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20回国会参議院1954/12/02

外務委員会 第1号

発言数
24
登壇者
3
会派数
3
開催日
1954/12/02

会議録

石黒忠篤緑風会

○委員長(石黒忠篤君) それでは只今より外務委員会を開くことにいたします。  先ず佐多忠隆君より理事辞任の申出がございましたので、これをお諮りいたしたいと存じます。これを許可することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

石黒忠篤緑風会

○委員長(石黒忠篤君) それではさよう決定いたします。   —————————————

石黒忠篤緑風会

○委員長(石黒忠篤君) 次に理事補欠互選を行います。只今当外務委員会では理事が二名欠けております。互選の方法は委員長の指名によりたいと存じますが、御異議はございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

石黒忠篤緑風会

○委員長(石黒忠篤君) 別に御異議もないようですから、委員長は小滝彬君、羽生三七君を理事に指名いたします。   —————————————

石黒忠篤緑風会

○委員長(石黒忠篤君) 次に閉会中に継続調査を続けました国際情勢等に関する調査に関しまして、未了報告書を提出いたしたいと存じますが御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

石黒忠篤緑風会

○委員長(石黒忠篤君) それではさよう決定いたします。  なおこの報告書には多数意見者の署名を附することになつておりますので、御署名をお願いいたしたいと思います。  多数意見者署名     佐多 忠隆  曾祢  益     高橋 道男  小滝  彬     羽生 三七  大谷 贇雄     岡田 宗司

石黒忠篤緑風会

○委員長(石黒忠篤君) ちよつと速記をとめて。    〔速記中止〕

石黒忠篤緑風会

○委員長(石黒忠篤君) 速記を始めて下さい。  それではこれより在外公館の名称及び位置を定める法律等の一部を改正する法律案を議題といたしまして、先ず政府から提案の理由の説明を求め、予備審査を進めたいと思います。

岡崎勝男自由党外務大臣

○国務大臣(岡崎勝男君) 在外公館の名称及び位置を定める法律等の一部を改正する法律案の提案理由及びその内容を説明いたします。  先ず提案理由を申上げます。  イスラエルは第一次大戦後イギリスの委任統治地域となつておりましたが、一九四八年に独立国家となり、我が国とは一九五二年五月十五日に交換公文により国交が開かれました。そして間もなく先方は駐日公使を任命し、同年十二月十九日に在日イスラエル公使館を開設しました。それ以来同国は、駐日公使を通じ、相互的に我が公使館を至急設置されたい旨たびたび要望して来ていたのであります。これに対し、わがほうはイスラエルと激しい対立関係にあるアラブ諸国との国交が未回復であつたことを考慮し、然るべく応酬し、その時機を待つていたのであります。  然るところ、その後アラブ諸国中、エジプト、シリア、レバノンとは外交関係が開かれ、我が在外公館もすでに開設済みであり、サウデイ・アラビアは平和条約の批准を了し、イラクの条約批准も近いものと見込まれ、アラブ諸国との国交の正常化は、ほぼ完了に近い状況になつたのであります。  かかる情勢の好転下におきまして、いつまでも我が公使館の開設を見送つておりますことは、国際礼譲にも甚だしく反することが憂慮せられ、時期としては今夏開設するのが適当と認められましたので、当時国会閉会中でもありました関係上、法制上在イスラエル日本国公使館を設置するため外務省設置法第二十四条第二項及び在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律第九条の規定に基きまして、在外公館増置令を以て在イスラエル日本国公使館の名称及び位置並びに同館に勤務する外務公務員に対して支給する在勤俸の額を定めることとし、右在外公館増置令は昭和二十九年政令第二百四十三号として八月二十四日公布されたのであります。  然るところ、右の在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律第九条によりますれば、最近の国会におきまして法律を以て在勤俸の額を定めなければならないことになつておりますので、今般法律案としてお手許にお届けしてありまする在外公館の名称及び位置を定める法律等の一部を改正する法律を制定し、この法律を以て在イスラエル日本国公使館に勤務する外務公務員に対して支給する在勤俸の額を定め、併せて同館の名称及び位置を定めることといたしたいのであります。  以上が提案理由でありますが、次に法律案の内容につきまして御説明いたします。  本法律案の第一条は、在イスラエル日本国公使館の名称及び位置を定めようとするものであります。又第二条は、在イスラエル日本国公使館に勤務する外務公務員に対して支給する在勤俸の額を定めようとするものであります。なお、本法律が成立しますれば、前記の在外公館増置令は廃止しなければなりませんので、この廃止は、別に在外公館増置令を廃止する政令を制定し、本法律の施行と同時に施行するよう別途に準備しております。  以上を以ちまして、在外公館の名称及び位置を定める法律等の一部を改正する法律案の提案理由及び法律案の内容の説明を終ります。何卒慎重御審議の上、速かに御採択あられんことをお願いいたします。

石黒忠篤緑風会

○委員長(石黒忠篤君) この法律案の提案に関しまして予備審査として何か御質問になる向きはございませんか。

曾禰益日本社会党(第二控室・右)

○曾祢益君 この八月にとにかく政令を出して、今日までまだ公使の任命及び派遣はやつておられないのですか。

岡崎勝男自由党外務大臣

○国務大臣(岡崎勝男君) まだやつておりません。これは一方今申しました通り、シリアとかイラクとかの話合いが八月以後にも継続中でありましたし、それから国際礼譲からいつて、成るべく早くこういうものを作るのだということだけは申しておきたいが、その実施の時期は成るべくほかの国との振り合い等を考えてと思いまして、まだやつておりません。

曾禰益日本社会党(第二控室・右)

○曾祢益君 この問題については私も前にこの委員会で質問並びに私の意見を申上げたことがあるのですが、勿論アラブ諸国との関係も重要でありますが、余りそればかりにとらわれて、どうも二年も前からイスラエルの公使が在勤しているのに、長く我がほうから公使を送らないのは甚だ適当でないと思うので、これは法律の規定に基きまして政令を出した以上は、今度の国会等において正式にこれを法律化しなきやならないことは、これは立法措置として当然ですが、それはそれとして現実にいつ頃、例えばアラブ諸国の中のどことは同時にやるとか、或いはもうこれだけ主要アラブ諸国とに交換が済んでいるのだから、もうイスラエルのほうはすぐやるのか、要するにイスラエルにはいつ公使を派遣することになるのか、そこら辺のところをもう少しはつきり伺いたい。

岡崎勝男自由党外務大臣

○国務大臣(岡崎勝男君) 先ほど申しましたうちのシリア、レバノン等の国がありますが、これらの国に在勤するレバノン在勤の公使を任命したいと思いましたところ、最近アグレマンが先方から到着いたしました。そこで早速にも赴任することになりますので、これと前後しましてイスラエル公使を任命いたしたい、こういう考えでおります。

曾禰益日本社会党(第二控室・右)

○曾祢益君 そうするとシリア、レバノンは開設しておつたけれども、まだ本格的の公使は行つていなかつた……

岡崎勝男自由党外務大臣

○国務大臣(岡崎勝男君) その通りで、今までは代理公使……。

曾禰益日本社会党(第二控室・右)

○曾祢益君 シリアとレバノンと兼任で一人の公使を送られる……。

岡崎勝男自由党外務大臣

○国務大臣(岡崎勝男君) 只今の方針では将来まあ変るかも知れませんが、今のところはレバノンの公使を任命したい。シリアは今までの通り差し当りはエジプト大使の兼任にしておきたい。ただレバノンのほうはイラクの問題がありますので、イラクのほうが固まればそちらのほうの公使にもなる、こういうことであります。

曾禰益日本社会党(第二控室・右)

○曾祢益君 そうするとレバノンの公使がアグレマンがあつたら任命される、そうすると直ちにイスラエルのほうに公使を派遣される手続をされる、こういうことに承知していいのですね。

岡崎勝男自由党外務大臣

○国務大臣(岡崎勝男君) その通りでございます。もうすでに人選も了しております。

石黒忠篤緑風会

○委員長(石黒忠篤君) 御相談いたします。外務大臣に日緬の平和条約及び賠償関係の協定についての御報告、及び中米、南米についての御報告を承りたいと思いますが、本会議のベルが鳴つているので、どういたしますか、休憩にいたして、終了後やりますか、又日を改めてやりますか。

曾禰益日本社会党(第二控室・右)

○曾祢益君 休憩してやつたらどうですか。午後は外務大臣がどうなんですか。

岡崎勝男自由党外務大臣

○国務大臣(岡崎勝男君) 午後は衆議院の予算委員会がありますので……。

石黒忠篤緑風会

○委員長(石黒忠篤君) そうすると、結局日を改めまして開きますか……。  それではこれで外務委員会は終了いたします。    午前十時四十七分散会

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