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22回国会衆議院1955/07/25

公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第10号

発言数
28
登壇者
4
会派数
3
開催日
1955/07/25

会議録

島上善五郎日本社会党(左)

○島上委員長 これより会議を開きます。  まず、理事の補欠選任につきお諮りいたします。去る六月二十九日理事青木正君が委員を辞任せられ、七月二十三日委員に補欠選任せられましたので、再び同君を理事に補欠選任いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

島上善五郎日本社会党(左)

○島上委員長 それではさよう決定いたします。  次に、理事早川崇君が理事を辞任し、山本利壽君を理事に補欠選任せられたいとの申し出がございますので、それぞれこれを許可するに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

島上善五郎日本社会党(左)

○島上委員長 それではさよう決定いたしました。     —————————————

島上善五郎日本社会党(左)

○島上委員長 次に、公職選挙法の一部を改正する法律案を議題といたします。本案につきましては七月二十三日提案理由の説明を聴取いたしましたので、本日より質疑に入ります。  上林山榮吉君より委員外発言の申し出がありますので、これを許可するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

島上善五郎日本社会党(左)

○島上委員長 それでは、上林山榮吉君。

上林山榮吉日本民主党

○上林山榮吉君 公職選挙法の一部を改正する法律案については、根本的に検討すべき点が多々ありますので、詳しい質問は後日に譲って、簡単な問題についてだけ質疑を試みたいと思います。  まず、第一点は、参議院の全国選出議員の選挙の場合の供託金でございますが、これを二十万円に増額した根本的な考え方といいますか、その点についてお伺いをいたしたいと思います。  私どもをして言わしむれば、供託金をやたらにふやしたからといって、選挙がりっぱに行えるとは考えていないのでありますが、そういう選挙をりっぱにやろうという意味から、もしこれを増額する必要があるとすれば、それより先に施すべき手段がまだ多々あるのじゃないか。たとえば罰則の強化であるとか、あるいは一定の票数をとらない者に対しては公民権を停止するとかいうように、もう少し効果があるような方法があるはずだ、こういう考えのもとから、二十万円に改めた理由をお聞きしておるわけであります。それが第一点であります。

小笠原二三男日本社会党(第四控室・左)

○小笠原参議院議員 ただいまの御意見ごもっともに私も拝聴いたしました。これは実は経過を申し上げなければならぬのでございますが、参議院におきましては、自由党、民主党、緑風会の関係委員が発議せられました選挙法の一部を改正する法律案が出ておるのでございまして、その原案といたしましてその会派で主張されたものでは、参議院全国区は三十万、地方区は二十万とすべきであるという御主張であったのであります。それをいろいろ話し合った結果、衆議院議員が十万で、一応この線が最高であり基準であろう、従って、地方区の参議院議員も十万の現行のそれにとどめよう、しかし、参議院全国区選出の場合、原案が三十万と出ていることを強く主張せらるる理由といたしまして、もともと、供託金の制度そのものは、選挙公営の一部の費用に充てるという精神は今やなくなっていると私は考えるのでありますが、この選挙公営の立場で無料配付のはがきの枚数がふえておる、あるいはポスターの紙代が官給せられますとなると、このポスタの紙代金もふえておる、こういう点から公営の一助にもという主張が強かったのでありますし、またただいまの御意見の通り、金額がいかほど上っても、泡沫候補が出て、全国にそれで選挙を悪用するような者が跡を断たないであろう、しかし地方区との差異を少しでもつけることでこれを認めてほしいということで、はなはだ理論的ではないと思いますが、全国選出の場合に限って現行の十万を二十万というところで、実は率直に申しますと妥協してこういう案が出たというのでございます。

上林山榮吉日本民主党

○上林山榮吉君 提案者が率直な答弁をされるので、私も多くをお尋ねしようとは思わないのでありますけれども、ただ、今の答弁の中で、ポスターの枚数がふえるとか、あるいははがきの枚数がふえるから二十万に上げたのだ、こうおっしゃるのは、私は論理があまりに飛躍しておると思います。これが供託金でなくして納付金であるならば、そういうようなお考えも妥当かと思うのでありますけれども、その点は私は考え方が違う。また、先ほど申し上げましたように、泡沫候補を制限するというのが供託金制度の沿革でございまして、そういう点から考えて十万を二十万にしたからといって何ら効果は上らぬのだ、効果が上らぬならば、むしろ、一定の法定数に逃しないような者は、これは極端な意見になるかもしれませんが、私は五年なら五年間公民権を停止する、あるいはせめて次期の選挙に立候補できないというくらいにやるところに、初めて泡沫候補の整理ができる、こういうように考えるというだけで、私の意見を述べるだけで答弁は求めません。  次にお尋ねいたしたいのは、参議院の地方選出議長の選挙にあっては候補者一人につき一万五千枚に増加するほか、当該都道府県の区域内の衆議院議員の選挙区の数が一を超える場合には、その一を増すごとに三千枚を一万五千枚に加えた数にする、こういう改正点でございますが、一万五千枚にした基礎並びに後段の「当該都道府県の区域内の衆議院議員の選挙区の数が一を超える場合には」という意味はどういう意味でありましょうか、一応「超える」ということについて具体的に一つ説明していただきたい。

小笠原二三男日本社会党(第四控室・左)

○小笠原参議院議員 後段の御質問にお答えする前に、先ほどの質問に関連して御意見がございましたが、私もただいまの上林山君の御意見の通りの御答弁をしたつもりでございます。いわゆる選挙公営の一部の費用に充えるという趣旨は、納付金制度がなくなった今日それはないのでございますから、一部でいうような、無料はがきその他で費用が三十万以上もかかっているのだから三十万とっていい、こういう論理はない。その点は参議院としても認めておるわけであります。ただ、それやこれやの経過で、地方区並みではいかぬ、差をつけろということで、こういう結果に妥協がなったのであって、論理上なってないと言われるならば、そういうことを御主張いただいた会派の方たちに申しわけないので、私はこれ以上答弁できないのであります。  ただいまの後段の部分の、無料はがきの一万五千枚の基礎を言え。この問題につきましても、基礎といっても、有権者一に対して無料はがき幾ら出すというようなことを割り切って計算した筋というものはないのでございます。ただ全国一般の府県において五、六十万もの有機者を持っておるところで、現行の制度ではあまりに無料はがきによる選挙の徹底は薄いものではないか、こういうことから、勘で一応他の選挙との振り合いをにらんで、一万五千枚ということで原案が出てきたものを認め合ったというにすぎません。  それから、衆議院議員の選挙区一つをこえるごとにということはどういうことかというお話でございますが、具体的に、鳥取県とか山梨県とか、そういうところは衆議院の選挙区が全県一区であり、参議地方区の選挙も同様の選挙区で行われます。ところが、たとえば栃木県あたりになりますと三区になっておりましょうか、そうなります場合は、基礎の一万五千を出すほかに、衆議院選挙区は三区でございますから、二をこえるわけであります。二つの選挙区をこえるということで、一選挙区三千枚ですから、この場合は六千枚追加してふえる、こういう意味でございます。

上林山榮吉日本民主党

○上林山榮吉君 無料はがきの一万五千枚は、基礎はないのだが勘で行ったんだ、その勘で行ったのではあるが、衆議院選挙の場合全県一区のようなところがあるのだ、一応それを基礎にして、一万五千枚というふうにきめたのだ、こういうことですか。それであれば、勘ではなくて、いわゆるそれを基礎にしたということになるわけですが、その点を一つ承わっておきたい。

小笠原二三男日本社会党(第四控室・左)

○小笠原参議院議員 そういうふうに御質問になられると、私個人の意見というものも別にあるわけでございまして、非常に困るわけでございますが、その関連から、衆議院議員は現行二万枚ではないか、従って衆議院の一選挙区を基礎にして二万五千枚と規定するならば、衆議院議員のそれを二万五千枚と修正すべきではないか、その上で追加される一選挙区ごとに三千枚ずつふやすべきではないかというような意見も出たのであります。ところが、経過として申しますと、前回の公職選挙法の衆議院の改正に当っては、衆議院の方では衆議院の分しか手をつけられないから、参議院についてはあとで参議院でやってくれ、そういうことなら衆議院はそれについて考えよう、こういう経過があるから、今回は参議院の場合だけをそういう基礎に直して衆議院側の方に回付したい、こういうのが発議せられた方々の意見であったのであります。しからば、衆議院議員の一万枚をどうするかという問題については、この際これは事衆議院に関することだから触れないで、衆議院議員の方の場合を衆議院がそれでは困るということで何らか規制するならば、われわれは何らそのことに異議を申し述べるものではない、こういう考え方でこの案ができた次第であります。論理的に申しますならば、山梨県なり鳥取県なりのように全県一選挙区になっておる場合に、参議院の場合は一万五千で、衆議院の場合は同じ地域で一万枚しかないということは、これは妥当を欠く、こういうことは私たちとしては認め得るのでございます。ところが、そういうところは全国的には特例的なところであって、それをもって一般に規制して全部衆議院の一選挙区を一万五千枚にするという段取りになれば、これは参議院だけでそういう修正を規定してよいかどうか。これは大かた衆議院の各会派の意向というものも出てくるであろうからということで、率直に申してごかんベん願ったというところであります。

上林山榮吉日本民主党

○上林山榮吉君 私は何も参議院側の御意向に対してとやかく言うわけではないのでありまして、この提案された趣旨を十分に納得したい、こういう意味からお尋ねしておるのでございますが、お尋ねしてみるといろいろ矛盾が出て参りますので、これはやむを得ずお尋ねするわけであります。たとえば今おっしゃった一万五千というものが全県一区の場合とすれば、お答えにあらた通り、これは衆議院の場合といえども同じことではないかということも生まれるし、あるいは衆議院の選挙区を一つずつ増すことに三千枚ふやしていくと、東京都のような大きなところは、今度は全国区の六万枚と比較した場合にどの程度の差が出てくるのだろうかということもありまして、これはそろばんをとってはみませんが、大体大差はないのではないだろうか。そういうふうに思えたので、お尋ねしたわけです。他意はございません。問題は、そういうことではなくて、この要綱の十六に「衆議院議員、参議院議員、都道府県知事又は市長の選挙の選挙運動の期間中は、その選挙において一定数以上の所属候補者を有する政党その他の政治団体のみが政治活動を行うことができるものとするとともに、これらの選挙の二以上のものが重複して行われるときは、それぞれの選挙において政治活動を行うことのできる政党その他の政治団体がそれぞれの規定に従って政治活動を行うことを妨げないものとすること」とありますが、この前段の場合もそうであり、後段の場合もそうでございますが、「その他の政治団体のみが」というこの「その他の政治団体」というのは、具体的にはどういうものをさしておられるのか、この点を伺いたいのであります。

小笠原二三男日本社会党(第四控室・左)

○小笠原参議院議員 この点は要綱の十九において規定しておるのでございます。経過から申しますと、従来政治資金規正法で届出になっておる団体で、候補者一人がおる団体でも、ダブって登録をすることによって政治活動のできる団体が無数にできてくる可能性があったのであります。本改正案では、それを制限いたしまして、政党並びに政治団体ともに全体の中で一人の候補者として所属できる団体は二つだけである、それ以上はできないという規定をしたのでございます。従って、たとえば、参議院の場合に政治活動をなし得る団体は、所属候補者十名以上を持っておらなければなりません。そこで、十名以上のともかく所属候補者ありとされたものは、政治活動をなし得ることを確認された団体になります。この団体が、参議院議員の選挙の場合は政治活動を行なっておる。一方、その際衆議院議員の選挙も重複して行われておるという場合に、衆議院議員の場合は、たしか二十五名の所属候補者を持てば、一政治団体として活動が許されておるのであります。そこでこの方はこの方で一つの政治団体ができる。こういうことになった場合に、参議院議員の選挙のための政治活動を行なっておる団体が、衆議院議員の選挙の場合に重複して政治活動を行い得る、こういうふうにしたのが要綱の十六の趣旨であります。

上林山榮吉日本民主党

○上林山榮吉君 ただいまの御説明では、抽象的で、私十分に了解しにくいのでございますが、たとえば社会党の——現在は左派と右派に分れているのでございますが、社会党の左派の候補者が立候補したと仮定する場合に、社会党自体が運動ずることは当然のことでありますが、その場合に、その他の政治団体といった場合、どういうものをさすことになりましょうか。

小笠原二三男日本社会党(第四控室・左)

○小笠原参議院議員 社会党の場合を例にとって申されましたが、かりに私が社会党所属公認の候補者であるといたしますと、社会党が参議院議員の候補者を五十人立てたとなれば、五十人立った団体としての政治活動の確認を受けることになります。従来は、私は、そのほかに、外部の政治団体のどういうところにでも幾日でも参加することができたのであります。ABCDの政治団体にダブって参加することができましたが、今回は、一つの、Aという政治団体にしか参加できない、BCにはダブって参加することができない、こういうことになるわけでございます。そこで、率直に申しまして、かりに社会党が五十人出したとなって、これをダブらせて十人ずつ一つの政治団体を確認される、最大のところで政治団体の方にダブらせようとなれば、五十人ですから五団体だけ出る。自由党さんで百人立候補せしめますならば、政治活動をなし得る団体が十団体ここにできてくる、こういうことになるわけであります。従来は、二十でも、三十でも、四十でも、幾らでもダブって政治活動をなし得る団体ができたのですが、それがもうできない。そういう最低の限度で、大きな政党は相対的に大きく、小さな政党団体は小さな範囲において、活動をなし得る政治団体の数がきまってくる、こういうふうに制限を加えたのであります。  それで実際の政治活動の場合はどうかとなりますと、そういうふうに極端に制限を加えましたから、従って二重選挙を行なっている場合には、片方の選挙について確認せられた団体が、他の選挙で出ておる同志的な候補者のために政治活動をすることを認めるというふうに緩和したのであります。従来は、それがまぎらわしくて、衆議院議員の選挙で確認を受けた団体は、衆議院議員の選挙にだけこれが運動できる、参議院なり地方選挙にはできないということであったわけで、それが二重選挙の場合非常に混淆しておりましたから、団体を規制するとともに、政治活動の範囲を緩和する、こういう措置をとったのでございます。

上林山榮吉日本民主党

○上林山榮吉君 ある程度わかってきたのでございますが、その他の政治団体というものをもう少し具体的にわかるように御説明下さるならば幸いだと思うのであります。たとえば、大きな労働団体が、選挙前にすぐ手続をして政治団体に変る、そうして選挙運動を一生懸命やる、こういう従来の行き方との関係はどうなりますか。それを含むということに当然なるだろうと想像するのですが、その点をもう少し聞いておきたいと思います。

小笠原二三男日本社会党(第四控室・左)

○小笠原参議院議員 これは、労働団体であろうと、業者団体であろうと、たとえば従来ありましたような全国医師会政治連盟とか、全国薬剤師会政治連盟とか、あるいは業者でありますならば、めん類、すし屋、遊興飲食税反対政治連盟、何でもやろうと思えば可能性はあると思います。それから、労働組合でいえば、国鉄労働組合政治連盟、こういうようなものは当然できるわけであります。しかし、そういうものができるための構成メンバーとしての所属候補者は、今までのように勝手に名前を借りてきてやるということはできない、こういうことになるわけであります。その点が規制せられていますので、むやみやたらに政治団体の確認団体というものはできない、こういう趣旨でございます。

上林山榮吉日本民主党

○上林山榮吉君 この点は、私ももう少しく研究して、またお尋ねいたしたいと思いますが、要綱の十八のところで、「一の公職の候補者は、その同意した二以下の政党」、ここにもそれが出てくるのでございますが、これはどういう意味でございますか。「同意した二以下の」というふうに書き表わした根拠ですね、これはどういう意味ですか。

小笠原二三男日本社会党(第四控室・左)

○小笠原参議院議員 法律的に申しますならば、三以上であってはならないというのの逆で「二以下」となったと思いますが、これはどこまでかけて読んでいくかと申しますと、「政党その他の政治団体」というところまで行きます。従って、こういうことは論理的にはあり得ませんけれども、Aという政党に登録をし、Bという政党に登録をするという、この二つまで自分が所属候補者として登録することを認めるということ、あるいは、俗に言う、社会党という政党と、その外郭団体である何々政治連盟というものと、そういう形で二つに登録することもできる、あるいは、全然政党所属でないお方で、いわゆる普通無所属といわれているお方で、何だ政治連盟に属し、またもう一つ何々政治連盟に属する、こういうふうに政治団体と俗に言われておるものだけに二つ所属いたしましても差しつかえがないとい規定であります。この十八の規定は、従来は、一人の候補者が、いかなる政治活動をする団体としてのその団体にも無制限に所属することができて、その数をもって政治団体は活動ができたのでありますが、それが、もう二つだけである、政党の低かに一つだけである、あとはもうできない、こういうふうに規制を加えたのでございます。

島上善五郎日本社会党(左)

○島上委員長 では、私からちょっと一、二点伺っておきます。要綱九の「選挙運動用自動車に選挙の種類、候補者の氏名及び所属党派を記載した文書を掲示すること、及びこれを自動車に、取り付けたままで回覧することを認める」というところでございますが、これは前回の改正によって氏名、スローガンその他一切の掲示を禁止したものを緩和したものと思われますし、これは必要なことだと思いますが、前回の制限を加える以前、すなわち前回の改正以前ですと、選挙の種類、候補者の氏名及び所属党派のみならず、政策、スローガス等を掲示することをも自由に許されておった。今度の場合は、この要綱の文章その通り見ますと、政策、スローガンは許されないで、選挙の種類と候補者の氏名と所属党派のみ許される、こういうふうに解釈されますが、その通りですか。

小笠原二三男日本社会党(第四控室・左)

○小笠原参議院議員 委員長が後段に申された通りであります。旧法にそのまま戻ったのではございません。政策、スローガン、あるいは絵、写真、こういうようなものは回覧させる目的をもって自効率に取りつけることはできないというのが、参議院において審議したときの考え方であります。その点についてもそれまでに規制しなくてもよかろうという意見も多数あったのでありますが、その点はだめだということになりまして、従って、選挙の種類——衆議院の選挙であるか、参議院の選挙であるか、全国区選出であるか、地方区選出であるか、あるいはその候補者の氏名、所属党派——所属党派と申しましても、党派を持っている者はいいのですが、無所属は無所属という記載ができるかという議論もありましたが、無所属も一つの党派であるということで、無所属何のたれがしでよろしい、ここまでははっきりしているのであります。他の一切の記載は認めない。これが本案の趣旨であります。

島上善五郎日本社会党(左)

○島上委員長 そういたしますと、無所属は党派ではないと思いますが、たとえば勤労者代表、農民代表、あるいは医師の代表というようなことを書き加えることも認められないということになるのですか。

小笠原二三男日本社会党(第四控室・左)

○小笠原参議院議員 確認されました政治団体の所属候補者である旨は明示することができますが、俗称自分は勤労者代表である、農民代表の何のたれがしであるという旨は記載できないのが本改正案の趣旨であります。

島上善五郎日本社会党(左)

○島上委員長 それから、もう一点お伺いますが、要綱十一の「個人演説会告知用ポスターの制度を廃止し、選挙運動用ポスターは、」云々ということろですが、今まで、衆議院は五千枚は全部個人演説会告知用というように限定されており、都道府県知事は個人演説会告知用と選挙運動用と二種類それぞれの枚数がきまっておりましたが、今度このように改正しますと、所定の枚数の範囲では、そのうちの何枚かを個人演説会告知用に使ってもよろしいし、あるいは政策の宣伝普及に使ってもよろしいし、あるいは写真と氏名だけのものに使ってもよろしい。とにかく、五千枚の範囲では、演説会に使っても普通の選挙運動用に使ってもよろしいし、全部それに使ってもよろしいということになるわけですか。

小笠原二三男日本社会党(第四控室・左)

○小笠原参議院議員 記載内容によっていろいろその目的が変ってくるかと思いますが、いわゆる選挙運動用で、自己が立候補し、当選を期したいがための目的を速成し得るとみされる内容のものであれば、いかようのものであってもよろしいので、内容については規定しておらぬのであります。

大村清一日本民主党

○大村委員 選挙運動用のポスターについて今委員長から御質問がありましたが、それに関連してお尋ねしてみたいと思います。  参議院での御審議に際しましてこれらの点に触れられたかどうかお伺いしたいと思います。それは、ポスターの枚数は、衆議院議員の選挙では演説会場の必要でたしか二千枚でありましたのが、今度は選挙運動用で必ずしも演説会場の必要に限定しなくても広く五千枚にした、これに伴いまして、参議院議員の選挙につきましても、八千枚とか、相当数枚数がふえているのであります。これは、一面から考えますと運動の機会を多からしめるわけでありますから、大へんけっこうのように見えるのでありますが、一部説をなす者は、公職選挙法が選挙運動の方法をいろいろと制限しておりますのは、結局選挙運動の費用をできるだけ少額にとどめようというところにあった、その点から考えますと、二千枚を五千枚に激増いたさせますことは、ビラの掲出等につきまして労務者の報酬が倍加するという点を顧慮しなければならぬというように論じておる者があるのであります。これらの点はどのように御審議になりましたか、参考のために聞いておきたいと思います。

小笠原二三男日本社会党(第四控室・左)

○小笠原参議院議員 衆議院議員の告知用のポスターは現行五千枚でございますが、今度の場合でもこれはいじっていないのであります。ただ、内容といたしまして、例をあげますならば、個人演説会等の会場、期日、時刻等を示して掲示しなければならない都合から、選挙区全般に対してうまい工合に候補者がポスターを張りかねる、それで無理が起る、横浜市で選挙演説会場を設けていながら、そのポスターを箱根の奥まで持っていって張っておかなければならぬ、実際はだれも横浜までわざわざ出かけて聞きに来るわけではないが、合法的にはそうせざるを得ない、そういうことは無意味であろう、従って、告知用にも使えれば、個人の氏名を宣伝するためにも使えるように、それは候補者の自由にし、そうして五千枚なら五千枚に限って、これは国の費用をもって印刷費を除かれた紙代金が支払われ、無料で配付になるようにしよう、こういうふうな改正をしたのであります。ただ、今大村先生のお話の通り、参議院の場合はふえておりますから、そういう意味では印刷費という問題と広く貼付するという問題で、候補者の費用負担はふえた分だけは従来よりふえるでございましょうが、そういうことも、周知徹底させるための一枚々々にとっては、零細な金であるならば、それも公明選挙の趣旨に沿うものではないか、こういう意味でこういう改正をいたしたのでございます。

島上善五郎日本社会党(左)

○島上委員長 今本会議が始まりましたから、本日はこの程度とし、次会は明後日午後一時より開会する予定でございます。  これにて散会いたします。    午後二時五十分散会

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