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21回国会参議院1955/01/24

決算委員会 第3号

発言数
10
登壇者
4
会派数
2
開催日
1955/01/24

会議録

山田節男日本社会党(第二控室・右)

○委員長(山田節男君) 只今から第三回決算委員会を開会いたします。  本日はまず昭和二十八年度一般会計歳入歳出決算、同特別会計歳入歳出決算、同政府関係機関決算報告書を議題といたします。  これら決算三件につきましては、一昨二十二日本院に提出され、同日当委員会に付託せられたものでございます。それではまず政府から説明を求めます。大蔵政務次官遠藤三郎君。

遠藤三郎日本民主党大蔵政務次官

○政府委員(遠藤三郎君) 昭和二十八年度一般会計歳入歳出決算、同特別会計歳入歳出決算及び同政府関係機関決算報告書を会計検査院の検査報告書とともに、本国会に提出いたしましたので、その大要を御説明申し上げます。  昭和二十八年度の予算の執行につきましては、予算編成の趣旨に従い、かつその目的の実現に鋭意努力いたしますとともに、その経理につきましても厳正かつ適正な執行に配意いたしたのであります。  これがため、会計職員に対する研修等の実施に努め、これら職員の資質の向上に極力意を用いるとともに、他方会計諸制度につきましても、引続きその整備改善の措置を講じて参ったのでありますが、なお、会計検査院から不当事項につきましては千五百八件、是正事項につきましては七百二十四件に上る御指摘を受けるに至りましたことは、種々の事情の存することとはいえ、まことに遺憾にたえないところであります。  これにつきましては、綱紀の粛正を一層強化するとともに、さらに会計法令の整備、経理職員の資質の向上をはかる等、予算の適正かつ効率的な運営の確保に一段の努力を傾注いたしておる次第であります。  以下決算の内容を数字をあげて御説明申し上げます。  一般会計の歳入の決算額は一兆二千百九十億円余、歳出の決算額は一兆百七十一億円余でありまして、歳入歳出を差し引きますと二千十八億円余の剰余を生ずる計算であります。この剰余金から、昭和二十九年度に繰り越しました歳出の財源に充てなければならない金額千二百七億円余及び前年度までの剰余金の使用残額四百二億円余を差し引きますと、四百八億円余が昭和二十八年度新たに生じた純剰余金となるのであります。  なお、右の剰余金二千十八億円余は、財政法第四十一条の規定によりまして、翌年度すなわち昭和二十九年度の歳入に繰り入れるものであります。しかしてそのうち、昭和二十八年度新たに生じました純剰余金四百八億円余の二分の一を下らない額に相当する金額につきましては、同法第六条の規定によりまして、公債または借入金の償還財源に充てられるものであります。  以上の決算額を予算額と比較いたしますと、歳入につきましては、予算額一兆二百七十二億円余に対して千九百十七億円余の増加となるのでありますが、このうちには、昭和二十七年度剰余金の受け入れが予算額に比べて千五百九十二億円余を増加しておりますので、これを差し引きますと、純然たる昭和二十八年度歳入の増加額は三百二十四億円余となるのであります。その内訳は、租税及び印紙収入における増加額二百六十一億円余、専売納付金における増加額八十八億円余、官業益金及び官業収入における増加額二千百万円余、政府資産整理収入における減少額三十六億円余、雑収入における増加額十億円余となっております。  一方歳出につきましては、予算額一兆二百七十二億円余に、昭和二十七年度一般会計からの繰越額千百八十九億円余を加えました予算現額一兆千四百六十二億円余から、支出済額一兆百七十一億円余を差し引きますと、その差額は千二百九十億円余でありまして、そのうち、翌年度に繰り越しました額は前述の通り千二百七億円余、不用額は八十三億円余となっております。  右の翌年度への繰越額のうち、財政法第十四条の三第一項の規定によって、あらかじめ国会の議決を経、これに基いて翌年度へ繰り越しました金額は八百四十一億円余でありまして、その内訳のおもなものは、旧軍人等恩給費につきまして、受給者からの恩給請求書の提出がおくれ、裁定が遅延したこと等のため、年度内に支出を終らなかったもの、保安庁及び保安庁施設費につきまして、工事計画の策定、土地の選定、輸入物品の納入及び船舶建造の基本設計の作成に不測の時日を要しましたこと等のため、年度内に支出を終らなかったもの、輸入食糧価格調整補給金につきまして、輸入食糧の数量及び価格の確認が年度内に終らなかったため、年度内に支出を終らなかったもの、平和回復善後処理費、防衛支出金につきまして、事業計画の策定、算定基準の改訂、補償請求に対する支払額の確定等に相当の日数を要しましたため、年度内に支出を終らなかったもの等であります。  財政法第四十二条ただし書きの規定により、避けがたい事故のため翌年度へ繰り越しました金額は八十億円余でありまして、その内訳のおもなものは、安全保障諸費につきまして、天候の不順、資材の調達難、設計変更等の事故により工事が遅延したこと等のため、年度内に支出に至らなかったものであります。  財政法第四十三条の二第一項の規定により、継続費の年割額を繰り越しました金額は四億円余でありまして、その内訳のおもなものは、利根川外二河川総合開発事業費につきまして、天候の不順、用地補償の決定遅延、資材調達難等のため、年度内に支出を終らなかったものであります。  財政法第四十二条ただし書きの特例に関する法律により繰り越しました金額は二百八十一億円余でありまして、その内訳のおもなものは、安全保障諸費につきまして、駐留軍との連絡手続、事業計画の策定、設計変更、敷地の選定等に不測の時日を要しましたことと、輸入物価の到着が遅延したこと等のため、年度内に支出を終らなかったものであります。  次に不用額でありますが、その内訳のおもなものは、保安庁(組織)の保安庁(項)につきまして、欠員補充が予定よりおくれたことによるもの十四億円余、厚生本省の医療施設費補助につきまして、国立病院の地方公共団体に対する移譲が予定まで達しなかったことによるもの四億円余、厚生本省の国民健康保険助成費につきまして、振興奨励交付金の交付条件に該当する組合が予定より少かったことによるもの三億円余、引揚援護庁の留守家族等援護費につきまして、引揚者数が予定まで達しなかったので、未支給給与金等を要することが少かったことによるもの三億円余、農林本省の農業災害対策費につきまして、被害農家に対して、営農資金を貸し付けるに当って、その貸付の時期が予定よりおそくなった結果、利子補給補助金の所要額が当初の見込みより少かったことによるもの三億円余等であります。  次に予備費でありますが、昭和二十八年度一般会計における予備費の予算額は、予備費三十億円、災害対策予備費百四十五億円、計百七十五億円でありますが、その使用総額は、予備費二十九億円余、災害対策予備費百四十四億円余、計百七十四億円余であります。そのうち、昭和二十八年十二月までの使用額、予備費八億円余、災害対策予備費百十五億円余、計百二十三億円余につきましては、第十九回国会におきまして御承諾をいただいておりますので、その費途及び金額につきましては、説明を省略させていただきます。  また、昭和二十九年一月から同年三月までの使用額は、予備費二十一億円余、災害対策予備費二十九億円余、計五十億円余でありまして、そのおもな事項は、予備費につきましては、生活保護及び児童保護に必要な経費、租税払い戻しに必要な経費、検察費の不足補充に必要な経費、災害対策予備費につきましては、第二号台風、第十三号台風等の災害復旧事業に必要な経費であります。  次に一般会計の国庫債務負担行為について申し上げます。  財政法第十五条第一項の規定に基く国庫債務負担行為の権能額は百五十四億円余でありますが、このうち、実際に負担いたしました債務額は三十億円余でありますので、これに既往年度からの繰り越し分を加え、昭和二十八年度中に支出、その他の事由によって債務の消滅いたしました額を差し引きました金額三十九億円余が翌年度以降に繰り越されたこととなります。  財政次第十五条第二項の規定に基く国庫債募負担行為の権能額は三十億円でありますが、実際に負担いたしました債務額はありません。また、本項の規定に基き既往年度において負担いたしました債務額は四百万円余でありますが、昭和二十八年度において支出いたしましたので、その全額が消滅いたしました。  次に昭和二十八年度特別会計の決算でありますが、これにつきましては、それぞれの決算書によって御了承願いたいと思います。なお、同年度における特別会計の数は三十四でありまして、これら特別会計の歳入決算総額は一兆四千八百十五億円余、歳出決算総額は一兆三千三百三十五億円余であります。  次に昭和二十八年度政府関係機関の決算でありますが、同年度における政府関係機関の数は九機関でありますが、その決算の内容につきましては、それぞれの決算書によって御了承願いたいと思います。  以上昭和二十八年度一般会計、特別会計及び政府関係機関の決算につきまして、その概略を御説明申し上げたのでありますが、詳細につきましては、さらに御質問のつど御説明申し上げたいと存じます。  何とぞ御審議のほどお願いいたします。

山田節男日本社会党(第二控室・右)

○委員長(山田節男君) ちょっと各委員諸君に御報告申し上げます。  ただいま本会議は休憩となりました。  それでは続いて二十八年度決算検査報告につきまして、会計検査院から概要の説明を願います。

東谷伝次郎会計検査院長

○会計検査院長(東谷伝次郎君) これから昭和二十八年度決算検査報告につきまして、その概要を御説明申し上げたいと思います。  昭和二十八年度歳入歳出決算は、昨年の十一月六日に内閣から送付を受けまして、その検査を了し、昭和二十八年度決算検査報告とともに、昨年の十二月二十四日内閣に回付いたしたのであります。お手元に差し上げてありまする検査報告には、国の収入支出の決算の確認、検査上不当と認めた事項のほか、会計事務職員に対する検定、政府関係機関に関する検査事項などを記述いたしておるのであります。  昭和二十八年度の一般会計及び各特別会計の決算額は、ただいま大蔵省の方から御説明のありました通りでありまするが、各会計間の重複額などを控除いたしまして、歳入歳出の純計を概算いたしますると、歳入一兆九千七百八十七億円、歳出一兆九千百六十四億円となりまして、前年度に比べますると、歳入において千九百七十六億円、歳出において二千五百五十三億円の増加となっております。政府関係機関の昭和二十八年度決算額の総計は、収入七千六百九十億余万円、支出六千二十六億余万円でありまして、前年度に比べますると、収入において千九百九十五億余万円、支出において千八百七十四億余万円の増加となっております。  ただいま申し上げました国の会計及び政府関係機関の会計の決算額のうち、会計検査院におきましてまだ検査が済んでいないものは総計百三十五億三千五百余万円でありまして、そのおもなものは、食糧管理特別会計の食糧売払代金でなお調査中のものが四十六億三千五百余万円、建設省の安全保障諸費で前金払の精算未了のものが十五億六千四百余万円、総理府の平和回復善後処理費から支出いたしました補償金でなお調査中のものが十四億三千七百余万円、農林省の農業施設災害復旧事業費から支出した補助金でなお調査中のものが八億二千百余万円などであります。  会計検査の結果、経理上不当と認めました事項及び是正させました事項として記述いたしました件数は合計二千二百三十二件に上っております。また、このほかにも経理上妥当と認めがたいものとして、それぞれの関係責任者に対し警告を発し、改善を促した事項も多数あるのであります。二十七年度の一千八百十三件に比べますると四百十九件の増加となっておりまするが、これは特に検査上の重点を置きました補助金の経理部面などで増加いたしておることが主因でありまして、その他の一般の経理の部面におきましてはおおむね減少を示しております。  今、この二千二百三十二件について経理の態様別の金額を概計いたしますると、不正行為による被害金額が七千四百余万円、架空経理など法令または予算に違反して経理したものが二億四百余万円、検収不良などのため過渡となっているものが九千八百余万円、補助金で交付額が適正を欠いているため返納または減額を要するものなどが十一億六千八百余万円、災害復旧事業の査定に対する早期検査の結果により補助金の減額を要するものが百億二千四百余万円、歳入などで徴収決定が漏れていたり、その決定額が正当額を超えていたものが五億二千余万円、工事請負代金、物件購入代金などが高価に過ぎたり、または物件売渡代金などが低価に過ぎたと認めたものの差額分が五億千五百余万円、不適格品または不急不用の物件の購入など経費が効率的に使用されずいわゆる死に金を使ったと認めたものが十八億八千二百余万円、その他の雑件を含めて総額百四十八億千四百余万円に上っております。  二十八年度は、二十七年度の百二億九千余万円に比べますと四十五億二千三百余万円の増加となっております。これは、主として不適格品または不急不用の物件の購入など経費が効率的に使用されていないもので四十七億九千九百余万円、架空経理など法令または予算に違反して経理しているもので二億四千八百余万円の減少となっておりまするが、他方二十八年発生災害復旧事業の査定に対する早期検査の結果により補助金の減額を要するもので百億二千四百余万円、工事請負代金、物件購入代金などが高価に過ぎたと認めたものの差額分で三億四千三百余万円の増加となっているためであります。  しかしながら、国民の租税をおもな財源とする国及び政府関係機関の会計にこのように不当な経理が多いことは、はなはだ遺憾にたえない次第でありまして、会計検査院としましては、不当経理発生の根源をふさぐことに努力を傾けている次第であります。  検査の結果の概況は、租税、未収金、予算経理、工事、物件、役務、補助金、不正行為の各項目に分けてこの検査報告に記述してありまするが、これらのうち会計経理を適正に執行するについて特に留意を要する事態として、収納未済、予算の効率的使用、補助金の態様別にその概要を説明いたしたいと存じます。  まず、歳入の収入未済についてであります。一般会計の二十八年度の収納未済額は五百四十三億余万円で、その徴収決定済額に対する割合は四・二%に当り、前年度の四・八%に比べて好転しております。この一般会計の収納未済額に特別会計の収納未済額百六十二億余万円を合わせますると、収納未済額は七百五億余万円に上り、そのうちおもなものは、租税収入四百二十八億余万円、食糧売払代の八十七億余万円、公共団体工事費分担金の七十八億余万円であります。これらの当年度分の収納未済額のほか、既往年度分の収納未済額並びにまだ徴収決定をしていないものがあることを考慮いたしますると、事実上の収納未済額はなお多額に上るものと認められるのであります。  なお、公共団体工事費分担金の収納未済につきましては、昭和二十七年度決算検査報告においても指摘したのでありまするが、ただいま申し上げました収納未済額七十八億余万円のほかに、二十七年度以前の分について見ましても、二十九年九月末現在建設、運輸、農林各省で合計八十八億余万円の多額に上っている状況であります。これらの収納未済額については、その徴収の促進についてなお一段の努力の要があると認められます。  次に、予算の効率的使用についてであります。経費が効率的に使用されていないと認められる事例は、工事の施行や資材の購入などについて、保安庁、食糧庁を初め、各省にわたり多数見受けられるのでありまするが、このような事例が毎年繰り返されることはまことに遺憾であります。  まず、工事について見ますると、計画の立案が効率的でなかったり、調査、設計が疎漏なため、不必要な施設をしたり、関係部局間の連絡が不十分なため、手戻りとなっているものがあったり、また、物品について見ますと、規格の検討が足りないため、必要以上の規格品や不適格品を購入したり、所要見込量や在庫量の把握が十分でなかったため、過大調達となっているものなどがあります。これら工事や物品について予算執行の跡を見ますと、契約の基本となる予定価格の算定に当り検討が不十分なため、工事を過大な見積りで請け負わせて高価となったものや、物品をより低価に購入することができたと認められる事例なども相当見受けられます。よって予算の効率的使用については特に留意を要するものと認められます。  最後に、補助金についてであります。補助金の経理が適正を欠いたと認められるものは、総計百十一億九千三百余万円でありまして、補助金がこのように粗雑に取扱われていることははなはだ遺憾に存ずる次第であります。このうち、公共事業費関係の補助金に関する不当経理は、昭和二十七年度決算検査報告において特に多数指摘したところでありまするが、二十八年度においても依然としてきわめて多数見受けられます。すなわち、災害を受けた事実がないのに、災害復旧事業として補助を申請したり、必要以上の過大な工事費で補助を申請するなど事業主体の不当な補助申請がそのまま見のがされていたり、事業主体が負担すべき自己負担金を免れるために、査定工事費より少額で工事を行い、このため工事の施行が疎漏で工事の目的を達していなかったり、あるいは設計通りに施行されていないのに施行されたこととして処理をしているため、補助金の超過交付となっているなどの事例が見受けられるのであります。  なお、昭和二十八年に発生した災害は、復旧事業費が多額に上り、その国庫補助も高率を適用されることとなりましたが、過大な設計や、災害に便乗して行なった改良工事などは、工事完了後の検査ではその是正が困難でありますので、特に農林、運輸、建設各省所管については、事後の検査にあわせて工事完了前のものについても早期に検査を行いましたところ、このような不当な事例が多数見受けられ、本院の、会計検査院の注意により、これら各省ですでに査定した事業費を減額した結果、補助金の減額となるものが百億二千四百余万円に上ったのであります。  公共事業費以外の補助金は、その費目も農林省所管の分を初め多岐にわたっておりますが、市町村などで補助金を事業の実施者に交付しないで、そのまま保有しておったり、これを他の目的に流用したり、過大な申請に基いて交付された補助金がそのままとなっているなど、不当な事例が少くありません。  このように多数発見された補助金の不当経理は、従来から指摘されておりますように、事業の内容や所要経費が大部分机上の査定によっておって、実情に適合していないこと、及び交付後の監督、完了の確認、精算などが適確に行われないことに、事業主体が正当な自己負担を忌避しよるとする事実が相伴っていることがその主因と認められるのであります。補助金が効率的に使用されるためには、補助金交付の必要性や計画実施の適否を的確に把握することが緊要でありますが、事業主体の財政能力や事業遂行の技術能力についても十分な配意と指導が必要であり、さらに事業が確実に行われたかどうかを確認し、補助金交付に締めくくりをつけることもゆるがせにできないことであります。  このような事態にかんがみ、会計検査院におきましては、さきに関係各省に改善の意見を提示したところでありますが、これに対しまだ適確な処置がとられておるとは認められないのでありまして、国家財政上重大な比率を占めておる補助金についての効率的使用を確保するためには、各省においても早急かつ果断な防止対策の樹立が緊要であると存じます。  なお、検査報告の説明を終るに当りまして、会計検査院の検査方針及び検査状況について一言つけ加えさせていただきたいと思います。  国及び政府関係機関などの会計経理に対しましては、会計検査院は特に収入の確保及び支出の節約をはかり、経費を効率的に使用し、また、専業を能率的に運営し、物件を経済的に管理及び処分するとともに、一般的に当務者の経理の適正を期し、かつ不当事項の是正及び発生の防止をはかるなど、適正な経理事務の執行を確保するよう検査の徹底を期したいと存じている次第であります。  会計検査院の検査は、書面検査及び実地検査の二方法によるものでありまして、書面検査においては、二十八年十二月から二十九年十一月までの間に、国及び政府機関などの歳入、歳出などに関する計算書及び証拠書類を検査したものは十四万二千余冊、三千二百余万枚であります。また、同期間中に実地検査を施行した個所は約千八百ヵ所であります。なお、現金物品の在高や帳簿整理の状況を検査する場合などは、必要に応じて予告しないで実地検査を行い、検査の徹底を期しておるような次第であります。会計検査に伴い関係者に対して質問を発したものは九千余件に上っておりまするが、検査の結果及び経理上の所見に対しましては、検査を受ける側の一そう機敏な反応による内部是正が望ましい次第でありますので、国会におかれましてもこの点についての一そうの御支援をいただきたいものと存ずる次第であります。

山田節男日本社会党(第二控室・右)

○委員長(山田節男君) 以上二十八年度の決算の説明並びに検査報告の概要を聴取いたしましたが、別に御発言もなければ、本件につきましては本日はこの程度でとどめたいと存じますが、御異議ございませんか。

山田節男日本社会党(第二控室・右)

○委員長(山田節男君) それでは異議ないものといたしまして、一応この件は終了いたします。   —————————————

山田節男日本社会党(第二控室・右)

○委員長(山田節男君) 次いで国家財政の経理及び国有財産の管理に関する調査といたしまして、前回保留いたしました政府諸機関の監査機構並びに監査実績について議題といたします。  本件につきましては、去る十二月六日の会計検査院の機能発揮に関する決議に関連いたしまして、監査機構の改革に関して今後の調査に資するため、本日は一応専門員からその調査の結果を報告いたさせます。

池田修蔵常任委員会専門員

○専門員(池田修蔵君) ただいま委員長から御説明がございました通りに、各官庁におきまして各種の監査機構がございますし、その実績も多岐にわたっておるわけでありますが、これらの監査の機構なり実績を十分把握いたしまして、しかる後に当委員会におきましてこれらの機構の調整、改善をお考えになります資料といたしまして、各省から監査の機構及び実績を聴取したのでございますが、その資料がまだ少し検討を要する部分が相当ございまするので、全部今日差し上げることは間に合いませんでしたことはまことに恐縮でありますが、その輪郭だけを、概要だけをお示しいたしたいと思いまして、ここに総括表を作りましたわけでございます。もちろん、これではあまり意味がないものになってしまいましたが、裏づけをなしますところの各省の詳細なる資料は、この次の国会に十分間に合うように整理いたしたいと思いますので、御了承願いたいと思います。

山田節男日本社会党(第二控室・右)

○委員長(山田節男君) 本件につきまして、別に御発言ございませんようでしたならば、この件に関します調査は、来たるべき特別国会において伺いたいと存じますが、御異議ございませんか。

山田節男日本社会党(第二控室・右)

○委員長(山田節男君) 御異議ないと認めます。  それでは本日の決算委員会はこれをもって散会いたします。    午後三時六分散会    —————・————— 一月二十二日本委員会に左の事件を付 託された。  一、昭和二十八年度一般会計歳入歳   出決算  一、昭和二十八年度特別会計歳入歳   出決算  一、昭和二十八年度政府関係機関決   算報告書

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