大蔵委員会 第2号
- 発言数
- 18 件
- 登壇者
- 5 名
- 会派数
- 3
- 開催日
- 1955/03/26
会議録
○松原委員長 これより会議を開きます。 大蔵政務次官より発言を求められておりますので、これを許します。大蔵政務次官藤枝泉介君。
○藤枝政府委員 今回大蔵政務次官を拝命いたしました藤枝でございます。まことに不敏な者でございますが、何とぞ皆様の御鞭撻をお願いいたします。
○松原委員長 次に、国政調査承認要求の件についてお諮りいたします。諸君御承知の通り、常任委員会は会期中に限り、議長の承認を得て、所管事項について国政に関する調査をすることができることになっております。当委員会におきましても、調査する事項を、税制に関する事項、金融に関する事項、外国為替に関する事項、国有財産に関する事項、専売事業に関する事項、印刷事業に関する事項、造幣事業に関する事項、補助金等にかかる予算の執行の適正化に関する事項といたしまして、議長に対しその承認方を要求いたしたいと思いますが、これに御異議はありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○松原委員長 御異議なしと認めます。よってさように決しました。 なお議長に提出する国政調査承認要求書の作成、その提出等の手続につきましては、委員長に御一任願っておきたいと思いますが、これに御異議はありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○松原委員長 御異議なしと認めます。よってさよう決しました。 —————————————
○松原委員長 次に、小委員会設置の件についてお諮りいたします。先刻御決定を願いました国政に関する調査を行うこととなります際には、税制に関する小委員会、金融に関する小委員会、国有財産に関する小委員会、専売事業に関する小委員会の四小委員会を設置し、おのおの十名の小委員を選任し、その調査をお進め願いたいと存じますが、これに御異議はありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○松原委員長 御異議なしと認めます。よってさように決しました。 なお各小委員会の小委員及び小委員長の選任は、先例によりまして、委員長より御指名いたすことに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○松原委員長 御異議なしと認めます。よってさように決しました。 それでは委員長におきましては、来たる二十九日火曜日の委員会において、各小委員及び小委員長を御指名いたしますから、各自御希望の小委員をあらかじめお申し出願いたいと存じます。 —————————————
○松原委員長 次に、一昨二十四日当委員会に審査を付託されました国営競馬特別会計法を廃止する法律案、期限の定のある租税に関する法律につき当該期限を変更するための法律案及び昨二十五日当委員会に審査を付託されました国債整理基金べの繰入及び補助金等に関する特例の期限を変更するための法律案の三法律繁を一括議題として審査に入ります。 まず政府側より提案理由の説明を聴取いたします。大蔵政務次官藤枝泉介君。 —————————————
○藤枝政府委員 ただいま議題となりました国営競馬特別会計法を廃止する法律案外二法律案の提案の理由を説明申し上げます。 まず国営競馬特別会計法を廃止する法律案について提案の理由を説明いたします。 この特別会計は、昭和二十三年七月十九日競馬の国営移管に伴い、勝馬投票券の発売に関する経理を明らかにするため設けられ、その後、国営競馬全体の収支を明らかにいたしますため、昭和二十四年四月全面改正を行い、現在に至っているものでありますが、昨年日本中央競馬会の設立に伴い、同年九月十六日に国営競馬が民営に移され、同会に引き継がれることとなりましたので、昭和二十九年度限りこの会計を廃止し、その資産及び負債を一般会計に引き継ぐ等必要な措置を講じようとするものであります。 次に期限の定のある租税に関する法律につき当該期限を変更するための法律案につきまして御説明いたします。 政府は、昭和三十年度予算に関連して、別途税制改正に関する法律案を本国会に提出する予定でありますが、この改正は、諸般の状況を考慮し、本年七月一日から実施いたしたいと考えておりますので、租税特別措置法、その他課税の軽減免除の特例を定めた法律の規定のうち、その適用期限が本年三月末日までと定められているものにつきましては、その期限をとりあえず本年六月三十日まで延長することといたしたいのであります。 次に、本法律案の大要を申し上げますと、利子所得、配当所得及び証券投資信託の収益の期中分配金に対する所得税については、本年三月三十一日までは軽減税率により源泉徴収が行われることとなっているのでありますが、明年度におきましては、利子所得に対する所得税の免除、配当所得に対する課税の軽減を行いたいと考えておりますので、さしあたり、六月三十日まで三カ月間、この軽減措置を継続しようとするものであります。なお、この措置に伴い、本邦に住所または一年以上居所を有する個人等が本年六月三十日までに支払いを受ける利子所得について、一〇%の税率による分離課税の特例措置を存続しようとするものであります。また、十四インチ以下のブラウン管を使用したテレビジョン受像機に対する物品税の軽減、産業用の重要機械類、児童給食用乾燥脱脂ミルク及び炭化水素油等の関税の減免措置についても、その期限が三月末日限りと定められておりますので、これを三カ月延長しようとするものであります。 最後に、国債整理基金への繰入及び補助金等に関する特例の期限を変更するための法律案につきまして御説明申し上げます。 第一に、昭和二十八年度及び昭和二十九年度における国債整理基金に充てるべき資金の繰入の特例に関する法律の一部改正について御説明申し上げます。昭和二十八年度及び昭和二十九年度におきましては、最近における財政の状況にかんがみ、かつ、経理の簡素化をはかるため、国債の償還に充てるための資金の繰り入れの特例といたしまして、国債の元金償還に充てるため一般会計から繰り入れるべき金額は、財政法第六条の規定による前前年度の歳入歳出決算上の剰余金の二分の一相当額にとどめ、国債整理基金特別会計法第二条第二項の規定による前年度当初国債総額の一万分の百十六の三分の一相当額の繰り入れば、これを要しないこととするとともに、日本国有鉄道及び日本電信電話公社が日本国有鉄道法施行法第九条または日本電信電話公社法施行法第八条の規定により政府に対し負う債務の償還元利金は、国債整理基金特別会計に繰り入れ、当該金額、について一般会計から償還資金等の繰り入れがあったものとみなす特別の措置が講ぜられたのであります。他面、政府といたしましては、これらの措置と並行して、国債の償還に関する制度自体につきまして検討を加え来たったのでありますが、現在のところ、まだ結論を得る段階に至っておりませんので、とりあえず、昭和三十年度の暫定予算の期間中も、この特例措置を講ずることといたさうとするものであります。 第二に、補助金等の臨時特例等に関する法律の一部改正について御説明申し上げます。昭和二十九年度におきまして、政府は、国の財政の健全化等の目的から補助金等につきまして整理する必要を認め、昭和二十九年度予算において所要の措置を講ずるとともに、第十九回国会に補助金等の臨時特例等に関する法律案を提出し、御審議の上、これが成立をみたのでありますが、同法は、本年三月三十一日限り効力を失うこととなっておりますので、その有効期限を昭和三十年度の暫定予算の期間中延長するため、この法律案を提出した次第であります。 政府といたしましては、目下補助金等につき鋭意検討中でありまして、その結果は、いずれ、本予算の中に盛り込まれるとともに、補助金等に対する新たな法的措置として御審議をお願いすることになるであろうと思われるのであります。従いまして、政府といたしましては、補助金制度全般にわたる結論を御審議願うに至るまでの暫定措置として、本特例法の期限を暫定予算期間中延長いたすことが妥当であると考えて本法案を提出した次第であります。 以上がこの三法律案の提案の理由であります。何とぞ御審議の上、すみやかに御賛成あらんことをお願いいたします。
○松原委員長 これにて提案理由の説明は終りました。三法律案に対する質疑は次会に譲ることにいたします。 なお春日委員より発言を求められておりますので、これを許します。春日一幸君。
○春日委員 政府に対して資料の提出を要求いたしたいと思いますので、委員長におかれまして適当にお取り計らいを願いたいと思います。それはただいま委員長発議によって決定されました本委員会の国政調査事項のうち、金融に関する事柄についてでございます。 現在中小企業の金融難の問題は、本委員会がしばしば熱心に論議しておりますにもかかわりませず、いまだ何らその解決を見るに至っていないのでございます。従いまして現在国内金融の大半を占めておりまする商業銀行、一般銀行がどういうような貸し出しを行なっておるかというこの資料を一つ公正取引委員会に御委嘱を願いまして、少くとも十一大銀行の主たる貸し出し先並びにその金額、貸し出し条件、これをすみやかに資料として本委員会に御提出を願うようお取り計らいを願いたいと思うのであります。なおこの資料は、一昨々年でありましたか、公正取引委員会から通産委員会に提示された前例のある事柄でございますから、三年前の資料では現在の情勢を把握することが困難でありますので、最も新しい資料を御提出願いまして、われわれが金融問題審議に当ってあやまつことなき資料の上に立って検討を加えたいと思いますので、ただいま申し上げましたように、少くとも十一大銀行の主たる貸し出し先、貸し出し金額、貸し出し条件等について詳細な資料を御提出願いたいと思いますので、委員長におきまして、このようお取り計らいを願いたいのがその一つであります。 それからもう一つでありますが、これは先国会におきまして、この委員会で論議された事柄でありますが、たとえば造船疑獄嘉件によって収受されております所得、あるいはすでに起訴されております佐藤榮作氏の政治資金規正法違反に基くところの収受されております五千何百万円の所得、こういうものに対する課税の捕捉がいかなる状況に行われておりますかについて質疑を申し上げたのであります。当時平田国税庁長官は、裁判が別途進行中であるので、国税庁においても並行調査はいたしておりますが、なお結論を得ないため、しばらく猶予されたいというので、そのまま本問題は論議されることなく今日に至っておるのであります。しかしながらすでに十カ月有余を経過いたしております。すなわち池田勇人氏、西郷吉之助氏、佐藤榮作氏、その他政府要人、政界要人等が収受いたしました巨億の金額に対して、国税庁当局はいかなる課税を行なっておるか、これは国民の重大関心事であります。従いまして、これらの事柄がその後国税庁当局によっていかに取り扱われておるか、これまたその経過、てんまつについて詳細な御報告を本委員会に文書によって御提示を願いたいと思うのであります。 以上二つの資料の提出を求めるものでありますが、どうか委員長におかれましてすみやかに本資料の提出を政府に対して要求されんことを望むものであります。
○松原委員長 政府側においてただいまお聞きの通りの資料の要求がございましたから、すみやかにその提出をいたされるよう私から申し上げておきます。
○井上委員 議事進行。本委員会は、国会法の改正によりまして、その取り扱う案件が重要な点から、従来二十五名の委員が四十名に増員されたのでございます。さように本委員会の重要性は一段と高まって来ておるのでありますが、見渡すところ、肝心の政府、与党委員の出席がかいもくありません。これは政府みずからが与党を督励して、本委員会の榊議を円滑にやる意思がないことを表叩いたしておるのであります。今後かような出席状況のもとにおいては、委員会の審議の必要上、委員長は、与党委員が誠意をもって委員会審議に参加しない以上は、委員会の開会は延期するという処置をとってもらわぬと、野党側だけが出て、与党は採決のときだけ出て来る、そういうふまじめな態度は今後改めてもらうよう、厳重に委員長から与党側理事を通して申し入れていただきたい。今後かような事態が起りました場合は、委員会はいつでも開かないということに厳重に申し入れをお願いしたいことを、議事進行として申し上げておきます。
○松原委員長 井上君の発言の点でございますが、民主党の理事を通じまして、御趣旨の点は私からよく懇談をいたすつもりでございまするから、御了承を願います。
○杉浦委員 議事進行。私は新米でありまして、このごろのやり方を知っておりません。ばか正直に十時ぴったりに出かけて参ったのであります。ところが委員長初めだれも来ておらない。あたりの人にぼんやり聞いてみましたところが、大体三十分くらいおくれるという話でありました。自分はできるだけ正確に出て来ようと思うのですけれども、慣例として何分おくれるというようなことになると、私もやはりおくれて来なければならないことになる。これはぴったりとやることにおきめになったらどうですか。委員長の御意見をお伺いいたします。
○松原委員長 杉浦君に申し上げます。その点につきましては、各党の理事諸君に諮りまして大体了承を得ておるわけでございます。なお杉浦君の発言もございまするから、次の理事会にでもこれを提案いたしまして、御相談を申し上げます。 次に、今後政府より提出されまする予定の法律案について説明を聴取いたしたいと存じますが、速記をとらないで、懇談の形で議事を進めて参りたいと存じますが、これに御異議はありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○松原委員長 御異議なしと認めます。 それではただいまより懇談会に入ります。 ————◇————— 〔午前十時五十九分懇談会に入る〕 〔午前十一時二十分懇談会を終る〕 ————◇————— 〔懇談会を終って散会〕