電気通信委員会 第1号
- 発言数
- 20 件
- 登壇者
- 5 名
- 会派数
- 3
- 開催日
- 1954/12/03
会議録
○成田委員長 ただいまから開会いた します。 国政調査承認要求に関してお諮りい たします。本委員会は本会期中、一、 電気通事業の経営に関する事項、 一、有線電気通信の規律に関する事 項、一、電波及び放送の規律に関する 事項について、従前通り国政に関す る調査をいたしたいと存じますので、 衆議院規則第九十四条により議長に承 認を求めることにいたしたいと存じま すが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○成田委員長 御異議なきものと認 め、さよう決定いたします。 なお調査の目的、方法等、要求書の 記載事項につきましては、委員長に御 一任願いたいと存じますが、御異議ご ざいませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○成田委員長 御異議なきものと認 め、さよう決します。 暫時休憩いたします。 午前十時三十五分休憩 ————◇————— 午前十時五十七分開議
○成田委員長 休憩前に引続き会議を開きます。 理事の補欠選任についてお諮りいたします。理事庄司一郎君より理事を辞任いたしたいとの申出がありますので、これを許可するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○成田委員長 御異議ないものと認め、さよう決します。 なお庄司君の理事辞任に伴い、理事が一名欠員となりましたが、先例により、この際その補欠を委員長において指名いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○成田委員長 御異議ないものと認めます。それでは菊池義郎君を理事に指名いたします。 —————————————
○成田委員長 次に小委員会設置に関してお諮りいたします。今国会におきましても放送法等の再検討を行うために、従来通り本委員会に電波法制調査に関する小委員会を設け、調査検討をいたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○成田委員長 御異議ないものと認め、さよう決します。なお小委員並びに小委員長の選任につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○成田委員長 御異議ないものと確め、さよう決します。小委員には、 岩川 與助君 塩原時三郎君 橋本富三郎君 菊池 義郎君 小泉純也君 原 茂君 松井 政吉君 甲斐 政治君の八名を、小委員長には橋本登美三郎君をそれぞれ指名いたします。 —————————————
○成田委員長 続いて電波管理について調査を進めます。この際松井政吉君より、電波法第四条第二項の解釈に関し発言を求められておりますので、これを許します。松井政吉君。
○松井(政)委員 電波法第四条第二項に関しましては、当委員会で、委員会を開くたびにいろいろ議論をしておるところでございます。従いましてその解釈についていろいろ疑義が生じまして、意見の食い違い等を生じて参りました。われわれは当委員会の名において政府の方に、意見をまとめて資料の提出を要求しておりますが、いまだ政府の方から統一見解に基く資料をいただいておらないのであります。従いまして当委員会におきましては、十分委員各位が研究をいたしました結果、この解釈について統一した決議をいたしたいと考えております。従いまして決議をする、その決議の案文を提出いたしまして、動議として取上げていただきまして、この決議を満場一致採択していただきたいと思います。案文を読み上げます。 電波法第四条第二項の運用に関する決議 電波法第四条第二項の規定の立法趣旨は、日本電信電話公社又は国際電信電話株式会社以外の者が、単に業として、その所有する無線設備を他人に提供し、当該設備の管理権をその者に委ねる場合をも禁止する趣旨であると認められるから、本規定の運用にあたっては右の趣旨に合致するよう措置すべきである。 右決議する。 以上であります。満場一致の御賛成を得たいと思います。
○成田委員長 ただいまの松井君の動議に対し、御質疑、御意見等があればこれを許します。——ないようでございますから、松井君御提案の決議案について採決いたします。松井君御提案の通り、本委員会において決議するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○成田委員長 御異議なきものと認めさよう決定いたしました。 なおただいま決定いたしました決議につきましては、これを議長に報告するとともに、防衛庁長官、郵政大臣あて参考送付することにいたします。 この際政府の御所見を承りたいと存じます。
○長谷説明員 ただいま当委員会におきまして御決議になりました御趣旨に山沿いまして、政府といたしましても善処いたしたいと思います。 —————————————
○成田委員長 次に電気通信事業に関し調査を進めます。 岩川與助君より、日本電信電話公社の町村合併に伴う電話施設の整備統合に要する資金の調達に関し発言を求められておりますのでこれを許します。岩川與助君。
○岩川委員 最近町村合併の議が政府の慫慂によりまして非常に進捗して参りました。その結果としまして町村合併内にある二つも三つもの電話局も整備をする、その整備につきましては従来の電信電話公社にまかせることは、われわれがここで決議しました五箇年計画にも非常に支障を来すことでもありますので、この際それは別途会計から支出することを政府に要請したいと考えるのであります。そこで私は諸君の御同意を得まして、ここに動議を提出し、各位の御賛成を得ますために決議文を朗読いたします。どうか御賛成を願いたいと思います。 日本電信電話公社の町村合併に伴う電話施設の整備統合に要する資金の調達に関する決議 目下重要国策として実施されている町村合併は、著々成果を挙げ、本年十月初現在既に千九百八町村の減少をみている。町村合併で実を挙げるためには区域内の電話施設の統合整備を必要とするが、これに要する経費は、現に措置を要するもの三百五十億円、町村合併計画完了後においてはその数倍に達する見込である。右の経費を日本電信電話公社の電信電話拡充五ケ年計画の資金に依存するときは、当該五ケ年計画の遂行を阻害し、ひいては公社経営の基礎を危くするおそれがあるから、政府並びに公社当局においては前記電話施設の改善に要する資金は、既定五ケ年計画と別途に政府資金に財源を求め、現に統合整備を要するものについては、昭和三十年度以降五ケ年間をもってこれが完了を期することとし、初年度少くとも七十億円程度の資金を投入するの措置を講ずべきである。 右決議する。 以上の通りであります。
○成田委員長 ただいまの岩川君の動議に対し、御質疑、御意見等があればこれを許します。——ないようでございますので、岩川君御提案の決議案について採決いたします。岩川君御提案の通り、本委員会において決議するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○成田委員長 御異議なきものと認め、さよう決定いたしました。 なおただいま決定いたしました決議につきましては、これを議長に報告するとともに、自治庁長官、大蔵大臣、郵政大臣、日本電信電話公社総裁あて参考送付することにいたします。この際政府の本決議案に対する御所見を伺いたいと存じます。行広監理官。
○行広説明員 ただいまの町村合併に伴いましての電信電話設備改善につきましての御決議につきましては、その御趣旨を十分に尊重いたしまして、政府においても善処いたしたいと存じます。
○成田委員長 本日はこれにて散会いたします。 午前十一時七分散会