議院運営委員会 第5号
- 発言数
- 65 件
- 登壇者
- 10 名
- 会派数
- 5
- 開催日
- 1954/12/04
会議録
○菅家委員長 これより議院運営委員会を開会いたします。 国会法の一部を改正する法律案が本委員会に付託になりましたので、本日午後二時ごろより本委員会において国会法の部改正の法律案の審議をしたいと思いますから、御了承願いたいと思います。 本日の議事について、事務総長より御説明申し上げます。
○大池事務総長 本日の議事日程について申し上げます。農林委員会から上りました昭和二十九年七月の大雨、同年八月及び九月の台風並びに同年の冷害による被害農家に対する米麦の売渡の特例に関する法律案が出ております。なおお手元に予算委員会ほか各委員会の議了予定法案を出してありますが、そのうち、水産委員会と通産委員会の分は上っております。従いまして逐次上って参りました分について、満場一致で御決議願いました分は、緊急上程をお願いすることにいたしたい、こう思っております。
○菅家委員長 なお、今事務総長より申し上げました通り、予定表も行っておるようでありますが、本日上るもので、全会一致のものがあったら逐次上程いたす、こういうことにいたしたいと思いますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○菅家委員長 御異議なければ、さよう決定いたします。 ―――――――――――――
○大池事務総長 それでは開会冒頭の日程に入る前に、公職選挙法の一部改正法律案が昨日通りましたあと、鍛冶良作君ほかから改正法律案が出て参っておりますから、これは公職選挙法改正の特別委員会に付託いたさなければならぬと思いますので、これは特別委員会に付託することといたしまして、付託することを本会議で御決定願います。これは番最初にお願いいたします。
○菅家委員長 ただいまのように決定するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○菅家委員長 それではさよう決定いたします。 それでは、本日もし予算案が予算委員会で通って上程したいというときには、その取扱いの方法ば従来の例もありますので、その例にならっていたしたい、かように理事会で決定した次第であります。なお持時間は十五分から二十分以内ということで御了承願いたいと思いますが、大体十五分ということでいかがでしようか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○菅家委員長 それではさようにお願いいたします。 なお採決の方法は、最近は全部起立であるから、起立ということに御了承願っておきます。 明日は日曜日ですが、本会議を開きたいと思います。従って午後一時より理事会を開いて、理事会が終り次第引続いて委員会を開きます。 さらに委員会を開会して、国会法等の審議を明日中には終りたいと思います。審議の模様によっては、明日終らないかもしれませんが、予定としては、本日の午後と明日で国会法を上げたいという考えでありますので、さよう御了承願いたいと思います。 それでは国会法の審議のため、本日二時にさらに開会いたしまして、なお、きようはおそくなると思いますから、各委員会から上つて来る予算案その他の審議の模様を見て、そのときに本会議の開会時間を決定したいと思います。 この委員会は休憩のままにしまして、二時にまた開会いたします。 なおそのほかにございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○菅家委員長 何もなければ、暫時休憩いたします。 午前十時五十五分休憩 ――――◇――――― 午後二時十九分開議
○菅家委員長 それでは休憩前に引続いて委員会を開きます。 国会法の審議にただちに入るわけですが、今懇談中に申し上げた通り、応本会議は二時半ごろ開けると思いますから、三時半ごろから開きまして、そこで先ほどきめておきしました日程だけをやりまして休憩して、予算の上るのを待つ、その間に国会法の審議をしたい、こういうことにいたしたいと思いますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○菅家委員長 御異議なければ、さよう決定いたします。
○大池事務総長 大蔵委員会から五案上っておりますから、それをさつきの水産と通産のあとで……。
○山村委員 きようの日程に上るものは、大体全会一致のものですね。
○菅家委員長 全会一致のものだけです。 それでは、本会議の開会は二時半でいかがでしようか。 〔「一時四十分にしてください」呼ぶ者あり〕
○菅家委員長 それでは二時四十分でいかがでしようか。 〔「異議なし」呼ぶ者あり〕
○菅家委員長 それでは二時四十分から本会議を開きます。暫時休憩いたします。 午後二時二十一分休憩 ――――◇――――― 午後二時二十一分休憩
○菅家委員長 それでは休憩前に引続いて委員会を開会いたします。 国会法の一部を改正する法律案が本委員会に付託されましたので、審議の方法をどうするか、一応私の考え方としては、各派四派一致した意見は、ここで論議しなくていいと思います。各派の間において一致しない点がありますので、その点だけについて進めて行つた方が審議が早いのじやないか。なお一条々々やることは煩瑣になりますので、共同提案になつた部分は、審議の対象にしなくてもいいのじゃないかと思いますが、いかがですか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○山本(幸)委員 異議はありません。ただ、ほかの方の御意見も伺わなければわかりませんが、われわれはこれ審議しておりますので、わかるけれども、代議士会や国会対策委員会に報告しておりますが、必ずしも徹底しておるとは言えぬと思います。従ってあとからごたごた、言われるよりも、さらつと改正の要点だけを御説明願ったらどうかと思います。皆さんが、それは必要がないと言われれば、それでもけっこうですが、私としては、そういうふうに願いたいと思います。また四党共同提案の場合に、完全なものにして行くために協議するわけでありますが、たとえば第四十七条の二行目の後段の方に、「各議院の議決で特に付託された議案については、」となっております。これについては、私どもその当時案件というふうに了承したのですが、議案となって出ておるわけです。この点も後ほど審議されるときでけっこうですが、そういうこともお含みを願いたいと思います。
○菅家委員長 事務総長、これはどうですか。案件が議案となっておるというのですが、共同提案では議案となっておりますね。
○山本(幸)委員 ぼくらは、共同提案の場合に、議案ということでは了承しておらぬのです。大したことはないけれども、そういう点もお話願えればけっこうであります。
○菅家委員長 これは各党の国会対策委員長会議で国会法改正起草の小委員会ができて、そこで直したらしいんですが、われわれの方では案件だったはずですね。
○大池事務総長 これは最初議案で、それが案件になり、それがまた議案になったわけです。
○岡田(春)委員 これは、われわれこだわって言うわけじゃありませんから誤解しないでもらいたいのですが、今委員長のお話のように、四派の方で大体つくられた案だし、国会法改正小委員会にも、小会派からは委員が入っていないわけです。そこでこの案は、ここで始めに見るわけですが、いろいろ質問がどうしても出て来るだろうと思います。そこで、私今遅れて来たものですからはっきりわからぬのですが、これはきよう中にきめてしまうというのじやないのですか。
○菅家委員長 そうじやありません。大体の見通しは、あす結論を出したいと思うのですが、きようは山本君からも御注意があつたように、事務局で最初からこのことについては研究してもらつておりますから、事務総長から一応説明していただきたいと思うのです。そうして質問がありましたら、その後に質問をしていただきたいと思うのです。
○岡田(春)委員 そういう意味ならよくわかりました。国会法の問題であるし、よくわれわれの方は知らないものだから、代議士会等にも全然報告もしていないわけです。国会法の問題であるだけに、小会派というクラブの中でも、いわゆるおえらい衆がたくさんいるもんですから、意見があるわけです。できるならば、一応これを説明していただくのはけっこうですが、明日にでもその二、三の点について、小会派のいろいろの意見をまとめて質問させてもらう時間を与えてもらいたいと思います。
○菅家委員長 それはけつこうです。
○岡田(春)委員 こういう点だけを申し上げておかないと、私どもの方では、これだけではちょっと案もまだ全然わからないわけですから、そういうふうにしてもらいたい。
○菅家委員長 了承しました。明日小会派の方で質問をしていただくのはけつこうです。ただ、これはこの委員会にもしばしば中間報告を申し上げ、あなたの方は欠席されたら別でありますが、出席されておるならば、今までのことは全然わからないということはないと思います。しばしば中間報告もしております。印刷物も各党の議員に全部配付しております。委員会でも配付しておりますから、小会派も有力な諸君がおいでになることだし、関心を持っておられる方ならば、その配付になったものをごらんになつていただけば、ここに現われた文字以上の理由は何もないし、理由書きのついたものも配付しておりますので、全然きょうわからぬということはないと思います。
○岡田(春)委員 正式には。
○菅家委員長 正式にやっております。この委員会でも中間報告を私からもしております。
○岡田(春)委員 最終的なものが……。
○菅家委員長 最終案というようなことじゃないのです。あなたの方で不勉強ならば別だが、今までにこれを初めて見たということはないと思うのです。
○岡田(春)委員 最終案は初めてです。
○菅家委員長 これは各党の共同提案だが、今までこの委員会でも言っておるのです。この委員会で提案したのです。委員会でやっておるのです。しかし御質問はもとより自由ですから、あす質問してください。
○山本(幸)委員 まあ、それはわかっておりますから、きょうは一応さらつと解説をしてもらいたいと思います……。
○菅家委員長 それでは一応事務総長から。
○大池事務総長 それではごく概略を申し上げます。第一条は従来通りでございます。 第二条でございますが、第二条は、現在では十二月上旬に召集するということになっておるために、但書をつけて、「その会期中に議員の任期が満限に達しないようにこれを召集しなければならない。」という規定がおいてあるわけであります。そうすると、この前の召集みたいに、八月ごろ召集しなければ任期が満了になってしまったというので、非常に早く召集した。この規定によってやむを得ず早く召集しなければならぬことになりますので、「毎年十二月中に召集するのを常例とする。」というふうにしたらどうかということで、きまったわけでございます。従いまして但書の「その会期中に議員の任期が満限に達しないようにこれを召集しなければならない。」ということがなくなってしまいます。従つて第二条との関連があとに出て来ます。第十条のところをごらんいただきたいと思いますが、会期中に衆議院議員の任期が満限に達する場合が起って参りますので、但書において、「会期中に衆議院議員の任期が満限に達する場合には、その満限の日をもつて、会期は終了するものとする。」といたしまして、召集を無理に繰上げて前にやらない場合には、任期満限の日に会期が終了するようにいたしてあります。それは第二条との関連においてできております。 第二条の二としまして、「臨時会又は特別会は、常会と併せてこれを召集することができる。」ということにしまして、注意的にこの規定ではっきりさせたわけであります。常会は十二月中に召集するという原則が定まりますと、その前に解散になったら、解散後定期間に特別会を召集しなければならない。こういう場合と、特に臨時会的なものの要求があったりする場合、いろいろかち合って一緒に召集する場合に、臨時会と常会との間に一日でも二日でもおいて、すぐあと通常会を開くということに今までなつておつたわけですが、それを臨時会と、通常会、あるいは通常会と特別会というものを一本にして開いた方が都合がよかろうということから、開くことができるという規定にしてございます。これは従来の議院法時代もその規定があったのでありまして、そういうことにしたわけであります。それが第二条の二であります。 第三条は前のままでございます。 それから第四条は、参議院の緊急集会の求め方をはつきりしてございます。緊急集会には、何でもかんでもできるんじゃないかという議論が起つて、参りましたので、「参議院の緊急集会を求めるには、提出すべき件名を明示して、内閣総理大臣から、集会の期日を定めて、参議院議長にこれを請求しなければならない。」というふうにいたしまして、要するに、緊急集会に提出すべき件名をはつきりとさせる。それが第四条の規定でございます。 それから第百五条、第六条、等七条、第八条は現行のままでございます。 第九条は、「開会式は、衆議院議長が主宰する。」となっておりますが、これは言葉だけでございます。従来は「議長の職務を行う。」という言葉になっておりますが、これは現実に議事を行うわけでなく、開会式だけを主宰するということでありますから、主宰という言葉がよくないかということで、こういうふうにしたわけであります。 それから第十条は、ただいま申し上げた通りであります。 第十一条、第十三条は現行のままであります。 第十、一条でございますが、「前二条の場合において、両議院の議決が一致しないとき、又は参議院が議決しないときは、衆議院の議決したところによる。」といたしまして、通常会の会期は定まっておりますが、現行の第十一条は、「臨時会及び特別会の会期は、両議院一致の議決で、これを定める。」第十二条は、「国会の会期は、両議院一致の議決で、これを延長することができる。」という規定になっておりますから、その場合に従来の第十三条では、「前二条の場合において、両議院一致の議決に至らないときは、衆議院の議決したところによる。」とありまして、「一致の議決に至らない」ということになっております。それで、参議院の方で議決をしたものと一致したときのみに限るのだという議論がかつて出たことがございます。それでいろいろ議論がありまして、現在ではここに書いてある通りに、「両議院の議決が一致しないとき、又は参議院が議決しないときは、」というように、両議院の議決がありまして、それが一致しない場合も、参議院の方が議決しない場合も、衆議院の方の議決があればそれによるというふうに先例が生まれて、ずつとでき上つておりますので、このようにしたわけであります。また従来の法文でも、立法当時はそういうことを予想してこの条文を書いたのでありますが、議論が出ましたので、そこをはつきりと、「参議院が議決しないときは」ということも明文にして書いたわけであります。これについては参議院の方で御議論があるやに伺つておりますが、衆議院はこの先例が通っておりますので、そういうふうにはっきりいたしたいというのが第十三条の改正でございます。 第十四条は現行のままであります。 第十五条は、国会の休会の場合でありまして、これはそうむずかしい問題ではございません。「国会の休会は、両議院一致の議決を必要とする。」という原則はその通りでありまして、あとに「国会の休会中、各議院は、議長において緊急の必要があると認めたとき、又は総議員の四分の一以上の議員から要求があったときは、他の院の議長と協議の上、会議を開くことができる。」というふうにしまして、「他の院の議長と協議の上」という言葉を入れたわけです。こういうぐあいに、休会中に議長の方で特に必要があるときには、あるいは総議員の四分の一以上の議員から要求がありました場合に、それをかつてにすぐ開いてしまわずに、他の院の議長と協議の上に開くことができるようにしようということであります。その次に「前項の場合における会議の日数は、日本国憲法及び法律に定める休会の期間にこれを算入する。」といたしました。これは憲法の中に、「国会休会中の期間を除いて」何日間云々という言葉がありますので、前項の会議日数を休会の期間に入れる、会議をした場合の日数が入るということをはっきりうたったわけであります。それから現行の「各議院は、十日以内においてその院の休会を議決することができる。」というのは、そのままであります。 第十六条以下第二十一条までは、現行の通りであります。 次に、役員及び経費の中の第二十二条でありますが、これは現行の「各議院において、議長及び副議長に共に事故があるときは、仮議長を選挙し議長の職務を行わせる。」とあります。それを受けて、「前項の選挙の場合には、事務総長が、議長の職務を行う。」ということを入れたわけであります。その次の現行の、「議院は、仮議長の選任を議長に委任することができる。」というのは、この通りやつておりますが、それをはつきりさせたにすぎません。 第二十三条は現行のままであります。 第二十四条は、「前条前段の選挙において副議長若しくは議長に事故がある場合又は前条後段の選挙の場合には、事務総長が、議長の職務を行う。」といたしまして、現在この通りやっておりますが、字句が不明確なところがありましたので、はっきりさせたというにすぎません。 第二十五条以下第三十条までは、現行の通りであります。 第三十一条は、「役員は、特に法律に定めのある場合を除いては、国若しくは地方公共団体の公務員又は公共企業体の役員若しくま職員と兼ねることができない。」といたしまして現行の「官吏」を「国若しくは地方公共団体の公務員又は公共企業体の役員若しくは職員」というふうに、はっきりさせたわけであります。その次に、「議員であって前項の職を兼ねている者が、役員に選任されたときは、その兼ねている職は、解かれたものとする。」といたしまして、もしそういう職務で向うへ行けば、他の職務は解かれたことにするということであります。 第三十二条は現行通りであります。 その次、第三十三条の二でありますが、「内閣は、会期前に逮捕された議員があるときは、会期の始めに、その議員の属する議員の議長に、令状の写を添えてその氏名を通知しなければならない。」といたしました。これは先ほどもちょっと問題がありましたように、国会が始まった場合に、逮捕されている議員の釈放の要求権がこちらにありますので、どういう議員が逮捕されておるかということを知っておく必要がありますから、その氏名の通知をしてもらおう、こういうことであります。 それから、その次の第三十四条の二 としまして、「議員が、逮捕された議員の釈放の要求を発議するには、議員二十人以上の連名で、その理由を附した要求書をその院の議長に提出しなければならなし」といたしまして、逮捕議員の釈放の要求の手続をやるには、議員二十名以上ということにいたしたわけであります。 その次に第三十五条は、「議員は、一般職の国家公務員の最高の給料額より少くない歳費を受ける。」といたしまして、現行の「一般官吏」を「一般職の国家公務員」と、はっきりさせたわけであります。 それから第三十六条以下第三十八条までは、現行通りであります。 それから第三十九条は、「議員は、内閣総理大臣その他の国務大臣、内閣官房長官、内閣官房副長官、政務次官及び別に法律で定めた場合を除いては、その任期中国若しくは地方公共団体の公務員又は公共企業体の役員若しくは職員と兼ねることができない。但し、国会の議決に基き、その任期中内閣行政各部における各種の委員、顧問、参与その他これらに準ずる戦に就く場合は、この限りでない。」といたしまして、「内閣官房副長官」というのが新たに入りましたのと、「公共企業体の役員若しくは職員」というのが入りました。但し、議決があれば別だということであります。 それから第四十条は委員会のことでありますが、「各議院の委員会は、常任委員会及び特別委員会の二種とするということにしてはつきり書いたわけであります。 第四十一条は、現行の第四十一条と第四十二条を逆にして、現行の第四十二条を第四十一としたわけであります。第四十一条で、常任委員会は、左の通りとし、その部門に属する議案(決議案を含む)、請願等を審査する。」といたしまして、各委員会の名前が書いてございます。この常任委員会の数につきましてはいろいろ御議員がありましたので、一応御一致になつておる部分だけを入れまして、この前の委員会の打合せでは、懲罰委員会は除いてございましたが、参議院の方で懲罰委員会をどうしても常任委員会に入れるよう強い御要望もございますので、これには入つてございます。なお保安委員会あるいは国防委員会については、自由党の方で御主張でありましたが、左右両社会党が御反対のようでありますので、それは一応削ってありまして、そのかわりに懲罰委員会が入って、全部で十六になっております。 それから第四十二条は、現行の第四十一条に当るものでありますが、「常任委員は、会期の始めに議院において選任し、議員の任期中その任にあるものとする。」は、現行の通りでありますが、その次に、「議員は、必ず一箇の常任委員となる。但し、議長、副議長、内閣総理大臣その他の国務大臣、内閣官房長官、内閣官房副長官及び政務次官は、その割り当てられた常任委員を辞することができる。」といたしまして、実際職務をとれない場合もありますので、その道をつけたわけであります。「前項の辞任があったときは、その者が属する会派の議員は、その委員を兼ねることができる。」、これも当然の規定でございます。 それから第四十三条は、「常任委員会には、専門の知識を有する職員(これを専門員という、)調査員及び調査主事を置くことができる。」といたしまして、今までは常置することになっておりましたのを、「置くことができる、」というふうにして、必要に応じてこれを置くという形をとったわけであります。 第四十四条は現行通りであります。 それから第四十五条は、「各議院は、その院において特に必要があると認めた案件又は常任委員、会の所管に属しない特定の案件を審査するため、特別委員会を設けることができる。特別委員は、議院において選任し、その委員会に付託された案件がその院で議決されるまで、その任にあるものとする。」とありますのは、これは特別委員の性格を現わしたものであります。その次の、「特別委員長は、委員会においてその委員がこれを互選する。」、これは「委員会において」を入れたわけであります。 第四十六条は、「常任委員及び特別委員は、各会派の所属議員数の比率により、これを各会派に割り当て選任する。 前項により委員が選任された後、各会派の所属議員数に異動があったため、委員の各会派割当数を変更する必要があるときは、議長は、第四十二条第一項及び前条第二項の規定にかかわらず、議院運営委員会の議を経てこれを変更することができる。」、 これは前の四十一条と四十二条をひっくり返したために、かようになるわけであります。 〔委員長退席、三和委員長代理着席〕 第四十七条常任委員会及び特別委員会は、会期中に限り、付託された案件を審査する。 常任委員会及び特別委員会は、各議院の議決で特に付託された議案については、閉会中もなお、これを審査することができる。 ここで先ほど問題になりました閉会中の、審査は、議案だけに限ろうじゃないかという小委員会の御議論がありまして、それを各派に持って帰ったところ、議案だけではいかぬ、やはり一般の国政調査ができなければ意味がないということで、案件ということに一応直りました結果改正案要綱ではかようなことになっておりますが、最初各派共同提案になる前に、一応自由党の案ということで自由党の方では御研究になった結果、案件でなく議案がいいじゃないかという話で私どもの方にも話がありましたので、議案ということで一応刷ったものを各派にまわしました結果、今左派の方でおっしゃるところまで気がつかず、別に御反対もなかったものですから、議案ということで出ておるわけでございます。けれども最初の小委員会では、議案だけでは少いから、案件にしようというお話もあったのでありますが、その後のことで議案ということで出ておったわけでありまして、この点については、どちらにするかということをおきめ願いたいと思います。 第五十条の次に次の一条を加える。第五十条の二 委員会は、その所管に属する事項に関し、法律案を提出することができる。 前項の法律案については、委員長をもって提出者とする。これは従来やっておる通りでございます。 それから第五十一条、第五十二条はむしられたわけでございます。 第五十四条を次のように改める。 第五十四条 委員会において廃棄された少数意見で、出席委員の十分の一以上の賛成があるものは、委員長の報告に次いで、少数意見者がこれを議員に報告することができる。この場合においては、少数意見者は、その賛成者と連名で簡明な少数意見の報告書を議長に提出しなければならない。 議長は、少数意見の報告につき、時間を制限することができる。 第一項後段の報告書は、委員会の報告書と共にこれを会議録に掲載する。 第五十六条の三の次に次の一条を加える。 第五十六条の四 一の議院において議事日程に記載された議案と同一の議案は、その議案が否決又は廃棄されるまでは、他の議院においては、議事日程に記載することができない。但し、両議院の議決を要しないものは、この限りでない。 これは一事不再議の関係で、一方の方でこの運命がきまらないうちに、また向うから逆なものが来るということになりますと、それが来た場合両方で始末が悪いので、一応向うで決定するまでは議事日程に掲載しない。但し一院だけできまるようなものは別だということでございます。 それから第五十七条の次に、六の一条を加える。 第五十七条の二 各議院又は各議院の委員会は、予算総額を増額修正する場合又は委員会の提出若しくは議員の発議にかかる予算を伴う法律案については、内閣に対して、意見を述べる機会を与えなければならない。第五十九条を次のように改める。 第五十九条 内閣が、各議院の会議又は委員会において議題となった議案を修正し、又は撤回するには、その院の承諾を要する。但し、一の議院で議決した後は、修正し、又は撤回することはできない。第六十一条第二項を次のように改める。 議長の定めた時間制限に対して、出席議員の五分の一以上から異議を申し立てたときは、議長は、討論を用いないで、議院に諮らなければならない。 これは現在もありますが、ただ「討論を用いないで」ということをはっきりしたわけでございます。 第六十五条第一項を次のように改める。 国会の議決を要する議案について、最後の議決があった場合にはその院の議長から、衆議院の議決が国会の議決となつた場合には衆議院議長から、その公布を要するものは、これを内閣を経由して奏上し、その他のものは、これを内閣に送付する。 これは現在は、すべて参議院の方が最後に議決をいたしましても、衆議院が奏上することになつておりますが、それを最後の院のところでやろうということに改めただけであります。 次に、第六十八条を次のように改める。 第六十八条会期中に議決に至らなかった案件は、後会に継続しない。但し、第四十七条第二項の規定により閉会中審議した議案は、後会に継続する。 これはきまったことでありまして、はつきりさせただけのことであります。 第七十条を次のよりに改める。 第七十二条 議院の会議及び委員会の会議に関する報告は、議員に配付すると同時に、これを国務大臣及び政府委員に送付する。 第七十四条第三項を次のように改める。 議長の承認しなかった質問について、その議員から異議を申し立てたときは、議長は、討論を用いないで、議院に諮らなければならない。 第七十五条第二項を次のように改める。 内閣は、質問主意書を受け取った日から七日以内に答弁をしなければならない。その期間内に答弁をすることができないときは、その理由及び答弁をすることができる期限を明示することを要する。 これは、このあとの方が加わつただけであります。期間内に答弁できないときに、その理由と、さらに理由だけでなしに、いつ答弁できるかという期船をはつきりさせるということでございます。 それから第八十三条の二 参議院は、法律案について、衆議院の送付案又は両院協議会の成案を否決したときは、その議案を衆議院に返付する。 衆議院は、法律案について、衆議院の回付案に同意しないで、両院協議会を求めたが衆議院がこれを拒んだとき、又は両院協議会を求めないときは、その議案、を衆議院に返付する。 参議院は、予算又は衆議院先議の条約を否決したときは、これを衆議院に返付する。衆議院は、参議院先議の条約を否決したときは、これを参議院に返付する。 これは衆議院と参議院の方の議案のやりとりをはっきりさせてあるわけであります。第八十三条の三 衆議院は、日本国憲法法第五十九条第四項の規定により、参議院が法律案を否決したものとみなしたときは、その旨を参議院に通知する。 これはある法案を、六十日間参議院に来ておって、議決しなかつたという場合、こちらは否決とみなして議決ができる。その議決した場合は、向うに通知するというのであります。 衆議院は、予算及び参議院先議の条約について、日本国憲法第六十条第二項又は第六十条の規定により衆議院の議決が国会の議決となつたときは、その旨を参議院に通知する。 そうして、前二項の通知があつたときは、参議院は、直ちに衆議院の送付案又は回付案(成案を含む)を衆議院に返付するというのであります。向うで持つてつた場合でも、最終にこちらが決定したときは、元のものを返してもらうということであります。 それから第八十三条の四 甲議院の送付案を、乙議院において継続審査し後の会会期で議決したときは、第八十三条による。 これは、向うからその旨をこちらに通知し、返してもらうということであります。 第八十七条を次のように改める 第八十七条 法律案、予算及び条約を除いて、国会の議決を要する案件について、後議の議院が先議の議院の議決に同意しないときは、第八十三条第二項の通知と共にこれを先議の議院に返付する。 前項の場合において、先議の議院は、両院協議会を求めることができる。 これも、まったく議案の跡始末をつけるために、お互いに通知し合うということであります それから第九十条に次の一項を加える。 両院協議会を求められた議院の協議委員か欠席したために、初会の会議を開くに至らなかったときは、協議会を開いても意見が一致しなかったものとみなす。 この規定は、本院の方の小委員の方方は全員一致でございますが、参議院には強い反対があるということを聞いております。両院協議会を求めた場合、向うが欠席して初会の会議を開くことができませんときは、協議会を開いたということにならないために、いつまでもあとの始末がつかない。そこでこれでは困りますので、協議会を開いたけれども、意見が致しなかったということにしてもらえば、あとの始末がつくということで、本院ではそうしてもらいたいという希望のものであります。 第九十条の次に次の一条を加える。 第九十一条の二 協議委員が、正当な理由がなくて欠席し、又は両院協議会の議長から再度の出席要求があってもなお出席しないときは、その協議委員の属する議院の議長は、当該協議委員は辞任したものとみなし、直ちにその補欠を指名しなければならない。 つまり両院協議会が人数の制限があるために開かれないことのないように、すぐ補充の道をつけ、おこうということであります。 第百六条を次のように改める。 第百六条 各議院は、審査又は調査のため、証人又は参考人の出頭を求めるときは、別に定めるところにより旅費及び日当を支給する。第百八条を次のように改める。 第百八条 各議院の議員が、他の議院の議員となったときは、退職者となる。 両方は兼ねられませんので、一方は退職者として取扱う、こういうことでございます。 第百十条を次のように改める。 第百十条 各議院の議員に欠員が生じたときは、その院の議長は、内閣総理大臣に通知しなければならない。 これは補欠選挙の関係であります。 第百十四条を次のように改める。 第百十四条 国会の会期中各議院の紀律を保持するため、内部警察の権は、この法律及び各議院の定める規則に従い、議長が、これを行う。 これは現在もありますが、現在ございます会期中のみならず、「閉会中もまた、同業とする。」この「閉会中」を加えるというのが、第百十四条の改正であります。 「参議院の緊急集会中は、前項前段の規定を準用する。」 「第百十五条 各議院において、必要とする警察官は」、 これは今は「警察官吏」とありますが、それがすべて今度警察法によりまして警察官となりましたので、「警察官」に改めただけでございます。「議長の要求により内閣がこれを派出し、議長の指揮を受ける。」 次に、第百二十一条第三項を次のように改める。 議員は、四十人以上の賛成で懲罰の動議を提出することかできる。この動議は、事犯があった日から三日以内にこれを提出しなければならない。 これは従来二十人ということになっておりましたのが、倍数の四十人になったということでございます。 次に、第百三十二条を次のように改める。 第百三十二条 議員の職務遂行の便に供するため、各議員に一人の秘書を付し、及び議員会館を設け事務室を提供する。 第十七章の次に次の一章を加える。 第十八章 補則 第百三十三条この法律及び各議院の規則による期間の計算は、当日から起算する。 普通の法によりますと、一般にはその翌日から計算する場合が多いのでございますが、国会法関係及び国会規則は、その当日から起算する、こういうことでございます。 一応各四派の方で、御議論のない点だけでございますが、ただ先ほど申し上げました継続審査、これを議案だけに限るか、広く案件とするか、先ほど申し上げましたような行き違いと申しますか、さような点もありましたので、御修正になればなるようにおきめを願いたいと思います。
○山本(幸)委員 きようはこの程度で、明日また質問することにしたらどうですか。
○三和委員長代理 それでは、この委員会は一応休憩にしておきます。 午後四時二十五分休憩 ――――◇――――― 午後六時四十分開議
○菅家委員長 それでは議院運営委員会を開会いたします。 予算案が上りましたので、先ほどおきめを願った通りの順序によって行きたいと思いますが、一応事務総長から予算案の取扱いについて説明をいたします。
○大池事務総長 お手元に予算の議事順序をこしらえて差上げてありますが、予算案が上りますれば、三案ございますので、これを一括議題に供しまして委員長の報告があり、それが終りましたところで、この三案に対する編成替の動議が出ておりますので、その編成替の動議の趣旨弁明、これは稲富稜人君が代表してされます。そこで討論に入りまして、討論は賛否二組ございます。まず編成替の動議の説明がありますので、賛成の方から先になりまして、第一が高橋君、一郎君、次が横路節雄君、それから山本勝市君、館俊三君、この二組で討論が終りまして採決になります。採決は、まず編成替の動議を起立採決いたしまして、次に本案の三案を起立採決する、こういう順序になりますから、御了承願います。
○菅家委員長 ただいま事務総長より御説明申し上げた通りでありますが、先ほど、今回は補正予算であるから小会派クラブは除きたいというような意見がありましたので、あらためてお諮りいたします。小会派クラブの討論をどういたしますか。
○山中(貞)委員 反対。
○菅家委員長 これは自由党ばかりでなく、小会派は今度はやらせない方がいいのじゃないかという申出が委員長まであったわけであります。
○池田(禎)委員 委員会は討論を許しておりますか。
○菅家委員長 委員会ではやつたようです。名前を言えば、民主党からも、左派の諸君からもそういう話があったわけであります。それはここで決定しなければならぬことですから あらためてかけましょうと言ったが、予算委員会でやつたら、小会派は遠慮してもらう。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○菅家委員長 それでは、そういうふうに決定いたします。
○椎熊委員 時間は……。
○菅家委員長 時間は十五分程度ということで、それよりいくらか延びても、議長の方で手かげんをしてもらう、やかましいことを言わぬでもいいと思います。 それから上って来ましたものがありますが、満場一致のもので、十分間くらいで簡単にできますから、やってしまいたいと思います。お手元に差上げてあります委員会審査終了した議案という刷ものの、大蔵委員会と地方行政委員会のもの。なお農林委員会から上って来ましたものは、この審議が、自由党が参加しないうちにきめてしまつたというので、わが党では態度未決定です。しかもこの特別措置法案は、資金の融通に関する件でありますから、態度決定までお待ち願いたい。最後的にはきめなければなりませんが、きょうのところは留保願いたい。わが党としてはいろいろ異論があるので、本会議までに態度を決しかねるから、次会までお待ち願いたい。これは満場一致でありませんから。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○椎熊委員 これは予算の前にやるのですか。
○菅家委員長 予算前にやつてしまつた方がいいと思います。それでは予算の上りぐあいを見て少し早めに開いて、満場一致のものだけをやつてしまう、そうして予算に移る。
○椎熊委員 間隔があるといかぬから、予算が上ったというところで開かねばならぬ。
○岡田(春)委員 地方行政の前の方は、満場一致でないですね。
○池田(禎)委員 これも保留しますか。
○菅家委員長 しかし、これははっきりしておるからいいじゃないですか。農林委員会のは、自由党が欠席のところできめたというので、われわれは態度表明ができないわけです。この次になれば態度を表明しますから……。
○池田(禎)委員 地方行政のは上げますか。
○菅家委員長 上げていいじゃないですか。どうですか……。
○土井委員 反対というだけで、討論の申入れがあるかどうか……。
○菅家委員長 討論はないそうであります。
○池田(禎)委員 討論がなければ、やってしまおう。
○菅家委員長 討論がある場合には、次会にまわしてもいい。
○山本(幸)委員 討論時間は……。
○菅家委員長 十五分程度。 明治は、あと案件がありませんので、委員会は開会いたしますが、本会議は開かないことにいたします。
○大池事務総長 もう一つ、選挙区制等調査委員会法案というのがただいま出て参りましたが、鍛冶良作君外三名提出です。これも一応公職選挙法の委員会に、本会議で付託だけはお願いいたしたいと思います。
○菅家委員長 それでは本会議は予算のぐあいを見て開くことにいたします。 明日は午後一時から、国会法の委員会を開くことにいたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後六時四十八分散会 ――――◇―――――