人事委員会 第2号
- 発言数
- 4 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1954/12/15
会議録
○委員長(平林太一君) これより委員会を開会いたします。 先ず国家公務員に対する寒冷地手当及び石炭手当の支給に関する法律の一部を改正する決律案を議題に供します。 それでは発議者を代表して千葉信君から本案提案理由の説明を願います。
○千葉信君 只今議題となりました国家公務員に対する寒冷地手当及び石炭手当の支給に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提案理由の御説明を申上げます。 御承知のごとく国家公務員に対する寒冷地手当及び石炭手当につきましては、一般の給与とは別個に、昭和二十四年法律第二百号によつて定められているのでありますが、その施行以来最近に至るまでの間に法律の趣旨並びに東北地方その他の寒冷地帯の実情等に鑑み、若干の改正を要する点が認められて参つたのであります。 第一は、北海道に在勤する国家公務員に対しては寒冷地手当と併せて石炭手当を支給することになつておりますが、東北六県及び長野、新潟の各県におきましても冬季暖房用の経費、特に薪炭等の購入代金が生計費に与える影響は著しいものがあり、同一労働同一給与の原則から言つても、これらの地域に勤務する公務員については北海道における石炭手当に準じて何らかの手当を支給する必要が認められるのであります。現に公社並びに郵政、農林等の現業職員に対しては先年来この措置がとられてきたところであります。 次に、石炭手当或いは今回新たに設けようとする薪炭手当のいずれも一般の給与とは異り実費弁償的な性格を有するものでありまして、これに所得税を課する事は適当でなく、実際の支給状況を見ても著しい手取額の減少又は不均衡を生じている実情であります。 一方国家公務員の給与体系につきましては、先に人事院において給与準則の勧告が国会に提出されているのでありますが、石炭手当等については之を準則の中に含まず別個の取扱いを予想しておるものであり、昭和二十四年法律二百号が当時議員提案として制定された経緯もありますので、この法律の施行以来その実施にともなつて改正の必要を認められきた諸点について今回同じく議員提案による法律改正を行つて、その責を果したいと考えて敢えて提案致した次第であります。 次に改正の主要なる点について御説明申し上げます。 改正点の第一は、寒冷地手当及び石炭手当とは別に新たに薪炭手当を設けることとしその支給範囲は、青森、岩手、秋田、山形、宮城、福島、新潟、長野各県のうち人事院勧告に基いて、内閣総理大臣の定める地域に在勤する者とし、その支給額は世帯主たる職員に対しては薪一棚、木炭〇・一トンその他の職員に対しては薪〇・四棚、木炭〇・〇四トンをそれぞれ時価によつて換算した額の相当額を超えないことといたしております。 次に第二点としては、附則において所得税法第六条の改正を行い、国家公務員に対する石炭手当及び薪炭手当並びに該当地域に在勤する者に対して支給される給与のうち、前述の石炭手当及び薪炭手当と同一の性質を有する手当については命令で定める金額の範囲内において、いずれも所得税を課さないことといたしております。 なお以上二点のほかに、他の法律との関係その他若干の改正を加えているものであります。 以上本法律案の提案の理由並びにその要旨について御説明申上げました。 何とぞ御審議の上、御賛成あらんことをお願いいたします。
○委員長(平林太一君) 本案につき御質疑のかたは順次御発言を願います。 ちよつと速記をとめて。 午前十一時三十四分速記中止 —————・————— 午後零時四十七分速記開始
○委員長(平林太一君) 速記を始めて。 本日の委員会はこれを以て散会いたします。 午後零時四十八分散会