議院運営委員会 第6号
- 発言数
- 15 件
- 登壇者
- 6 名
- 会派数
- 4
- 開催日
- 1954/12/07
会議録
○委員長(寺尾豊君) 委員会を開きます。 常任委員の辞任及び補欠に関する件。
○参事(河野義克君) 自由党から、予算委員の大谷贇雄君、議院運営委員の川村松助君、懲罰委員の仁田竹一君、内閣委員の榊原亨君、厚生委員の井上知治君がそれぞれ辞任せられ、予算委員に伊能芳雄君、議院運営委員に大谷贇雄君、懲罰委員に一松政二君、内閣委員に井上知治君、厚生委員に榊原亨君がそれぞれ後任として指名せられたいという申出がございました。 日本社会党第二控室から、地方行政委員の村尾重雄君、運輸委員の三木治朗君、郵政委員の松澤兼人君が辞任せられ、地方行政委員に松澤兼人君、運輸委員に村尾重雄君、郵政委員に三木治朗君を後任として指名せられたいという申出が出ております。 民主党から、大蔵委員の有馬英二君、水産委員の井村徳二君が辞任せられ、大蔵委員に井村徳二君を、水産委員に有馬英二君を後任として指名せられたいという申出が出ております。
○委員長(寺尾豊君) 以上の通り決するに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(寺尾豊君) さよう決します。 —————————————
○委員長(寺尾豊君) 決議案の委員会審査省略要求に関する件。
○事務総長(芥川治君) 山田節男君ほか二十七名から提出されました会計検査院の機能発揮に関する決議案につきまして、決議案そのものはお手許にお配りしてあります印刷の通りでありますが、この決議案に対して委員会審査省略の要求が出ております。
○委員長(寺尾豊君) 本要求を認めることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(寺尾豊君) さよう決します。 休憩いたします。 午前十一時二十一分休憩 —————・————— 午後二時四十六分開会
○委員長(寺尾豊君) 再開いたします。 議長から発言を求められております。
○議長(河井彌八君) 諸君に報告をいたします。只今、少し前ですが、只今福永内閣官房長官が議長を訪問して参りまして、そしてかような文書を議長は長官から受領いたしました。それを読みます。 昭和二十九年十二月七日 内閣総理大臣 吉田 茂 参議院議長 河井 彌八殿 内閣は、本日、総辞職をすることに決定いたしましたから、国会法第六十四条によつて、この旨、通知いたします。 こういう通知を受取つたのであります。そのことを御報告申上げます。 従いまして憲法並びに国会法の規定等によりまして、これから参議院のとるべき必要な仕事ができておるのであります。それらにつきましてはよく御協議を願いたいということを申上げておきます。
○天田勝正君 私、衆議院のほうで伺つたところによりますれば、その通知が衆議院のほうには一時四十五分に参つて二時近くに各議運の理事、その前に各党の幹事長、書記長等を議長が集められて伝え、その後直ちに二時近くに議院運営委員会の理事会が開かれて、そこでいろいろ協議が行われたやに伺つたわけであります。そこで私直ちに議運が開かれるだろうと思つて、実はお待ちして、いつ何時でも通知せよということで衆議院に行つておつたわけなんですが、各会派とも向うへ行つておられておられないためになかなか議運が開かれない。 一体、かようなことをやつておるから、私はみずから参議院を軽視する結果になつて来ると思う。こういう点から若しさようであれば、私はお互いにそういう点は考えなければならん。当然こうした成規の通知が来た以上は、憲法に規定されたように、すべての案件に先立つて首班の指名をしなければならない義務が本院にあるわけです。そういたしますれば一応本会議等もすべて停止するという事態にまで来ておる。そうすれば各会派ともなんか衆議院ばかり重視して、巨分の手許にはさつぱりおらんから、こういうことはよく参議院を軽視する議論をする建前からすれば、甚だ以ておかしいと私は感じます。これはみずからも反省しつつ、皆さんもお考え願いたいということを申上げたいのですが、議長さんには、然らば時間的には今私が申した衆議院通知と同時刻ぐらいであつたのでございましようか、それとも、もつとずれて今来たから、直ちに報告するように委員長のほうに申出られたのでございましようか、伺つておきたいと思います。
○議長(河井彌八君) 天田君のお尋ねでありますが、議長は時計を見ておらなかつたのですが、一時四十五分くらいに来たと思うのであります。尤も議長は食堂におりまして、すぐ食事を中止して議長室で官房長官に会つたのであります。この書面を受取りまして、そこで内部の、事務総長とよく協議いたしまして、速かに議院運営委員会を開くようにということの手続を運ぶように命じておきました。併しこれは、事務総長の報告もありましたが、委員諸君がお集まりができなかつたというか、非常に、こちらにおらなかつたような事実があつたようであります。従いまして只今開くということになつたというように議長は了承しております。
○天田勝正君 私、今更過去を咎め立てようとは決して思つておりません。ただ先に言うたように、こうした事態は直ちに仄聞でもわかるのでありますから、自分の院の立場を、自主性を守るということは常に考えておかなければならない。それなのに普通の状態のように各会派に来て、準備如何でございますか、開いてもよろしうございますかと、こう言うならば、当然まだ議員総会を開いておるから待つてくれと、こう言うのが出て来るだろうと思う。そういう普通の状態の場合と違いますから、これはすぐに一変するというような事態でありますので、そんな各会派の御都合など顧慮することなしに、私はこういう事態に当つては直ちに招集して、そして行つた先なら行つた先で各会派の責任で呼び集めればよろしいのでございますから、とにかく正式な委員長の手続としては直ちに委員会を招集して、今申されたような報告をしてもらいたいということをこの際希望しておきます。
○矢嶋三義君 私もその点、遺憾の意を表明すると共に要望いたしておきます。私は先刻まで委員室に入つておりました。そういう重大な通告が当院の議長にあつたならば、直ちに議院運営委員会を通じて各会派に周知徹底させるなり、又この院の役員であるとか常任委員長諸君には時を移さずその事態を通報して頂かなければならないと思います。もう済んだことですから戻すわけには参りませんが、その処置については遺憾の意を表明すると共に、今後そういうことのないように希望を申上げておきます。
○委員長(寺尾豊君) 休憩いたします。 午後二時五十三分休憩 〔休憩後開会に至らなかつた〕 —————・————— 十二月六日本委員会に左の事件を付託された。 一、国会法の一部を改正する法律案 (八木幸吉君他十名発議) ————————————— 国会法の一部を改正する法律案 国会法の一部を改正する法律 国会法(昭和二十二年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。 第四十六条に次の一項を加える。 前二項の規定の適用については、各派に所属しない議員は、その全員をもつて一の派を構成するものとみなす。 附 則 この法律は、公布の日から起算して五日を経過した日から施行する。