P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
22回国会衆議院1955/06/08

商工委員会 第22号

発言数
8
登壇者
2
会派数
2
開催日
1955/06/08

会議録

田中角榮自由党

○田中委員長 これより会議を開きます。  この際連合審査会開会の件についてお諮りをいたします。さきに本委員会は、特殊物資納付金処理特別会計法案について大蔵委員会に、砂糖の価格安定及び輸入に関する臨時措置に関する法律案について農林水産委員会に、それぞれ連合審査会開会の申し入れを行なったのでありますが、この申し入れに応じ、大蔵委員会は特殊物資納付金処理特別会計法案について本委員会と連合審査会を開くことを協議決定し、さらに特定の物資の輸入に関する臨時措置に関する法律案について、本委員会に連合審査会開会の申し入れを行なって参ったのであります。この際大蔵委員会、農林水産委員会並びに本委員会におのおの付託されている三法律案は、ともに密接な関連を有するものでありますので、三委員会が連合して連合審査会を開会できますよう大蔵、農林水産各委員会に対しそれぞれ申し入れることにいたしたいと存じますが、御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

田中角榮自由党

○田中委員長 御異議なしと認め、さよう決定いたします。なお各委員会の意思が合致いたしましたならば、各委員長と協議をして日時を決定いたしたいと存じます。御了承願います。

田中角榮自由党

○田中委員長 この際お諮りをいたします。総合燃料対策及び地下資源開発に関する小委員長伊藤卯四郎君より、総合燃料対策に関し、小委員会において参考人より意見を聴取いたしたいとの申し出があります。小委員長の申し出の通り決するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

田中角榮自由党

○田中委員長 御異議なしと認め、さよう決定いたします。なお参考人の選定並びに日時等につきましては委員長に御一任を願いたいと存じますが、御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

田中角榮自由党

○田中委員長 御異議なしと認め、さよう取り計らいます。

田中角榮自由党

○田中委員長 本委員会に付託になりました石炭鉱業合理化臨時措置法案、重油ボイラーの設置の制限等に関する臨時措置に関する法律案及び中小企業等協同組合注の一部を改正する法律案を議題となし、審議に入ります。この際政府よりその趣旨の説明を求めます。石橋通商産業大臣。

石橋湛山日本民主党通商産業大臣

○石橋国務大臣 ただいま議題となりました石炭鉱業合理化臨時措置法案につきまして御説明申し上げます。  一昨年来、わが国の石炭鉱業は深刻な不況に悩まされておりますことは周知の通りでありまして、この間約二百の休廃止炭鉱と約九万人の炭鉱失業者とが発生したのであります。しかもなおその不況はとどまるところを知らざるありさまであります。わが国の石炭鉱業が、このような深刻な不況を招来した原因は多々ございますが、根本的にはわが石炭の生産費が高いことにあると申して誤まりがないと存じます。すなち今日のわが国の石炭は、採掘条件のわ悪化、能率の低下等によりまして、生産費の異常の騰貴を来たし、ここにすなわち割安な重油や国炭が大幅に石炭の需要分野に進出することになったのであります。従ってわが石炭はこれらの輸入エネルギー源と競争するために企業採算を無視した価格において対抗せざるを得ない情勢に立ち至ったのであります。加えるに昭和二十八年下期以来のわが国経済界の不景気は石炭需要の減退を招来し、いよいよ石炭企業の困難をはなはだしくいたしたのであります。もしこの情勢に対し、今日抜本的対策を講ずることなく、現状のままに推移いたすならば、わが国石炭鉱業は衰滅の一途をたどり、容易ならざる事態を発生する懸念がございます。  ここに、政府といたしましては、わが石炭の生産費を引き下げ、輸入エネルギー源と十分競争し得る石炭価格を合理的に形成せしめるための抜本的対策をとる必要を痛感いたしまして鋭意検討を進めて参ったのでありますが、このたびようやく成案を得るに至りましたので、すなわちここに石炭鉱業合理化臨時措置法案を提出いたし、御審議を仰ぐことにいたした次第であります。  本案の目的は、第一章にその概要を記してあります通り、一定の計画に基いて縦坑開さく等の合理化工事を実施し、また坑口の開設を制限し、非能率炭鉱を整理いたす等の方法により、石炭鉱業全体の合理化をはかり、もって国民経済の健全なる発達に寄与することを目的とするものであります。またこの合理化の効果を炭価に反映せしめるための措置としては標準炭価を設定公表いたし、合理化の進捗に応じて逐次これを低下せしめるとともに、一時的な状況によって著しくこれを上回る石炭価格の生じた場合には、価格引き下げの勧告を行う等の手段によってこれを一定水準にとどめようとする次第であります。  第二章には、石炭鉱業合理化計画についての規定を掲げました。ただいま述べました石炭鉱業合理化のための諸施策を総合的に実施するための措置といたしまして、通商産業大臣は石炭鉱業合理化基本計画及び石炭鉱業合理化実施計画を策定公表することを定めました。石炭鉱業合理化基本計画は、昭和三十年度から三十四年度までの長期計画でありまして、その定める事項といたしましては、合理化工事の概要、炭鉱整備計画の概要及び合理化の目標等であります。  次に石炭鉱業合理化実施計画は、石炭鉱業合理化基本計画を実施するための年度別計画であります。なお政府はこの合理化計画達成のために必要なる資金については、その責任としてこれが確保に努めることを規定いたしました。  第三章は、石炭鉱業整備事業団についての規定であります。合理化工事の実施は、必然的に炭鉱の操業度の向上をもたらしますので、これに伴って石炭の生産を需要に対応した適正規模に集約化するため、一面非能率炭鉱の整理を行う必要があります。この整理の実施機関として石炭鉱業整備事業団を設立いたします。この事業団は、合理化計画に定める整備基準に該当する炭鉱の採掘権及び鉱業施策をその事業主の申し出に応じ買収するのであります。その目標は大体三年間に、年産約三百万トンに相当する炭鉱を買収する予定であります。これに要する資金は約八十億円でありますが、この財源といたしましては、炭鉱の事業主から前年中の出炭量に応じて一律に徴収する納付金と、日本開発銀行及び中小企業金融公庫から貸付を受けている炭鉱主から徴収する納付金との二つをもって充てる計画であります。この後者は開発銀行及び中小企業公庫の炭鉱向け貸付金の金利を引き下げまして、その引下げ額に相当する金額を徴収するものであります。またこの措置の実施によりまして発生する炭鉱離職者に対しましては、事業団から平均賃金の一月分に相当する金額を支払うほか、未払い賃金がある場合には、事業団が炭鉱の事業主にかわってこれを弁済できる措置を講じました。なおこの合理化計画の実施によって生ずる炭鉱離職者に対しては、それ以外の炭鉱失業者とあわせ、特に炭鉱地帯に諸種の事業を起してこれが配置転換を有効に実施する計画であります。  第四章は、坑口の開設の制限についての規定であります。生産態勢の集約化の措置をいたしまして、既存非能率炭鉱の整備を行うほかに、新規に非能率炭鉱の発生することを抑制するために、石炭の掘採を目的とする坑口の開設について、許可制をしくことといたしました。この制度によりまして、既存の炭鉱の合理化をはかるための坑口及び新規の炭鉱については、高能率炭鉱の坑口以外は坑口の開設を許可しないことといたしました。ただし、この措置はその性質上必要最小限の期間にとどめるために、特に三年間に限り実施することといたしました。  第五章は、石炭の販売価格及び生産数量の制限についての規定であります。上述の措置とともに、生産費の引き下げが炭価に反映する措置を講ずることが国民経済に寄与するゆえんでありますので、合理化による生産費の低下に応じて、毎年通商産業大臣は石炭鉱業審議会の意見を聞き、標準炭価を決定公表いたします。そしてもし石炭の販売価格がこの標準炭価を著しく越える場合には、その引き下げを勧告することにより、炭価の合理的引き下げをはかる措置を講ずることといたしました。なおはなはだしい不況に悩んでいる石炭鉱業の現況にかんがみ、炭価が標準炭価を著しく下り、合理化計画の達成に重大な支障を生ずるような事態に対しましては、通商産業大臣の指示により、生産数量及び販売価格の制限に関する共同行為を実施し得るように独占禁止法の例外措置を認めることといたしました。  第六章は、石炭鉱業審議会についての規定であります。通商産業省に石炭鉱業審議会を設置し、合理化計画、標準炭価、坑口の開設の制限等重要事項につきましては、これに諮問することといたしました。  以上のほかに第七章に、この法律実施上の補完規定とも申すべき雑則を、第八章にこの法律の違反行為に対する罰則をそれぞれ規定いたしております。  なお本法はその目的にかんがみ、現在計画されている石炭鉱業の合理化が達成せられる五年後に廃止いたす所存でありますが、事業団につきましては、その保有する鉱区に関する鉱害賠償の処理に相当の期間を要しますので、その処理の終了するまで存続せしめ得るように別に本法の廃止法を定めることといたしました。  以上はなはだ簡単でありましたが、この法案の構成につきまして御説明申し上げた次第であります。  政府といたしましては、申すまでもなく一切の偏見を排し、公正無私の立場において考慮した結果、この法案こそ現在のわが石炭鉱業及び産業界の実態に即し、その健全なる発展をはかるため最も適切の策なりと信じて御審議を願う次第であります。何とぞ各位におかれましても、政府の意の存するところを了とせられ、御協賛を賜わらんことを切に希望してやまない次第であります。  次に重油ボイラーの設置の制限等に関する臨時措置に関する法律案につきまして御説明申し上げます。  わが国におけるエネルギーの消費構成は、ここ数年来、石油需要の急激な増大に伴い著しく変化し、石油、特に重油消費の占める割合が相当大きくなって参っております。御承知のように、わが国のエネルギー資源の賦存状況は、石炭及び水力がその大部分を占め、石油の自給度はきわめて小さく、石油需要のわずか数パーセントを満たすにすぎません。従いまして、最近の石油消費の著増は、一方においてわが国の国際収支上の負担を増大いたしますとともに、他方において国内におけるエネルギー資源、特に石炭その他の燃料資源の合理的な利用を促進する上からも好ましくない結果となっております。  このような傾向は、これをこのまま放置した場合におきましては、生産の上昇及び国民生活水準の向上に伴うエネルギー需要の増大傾向と相まって、今後ますます激化するものと考えられ、ひいては国民経済の健全な運行に支障を来たすおそれがあると考える次第であります。  このため政府は、さきにエネルギー総合対策を樹立し、エネルギー自給度の向上及び国際収支の改善の見地から、国内資源の合理的かつ計画的な開発及び各種エネルギー資源の合理的使用を促進する方針のもとに、特に重油につきましては、所要の立法措置を講じてその消費分野を明確化し、経済上必ずしも重油の使用を必要としない部門、特にボイラー部門における重油の使用を極力抑制するとともに、他面、農林、水産、運輸その他の重油使用を不可欠とする部門に対しては、その供給の確保に努めることといたしたのであります。  法案の内容につきましては、御審議の途上逐次その詳細を御説明申し上げる所存でございますが、以下その概要を申し述べますならば、第一に、重油の使用を不可欠とする特殊な場合を除き、今後重油ボイラーの設置及び重油専焼ボイラーへの改造を制限することといたしたことであります。また、既設の重油ボイラーにつきましても、重油の使用を抑制するため、必要がある場合には、重油の使用量を減少し、または重油ボイラー以外のボイラーに改造すべきことを指示し得るよう規定を設けるとともに、その改造に要する資金は、政府においてこれが確保に努力することとし、さらに租税特別措置法の一部を改正して、税法上の特例を設け、その改造費用の損金処理を認めることといたしたのであります。  次に、重油使用を不可欠とする緊要な用途に対する重油の供給を確保するための措置といたしましては、重油の販売業者等に対し重油の出荷または販売価格に関し必要な指示をなし得る旨を規定しております。なお法案の付則において施行後十年以内に廃止する旨を規定し、これらの措置は、今後エネルギー総合対策の実施推進により、良質安価な国内燃料の供給が確保されるに至る間の臨時措置であることを明らかにいたしました。  以上が、この法律案の提案理由及びその概要であります。何とぞ慎重御審議の上、御賛同あらんことを切に希望する次第であります。  次に、中小企業等協同組合法の一部を改正する法律案につきまして、その概要を御説明いたします。  このたびの改正の目的は、本法施行後の経験にかんがみまして、組合の組織及び運営の合理化並びにその健全な発達をはかろうとするものでありまして、その内容はおおむね次の通りであります。第一は、組合の設立について、従来の定款の認証制度を設立の認可制度に改めることであります。これらによって著しく不健全な組合の設立を防止し、組合の質的向上をはかり、組合事業の活発化並びに組合の信用の向上を期待しようとするものであります。これに伴い、信用協同組合については、後来設立についての定款の認証のほかに事業について行政庁の認可を必要としていたのでありますが、組合の設立の認可をもって事業認可にかえることといたしまして、協同組合による金融事業に関する法律に所要の改正を加えたのであります。  第二は、役員の選挙方法について、従来の無記名投票による方法のほかに、定款の定めるところに従って、指名推選の方法もとることができるようにいたし、その方法を簡素化し、組合の運営を円滑化ならしめようといたしたのであります。  第三は、組合の指導連絡団体として、法的根拠に基く中小企業等協同組合中央会を設けさせることとし、共同経営体としての組合の運営の合理化及び健全化の指導に当らせることといたしたのであります。  中央会の構想の概要は、都道府県中央会と全国中央会の二種類とし、都道府県中央会は、各都道府県ごとに一個とし、都道府県の地区内に事務所を有する組合をもって構成するものとし、これらの都道府県中央会をもって全国中央会を構成することとしているのであります。中央会の事業といたしましては、都道府県中央会については、共同経営体としての組合に対し、従来比較的行届かなかったきらいのある設立に当っての指導、経理面の指導等の個別的、具体的な指導に当らせるとともに、組合に関する調査研究及び情報の提供を行わせることとし、全国中央会については、都道府県中央会の事業の指導及び連絡に重点を置き、都道府県中央会の事業の健全な発展をはからしめるような事業を行わしめることといたしております。  第四は、従来行政庁は、組合から定期的に業務についての報告を受けることができず、組合の指導上遺憾な点が多かったので、今後は、定期的に決算関係書類を行政庁に提出させることといたし、行政庁と組合との関係を緊密化いたしますとともに、組合の実態を把握いたしまして、組合指導の円滑化をはかろうとするものであります。  第五は、設立の認可制度の採用に伴い、行政庁の組合に対する監督権を若干強化いたしまして、組合法本来の趣旨を逸脱した組合や休眠組合に対する適正な指導監督を行い得ることといたしたのであります。  以上がこのたびのおもなる改正事項でございます。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決下さるようお願いいたします。

田中角榮自由党

○田中委員長 以上三案に対する質疑は次回の委員会に行うことといたします。次会は明九日午前十時より会議を開きます。  本日はこれをもって散会いたします。    午前十時五十七分散会

国会会議録検索システムで原文を見る ↗