大蔵委員会地方行政委員会運輸委員会建設委員会連合審査会 第1号
- 発言数
- 5 件
- 登壇者
- 3 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1955/05/24
会議録
○松原委員長 これより大蔵委員会地方行政委員会運輸委員会建設委員会連合審査会を開会いたします。 私がこの連合審査会の委員長の職務を行いますから、御了承願っておきます。 地方道路税法案及び地方道路譲与税法案を一括議題として審査に入ります。まず政府側より提案理由の説明を求めます。最初に地方道路税法案について説明を願います。藤枝大蔵政務次官。
○藤枝政府委員 ただいま議題となりました地方道路税法案につきまして、その提案の理由を御説明申し上げます。 政府は、国民生活の安定及び資本蓄積の促進に資する等のため、租税の軽減合理化をはかることとし、さきに関係法律案を提案して御審議を願っているのでありますが、さらに道路整備五カ年計画の実施等に伴う地方道路財源の充実をはかるため、地方道路税を創設することとし、ここに地方道路税法案を提出することといたした次第であります。以下その大要を申し上げます。 地方道路税法案におきましては、国の道路整備五カ年計画の実施に伴う地方団体の道路整備所要財源の増加等の状況に対処するため、都道府県等の道路財源に充てることを目的として、製造場または保税地域から揮発油を引き取る者その他揮発油税を徴収されることとなる者に対し、揮発油一キロリットルにつき四千円の税率の地方道路税を課することといたしております。もつとも、この地方道路税の創設に伴い、揮発油税の現行税率一キロリットルにつき一万三千円を一万一千円に引き下げることとしておりますので、揮発油税及び地方道路税の総合負担は、揮発油一キロリットルにつき一万五千円となり、現行より三千円の増加となりますが、揮発油税及び地方道路税の収入が道路整備の費用に充てられること等の事情を考慮し、さらに最近における地方財政の状況、特に道路費の増加の地方負担に及ぼす影響等に顧みれば、地方道路財源充実のために、この程度の増徴もやむを得ないと考えている次第であります。 地方道路税は、同じく揮発油の引き取り等に対して課される揮発油税に合せて徴収し、または合せて還付もしくは充当を行う等、できるだけ徴収手続が複雑とならないよう所要の規定を設けております。 なお、地方道路税収入の全額は、都道府県等に譲与されるわけでありますが、その譲与に関する法律は、別途御審議をお願いすることとなっております。 以上地方道路税法案につきまして、その提案の理由と内容の大要を申し上げましたが、何とぞ御審議の上、すみやかに御賛成あらんことをお願い申し上げます。
○松原委員長 次に、地方道路譲与税法案について御説明を願います。永田自治庁政務次官。
○永田政府委員 ただいま議題に供されました地方道路譲与税法案につきまして、その提案の理由及び内容の概略を御説明いたします。 すでに一昨年におきまして、道路整備費の財源等に関する臨時措置法が制定され、揮発油の大部分を使用して運行される自動車が道路を損傷いたしますことから、揮発油税による収入は道路整備の財源に充てるべきものとなされ、また昨年度におきましては昭和二十九年度の揮発油譲与税に関する法律が制定され、揮発油税収入の三分の一を都道府県及び五大市に道路に関する費用の財源として付与いたしましたことは御承知の通りであります。 しかしながら、この揮発油譲与税の制度を恒久の制度といたしますことは、国の道路財源としての揮発油税との間に相当の調整をはかる必要がありましたので、さしあたりこれを昭和二十九年度限りにいたし、自来昭和三十度以降の措置について鋭意検討を加えて参ったのであります。 今ここに道路行政の実態を見まするに、自動車の利用度のきわめて多い国道及び都道府県の維持管理の責任者は、都道府県及び五大市またはその長でありまして、これらの道路の維持管理に要する費用も、原則として都道府県及び五大市の負担となっており、その額は決して少くないのであります。また道路整備五カ年計画の実施に伴う費用のみならず、この計画に取り上げられていない一般の都道府県道その他の道路の改築、修繕等に関する費用も多額に上っている現状であります。 従いまして、ここに恒久的制度として地方道路税を創設し、その収入額の総額に相当する額を、都道府県及び五大市に対して、その区域における国道及び都道府県道の面積を基準として譲与し、その使途については、道路に関する費用に充てなければならないものとする地方道路譲与税制度をとることにより、国道及び都道府県道の維持、修繕、改築等のための自主的財源を与えるとともに、他面国庫補助金制度に伴いがちな弊害をできるだけ排除いたしたいと考えたのであります。これが今回地方道路譲与税制度を設けようとする趣旨であります。 以下この法律案の具体的内容を簡単に御説明申し上げます。 第一は地方道路譲与税の額でありますが、すでに御説明いたしましたように、地方道路税の収入額に相当する額とし、これを都道府県及び五大市に譲与するものといたしております。その額は、昭和三十年度は初年度でありますため七十三億円でありますが、平年度におきましては九十四億円となる見込みであります。 第二は譲与の基準でありますが、それぞれの都道府県及び五大市の区域内にある国道及び都道府県道の面積に按分して譲与するものといたしております。 なお、この道路の面積につきましては、各都道府県の道路の実面積とそれに要する経費とは必ずしも正比例しませんので、幅員による道路の種別、自動車一台当りの道路の延長等により、これを補正することができるものといたしておるのであります。 第三は、譲与時期でありますが、地方交付税及び入場譲与税の交付または譲与時期との調整をはかりまして、八月、十二月及び三月の三回とし、地方道路譲与税が地方道路税の実績に基いて譲与されることにかんがみ、原則として前四月間に収納した地方道路税の収入額に相当する額を譲与することにいたしております。 第四は、地方道路譲与税の使途であうります。すでに御説明いたしましたように、地方道路譲与税は、道路に関する費用に充てなければなりませんが、道路に関する費用である限り、特にその範囲を限定するものではありませんので、道路整備五カ年計画の対象になっているかどうかにかかわらず、広く道路事業に充てることができるものとしたのであります。 以上、地方道路譲与税法案につき、その提案理由並びにその内容の概略を御説明申し上げたのでありますが、これらのほか、地方道路譲与税の会計につきましては、一般の歳入歳出と区分して経理する必要がありますので、別途関係法律の改正案を用意いたしております。 何とぞ慎重御審議の上、すみやかに本法律案の成立を見ますようお願いいたす次第であります。
○松原委員長 これにて提案理由の説明は終りました。 本日はこの程度にとどめ、次会は追って公報をもって御通知することといたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後二時二十七分散会