公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号
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- 7 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1955/06/01
会議録
○島上委員長 これより会議を開きます。 前会に引き続き公職選挙法改正に関する件について調査を行います。 本日はまず、政府当局より、先日配付されました資料に基いて政府側の参考意見として御説明を願うことにいたします。この参考意見はあくまでも選挙を管理しあるいは取り締った側の参考意見でありまして、当委員会の審議の原案とかいうものではないことをこの際はっきりと申し上げておきます。この参考意見を承わって、さらに各党から、それぞれ問題点があろうと思いますので、その御提出を願って、全部整理した後に、さらに審議を進める、こういうように運びたいと存じます。それでは本日は今申しましたような選挙管理、取締り側の参考意見を承わることにいたします。自治庁の選挙課長降矢君。
○降矢説明員 この前お手元に配付いたしました資料に基いて説明申し上げます。 この資料は、検討を要すべき事項として、自治庁と法務省並びに警察庁で一応問題となるような事項を条文ごとに配列しただけでございます。従って、この表現もすべて「可否」というふうになっておりまして、別段明確な結論を下しているわけではございません。問題になった点を逐次申し上げますが、なお私の説明の足りない点は、法務省あるいは警察庁の政府委員の方から御説明を願うことにいたします。 第一番目は、投票所開票所、選挙会場の指定及び告示。これは、現在投票所について申し上げますと投票管理者がその場所を指定して告示をする。従って法の建前は投票所ごとにばらばらにやられるというかっこうになっております。これは前からも選挙管理委員会からいろいろお話がありまして、別々に出さなくても、管理委員会一本で告示をしてはどうかという、手続の簡素化、合理化という面から要望があったものでございますので、そういう趣旨でこの問題を提起したわけでございます。 それから、第二番目は、外国人の選挙運動を禁止することの可否。現在は御承知の通り外国人の選挙運動については禁止規定がございません。ただ外国人から選挙に関して寄付を受領してはならないという規定はございますが、そのほかはございません。そこで一応問題としてこういう問題を提起したわけでございます。 それから、第三番目は、戸別訪問に関する問題でございますが、百三十八条の第二項に、選挙に関して戸別に政党の名称を呼称して歩くような行為は戸別訪問とみなすという規定がございます。その中に政党その他の政治団体への加入を勧誘し歩く行為を加えて戸別訪問とみなしてはどうかというのが第三番目の問題でございます。 それから、第四番目、第五番目は、ともに百三十九条の飲食物の提供に関する問題でございますが、第四番目の、湯茶及びこれに伴って通常用いられる菓子、茶菓の提供は認められておるわけでございますが、この提供する場所を、選挙事務所において提供するということに限ってはどうかというのが四番目の問題でございます。 それから、五番目は、選挙運動に従事する者及び労務者に対して弁当を提供するということがこの前の改正で認められ、その食べる弁当を提供する場所は選挙事務所とはっきり解釈できるのでございますが、労務者などが持っていく弁当を提供する場所というものが、法文上どうも明確でないように思われますので、この点、もう少し明確にしてはどうであろうかというのが趣旨でございます。 六番目は、乗車用腕章を着用した者は、街頭演説に際し、さらに街頭演説用腕章を着用することを要しないものとし、街頭演説用腕章は十一個を交付するものとすることの可否。これは、御承知の通り、乗車用腕章は現在四個でございますが、乗車用腕章をはめて自動車の上で街頭演説をやる場合には、さらに街頭演説用腕章をつけなければならぬ。二つつけることになっております。しかし、実際問題として、なかなか運動員についてもやっかいでございましょうと思いますので、乗車用腕章を街頭演説の腕章と兼用できるようにしてはいかがなものであろうかというのが六番目の趣旨でございます。この数の問題については、街頭演説用腕章は最大十五個でございますので、乗車用腕章は四つということで、現行法通りに最大限十五個にとどめたい。具体的な問題として、実際街頭演説をやるときには、乗車用腕章をつけた方が主体になっておやりになるので、最高の十五という程度で現行法通り押えていったらどうであろうかという趣旨でございますが、ほんとうの考え方は、乗車用腕章を街頭演説用腕章と兼用させてはどうだろうか、こういうのがこの考え方でございます。 七番目は、百四十二条の三項に、演説会場等において使用するポスター、立札、ちょうちん及び看板の類を故意に回覧させることを禁止する旨を明らかにするものとすることの可否。現在は、演説会場に使用する看板を回覧させるのはこの限りでない、頒布の制限外になっておるのでございます。もちろん、この点は従来から、故意に回覧させることは禁止しておる行為なんだということで今まで説明して参っておりますが、その行為をもう少し明確に表現してもらってはどうであろうかというのがこの改正の趣旨でございます。 八番目は、選挙運動用自動車及び船舶に使用する文書図画の掲示を認めることの可否。これは、この前の改正で自動車、船舶内の一切の文書図画の掲示を禁止されたのでございますが、これをまた復活と申しますか、もちろん多少の修正を加えても何ですが、もう一回文書図画の掲示を認めてはどうだろうかというのが八番目の趣旨でございます。 九番目は、違法な文書図画について、その掲示責任者の記載がない場合には、都道府県及び市町村の選挙管理委員会においてみずから撤去し得るようにすることの可否。一応掲示責任者を明らかにしなければならぬという規定がございますが、それが全然書いていないというような文書図画については、選管で撤去できるようにしてはどうであろうかというのが九番目の趣旨でございます。現在は、違法な文書図画については、選管は撤去させる、要するに撤去命令を出すことができるという規定しかございません。 それから、十番目でございますが、現在の百四十八条の三という規定で、新聞雑誌が選挙に関し公職につくべき者を予想する人気投票の経過及び結果を記載し発表するようなことを禁止しておりますが、これを少しく拡張いたしまして、新聞雑誌に限らず「何人も」というふうにしてはどうだろうかというのがこの第一点であります。第二点は、人気投票のほかに世論調査というものを加えてはどうだろうかということでございます。 十一、十二は、これは大体同じような考え方でございますが、十一は、新聞広告の回数とスペース、——この前スペースも広くなりましたし回数も多くなったのですが、これを減らして、政見放送の回数を増加してはどうだろうかということでございます。 それから、十二の方は、そういうことにした結果、一つの新聞広告において同一選挙区の候補者はできるだけ多く、ずっといわば氏名掲示式に出せるようにしたらどうだろうか、候補者がばらばら出るよりも、同じ選挙区の候補者の政見は一定の時期に一緒にずっと並べることができないだろうか、それから、政見放送においても、一定の時間に同じ選挙区の候補者が引き続いて放送できるようにできないであろうかというのが十二番目の問題でございます。ごらんのように、ばらばらにやられるよりも、この方が効果的であろうというのが考え方でございます。 それから、第十三番目は、班別編成による立会演説会の演説の順序をくじで組みかえることができるものとすることの可否。これは、御承知の通り、班別編成にいたしますと、一回演説の順序をきめますと、あとはぐるぐる回っていくわけであります。従って、ある候補者によっては、攻撃を受けると申しますか、そういう立場に立たれて、相手の人の言論を受けてそれを批判したりする、そういうチヤンスはないということになるわけでございます。そこで、選挙管理委員会が、事務上支障なければ、十日に一回とかあるいは五日に一回、一週間に一回ぐらいに、もう一回くじをやって、演説会での順序を変えられるようにする。もちろん班別編成でありますけれども、その同じ班の中で演説の順序をくじで組みかえることができるようにしてはどうだろうかというのが十三番目の点であります。 十四、十五、十六というのは全部個人演説会についての問題でありますが、第一番目は、個人演説会の開催回数の制限を撤廃してはどうだろうか。これは現在御承知の通り六十回以内となっておるのでありますが、この前の衆議院議員選挙の結果にかんがみますと、立会演説会が中心になっておりますし、それから個人演説会の回数を調べた結果によりますと、候補者一人平均二六・九回になっております。従いまして、人によってはもちろん六十回ぐらい行く人もありましょうが、全国平均が二六・九、大体二十七回でございます。立会演説会中心というようなこの前の選挙の状況にもかんがみまして、回数制限をしておく必要がないではないかというのがこの問題の趣旨でございます。 それから、第十五番目は、個人演説会告知用ポスターというのが衆議院の場合には三千枚に制限されております。その使用方法がきわめて厳格に規制されておりますが、かりに十四のように個人演説会の回数制限を撤廃しなくても、個人演説会告知用ポスターという特殊用だけにしか使えないポスターというものをやめまして、昔の通り白紙にしまして、その枚数だけは現行通りといたしましても、何でも書けるようなポスターというふうにしてはどうだろうかというのがこの十五番目の趣旨であります。それから、「この場合参議院地方選出議員の選挙にあっては、当該都道府県の区域内の衆議院議員の選挙区の数が一を超える場合には、その一を増すごとに千五百枚を加えたものとすることの可否。」この点は、現行は千枚でございます。これは参議院については少な過ぎるんじゃないかという意見もありましたので、少しふやすとすれば今より五百枚程度ふやしたらどうだろうかというような意見で出したのでございます。 十六番目は、個人演説会の立札の公営制度を廃止することとし、個人演説会場外においても立札一箇に限り使用することを認めるものとすることの可否。現在は回数制限で、開く場合には選挙管理委員会に開催確認のため通知を出すわけでございます。それによって、個人演説会がどこであるかがわかるように立札を立てる制度になっておりますが、かりに回数制限を撤廃いたしますと、そういうことが事実上できなくなりますので、立札の公営を廃止してはどうだろうか、こういう考え方でございます。そのかわり、自分で一個だけは立てられるというふうに、数を限って認めてはどうだろうかという考え方でございます。 それから、十七番目ですが、無投票当選の場合には、政見放送及び経歴放送の手続、立会演説会の開催手続並びに氏名掲示の手続を中止するものとすることの可否。これは、現行法で見ますと、選挙公報についてはこれと同じような規定がございまして、無投票当選が確定した場合は選挙公報の発行手続を中止するという規定がございます。それと同じように、政見放送公営についてもこういう規定を設けてはどうだろうかという考え方でございます。 それから、十八番目は、これは参議院全国選出議員の氏名掲示についてでございますが、この氏名掲示は、選挙長から選管に候補者の通知がございます。それが、氏名掲示開始前三日までに通知のあった者については、普通の場合ですと、市町村選挙管理委員会がくじできめて、そして氏名掲示をやるのでございますが、全国参議院の場合には、都道府県でくじできめて、それを市町村に知らせる。そうすると、氏名掲示開始前三日までというのは実際問題としてなかなか事務上むずかしいので、これを二日繰り上げまして、五日前までに通知のあった者について都道府県の選挙管理委員会でくじをやって、それを市町村に通知する。現行法に三日と書いてありますが、五日後あるいは三日後に通知のあった候補者については逐次氏名掲示をして、締め切り後は到着順に全部載るのでございますが、最初くじできめる分については、全国参議院の場合は二日だけ繰り上げていただきたいという趣旨でございます。 それから、十九番目は、出納責任者は会計帳簿を備えつける規定が百八十五条にございますが、この備えつけの時期が明確に書かれておらない。いつから備えつけなければならぬかということがはっきりいたしておりませんので、これを明確にしてはどうであろうかという趣旨でございます。 二十番目は、百八十九条に選挙運動に関し収支報告の提出期限が書いてございます。第一回目は少くとも選挙の期日後十五日以内に報告書を出す、その後さらに収支についての精算を要するようなものがありますと、それから一週間以内に出すということが書いてあります。この期間を、最初の十五日というのと二回目の一週間以内というのを多少短縮してはどうだろうかというのがこの趣旨でございます。 それから、その次は、百八十七条の支出承諾文書の様式を法定するとともに、その写しの備えつけ義務を規定することの可否。これは、一般に、電話による選挙運動に関する支出と立候補準備のための費用以外に、第三者が支出する場合には出納責任者の事前の文書による承諾がなければならぬという規定になっておりますが、その文書について一応の様式を法定してはどうであろうか。それから、それを出納責任者が出したときには、その写しを備えつけておくということにいたしますと、第三者の支出の関係でも明確になるので、どうであろうかというのが第二十一の趣旨でございます。 それから、二十二は、これはこの前の改正できめていただいてはっきりした点でございますが、労務者に対する報酬、運動員に対する実費弁償の額の基準が一応法律に書いてございまして、具体的な額は選挙管理委員会の告示できめられるようになっておりますが、そういう制限額超過支払いに対して罰則を設けてはどうだろうかというのがこの趣旨であります。 それから、次は、二百条に外国人あるいは外国の法人あるいは外国の団体から寄付を受けてはいけないという規定がございますが、外国の団体という意味がどうも明確でございませんので、それを一応、外国人又は外国法人を主たる構成員とする団体、何かこういう程度にでも明らかにしていただいてはどうだろうかというのがこの趣旨でございます。 それから、二百一条の三項でありますが、匿名寄付があったような場合には、そういう寄付は国庫に帰属するのだという規定がございます。その帰属させる手続は政令に書いてありますが、裁判で刑が決定したときには、必要的にその寄付金を没収してしまう、あるいはその価格を追徴するというふうにしてはどうだろうかというのが二十四番目の趣旨でございます。 二十五番目は、政治活動について一括したのでございますが、(1)、(2)、(3)とございます。(3)以下は、現行法の建前をそのまま堅持いたしまして、その中で手直ししてはどうかという考え方です。(2)は、多少現行法を前提にする考え方ですが、(1)の方は、政治活動の規制という現行法のあるものを撤廃してしまって、二十七年にできたのですから、それ以前の状態に返して、文書についても、言論についても、およそ二十六年当時のように、政治活動の選挙運動にわたるものだけを制限するようにきめてはどうだろうかという考え方です。 (2)の方は、現行法を前提としておりますけれども、何人に対しても選挙運動の期間中及び選挙の当日に限り原則として選挙に関し政治活動を行うことを禁止するが、例外として、自治庁長官等の確認政治団体は、選挙に関し特定の、例えば法二〇一条の五の政談演説会、街頭政談演説、ポスター、ビラ、自動車等の使用、こういうものについては所定の政治活動を認める、この限りにおいては一切選挙運動の制限に関する規定にかかわらない、従って、ポスターの内容が特定の候補者の支持を明確にしておる、あるいは特定の候補者の投票を依頼していることが明確であったとしても、こういうものも全然関知しない、ポスターの千枚なら千枚の範囲では、その内容が選挙運動にわたっておってもかまわないということを明らかにしてはどうだろうかというのが(2)の考え方でございます。 (3)は、(1)、(2)を全然とらないで、現在の建前をそのまま維持しておるという前提のもとに手直しを要するところはないだろうかということで出したわけでございますが、(イ)の「政治活動の規制を受ける選挙と受けない選挙とが重複して行われる場合においては、前者の規制は後者にも及ぶものとすること。」たとえば、今回知事選挙と県会議員の選挙が一緒に行われたところがたくさんあるのでございますが、知事選挙の方については、御承知の通り、衆議院の場合と同じような政治活動の規制がございます。ところが、県会議員の方については全然ございません。そこで、同時に行われる場合には、ある政治活動が一体知事の方の政治活動なのか、それとも県会議員の方の活動なのか明確でない。従って、知事の方に規制している意味がなくなってしまうというような状態も生じておるのでございます。そこで、もし今のような規制を受ける選挙と受けない選挙とが期間を同じゅうして行われる場合には、知事選挙について受けている規制はそのまま県会議員の方にも及ぶようにしてはどうだろうかという考え方でございます。 (ロ)は、確認を受けない政党等は宣伝告知のためのみならずポスターの掲示及びビラの頒布はできないものとするとともに、確認団体が掲示するポスター又は頒布するビラについては選挙運動にわたらざる限りその記載内容を制限しないものとすること。これは、自治庁長官あるいは都道府県の選挙の場合はその選挙管理委員会の確認を受けていない政党については、一切ポスターの掲示、ビラの頒布はできないようにする。しかしながら、確認を受けた団体が掲示するポスターまたは頒布するビラについては、現行法には政策の普及宣伝または演説会の告知というような、内容を一応制限したような文句がございますが、そういう文句をとって、確認を受けた団体がするポスターの内容については、運動にわたらない限りは、演説会の告知であろうと、あるいは政策の普及宣伝であろうと、その他何でも記載してもよろしいというふうにしてはいかがなものだろうかというのが(ロ)の趣旨でございます。 三番目は、候補者の所属する政党その他の政治団体の数に制限を加えるものとすること。この可否でございますが、これは、現行法では一候補者は数政党に所属することができるのございますが、私たちが考えましたのは、現行法では政談演説会においては所属候補者の推薦支持の演説ができるわけでございます。従って、政談演説会においてはそういう運動ができる格好になっておりますので、ある候補者が非常にたくさんの政党に属していることを認めますと、多少運動面から候補者の間に不均衡が生じないだろうか。従って、そういう面から考えれば、多少所属の政党については数を制限するという問題はないだろうか、こういうことでここに問題を提起したわけであります。 それから、(ニ)は、政談演説会の開催は一選挙区一回に限るものとすること。これは衆議院の政党活動の方でございますが、衆議院の政談演説会の開催は、一選挙区ごとにその選挙区で候補者が立候補している数だけ開けることになっております。ところが、参議院の方は、政談演説会は、地方区、全国区を通じて衆議院の選挙区ごとに一回。この点も、政談演説会は、選挙運動のための演説、それから候補者の支持、推薦のための演説ができるということを認めている建前からいたしますれば、やはり各確認団体とも平等の条件で開けるようにしてはどうだろうかという趣旨で出したわけであります。 (ホ)は、ビラの頒布については当該政党の開催する政談演説会の会場に限りできる旨を明らかにすること。これは、現行法では、ビラの頒布については政談演説会の会場においてする場合に限るというように書いてございますが、その開いている政治団体、政党が自分のビラだけ頒布できるのか、それともほかの党が政談演説会をやっているときに他の党の人が来て自分のビラを頒布できるのか、趣旨が明らかでありませんので、この点を明らかにしてはどうだろうかという趣旨でございます。 それから、(ヘ)は、全く技術的な規定でございまして、二百一条の七、八——二百一条七というのは衆議院の補欠選挙、再選挙の場合で、地方選挙の場合が二百一条の八でございますが、衆議院の場合は、所属候補者二十五人というのが補欠選挙、再選挙のときには一人と読みかえられておりますが、その上の方にカッコしてあります読みかえ規定を、「全国を通じて二十五人」を「一人」と読みかえてもらいたいということでございます。これは全く技術的の整理でございます。 (ト)は、政談演説会は、法第百六十六条——これは国または地方団体が所有する建物とか、あるいは病院とか、列車、自動車、そういうものにおいては個人演説会ができないという規定でございます。こういう百六十六条に定める施設では開催することはできないけれども、法第百六十一条——これは個人演説会ができる建物でございまして、公会堂とかあるいは議事堂とかその他市町村の選挙管理委員会の指定する施設でございます。こういう個人演説会のできる施設においてはできる旨を明らかにしてはどうだろうか。現在は政談演説会はどこで開催するという場所的規定は全然法律にはないのでございます。この趣旨を明らかにしてはどうだろうか。それから、なお、政談演説会においては、先ほどから繰り返して申し上げます通り、現在の所属候補者の推薦支持のための演説、選挙運動のための演説ができることになっております。そういう趣旨から申しましても、百六十六条に定める建物では選挙運動のための演説はできないというふうになっておりますので、その点とのかね合いを考えまして、こういうふうにしてはどうだろうかというのがこの考え方であります。 (チ)は、立会演説会開催当日の他の演説会等の制限、——これは、百六十五条に、立会演説会が開催されている場合は開催予定時刻の二時間前からその終了予定時刻の二時間後までの間はその立会演説会場から約三町以内の区域では一切の演説会あるいは街頭演説をすることはできないという規定がございます。その次は、近接する選挙の場合の演説会等の制限、——これは百六十五条の二にありますが、たとえば県会議員の選挙と知事の選挙が行われる場合に、知事の投票日が先だというとき、その投票日においては当該投票所の入口から約三町以内の区域では県会議員の方の個人演説会あるいは街頭演説は一切できないというのが昨年の改正で入ったわけでございます。その規定を同じように政談演説会及び街頭政談演説にも適用してはどうであろうかというのが(チ)の考え方であります。 それから、(リ)は、選挙当日は政談演談会と街頭政談演説を禁止してはどうだろうかというのが趣旨であります。現在は選挙当日も確認団体は政談演説会と街頭政談演説はできることになっておりますが、選挙の日だけはこの二つはできないというふうにしてはいかがなものだろうかというのが(リ)の趣旨でございます。 (ヌ)は、これもやはり字句の整理でございまして、政談演説会においては、当該選挙区における当該政党その他の政治団体の所属候補者の推薦、支持その他選挙運動のためにする演説に限り行うことができるものとすること。これは、現在は、先ほども申し上げました通り、衆議院の選挙だけが単独に行われる場合には問題はございませんが、今度の地方選挙のように、たとえば知事選挙と県会議員の選挙が同時に行われる場合に、知事選挙については確認団体があってそれが政談演説会をやる。その場合に、所属候補者の推薦、支持という、その所属というのは知事のことを言っておるので、政治活動の規制のない県会議員については言っていないというのが法意であろうと思いますので、その点を明確にする必要があると考えまして、しかもこれは衆議院の場合もありますので、当該選挙区におけるその党所属候補者というように明らかにしてはいかがなものだろうかというのが趣旨であります。 (ル)でございますが、これも全く字句の整理で、趣旨は今申し上げた(ヌ)と同様でございます。これは条文のような書き方をしておりますので省略させていただきますが、趣旨は字句の整理でございまして、今(ヌ)で申し上げたところと全く同趣旨であります。 (ヲ)は、「政治活動用ポスターについても法一四七条(撤去命令)の規定を準用するものとすること。」と書いてありますが、政治活動用ポスターについても撤去命令を出せるようにする。一般の選挙運動用ポスターについて違反であれば選管は撤去命令を出すという規定がございますが、政治活動用ポスターについてはこの規定がございませんので、かりに違反であるとしても張りっぱなしになってしまうのではないかという懸念がございますので、撤去命令の規定を準用してはいかがなものかという趣旨でございます。 (ワ)は、機関紙、雑誌の発行でございます。政党機関紙の発行でございますが、この発行は、本部において直接発行し云々という文句がございます。この「政党その他の政治団体の本部において直接発行し、」という意味をもう少し明らかにしていただいたらどうだろうか。要するに、具体的には地方版というようなものが機関紙について考えられるとすれば、そういうものをどの程度まで考えたらいいだろうかというのがこの問題を出しました意味でございます。 それから、二十六は、買収の規定——二百二十一条から二百二十三条の二というのは買収の規定でございますが、これについては公職の候補者等に対する刑云々とありますが、この等というのは、出納責任者とか総括主宰者のことでありますが、これに対して刑の加重規定を整備することの可否についてでありまして、昨年の十二月の改正で、三項に、公職の候補者が買収をやった場合には、一般の人よりも重い刑に処せられることになっておりますが、書き方の問題で、第一項の方も公職の候補者は当然入るし、それからまた三項もあるので、そういう書き方の上からしても、規定を多少整備してはいかがなものであろうかというのが二十六の趣旨でございます。 二十七は、これは買収罪の中に事後買収として掲げられていることがあります。二百二十一条の第一項の第三号でございます。そこに「投票をし若しくはしないこと、選挙運動をし若しくは止めたこと又はその周旋勧誘をしたことの報酬とする目的をもって選挙人又は選挙運動者に対し第一号に掲げる行為をしたとき。」あるいは「金銭若しくは物品の交付、交付の申込若しくは約束」、こういう行為をしたときというふうに過去形に書いてありますが、「投票し若しくはしないこと」というのが現在形になっておりますので、そこを改めてはどうかというのが趣旨でございます。 二十八は、二百二十一条、二百二十二条、これは買収の規定でございますが、ここに公職の候補者が前項の罪を犯したときはこれこれと書いてあります。この公職の候補者という中には公職の候補者となろうとする者も含む旨を明らかにしてはいかがなものであろうかという趣旨でございます。たとえば、事前運動の買収ということが考えられますが、その場合に事前運動として買収をやった、そのときに、普通は買収罪も同時に成立するのでありますけれども、それが同時に候補者になったという場合に、候補者になってからかりに全然買収の罪を犯さない、そういう場合には、今の規定で行きますと、漫然と読むと申しますと語弊がありますけれども、公職の候補者というものは厳格には告示をした後に初めて候補者になるので、その前は公職の候補者ではないという意味に解釈しますと、事前運動をした場合には前の方の軽い刑でやってしまうのではないかというような気がいたすのでございます。そこで、せっかくこういう規定がございますので、公職の候補者というのには、なろうとする者も含むのだという趣旨を明らかにしてはいかがなものか。この点は、費用、寄付の点でも、昨年の十二月の改正で、たとえば公職の候補者等の寄付の禁止というところに、これは百九十九条の二と三でありますが、「公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む)」というような改正を昨年やっておるのでありますが、そういう趣旨からいたしまして、この点を問題として出したわけであります。 それから、二十九番目は、おとり罪の規定でございますが、おとり罪が成立するためには相手の候補者あるいはその運動員と意思を通じていないとおとり罪の成立は少くともないわけでございます。その場合に、これは要するに、相手方と意思を通ずるのでございますから、必ず相手方と一緒にならなければおとり罪というものは成立しないわけでございます。そういう意味で必要的共犯という言葉を使っておるようでございますが、その通じた相手方、その必要的共犯の場合にともに罰するという規定がなくて、逆におとり犯だけを罰するという規定だけが現行法にございます。そこで、必要的共犯の場合に、おとりになった者だけを罰するという規定でございますと、意思を通じた相手方を処罰するということはなかなか理論的にむずかしいようでございます。この点は、あとで法務省の方から説明があることと思いますので、詳しいことは省略いたしますが、相手方の方も罰するとするならば、相手方の方も責任を明らかにする。そういう意味で、必要的共犯でございますから、意思を通じた両方とも罰するのだということをはっきり書いてはいかがなものかという趣旨でございます。それから、第二番目には、出納責任者のおとり罪の規定でございますが、出納責任者がおとり犯を犯した場合の規定として、二百二十四条第二項に、「第二百二十一条、……の罪を犯したとき」という表現がございます。そうすると、二百二十一条の買収の場合でありますと、御承知の通り、当選を得、もしくは得しめ、または得しめない目的をもって選挙人または選挙運動者に対し金銭、物品などを供与するというような目的の犯でございまして、その目的が必要でございます。現行法のように「第二百二十一条、……の罪を犯したとき」という表現でありますと、どうしてもその目的というものが加わってくるのではないか、そう解せざるを得ないようでございまして、むしろこのおとりの場合は目的を問わないので、要するに、公職の候補者の当選を失わせる目的をもって、とにかく「第二百二十一条……に掲げる行為をした」、それだけで足りるのではないかというふうに考えられますので、問題として出したわけでございます。 三十番は、二百二十五条の第二号——これは選挙の自由妨害罪であります。「交通若しくは集会の便を妨げ又は演説を妨害しその他偽計詐術等不正の方法をもって選挙の自由を妨害したとき。」というのが第二号でございます。これは四年以下の懲役もしくは禁固または七万五千円以下の罰金、こういうふうになっております。それから、二百三十五条は虚偽事項の公表罪でございますが、本条の第二号だけで申し上げますと、「当選を得させない目的をもって公職の候補者に関し虚偽の事項を公にしたとき。」ということが第二号にございます。これの罰則が二年以下の禁固または二万五千円以下の罰金ということでございまして、法定刑そのものに差がございます。それで、考えてみますと、先に申し上げました二百二十五条の第二号というのは「交通若しくは集会の便を妨げ又は演説を妨害し」とあり、その次に「その他偽計詐術等不正の方法をもって」と、非常に広くなっております。その場合に、虚偽事項の公表罪というようなものがこの偽計詐術等その他不正の方法というふうに読めないというのは無理で、むしろ読めるのではないか、大体それに入るのじゃないかというような考え方も成立するわけでございまして、そういう点から見ますと、どうも量刑に少しバランスを欠いているような感じもいたしますので、そこのところは法定刑の適否を考慮することの可否——今までのところの可否とは非常に表現を変えておりまして、その点を少し考慮してはいかがなものかという気持で出しておるわけでございます。 三十一番目は、投票所入場券の譲渡譲受けを禁止しその違反に罰則を設けることの可否。これは、現在、入場券につきましては、政令の三十一条で「市町村の選挙管理委員会は、特別の事情がない限り、投票の期日の前日までに選挙人に投票所入場券を交付するように努めなければならない」というふうに、一応努めなければならないと努力目標にしてあります。もちろん、あるところでは投票所の入場券というものは出しておらないところもあるわけでございます。従いまして、現在入場券だけを譲り渡したり譲り受けをし、売買するというものについては全然禁止規定がございません。入場券を買い受けてさらに詐偽投票をするというような不正投票が行われますと、もちろん詐偽投票でそういう不正投票の方で処罰を受けるのでございますが、前段階として、入場券だけの売買については現在禁止規定がございません。そこで、入場券についても、およそ発行される以上、それに伴う売買行為というようなものは禁止してはいかがなものかという趣旨でございます。 三十二は、これは表現についてでございまして、二百三十八条というのは「立会人が正当な理由がなくてこの法律に規定する義務を欠くときは、二千五百円以下の罰金に処する。」と書いてありますが、この「義務を欠くとき」という表現が現行法としてはあまり使われておりませんので、「義務を怠つたとき」というふうに直してはいかかなものかという趣旨でございます。 それから、三十三番目は付加刑の問題でございますが、選挙犯罪を犯しました場合に、ここに書いてある趣旨は、罰金の刑に処せられた者についてのみ、公民権を停止しない、あるいは公民権停止の期間を短縮することができるようにしてはどうか、従って、そのほか執行猶予とか、あるいは懲役刑に処せられるというような者については、付加刑については全然考慮しない、従って、ずばり停止する、あるいは期間を短縮しない、五年、十年というふうに法律に書いてある通りに適用してはどうかというのがこの三十三の趣旨でございます。 三十四は、その他の規定の整備をはかることの可否。これは、簡単に御説明申し上げますと、全く字句の整理であります。 法三十四条の三項というのは、再選挙、補欠選挙の場合に、訴訟係属中はたとい補欠選挙の事由が生じても補欠選挙はやらないというふうに停止しておるのでございます。これは、あとで訴訟の結果どうなるか、選挙無効になるか当選無効になるやらわかりませんので、結果が確定するまでは一応再選挙、補欠選挙はやらないのだということが三十四条に書いてあります。ところが、この規定の中に、たとえば市町村長の選挙について言えば、選挙無効の訴えが出ておって、訴えの係属中に市長が死んだというような場合にも、形式上は、まだ訴えが係属しているから市長選挙はできないというふうに読まざるを得ないような格好になっております。今度、九州の島原について、死んだのではございませんが、二十六年の島原市会議員、市長選挙について選挙無効の訴えが出ておりまして、最高裁に係属しておりました。ところが、四月三日に島原の市会は総辞職して、市長はやめたのでございます。そこで、選挙の臨時特例法で三十日にやろうとしておりましたけれども、なお前の選挙について訴えが係属中でございますので、結局、形式上は法律でできないというふうに書いてありますので、選挙をやれなくて、最高裁の判決が最近出ましたので、それで選挙をやったという格好になっておりますので、実際問題として、議会が総辞職をしたとか知事や市長が死んだとかいうような場合には、前の選挙のことは問題にする必要はないと思いますので、この点の条文の整理をしていただきたいというのでございます。 八十六条の八項というのは、全く字句の整理でありまして、候補者が死亡した、あるいは公務員となったために立候補の辞退と見なされたという場合には、選挙長はその旨を選挙管理委員会に通知しなければならぬという規定でございます。ところが、これがこの前の改正で第百三条第四項という規定ができまして、同じように立候補を辞退したと見なされる場合が一つふえております。従って、そこのところににその法文を入れていただきたいという趣旨でございます。 それから、八十九条は公務員の立候補制限の規定でございますが、ここのところに「国又は地方公共団体の公務員は、在職中、公職の候補者となることができない。」とあります。この「国又は地方公共団体の公務員」というのを、国家公務員あるいは地方公務員、こういうふうに趣旨を明らかにしていただいてはどうかということで出したわけでございます。 それから、百三条の一項は、これも全く字句の整理でありまして、兼職することのできない職にある者が当選人となった場合には、本人の意思にかかわらず兼職の方の職を当然失ってしまうのだ、要するに片方の職は失ってしまうという規定を昨年十二月の改正で入れていただいたわけでございますが、その場合に、退職に関する法令の規定にかかわらず職を失うのだ、職を辞したものと見なすのだというふうに表現していただきたいという考え方でございます。 それから、百十三条の三項、これも全く字句の整理でございまして、今までそういうふうに解釈して参ったのでございますが、たとえば、教育委員については二名の欠員があると補欠選挙をやるというような規定がございますが、それが一名であった場合でも、その市で市長の選挙が行われる場合には便乗して同時に教育委員の補欠選挙もやるという規定が百十三条の三項以下にございます。その場合に、市長の候補について選挙の告示がなされたあとに、教育委員の欠員を生じた、こういうような通知があったような場合には、それは便乗できないというふうに解さなければ、実際問題として困るわけでございます。現に、参議院の場合について百十三条の三項以下にその趣旨の規定がございます。教育委員の場合についてだけは、百十一条のその通知の規定がちょっと落ちておるわけでございます。従いまして、その趣旨のことを、ほかの場合とあわせて言うていただきたい、こういう字句の整理を考えたわけでございます。 以上御説明申し上げましたが、足りない点は法務省と警察庁の方から御説明いたします。
○島上委員長 何か補足説明がありますか。——それでは補足説明を願います。法務省刑事局刑事課長長戸寛美君。
○長戸説明員 罰則の点について若干の補足説明をさせていただきます。 二十六の点でありますが、二百二十一条以下は御存じのように買収の規定でございますが、この前の国会におきまして、たとえば二百二十一条の第三項に「公職の候補者、選挙運動を総括主宰した者又は出納責任者が第一項の罪を犯したときは、」刑を加重するという規定が入れられたわけであります。ところが、法律技術的な問題でございますが、二百二十一条の一項の一号をごらん願いますと、たとえば当選を得る目的で買収をしたというふうなのがございます。それは三年以下の懲役云々となっております。そういたしますと、当選を得る目的で買収をするというのは当然に公職の候補者に限られるわけでございますから、この一号と三項とが競合するというふうな場合が考えられるわけであります。そういう意味で、私どもは、むしろ三項の方を先に出して、これらの地位を持った者が違反をした場合には四年以下である、それ以外の者が違反をした場合には三年以下である、こういうふうに順序を逆に規定したらいかがであろうか、こういうふうに考えたわであります。これは解釈でまかなえないことはございませんが、一応そういうふうにしたらどうかという意見を申し上げるわけでございます。 それから、二百二十二条の多数人買収の罪につきまして、一号は財産上の利益をはかる目的をもって公職の候補者のため多数の選挙人を買収した場合、こういうふうに規定いたしております。そこで、私どもは、この公職の候補者等の加重の規定は、その公職の候補者等が自分の選挙について違反した場合についてのみ加重されるのであって、他の方の選挙違反をするという場合には加重せられないというふうな狭い解釈をいたしております。そういたしますと、二百二十二条の一号のごときは、財産上の利益をはかる目的で公職の候補者のために多数人買収をするというのでありますから、公職の候補者は当然入ってこないにもかかわらず、三項には、公職の候補者がやった場合には特に重くする規定がある。こういう点が少しおかしいではないかという議論であります。 その次は、二十八でございますが、二十八は、先ほど自治庁から御説明いたしました二百二十一条の買収等の規定におきまして、公職候補者とあります場合、私どもの解釈としては、公職の候補者となろうとするものを含む、判例上もそのように解釈いたしておるわけでございますから、よろしいようなものでございますけれども、もしはっきりする機会があればはっきりしていただいた方がよろしいのではないか、こういうふうに考えるわけでございます。 それから、二百二十四条の二のおとり罪の規定でございますが、この一項の方は、御承知のように第三者おとりと申しまして、たとえばXなる者が乙候補者の当選を無効にするためにその総括主宰者または出納責任者丙に働きかけまして、丙をして丁に対して買収をなさしめる、その場合に甲派という候補者と意思を通じてやる、これは一項のおとり罪であります。その場合、意思を通じた相手方はまた同じという規定がございませんので、現在の解釈といたしましては、丙という総括主宰者なり出納責任者の買収罪に対する教唆の教唆、幇助に対する教唆というものでまかなう以外にないという解釈をとっているわけであります。この解釈を明らかにしていただいたらいかがかと考えるのであります。 また、第二項の方は、本人おとり及び寝返りというふうにわれわれは申しているわけでございます。乙候補者の総括主宰者、出納責任者である丙が乙の当選を無効にするためにみずから買収をする、この場合に甲派の者と意思を通じてなすというのが二項の場合であります。その場合に、丙の買収というのは、乙の買収罪、ある候補の当選を得せしめる目的でなす場合の買収罪が成立することはもとよりのことであります。そういたしますと、丙は乙の当選を得せしめる目的で買収をすることによって、乙が当選した。その場合に、自分が処罰されることによって乙の当選を無効ならしめるというような、非常なややこしい形になるわけでございます。従いまして、乙の意思を問わずして形式的に買収行為があれば、その場合にはこのおとり罪が成立するというようにしたらいかがか。これは非常に法律技術的問題でございます。 次には三十でございますが、これは先ほどもお話いたしましたように自由妨害の規定で、二百三十五条の虚偽事項の公表罪というようなものと照し合せてみますと、自由妨害の方は四年以下でありましたか、刑が重うございます。ところが、二百二十五条の虚偽事項の公表というのは実質的には二百二十五条二号の自由妨害に当る場合が非常に多かろうと思われる。ところが、それだけを抜き出して軽くするということはいかがなものであろうか、むしろ、その効果と申しますか、選挙の公正を害する意味において会場でヤジって妨害するとか、演説会に行く者を通せんぼして妨害するとかいうものよりも虚偽事項を公表するという方が候補者に与える影響は非常に多いのではないか、こういうことから考えますと、法定刑のバランスを考慮していただいたらどうか、こういうふうに考えるのであります。 三十三は公民権の不停止の問題でございますが、現在までの公民権の不停止等の状況を簡単に申し上げますと、昭和二十八年の選挙におきまして、第一審の裁判について見ますると、有罪人員に対しまして、体刑を言い渡されました者が一・六%、これは実刑でございます。それから、体刑の執行猶予を言い渡されました者が一〇・二%、罰金過料を言い渡されました者が八六・七%というふうになっております。罰金過料の執行猶予というような者が一・五%に相なっております。体刑またはその体刑の執行猶予につきまして、選挙権を停止しない、公民権を停止しないという者は二六・八%である。期間を短縮いたしました者が二・六%であります。それから選挙権を停止いたしました者が七〇・六%である。体刑及び執行猶予におきましては七〇%が選挙権の停止を受けておるわけであります。二十七年度においてはこの率はもう少し高くなっております。罰金またはその執行猶予につきまして、公民権を停止しない者は七五%、期間を短縮いたしました者が四・三%、選挙権を停止いたしました者が二〇・六%。罰金等におきましては選挙権を停止しないという者が七五%を占めておるわけでございます。選挙法におきまして体刑に処せられるというふうな場合には、原則として停止しないというふうなことがまた考えられてもよいのではないか。しかしこれはいろいろ問題がございましょうが、そういう意味で提出しておるわけであります。
○島上委員長 以上で説明は終りました。 本資料及びただいまの説明に関連した諸点についての御質疑に入るわけでございまするが、前回の委員会の御質問のうちで、選挙違反容疑者に対する警察官の取扱いについて淵上委員から、選挙の自由妨害取締りの件について木原委員から、それぞれ調査を要求されておりましたが、その件に関して報告を求めます。警察庁刑事部長中川董治君。
○中川(董)政府委員 この前の当委員会で、福岡県の大隈警察署に起りました被疑者自殺事件、それから、長崎県の知事選挙に関係いたしまして、立会演説会等においていわゆる暴力団と称せられる者が騒いだことに対する警察の処置、この二点についてよく調べて報告しろというお話がありましたので、この点をお答え申し上げます。 まず、第一点の福岡県大隈警察署にかかる問題でございますが、大隈警察署という警察が現在福岡県警察にあるのでございますが、この警察署におきまして、本年の三月三日午前六時三十分ごろ、同房において留置中の被疑者の方が死亡に至っております。このことを午前七時三十分ごろ当留置場を監守しております監守巡査が発見をいたしまして、いろいろ手当を講じましたが、この被疑者の方は縊死なさっておった、こういう事件が起ったのであります。留置場内における自殺事故でございますので、この留置場の監守上に過誤がなかったかどうか、また監守勤務者において職務怠慢のきらいがなかったかどうかという点の疑いを監督者として持ちまして、福岡県警察におきましては厳重にその関係を調査したのでございます。そもそもこの警察署の設備等について問題があるのでございますが、当大隈警察署は昭和二十九年六月三十日までは町村警察と申しますか、大隈町警察で、比較的小規模の警察であった等の関係もありまして、比較的設備が行き届いていない、こういう実情であるのであります。そうして、当日はこういう被疑者を留置しておったのでございますが、その定員が駐在所その他を含めて二十七名である、こういう小警察等の関係でありまして、監守勤務に従事しておる者が夜間二人でございました。そのほかに、監守勤務以外の当直といたしまして合計四名勤務しておったのでございますが、大体普通の勤務で、事件が起ると夜おそくいろいろ電話がかかってくるし、そうしてまた連絡等にも従事しておる状況でありまして、当直勤務者は寝てはおらなかったのですが、電話の応対等を行なっておりまして、看守が常時のぞき穴から見まして、留置場の者に異常がないかどうか、こういう点検を午前五時にやっておりまして、そのときは異常を認めなかったのでございますが、七時二十分にこれを行いましたところ異常を認めた。その間の監守勤務に懈怠がある、並びに当警察署が比較的定員において小警察であったとはいうものの、こういう被疑者を留置しており、またほかにも——この方一人じゃございませんで、他にも被疑者がおる状況でございましたので、さらに駐在所からも来て留置場勤務に充てるというような勤務者増強の措置をすべきではなかったかという点に検討を加えましたが、そういう点をもう少しすべきであった、こういうふうに思われましたので、故意に何かやった疑いはございませんけれども、そういう管理上の懈怠を認めまして、こういう警察官の職務懈怠の行動ありと考えまして、当警察署長及びこれを補佐する捜査係長、監守勤務者、それから当面の責任者は合計四名でございますが、これらに対しまして、地方公務員法の定めによるところの懲戒処分を行なっております。内容は、署長が減俸百分の二十、一ケ月、これを補佐する捜査係長減俸百分の二十、一カ月、それから監守勤務に当りました巡査百分の二十、一カ月、そのときの四名の当直員と主任の地位に当る者につきましては懲戒法上の戒告処分、こういう処分をいたしておるのであります。この留置された方は、房内の便所に使ってあるところのくぎを取りはずしまして、このくぎによりまして畳のへりを裂きまして、そのへりを用いて縊死しておったのでございますが、そういう畳のへりその他についての管理上の責任も十分認められますので、ただいま申しましたような懲戒法上の処置を講じておるのでございます。この留置人の監守勤務につきましては、各警察とも厳重にするということはかねがね強調しておりますが、当警察は比較的小規模の警察であり、しかも設備等も比較的不備等の関係があったにいたしましても、職務上行き届いていない、こう認められましたので、さよう処置した次第であります。 それから、次に、御報告申すべき長崎県の事件でありますが、御質問がありましたように、長崎県知事選挙におきまして、立会演説会が八十二回開催せられておるのでございますが、御質問にもございましたごとく、暴力団とおぼしき人間が立会演説会の聴衆の中にまぎれ込んでおる、こういう情報等が事前に警察に察知されましたので、演説会の公正確保につきましては選挙管理委員会の主催のもとに円滑にやることを期待したのでありますが、ひょっとするとそういう人たちが二百二十五条の自由妨害の罪を犯しそうな気配も認められましたので、警察といたしましては、事前にその演説会場の中に私服の警察官が入りまして、そういう妨害等の行為があった場合におきましては選挙管理委員会の処置をまず期待いたしますが、特に現行犯の形がはっきりいたしました場合には処置するという建前で、厳重に警戒に当っておったのでございます。大体暴力団とは何ぞやという問題になりますが、われわれは、暴力団とは暴力行為をやった人たち、そういう気配があって世間でそういうように思われている人たちが比較的やりやすいという警戒に基いてやっておるのでありますが、そういう警戒を厳にしたせいもあったでありましょうが、八十二回の演説会を通じまして、立会演説会を主催しておられます委員長から、若干のヤジがありましたので、静粛にするようにという御注意があった点が三回ございますが、それ以外は、選挙管理委員会からも、立会演説会を主催している委員長からも、警告された者はございません。三回の警告された事案につきましては、若干のヤジの程度でございまして、公職選挙法の二百二十五条にいう「演説を妨害し」、こういう構成要件に該当するに至るほどでございませんでしたので、警察としては刑事事件としてこれを立件するという段階でないと認めて、やっておるわけであります。ただ、県内におきまして、いわゆる暴力団とは言われておりませんけれど、飲酒酩酊して演説を妨害した事件がございまして、この事件につきましては、公職選挙法二百二十五条によりまして、自由妨害罪として立件いたしまして、検察庁の方に送致いたしました。以上のような状況でありまして、御質問にありましたように、立会演説会における自由妨害のおそれが十分認められましたので、取締り機関としては十分の警戒を払い、選挙管理委員会の説諭と相まって公正な立会演説会が行われることを期待したのでありますが、事件としては、自由妨害罪が一件、選挙管理委員会が若干のヤジに対して静粛にという言葉を用いられてこれを制止なさった件が三回、こういう状況でございます。御注意の点は、常々、選挙の公正確保の上に重要な点だと心得まして、各警察ともやっておるのでありますが、御質問にかかる長崎県知事選挙問題の状況は以上でございます。
○島上委員長 ただいまの報告に対し御質問がありますか。——淵上委員。
○淵上委員 ただいまの前段の違反事件について御質問いたします。警察官の処置につきましては今御報告がありましたが、容疑者を留置して自殺するまでの間の留置の日数は何日か、そして何ゆえに自殺したか、その辺の状況は警察で一応わかっておると思いますが、その辺を一応御報告願います。
○中川(董)政府委員 この自殺なさった方を警察におきまして逮捕いたしましたのは三月一日でございます。三月一日の夕刻に逮捕状を執行いたしまして、その後留置を続け、二日の夕刻、この当該被疑事件が買収罪で、その関係を調査員が調べましたところ、本人はその事情を語りまして、自分が金銭を収受したことを認めたのであります。二日の日にそういう事情を認めまして、三日未明に本人は自殺した、こういう状況であります。従いまして、一日の夕刻逮捕状を執行して、三日の未明に本人が自殺しておる、こういう状況であります。 それから、このなくなった被疑者の方がどういう事情で自殺するに至ったかという件につきましては、私どもの方におきまして、まず自分たちの責任ではなかろうか、警察の調査において無理があって、その結果本人が興奮して自殺なさったのではなかろうかということを十分考えまして、いろいろ監察官等をして調べたのでございますが、そういう事情は認められない、こういうのが現在の状況であります。あとは、なくなった本人の方の心境でございますので、明確にお答えできないのでございますが、自分がそういう被疑事実の内容を供述した。その供述に基いて、いろいろ他人とこの人が関係なさっておる事件等がさらに発覚することになれば、その人に対して大へん迷惑をかける、こういうことを御心配なさったのではなかろうかと推測されるのです。と申しますのは、自殺なさる場合に、血がついておったんですが、その血で——比較的明確でないのでございますが、申しわけないという趣旨の、遺書と申しますか、そういう趣旨の痕跡等が、壁といいますか、板張りにございまして、なくなった本人の方の心境は、きっと推測はできませんが、事前に事実の内容等を供述しておる等の事情を考え合せまして、自分の供述が他の関係者に迷惑がかかるのではなかろうかということを心配なさったからにあらずやと推定しておるのであります。
○淵上委員 死人に口がないから、もちろんわかりませんが、場合によってはさらに後日質問を継続したいと思っておりますが、きょうは一つだけ伺っておきます。調書をとっておったかをお調べ願いたいと思います。調書をとっておられれば、この問題は後日適当な機会に警察の人をお呼び願いたいと思います。きょうは調書をとってあるかどうかということを伺っておきます。次の機会にお願いいたします。
○島上委員長 木原君。
○木原委員 ただいま国警の方から、私が前回調査を請求した事実について、事実がなかったという趣旨のお答えのようでございまするが、あなたの方の照会に対して県の警察の方からそういう回答があったと思うのです。しかし、これは非常に事実を隠蔽し歪曲しておるのではないかと思う。ある事例を申し上げますから、その点具体的に指示して、もう一回調査していただきたい。期日ははっきり覚えておりませんが、長崎市の伊良林小学校における立会演説会の状況をもう一回詳細に調べてほしい。私が目撃したところにより、そして警察に当時私が選挙事務長の名前で注意をいたした事実がございます。それは、ただいまあなたがおっしゃったような暴力団とおぼしき人を、知事を応援しておる某新聞社のトラックに十五、六名乗せて会場にやってきた。これは明らかにだれが見たって愚連隊かやくざかと思われるような服装態度の人たちですが、これが会場に入って、そうして、対立候補者の演説が始まるや、一斉にわあわあと、これはヤジじゃないのです。演説をやらせない。妨害です。そのために、その妨害を受けた候補者は壇上で立ち往生してしまった。初めからもう演説ができないような状態になった。こういうような状態のもとにおいて、選挙管理委員会でも何らの制止をすることもできないで、それから、警察官がおられたかどうかしりませんが、全然制止もしない。見るにたえないし、聞くにたえない。そうして、三十分の立会演説の間、もうまごまごして、全然演説ができないし、わあわあそのごろつきが妨害しますが、ごろつきだということがわかっているものだから、聴衆はこわがって、聴衆の中からもだれ一人それを制止する者がおらない。そして、演説会が終るや、それらの人たちは一斉に立って外に出て、出たのを待ち受けて、その後援団体になっておる新聞社のトラックにいま一同乗せて、歓呼の声をあげてその会場からトラックで出ていった。それで、私が、ほかの人の注意もありまして、当時警察と選管に抗議を申し込んだ。警察並びに選管でのそのときの答えは、いや、今まで郡部でそういうような計画的な暴力団の妨害があるという情報が入っておった、しかし、長崎市でどういうような妨害があるか、実はテストするためにじっと見ておった、——その伊良林の演説会というのが長崎市内に入っての一番最初の立会演説でしたが、それで大体模様がわかりましたから善処いたします、こういうような当時の返事だったのです。ところが、その後における立会演説会においても、それは私が現認したわけじゃありませんが、一向に改まらない。同じような顔ぶれの人たちによる妨害が最後まで続いておった。最後の演説会が長崎市内の勝山小学校ですが、この勝山小学校における演説会も同一方法で計画的な妨害を受けておる。何もなかった、ただ単に選挙管理委員会の立ち会いの人から二、三注意をされたのだという程度だったら、これはどこにもあることで、私がここであえてあなた方に調査の請求をするまでもない。一人か二人の注意を受ける程度のヤジは、これはどこにでもあることです。そういうような軽いヤジというなものではないのです。特に、今の御報告の中で、酔っぱらいがただ一人送検をされたという程度のことだというお話でありましたが、これは前回も申し上げましたが、佐世保市で、左派社会党の前田力男という県会議員の候補者、これは当選いたしましたが、この候補者の選挙事務所にあばれ込んだ人があった。何と言ってあばれ込んだかというと、知事候補になっておる人の批判をあまりやり過ぎるじゃないかというので、これ以上やるならばただではおかぬぞというような威迫的な言葉を弄して選挙事務所に来た。それが事件になりまして、当時警察から取調べがあったはずなんです。私がそういうようなことがあったということを党の支部から連絡を受けまして現に佐世保のその選挙事務所に行きましたときに、警察官がその事務所に来ておりまして、そうして調書をとっておられました。この事件もその後どういうふうになったか。今あなたの御報告によると、全然送検されておらないということですから、あるいはそのままただ記録をとられただけで事なく終ったのかもしれませんが、そういうような事実とあわせてお調べになってごらんなさい。そんな簡単な、ヤジのあった程度で、選挙管理委員会が制止したというような程度じゃないのです。最後には確かに警察官がたくさん立会演説会場に動員されて、会場を取り巻かれました。取り巻いておったので、そのときの状況を、民主党の人たち、今来ておられる中嶋代議士の言葉を借りて言えば、この立会演説会はまるで戒厳令下の選挙じゃないかというような嘆声さえ漏らされたような状態なのです。そういう事情でございますから、そんな簡単に、ヤジが二、三飛んで選挙管理委員会が制止をして事が済んだんだというような、そういう状態じゃありませんよ。もしそういうことで調査に対する回答が長崎県の警察から来ておるとすれば、それはでたらめもはなはだしい。事実を隠蔽してあなたの方に報告があっておる。重ねて申し上げますが、伊良林小学校のときの状況だけでいいです。ほかのところは私見ておりませんから知りません。ただ話だけを開いておるだけですから、わかりませんが、伊良林の小学校における立会演説の状況だけを、いま一回照会してお調べ願いたいと思います。
○中川(董)政府委員 ただいまの伊良林小学校の関係は、御趣旨の通り再調査いたします。 それから、御指摘のございました県会議員の候補者の前田さんという方の関係、これは、御要求は知事選挙の関係であり、申し上げなかったのですが、この関係は確かに御説のようなお話がございましたが、ちょうど選挙運動期間中でありましたので、候補者の方が被害者になるわけですけれども、被害者に当る候補者の方から選挙運動期間中に事情を聞くということは結局御迷惑をかけると思いましたので、警察では、選挙事務長に、そういう暴力団とおぼしき方が来てそういう妨害をしたことがあるかどうかという事情を調べております。そして、選挙が終了いたしましたので、候補者の方に警察では会いまして、その間の事情を調べております。ところが、その候補者の方の供述の要点は、結局荒立ててやるほどの事件でないというような趣旨の供述がありましたので、事件としては実現するに至らなかった、こういう事情をわれわれは聞いておるのでございます。ただいま申し上げたように、知事選挙の関係の事件ということで、申し上げなかったのですが、当事者に関しては、被害者に当る方の選挙事務長——名前はちょっと忘れましたけれども、その方に選挙運動期間中に事情を聞きまして、それから選挙が終了いたしましたので候補者の方に事情を聞いたところが、それほどの事件でないんだという趣旨の話があったというような状況であった。こういう点は私の方に対する報告にございましたので、その点は御了解願いたい。 ただいま申しました伊良林小学校にかかる問題については、さらに再調査いたします。
○木原委員 自治庁の方も何か伊良林のことについて、御報告は受けておりませんですか。ついでにお願いしたいと思います。
○桜沢説明員 先日御質問がございましたので、さっそく県の選挙管理委員会の方に調査方を照会したのでありますが、県の方ではあまり詳しいことは存じておりませんで、さっそく各市につきまして今調査をいたしております。実は、きょうまでに返事をもらう予定にしておったのでありますが、遅れて、二、三日中にこちらの方へ到着する予定でございます。その上で御報告を申し上げたいと思います。
○島上委員長 先ほど御説明の資料は非常に広範にわたっておりますので、御質問もあろうかと思いますが、本日はこの程度にして、次会は公報をもってお知らせいたします。 これにて散会いたします。 午後零時四十三分散会