地方行政委員会 第1号
- 発言数
- 18 件
- 登壇者
- 4 名
- 会派数
- 3
- 開催日
- 1954/12/03
会議録
○委員長(中田吉雄君) 只今より地方行政委員会を開会いたします。 貴重な時間を借りまして大変恐縮ですが、一言御挨拶することをお許し願いたいと思います。 今回、はからずも不肖私が地方行所委員長をさせて頂くことになりまして地方自治に生き、地方自治を愛する私といたしましては大変光栄に存じ、且つ責任の重大なことを痛感している次第でございます。地方自治は今や内外とも非常に多難でございますが、皆さんと共に力を合せまして、地方自治振興のために微力を注ぎたいと思うものであります。大変不束でございますが、皆さんのお力添えによりまして、この重責を果さして頂きますなら、大変仕合せに存ずる次第であります。幾重にもよろしくお願いする次第であります。 なお、いろいろな用事のために遅くなりまして、各位に対しまして非常に御迷惑をおかけいたしましたことを深くお詫びいたしまして、皆さんの寛容ある御態度のほどを心からお願いするものであります。どうかよろしくお願いいたします。一言御挨拶する次第であります。
○小林武治君 私は、このたび中田先生を地方行政委員会の委員長としてお迎えしたことを非常に歓迎するものであります。委員長の該博な知識と、又立派な会議運営の能力とによつて、この委員会が円満に運営されることを特に希望するものでありまするが、この際一言申上げておきたいことは、私が申すまでもなく地方行政委員長は国会の委員長である、こういうふうなことは特に一つ御認識の上で、大局的立場に立つて本委員会を円満に、そして又適当に運営されることを特に希望を申上げておきます。 ―――――――――――――
○委員長(中田吉雄君) 次に、理事補欠互選の件についてお諮りいたします。 去る十一月二十九日、理事川村松助君が地方行政委員を辞任され、従つて理事が一名欠けていますので、理事の補欠互選を行いたいと思いますが、御異議、ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(中田吉雄君) 御異議ないと認めます。 では、理事補欠互選を行いますが、その方法は如何いたしたものでしようか。
○館哲二君 理事の補欠互選については、従来の慣例もありますし、委員長の指名に一任することの動議を提出いたします。
○委員長(中田吉雄君) 只今館君から提出されました動議に御異議はございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(中田吉雄君) 御異議がないと認めまして、私から理事を指名することにいたします。 川村松助君の補欠といたしまして、古池信三君を理事に指名いたします。 ―――――――――――――
○委員長(中田吉雄君) 次に、継続審査及び継続調査の未了報告書の提出につきお諮りいたします。本地方行政委員会におきましては、公職選挙法の一部を改正する法律案(参第五号)、同じく公職選挙法の一部を改正する法律案(参第一二号)、同公職選挙法の一部を改正する法律案(閣法第七号)及び地方行政の改革に関する調査について、第十九回国会閉会中も継続して審査及び調査を行なつて参りましたが、いずれも未だこれを了えておりませんので、参議院規則第五十五条によりまして、会期の始めに当りまして、その旨の報告書を議長に提出することになつておりますが、内容については委員長に御一任を願いたいと思いますが、御異議はございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(中田吉雄君) 御異議がなければ、なお未了報告書には多数意見者の署名を付することになつておりますので、御署名のほどをお願いいたします。 多数意見者署名 小林 武治 加瀬 完 古池 信三 伊能繁次郎 寺本 広作 須藤 五郎 伊能 芳雄 若木 勝藏 館 哲二 ―――――――――――――
○委員長(中田吉雄君) ちよつと……塚田長官あと十分くらいで来るそうですから、それまで休憩いたします。 午後二時十二分休憩 ―――――・――――― 午後二時二十四分開会
○委員長(中田吉雄君) それでは再開いたします。 昭和二十九年度の地方交付税の総額等の特例に関する法律案を議題に供します。本件は予備審査でございます。提案理由の説明を求めます。
○国務大臣(塚田十一郎君) 只今提案いたしました昭和二十九年度の地方交付税の総額等の特例に関する法律案に関する提案の理由及びその内容の概要について簡単に御説明申上げます。 御承知の通り昭和二十九年度分の地方交付税につきましては、その総額を所得税及び法人税の百分の十九・六六並びに酒税の百分の二十とし、本年度予算において一千二百十六億円を計上いたしていたのでありますが、その後においてその総額の算出の基礎となつた地方財政計画における警察制度改正に伴う道府県分警察費所要額の算定につきまして、過不足の疑いが生じて参りましたので、制度改正後の道府県警察の実態について、大蔵省、警察庁及び自治庁の三者において共同調査をいたしました結果、五十六億円の過少算定であることが明らかになりましたので、今回国の補正予算の編成に当り、警察費の算定替えを行い、要措置額四十億円を地方交付税の総額に追加することとし、これに伴い昭和二十九年度の地方交付税の所得税、法人税及び酒税に対する既定の割合を変更する必要が生じて参つたのであります。他面本年度分の地方交付税は、普通交付税につきましては、すでに各地方団体ごとの額を決定し、その全額が交付済となつておりますので、今回増加いたしました四十億円につきましては、地方交付税の原則に従つて再算定を行い、普通交付税の額の変更を行うこととなるのでのりますが、地方税収入見込額の変更に伴いまして、基準財政収入額の算定替えをも行う必要があり、その結果、通常の手続に従うときは、すでに決定された普通交付税の額が減額される地方団体が生ずることが当然予想され、普通交付税の減額される地方団体については、既交付額の返還という困難な問題をも生じて来るのであります。併しながら、窮乏した地方財政の現状において、而も年度末も近いこの際、このような事態の発生を予想しながら通常の変更手続をとることは、地方団体の財政運営に大きな混乱を与えることとなり、適当ではありませんので、かかる無用の混乱を防止するため、特に本年度の地方交付税について普通交付税と特別交付税の総額の割合に特例を設け、すでに決定した普通交付税の額はこれを変更せず、今回増加する四十億円はすべてこれを特別交付税の総額に算入し、特別交付税の算定を通じて、この間の調整を図つて行くことが妥当な措置であると考えるのであります。また、これらの特例措置はいずれも地方交付税制度の基本的な事項でありますので、附則の一部改正という形式によることなく、別個単独の特例法を設けることとし、ここに本特例法案を提案いたすこととしたのであります。 次に本法案の内容について、その概要を御説明申上げます。第一は、昭和二十九年度の地方交付税の総額を所得税、法人税の百分の十九・八七四及び酒税の百分の二十といたしたことであります。今回是正すべき四十億円を増加した後の本年度の地方交付税の総額は、一千二百五十六億円となるのでありますが、この額は、補正後の所得税及び法人税の収入見込額のそれぞれ一九・八七四%並びに酒税の収入見込額の二〇%に相当する額の合算額に一致いたしますので、この割合を以つて昭和二十九年度の地方交付税の所得税等三税に対する割合としたのであります。 第二は、すでに決定した普通交付税の額を変更しないように措置するため、本年度分の普通交付税は、当初の一千二百十六億円を基礎として算定することとし、このため普通交付税の算定上、通常ならば地方交付税の総額を基礎とする場合に、これに代えて本年度においては一千二百十六億円の所得税等三税の収入見込額に対する割合、即ち所得税及び法人税の収入見込額のそれぞれ一九・〇六〇七二二三%並びに酒税の収入見込額の二〇%に相当する額の合算額を基礎として所要の算定を行うこととし、このため本法案第二条及び第三条においては、地方交付税法第六条の二第二項及び第三項、第六条の三第一項並びに第十条第二項及び第五項につき、それぞれ技術的な特例を規定することといたしたのであります。 以上が本法案の提案の理由及び内容の概略であります。幸いに本法案が成立いたしました上は、特別交付税の総額に追加されることとなる四十億円は、主として道府県分警察費の財政需要の不足額を補填することを目途とし、その他の特別交付税七十一億五千九百余万円と合せて可及的速かに決定いたす所存であります。 何とぞ慎重御審議の上、速かに可決されんことをお願いいたす次第であります。
○委員長(中田吉雄君) 速記をとめて。 〔速記中止〕
○委員長(中田吉雄君) 速記を始めて下さい。 それでは昭和二十九年度修正地方財政計画に関する件を議題に供します。長官の説明を求めます。
○国務大臣(塚田十一郎君) 只今御手許に配布いたしました昭和二十九年度修正地方財政計画について簡単に御説明申上げます。 本年度の地方財政計画におきましては、その規模を当初九千六百七十八億三千八百万円と定めたのでありますが、その後において、都道府県警察費の是正、本年発生災害復旧事業費の増加等、当初地方財政計画の策定後に生じて参りました事情の変更により、これが修正を行う必要が生じて参つたのであります。修正の主なる要因は、これを大別すれば、(1)道府県警察費の是正、(2)本年度発生災害に対する措置及び(3)生活保護費の増加等、その他の国の補正予算に伴う修正の三つでありますが、修正を行うに際しましては、地方交付税制度の本旨に基き、(1)経営経費中道府県警察費の是正分については、それが地方交付税の率の決定の基礎に生じた誤りの是正であることに鑑み、その財源を地方交付税に求め、地方交付税の国税に対する率を修正することとし、別途所要の予算の補正案及び法律案を提出し、御審議頂くこととするほか、生活保護費の増、交付公債の利子支払額の増等、自余の財政需要額の増加額に対しましては、普通国庫補助金の節減に伴う地方経費の減少額をも考慮の上、できる限り地方財政自体の中における財源の振替又は地方税の増収見込により措置することとし、(2)本年発生災害に伴う復旧事業費の増加額、失業対策事業費の増加額、道路整備五カ年計画に伴う措置費、鉱害対策事業費の増加額等、臨時的事業費の増加額については、公共事業費の節減により生ずる余裕財源の振替をも考慮の上、その大部分を地方債を以て措置することといたしたものであります。 今回行いました修正による歳出の増加額は、一、道府県警察費の是正に要する額五十六億二千四百万円、二、道路整備五ケ年計画に伴う措置費の増加額三十八億円、三、交付公債の利子支払額の増加額六億三千七百万円、四、国の補正予算に伴う生活保護費の増加額八十七億八千百万円、五、国の補正予算に伴う失業対策事業費の増加額十四億三百万円、六、炭鉱労務者緊急対策に係る鉱害復旧費増加額四億四千万円、七、災害復旧費の増加額十八億七千百万円、合計二百二十五億五千六百万円でありますが、他面国の予算節減伴う国庫補助負担金の減により百五億二千四百万円を減じますので、差引二百三十億三千二百万円が増加することになりますが、これに歳入歳出の増減に伴い生じて参ります地方交付税の不交付団体における超過財源の増加額四億八千百万円を加えた百二十五億千三百万円が今回の新規増加経費となるのであります。 これに対し、一、国庫補助負担金の増二十一億九千七百万円、二、地方交付税の増四十億円、三、地方債の増(交付公債を含む)二十三億七千七百万円、四、地方税収入の増三十九億三千九百万円、計百二十五億千三百万円を充てることにより、所要の財源措置を講ずることといたしたのであります。なお、右の地方税収入の増加見込額は、国税法人税の自然増収に対応する法人事業税及び道府県民税法人税割、並びに市町村民税法人税割の増収見込額と、たばこ消費税の減収見込額との増差額であります。以上により、修正後における昭和二十九年度地方財政規模は九千八百三億五千百万円となるものであります。 地方財政の現状は、昭和二十八年度決算において四百億円を超える赤字を生じており、その前途必ずしも楽観を許さないものがありますが、幸いに地方団体における健全財政への努力も日増しにその実を挙げつつあるのでありまして、今回策定いたしました修正地方財政計画の実施を通じ、地方財政の健全性の回復に更に努力いたして参りたいと存じております。 何とぞ慎重御審議の上、速かに御賛同賜わりますよう、お願い申上げます。
○委員長(中田吉雄君) 皆さんにお諮りしますが、提案理由の説明は済んだのですが、ちよつと懇談に入りたいと思いますが、如何でしよう。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(中田吉雄君) それではちよつと速記をとめて。 〔速記中止〕
○委員長(中田吉雄君) 速記をつけて下さい。 それでは今後の議事日程につきましては、委員長、理事の打合会に譲りまして本日はこれを以て散会することにいたします。 午後二時三十八分散会