資産の按分の方法を勘案し、固定資産税の税率の引き下げ等を行なって参りますならば、当然財源に不足を来たして参りますので、従ってたばこ消費税の引き上げによってこれをカーバーしようとするものでございます。これは現在政府がややともすると本委員会の行政、財政について、特に行政について隠れみのとして適用いたしております地方制度調査会の答申案をそのままここに書いたわけでありまして、決して私どもといたしましては無理はない。政府は行政の面につきましては、ややともすると地方制度調査会の答申案に基いてこういう法律をこしらえましたといって、どんどん改悪していくが、増収の方については一向考えないで、地方制度調査会の答申を用いない悪いくせがございますので、ここで私どもといたしましては、地方制度調査会の答申案を同じような額の引き上げをいたしまして、歳入の欠陥の補てんをいたしたいと考えておるのでございます。さらに健康保険に対しまする税金でございますが、現行最高額を三万円にいたしておりますものを六万円に引き上げることにいたしたのであります。このことはすでに皆さんも御承知と思いますが、国民健康保険が料率としていだいておりました当時におきましては最高五万円までが規定になっておったのであります。これか保険税に、改めまするときに、三万円にこの率を下げたのでありまして、今日の情勢からいいますならば、やはり当時の五万円を六万円に引き上けることも、最初の法の建前からいえば、私どもは決して不当ではないと考えておりますので、こういう税率の引き上げをいたしたいと考えているのでございます。これを数字についてごく簡単に御説明申し上げますと、お手もとに差し上げてありますようにかなり大きな額の歳入の不足を来たしますが、これをたばこ消費税によって二百一億四千六百万円の増徴を見ることによりまして、なお地方税総額に対して十六億四千八百万円の増税になるということに数字が相なると考えるのでございます。なおこういう数字をとって参りましても、昭和三十年度以降あるいは平年度におきましては地方税の総額に対しまして、相当額の減税になるかと考えるのでございます。  以上が大体本法案を提案いたしました趣旨並びに内容でございます。よろしく審議をいたされまして、どうか全員一致の御賛成を願いたいと強く希望を申し上げます。(拍手)

大矢省三日本社会党(右)

○大矢委員長 ただいま両修正案について説明を聴取いたしましたが、政府原案及び両修正案に対して質疑がありますならば、この際訂します。池田清志君。

池田清志日本民主党

○池田(清)委員 私は政府に対しまして質問を申し上げたいと思います。ただいま御説明申し上げましたように民自両党の修正案がもし通過をいたすということになりました暁におきましては、地方税の中におきまして大体一億五千万円くらいの減収を来たすことに相なると思いますが、政府におきましてはこの点いかようにお見積りでございましょうか。

川島正次郎日本民主党行政管理庁長官・自治庁長官

○川島国務大臣 ただいまの提案が通過いたしますと、御案内の通り約一億五千万円の歳入の欠陥ができるのでありますが、それは大体起債で処理したい、かように考えております。

大矢省三日本社会党(右)

○大矢委員長 これにて政府案及び両修正案に対する質疑を終了いたしました。この際国会法第五十七条の三の規定により、内閣として両派社会党提出の修正案について御意見があればこれを承わることにいたします。

川島正次郎日本民主党行政管理庁長官・自治庁長官

○川島国務大臣 ただいま社会党から御提案になりました市町村民税、自動車税、遊興飲食税、固定資産税、たばこ消費税、健康保険税の各修正事項につきましては、ごもっともだと考える点も多々あるのでありますが、この法案のうちには本年度において財源的処置をしなければならぬものもございます。すでに予算も通過しているのでありまして、この際財源的処置はできないのでありまして、その点に関しては政府といたしましては反対の意思を表明する次第でございますが、ただいまの御提案の趣意は今後十分内容を検討いたしまして、できる点は御趣意に沿いたい、かように考えております。

大矢省三日本社会党(右)

○大矢委員長 これより政府原案及び両修正案を一括討論を行います。討論の通告がございますので、順次これを許します。前尾繁三郎君。

前尾繁三郎自由党

○前尾委員 私は自由党を代表いたしまして、ただいま議題となつております地方税法の一部を改正する法律案につきまして、はなはだ不満ではありますが、強い希望を申し上げまして賛成の意を表するものであります。  今回の地方税の改正に当りましてその前に申し上げておかなければならぬ問題は、本年の地方財政副画についてであります。地方財政計画は御承知のようにことしほど全く権威を失墜したことはないのでありまして、いろいろのいきさつが巷制また政府部内においても言われておりますように、従来でありましたら大蔵省、自治庁間にあらゆる努力をして調整がなされるのが、それがなされずにほとんど最後に地方財政にしわ寄せになったというような状況でありまして、はなはだ私はその点について政府に対して強い不満を持っているものであります。ところでまた地方財政の行き詰りも本年ほどひどいことはないと思います。ことに二十八年度の決算によりますと、給与その他の関係におきまして地方財政計画と実体とが遊離しておりますのが四百数十億にもなっているのでありますし、赤字が四百六十二億という額に達しているのであります。さらにまた二十九年度の赤字も百二十億以上に上っているということが予想されているような状況であります。しかも御承知のように今回国税におきまして減税がたされております分については、地方税ことに住民税におきましては法人割あるいは所得割についての税率を引き上げまして、税負担をすえ置きにしている、こういう措置をとっておりながら、政府自体におきましては交付税率を二二%そのまますえ置きにしているというような行き方で、全く政府みずからすべてその負担を地方民にしわ寄せして回避しているという行き方をいたしているのであります。実は自由党といたしましては何とかこの際に先般の予算修正に当りまして、ぜひとも相当な修正をやらなければならぬというので、いろいろ検討いたしたのでありますが、遺憾ながら修正というようなことでこれを是正することができぬ。根本的な是正をやらなければならぬというので、ついに臨時国会をまってというようなことに立ち至るのやむを得なかった次第であります。従いまして今回の予算修正におきましては地方の問題についての何ら解決を見なかったような次第であります。それを引き継ぎましてわれわれといたしましても今回におきましてはあまり大修正をやれない。少くとも地方財政計画に欠陥を生ずるような問題につきましてはこれを差し控えなければならぬものだというような事情に立ち至ったのでありまして、その背景を考えますときに、よほど政府において御反省を願わなければならぬ、かように考えている次第であります。ことに地方税制につきましてはこの法案の提案理由に自治庁長官は、昨年の第十九国会におきまして地方税について根本的改正をやったので、すでに安定しているから、事務的な改正だけでいいのだというようなことをおっしゃっているのでありますが、われわれは根本的に見解を異にいたしているのであります。と申しますのは、地方税制全般にわたって交付税の問題あるいは譲与税の問題、それらをひっくるめて決して安定したものとは考えておりません。また地方税制の中におきましても、政府でも遊興飲食税等につきましてはすでに根本的な改正を企図せられた。ところがこれがうやむやのうちに葬り去られておるというような事情を考えましても、今回の税制が安定しておるということは私は言い得ないと思うのであります。ことに遊興飲食税の問題は、府県間の不均衡の問題あるいは業者間の不均衡の問題、それがますます激しくなってきておる状況でありまして、これをゆるがせにするというわけにはいかぬ問題であります。しかしわれわれも直ちに自治庁の事務当局の案を採用するというところには参りませんので、これらの問題をすべてひっくるめて中央地方を通ずる税制の根本的改革も予想されておる際でありますので、すべてそこに譲っていかなければならぬ。これは先ほど申し上げましたようなことしの地方財政計画の背景のもとにおいてやむなきに至った次第であります。従いましてわれわれは今回のお出しになっております提案そのものにつきましては、事務的な問題ばかりでありますので、決して賛成するにやぶさかではありませんが、地方税全般についてもっともっと検討していただき、またわれわれも検討して、次の国会なりにおいて根本的な改正をやろうという意図のもとに、また政府に対するそういう強い希望条件のもとに本案に対して賛成の意を表するものであります。  社会党のお出しになっております法案につきましても、私は、給与所得に対する住民税の問題あるいは遊興飲食税の問題につきましても、決して反対ではないのでありますが、給与所得と事業所得の住民税の問題は、根本的に国税を通じて検討を要する問題でありますし、また遊興飲食税の問題につきましても、先ほど来申し上げたような状況でありますので、将来ぜひお互いにもっと適切な改正をやろうという意味において、ただいま直ちに赤字の出ます――あるいはたばこ消費税に財源を求められておりますが、そうすれば結局国の方に赤字が出るのでありまして、その点におきまして賛成をいたしかねる次第であります。  私はただいまの理由によりまして、本法案に賛成の意を表し、社会党案に対して反対の意思を表明するものであります。

大矢省三日本社会党(右)

○大矢委員長 次に古井喜実君。

古井喜實日本民主党

○古井委員 私は民主党を代表しまして、民自両党の修正系並びにその分を除いた政府原案に賛成、社会党両派提案の修正案に反対の意を表明いたします。  民自両党の修正案は地方道路税法の修正に伴うやむを得ない修正であります。これはやむを得ないこととしてわれわれもこの修正を提案をいたしたのであります。これを除く部分の政府原案につきましては、ただいまも自由党の方よりいろいろ御意見がありました通りに、たくさんの問題を残しておるとは思います。ことに国税におきましては減税を行いましたけれども、地方税についてはわずかに事業税について免税点を引き上げた程度以外には、減税措置は今回は講ずることができなかった点などは、まことに残念な点だと思います。政府は組閣早々に予算の編成等に当り、中央地方を通じた減税問題を総合的に考えるいとまもなかったかもしれませんけれども、結果においてこういうことになった点はまことに残念だと思います、そのほか前々から地方税の税源は貧弱なものをあさり尽しておるような感じもいたします。また相当に負担の重いものもあるようなことでありますし、これについては将来大いに検討すべき点はあると存じます。しかしただいまの場合においては、まずこの案をもって進行するよりいたし方はないと思うのであります。  社会党両派の修正案につきましては、ごもっともと思う点も少くないのであります。ただおおむねこれは減税案でありまして、減税はけっこうでありますけれども、その減税による財源の不足は何で補うかという点に対する答えとしては、たばこ消費税の引き下げであります。今年度二百億、平年度三百億のたばこ消費税の引き下げということで財源の不足を補填しようというのであります。今年度の問題になりますれば、すでに国会を通って確定した国の予算の上において、この二百億のたばこ益金からの財源を地方に渡す余地はなくなっておりますので、国の歳入に欠陥を起さぬ限りは、この財源の付与は不可能である。こういう不可能な修正案は、よい悪いにかかわらず賛成はいたしかねる。社会党の方もできると思っての修正案ではなかろうと思います。こいねがわくば、実行可能な修正案をいつもお出しになる社会党に一日も早くなられんことを希望いたすのであります。この案には遺憾ながら賛意を表しかねるのであります。

大矢省三日本社会党(右)

○大矢委員長 川村継義君。

川村継義日本社会党(左)

○川村(継)委員 私はただいま提案になつております地方税法の一部改正に対する政府原案に反対し、社会党の修正案に賛成するものであります。さきに民自両党が出されました自動車税の修正は、これは道路税の関係でやむを得ないものだと思うわけでありますけれども、われわれが考えておる地方税そのものに対する考え方というようなことからして、われわれはあくまでも社会党が提案いたしました修正案の成立に民自両党まであげて賛成して下さることを心から願うものであります。申すまでもなく地方税についてはその基本原則を打ち立てるということに努力したければならないと思っております。政府当局としてももちろんその考えに従って努力はなさっておられると思いますけれども、どうもそういう点について私たちは十分なる努力を認めることができないのであります。地方税の基本原則というようなことは、私がここで申し上げるまでもございませんけれども、やはり地方の需要をまかなうに足るだけの税源を増加して、財政の自主的な確立をはかってやるというようなこと、あるいは納税者の負担を均衡ならしめるというようなこと、それから今日ややともすれば非常に地方の徴税事務が非能率になっており、複雑になって成績が向上していないというようなことから考え合せて、徴税事務を簡素化させ、合理化させる、そういうような幾つかの問題が考えられると思うのであります。今回の政府の提案、自治庁長官の提案理由の中におきましては、地方税に関しては昨年度大体改正を大きくやったので、安定した状況になってきた。そこで今回は事務的の問題にとどめたというようなことが述べられておったと思うのであります。そういう点に関しましてはわれわれは疑問なきを得ないのであります。地方制度調査会が答申しておりましたようなことを考えてみましても、特にたばこ消費税につきましては、地方制度調査会の方ではこの税率の引き上げをなして、地方に大きく交付するということに答申があったと思うのでありますけれども、そういうものは実現されておりません。ただ都道府県民税の創設であるとか、固定資産税の一部科譲であるとか、そういうことだけが取り上げられた結果になっておるのでありまして、非常に徴税費がかさんでくるとか、あるいは自主財源がなくなっていくというようなそういう結果を生み出してくるのではないかと考えておるのであります。そういう点につましてはその後自治庁としてもおそらく十分研究していただくことであろうと思うのでありますけれども、当面私どもといたしましては今日の地方財政の状況、あるいは地方性民の負担簿を考えて、どうしてもここに両派が提出いたしました修正案ということで、皆様方の御賛成を願わなければならぬと思うのであります。この社会党が提出いたしております修正案についておそらく自由党の方も民主党の方も非常にりっぱな案であるというので、心の中では御賛成下さっておると思うのであります。ただ政治の面からいたしましてやむを得ず政府原案に賛成をなさっておるのじゃないかと私は思っております。いろいろこまかなことについてはさきに提案者でありました門司委員の方から修正点をつぶさに御説明申し上げましたので、私から申し上げる必要はないと思いますが、私はそれらに付随して、この政府案に反対をし、われわれの修正案に賛成をするところの問題点を一、二申し上げたいと思うのであります。  政府は今度の提案におきましては住民税関係の税率を引き上げておりますけれども、これは実に大きな問題だと言わなければなりません。つまりさきに政府は地方財政再建促進の特別臨時法を出しましたが、あの法案については結局地方財政再建をやるのに、国が十分なる責任を負わねばならないにもかかわらず、地方の犠牲において再建をはからんとするものである等々の強い意見が委員会で述べられたことは皆様御承知の通りであります。この住民税の税率引き上げにつきましては、結局そういうような形においてこの裏打ちをなすものであると言わななければなりません。そういう点を非常におそれるものであります。御承知のように住民税の課税方式というものは第一方式から第三方式まであるわけでありますけれども、第一方式が私たちはこの税を課する上においての一つの標準方式であると考えております。しかし今日市町村民が所得割等を課せられておるところの区分を見てみますと、第一方式で課税しておる団体数は九・九%である。第二方式で課税しておるものが八六・五%あり、しかも第二方式の中で本文適用のものが五%である。最も問題になるただし書き適用が八一・五ある。第三方式で探しておるものが三・六%、しかもその中で本文適用のものが〇・六、であり、ただし書き適用が三%である。こういうふうに言われております。こう見てみますと、結局第一方式で課しておるところのものは非常に少く、第二方式で課しておるものが非常に多いということは、われれれの考えも標準である適用方式をはみ出て、いわゆる増税を考えなければならないというところに地方の今日の財政状況があるということを看取することができるわけであります。今日地万住民がこの税負担に大きく悩んでおるということは最も大きな問題であります。今日こういうような状況にある中に、さらに政府提案のごとく税率を上げていくということは、ますます地方住民に対して税負担を重からしめる結果になるのではないか、こういう点でわれわれは政府の原案を支持することはできない、われわれの修正案によって今日の住民の生活を守っていかなければならない、こういうことを強く考えるわけであります。  第二点といたしまして考えさせられる問題は、固定資産税の問題であります。これにはいろいろの問題があるし、また当委員会においてもいろいろ論議された過程にかんがみても明らかであります。しかし今日固定資産税の課税額が非常に大きく引き上げられたということは、いろいろの面から問題を含んでおろうと考えられます。特に田畑の固定資産税について二八%という大きな課税額の引き上げはいろいろの問題をはらんでくるだろうと考えられるのであります。農地の固定資産税についてに昭和二十五年から本年度まで結局毎年々々うなぎ上りに上っておるわけであります。昭和二十五年は一万五千六百三十五円、二十六年は一万七千二百二十九円、二十八年は二万八千四十七円、本年は三万五千六百六円、こういうふうに上ってきたことは特に農地、田畑について形える場合にはいろいろの問題が考えられるわけであります。これは収益還元の方式をとったと言われますけれども、果して農地についてそういうような観点から課税額を引き上げていくということが妥当であるかという大きな問題が残るのではないかと思うのであります。もちろんこういうような固定資産脱に関しては家屋と土地の均衡を保つとか、あるいは時価を課税標準とするとか、いろいろ基本的問題があると思うのでありますけれども、一応実際に地方の農民等の立場に立って考える場合にはそこに五反なり六反なり、一町未満の少い土地を耕しながらあらゆる形において収入を営んで、ようやく今日生活をささえておるそういうような農家に大きな固定資産脱が課せられていくとなると、たとい二千円であり二千五百円であっても、現益としてこれを支払っていくのは非常な苦痛であります。結局それだけの収益が少いために固定資産税を納めるために何かの方法で現金を回していかなければならぬ自分の生活を税金を納めるために切り詰めていかなければならないという状態が続出してくるのではないかと思っております。今日われわれの生活しております地方でも、そこに一町や一町五反の田畑を耕しておるものが、次々に田をみずから手離しておる。こういうことは米価の問題もありましょう、いろ、いろな問題ありましょうけれども、結局一町五反を耕作する苦労も一町を耕作する苦労も、同じだという安易な立場に立ちやすいのであります。一町五反を苦労してやるよりも、一町でやっても同じだというようなことで、せっかくの大事な耕作地を手離していくという状況が出て参ります。これは農地問題とか、いろいろな問題がからんで参るでありましょうけれども、そのまた一面、固定資産税の点において考えてやらなければならぬ大きな問題があるようであります。また土地やそういうものが時価によって課税額がきまるといいますけれども、結局こういうようにして固定資産税を引き上げていくならば、またその裏では、土地の価格を引き上げて時価を上昇させるという悪循環を招来するのではないか。それによって家賃が上るとか。いろいろな現象が出て参りまして、結局住民の生活を脅かしていく結果になるのではないか。こういうようなことを考えて参りますと、この固定資産税の課税額については、あるいは税率等の問題についても、政治を行う政府としては十分掘り下げて検討する必要があろうと思うのであります。ひいては田畑の固定資産税の問題が小作料の問題とからんで参りますと、これはまた地方行政だけの問題として考えられない状況に立ち至って参りますので、われわれといたしましては、この政府原案に賛意を表することができないわけであります。事業税につきましても、本年給与所得に対するところの減免措置がとられましたので、当然個人の零細なる事業については、政府が提案しております十万円を十二万円にして、本年度から実施してやるというくらいの勇断があってしかるべきではないか。こういうことを思って、個人の事業閥係の生活安定、あるいは事業の運営等について考えてやることが重要であろうと思うのであります。  遊興飲食税については、自由党の前尾委員からも述べられましたように、われわれといたしましては、どうしても自治庁が本年五月に試案を提示いたしましたあの自治庁案を、一応われわれは実施していくことが適切なものであろうと考えております。遊興飲食税は御存じの通り、まことに不明朗な、いわゆる脱税行為と申しますか、実にわれわれから見ても歯ぎしりをする思いのするような税種であると思われるのでございます。従ってこういうようなものについては、やはりそれぞれ適切なる方法を講じて、そうして適正な徴税をして、明朗なる形を打ち立てていくことが必要であろうと思っております。その自治庁原案は私が申し上げるまでもございません、皆さん御承知の通りでありますけれども、大衆飲食税の閥係であるとか、あるいは一般の旅館等の免税点の問題であるとか、あるいは税率の問題であるとか、非常に時宜に適した形において検討されておるようであります。しかも公給領収証を中心とするこの自治庁試案というものは、この際われわれはどうしても実施することが必要であると思っております。それが今から考えてみて、一応政府に提出されたときに、与党の政調会でこれが葬り去られたということは、一体何を物語っておるか。いろいろ憶測すると切りがありませんけれども、そういうようなものがただ一政党の幹部によって葬り去られたということは、私たちはどうしても納得がいかない。腹立たしいものさえ感ずるのであります。ぜひ一つ遊興飲食税の関係については、一日も早く自治庁が持っておりました試案の形において樹立されることをわれわれは待望するものであります。  さきにも申し上げました各種の修正点につきましては、門司委員から詳しく説明いたした通りであります。要するに鳩山内閣は組閣いたしましてかち、大さく減税政策を公約として打ち出した。もちろん国税においてはある部分の減税措置はとりましたでれども、地方税関係においてはそういう方途がとられておらない。むしろ反対に地方税の増徴さえ考えておるということは、結局鳩山内閣の政策を裏切るものじゃないか、こう思っても思い過ごしではないと思うわけであります。またさきに提案されましたところの再建促進法にいたしましても、どうもあの再建法の審議においていろいろ問題となりました通りに、その再建法を国の責任をのがれるために、この裏打ちとなった形において、この地方税の増徴というようなことがなされておるのじやないかということを考えて、われわれといたしましてはどうしても政府の原案に賛意を表するわけには参らないのであります。  以上私は考えておりまするところの二、三点の問題について申し上げましたが、われわれが皆様方にお諮りをいたしておりまする社会党の修正案をぜひ一つ採用いただいて、ほんとうに住民の幸福をおはかり下さるように、われわれといたしましては念願いたす次第であります。  以上簡単でありましたけれども、私は、両派を代表いたしましてわれわれが出しました修正案に賛成し、政府の原案に反対の意を表明した次第であります。

大矢省三日本社会党(右)

○大矢委員長 西村彰一君。

西村彰一日本社会党(右)

○西村(彰)委員 私は日本社会党を代表いたしまして、今問題になっておりまする地方税法の政府原案に反対いたしまして、社会党の修正案に賛成の討論を行うものであります。  簡単に要点を申し上げますが、中央地方を通じての税制の改正の問題は非常にむずかしい問題でありまして、自治庁当局においても非常な御苦心をしておられることはよく了解ができるのでありますけれども、特に地方税の問題は中小者以下のものには非常に負担が重いのであります。国税の問題になりますと、非常に一般が熱心になりますが、地方税の問題においてはややもすれば軽んぜられるのでありますけれども、大衆に対しては非常に重い税金でありまして、これに対する根本的な考え方をお願いをいたしたいわけであります。国が貧乏になり、地方に税源がなければないほど、地方税の負担は重くなるのであります。政府は口を開けば、財政措置が講ぜられなければ思い切った改正はできないということを言われますけれども、またただいま民主党のある委員が社会党の方でも少し実行のできるような案をお出しになった方がいいというような御注意がございましたが、これはやろうと思えばできる社会党の案でございまして、ただやろうと思わないで、税源がないとか、あるいはまた自分らの考えたものが一番いいのであって、人の考えたものはだめだ、こういう考え方でありますと、さようなことになるのであります。私ども社会党の考えておるところの修正案は、大衆課税を非常に薄くしてそうして、地方税の独立をはかっていこう、こういうことでありまして、決して荒唐無稽のことを申し上げておるものでないことを御了承願いたいのであります。  二、三の点を申し上げますと、ただいま遊興飲食税については、前尾委員も、また川村委員もお話になりましたが、これらの大衆課税も、遊興税の方は別でございますけれども、飲食税になりますと、結局これは大衆に課脱せられてしまうのでありまして、しかもかりにこれが公給領収制度をとるにいたしましても、大都市においては非常に軽く扱われるのでありますが、地方の府県市町村に参りますと、非常に厳重に取扱われてしまうのであります。飲食税の問題においてはいろいろ政府においても名案もあるようでありますけれども、これは思い切って全廃をするくらいな据置で取り扱うことが地方の大衆のためになるのでありまして、これらの点は特に私が強調したい点であります。  また荷車税や自転車税の問題がいろいろありますが、これらも地方におきましては申し上げるまでもなく全く生活必需品であり、また農家の生産資材のようなものでありまして、これらに対する課税というものも、六大都市のようなところでは三台、四台のうち一台か二台くらしか課税の目標になっておりませんが、地方はシラミつぶしにこれが課税の対象になっておるのであります。これは私どもは全廃をいたしたいと考えておるのであります。これを全廃すれば地方の府県市町村が困るという問題が出るのでありますけれども、これは本日、あるいは付帯決議にもそういうことがつけ加えられるかとも思いますが、地方交付税率の問題をしっかり考えていただきまして、こういうこまかい税金によって地方の大衆をいためつけるということを全廃していただきたいと思います。  またもう一つ、木材引取税の問題がございますが、これも山林の多い市町村では全廃したならば困るという問題があります。私どもも林野行政に長く携わっておりましたけれども、木材引取税のようなものも、全体とすれば十三億か十四億くらいのものでありますが、全廃すれば市町村は困るということになります。しかしこれらもいろいろの弊害があり、ことに木材の価格が値上りになることに役立つだけでありまして、実際にはこれらは悪税と申してさしつかえがないのであります。これももちろん税源がなければ簡単に全廃することはできないということになるのでありますが、山林の多い市町村においては――これは国有林等も非常に多いのでありますが、国有林の交付金をふやすということは、自治庁から農林省に交渉願えばこれらはそうむずかしくなくできると思いますし、また交付税率のあんばい等によりましてこれらの悪税は一日も早く一つ全廃をしていただきたい、かように思うのであります。  これを要するに、地方税の問題は繰り返して申しますような工合に、大衆には国税よりも非常に重い税金でありまして、しかもこれは業者が支払いましても、大衆に転嫁される、こういうような税金でありまするので、これらについては即刻政府においてもいろいろ考えられて、適当な財源を考えてこれを実現に移していただきたいと思うのであります。  以上、私は社会党の修正案に賛成をし、政府の原案については遺憾ながら反対の討論を行うものであります。(拍手)

大矢省三日本社会党(右)

○大矢委員長 これにて政府原案及び両修正案に対する討論は終結いたしました。  これより採決に移ります。その順序について申し上げますまず池田清志君外十八名提出の修正案について採決し、次に門司亮君外十名鑑出の修正案について採決し、最後に原案について採決いたします。  それでは採決いたします。まず池田清志君外十八名提出の修正案について採決いたします。本修正案に賛成の諸君の起立を願います。   〔賛成者起立〕

大矢省三日本社会党(右)

○大矢委員長 起立多数。よって池田清志右外十八名の提出の修正案は可決されました。次に門司亮料外十名の拠出の修正案について採決いたします。この中にはただいま議決になりました修正部分が含まれておりますので この修正部分を除く修正案について採決いたします。賛成の諸君の起立を願います。   〔賛成者起立〕

大矢省三日本社会党(右)

○大矢委員長 起立少数。よってまず可決されました修正部分を除く門司亮君外十名の提出の修正案は否決されました。  最後に、まず可決されました修正部分を除く原案について採決いたします。賛成の諸君の起立を願います。   〔賛成者起立〕

大矢省三日本社会党(右)

○大矢委員長 起立多数。よって修正部分を除く政府原案は可決されました。  これにて本案は修正議決されました。  ただいま前尾君より本案に対する付帯決議を付すべしとの動議を提出されておりますが、説明を願います。前尾君。

前尾繁三郎自由党

○前尾委員 皆さんにぜひ今回の地方税法の一部を改正する法律案に対しまして付帯決議をしていただきたいと思います。原案を朗読いたします。   地方税法の一部を改正する法律案に対する附帯決議  一、地方道路税の税率引下げに因る地方道路譲与税の減収については、たばこ消費税の税率引上げ等によって補てんするよう措置すること。  二、遊興飲食税については、負担の合理化、納税秩序の確立等を期してその改善の具体的方途を講ずること。  三、事業税における、信用金庫の貸倒準備金の問題、固定資産税における信用保証協会、営業用倉庫、日本中央競馬会の競馬施設、大規模償却資産の問題、娯楽施設利用税におけるスケート場の問題、入場税、木材引取税の問題等については、政府において検討の上早急にこれが解決を図ること。  すでに皆さん御承知のように、第一の問題につきましては今回はなはだ遺憾ながら地方道路税が創設されながらその税率が予定のように参らなかったのであります。しかしこれは政府原案にすでに非常なピントはずれがあると思うのであります。と申しますのは、現在増税の状況にないその際におきまして自動車業者等に増税をやって、それを負担させるということは無理でありますし、それが消費税的なものでありまして、転嫁可能としましても、物価の引き上げ等を必要とするというような点から、一般的減税が行われておりますこの際に、地方道路税につきまして引き上げを行うという原案に非常に無理があった次第であります。従って今回は据え置きの修正を受けたのでありますが、その財源につきまして非常に困った問題を生じました。窮余の策として本年限りの措置が考えられたのであります。しかしあくまで道路の財源としまして地方道路税の問題はぜひ解決していただかなければならぬのでありまするし、またいわゆる道路五カ年計画というようなものを国がやっておりますが、それに対応しましても、常に確固たる道路財源を地方に付与するようにぜひお考えを願わなければならぬのであります。本年はただ額としてつじつまを合せたというにすぎません。来年度以降におきましてはたばこ消費税の税率等の引き上げ、あるいはその他の法的措置によって補てんをしていただくことを、ぜひおやり願わなければならぬというのであります。  第二の遊興飲食税につきましては、先ほど来申し上げましたように、現在各府県が非常に不均衡がありまするし、また各業者間が非常に不均衡であり、全く税法は適用されておらぬという非常に乱脈をきわめたものであります。従ってこれを根本的に改正していただかなければなりませんし、さらにまた免税点として考えられております百二十円というようなものもあまりに少額に過ぎまして、大衆の負担の重圧になっておりますことは、しばしば言われておる通りであります。この際に、これまた早急に根本的な改善の方途を講じていただかなければならぬと思うのであります。  第三に掲げております項目は、それぞれ非常に小さい問題ではありまするが、しかしいずれも重要な問題であり、先般の小委員会におきましていろいろ論議をされたのでありまするが、はなはだ会期も切迫しております現在においては、合理的な方法が考えられなかったのでありまするし、ことに地方財政計画に穴を出してはならぬという根本原則に立ちまして、われわれもこの際改正を見送った問題が多いのであります。必ずしも全部取り上げなければならぬ問題とは考えておりませんが、政府において根本的にお考えになるその際に、この問題も早急に御解決を願いたいというのが第三項の趣旨であります。  以上が本附帯決議案を提出いたしました理由でございますので、どうぞ各党の皆さん全部御賛成のほどをお願い申し上げます。

大矢省三日本社会党(右)

○大矢委員長 ただいまの前尾君の附帯快議に対する説明に対して意見なり質疑があれば、これを許します。

加賀田進日本社会党(左)

○加賀田委員 今原案に対しての附帯決議案が上程されましたが、その内容を一二三と見て参りますると、門司委員外十名の提出いたしましたいわゆる地方税法の改正に対しての修正案のほとんど大半がこの中に盛られておると思いますが、こういう附帯決議をつけなくてはならないという原案に対して賛成した民自両党の気持を、私は疑うのであります。われわれは最高の立法機関として、特に地方税に対しましても、根本的な住民の要請にこたえてこれらの問題を解決しなければならない責任を持っていると思いますが、にもかかわらず原案に賛成している。しかもこの附帯決議の中には重要な税項目が含まれております。もしこうしたことを実際に改正すべき意図と熱意があるとするならば、長い間の国会において慎重審議して、この問題を修正して提出すべきが正しい姿ではないかと私は思います。  従って私たちとしては、この内容に対しては、修正案に盛られた通りの大半が入っておりますので 賛成いたしたいと思いまするが、原案に対して単なる附帯決議だけでこの地方税の改正を通過させるということは、党としてあるいはわれわれとして、国民に対しても済まないと思います。従って残念ではありますけれどもこの内容に対しては私たちは賛成をいたしますけれども、原案の附帯決議として地方税法の改正を通していくということは、党としては承服できないので、本附帯決議案に対しては反対をいたします。

中井徳次郎日本社会党(右)

○中井委員 ただいま加賀君からもお話がありましたが、わが党といたしましても、第一、第二につきましてはけっこうでございまして、それで賛成したらどうかという話も今までもあったわけであります。実は、はなはだ申しわけないのですが、その内容についても、第三に、日本中央競馬会の競馬施設あるいは営業用倉庫とあるのですが、こういう点につきましては、私どもは別に問題になっておらぬというふうに了解をして、これはこのままでいいではないかというふうに考えておったのです。この点で何か御説明願えればけっこうでございますが、御説明いただきましても賛成できないので、ほんとうに残念でございます。今加賀田氏からお話がありましたような根本原則の問題もありますので、賛成をいたしかねるのでございます。それだけちょっと申し上げます。

大矢省三日本社会党(右)

○大矢委員長 他にございませんか。――なければ、前尾君提出の動議について採択いたします。本動議に賛成の諸君の起立を願います。   〔賛成者起立〕

大矢省三日本社会党(右)

○大矢委員長 起立多数。よって前尾君提出の動議のごとく、本案に附帯決議を付することに決しました。  ただいま議快いたしました本案に関する報告書の作成につきましては委員長に御一任を願いたいと思いますが、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

大矢省三日本社会党(右)

○大矢委員長 御異議なきものと認め、さよう決します。

大矢省三日本社会党(右)

○大矢委員長 それでは次に地方道路譲与税法案を議題といたします。  本案に対して質疑はありませんか。別に御質疑もないようでありますから、これにて本案に対する質疑は打ち切りたいと存じますが、御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

大矢省三日本社会党(右)

○大矢委員長 御異議なければ、これにて質疑は終了いたしました。  これより討論に入りますが、別に討論の通告もございませんので、討論は省略し、直ちに採決いたします。  本案に賛成の諸君の起立を願います。   〔総員起立〕

大矢省三日本社会党(右)

○大矢委員長 起立総員。よって本案は全会一致可決すべきものと決しました。  本案に関する報告書の作成につきましては委員長に御一任を願いたいと存じますが、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

大矢省三日本社会党(右)

○大矢委員長 御異議なしと認め、さよう決定いたします。

大矢省三日本社会党(右)

○大矢委員長 次に市町村職員共済組合法の一部を改正する法律案を議題といたします。  質疑の通告も別にございませんので、本案に対する質疑はこれにて終了いたすことに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

大矢省三日本社会党(右)

○大矢委員長 御異議なしと認め、さよう決します。  この際国会法第五十七条の三の規定により、本案についての内閣の御意見があれば承わります。

川島正次郎日本民主党行政管理庁長官・自治庁長官

○川島国務大臣 本案に対する財源措置につきましては適当に処理をいたします。賛成をいたします。

大矢省三日本社会党(右)

○大矢委員長 これより討論、採決を行いたいと思いますが、別に討論の通告がございませんので、直ちに採決いたします。本案に賛成の諸君の起立を願います。   〔総員起立〕

大矢省三日本社会党(右)

○大矢委員長 起立総員。よって本案は全会一致をもって可決すべきものと決しました。  なをお諮りいたしますが、本案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任を願いたいと存じますが、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

大矢省三日本社会党(右)

○大矢委員長 御異議なければ、さよう決します。

大矢省三日本社会党(右)

○大矢委員長 次に内閣提出にかかる地方交付税法の一部を改正する法律案を議題といたします。質疑があればこれを許します。

北山愛郎日本社会党(左)

○北山委員 最近地方団体が非常に金繰りに困って、地方団体の方で第三、四半期分の交付税の繰り上げ支給ということを要望しておるはずでございますが、政府におきましてどのような措置をなさるつもりでありますか、これをお伺いしたいのです。

川島正次郎日本民主党行政管理庁長官・自治庁長官

○川島国務大臣 ただいまの北山委員の御質問は、自治庁と大蔵省でただいま交渉中でございます。

北山愛郎日本社会党(左)

○北山委員 交渉等の結果が出なければわからぬでしょうが、その交渉がまとまって、交付税を八月中にすみやかに繰り上げて支給をするということが、見通しとしては出そうでございますか。

後藤博総理府事務官(自治庁財政部長)

○後藤政府委員 交付税の繰り上げ支給でおりますが、昨年も一昨年もやりましたので、ことしもぜひやりたいと私ども考えて、現在交渉いたしております。

北山愛郎日本社会党(左)

○北山委員 この政府の提案の交付税法の改正は、申し上げるまでもなく現在の百分の二十二の税率を基礎にして算定をされているものでございます。ところが最近交付税率の改正という話しをいろいろな方面から聞いておるわけであります。自由北あるいは民主党内部におきましても、交付税率をこの際引き上げようというようなお話しがあるようであります。また社会党としてもこれは別案として交付税率を二十七に引き上げるといち法案を提案中であります。従いましてもしもこの政府案をこのまま通してしまうと、技術的にみましてこの国会申で一事不再議といいますか、そういうふうな原則でもって交付税率の引き上げができなくなるような感じも抱くわけであります。従って自治庁としては、この交付税率の引き上げについての情報について、何らか知っておられることがあればこの際加わっておきたいそうでないと、自由党の方々が社会党の二七%の案に御賛成になればこれは格別でありますが、しかしそうでない場合には政府案の修正案というものをお出しになる御都合もあろうかと思いますので、そこで一つ自治庁長官から、それらの点についての情報等を一つ御存じならばお示しを願いたいと思います。

川島正次郎日本民主党行政管理庁長官・自治庁長官

○川島国務大臣 政府といたしましては第二十二国会におきましては交付税率の引き上げは企図いたしておりませんし、また御要求がありましてもこれに応ずるだけの財源措置ができないのであります。

北山愛郎日本社会党(左)

○北山委員 私の聞いておりますのは、そうではなくて、ただいま自由党あるいは民主内におきましても、やはりく今年から現在の交付税率二二%を、非常にけっこうな話しですが、二八%に上げようという説をなす人もあるわけであります。従ってこのような法案が早く出てくることをわれわれは期待しておる。それから必ずしも社会党の案に賛成してくれとばかりは申しませんが、早く出てくることを望むのでございますが、その際にやはりこの政府案というものを、政府提案のこの交付税率改正法案を上げてしまいますと、この国会においてはいろいろ技術的に差しつかえが出るかもしれぬ。それで長官としてはこれらの情報について知るところがございましたならばここでお知らせを願いたい、こういうわけであります。

川島正次郎日本民主党行政管理庁長官・自治庁長官

○川島国務大臣 自由党の方々並びに民主党の方々からいろいろなお話しは承わっておりますけれども、結論的にはまだ承知いたしておりません。

門司亮日本社会党(右)

○門司委員 ただいま議題になりましたのであらためて聞き直しますが、例のこの税金の性格とさらに実施の要綱について矛盾があります。性格は、明らかに総体的に言えば自主財源であることに間違いない。しかし個々の市町村に当ってみますと、すべてこれは調整財源の形を出ないのであります。従って性格から来る配分の方法その他との間に私は大きな矛盾を持っておると思うのです。これの矛盾をなくすることのために政府は何か努力する意思がございますか。

川島正次郎日本民主党行政管理庁長官・自治庁長官

○川島国務大臣 これは前回もお答えをいたしたかと思うのですが、交付税は独立税の性格を持っておりますが、実施面におきましてはやはり調政財源であります。

門司亮日本社会党(右)

○門司委員 調製財源の最も技術的な一つの大きな弊害というのは、年々こうした算定の基礎を変えなければならない問題が起ってくるということが一つあるのであります。これは技術的に非常にめんどうな問題だと思う。従って一々の問題を取り扱う場合に大きな問題があるというほどじゃございませんが、実際上のやっかいな問題が出てきておると思うのです。それから一つは、少くとも地方財政における自主財源という言葉は、地方の全体の自治体のワクに当てはめた自主財源ということでなくて、やはり個々の自治体に自主的の財源が与えられて、そうして個々の自治体が与えられた財源によって自分の考えておる仕事をしていくというようなことが一つ考えられることが必要じゃないかということ。さらに予算の編成技術の上から参りましても、自主財源として個々の自治体に与えられておれば、当初予算にこれの計上ができるのであって、事業の見積りその他等についても非常に便利であると考えられる。ところが今のように依然として調整財源の形を示しておりますと、往々にして予算編成の技術上非常にまずいものができはしないか。これは実態を政府で調べてみればすぐわかると思いますが、ちょうどこの委員会で政府が財源が足りなければ起債にするといって起債に逃げると同じように、地方の自治体では財源をやはり交付税に逃げております。従って交付税の見積りが非常に重くなってきて実態に沿わない。これはやはり地方の事業計画の上に非常に大きな災いをしておることは事実であります。だからこういう弊害を除こうとするならば、やはり個々の自治体の自主財源としてある程度これを交付するということを考えていった万がやりいいのではないか。もちろん地方の財政に、個々の自治体についての調整財源の必要であることはわれわれも認めるのであります。これを認めないわけには参りませんが認めるにいたしましても、この額を全部調製財源としているということは、私どもには納得できないのであります。もし、これがほんとこに地方の自主財源でなく、調整財源であるならば、私は他の方法があると思う。こういう自主財源のような形で何もやかましいことを言わなくても、ほかに法律の規定によって、こういう額は必ず地方に交付しなければならないというような法律を設ければいいと思う。交付税のほんとうの趣旨からはっきり考えてみますならば、日本におけるこの、税金の税金といいますよりか、前身でありました交付税の算定の基礎がきわめてあいまい、というと語弊がありまするが、御都合主義であったところにあの税金の大きな間違いがあったのであります。私は地方財政平衡交付金は、法の精神がそのまま適用されたならば足らないだけ政府が出すという法律になっておりますのであれでよかったと思う。ところが地方財源の不足額を、法律では積み上げ方式によって万遺漏のないようにするということになっておったがその処置が十分に講じられないで、結局中央の財政のいかんによって、ちょうどつかみわけのような形になってきて、一応財源をきめて、それから逆に交付いたします基礎の数字をはじき出すというような間違った方法が交付税の時代にとられておった結果が今日になっておる。従って政府はこれをどこまでも調整財源一本でいこうとするならば、それはこの税の本質に非常に大きく反することになると思う。ただ財源を確保したというだけであって、個々の自治体個々の団体、の実財源にはならないと思う。これは、この税金を地方制度調査会が答申をするときの趣旨もそうであったと思うのです。従って従来の交付税と同じような行き万であってはならないので、先ほど申し上げたように交付税がほんとうに法律の趣旨そのままの積み上げ方式でいったならばこれでけっこうなのですが、足らない部分を中央で出すというなら地方で赤字の出るはずがない、また財源不足を来たすはずがない。それができなかったから、それは不十分であり、かつまた非常に困るから、実財源としてやはりある一定のものはこれを交付して、できるだけ赤字の団体を少くするいわゆる、交付団体を多くしていく、そうして調整財源を必要とする団体を少くしていくことによって、地方財政の完璧化を期されるということに大体私どもは考えなけばならぬと思う。こういう考え方のもとにできた交付税が、税目だけをかえて、その実態は非常に問題を持っておった平衡交付金のときと同じような配分の方法を考え、しかも政府はそれでいいと考えるのは私は非常におかしいを思う。できなければできないでいいから、私はその点考慮する必要が十分にあると思う。だからもう一応念を押しておきますが、どういう考え方で政府はおられるのか。先ほどから申し上げているように、依然として調整財源と同じような形では、あの平衡交付金の弊害は断じて除くことはできないのであります。税法をこういうようにかえたということは、平衡交付金の弊害を除去するためにこういう税法にかえたのでありますから、この除去のできないような取扱い方を政府が依然としてしようとする考え方は、私は非常におかしいと思うので、その点についてもう一度はっきりした御答弁を伺っておきたいと思うのです。

川島正次郎日本民主党行政管理庁長官・自治庁長官

○川島国務大臣 この委員会を通じまして、長い閘門司さんからいろいろうんちくの深い御意見なり御質問なりがありまして、私といたしましては非常に啓発されるところが多かったのでありますが、この機会に深くお礼を申し上げます。(笑声)ただいまの御意見もつつしんで拝聴いたしまして、今後私といたしましては十分検討を加えたいと考えております。

北山愛郎日本社会党(左)

○北山委員 交付税法について二、三お伺いしておきますが、内容的な点で、一つは、公債費の計算について元利償還を見るのは国庫負拠金の伴う災害復旧だげなんです。これは、なぜ国庫負担の補助金の伴う災害復旧の起債だけを認めるのか、単独事業についても、やはり災害である以上は、これを認めても何も不公平じゃないのじゃないか。なぜ国庫負粗を伴うものだけに限っておるのか、その理由を聞かせていただきたい。  もう一つは、今度の算定から戦災復興の関係が除かれた、これは除いてもさしつかえないものかどうか。  もう一つは、われわれが交付税の公平な分配といいますか、その算定の場合に問題になると思うのは、財産収入が多い団体と、財産がまるきりないような団体との均衡の問題です交付税については財産があるなしにかかわらず、全然考慮されておらない。そこで実際問題としては、結果的に見てこういう団体相互間の不均衡というものが相当あるわけですが、将来こういう問題についてはどうお考えになるつもりか。  以上、三点についてお伺いいたしたいと思います。

後藤博総理府事務官(自治庁財政部長)

○後藤政府委員 第一点の公債費でありますが、公債費はいわゆる補助事業の災害関係の起債だけを見ておりますが、単独事業の災害関係分は、特別交付税で毎年見るということにいたしておるのであります。この単独事業だけを特別交付税に回しておりますのは、単独事業の量または単独事業をやるかやらないかということにつきましては、これは自治団体の恣意、判断が相当に加わっておりますので、この分だけは特別交付税で最小限度三〇%だけは認めよう、こういう方式で従来からずっとやってきておるのであります。  それから第二の戦災復興費でありますが、これは戦災復興関係の法律がなくなりまして、土地区画整理法に入って参りましたので、その関係で題目をなくしまして、あれの整理の方の関係に入れたのでありまして、実体はなくなっておりません。  第三の財政収入のある団体とない団体でありますが、これは普通交付税計算の際には財産のあるなしには関係なしに計算しております。ただ特別交付税を配分する際に特別な収入のあるものにつきましては、引算を立てております。従って財政需要は財政需要として立てまして、それから財産収入の金額を見るのは国でありますから、その何分の一かをマイナスに立てまして、特別交付税の配分をいたしておるのでありまして、その程度の調整はいたしておるわけであります。

加賀田進日本社会党(左)

○加賀田委員 ちょっと長官に質問いたしますが、この交付税は、昨年衆議院で二五%に改正され、参議院で二二%に改正されて現在に至っておりますが、昨年の二二%に決定されたときには、民主党内閣の減税というものの公約が果されずして、以前の国税三法を対象とした税収入を対象として二二%というものがきめられたと思うのです。従って本年度政府は公約に基いて相当額の法税並びに所得税が減額された、そういう意味で三百二十六億ほど政府は減税したと言っておりますが、民自両党の修正案におきましては、交付税の減額に対してはたばこ消費税の配付率から補助しておったと思うのです。この点は、われわれとしても税率の率そのもの上下は別としても了解するのですが、政府はこれに対して何らの処置をしていないと思います。大体三百二十六億の減税に基いて七十一億七千五百万円ほど自然に交付税の額が下っておるわけですが、それに対して政府は何ら処置をしておりません。今そういう国税を標準として決定されて地方の普通税に対しては税率を上げて、税額として従来と同じようにしておるにもかかわらず、交付税だけがそのように処置してないというのは、政府として思想的な一貫性がないのではないかと思いますが、この七十一億の自然減に対してなぜ税率を上げるとかなんとか方法をおとりにならなかったのか、その点について伺いたいと思います。

川島正次郎日本民主党行政管理庁長官・自治庁長官

○川島国務大臣 加賀田さんの御質問はごもっともだと思うのであります。この委員会でしばしば申し上げておる通りでありますが、地方の財源につきましては根本的に考えたいと思います。給与の実態調査等ができますれば、現に交付税率の引上げの問題もありましようし、たばこ消費税の問題もありましようし、各方面から根本的に検討いたしたい、こう考えておるのであります。三十年度の財源措置としてはこの程度にいたしたい、こういう考え方で根本的には御趣旨には賛成をいたします。

加賀田進日本社会党(左)

○加賀田委員 大臣は調査をして結論が出れば、交付税の問題も根本的に解決の方向の中に含めていきたいというお考えでございまして、われわれとしては、できれば三十年度から、現在地方財政の状態を考えるときには交付税の税率を上げなければならぬと思うのですが、それに付随しまして、北山委員の質問に答えて、予算が決定されたので、予算の関係上税率を二二%以上を、たとい民自両党、社会党が考えていても、政府としてはそれに同調することはできないという答弁がありましたが、大臣は、すでに就任されてから地方交付税には手をつけて地方財政を救わなければならぬということの発表があったということも私は聞いておりますが、そういう場合に、民自両党が今二八%に改正しようじゃないかという空気もわれわれは聞いております。私たち自体としてもすでに二七%に引き上げなければならないという法律改正案を出しております。従って、もし臨時国会法等においてそういう問題が再燃した場合には、大臣としてはこういう税率の引き上げに対して発力するかどうかということを明確にしていただきたいと思うのです。

川島正次郎日本民主党行政管理庁長官・自治庁長官

○川島国務大臣 国の一般財源とのにらみ合せでございまして、ここではっきりした御答弁ができないことはまことに遺憾でございますが、地方に対しては相当財源を付与する必要のあることは繰り返して申し上げております。これはひとり私のみならず、当委員会に出ました大蔵大臣からも表明している点でございます。できるだけ努力をいたします。

門司亮日本社会党(右)

○門司委員 これは算定の基礎の数字はいろいろ問題があると思いますが、あまり大きな問題でもないし、しかし去年よりも相当引きドげられたにもかかわらず、おかしい点がたくさんありますが、墓本的な方針として一つ聞いておきたいと思いますことは、戦災地それから基地等に対する交付税の算定の基礎をきめる場合の政府の考え方を一応聞かしておいていただきたいと思うのです。

柴田護総理府事務官(自治庁則政部財政課長)

○柴田説明員 お答えいたします。本、来そういうものにつきましても客観的な測定方法がございますれば、普通交付税の中で算定することが理想でございます。ただ特殊問題が多い場合が多うございますので、実際問題といたしましては普通交付税の算定の際には十分な財政が援助できぬ場合が多うございます。その場合には、特別交付税の配分の際におきまして十分特殊事情を考慮して配分することにいたします。

門司亮日本社会党(右)

○門司委員 この問題は基地の周辺、それから戦災によって非常に大きな打撃を受けた都市も税収入その他についてはかなり大きな問題があると思う。やはり政府としてはこれを等閑に付すわけにはいかぬと私は思うのです。今のような何か特別の交付税の方でめんどうを見るというようなことでなくして、やはり地方の自治体はそのことによってかなり大きな迷惑を住民にかけておりまするし、これが単に自治体だげの迷惑でありません。地方住民はこれによって非常に迷惑をしておる。従ってやはり財政上の措置というものは十分行わるべきだと私は考えておりますが、今のような御答弁で、ただ特別の交付のときに考えておるというような二とでなくして、何か策定の方法をお考えにならないのですか。今の答弁だげしか今のところ答弁できませんか。私はこの点は非常に重大な問題であって、戦災のために受けた都市の打撃というものはかなり大きいものがある。あの打撃さえ受けなければ、何とか都市は昔のままに復興されたと思われるのだが、やはりたくさんの土地を接収されておる、あるいは基地に新しく拡張されているという都市には、非常に大きな財政上の打撃があると思うが、これを単に特別の交付金の中に入れておるというがその割合は一体どのくらい入れていますか。ほんとうに税収入の減額はこのくらいであろうから、このくらいでよかろうというような見積りで入れておりますか。ほかに何かはっきりした算定の基礎がございますか。柴田説明員 税収入の第定につきましては、大体確実な数字が出て参ります。ただそういう御質問のような都市におきましては、財政需要の測定が非常にむずかしい。基地があるためにいろいろな経費が要るわけでありますが、この経費の測定がなかなかむずかしいのであります。御質問の趣旨は、交付税の範囲内においてまかなわずに、何か特別の財政制度を考えたらとうかというよう御趣旨じゃないかと思うのでございますが、昔軍港都市につきまして特殊の財政援助の制度があった時代もあるのであります。理想からいいますならば、全地方団体を通ずる調整制度の中で調整をしていくという態度が望ましい態度だと思いますけれども、なおそれで救いきれぬ場合におきましては、あるいは何らかの制度を考えていかなければならぬというようなことになろうかとも思います。なお研究いたしたいと思います。

大矢省三日本社会党(右)

○大矢委員長 他にございませんか――別に質疑もないようでありますから、これをもって質疑を終了いたしました。  討論に入ります。別に討論の通告もございませんので討論を省略して直ちに採決いたします。  これより政府案に対して採決をいたします。本案に賛成の諸君の起立を願います。   〔賛成者起立〕

大矢省三日本社会党(右)

○大矢委員長 起立多数。よって本案は原案の通り可決すべきものと決しました。  なをお諮りいたしまするが、本案に関する委員会の報告書作成については委員長に御一任願いたいと思いますが御異議ございまませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

大矢省三日本社会党(右)

○大矢委員長 御異議なければさよう取り計らいます。  本日はこれをもって散会いたします。次会は公報をもってお知らせいたします。    午後一時十七分散会      ――――◇―――――

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