商工委員会 第2号
- 発言数
- 11 件
- 登壇者
- 4 名
- 会派数
- 3
- 開催日
- 1955/03/25
会議録
○田中委員長 これより会議を開きます。 日程に入ります。国政調査承認要求の件についてお諮りいたします。衆議院規則第九十四条によりまして、常任委員会は会期中に限り、議長の承認を得てその所管に属する事項について国政に関する調査をすることができることになっております。なお、議長の承認を求めるには、その調査する事項、目的、方法及び期間等を記載して、書面を議長に提出しなければなりません。つきましては、委員長の手元において作成をいたしました要求書の案文がありますので、これを朗読いたします。 国政調査承認要求書、調査する事項、一、日本経済の総合的基本施策に関する事項、二、国土総合開発に関する事項、三、電気及びガスに関する事項、四、鉱業、鉄鋼業、繊維工業、化学工業、機械工業、その他一般鉱工業及び特許に関する事項、五、通商に関する事項、六、中小企業に関する事項、七、私的独占禁止及び公正取引に関する事項。調査の目的は、一、日本経済の総合的基本施策の樹立並びに総合調整のため、二、通商産業行政の実情を調査し、その合理化並びに振興に関する対策樹立のため。調査の方法は、小委員会設置、関係各方面より説明聴取、報告及び記録の要求等。調査の期間は、本会期中であります。以上に対して御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○田中委員長 御異議なしと認めます。それではさよう決定いたします。 この際通商産業大臣及び経済審議庁長官より発言を求められておりますから、これを許可いたします。石橋通商産業大臣。
○石橋国務大臣 ちょっとごあいさつ申し上げます。第二次鳩山内閣ができまして、私が引き続いて通商産業大臣を務めることになりました。かねて御承知のように、通産省関係の問題はなかなか容易ならざる難問題が山積しておりまして、いわゆる快刀乱麻を断つようなわけにはいかないことに苦慮いたしているわけであります。どうぞ皆さんの御協力、御指導によりまして、何とか日本の通商産業政策を、健全なかつ発展的なものにいたしたいと存じますから、どうかよろしくお願いいたします。(拍手)
○田中委員長 高碕経済審議庁長官。
○高碕国務大臣 私、経済審議庁長官の高碕でございますが、今回引き続いて所管を引き受けることになりました。ただいま通産大臣の申し上げました通り、衆議院の商工委員会の仕事は非常に重要な仕事と存じます。また日本の経済全体にわたります上においても一番重要だと思います。私どももできるだけ皆様の御指導によって努力いたしたいと存じます。どうかよろしくお引き立てを願いたいと思います。 ただ一言お願い申し上げたいことは、エカフェの会議が開かれまして、二十七日から私、日本代表として出席いたさねばなりません。国際会議でございますから、どうしても礼儀上出なければならない場合がございます。相なるべくは私は議会に出たいと存じておりますけれども、万一の場合は、幸いに私どもの政務次官の田中君がおりますから、どうかよろしくお願いいたしまます。(拍手)
○田中委員長 次に経済審議政務次官より発言を求められておりますので、これを許します。田中経済審議政務次官。
○田中(龍)政府委員 今回はからずも経済審議庁の政務次官の大役を仰せつかりました。まことに浅学非才な者でございますが、どうかよろしくお願いいたします。(拍手) —————————————
○田中委員長 次に、昨日本委員会に付託になりました自転車競技法等の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律案を議題となし、審議に入ります。その趣旨の説明を求めます。石橋通商産業大臣。 ———————————— 自転車競技法等の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律案 自転車競技法等の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律 自転車競技法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百六十九号)の一部を次のように改正する。 附則第五項中「昭和三十年三月三十一日」を「昭和三十年六月一日」に改める。 附 則 この法律は、公布の日から旅行する。 —————————————
○石橋国務大臣 ただいま議題になりました自転車競技法等の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由を簡単に御説明申し上げます。 第十九国会におきまして制定せられました自転車競技法等の臨時特例に関する法律は、補助金等の臨時特例等に関する法律が一カ年間の限時法として成立いたしましたのに歩調を合せまして、本年三月三十一日までの限時法として成立した次第であります。昭和三十年度におきましても、補助金等は前年度に引き続いて整理する方針をもって目下具体的な検討を行なっておりまして、自転車競技法等の臨時特例に関する法律が効力を失いますと、何らかの善後措置を講じなければ、基本法たる自転車競技法等の目的が達せられなくなる場合が考えられるのでありますが、この問題につきましては、自転車競技法等及びその特例法の立案の経緯にかんがみまして、いずれ今国会中に本格的に御審議いただけるものと期待いたしております。しかし、それには相当の日数を要すると考えられますので、とりあえず、暫定予算の期間中は、補助金等の臨時特例等に関する法律と同様に、現行の臨時特例法を延長する措置をとりまして、一時的に法律と予算との矛盾から生ずると予想されます無用の混乱を防止する必要があると考えられますので、この法律案を提出いたした次第でございます。 何とぞ御審議の上、すみやかに御賛成あらんことを御願いいたします。
○田中委員長 これより本案について質疑に入るのでありますが、ちょっと速記をとめて。 〔速記中止〕
○田中委員長 速記を始めて。本案に対する質疑は次会に延期し、本日はこの程度にいたし、散会いたします。 午後一時四十七分散会