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22回国会衆議院1955/05/25

建設委員会 第12号

発言数
41
登壇者
7
会派数
3
開催日
1955/05/25

会議録

内海安吉自由党

○内海委員長 これより会議を開きます。  住宅融資保険法案及び公営住宅法第六条第三項の規正に基き、承認を求めるの件、以上二案を一括して議題に供し、まず提案理由の説明を聴取いたします。竹山建設大臣。

竹山祐太郎日本民主党建設大臣

○竹山国務大臣 ただいま議題となりました住宅融資保険法案につきまして、その提案の趣旨及び法案の概要について御説明をさせていただきます。  政府におきましては、住宅難のすみやかな解決をはかることをもって、重要施策の一つといたしておりまして、これがため昭和三十年度予算案において公営住宅、公庫住宅、公団住宅等公的資金による住宅建設の増大をはかる措置を講ずるとともに、他方民間自力による住宅の建設を増大して、住宅の供給を円滑ならしめんとしていろいろの施策を講じつつある次節でありますが、民間自力による住宅の建設を促進するために、政府といたしまして、租税の軽減措置を拡充強化いたしますとともに、民間資金の住宅建設への導入を容易ならしめる措置を講ずることが必要であると考えている次第であります。  このために、まず金融機関資金融通準則を改訂し、金融機関の住宅資金の貸し出しが容易に行われる道を開いたのでありますが、住宅の建設のためには多額の資金を必要とし、しかもその資金は長期にわたって固定化する消費的資金と考えられ、かつ住宅の担保価値も低い等の理由のために、金融機関からの住宅建設資金の貸付は、現在なお不十分な状況にあります。住宅建設に対する民間資金の融通を円滑にし、住宅の建設を促進するためには、金融機関が住宅建設資金を融通した場合、これによって起る損失をてん補する方策を談じ、金融機関の行う住宅建設貸金の貸付を容易にすることが必要であると考えます。以上のような目的を達成するため、住宅建設に必要な資金の貸付につき保険を行う制度を確立するために本法案を提案することといたした次第であります。  次に、本法案の基本となっている点について、その概要を御説明申し上げます。  第一に、保険を行う機関は住宅金融公庫といたし、公庫は、金融機関を相手方とし、その金融機関が住宅建設等に必要な資金を貸し付けたことを公庫に通知をいたしますことによって、金融機関の貸付金の額が一定の金額に逸するまで、その貸し付けについて保険関係が成立する旨の契約を締結することができることといたしました。この場合、公庫が事業年度ごとに保険をすることのできる貸付金の総額は、国会の議決を経た額以内といたしております。  第二に、保険関係が成立する貸し付けは、住宅の新築のほか、住宅等の増築、改築、修繕及び移転、住宅建設に必要な施設の建設、これらに必要な土地の取得及び造成に必要な貸し付けで、貸付期間が六月以上のものといたしました。  第三に、保険金額等につきましては、貸付金の額を保険価額とし、この額に百分の八十を乗じて得た金額を保険金額とし、公庫が支払うべき保険金の額は、保険価額から貸付金の回収した額を控除した額に百分の八十を乗じて得た額とし、また弁済期における債務の不履行等を保険事故といたしております。  第四に、保険料の額は、保険金額の年百分の三以内で政令で定める率を乗じて得た額以内とすることにいたしました。  第五に、以上のほか、この法律案におきましては、保険金の請求時期、保険金支払い後金融機関が受領した回収金等について、公庫と金融機関との間の精算に関する規定、保険契約の解除、保険約款等について必要な規定を設けております。  この法律案に基きまして、公庫は、昭和三十年度においては、以上申し上げました住宅融資のため五十七億円を限度として保険をいたす計画であり、このため政府はこの基金として公庫に対し三億円の出資を予定しております。  以上本法案の提案理由と法案の主要な点について申上げた次第でありますが、なお本法案の附則におきまして、この法案の施行のため及びこの際耐火建築促進法に基く防火建築帯の区域内の家屋に対する融資の円滑化をはかるため、住宅金融公庫法等の一部を改正することといたしました。  何とぞ慎重御審議の上御可決あらんことを切にお願いする次第であります。  次に、ただいま提案になりました公営住宅建設三箇年計画につきまして、簡単に御説明申し上げます。  公営住宅の建設につきましては、公営住宅法に基き昭和三十七年度以降毎三カ年を一期として公営住宅建設三箇年計画を作成し、その計画の大綱につき国会の御承認を求めることとなっておりますので、今回その第二期分として本計画を提案いたした次第でおります。次にこの概略を御説明いたします。  本計画は、さきに住宅対策審議会の意見を聞き、その答申に基きまして、昭和三十年度より昭和三十二年度までの三カ年における新聞に公営住宅十五万五千戸を建設するとともに、その建設にあわせて共同施設を必要に応じて建設しようとするものでありまして、第一種公営住宅十万戸、節二種公営住宅五万五千戸を建設しようとするものであります。  以上、本計画の提案理由及びその要旨を申し上げた次第であります。どうぞすみやかに御承認をお願いいたします。

内海安吉自由党

○内海委員長 右二法案について、官房長より何か補足説明でもありましたならば、この機会にお願いいたします。

石破二朗建設事務官(大臣官房長)

○石破政府委員 住宅融貸保険法案につきまして、条文を追いまして簡単に内容の補足説明をさせていただきます。  第一条に目的を規定いたしておるのでありますが、住宅の建設等に必要な資金の融通を円滑にするために、金融機関の住宅の建設等に必要な資金の貸付について保険を行う制度を確立する、そうして住宅の建設を促進しよう、こういう趣旨であります。  第二条に定義をあげております。第一に、住宅とは、主として人の居住の用に供する家屋をいう、こういたしております。住宅の定義といたしましては、その他にはもっぱら人の居住の用に供するものを住宅という場合もありますが、ここでは主として人の居住の用に供する家屋をいう、こういたしております。  第二番目に、住宅の建設とは、住宅の新築あるいは住宅の移転または家屋の増築、改築、修繕もしくは模様がえでありまして、人の居住の用に供するためもしくは居住性を良好にするために行うもの一切を含んでおる、こういう趣旨のことを規定いたしております。  第三番目に、金融機関というのは、日本銀行を除く銀行と保険会社、無尽会社、信用金庫、労働金順及び協同組合のうち信用協同組合だけをいう、こういうふうに定義いたしております。  その次に給付でありますが、給付とは相互銀行法及び無尽業法に規定いたしております給付をいう、こういうふうに定義を縛っております。  次に保険契約でありますが、これが第三条に規定いたしてあるのでありまして、住宅金融公庫は、毎事業年度あるいは半期ごとに、金融機関々相手方としまして、その金融機関が貸付を行なったことを公庫に通知することにより、貸付金の額の総額が一定の金額に達するまで、その貸付について、銀行との間に保険関係が成立する旨を定める契約をまず結んでおく。そうしてその契約を結ぶときは、あとで出て参ります保険約款に基いてやらなければならない、こういうふうにいたしております。  その次、第四条に、保険関係が成立する貸付の内容を規定いたしております。保険関係が成立する貸付は、次の各号に掲げる要件をすべて備えていなければならない、こういうふうに規定いたしております。  第一の要件としましては、住宅の建設、住宅の建設に伴い通常必要とされる施設——以下これを施設といしておりますが、これらの施設の建設、住宅もしくは施設の建設に必要な土地もしくは借地権の取縛または住宅もしくは施設の建設に必要な土地の造成のための貸付であること、それから貸付期間が六カ月以上であること、こういう二つの要件を備えた貸付があった場合に限る、こういうふうにいたしております。  第五条に、保障価額、保険事故、保険金額、これについての規定をいたしております。保障関係におきましては、貸付金の額を保険価額とする、弁済期における債務の不履行による貸付金の回収未済または会社更正法の規定による更生手続開始の決定もしくは商法三百八十一条の規定による整理開始の命令もしくは商法四百三十一条第一項の規定による特別清算開始の命令のあったその時に貸付金の回収未済があった場合に、その回収未済を保険事故とする、それから保険価額に百分の八十を乗じて得た金額を保険金額とする、こういうふうにいたしております。  第六条に、保険価額の総額の限度を書いておりますが、国会の議決を経た金額をこえない範囲でなければならない。昭和三十年度におきましては、五十七億予定いたしております。  第七条に、保険料を書いておりますが、百分の三以内で政令で定める率を乗じて得た額以内——初めのことでありまして、確たる資料もありませんけれども、ただいまのところ約年百分の二程度でいいのじゃなかろうかと考えております。  第八条に、保険金を書いております。公庫が保険関係に基いて支払わなければならない保険金の額は、保険価額つまり貸付金に百分の八十をかけましたその額から金融機関がその支払いの請求をする時までに回収した額を控除したその残額に百分の八十をかけた額、これを保険金といたしております。  保険金の支払いは、保険事故が発生した日から三カ月後でなければ請求することができない、こりいうふうにいたしております。なお、保険事故の発生の日から一年六カ月を経過した後におきましては、これも請求することができない、こういうふうにいたしております。  第十条に、金融機関は、保険金の支払い受けた後において貸付金を回収した際には、これを公庫に納めなければならない、こういうふうに若いております。  第十一条には、金融機関は、貸付金の回収に努めなければならない、通常の貸付金の回収と同様に努力をしなければならない、こういうふうにいたしております。  第十二条には、契約の解除について規定いたしております。金融機関に不都合な事故がありました際には契約の解除ができることを規定いたしております。  第十三条には、保険約款は、あらかじめ建設大臣及び大蔵大臣、主務大臣の承認を受けなければならない、こういたしております。  第十四条には、この法律の主務大臣は、建設大臣と大蔵大臣とするといたしております。  第十五条には、公庫の職員の過料について規定いたしておりますが、これは他の公庫の業務をあやまった場合と同等の過料を取ることにいたしております。  次に附則でありますが、附則の第二項に、住宅金融公庫法の一部改正を規定いたしておりますが、その中で特に御説明申し上げたいと思いますのは、九ページの初めの方に6として書いてあります。「第十七条第六項を次のように改める。」こういうふうに規定いたしております。これは耐火建築促進法によりまして耐火建築がなされた際には、国は木造建築と耐火建築との差額の四分の一を補助することができる規定があるわけでありまして、この規定に基きまして、毎年一億円前後の予算を計上いたしておったのでありますが、昭和三十年度予算案には、その補助の予算を要求いたしておりません。それにかわる措置といたしまして、差額を補助いたしておりましたのを、住宅金融公庫の融資でやっていきたい、そのために所要の改正をしようというのが、第十七条第六項の改正であります。「公庫は、人の居住の用に供する相当の部分を有し、かつ、主要構造部が耐火構造である家展で、地上階数三以上のもの又は基礎及び生硬構造部を地上第三階以上の部分の建築を予定した構造とした三階建のものが建設される場合において、特別の理由によりやむを得ないと認められるとき、又は当該家屋が耐火建築促進法(昭和二十七年法律第百六十号)第四条第一項の規定により指定された防火建築帯の区域内に建設されるときは、当該家屋の人の居住の用に供する部分以外の部分を建設する者に対し、当該部分のうち当該家屋の人の居住の用に供する部分の床面積の合計の三分の一以下に相当する床面積を有する部分の主要構造部を建設するために必要な資金を貸し付けることができる。」——大へんめんどうな規定になっておりますので、別に詳しく御説明申し上げたいと思いますが、従来からありましたいわゆる足貸しの制度を若干拡充いたしまして、補助にかわる融資の道を確保しよう、こういうわけであります。  そのほか、この際特に御説明申し上げることはありませんので、省略させていただきたいと思います。  なお、公営住宅建設第二期の三カ年計画につきましては、ただいま大臣の説明申し上げましたところで、別にこの際つけ加えることはありません。

内海安吉自由党

○内海委員長 以上三案に対しまする質疑は次会に譲ります。     —————————————

内海安吉自由党

○内海委員長 道路整備費の財源等に関する臨時措置法の一部を改正する法律案を飛越として、これより質疑に入ります。通告順により発言を許します。瀬戸山三男君。

瀬戸山三男自由党

○瀬戸山委員 道路整備費の財源等に関する臨時措置法の一部を改正する法律案が提案されておりますが、私の考えでは、この臨時措置法の第三条の解釈について、従来、私どもはそうは思わないけれども、多少の議論があったわけでありますから、これを明確にしようという考えから提出されたことは一つの進歩である、こういうふうに考えられますが、三、三疑点がありますので、ただしておきたいと思います。  その前に、道路局長でけっこうでありますが、お尋ねしておきたいのは、例の道路整備費の財源等に関する臨時措置法、揮発油税を道路財源に充てなければならぬこの法律では、全部の道路の財源に充てるということにはなっておらないのであります。一、二級国道、都通府県道あるいは政令で定めるそういう道路についての五カ年計画の費用、財源に充てる、こういうことになっておりますので、いわゆる政令に入っておらない部分が相当にあると思いますが、その道路の財源は今日までどういうふうになっておったかということを、御説明願っておきます。

富樫凱一建設技官(道路局長)

○富樫(凱)政府委員 お話のように、道路五カ年計画の対象になる道路は、政令に定める道路その他国の施策上必要な道路ということになっておるわけであります。それで、この法律は、道路整備五カ年計画を実施するためのものでございまして、この整備計画に入らない道路については、この法律の対象になりませんので、その財源は別途地方の財源でまかなっていくわけであります。

瀬戸山三男自由党

○瀬戸山委員 この道路整備費の財源等に関する臨時措置法は、たびたび申し上げておりますように、非常な紛糾の後にこれを制定した。その趣旨は、道路の整備が非常におくれておるから、あくまでも国の重大なる政策として道路政策を推進しなければならぬ。ところが財務当局といいますか大蔵省においては、大きな国の政治の根本をなすと思われるような道路整備について予算上に熱意がない、そういうことで、その財源を確保する意味において今のこの法律を作ったことは、局長御存じの通りです。この道路整備費は、何も揮発油税だけに期待するということではなしに、揮発油税だけでも確保して、それにその他の財源をプラスする、そうして道路の整備を促進しなければならぬ、こういう趣旨のものであることは、局長よく御存じの通りです。そこで本年度の予算では、揮発油税収入見積り額のほかに、一般財源から約三億円の道路費用を出しております。今度改正が出ておりますが、この改正のねらいとして、何でもかんでも道路の経費というものは揮発油税だけに限りたいというような意向が、その裏に見えておるような気がするのです。そこで、この五ケ年計画に入らない道路は見放されるような気がするのでありますが、その点はどうですか。

富樫凱一建設技官(道路局長)

○富樫(凱)政府委員 お話のように、揮発油税だけでこの五ケ年計画を実施するという腹が裏に見えておると申されますが、この法律の建前は、ガソリン税だけでまかなうのではなくて、一般財源を充ててもよろしいわけでございます。そこで五カ年計画がどういう財源措置でできておるかと申しますと、揮発油税のほかに一般財源も充てて支出するように計画されておるわけでございます。五カ年計画に入っていない道路については、この法律で別に財源措置はしておらないわけでございます。

瀬戸山三男自由党

○瀬戸山委員 私が申し上げるまでもなく、道路法あるいは道路の修繕に関する法律で、道路については国の補助金あるいは分担金というものが出ておるわけであります。そのうちで、この五カ年計画に入ったものは、一応これでも解決ができますが、そのほかの部面を、今、道路法、道路の修繕に関する法律によって国が補助する、こういう制度が御承知の通りあるわけであります。その点は、たとえば今年の予算額三億くらいでも間に合うというお考えですか。これをやると、だんだんそういうものが減ってくることをねらいにしておるような感じがいたしますので、聞いておくのであります。

富樫凱一建設技官(道路局長)

○富樫(凱)政府委員 本年度に揮発油税相当額のほかに、三億を一般財源から見ておりますが、この三億も五カ年計画を実施する費用でございます。今年度は直轄事業の地方分担金をガソリン税相当額の対象にいたしましたので、昨年よりも一般財源は減っておる格好になっておりますが、しかし、この一般財源を充てて五カ年計画を実施するということでございまして、五カ年計画にない道路の費用は、別途の財源でまかなうべきものであるというふうに考えておるわけであります。

瀬戸山三男自由党

○瀬戸山委員 そうすると、五カ年計画に入っておらない日本全国の道路は、国は補助をしない、こういうことですね。

富樫凱一建設技官(道路局長)

○富樫(凱)政府委員 さような考えでございます。

瀬戸山三男自由党

○瀬戸山委員 それは非常に問題だと思っておりますが、直接この法律には関係ないことでありますから、これは後日の研究問題にして残しておきます。  皮肉な聞き方をしますけれども、私は最初に、論争されておったが非常に進歩であると申し上げました。この考え方と、この法律を出そうという最初の発言者というとおかしいけれども、意向を出したのはどちらですか。大蔵省ですか、建設省ですか。

富樫凱一建設技官(道路局長)

○富樫(凱)政府委員 この考えを出しましたのは、これとは多少通っておりますが、建設省が出したものでございます。

瀬戸山三男自由党

○瀬戸山委員 そこで、えらいこまかいことを聞くのでありますが、改正案の第三条第二項の二号ハというところに「昭和三十三年度においては、昭和三十一年度の道路整備費の歳出決算額」、この決算額の説明として「同年度の通路整備費の予算額にイに規定する不足額に相当する額が含まれている場合においては、当該額に相当する額を控除した額」となっているのですが、わかったようなわからないような感じがいたしますので、これを具体的に一つ御説明を願っておきたい。

富樫凱一建設技官(道路局長)

○富樫(凱)政府委員 昭和三十三年度におきましては、昭和三十一年度の歳出決算額と揮発油税の収入額の決算額に不足する額を入れることになりますが、その三十一年度の道路整備費の歳出決算額の中には、二十九年においての清算額を調整されてあるわけであります。それがかりに十億あったといたしますと、その千億を三十三年度で調整する額の対象にすることは適当でありませんので、その調整された額は除いて、通路整備費に充てられた金の決算額ということにしたい考えであります。

瀬戸山三男自由党

○瀬戸山委員 それはこのハばかりじゃなくて、イにもあるわけでありますけれども、私がそういうことを聞くのは、こういうことを事こまかに規定されておるのは、先ほども申し上げましたように、もう揮発油税収入額以外は一切道路費は出さないのだというような言葉をこれで与えられるような気がして、せっかく仕事をして、仕事が伸びおるのに、とにかくガソリン税の決算と、いわゆる収入見込み額と決算額の操作でやる、こういうことを事こまかに書いておくと、一般財源から道路費を出せということが法律上言えなくなるおそれがありはしないかという感じがいたしますので、こういう妙な質問をするのでありますが、そういうふうにはならない、またそういうことは全然労えておらないという政府の考えでしょうか。

富樫凱一建設技官(道路局長)

○富樫(凱)政府委員 ごもっともでございますが、道路整備費に充てられる国の魚掛金または補助金の財源に充てなければならない額としまして、かように規定しておるのでございまして、これが道路整備費に充てられる全額とは考えておらないわけでございます。現行の法律の節三条にありますのと同じ考えでありまして、国の負担金または補助金の財源に充てなければならないというふうに考えておるのでございまして、今後も五カ年計画の線に沿いまして一般財源を充てられておるのは、一般財源を充てるというように努力いたしたい考えでございます。

瀬戸山三男自由党

○瀬戸山委員 この法律の改正は、揮発油税収入に関する限り、非常に合理的にできておると思うのです。ただ、こういうことを非常に合理的に出すということは、これは私の杞憂かもしれませんが、たとえば、今、地方道路税法など出ておるが、今日までの政府といいますか、特に財務当局の考え方は、何とか道路財源に関する臨時措置法を切りくずしにかかろうという感じが露骨に現われておる。それでありますから、こういうことをこまかに書くと、これをたてにとって、道路整備費は少くとも揮発油税で、もぎ取られたのだから、それだけでまかなって、そのほかは一切出さないのだという言質を取られるおそれがある、こう思いますから、特に念を押しておくのでありますが、振り返ってみると、われわれが臨時措置法を立案したときにも、ちょっとそういう言質を与えるような文字が入っておった。そこで私は今になって考えてみると、法律の書き方が多少まずかったと思うのです。もとの法律の第三条には、揮発油税収入額に相当する金額を、と書いておる。「を」という文字は非常に重要だと思う。だから、揮発油税収入額を財源に充てさえすれば、法律の趣旨にのっとっておるじゃないかという主張が出てくるおそれがありますから、妙な言い方でありますが、「を」があるので、これをこういうふうに改正されても、これは事が非常に明確になったというだけで、逆に考えると、揮発油税収入額以外のものは道路予算には計上しなくてもいいんだというふうな反論が出る余地がある。そこで、せっかく改正されるならば、今、局長が言われましたように、これにはプラス・アルファを一般財源から出すのだ、そうしなければあの立法の趣旨が貫かれないのだというようなお考えが政府にあるならば、せっかく改正されるのだから、ものの法律のいわゆる臨時措置法の「を」を削って、ガソリン税収入相当額以上を道路財源に充てなければならない、こうしておかなければ、この趣旨が貫かれないと思うのですが、そういうふうにこれを変えられるつもりはありませんか。

富樫凱一建設技官(道路局長)

○富樫(凱)政府委員 ガソリン税収入額に相当する金額以上を充てたい考えはございますが、この書き方でございましても——「国の負担金又は補助金の財源に充てなければならない。」という文句の解釈でございますが、従来も、これで全部をまかなうのではない、一部に充てるのであるという解釈が行われておりましたので、この書き方で差しつかえないように考えます。

瀬戸山三男自由党

○瀬戸山委員 法律を修正するということについて、あなたの方でこれでいいと確信がおありでも、われわれはそれは確信が持てない、こういうことになれば、国会で修正するという道も開かれておるのであります。ただ、これだけの法律で「を」というのを「以上」というふうに修正しなければならないというふうに深刻にも考えておりませんが、局長自身御存じの通り、一般財源から入れるものは、去年よりは今年は減って、いよいよこれができると、一般財源じゃなくて、この財源を盛りさえすればいいじゃないか、揮発油税収入相当を与えなければならないと書いてあるから、これでいいじゃないか、そういう主張がだんだん通っていきはしないかと思うのですが、確信を持って、そういうことはないとお考えですか——次官はいかがですか。

今井耕日本民主党建設政務次官

○今井政府委員 ただいまいろいろ御心配の点につきまして、御意見を拝聴いたしましたが、この点につきましては、ガソリンの消費量というものがだんだんふえてきますから、このきめ方をはっきりしておくことは必要であろうと思います。同時に、これによってその他の道路の費用が減りはせぬか、こういうような心配につきましては、今後そういうのが減らないように努力していきたい、そういうふうに考えております。

瀬戸山三男自由党

○瀬戸山委員 道路局長や政務次官を信頼いたしまして、私はこの問題はそれ以上申し上げません。実際は、大蔵省当局、財務当局の考え方は、何とかしてこれを切りくずそうという考えがあるのですし、これはずっと三年間の争いになっておるのですから、その点は一つよく胸におさめておいていただくようにお願いいたしておきます。  そこで、理屈を言うのではありませんが、明確にするというお考えで出されたのでありますので、なるほどガソリンの税収はだんだんふえるという見方は常識でありますけれども、今政府がやっておられるように、一キロリットルの税率一万三千円を一万一千円に引き下げて、ガソリン税収は一万一千円しかありませんぞ、こういうふうなことを今やっておるのですから、そうすると、ふえることばかり考えておっても間に合わないのですが、もし予算見積り額よりも実収が減ったときには、どういうことになるのですか。これには何も書いてないのですが、その点はどうです。

富樫凱一建設技官(道路局長)

○富樫(凱)政府委員 実収が減った場合には、予算額でいくわけでございます。調整はいたさないのであります。

瀬戸山三男自由党

○瀬戸山委員 それは大蔵省ともよくそういう話し合いをされて、この法律案を作られたのですか。

富樫凱一建設技官(道路局長)

○富樫(凱)政府委員 この点につきましては、大蔵省に相当の異論があったわけでございますが、結論はここに出されておるような法律案になったわけでございまして、その点につきましては、大蔵省も了解しておると考えております。

瀬戸山三男自由党

○瀬戸山委員 こういうこまかいことを念を押すのは、異論があったとおっしゃるが、これは異論があるはずなんです。何とか減らそうとしておるのに、税収が予算額より減ったときのことを若いておらないというところに異論があったということは、道路財源を国家財政で許す限りできるだけふやそうという考え方がないから、そういう異論があると思うのでありますが、とにかくこの問題は、そういうふうに税収が実際に少かったときには、それは削らないのだという話し合いになって出されておるということについては、私は異論があるわけじゃありません、そこまで突っ込んでこの道路財源について考えておられたかどうかを確かめておくだけであります。  もう一つ、これも小さな問題でありますが、第三に書いておるいわゆる直轄の場合の地方の負担金を、さしあたりこのガソリン税収の財源で立てかえておく、この制度は、早く仕事を推めるについては適当なことだと思っております。これはあとで償還されることになっておりまして、そこでこの三の場合に、償還の方法が書いてあります。そしてこの間の大臣の御説明でも、償還したものはやはり道路財源に充てるのだから、この臨時措置法には抵触をしないのだ、こうおっしゃる。ところが、この提案理由の説明にもありますように、これは少くとも十何年かかかって償還する——昭和三十三年度までの予算計上の方式を書いているのですから、実際は立てかえ分は、少くともこの改正案では道路財源には入ってこないのじゃないかと思うのですが、その点はどうですか。

富樫凱一建設技官(道路局長)

○富樫(凱)政府委員 お説の通り三十三年までには入って参りません。

瀬戸山三男自由党

○瀬戸山委員 そうすると、今年は十六億ぐらいだと思いましたが、そういうものは道路の修繕改築等のいわゆる整備の伸びがそれだけ悪いという結果になるわけですね。

富樫凱一建設技官(道路局長)

○富樫(凱)政府委員 お話の通りに、直轄の負担金分だけは立てかえたものでありますので、三十年度においてはそれだけ伸びが悪いことになります。それで、この三十三年度までには入らないので、三の項は要らないじゃないかという議論も出るかと思いますが、しかし、この地方債の分は、繰り上げて償還してもよろしいのでありますし、またはしたの数は現金で払うということもありますので、この条項が必要になるのでございます。ただその直轄の地方負担金を出しておきますと、その年の分は確かにそれだけ減ることになりまして損でございますが、長い目で見れば、その方が運用としてはいいのじゃないかと考えられるのであります。しかし、この法律は五年間でございますので、長い目といいましても、これでは間に合わないはずでございますが、私どもといたしましては、この法律はもっと続くことを希望しておるのでございまして、こういう措置が、この際運用としては適当ではないかと考えた次第であります。

内海安吉自由党

○内海委員長 次に中島巖君。

中島巖日本社会党(右)

○中島(巖)委員 私は大臣がおるときにいたしたいと思いますが、二、三道路局長にお伺いいたしたいと思います。  ただいま同僚委員からも質問がありましたけれども、この三の条項であります。これはいずれにいたしましても当面のこの道路整備費が、結論において削減されるという結果になるわけでありまして、道路局長も非常に苦しい答弁をされておりますけれども、この三の条項は、大蔵省で立案したのですか、建設省で立案したのですか。

富樫凱一建設技官(道路局長)

○富樫(凱)政府委員 この直轄の予算につきましては、国の負担金と地方の負担する分とあるわけであります。二十九年度までは、地方の負担する分は一般財源を充てておったわけでございますが、一般財源の多寡によりましてこの直轄事業が左右されるという結果になって参りますので、そういうことは五カ年計画を確実に実施する上からは障害になるものでありますから、直轄の地方負担金に相当する分は、一応ガソリン税財源を充てて予算には組んでおる。その方が一軸を計画通り伸ばす上においてはよろしいという結論になったのでございますが、その点につきましては、大蔵省と再三折衝いたしまして、大蔵省の意向もくみまして、建設省の案として出したわけでございます。

中島巖日本社会党(右)

○中島(巖)委員 本年度の直轄事業の国の補助は相当増額されておるわけでありまして、その上地方負担をガソリン税から支出するというようなことは、工事量に非常な制約を受けるわけでありまして、先ほど他の委員からも申されたように、大蔵省といたしましては、このガソリン税を道路整備費以外の方に持っていこうという意図が常にあるという感じがするのでありまして、ここにもその意図が現われたのだというように私としては解釈せざるを得ないのでありますが、道路局長のお考えはいかがですか。

富樫凱一建設技官(道路局長)

○富樫(凱)政府委員 私の考えは、この直轄を計画通りにやりたいという考え方から、かような改正をお願いしておるわけでございますが、お話のように、その負担分だけは事業がその年においては減るわけであります。しかしそれよりも、確実に直轄の専業を行なった方がよろしいという考え方でございまして、かりに一般財源で直轄の事業が伸び縮みをするというようなことになりますと、その分だけ縮めれば、それだけ地方の財政にも影響するわけでございますので、やむを得ない措置としてかような改正をお願いしておるわけであります。

中島巖日本社会党(右)

○中島(巖)委員 われわれは、国の産業開発の上におきまして、どうしてもう時代が変ってしまって、そして鉄道輸送でなくてトラック輸送だという考えを持っており、また諸外国の例を見ましても、高速度自動車道が非常な小さい国でも各所にできておるというような状態でありまして、交通機関が自動車道にとってかわられておる。こういうような状態におきまして、大蔵省の考え方に非常なずれがありまして、道路関係の主務省たる建設省、特に自動車局は相当強硬な態度で大蔵省と折衝していただかなければいけないというように考えるわけであります。それで、このよき例といたしまして、これは昭和二十九年十月二十日の長崎日日新聞の記事でありますけれども、長崎の県会におきましてこういう質問が出ておるのであります。川原という県会議員が、ガソリン譲与税九千万円のうち六千万円を警察費の財源に流用されている、事業予算の執行の悪いのもこのような県財政部のやり方が大きな原因だと思う、道路整備のためのガソリン譲与税が、他の財源に流用されてもいいのか、こういう質問に対しまして、佐藤副知事は、すでに予算措置が済んだのだから、遺憾ながら仕方ないということを言っております。そして当の道路関係の最筒の主務部長であるところの鬼丸土木部長は、ガソリン譲与税が交付税とからみ合っているとは知らなかった、追加できないとすればまことに残念だ、こういう答弁をいたしておるのであります。これは長崎県ばかりでなくて、大分、福井、青森その他にもこういうような問題が非常に起きておるわけであります。従いまして、私の考えといたしましては、結局大蔵省で地方庁に対して交付税として交付するにいたしましても、結局地方公共団体の道路の面積というものによりまして交付すべき性質のものでありますから、これは現在アメリカのやっておるように、道路局でもって——地方譲与税であるとか、あるいは地方道路税であるとかいう名目でなくて、道路局でもって一括して配分するのがいいというように考えるのですが、局長のお考えはいかがですか。

富樫凱一建設技官(道路局長)

○富樫(凱)政府委員 昨年は揮発油譲与税というものができまして、揮発油譲与税として地方に譲与されたわけでございますが、それはガソリン税相当額の三分の一でございました。そのうちの四十八億円は五カ年計画の実施に使えということで、国会の非常な御努力で、そうさせていただいたわけでございますが、その四十八億を五カ年計画に充てたために、最初の地方財政計画に狂いができまして、その穴埋めに相当日数を要したわけでございます。これは昨年の募れごろまでかかったと思いますが、その間の地方の財政処置として、今お話のような長崎県の例のようなことが起ったというのでございますが、われわれといたしましても、これはぜひ道路の整備を促進する方向に使ってもらわなければならないわけでありまして、それが確認できるような方法を考えたいと思っておるのでございますが、この地方譲与税の方は自治庁の所管でございまして、また分け方についても、はっきり道路の面積で分けるというようなことにきまっております。そこでこの分けられた地方道路譲与税が、従来の県の道路費に加えられて使われるならよろしいのでありますが、肩がわりするような結果になると、道路整備が伸びないことになりますので、その点は私も心配いたしておるわけでございますが、譲与税というような性質からいきまして、なかなか建設省で道路整備の細目をきめて渡すということには参らないのであります。しかし何とか地方道路譲与税が道路整備計画を促進する方向に使われるように、今後も自治庁と話し合いの上でやっていきたいというふうに考えております。

中島巖日本社会党(右)

○中島(巖)委員 これ以上道路局長に質問いたしても無理だと思いますので、建設大臣もしくは大蔵大臣の出席まで質問を留保いたしますけれども、特に委員の皆様に私の方からお願いいたしたいことは、大蔵省が常にこのガソリン税を他の財源に流用するという意図がある。これは基本的に道路行政に対するところの考え方が、われわれと非常にずれがありますので、この点を警戒いたしまして、今回のこの臨時措置法の一部を改正する法律案にいたしましても、それからまたガソリン税、地方道路税の問題にいたしましても、慎重に考慮して審議いたさねばならぬ、かように考えるわけでありまして、私の意見の一端を披瀝いたしまして、建設大臣並びに大蔵大臣の出席のときまで質問を留保いたします。

内海安吉自由党

○内海委員長 ただいまの中島委員の御質問は、委員長といたしましても常に懸念しておる問題であって、いろいろな道路に関連した法案の審議に当りましても、慎重にこの点は聞いておかなければならぬ基本的問題だと考えておりますから、次の機会に、必ず責任大臣の出席を求めて御答弁を願うことにいたします。  他に、どなたか御質問がありましたらこの機会に……。  御質問もないようでありますから、本日はこの程度といたしまして、次会は近い機会に、中鳥さんの御意見もあり、また瀬戸山さんの御意見もあるようでありますから、責任大臣の出席を求めて質疑を続行することにいたします。  本日はこれをもって散会いたします。    午前十一時五十二分散会

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