労働委員会 第29号
- 発言数
- 8 件
- 登壇者
- 1 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1954/06/03
会議録
○委員長(栗山良夫君) 只今から労働委員会を開会いたします。 この際、委員の方にお諮りをいたします。 本委員会は労働情勢一般に関する調査を進めて参りましたが、会期も切迫をし、まだ調査を完了するに至りませんので、慣例によりまして未了報告書を提出すると共に、本院規則第五十三条によりまして、本調査の閉会中の継続調査要求書を提出いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(栗山良夫君) 御異議ないものと認め、さよう決定をいたします。 なお、未了報告書及び要求書の案文等は委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(栗山良夫君) 御異議ないものと認め、さように決定をいたします。 なお、委員長の提出する報告書には多数意見者の署名を附することになつておりまするので、順次御署名をお願いいたします。 多数意見者署名 井上 清一 田村文吉 吉野 信次 吉田 法晴 赤松 常子 寺本 広作 市川房枝 —————————————
○委員長(栗山良夫君) ちよつと速記をとめて。 〔速記中止〕
○委員長(栗山良夫君) 速記をつけて下さい。 次に、労働基準法関係諸規則敵軍に関する申合についてお諮りをいたします。 今回労働省では基準法関係諸規則の改正に関して目下立案中の趣きでありますが、これは将来の労働保護の基本方針に関する重要問題でありますので、慎重を期する必要があると認めまして、かねて委員会において調査をしておりましたが、その結果、昨日これに関し政府に対して申入れをいたそうと御相談を申上げましたが、幸い委員多数の御賛成を得ましたので、次に申述べる案文を委員会の申合せとして政府に申入れることに御承認を頂きたいと存じます。それでは申合せの案文を御披露申上げます。 労働基準法及び同法関係諸規則 は、言うまでもなく、労働者保護立 法として、一般労働者、特に自らの 手によつて労働条件を改善すること の困難な中小企業労働者、婦人年少 労働者によつて、最低の法的保護の 楯となつているが、今般労働省当局 においては、労働基準法施行規則及 び女子年少者労働基準規則の中に、 現下のわが国経済社会の実情に沿わ ない規定や、法律的根拠の薄弱な規 定及び事務的に煩瑣な規定があると して、両規則の改正要綱を作成し、 これを中央労働基準審議会に諮問し てその答申を受け、これに基いて近 く両規則の改正を行わんとしてい る。 もともとこれら労働基準法関係の 諸規則は、基準法の規定を具体化 し、現実に労働者の利益を保護する ものであつて、その重要牲は法律と なんら異るものでないのは勿論、苟 くもこれが敢正については、当然、 基準法全体の趣旨に則つて考慮さ れ、仮りにもわが国経済社会の実情 に即応すると云う理由で、労働条件 の低下を導き、労働者の不利益を齎 らすことがないように留意すべきで ある。 よつて当委員会は、この趣旨に基 き、労働省当局を招致して右改正要 綱並びに答申につき調査したのであ るが、その結果、両規則の改正につ いては、これが労働者の生活に及ぼ す影響の重大性に鑑み、当労働委員 会の調査の経過を充分尊重せられ、 中央労働基準審議会において公労使 三者の意見の一致を得なかつた事項 についてはもとより、一致したもの についても、なお更に慎重に検討し 誤りのない処置をとられ度くここに て当局に対しこれが善処方を要望す る。こういうのでございます。 ちよつと速記をとめて。 〔速記中止〕
○委員長(栗山良夫君) 速記を起して下さい。 只今申上げました申合せ事項につきまして御異議がなければ決定をいたしまして、労働省に申入れをいたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(栗山良夫君) 御異議ないものと認めまして、さよう決定いたします。 速記をとめて。 〔速記中止〕
○委員長(栗山良夫君) 速記を起して。 本日はこれにて散会いたします。 午後零時三分散会