議院運営委員会 第7号
- 発言数
- 37 件
- 登壇者
- 6 名
- 会派数
- 4
- 開催日
- 1954/12/06
会議録
○菅家委員長 これより委員会を開会いたします。 公職選挙法の一部を改正する法律案、島上善五郎君外一名提出のものでありますが、さきの取扱いと同じく、これは日程の前、劈頭に院議によつて公職選挙法の特別委員会に付託することにいたしたいと思いますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○菅家委員長 御異議なければ、さよう決定いたします。 —————————————
○菅家委員長 次に、先般来問題になりました議員の秘書の期末手当に関する件でございます。これは理事会その他において各党間の話合いを行いましたが、もし解散というような事態があり得たときに、秘書だけが非常な迷惑を受けることになりますので、何らかの方法によつてこの秘書の期末手当というものをやりたい、こういう話合いになりまして、事務の方で今その立案をいたしております。お手元にその案が配付されておると思いますが、これを議題として御意見を伺いたいと思います。 十一条の四でありますが、印刷物にあります通り、「衆議院が六月一日から六月十四日までの間又は十二月一日から十二月十四日までの間に解散されたときは、その解散の日に在職する衆議院の議長、副議長及び議員の秘書は、六月十五日文は十二月十五日にそれぞれ在職したものとみなし、前二条の期末手当及び勤勉手当を受ける。」、附則で、「この法律は公布の日から施行する。」。こういうのでありまして、これによつて十五日までいなくても、秘書の諸君は期末手当、勤勉手当を受けることになりますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○菅家委員長 御異議なければ、さよう決定いたします。
○池田(禎)委員 これは議員にはないのだということをはつきりしなければ、誤解を受けるおそれがありますから……。
○菅家委員長 議員にはありません。議長、副議長、議員の秘書、それ以外はないのです。
○池田(禎)委員 議員にないということなら、それでけつこうです。
○菅家委員長 議員は関係ありません。 この法律は本日これを上程いたしたいと思いますが、なお、後ほど日程のとき御相談いたしたいと思います。 —————————————
○菅家委員長 次に日程に入るわけですが、その前に国会法について、理事会の意見等も大体まとまりましたし、さらに小委員会を開いたので、その結果一応皆様の御手元に、改正条文のうち不一致の箇所だけを抜きまして、印刷にして配付してございます、四十一条、第五十一条第二項、五十二条第一項、五十六条第一項及び第二項、五十七条、五十七条の二、百四条、第十一章の両院法規委員会、これの削除、これだけがさきに差上げました国会法の各党共同の一致したる点以外の問題かと思います。この部分に対して、小委員会で大体話合いを済ませた次第でございますが、なお字句の修正等もありますので、今の修正部分について、一応事務総長から御説明申し上げます。
○大池事務総長 それでは小委員会で一応お話合いのまとまりました点を御報告申し上げます。 四十一条の三号の保安委員会、これはいろいろ御議論がりますので、削除をしております。従いまして、四が三になつて、最後の懲罰委員会が十六番に、順次号数がかわります。要するに、第三号を一応削除しておこう、こういうことに四十一条はなるわけであります。 それから五十一条の第二項を次のように改める。一度公聴会を開いてしまつたものについては、必ずしも開かなくてよろしい、こういう規定を入れる。これはこれでよろしかろうということでございます。 それから第五十二条の委員会の傍聴でございますが、これはただいまと実態においてはあまりかわりません。ただいまでは傍聴を許すという建前でありますが、今度はそうでなしに、一応傍聴は許さないが、特に必要の面だけは許そうという意味で、建前をかえただけでありまして、字句を修正いたします点は、「委員会は、議員の外傍聴を許さない。」この建前をくずさないで、「但し、報道の任務のため」、この「のため」を削つていただいて、「報道の任務にあたる者その他の者で委員長の許可を得たものについては、この限りでない。委員会は、その決議により秘密会とすることができる。」、こういうようにお願いいたしたい。 それから五十六条の議案提出でございますが、「二十人以上の賛成を要する。」、この原則の方はこれでけつこうで、「但し、予算を伴う法律案を発議するには、総議員の四分の一」というのを、「議員五十人以上の賛成を要する。」、このようにいたしたらどうか。これは参議院の方でも、こういう法案については五分の一ということになつておりまして、二百五十人の五分の一ということになると、大体五十人になりますので、両院共通の法規としては、議員の五十人以上というところで押えるのが正しかろうということになつたわけであります。それからあとは、そのままでけつこうでございます。 第五十七条も同じように、六ページの三行目の「総議員の四分の一以上」を「議員五十人以上」、このように直していただきます。「予算の増額を伴うもの又は予算を伴うこととなるものについては、議員五十人以上の賛成を要する。」、従いまして次の五十七条の二の「予算につき議院の会議で修正の動議を議題とするには、議員五十人以上の賛成を要する。」、このように四十人以上を五十人以上に直していただき、そうして但書をとる。五十人以上になりますので、但書はいらないことになります。 それから百四条の「内閣、官公署その他に対し、必要な報告又は記録の提出を求めたときは、その求めに応じなければならない。但し、秘密にわたるものについては、この限りでない。」、これを乱用されるおそれがあつてはいかぬというので、但書をとる。 それから十一章の両院法規委員会の件につきまして、井出さんからも特にお話がございまして、小委員会の議題となつたのでありますが、一応これは削除をして、原案通りにしておこうということに結論を得たのであります。 以上御報告を申し上げます。
○菅家委員長 ただいま事務総長より御説明申し上げました通り、全部各党間の意見が一致を見た次第でございます。いろいろ御意見があると思いますが、この問題は数年にわたつて論議を行い、また本国会においても小委員会において各党で論じ合い、また一昨日以来種々御意見のあつたところでございます。最後的にこれに到達した次第でございますから、この通り修正して明日これを本会議に上程する、かようにこれを決定いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○菅家委員長 御異議なければ、さよう決定いたします。
○大池事務総長 なお、ちよつと申し上げておきたいと思いますのは、昨日配付いたしてありますこの修正前の各派共同一致の御提案の中の四十七条の継続審査の場合、ここでの話では議案のみならず案件ということになつておつたのを、議案ということになつておるために、左派の方からお話がありまして、従来の案件というつもりで承諾をしておつたけれども、議案に限られるとちよつと困るというお話がありました。これはやはり申合せ通り、もし議案ということでなく案件ということでおきめをいただけば、それは正誤で直して行きたいと思います。
○菅家委員長 御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○菅家委員長 御異議なければ、さよう決定いたします。
○大池事務総長 なお、正誤の点についてお願い申し上げておきたいと思いますが、昨日配付いたしましたものの十六ページの八十三条の三の三行目、「衆議院は、予算及び参議院先議の」とありますが、この「参議院先議の」という言葉は間違つておりましたから、「衆議院は、予算及び条約について」と、このように正誤で訂正いたしておきますから御了承を願いたいと思います。この二箇所だけ正誤で直したいと思いますから、御了承を願います。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 —————————————
○菅家委員長 次に、本日の日程についてお諮りいたします。 事務総長より御説明申し上げます。
○大池事務総長 本日の日程についてお説明申し上げますが、まず第一に、先ほど申し上げました島上さんから出ました公職選挙法の一部を改正する法律案、これを決定後、日程に入るわけであり決して、日程第一は、自由党の方は修正に御反対のようでございます。この日程第一、第二は農林委員会の理事吉川久衛君が御報告になりますが、採決の場合は、一と二をわけてお願いいたします。日程第一は、委員会では満場一致で上つて、修正になつております。これは自由党の方が御反対でございますから、起立採決ということはお願いをいたしたい。それから日程第二は両社が賛成でございまして、自、民両党は反対で、委員会では否決になつております。従つて否決の御報告があると思いますが、これも起立採決でお願いいたしまして御決定願う、このようにお願いいたします。
○吉川久衛君 ちよつと委員外の発言を許していただきたいと思います。
○菅家委員長 吉川久衛君。
○吉川久衛君 ただいま事務総長から御報告がありましたが、この自由党が反対というのは、政府原案には賛成で、この修正部分について反対、こういうのでございます。それから川俣清音君外十四名提出、これは起立少数で否決になつたのであります。そこで、これを報告の際には順序をかえて御報告いたしますから、その点御了承を願いたいと思います。
○大池事務総長 二の方から……。
○吉川久衛君 そうです。その点だけ申し上げておきます。
○椎熊委員 一の採決はどうなんですか。賛成の部分と反対の部分があるわけでしよう。修正だけが残るわけです。自由党だけが修正案に反対なんですから……。
○大池事務総長 それでは、残りの原案については異議なしということになるわけでございます。
○池田(禎)委員 日程一、二について、もう一度説明してください。
○大池事務総長 日程第一、第二は一括上程になつて、委員長の報告として理事の吉川久衛君が御報告になりますが、その際に日程第二から報告されるということでございます。しかし報告は二から一になりましても、議長の採決は一の方から順に入つて行きますから、日程一についてまず採決をいたす、その際修正部分と原案とわけて採決をする、こういうことでございます。日程第二は、採決の結果否決、日程第三は全会一致で、これは通商産業委員会の理事小平久雄君が報告の予定になつております。 日程はこれで終るわけでございますが、お手元に差上げてございます通り、各委員会で持つております議案の中で、すでに上つておるものについて緊急上程をお願いいたしたい。それは、まず最初の内閣委員会の自衛隊法の一部改正法律案、これが可決で上つて参つております。理事の平井義一君が報告の予定で、両社が反対でございます。それから次の地方行政委員会の二案が上つておりますが、前の方は両社が反対で、可決になつております。これは鈴木幹雄君外四名提出の災害の起債の特例に関するものであります。それからあとの方の地方交付税法の一部改正法律案、これは両社が賛成で、否決になつております。この地方行政委員会の二案は、理事の佐藤親弘君が報告の予定になつております。最初の方は両社が反対で可決、それからあとの地方交付税の方は、両者だけ賛成で否決、こういうことになつております、それから次に厚生委員会の青柳一郎君外六十八名提出のもの、これが全会一致で上つておりますから、これもお願いいたしたい。今上つております分は、大体この四件でございます。 それから先ほど御決定願いました国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案、これを本日お願いするわけでございます。
○菅家委員長 ただいま事務総長より御説明申し上げました通り、本日の日程は以上でございます。 —————————————
○菅家委員長 なお、一時五分に吉田内閣不信任決議案が鳩山二郎君外二百五十二名より提出されました。御報告だけいたしておきます。この案件の取扱いは、明日の当委員会において決定いたしますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○菅家委員長 御異議なければ、さよう決定いたします。
○山本(幸)委員 私の聞き違いかもしれませんが、理事会で政治資金規正法改正の話があつたと思いますが……。
○大池事務総長 先ほどの理事会で、政治資金規正法の一部改正をしなければならぬということがございました。これは先日、公職選挙法の改正を各派御一致で通しました。それに関する部分だけの関連法案として、この政治資金規正法を改正しなければならぬということで、公職選挙法の改正委員会に本会議で付託をしてもらつて、すぐそれを上げて来るというお話があつたので、それはけつこうだろうということをお話になつておりましたところ、その後公職選挙法の委員会の方で、むしろ政治資金規正法の改正案をつくつて、委員会提出の関連法案として、向うから議決をして持つて来るという話でございますから、付託の問題はなくなつたわけでございます。
○山本(幸)委員 了承しました —————————————
○菅家委員長 なお、御報告申し上げますが、先ほど参議院の議院運営委員長より電話がありまして、年賀郵便の取扱いのことについては、参議院の方も本院のとりきめと同一決議をした、よつて参議院議長名をもつてこの趣旨を徹底するように、新聞並びに各議員に配付するということに決定を見た旨の通知を受けました。こちらと同様の取扱いをすることに、向うも非常に強く希望しております。そこで事務的には、参議院と交渉して、それぞれ新聞に発表する等の方法をとることになると思います。
○池田(禎)委員 小さいことを申し上げて恐縮ですけれども、私の方に、実は自由党の議員さんから申入れがありましたが、今度はローカルの新年の放送、これもじやんじやん来ておる。ですから、そういうこともやらないように委員会で取上げてもらえないかということです。年賀状のかわりに、二分間一万円で放送するというのです。こういうものもこの中に含めるようにしたらどうですか。
○菅家委員長 ちよつと速記をとめて……。 〔速記中止〕
○菅家委員長 速記を始めてください。 本日の本会議は三時十分、明日は午前十時理事会、十一時から引続いて本委員会を開きます。 本日はこれにて散会いたします。 午後二時四十三分散会 ————◇—————