大蔵委員会 第4号
- 発言数
- 95 件
- 登壇者
- 13 名
- 会派数
- 4
- 開催日
- 1955/03/30
会議録
○松原委員長 これより会議を開きます。 国営競馬特別会計法を廃止する法律案、期限の定のある租税に関する法律につき当該期限を変更するための法律案、国債整理基金への繰入及び補助金等に関する特例の期限を変更するための法律案の三法律案を一括議題として、質疑を続行いたします。井上良二君。
○井上委員 国営競馬特別会計法を廃止する法律案について二、三伺っておきたい。御存じの通り、国営競馬が民営になりまして、特別会計が廃止されることになったのでありますが、昨年九月から民営に移行されました中央競馬会が開催をいたしております競馬は、九月以降何回開催されたか。それから競馬の売上収入は一体どうなっておるか。その結果国へ益金を納付することになっておると思いますが、納付できるだけの益金があるかないか。あるとすれば、どのくらいの金額があるか。それをまず伺いたい。
○原田説明員 お答え申し上げます。昨年の九月十六日に、従来の国営競馬が民営になりまして、日本中央競馬会が競馬を開催いたしました回数でございますが、合計十二回開催をいたしております。それで十三回目としてただいま東京競馬が開催中という状態でございます。 お尋ねの、益金が国にどれくらい入るかという点でございますが、実は国営時代と違いまして、民営になりましてからは、国に入ります金の入り方がちょっと建前が変っておりますので、その点をちょっとつけ加えて申し上げたいと思います。民営競馬に止りましてからは、俗に控除率と申しまして、まず競馬の馬券の売り上げが競馬会に入りますと、そのうちの、これは複雑な算式で出て参りますが、約二割五分というものを控除いたしまして、その残りの七割五分で勝馬に対する投票者の払い戻しをいたします。そこでその二割五分入りましたうちの現在は一〇・五%、つまり全体の一〇・五%というものを直ちに国に納付する、こういう建前になっておりまして、その納付の予定額は、一部最終の分が見込みになっておりますが、五億五千五百九十万円ばかりになっております。
○井上委員 ただいまのお話にありました国に納付いたします納付金は、それは予定ですか、納付してしまったんですか。その点を明らかにしていただきたい。
○原田説明員 最終の小倉の分がまだ手続中でございますが、それ以外は納付済みでございます。見込み額として考えておりますものが九十五万円程度でございまして、ほとんど大部分が納付済みでございます。
○井上委員 国営競馬の当時と比較して、どういう実情になっておりますか。
○原田説明員 ただいま正確に比較した資料を持っておりませんが、売り上げの状況から想像いたしますと、大体売り上げの状況は大差ない、こういう状態になっております。納付金の関係も、その基礎が大差がございませんので、特に成績が悪くなったという節はないと思っております。
○井上委員 さらにもう一つ伺いたいのは、かって国営競馬が施行されておりました競馬場の施設、土地及び建物、これに付属する各種の施設というものは、民営の競馬会に対して国は現物出資の形になっておるわけです。国営競馬は全国に十幾つあると思いますが、そのものを評価したととがありますか。土地、建物及び施設を、今日の時価に評価すればどのくらいの金額になるという評価をしたものがありますか。
○原田説明員 日本中央競馬会を設立いたします際に、日本中央競馬会法の第四条第二項の規定により、政令の定めるところによりまして、評価をいたしたわけでございます。その評価額は四十八億七千三百万円となっております。
○井上委員 次に伺いたいのは、ただいまの畜産局長のお話によりますと、約五億円ほどのものが九月以降国庫に納付されておるそうであります。この五億円の国庫納付金は、競馬法によってその使い道が法的にはっきり指示されておるのであります。すなわち畜産奨励または社会事業等に使わねばならぬということが規定されておりますが、この金は、大蔵省の方ではどういう処置をいたしておりますか伺いたい。
○正示政府委員 お答え申し上げます。競馬法の規定によりまして、この納付金は畜産振興並びに民間社会事業の振興にあてなければならぬということになっておりますことは、重々承知いたしております。この点につきましては、当時国会の御趣旨であったかと思いますが、いろいろ御論議もあったのでありますが、昭和二十九年度の予算におきまして、民間社会事業振興の経費が、大体私どもの概算では三十億見当、畜産振興が大体二十億見当というふうに承知をいたしております。厳密に申しまして、五億五千五百万円という金額の四分の一ということになりますと、一億四千万円くらいということになるのでありますが、これは私どもの一応の考え方といたしましては、ただいま申し上げた社会事業振興の経費にそれだけのものを計上いたしておりまするので、優にこの法律の規定をカバーいたして余りあるものというふうに実は考えておるのであります。なお畜産振興の経費と社会事業振興の経費とは相兼ね合うものでございまして、この両方について、大体ただいま申し上げたような趣旨におきまして、十分法律の規定を尊重して予算上の措置がとられておるものというふうに心得ておる次第であります。
○井上委員 ただいま大蔵当局の御説明の畜産関係の経費、社会事業関係の経費、これはいずれも政府が畜産行政の必要から、あるいは社会政策の必要から当然やらなければならぬ政府の支出であって、この競馬から上って参ります益金の使途は、政府の行政費に使えというんじゃないのであります。新しく家畜を増殖し、または新しく社会事業を充実していくという経費であって、政府の行政費をさしているものでないのであります。その点に対してどうお考えですか。あなたの今の畜産関係の経費二十億というのは、畜産行政の諸経費を全部含んでいるんじゃありませんか。そうじゃなく、新しく家畜を増殖するための、そういう経費が含まれているのですか。
○正示政府委員 お答え申し上げます。競馬法の規定が畜産振興、社会事業の振興ということでございますが、仰せの通り、これは行政費にという趣旨ではないという御趣旨は、よく私どもにも理解ができるのでありまして、今申し上げた額の中には、関連する行政の経費もある程度入っているんじやないかという御趣旨かと拝承いたすのでありますが、そればかりではございません。実体的な経費を入れまして申し上げているわけでございます。すなわち私どもといたしましては、この法律の規定−特に社会事業につきましては、法律の中にもおおむねという言葉も使われていることは、井上委員御承知の通りであります。それらの規定とあわせ考えまして、決して法律の施行につきまして怠慢ではないというふうに確信をいたしている次第でございます。
○井上委員 それは一つの詭弁でありまして、この前の競馬法がありました時分に、競馬法の一部を改正しまして、その収益の一部は畜産奨励に使わねばならぬという規定をいたしました後においても、新しく畜産奨励のために使われずに、畜産行政の経費全体がこれだけ使われているから、全部を含んで畜産振振をやっているのだ、こういう説明であります。政府の政策の上において畜産の奨励が必要でないというなら別でありますけれども、畜産の奨励が、わが国の当面している現状から必要であるということからして、わざわざ農林省の内部に畜産局を設けて畜産の奨励を推し進めておる現状から、政府が当然やらなければならぬ仕事の上に、さらに飛躍的に増殖する必要がある。この経費は、一般行政費に使うんじゃなしに、新しく増殖していく家畜の頭数をふやすとか、あるいは牧草地帯を改良するとかいうような、畜産奨励のために必要な経費として使ってもらいたい、こういう意味が十分含まれておるのでありまして、その趣旨を明年度の予算においても十分御考慮の上で、予算編成を特に私は要求いたしておきたいと思います。 次に、農業所得に関する問題について、国税庁長官に御質問を二、三いたしたいのですが、本問題につきましては、本会議におきましても、あるいは農林水産委員会におきましても、すでに取り上げられて議論されておりますから、多く申す必要はないと思いますが、御存じの通り確定申告の時期に入りまして、従来の農業所得に対する課税の方針を改めて、特に米作地帯方面において所得額の見積りが非常に多くなっておるということから問題を起しておるようであります。そこで昭和二十七年度の農家の収穫の実情と二十八年度の収穫の実情を一体どう把握いたしておりますか、その点を一応御説明を願いたい。大蔵大臣等の御説明によりますと、二十八年度に比べて二十九年度は収穫も非常に多かったから、また米価も改訂されており、農業所得もふえておるから、こういう説明でございます。一番問題になっておりますのは、国税の各地方税務署が農業所得の把握に一番莫大な収穫を一体どう押えておるか、具体的に一つ二十七年度に比べまして御説明を願いたい。
○平田政府委員 農業所得に対する課税につきましては、実は前国会にこの大蔵委員会でも十分な御注意を承わっておりましたので、私どもも、だいぶんふえるときでありますから、特に市町村、農業団体等ともよく連絡をとつて、できるだけ円滑に、納税者の了解を得てやるようにという考えで参ったのでございますが、何しろだいぶん増加する地域がございまして、そういう地域につきまして、皆様方のお手数をわずらわしたことについては恐縮に存じております。今お尋ねの点でございますが、ことし一般的に農業所得税が相当ふえました理由は、大きく言いますと二つに分けられるようでございます。一つは、やはり昨年は一昨年に比べまして、全国的に見ますと災害が比較的少かった。ことに東日本の方が特にそういうことが言い得るのではないかと思います。西日本の方は、実際課税の状況から見ましても、それほど増加いたしておりません。東日本の方がだいぶんふえているようでございます。そういうところからも出ているようでございます。これはごく大まかに申し上げておるのでございます。それからもう一つは、基本米価の関係が、一昨年の産米は八千二百円でございましたのが、昨年は九千百二十円と、約一割ほどふえております。収穫がふえまして価格が上っておる。必要経費も若干増加いたしておりまするが、経費の上り方はそれほどでもないということで、所得が相当ふえている。所得がある程度ふえますと、御承知の通り低額所得者のところでは、特に控除の関係で税額はさらに一そうふえるというような関係がございまして、だいぶん農業所得税がふえておりますことは、多く御説明申し上げる必要もないことかと思います。そこで今お話の収穫量をどう見ているかという問題でございますが、との点は御承知の通り、ことに米作地帯におきましては、多年税務署におきまして坪刈り等をやりまして、実際の実収を調査いたしております。その結果の数字を、特に新潟県について問題になりましたので、調べましたところを具体的な事実といたしましてお答え申し上げておきたいと思いますが、税務署調査によりますると、二十七年分のお米の実収は、新潟県だけをとりますと三百六十八万六千石と見ております。それが昨年の調査によりますと、四百四十三万九千石というととで、ちょうど二割ほどふえております。これは、実は念のために作報の調査と対照してみたのでありますが、作報の方も、やはり同じような傾向をたどっております。ちょっと違いますが、二十七年度分は、税務署の方が三百七十四万四百石に対しまして、昨年の作報の米作の統計によりますと四百五十万五千四百石、税務署の方がちょっと下回っております。これは、作報の方は実際の反別で調査をやっておりますのに対して、税務署は原則的に土地台帳の反別によるという関係もあろうと思いますが、最近はほとんど作報調査と接近しております。そういうわけで、作報の調査も二割ほどふえておりますし、税務署の調査も二割ほどふえている。これは新潟県だけを見た場合でありますが、結果はいずれも大体同じになっている。全国的な統計は、今ちょっとそこまで調査いたしておりませんですが、新潟県につきまして、特に米作を中心にする問題がございましたので、調査したところを御説明申し上げたわけでございます。
○井上委員 ただいま御説明を承わってよくわかったのでありますが、米価の値上りにおきましては、二十八年度産米に比べて二十九年度は約一割の値上りになっておる。収穫は、二十七年度の収穫に比べて、新潟県の例をとって約二割あまり増収になっておる。この二つの数字をわれわれが見まして、大体約三割の所得の増加が見込まれるのじゃないかと思います。ところが実際の課税は、三割にとどまっていぬのはどういうわけでございますか、それを伺いたい。
○平田政府委員 もう一つの関係は、必要経費の関係でございます。必要経費が、収量がふえたのと、価格が上ったのと同じ、たとえば三割ほど上っておりますれば、お話の通り所得も三割増ということになりますが、必要経費の方は、反当り非常によけい肥料を便っておるというようなことも最近は特にございませんし、若干の石当りの経費の増加があるようでございますけれども、その関係が大して響きません関係上、結局三割だけふえる。収入がふえまして、経費はあまりかわらない、わずかしかふえないということでありますれば、所得はやはり五割近くふえる、こういうことになるわけでありまして、これは具体的に計算を示せばすぐはっきりすると思いますが、大体新潟県の農業所得は、少し地域によって違いますが、やはり五割前後ふえているところが一番多いんじゃないか、とう見ております。所得が五割ふえますと、税額はその二倍か三倍ぐらいになる人がだいぶん出で来る、こういう実際の状態でございます。
○井上委員 ただいまあなたの御説明を私ども正直に受け取りましても、大体五割ぐらい所得がふえている、だから五割増しの課税をするということになりますならば、これは説明も納得してもらえましょうが、実際は二倍、三倍という地帯があり、ひどいところは四倍にもなっておるということで問題が起きておるわけです。それからもう一つ大切な問題は、必要経費、必要経費ということを盛んに申されますが、二十七年度の農業経営に必要な経費、そのうち特に農業資材のパリティと、二十九年度の農業パリティがどう変っておるか、おそらくこれは五%なり六%なり上昇しておることは明らかであります。その上昇を税務署は一体どう押えておりますか、農業パリティの上昇の実情を一つ御説明願いたい。
○平田政府委員 パリティ指数の中で必要経費に関係あるのは経営費の方でございますが、その方が五・九%くらい農業調査の方では上っておるようでございます。私ども、そういう資料はもちろん税務署に流しまして、参考にするようにと言っておりますが、各税務署におきまして、やはり各農家につきましてサンプル的に必要経費の動きを調べておりますから、それによりまして実際はやっております。新潟県の場合も若干ふえておりますが、パリティとは必ずしも一致していないかと存じます。 それから税額が特にふえますのは、これは実は井上さんには申し上げる必要がないと思いますが、正確な意味でちょっと計算してみたのがありますので申し上げます。二十八年度分の農業所得の平均は二十二万円くらいだったのです。家族が五人くらいございます。そうすると、基礎控除、扶養控除が、二十八年度分でございますと十六万五千円控除しておりまして、課税所得は五万五千円、税額はちょうど一万円にねっております。こういう計算でございますが、かりに二十二万円の所得が三割ふえる−五割のはまた計算すればすぐわかりますが、三割ふえるとしますと、二十八万六千円になりまして、扶養家族が五人でございますと、税法の改正で控除は十八万三千九百円にふえますが、課税所得が十万二千円、課税所得はちょうど倍になる。と申しますのは、ちょうど年末調整でいきなり税が高くかかるのと同じで、増加した部分の所得に対しましては、控除がほとんど響かないで、増加部分の所得に対しては一割五分とか二割、二割五分というような税率がそのまま適用になる、こういう関係であります。それによりますと税金が二万二千円、ちょうど二倍とちょっとふえる、これが五割になりますと、三倍くらいにやはりふえて参るといったようね標準的な計算になるわけで、この点、所得がふえればそのふえた部分に対しましては、結局一割五分とか、二割とか、二割五分とか、その程度の税金は納めていただかなければならない、こういう税法の仕組みになっておりますことは御承知の通りでございます。ちょうど勤労者の賞与に対する税金がまさにその通りになると思います。そういう関係から、特に納税者に非常に激増の感を与えておるのではないか。また税額自体がふえていることは、まさにその通りだと思いますが、そういう点からしまして、二倍、三倍といったような声が出ておるのではないか、私どもとしましても、どうもそうなる場合が多いということが予想されるわけでございます。
○井上委員 なるほど課税の計算をいたしますと、さようなことになるかもわかりませんが、農民に与えます影響は非常に深刻なものがございまして、各地にいろいろ紛争が生じておるのでございます。そこでこの際、駄弁でございますけれども特に申し上げておきたいのは、所得のあるところは課税するという建前を一様にとられております。ところが農業というものがどういう特殊状況のもとにおいて生産をされ、経営されているかということを考えてみた場合、都市の商工業の生産や所得とは、全然その趣きを異にしております。いかに反収を上げ、所得の増加を望んでおっても、天候の変化に応じてどうすることもできない、人間の力の及ばないことが生じてくるので、全く他の所得とは意味が異なる面がそこに横たわっておるが、政府はその特殊事情を考えているかというと、課税の上で全然考慮されておりません。物を買うて来て、何ぼに売ったら何ぼの口銭がある、機械を動かして何ぼに作ればどのくらいの利益が上ってくるというように、自然条件に何ら影響されない都市の商工業と、農業のように自然条件に支配されて、自分がいかにしようともどうすることもできないことになる条件のもとに生産をやっているものと、同じ比率で課税するということが一体妥当であろうかどうか、このことに対して国税当局は一体どうお考えになっておるか、この点を伺っておきたい。
○平田政府委員 御参考までに、最近一の全体の農業所得税の動きの数字をちょっと申し上げさしていただきたいと思います。一昨年、つまり二十七年度分の課税でございますが、これは一昨年の災害のもう一つ前の状態のもとにおける数字でございますが、その際の農業所得税が百二十三億三千万円ございました。それが二十八年は、やはり凶作の関係と税法の改正と両方でございますが、主として凶作の関係で四十五億六千五百万円に実は激減いたしたのでございます。三分の一程度に減った。それがことしは大分ふえておりますが、全国的に見ますと七十九億七千八百万、ちょうど昨年と一昨年の間くらいのところまで税額がさらにふえて来ている、こういう関係になっております。それから納税人員から申しますと、二十七年は百十三万四千人の農業所得税の納税者でございましたが、二十八年は五十一万人に減りました。二十九年は六十六万四千人程度にふえた。この数字は三月十五日締め切りの数字で、なお若干ふえると思います。しかし大体におきましては、三月十五日までにいろいろ話し合いいたしました結果、話し合いのつきました分が九十五、六%程度、全国的に行きますともうちょっとよくなっていると思いますが、九十七、八%程度は納税者との間に話し合いがついている。そのつき方がどうも無理したんじゃないかといういろいろ批判がございますけれども、一応そういうことになっております。そう大きくは動かぬと思いますが、全体で見ますと、大体そのような状況になっております。従いまして、今のところ所得税だけに限って見ますと、部分的にはまた別だと思いますが、全国的に見ますと、農家の総数が六百十万五千戸、専業農家だけで二百八十七万戸、第一種兼業農家と農林統計に掲げられておりますのが二百二十四万戸ございます、普通の農家のうち、五百万戸くらいのうち六十六万戸くらいの所得税を納めている方の所得税も八十億前後でございますので、全体として見ますと、中小企業者や勤労者に比べまして、所得税の負担が過重であるというふうには今の段階では私ども感じないのでございます。しかしこの辺のところは、農家の所得自体がなお非常に低い、扶養すべき家族が多い、そのほかにいろいろ半失業者もかかえている、あるいは農業経営の関係からしまして改善を計る余地が多い、いろいろ農業政策に関連した問題がございましょう。それにつきましては、また別の角度からいろいろ意見があろうかと思いますが、ごく二、三年の概況は一大体そういうことになっておりますことを、御参考までに申し上げておく次第であります。
○井上委員 そんなに御都合のいい数字を並べて、いかにも凶作の場合は税金は少く入ってくる、だから平年作の場合は当りまえに納めてもらわなければならぬ。それはあなたの御勝手の御議論であって、凶作になりますならば、納めるものも何ものもありません。ないものはとれぬ、そんなことはわかっている。それで税金が少かったから、農業所得は軽い、そんなあほうな話はありません。一ぺん凶作を受けますと、少くとも三年なり五年しないと取り返すことができないのです。ところがあなたの方は、翌年収穫があったからということで、ただちにそれを全部所得の対象にするのではないか。それは都市の商工業の場合は、これで損をしたら次の生産で取り返すことができ得る、ただちにその穴埋めをする計画を立て得る。農業の場合は、今年収穫皆無になったから来年は倍とろうということはできない。事実上数年を要しなければ凶作の穴埋めはできないのです。それにあなたの方は、翌年平年作であるならば、直ちにそれを平年作として査定をして課税をしようとしている。しかもその課税の実態を調べてみると、全部一枚々々の収穫を押えたのではない。大体二石四斗なら二石四斗、二石二斗なら二石二斗というものを平均収穫と押えて、それを全部全体の農家に所得を押しつけておるわけであります。一々具体的に調べて歩くのではないのであります。だから凶作になりましたなら、納めるものも何も低いのですから、それは税が安くなるのは当りまえです。ところが翌年それをまた収穫があるものとしてごそっととられてしまったら、一体農家はどうなるのですか。だからそういう点をもう少し考慮すべきじゃないかというのがわれわれの意見で、そういう意味から、今お話になりましたように、二十七年度の収穫に比べて二十九年度は約二割の増収になったから、それを課税対象にする。こういう考え方は、税をとろうとする立場に立っているあなた方としては、妥当な考え方かもしれないけれども、とられる側の方の農民としたら、これは前年度の収穫皆無を穴埋めしなければならぬ余裕を残してもらわなければ、農業経営は成り立たない。そういう面で、農業課税については特別な考慮を払ってもらいたいということ、われわれの主張しているゆえんはそこにあるのです。だから、今度確定申告で、特に単作地帯方面が非常な問題を起しておりますが、大蔵大臣も五月末日までに何とか一つ調整して納税をしてもらうように話を進める、こういつておられますから、国税局におきましても、紛争をしている地帯に対しましては、特別に一つ機関を設けまして、親切にこの事態を説明をし、また実際かけられる分につきましては、順次繰り延べてかけられるような方法を講じてやるなりして、農業経営がいかに困難な実情にあるかということを十分に理解していただいて、無理のないような課税と納税ができますような処置がとれますかどうかこの点を伺いたい。
○平田政府委員 私先ほどお尋ねの趣旨を、どうもよくのみ込まないでお話した感じがあると思いますが、災害がありました場合、たとえば農地等が風水害等で破損したという、いわゆる財産自体の損害は、一年限りで控除できない場合は、翌年度に雑損として繰り越して控除する。西日本の非常にひどい災害を一昨年受けた方面につきましては、繰り越し控除を昨年も認めることになっておるところが多いようでございます。しかし収獲だけが少かったという分につきましては、なかなかそうはいかぬと思いますが、課税に当りましては、もちろんそういう点もよく考慮に入れまして、実際に合うような所得の計算をして行くことは当然だと思います。なお本年につきましては、大体は先ほど申しましたように、話し合いがついておるような状態でございます、がなお残っておるところがございます。特に単作地帯で非常にふえた地域のところはまだ村全体が残っておるというところももございます。そういう地域につ誉ましては、先般もある委員会で、も申し上げたの、でございますが、なお私どもの方といたしましても、よく調査すべきところがあるならば調査いたしまして、農業者の団体等ともお話し合いをいたして一方的な更正決定など急いでやるようなことはしないで、なるべく話し合いがついたところで、修正申告なり、あるいは申告がいまだやむを得ないことで出ていないところは、追加申告をしてもらいまして、その際には、加算税等もやむを得ざる事情ありと認めまして徴収しない。それから非常にふえたために、一ぺんに納めにくいといった場合におきましては、前国会で御要望のありました、五月末日まで延納を認めるといったような処置も十分に配慮いたしまして、円滑に行くように努めたい。すでにその趣旨のことを先般各国税局にも伝達いたしておりまして、特に問題のある地域につきましては、さらに個別的に指導いたしまして、円滑に行きますように努めたいと考えておる次第でございます。
○井上委員 いま一つ伺います。中小企業の問題ですが、大企業の法人税につきましては、御存じの通り、いろいろな租税特別措置法を設けて、これは資本の蓄積の関係もあり、貿易振興の関係もあってでございましょうが、いろいろな損金を認めておるわけです。われわれが大体大まかに計算しても、あるいは六百億、八百億、一千億といわれておる。ところが国民の半数を占め、しかも零細にして非常に原始的な農業経営をやって、国策的にも、また社会的にも非常に重要な地位に置かれている農業に対しては、単に通り一ぺんの考え方でやられておる。特にこの際申し上げますが、農業所得の場合は、都市の商工業のように帳簿でごまかすことができません。お天道様の下で仕事をしておりまして、どういうところで、どれだけの面積をだれがつくり、どういうものを耕しておるとか、どういうものが作付されておるとか、どういう収獲の実情になっておるということは、これを隠すわけにはいかないのです。だれでもすぐわかるのです。そういう最も正直に、最も公正に、ありのままを天下に示してやっておるこの仕事ですから、ごまかしがきくはずはありません。そこへ持ってきて、あなたの方では、一枚々々全部収獲を押えての査定ならともかくも、大体サンプリング的なやり方で平均をして、それを天下り的に押しつけておるのです。全体を調査しておるとは言わしめません。そういうところに非常に無理があり、さらにまた今私が申しましたように、大法人に対しては租税特別措置法によって、いろいろな損金を認めたり、あるいは免除したりしておりますが、この式で、たとえば災害を受けました地帯、あるいは減収を来たしました地帯におきましては、かりにその翌年収獲がありましても、ここ数年はある一定限度収獲を落して行くというような処置は講ぜられぬものですか。私が今申しましたように、収獲皆無になりましたならば、農家が正常臓経営にもどりますまでには、数年を要するという事実がありますので、だから翌年かりに平年作になりましても、それを正当な収獲と押えずに、前年度の損失を穴埋めをしていくという考え方から、漸次農業経営がうまくいきますように税の面においても手心を加えてやるということが私は必要でないかと考えるが、さような考え方をお持ちになりませんか。これは政治的な問題ですから、政務次官から御答弁願いたい。
○藤枝政府委員 農業課税についていろいろお尋ねがありまして、計数的な計算の基礎その他については、国税庁長官からお答え申し上げた通りであります。しかしただいま井上さんからお話のように、災害がありました後数年間は、回復のためのいろいろな経費が必要であるというようなことも、またまさにごもっともな話でございまして、農業課税に関しましては、従来とも十分注意をいたしておりまして、ことに二十九年の今回の決定に当りまして、昨年末の当委員会の御決議の御趣旨もありますので、国税局その他に十分その御趣旨の点を徹底はいたして参りましたが、今後におきましても、ただいまのご趣旨のような点を十分考慮をいたして、課税上あるいは徴税上御納得のいくような方向に進みたい、こう考える次第でございます。
○井上委員 そうすると具体的には、かりに二十七年度に比べて二十九年度の収穫が二割上っておるとしますと、これを一割五分なら一割五分に下げてやろうというお心がまえがありますか。
○藤枝政府委員 具体的な数字、たとえば二割増収になったものを一割五分で押えるというような機械的な徴税上の処置は、非常に困難かと思います。しかし必要経費の見方その他につきまして十分考慮をいたしまして、結論として、先ほど申しましたように、農業課税に無理なことのないように努力をいたしたいと考える次第でございます。
○井上委員 こういう場合はどうしますか。つまり二十八年度に収穫皆無の地帯でありまして、ために飯米が全然ない。そこで飯米を買うておった。そこで二十九年度に収穫があって、前年度の飯米をそれによって返すという事態になりました場合でも、やはりそれは当りまえに収穫があったものとして課税をされますか。その場合はどうな翻りますか。
○平田政府委員 ただいま井上委員、あるいは政務次官からお話になりましたその気持、考え方、それは私も全く同感でございますが、ただあまりこまかいことを理屈で追い詰められますと、私どもはなはだやりにくくなってくるのであります、その辺のお気持はよく一つくみまして、私どもも最近は無理なやり方は避けるというのが根本方針でございますから、できるだけ実際に合うようによく注意をいたしまして、一線をそういう趣旨でよく指導しまして、あまり今後おしかりを受けるようなことがないように勉強するつもりでありますから、よろしくお願いいたします。
○井上委員 どこまで信用していいかわかりません。一応結果をまってみなければわかりませんが、さらにこれを関連をいたしまして、特に最近政府の方では、さきにも申しました家畜の奨励に非常な力を入れ、最近家畜頭数もものすごくふえて参ったのであります。ところが末端の税務署では、農家が家畜をふやしますと、まだ鶏が卵を産まぬのに、あるいは牛がまだ乳を出さぬのに、直ちに課税対象にしてしまうということから、非常な問題を起しておるのであります。これらは少くともある一定の期間、相当収益が上るような事実が明らかになりますまでは、当分は猶予してやるくらいの親心を持つてもらいませんと、一方においては増殖せい、増殖せいというものだから、また農家経営の苦しい実情もあって、一羽でも多く鶏も飼いたい、豚も飼いたい、あるいは牛も入れたいと思っても、片方で入れたが最後税務署がすぐ来て課税対象にされる、こうやられたのでは、一体飼えるようにするのか、飼えぬようにするのか、よくわれわれは質問を受けて答弁に困るのです。そういう点で、少くとも鶏を飼いましても、いろいろな準備やまた資金その他の関係から、合理的な経営のできるまでは徴税は一応見合わす、相当収益が上るようになった場合、初めて課税の対象にするというくらいの親心をあなたの方でも持ってもらわぬと、一方こっちで家畜を奨励しましてもその面で全部押えられてしまう、こういう結果になっていきますから、この点は特に一つ今の御答弁のように実情をよくお調べを願って、無理のないようなやり方で徴税の方針をおきめを願いたいと思うのであります。 次に関税定率法の付録に、免税されている品目で、六月末まで、免税を継続していく項目がずっと並んでおりますが、これは六月末でいずれも免税はやめるということですか。それとも、これらの品目はいずれも国民生活やわが国産業上、必要なものであるから、免税をずっと継続していく方針ですか。これは三ヵ月の後に、このうちで免税をしなくてもいいものがあるというのですか。その点を、一つ渡辺さんから御答弁願いたい。
○渡邊政府委員 その問題につきましては、昨日もちょっとお答えしたと思いましたが、現在しさいに検討しております。たとえば石油の問題などにつきましても、いろいろ御意見が当委員会であったわけでございます。われわれの方としてもいろいろ検討し、将来延ばすべきか延ばすべからざるかという態度は、政府として少くともはっきりきめるべきではないか。さらにその他こまかい品目につきましては、やはりこれも延ばした方がいいというふうなものもあるのじゃないかと思いますが、いずれもしさいに各省と打ち合せまして、その上で結論を出したい。ただとりあえず三ヵ月延期する法案を提案いたしましたのは、まだいずれもはっきりした結論が出ておりませんので、そうした政策的な面は、この際としてすぐに誉めるのはまだちょっと時期が早いだろう。従いまして、とりあえずの措置としまして三ヵ月だけ現状維持ということでおきましてその間に検討しまして、本予算を提案する際、各法案提案の際に一応政府としての結論を国会へ提案しまして、そうして御審議を願いたい、かように考えております。
○松原委員長 春日委員から平田国税庁長官に関連質問の申し出があります。これを許します。春日君。
○春日委員 これは農業課税ではありませんが、時間の関係がありますので、ごく簡単に。 最近末端税務署で特別調査班というものを設けられて、あたかも調査査察部でおやりになっていると同じような仕事をやり始めたと思うのであります。御承知の通り、現在の申告納税制度この思想の根底をなすものが何であるかは、われわれがいろいろの角度から論じて参ったところでありますが、今こういうふうな制度が設けられて、基準を調べるという名のもとに、はなはだ苛烈な実態調査が行われておるのであります。なるほど申告納税制度の民主的なあり方というものについては、もとよりカンニングなものにやはり相当な制肘を加えていく必要はありましょうけれども、しかし制度として、税務署でこういうふうに調査査察を常時行なっていくということになりますと、私はこの申告納税制度の根本がはなはだしくくずれてくる面がありはしないかということを深く感ずるのでございます。もしその必要がありといたしますならば、国税庁に調査査察部があり、国税局に調査査察部があるのであるから、その機関を動員することによって同一の目的は果し得るものと思うのであります。私は、一体どういうような必要と国的によって税務署にこういう特別調査班なるものを設けられたのであるか、しこうしてこれらに課せられておりますところの任務というものはどういうものであるか、この際一つ承わっておきたい。
○平田政府委員 税務署に特別調査班を設けましたのは御指摘の通りでございますが、これを設けました趣旨は、実は税務署の普通の調査、ことに所得税の調査、ことに所得税の調査は非常に季節的でございまして、ある期間にいやでもおうでも調査を片づけていかなければならない。そうなりますと、どうしても調査が平面的と申しますか、一律的になりまして、十分な適切な調査ができないので、普通の所得税の中でそれを重点的に選別してやればいいのじゃないかという考え方もあるのでございますが、やはり仕事の区切りをつけて運んでいかなければならぬ関係上、それではどうしてもうまくいかない。従って少し丁寧な調査といいますか、時間も一日か二日に限って結論を出すというの、ではなくて、たとえばブローカーとか、あるいは製造業とか、特殊な産業はどうしても丁寧な調査をしなければ実額が捕捉でできない。こういう種類の納税者につきましては、やはりそういう一般的な制約を受けないで、少し時間をかけて調査するという仕組みを考えておきませんと、どうしても課税の盲点と申しますか、不公平を生ずるような点がございましたので、こういう班を設けましてやっておるわけでございます。しかしこれは査察部と違いまして、強制調査では決してございません。任意調査でございます。ただ普通の調査よりも少し時間を惜しまないで、丁寧な調査をやりまして、ちょっとした調査ではなかなか真相がわからないのをはっきりさせる、こういう種類のものでございます。これは今の実情を見せてみまと、公平を期する上におきまして、やはりいいのじゃなかろうかと感じておる次第でございますが、なおしかし今後の実施の状況を見まして、やり方につきましてはよく改善を加えてやるようにしたいと思っております。
○春日委員 あくまでそれは一つの準備調査であって、資料を充足する程度のことなら何であろうと思いますが、その権限を付与されたところの特別調査班なるものは、国税庁が査察を行なうよりももっと苛烈なやり方を現実にやっておるのであります。たとえばその商社、あるいはその個人経営の実態を把握するために、まずいきなり本人のところに行って調査するが、銀行の取引を調べるや、直ちに各関係の類似の銀行へ参りまして、何のだれがしの取引を見せてもらいたい、こういうわけで全部の銀行を調べて、それからそれをリストに作って、いわばあまねく調べていく。そういうことが、ある場合においては五年、七年先にさかのぼって、財産税の昔のものでもひっかけて、はなはだ苛酷な調査を行なっておるのであります。私は、当然カンニングな脱税者に対しては制肘が加えられることは、やむを得ないと思いますけれども、少くとも零細な個人経営に対しまして、そういうような何年か前にさかのぼって銀行の調査から一切の資料をひっくり返して見る、そうして、あたかもそれを脱税者とみなした前提の上に立っての調査のあり方というものが行われますととは−私が申しますのは、末端税務署におけるところの特別調査班は、わずか二人かそこいらの者でしかございますまい。これらの人々がやり得ます調査というものは、一年間を通じて私はおそらく何十件の範囲を出るものではないと思います。何万件という納税塔があって、わずかに何十件という人々がそういうようなひどい目にあって財産税の昔にまでさかのぼって税金の捕捉追及を受けるということでは、受けた数十件の少数岩と受けざるところの何万人との間にはなはだ大きい較差がついて参るわけでありまして、その基準に従って何でも全部引き上げていくということも当然でございましょうが、そういうような、それを受けた者と受けざる者との間における大きな隔たりというものは、将来大きな問題であろうと思うのであります。従いまして、少くとも国税局等において、調査査察の機能として、徴税行政に対する経験、うんちく、こういう深いものを持っておる人々がそれぞれの連絡と、さらには法律と実際の政治上のいろいろな諸要素を勘案して調査していかれるのと、若い税務署の署員がその大きな権力を振りかざしてとかくおどり込んでいくような形で調査をされるのと、私はよってもたらすところの影響は、それぞれ大きな隔たりがあろうと思いますので、この特別調査班の行動半径というものについては、国税庁長官において十分政治的な配慮を加えられる点がないと、大きな弊害をもたらすことはあっても、大した成果をおさめることができ得ないのではないかと深く感じておるものでございます。どうか、調査査察部もあり、その他カンニングな脱税者に対するいろいろなことは、法律の上において十分に講ぜられておるのでりますから、単なる思いつきの、そういうような行政措置によって、ただいたずらに零細業者に対して恐怖を与えるにとどまるような制度については、深甚なる運営上の考慮が払われることを強く要望いたしておくのであります。なお現在そういうような事態が各所に行われておりますので、私どもも詳細な実態の調査をいたしまして、なおかつその制度がどうであろうかというわれわれの見解をまとめてみたいと思いのすので、あなたの手元におかれましても、この特別調査班がどういうことをやってきて、それが一般に対してどういうような影響を与えておるのであるか、さらにはまたその調査の方式等についても、各銀行の調査から一切の家財道具までひっかき回すような調査のやり方が彼らとしてふさわしいものであるかどうか、その点についても御検討置きを願いたいと思うのであります。以上強く要望いたしまして、私の質問を終ります。
○平田政府委員 御指摘のように、特別調査班でどういう納税者を調査の対象にするかということは、これは非常に重要な問題でございまして、何でもかでもというわけにはいかないので、やはりいろいろな間接資料によりまして、普通の調査ではなかなか簡単に実相がつかめないというような人で、しかも税務署所管の中でも、どっちかと申しますと所得金額が相当多い方を選ぶというような配慮が今加えられております。これは非常に重要な問題でありまして、やはり慎重にやらなければならぬと思うのであります。もちろん調査の方法といたしましては、査察官がやるような方法をやるべきではなく、また法律上行き過ぎがないように努めまして、両方で改善をはかりまして、今後とも研究を進めたい。なお私どもも実績等をよく調査いたしまして、今後の改善をはかって参りたい、かように考えております。
○松原委員長 平岡委員より関連質問の申し出があります。これを許します。平岡委員
○平岡委員 平田長官に質問をいたします。 〔委員長退席、春日委員長代理着席〕 実は一昨日の予算委員会、わが党の小平忠君に対するあなたの答弁を拝聴いたしておりましたが、その折に、やはり本日もあげられました農業所得に対する課税を、年度別にあなたは申された。すなわち二十七年度で百二十三億何がし、二十八年度で四十五億何がし、それから二十九年度におきまして三月十五日締め切りで七十九億何がしということを申されております。私はこの説明を聞いておりまして、三月十五日では七十九億であるけれども、あとかなり余裕があるのじゃないかというふうにお聞きしておったのです。ところが本日、あとの余裕は大したことはないとおっしゃるところを見まして、ちょっと疑念がわいて参りました。当初予算はおそらく八十五億であったと思います。それを下回るような数字になつておる。しかも各所に農業所得の課税が高いという声が上っておることと非常に矛盾すると思う。それで、当初予算につきましてまず八十五億ほどの計算が、しかも米価はその当時七千七百円の基本米価で計算されておったはずであります。その後御承知の通り基本米価が改訂されまして九千百二十円、従いまして千四百二十円だけ基本米価が上っておるはずです。二千三百万石の供出と見まして、それに上積み課税ですから、二割としまして、六十四億円ほどのものが増徴にならなければならぬはずです。そういうような点がちょっと私解しかねますので、これを御解明願いたいのでございます。
○平田政府委員 予算の数字は時期も大分早目に、非常に大まかな方法で見積りますので、これは年々当るときと当らぬときとあるのでありますが、私ども実際の徴税に当りましては、予算の数字にあまりとらわれないで、先ほど申し上げましたように、個々の所得の実態を把握いたしまして徴税するということに重点を置いておるのであります。従いまして、若干予算と食い違う場合が年々ございますことは、御承知の通りであります。それは別といたしまして、十五日締め切りだということは、私良心的に申し上げたつもりでございますが、大体十五日までで申告受理が幾らあったかという調査がその後出て来ておりまして、それによりますと、局によって違いますが、納税人員で九七%、八%、あるいは九三%、五%というように、大体九割以上が申告受理になっておる。その数字の結果がこれになっておりますので、あと四、五億くらい残っておりますが、その辺は私さらに二十日くらいたちませんと、はっきりお答えいたしかねますけれども、あとは大した問題ではなかろうと思うのであります。それから予算で見積った値段の関係もございましょうが、同時に米の収穫量が、実はあの当時よりも西の方は少し減って来ておるといったような事情もありますので、全体の収穫量が、おそらく予算を見積ったときとちょっと変ったところもあるのではないかと考えられますが、予算との食い違いというものは、なおよく分析しまして、お互いに十分勉強すべき材料にしたいと思います。適当な機会に御説明申し上げてもいいと思いますけれども、今の七十九億がそう大きく動かぬということは、きょう申し上げた通りだと思いますので、その点御了承願いたいと思います。
○平岡委員 お答えがあまり明快でない、違い過ぎる。当初八十五億であることは間違いない。これは主税局長にお尋ねしてもよろしいのですが、この八十五億は七千七百円の基本米価で計算しておる。そのことも間違いないはずです。ところが九千百二十円ですから、千四百二十円上りになっておる。それに千三百万石をかけまして、上積みの一割の課税としましても六十四億円以上です。そうしますと、八十五億にそれがプラスされなければならない。ですから、百四十五億以上の徴税の見通しがあるならば、今言ったような新潟とか、そういうふうなところで三倍とか五倍というふうな問題があるいは起こり得るだろうということが想像される。ところが平田さんの言明によりますと、実は八十五億の当初予算より下回るような数字である、こういうことですから、まことにえたいがしれません。私まだ納得できませんから、主税局長から御解明願います。
○渡邊政府委員 われわれの方でいろいろ机上計算して参りました数字は、今平岡委員のおっしゃった数字とそのまま一致しませんが、御承知のように、米価は確かに上っております。ただ収穫の量が、農林省の報告でも御存じのように、われわれは一応平年作を基準にしておりましたが、それが平年作をやや下回った。それが相当響いて参ります。従いまして、その関係から基本米価の値上りだけからすぐ簡単にそういう数字にはならぬ。それは平岡さんも十分御承知の上でおっしゃっておることと思いますが、双方の相乗の問題が出て来るわけであります。国税庁におきましては、一応われわれの机上計算と離れまして、実態に即して課税しておるわけでありまして、その結論は今平田長官の言った通りで、われわれも、現在七十九億といいますが、それが今後ある程度移動がありましても、それと大きな違いが出てくるとは思っておりません。一体どういうところでわれわれの見積りがそういうふうに非常に違ってきておるか、これにつきましては、実はわれわれの方でも内部的に国税庁と盛んに今検討し合っております。 そこでこの問題は、昭和三十年度の予算を組む場合に、正直に言いまして、われわれが従来やっていた机上計算では、これがどこまで正確性を持つかという問題と結びつくわけでございまして、やはり私としましては、国税庁のやっております実態課税は、予算がそちらを支配すべきでなくして、それが予算を支配べきものだというふうに思っております。従いまして、実態課税につきまして見ていけば、いろいろなものが入って来るのかもしれません。先ほどちょっと話がありましたが、われわれの方には、二十八年分の雑損などの繰り越しなどがあるのかないのか知りませんが、そんなものなどは全然オミットしてあります。よく実態を究明しました上で、見積もりの適正を期したい。これは実はかねてから私の方で問題にしておりまして、うちの者を地方へ出して予算の見積りと課税の実態が合わないの点の原因を究明しようと思っておったんですが、ちょうど税務署の最盛期なもんですから、これが一段落した機会に出張させまして、個別的によく見てみたい。確かにおっしゃるように、机上計算と相当の食い違いがあるわけでありますが、ただ国税庁としましては、われわれの方の予算の数字にこだわらないで課税する。それはそうあるべだと思います。ただわれわれとしましては、実態に沿ったよう数字によって予算を組むべしという責任がございますので、この点は究明するつもりでございますが、何で食い違ったかということにつきましては、もう少し結果をお待ち願いたいと考えております。
○平岡委員 結論は、当初予算の見積りが非常にずさんであったということですね。
○渡邊政府委員 ずさんであったとおしかりをこうむりましても、場合によってはやむを得ないかもしれませんが、とにかく今までわれわれが計算しておりましたやり方で、その実績との間にそう大きな食い違いがなかったわけであります。そこでそのやり方を踏襲して参ったのでありますが、今年の場合におきましては、それが相当食い違った。そこに何か今までの計算のやり方に反省すべき点があるのかもしれない。そこをもう少しよく見てみたい、かように考えております。
○春日委員長代理 では昨日の主計局に対する横山君の質問が残っておりますので、ただいまより引き続き横山委員の発言を許します。
○横山委員 先ほど井上委員が質問いたしました競馬法についてでありますが、昨年の四月から国営競馬が離れます、九月十六日までに一般会計に繰り入れられた額はどのくらいになりますか。
○原田説明員 概算で申し上げますと、約四億円くらいであります。
○横山委員 四億円と申しますと、九月十六日以降の納付金を含めますと、約九億五千万円くらいが本年度における競馬収入ということになるわけですか。そういうことに間違いありませんか。
○原田説明員 その通りでございます。
○横山委員 そういたしますと、昨年競馬法の通過に際しまして政府から委員会においてお話がありました、年間収入見込み十三億五千百万円とあまりにもけたが違うのですが、この点はいかがですか。
○正示政府委員 農林当局からお話のありました通りに、九億二千万円ぐらいの実収になつておりますが、これは競馬会の発足その他の関係もありまして、先ほどの税の話ではございませんが、当初の見積りと多少違っておるようでございます。約十三億円が九億二千万円くらいにむしろ減っておる。こういうふうにご了承いただいて、けっこうだと思います。
○横山委員 十三億が九億何がしという見積り違いということは、あまりにもひどい話だと思うわけです。先ほどから各委員が声をそろえて農業所得なり、あるいはまた勤労者所得について議論を重ねて、あまりにも苛酷な条件にあるに際して、十三億の収入見込みが九億二千万円ということは、どうしても解せないところであります。何がゆえにこうなったのか。
○正示政府委員 当初は、実は年度の途中で特別会計を廃止するということを予算に織り込んでいなかったことは、御承知の通りでございまして、年間国営でずっと行くという建前で、たしか予算の十三億という見積もりを立ててあります。それが途中で変更になりまして、民営に移行するということになりまして、補正予算を出したのであります。その間ただいまも申し上げましたように、競馬会の発足等に関しまして、多少予定の変更があったものでございますから、初めから一貫して国営で行った場合の十三億何がしという収入見込みが、そういうふうに途中で変更になったために、やむを得ず減収が起ったというふうに大蔵当局としては理解をいたしておりますが、なお詳細は農林当局から御説明いただく方がけっこうかと思います。
○横山委員 せっかくでありますが、その御答弁は納得できません。なぜならば、この十三億五千百万円の決算見込みは、競馬法が通ります際に、この競馬法が通ってもそのくらいの収入は確保し得るから了解をしてほしいというかたいお約束があって、実はこれを了承しておるところであります。従って最初の見積りが約四億円くらい、約三分の一くらい税収が減っておるということは、何か私どもとしては不審な点が消え切れないわけです。なぜ日本競馬法によって民営になればかくも税金が安くなるのか。月額にすればまさに二割になんなんとする税額が、民営競馬になってからの決算見込みから減っておることについては、もっと詳細な御説明をいただかないと、納得ができない。
○正示政府委員 横山委員のおっしゃることごもっともでございます。年間四月からずっと競馬会が発足いたしまして、途中で変更なくいけば、平年度の額としては十三億ということは、あの当時たしかお話があったと私どもも承知をいたしておったのでありますが、ただいま申し上げましたように、初め国営で参りまして、途中で切りかえたわけでございます。物事は予定の通りいけばいいのでありまするが、切りかえをいたしますと、とかくその間予定と違ったことが起りがちなのでありまして、多分これは、農林当局から詳細な資料をお出しいただいて説明すれば御納得いただけると思います。平年度としては年間これだけでございますから、月割りにすればこうだということを申し上げたかと存じます。その月割り計算その他が、途中で新しく機構が発足をいたしましたような関係で、ある程度の減収ができ、相当大きな減収になっておりますから、この点は申しわけないのであります。がその点は農林当局から数字をもちまして、どういう事情で減収が出たかを資料をもって御説明いただくことが、私は適当かと思います。
○横山委員 ただいま農林当局から御説明できますか。
○原田説明員 ただいま御指摘のありました中央競馬会法案の審議の当時の予想と、実際の成績とが非常に違っておるのでは安いかという点でございますが、手元に当時の詳細な算出資料がございませんので、まことに申しわけございませんが、その見込みの大きな違いは、馬券の売上高を当時は百三十億というふうに見込んでおったようでございます。その点が実績といたしましては相当狂ってきたということが食い遅いの主要なる原因ではないか、かように考えております。
○横山委員 百三十億の馬券売り上げ見込みが、どのくらいになったのですか。
○春日委員長代理 時間が迫っておりますから、早く願います。委員長よりこの際御注意を申し上げます。
○原田説明員 大体百八億程度になっておるようでございます。
○横山委員 それによって税収の減がどのくらいになるのですか。今おわかりになりませんか。——それでは、今おわかりにならなければ……。 〔発言する者あり〕
○松原委員長 私語を禁じます。
○横山委員 競馬法が通過いたします際の議事録を読んでみますると、少くとも政府側においては、民営競馬に移行するととが適当であり、かつ各委員の質問に際して、十三億五千百万円の予定収入については決して欠けることはない、こういうふうなお話をもってなさったわけであります。ふたを開いてみますと、思いがけない収入の減となっておる。民営競馬に移行する際の議論としては相当複雑な議論もあり、修正案も出て、そうして収入の確保という点についてなさったわけでありますが、このような結果になりましたととにつきましては、政府の民営競馬に対する十分なる監督なり、あるいはそういうことについて手抜かりがあろうかと私どもは考えざるを得ないわけであります。この点いかがでありますか。
○原田説明員 先ほど申し上げましたように、国庫収入の狂いの一番大きな原因と考えられますのは、馬券の売り上げの見込みに対しまして、実績がそう参らなかったということが主要なる原因でございますが、従来の馬券の売り上げの状態に比べますと、格別成績が不振になったということはございませんで当時民営に移管いたしまして運営を円滑にして参れば、相当額売り上げが上るというふうに考えておりましたものが、そう参らなかったということになるわけでございます。それで民営移管後におきましては、民営の長所を十分に発揮させるように指導監督等は意を用いて参ったのでございますが、今後におきましても特に運営の合理化というところに着目いたしまして、できる限りの監督指導をいたしまして業績の維持向上に努めたい、かように考えております。
○横山委員 民営に移行されてからのことばかりが必ずしも問題ではないのです。かりに十三億五千万円を完全に作られるにしても、四月から五月の計算をしてみますと、約八億くらいの納付金がなくてはならぬのに、今お話があったのはわずかに四億、この四分の一ということについてもまた解せないところがあるのでございます。この点はいかがですか。
○原田説明員 指導監督の点につきまして先ほど申し上げたのでございますが、もちろん移管前の国営時代も通じまして、予定通りの売上げを見得なかったということが原因になっております。
○横山委員 どうもあっちを押えればこっち、こっちを押えれば向う、同じような返事で納得ができないのです。そういたしますと、あなたは馬券の売り上げが年間を通じて予定よりも減っておった、こういうことをおっしゃるわけですか。
○原田説明員 両方合せまして十三億の収入が上げられるというふうに当時見込みましたものが、国営時代の分、それから民営移管後の分を通じまして、先ほどから御指摘のように、百三十億円売れるという計算が、実績がそこまで上らなかった。こういろ状態でございまして、この点見込みが違いましたことにつきましては、大へん申しわけないと考えておる次第でございます。
○横山委員 どうもまだ理解ができません。ですから、十三億五千万円が国営時代においても半分しか上らない、それから民営になっても一億二千万円くらいだと推定がされるわけです炉、約二割近くの税収が上らない、こういう実情について、とくと納得のできる資料を出してほしい、こういうふうに考えます。 それから続いてお伺いしたいことは、公約として土曜、日曜ですか、日曜、祭日ですか以外は競馬をやらないんだというふうに天下に御声明になったわけです。昨日かそこらの新聞を見ますと、そのワクが拡大をされて、主要都市においてはさらにその範囲を広げるというふうにいわれておるのでありますが、この辺公約をいかに実行されるか伺いたい。
○原田説明員 競馬の開催日を土曜、日曜、休日に限定することがいいという方針が立ちまして以来、競馬の施行君側の実情等もいろいろ聞き、また同種の競技に関係しておりまする監督官庁の間とも打ち合せをいたしましたところ、何分にも相当の影響が各面に現われる点、また番組その他の用意が相当進んでおるという点も考えまして、一挙に目標のように、土曜、日曜、あるいは休日というふうに大幅に縮減いたしますことは、各方面に支障を来たすという点が心配されておりますので、これはさような目標を立てまして、実情をできるだけ織り込みながら、逐次その目標に進めていくというやり方が、結果においてかえって目標達成に工合がよい、かように考えましたので、その第一段階といたしまして、さしあたりこの春の競馬におきましては、その一段階というものを指示した次第でございまして、やはり競馬相互間の競合、あるいは他の競技との競合の事情がございますので、全国を一律に考えることは適当でないという考えから、競合度の多い割合によりましてグループを分けた次第であります。南関東でありますとか、阪神でありますとかいうふうに、競争が激甚な地帯におきしては、土曜、日曜というものを中心に前後一日ずつの平日の午後開催を認めたい。それ以外の地方におきましては、土曜、日曜の前、あるいは後に平日の午後開催を一日認める、かような段階までまず持って参りまして、さらに今後の運用上の調整の具体的な計画を立てまして、目標に到達するように指導いたしたい、かように考えております。
○横山委員 まことに意外なことを承わるのであります。言葉の端をとらえるのは恐縮でありますが、そういたしますと、政府がおきめになった日曜、祭日以外にはやらないのだということは、関係業者の意向を全然考慮しないで、いろいろ諸般の事情も考えないで、勝手にきめたのだ、こういうことに了承してよろしゅうございますか。
○原田説明員 大原則としての土曜、日曜並びに休日に限定するという方針をきめます際におきましては、事前に競馬の施行当時とは打ち合せもございません。
○横山委員 この点については、少くとも総選挙を通じて国民が理解をいたしたものは、日曜、祭日以外はやらないのだ、こういうふうに率直に理解をいたしておるわけであります。それがだんだんと実現をされる過程において、堤が破れ、どこそこが破れるということで公約が実現をされないということは、まことに遺憾なことだと思う。どういう事情があろうと、やはり一たん国民に約束されたことは必ず実現されることを私は期待いたしたい。いずれこれはまた正式に政府から御発表になりましたならば、質疑をいたしたいと思います。 最後にもう一つ質問をいたしたいのは、先ほども話が出たわけでありますが、競馬による益金の四分の一を民間社会事業につぎ込むということになっておるわけであります。先ほどの御説明によりますと、約一億四千万円くらいはその方向へ入っておるのだ、こういう御説明がありました。しかしながらその一億四千万何がしというものがほんとうに入っておるというためには、社会事業の昨年の予算が、この法案が通過いたしました後において、特別に補正をせられてしかるべきだと思うのですが、その点、これが追加をせられておるという確証を一つ見せていただきたいと思います。
○正示政府委員 お答えを申し上げます。先ほど申し上げましたのは、五億五千五百万円という日本中央競馬会の納付金を基礎にいたしまして、かりにその四分の一顧ということになりますと、概略一億三、四千万円になるという趣旨で申し上げたのであります。民間社会福祉事業の振興費といたしましては、先ほど井上委員にお答えを申し上げましたように、総額三十数億の多額に上っておるのであります。ただいま横山委員の御指摘の点は、昨年九月十六日日本中央競馬会発足以来、それだけの益金があったならば、その後において補正をすべきではなかったかという御意見のようでございますが、この点は、私ども実は遺憾ながら必ずしも横山委員と見解を同じくしておらないのでございまして、さように解しますると、今のお話のように、競馬会の納付金が見込みよりも減っておるときは別といたしまして、競馬をどんどんやりまして、納付金がどんどんふえると、補正予策をどんどん出さなければならぬというふうなことも実はあるのでありますが、日本中央競馬会法の第三十六条第二項を読んでみますると、「各年度において、その年度の予算金額による」ということは確かにございます。しかしながら必ず当該年度にその予算を計上するというふうにも読めないのであります。しかも先ほど井上委員にお答え申し上げましたように、おおむね四分の一といろ規定もあるのであります。この法律の解釈につきましては、なおいろいろ立場によりまして考え方も違ってこようかと存じますが、ただ将来それじゃこの法律の実行上どう考えるかという点につきましては、あとで大蔵政府次官からお答えをしていただきますが、私どもとしましては、十分この法律の趣旨を忠実に守っていくように心がけて参りたい、かように考えておるのであります。 なお一言つけ加えますが、先ほど井上委員から行政費ばかりに使っておるのじやないかというふうな趣旨の御質でございましたが、これは個々につきまして申し上げますれば、実体的ないわゆる民間社会事業の振興費というものが含まれているのでであります。
○横山委員 それでは政府の解釈をもってするならば、四分の一を民間社会事業へつぎ込むということは、その年度でなくして翌年度においてやるのだ、こういうふうに解釈をしておられると理解してよろしゅうございますか。
○正示政府委員 これは、たとえばと申し上げたのでありまして、原則は、できる限り半該年度におきまして、歳入と歳出を両方国会において御議決を願うわけでございますから、歳入に見合いまして歳出が立つべきが筋かと存じます、ただ先ほどもお話のように十三億幾らが現に減っておるわけでございます。ですから、そういうときは、社会事業をそれじゃ削るかと申しますと、実際問題としてねかなか削れねいのでございます。そこでそういう調整は、年度を越えてやらねければならぬ場合もございますという意味で申し上げたのでございます。ふえるときはよろしいが、減るときはどうするかという問題もあるわけでございますから、その辺は賢明なる横山委員は十分御推察いただけることと存じます。
○横山委員 それは私が賢明であるか賢明でないか、一年生ですからまだおわかりにならぬと思います。簡単に一言だけお答えを願いたいのでありますが、今の御答弁では、率直なお話でございません。四分の一を本年度においてつぎ込むのが適当であるか、翌年度においてつぎ込むのが適当であるかということを一つ明確にしていただいて、もし本年度であれば、その金はどういうふうにつぎ込まれたか、翌年度であれば、この金はつぎ込む用意があるのかないのか、ほかのことはけっこうでありますから、この点だけお答えを願いたい。
○藤枝政府委員 原則としては、先ほど政府委員からお答えを申し上げましたように、その年度に組み込むことが原則だと思います。しかし御承知のように昨年につきましては、競馬会の発足も一年度の途中でございまして、そういういろいろな事情がありましたために、一応先ほどからお答え申し上げたような事情になっておりまして、年度を越してあるいは調整しなければならぬということが起り得るというふうに考えております。
○春日委員長代理 この際石村英雄君に発言を許します。石村英雄君。
○石村委員 質問に入る前に、ちょっと資料の提出をお願いしたいのですが、委員長のお取り計らいをお願いいたします。まず国債については、昨日横山委員から資料提出の要求が出たのですが、あれについてつけ加えて申し上げます。内容は、二十九年度の国債の変化の状況について具体的に出していただきたいということと、二十九年度末の保有音別の数字を出していただきたい。 次に、補助金等に関する特別の関係ですが、現在の補助金の実態を詳細に、どういう法律に基いて、幾らの補助を、どこの団体にどう出す、二十八年度あるいは二十九年度について具体的に詳細な資料をお願いしたい。 それから租税の問題では、預金利子に対する金額十万円以下の税額がどれくらい、二十万円以下がどれくらいという階層別の数字を出していただきたい。これだけの資料についてお取り計らいを願います。
○春日委員長代理 ただいま石村君から要求のありました資料は、政府においてすみやかにこれを調整の上、本委員会に提示されんことを望みます。
○古川委員 議事進行について……。
○春日委員長代理 議事進行について古川丈吉君の発言を許します。
○古川委員 本委員会もどうやら結論に到達したように思いますが、それに先だちまして、一言本委員会の運営について私の考えを申し上げて、政府並びに委員長の御意見を伺いたいのであります。 予算に関連のある法律案は、少くとも予算の審議と並行して、また予算の審議前に審議されることが当然であると思うのであります。今回の委員会におきましても、予算が議決されて後に法律案が審議されましたために、いろいろないきさつが起きたことと存じますので、将来は予算に関連のある法律案は、少くとも予算の審議と並行し得るような時期に提案を願いたい。また委員長におかせられましても、予算の審議と同時に間に合うように審議を進めていただきたい。場合によっては、予算委員会と互いに相談をするような場合も起り得ると思います。今回のように、予答が決定した後に法律案を出されるということは、全くこの委員会の権限を無視されたやり方だと私は考えるのであります。本日大蔵大臣は出ておられないけれども、政務次官が出ておられままので、どうか大臣と御相談の上で、その方針をはっきり確立させていただきたい。また委員長も代理でおられるが、委員長とよく相談されまして、審議をそういう線に間に合うようにしていただきたい。
○春日委員長代理 委員長より御答弁を申し上げます。古川君の御意見はしごく同感でありまして、また取扱いといたしましては、当然そのようにあらなければならぬと思うものであります。従いまして、御趣旨は十分政府に伝えまして、警告を発することにいたします。 —————————————
○井上委員 講事進行。——この際農業所得に対する適正課税に関する件の決議案を本委員会に提出いたしたいと思います。案文はお手元に回してありますからごらんを願いたいと思いますが、一応読み上げておきます。 農業所得に対する適性課税に関する件 昭和二十九年度の農業所得に対する課税は各地において深刻なる紛争を生じている現状にかんがみて政府は速に課税の適正化のため必要な措置を講ぜられたい。 右決議する。 以上であります。
○春日委員長代理 ただいま井上委員より農業所得に対する適正裸視に関し、当委員会において決議をされたいとの動議が提出されましたので、この動議について採決をいたします。 井上委員提出の動議のごとく、当委員会において決議するに御異議はありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ岩あり〕
○春日委員長代理 御異議なしと認めます。よってさように決しました。 なお本決議は参考のため政府に送付いたしておきたいと存じますが、その手続につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ考あり〕
○春日委員長代理 御異議なしと認めます。よってさように決しました。 この際暫時休憩をいたします。 午後零時三十分休憩 ————◇————— 午後零時五十四分開議
○松原委員長 休憩前に引続き会議を開きます。 国営競馬特別会計法を廃止する法律案、期限の定のある租税に関する法律につき当該期限を変更するため法律の案、国債整理基金への繰入及び補助金等に関する特例の期限を変更するための法律案の三法律案を一括議題として質疑を続行いたします。
○山村委員 ただいま議題となっております三法案につきましては、この際一切の質疑を打ち切りまして、なお討論を省略して、直ちに採決に入られんことを動議として提出いたします。
○松原委員長 山村君の動議に賛成の諸君の御起立を願います。 〔総員起立〕
○松原委員長 起立全員、よって動議は成立いたしました。 この際、委員長より一言政府に対して特に要望いたしておきたいことがございます。すなわち国債整理基金に充てるべき資金の繰入の特例に関する法律と補助金等の臨時特例等に関する法律とは、おのおの全然別個の事項を規定したものであるから、今後このようなものについては、これらを一括処理することなく、それぞれ別個の法律措置として提案せらるるよう政府に要望いたします。 まず国営競馬特別会計法を廃止する法律案につきまして採決をいたします。本案を原案の通り可決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔総員起立〕
○松原委員長 起立総員。よって原案の通り可決いたしました。 次に、期限の定のある租税に関する法律につき当該期限を変更するための法律案及び国債整理基金への繰入及び補助金等に関する特例の期限を変更するための法律案の両案を一括して採決いたします。 両案を原案の通り可決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○松原委員長 起立多数。よって両案はいずれも原案の通り可決いたしました。 ただいま可決いたしました三法律案に関する委員会報告書の作成、提出等の手続につきましては、委員に御一任願っておきたいと存じますが、これに御異議はありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○松原委員長 御異議なしと認めます。よってさように決しました。 本日はこの程度にとどめ、次会は追って公報をもって御通知することにいたします。これにて散会いたします。 午後零時五十八分散会 ————◇—————