本会議 第52号
- 発言数
- 30 件
- 登壇者
- 9 名
- 会派数
- 4
- 開催日
- 1954/05/28
会議録
○議長(河井彌八君) 諸般の報告は、朗読を省略いたします。 —————・—————
○議長(河井彌八君) これより本日の会議を開きます。 日程第一、医薬関係審議会設置法案(内閣提出、衆議院送付) 日程第二、覚せい剤取締法の一部を改正する法律案(高野一夫君外十一名発議) 日程第三、厚生省関係法令の整理に関する法律案(内閣提出、衆議院送付 以上、三案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(河井彌八君) 御異議ないと認めます。先ず委員長の報告を求めます。厚生委員長上條愛一君。 〔上條愛一君登壇、拍手〕
○上條愛一君 只今上程せられました医薬関係審議会設置法案外二件について、厚生委員会の審議の経過並びに結果について御報告申上げます。 第一に、医薬関係審議会設置法案について申上げます。 先ず提案理由について御説明いたします。すでに御承知の通り、去る昭和二十六年の第十回国会において制定されました医師法、歯科医師法及び薬事法の一部を改正する法律は、明年、即ち昭和三十年一月一日から施行せられることになつておるのであります。この法律によりますと、薬剤師でない者は、販売又は授与の目的で調剤をしてはならないことになつているのでありますが、医師又は歯科医師が患者又は現にその看護に当つている者から、特に薬剤の交付を受けることを希望する旨の申出を受けた場合、省令の定めるところにより、診療上必要があるとされる場合及び省令の定めるところにより、薬局の普及が十分でないとされる地域で診療を行う場合においては、自己の処方箋によつてみずから調剤することができることになつているのであります。又医師又は歯科医師は、患者に対し治療上薬剤を調剤して投与する必要があると認める場合には、処方箋を交付しなければならないことになつておるのでありますが、省令の定めるところにより、処方箋を交付することが患者の治療上特に支障があるとされる場合は、これを交付しなくてもよいことになつているのであります。而して以上申述べました省令を制定し、又は改正しようとするときは、別に定める審議会の意見を聞かなければならないと規定されているのであります。従つて、以上のごとき省令の制定及び改正について調査審議をさせるため、このたび医薬関係審議会を設置し、その組織及び運営方法を定めた本法案が提出されるに至つた次第であります。 いわゆる医薬分業の問題は、国民の保健福祉の上に重大な関係がありまするので、厚生委員会におきましては、本法案の審議に当りましては、特に慎重を期し、国民の医療費負担、なかんずく社会保険経済に及ぼす影響、或いは新医療費体系の確立、公私医療機関の整備問題等、医薬分業の実施に関する諸条件を検討し、熱心なる質疑を続けたのでありまするが、その詳細は会議録に譲ることにいたします。かくて質疑を終了し、討論に入りましたところ、常岡委員より、次の附帯決議を付すべき旨の動議が提出されました。 附帯決議案 政府において医薬分業実施に関する諸準備が、未だ整え得ないことは甚だ遺憾である。この際政府は、左記事項につきすみやかに万全の措置を講ずべきである。 一、医薬分業の実施に伴う適正な医療費体系及び、それが国民の医療費負担、場社会保険経済に及ぼす影響其の他医薬分業の実施に関する諸条件を検討しその結果を九月中に国会に報告すること。 二、医薬分業の実施によつて、国民に対する医療内容の向上及び保健福祉の増進に寄与すべき諸条件の整備に努むべきこと。 以上であります。 かくて討論を終結し、先ず本設置法条の採決を行いましたところ、全会一概を以て衆議院送付案通り可決すべきものと決定いたしました。 次に、附帯決議案について採決を行いましたところ、これ又、全会一致を以て常岡委員提出の附帯決議を採択することにいたしました。 次に、覚せい剤取締法の一部を改正する法律案について申上げます。 覚醒剤の濫用による弊害が、最近特に顕著なることは御承知の通りであります。厚生委員会におきましては、これが取締対策を重要問題として、かねてより小委員会を設置し、本問題の調査立案に着手したのでありまするが、一応の結論に到達することができたので、ここに議員提案として覚せい剤取締法の一部を改正することといたした次第であります。 次に、法案の内容の骨子を御説明申上げます。今日、一般に流行している覚醒剤が密造であることから、先ず密造の取締と罰則の強化を中心として考慮され、本法施行後、種々運用上支障ある点を改正し、最近の実情に即応せんとするものでありますが、第一は、この法律の適用を受ける覚醒剤の範囲を拡張したことであります。第二は、密造、密売買、不法所持及び不法使用に対する罰則を強化し、更に営利の目的又は常習としてこれらの違法行為を行なつた者は、七年以下の懲役に処することとしたのであります。第三は、覚醒剤研究者が、研究のため厚生大臣の許可を受けた場合に限り、他人に対して覚醒剤を施用し、又は覚醒剤を製造することができることとしたことであります。第四は、覚醒剤を保管し得る場所として、覚醒剤保管営業所を認め、それに応じた覚醒剤の移動を認めたことであります。第五は、覚醒剤の廃棄について厳重な規定を設けたことであります。 以上のごとくでありますが、厚生委員会においては、すでに小委員会において十分に検討し尽された法案でありますので、質疑、討論を省略し、採決に入りましたところ、全会一致を以て原案通り可決すべきものと決定した次第であります。 最後に、厚生省関係法令の整理に関する法律案について申上げます。 この法律案は、すでに死文化した法令又は存在の意義を失つた法令を廃止すると共に、行政事務の簡素化と、行政事務処理方式の改善とを図るため、若干の法律の規定を整理しようとするものでありまして、その内容は次の通りであります。 第一は、国民体力法、有毒飲食物等取締令、伝染病届出規則及び、あん摩、はり、きゆう、柔道整復等営業法に関する特別の四件の法令を廃止しようとするものであります。 第二は、精神衛生法、伝染病予防法、トラホーム予防法、寄生虫病予防法、予防接種法、理容師美容師法、死体解剖保存法、保健婦助産婦看護婦法、薬事法、覚せい剤取締法及び児童福祉法の十一件の法律の法律の一部につき、行政簡素化の見地から、若干の改正を加えようとするものであります。 以上が、この法律案の提案理由並びにその概要であります。 本委員会におきましては、厚生省当局より、本法案の提案理由及び内容につきまして、詳細なる説明を聽取いたしました後、慎重審議をいたし、種々熱心なる質疑応答が行われたのでありまするが、その詳細は会議録によりまして御了承願いたいと存じます。かくて質疑を打切り、討論省略の上、採決いたしました結果、全会一致を以ちまして、原案通り可決すべきものと決定いたした次第であります。 以上、御報告を申上げます。(拍手)
○議長(河井彌八君) 別に御発言もなければ、これより三案の採決をいたします。三案全部を問題に供します。三案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(河井彌八君) 総員起立と認めます。よつて三案は、全会一致を以て可決せられました。 —————・—————
○議長(河井彌八君) 日程第四、酪農振興法案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 先ず委員長の報告を求めます。農林委員長片柳眞吉君。 〔片柳眞吉君登壇、拍手〕
○片柳眞吉君 只今議題となりました酪農振興法案について、農林委員会における審査の経過及び結果を報告いたします。 ここ数年間における我が国酪農の発達は顕著なものがあります。併しその内容を些細に検討いたしますと、必ずしも楽観することのできない幾多の弱点を持つていると言われ、その基本的なものとしては、牛乳及び乳製品の生産費、延いてその価格が諸外国に比べて割高であることであり、その原因として購入飼料に対する依存度の高いこと、乳牛飼育密度の稀薄なこと、或いは処理加工工場の小規模にして非能率あり、且つ濫立していること等が挙られております。而してここの結果は、牛乳及び乳製品に対する消費を抑圧し、食生活の合理化に支障を与え、而もかような悪条件の下において営まれる酪農経営はその安全性を欠くことになります。従つて今後における酪農振興の目標は、我が国酪農の現状において見られるこれら諸種の悪条件を速かに取除き、国際競争に耐え、少々の経済事情の変動によつて動ずることのない酪農を建設することであるとして、この際酪農振興の方向を明示し、豊富低廉な牛乳及び乳製品を供給することのできる基盤を整備しようとするのが本法律案提案の趣旨とされておるのでありまして、これが内容は大要次のようであります。 第一は、集約酪農地域に関するものでありまして、自然的及び経済的条件が乳牛の飼育並びに集乳事業及び乳業等酪農に適する地域について、その地域を管轄する都道府県知事の申請に基いて農林大臣が集約酪農地域として指定し、この地域に対して有畜農家創設特別措置法によつてジヤージー種及びホルスタイン種等の乳牛を集団的に導入すると共に、この地域における酪農振興計画の実施に対し、国から補助金を交付し、或いは資金を斡旋する等の助成を行い、又地域内の草地の改良利用を図り、或いは集乳事業施設又は乳業施設の新設に関して、都道府県知事の承認制をとつてその濫立を防止する等、この地域を飲用牛乳又は乳製品原料牛乳の供給地域として、乳牛の飼育密度が濃厚であつて合理的な酪農経営を行い得られる地域に育成しようとするものであります。 次は、牛乳の取引の公正化に関するものでありまして、牛乳及び乳製品の価格の変動に伴う影響が農家側にしわ寄せせられることを防止し、牛乳の公正な取引を期して、生乳等の販売に関する契約を文書化し、その内容の改善に関し、都道府県知事が勧告することができることとなし、又生乳等の取引契約について紛争が起つたときは、その協定に対して都道府県知事が斡旋委員をして斡旋せしめる斡旋制度を設けようとするものであります。 かような政府の原案に対して、衆議院において、本法の目的において、本法が農業経営の安定に資するものであることを明らかにする、都道府県知事が酪農振興計画を策定し、或いはこれを変更するに当つて、市町村、農業協同組合及び農業協同組合連合会等の意見を反映せしめるため、その意見を聞かなければならないこととする、酪農振興計画の内容に、生乳の生産者の共同集乳組織の整備に関する事項をも加える、集乳事業なるものが独立した事業の分野であるような印象を与えることを避けるため、集乳事業なる文句及びこれに関する規定を削除する、集約酪農地域における飼料の自給について、草地の改良計画のみならず、これを飼料作物の生産のための農用地の利用計画にも及ぼし、草地改良計画とあるのを自給飼料増産計画に改める、都道府県又は市町村が草地の灌漑排水施設、又は牧道等を新設又は変更するに当つて、その区域内の土地改良区又は土地改良区連合の同意をも受けなければならないこととする、生乳等の取引契約の紛争の斡旋に関する手数料及び斡旋委員の費用の当事者負担を廃止する、学識経験者たる斡旋委員の中立公益性を確立する、都道府県が生乳等の取引の斡旋を行うに当つて農林大臣の助言等の協力を求めることができることとなし、農林大臣は必要に応じ酪農審議会の專門委員をしてその事務に当らとめることとする、酪農振興に関する諮問機関として、生乳生産者団体代表二名以内、乳業者団体代表二名以内、学識経験者八名以内からなる酪農審議会を設ける、酪農審議会に関連する規定は、その施行を公布の日から一年以内において政令で定めることとする等の修正を加えて議決し、当院に送付せられたのであ外ます。 委員会におきましては、衆議院代表及び政府当局に対して、法律案の前提をなす諸条件、政府原案の内容、衆議院修正の趣旨等について質疑が行われ、処理加工業者に対する従属的関係を脱却し、酪農案の独立優位性の確保及びこれに関連して酪農関係農業協同組合の現状の当否と、これが是正、生産者団体の育成強化、適正乳価及びこれが維持、乳製品、特にアメリカの余剰農産物輸入に関連して、これが輸入の阻止調整、酪農経営の合理化及び牛乳コストの引下げ、これがため、必須の条件と言われる草資源の涵養育成及び利用増進、牧草の改良増産、草地の確保及び改良並びに利用の拡大、牛乳、特に市乳の流通面の合理化と消費の促進、牛乳等取引の改善並びに酪農資本の是正及びこれが巨利の抑制、集約酪農地域指定基準の当否、酪農振興の基盤としての飼料対策、これに関連して飼料の現況に対処して飼料需給安定法の第七条適用の当否、牛乳等取引契約の内容及びその効力並びにこれが紛争斡旋委員の性格及び斡旋に要する経費の当事者負担の当否、その他本法律案をめぐる各種の問題並びに本法律案の内容をなす諸般の事項について、極めて熱心に所見が質されたのでありまして、これが詳細は会議録に譲ることを御了承願いたいのであります。 併しながらここにその主なるものについて御紹介いたしますと、「衆議院の修正によつて本法の目的が拡大せられたのでありまするが、内容については何ら拡充が加えられていない。更に現実においては、政府によつて今回本法律案が提出せられたのにもかかわらず、政府における酪農に関する施策は予算面においても又資金面においても、昨年に比べてむしろ後退しているのである。然るにもかかわらず、今回の修正のように目的を拡大することは、羊頭狗肉と言うべきではないか。政府においてもかかる修正に賛成であるか」と質されたのに対し、保利農林大臣から、「国会の意思に従い了承するところである」旨を、又衆議院代表川俣衆議院議員から、「本法案の題名に即応して目的の拡大を図つたのであるが、内容の充実については今後に期待しており、この点については政府当局に対しても善処を求めてある」旨答えられました仰又、衆議院の修正によつて、生乳等取引契約の紛争の斡旋に対して農林大臣が助言及び資料の提示等の協力をすることになつたのであるが、「かかる助言のケースは、大よそ乳価を決定する場合にあると思われるが、その際助言の内容は、乳価が生産費を補償するものであることを意図しているか」と確められましたところ、衆議院代表からは、「生産費を償うものであることは原則である」旨を答えられ、又農林当局からは、「再生産を不可能ならしめるようなことは大変なことであつて、最低限度酪農の再生産を確保するものであることを堅持したい」旨の答弁があり、これに対して、「酪農振興が徒らに乳業資本の振興に堕せざるように」との主張があり、なお関連して牛乳の生産費調査に関する問題が提案され、農林大臣から、「牛乳生産費の調査機構を整備する必要を、認め、その実現に努力したい」旨答えられたのであります。更に最近の「ふすま」を初め飼料高のため、酪農熱が冷めかけているのであつて、飼料対策が先決問題であり、而もここに飼料対策としては、将来のことより目前の対策が緊要であつて、飼料需給安定法第七条の発動が急務であるとして、政府の所見が質されましたところ、保利農林大臣から、「昨年の凶作の影響が主として「ふすま」にしわ寄せられ、一時的とは考えられるが、供給不足を来たし、その対策に腐心しており、目下食糧庁手持の内地等外麦及びイラク麦等の大量処理等、応急措置を具体的に取運んでいるのであつて、青草の供給増加と併せて価格ば下向くものと思う。需給安定法第七条の発動については検討中である」旨答えられました。なお外国産乳製品と国内における賄農の維持については、「輸入は内地の酪農を圧迫しない用意を整えた上慎重に考え、非難の起らない措置をとり、その影響を防ぐことにしたい」旨述べられ、更に又酪農の振興は先ず草の問題であるとして、草の問題に対する政府の所信が質されましたのに対して、保利農林大臣から、「畜産の振興は購入飼料に依存することは好ましくないのであつて、草の問題は畜産との歩調において手遅れになつている。根本的対策が必要であつてこれを極力推進したい」旨答えられたのであります。 かくして質疑を終り、討調に入りましたところ、河野委員から、集約酪農地域におる酪農事業施設の新設及び変更を適正ならしむるためには、都道府県知事によるこれが承認制度を整備し、且つ生乳等の取引において、生乳等の検査について買手の支配から脱却して、これが公正を期する措置を講ずる必要があるとの趣旨を以ちまして、酪農事業施設の新設或いは変更について都道府県知事が承認を与えなかつた場合は、農林大臣に異議の申立をすることができることとなし、又生乳等の取引において、農林省や都道府県の職員が、当事者の事業所等に立入検査することができる等、これに即応した修正の動議が提出せられ、続いて北委員から次のような附帯決議の動議が提出せられました。即ち、 一、本法の目的の拡大修正に即応して、所期する「酪農の急速なる普及発達及農業経営の安定」の真の成果が達成し得られるよう、政府において、予算の確保及び乳製品の輸入の調整その他各般の事項に亘つて遺憾なく措置すること。 一、政府において、集約酪農地跡の育成に急にして一般有畜営農の育成発達を疎くも疎かにすることのなきよう万全を期すること。 一、生乳等の取引契約に当つて、生乳生産者の自主性(生産者団体による共同販売の徹底、生産者による自己検査の確立、生乳の集団飲用の促進等)を確保し、更に進んでは生乳生産者の資本による乳業施設を育成するよう、政府において適切な措置を講ずること。 一、国内における草(特に野草及び飼料木)及び飼料作物資源の改良、涵養及び利用増進について政府において速かに飛躍的的且つ根本的な施策を実施すること。 一、政府において速かに公正なる生乳検査の徹底について適切な措置を講ずること。 一、政府において優良廉価する飼料の豊富円滑なる供給を図ること。なお、この際、飼料需給安定法第七条の発動について考慮すること。 一、政府において、生乳の生産費を償う乳価の維持に万全を期すること。なお、生乳の生産費調査の完璧を図ること。 というのであります。 かくして討論を終り、採決に入り、全会一致を以て衆議院送付原案に、河野委員の提案にかかる修正を加え、北委員の動議による附帯決議を付して可決すべきものと決定いたしました。 なお最後に、保利農林大臣から右の附帯決議に対して、「その趣旨はすべて尤もなことであるから、その趣旨に従つて最善の努力を尽したい」旨発言のありましたことを申し添えまして報告を終ります。(拍手)
○議長(河井彌八君) 別に御発言もなければ、これより本案の採決をいたします。本案全部を問題に供します。委員長の報告は、修正議決報告でございます。委員長報告の通り修正議決することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(河井彌八君) 総員起立と認めます。よつて本案は、全会一致を以て、委員会修正通り議決せられました。 —————・—————
○議長(河井彌八君) 日程第五、輸出水産業の振興に関する法律案(衆議院提出)を議題といたします。 先ず委員長の報告を求めます。水産委員長森崎隆君。 〔森崎隆君登壇、拍手〕
○森崎隆君 只今議題となりました輸出水産業の振興に関する法律案について、水産委員会におきまする審議の状況について御報告を申上げます。 先ず、提案理由を申上げます。 輸出を振興することは、我が国の最も重要なる政策の一つであることは言を待たないところでありますが、なかんずく遠洋漁業の開発により、水産物の輸出を伸展することは、我が国の地理的環境からも又国民性の上からも適切なことであります。併しながら輸出水産物については、ときには輸入国において関税等の問題を惹起し、又国内においても変動する国際情勢に対応する調整その他の措置が必要であります。この点に関し、特にまぐろ類を始め、いわし、さんまの罐詰等については、業界においては自主的に努めて参つた次第でありまするが、その目的を十分に果し得なかつたのであります。かかる事情等からいたしまして、輸出水産物の品質の向上を図ると共に、輸出水産業者の組合による自主的調整により、その経営を安定し、輸出水産業の振興を期そうとする次第であります。 次に、法律案の主なる内容について御説明いたします。先ず第一は、この法律の目的であります。第一条で、この法律は、輸出水産業の振興を期するために、輸出水産物の加工度の向上、品質の改善、業者の自主的調整によつて経営の安定を図り、以て国民経済の発展に寄与することであります。第二は、政令で指定した水産製品の水産業者は、製造施設を農林大臣又は都道府県知事の登録を受けなければならないことになつております。第三は、登録をした製造施設の改善の規定であります、即ち、農林大臣は、輸出水産物の加工度の向上又は品質の改善のため必要があると認めるときは、輸出水産業者又は製造受託者に対して、その製造施設の改善につき勧告をすることができることになつております。第四は、輸出水産業組合の組織等の規定であります。即ち、輸出水産業者は、輸出水産業の健全なる発達を図り、輸出の振興に資するため、全国を一円とする組合を作り、次に申上げるような事業を行うことができることになりております。即ち、組合員に対する事業資金の貸付及び組合員のためにする借入であります。次は、輸出水産物の保管、運送及び検査並びに側資材の供給、その他組合員の共通の利益を増進するための施設をすることであります。その他組合員の福利を増進する事業を行うようになつております。第五は、輸出水産物に関する調整であります。即ち輸出水産物の生産が過剰で、販売における過度の競争となり、又は不当な価格で販売され、又は粗悪品の濫売されるような場合、又は輸出水産物にかかわる仕向地の輸入取引が実質的に制限される等のため、製造若しくは販売に過度の競争等が行われ、ために組合員の事業の経営が困難となり、組合員の事業にかかわる輸出水産物の輸出が不振となる虞れがあるばかりでなく、関連産業の存立にも重大な影響を及ぼす虞れのある場合は、当該輸出を規整する目的の範囲内において、組合員の製造する輸出水産物の製造数量、出荷数量、品質、販売方法、販売時期、販売価格若しくは製造施設に関する制限を行うことができることであります。この調整規程は農林大臣の認可を受けることになつております。又農林大臣は、この調整規程の変更命令及び認可の取消しができるようになつております。第六は、製造数量等の制限に関する命令を農林大臣は出すことができることになつております。これは法律の第二十六条でありまして、組合の自主的調整を以てしては、その目的を達成することが困難である場合には、当該輸出水産物の製造を営む者すべてに対し、即ち組合員以外の者に対しても、当該組合の調整規程に定める制限と実質的に同一内容を有する制限に従うべきことを、省令を以て命ずることができるようになつております。第七は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外を、第二十七条で定めてあります。第八は、融資のことが第二十九条に規定してあります。政府は輸出水産物の国際的な需給状況、価格の変動等に対応するため、必要があると認めるときは、審議会の意見を聞いて、組合に対し販売時期、販売価格等を調節するため、必要な調整資金を確保するよう必要な措置を講ずるものとすることになつております。第九は、輸出水産業振興審議会をおくことになつております。即ち審議会は、農林大臣が政令の制定、改廃を立案するとき、農林大臣が省令を定める場合、前記の製造数量の制限に関する命令を出す場合、組合に対し融資の必要のあるときのほか、農林大臣の諮問に応じて輸出水産業の振興に関する重要事項を審議し、及びこれらに関し必要と認める事項を農林大臣に建議することになつております。なお、審議会の組織、運営は第三十二条に規定してあります。 次に本法律案の審議の経過を申上げまする。 本法律案は、衆議院の議員提出の法案でございます。本委員会におきましては、五月七日以来、数回の委員会を開催いたしまして、慎重審議をいたし、五月十八日には、業界関係者、日本冷凍食品輸出組合専務理事安達義治君外七名を参考人として意見を聴取し、更に審議いたしました。これらの詳細については、速記録によつて御覧を願いたいと思います。 次に、質疑中主なるものについて申上げますと、五月二十七日の委員会において、青山委員より、次のような質問を水産庁長官に対しなされました。即ち参議院の通商産業委員長から水産委員長宛、輸出水産業の振興に関する法律案について、次のような申入れがありました。即ち、「貴委員会において御審議中の輸出水産業の振興に関する法律案に基いて設立される輸出水産業組合の事業活動は、水産物の輸出に重大な関連があり、殊にそれは輸出組合の活動と相待つて、所期の目的を達し得る点に鑑み、輸出組合を規定する輸出入取引法の例にならい、農林大臣が、組合の設立、定款の変更若しくは調整規程の認可をし、若しくは解散し、若しくは調整規程の変更命令及び認可の取消の処分をし、又は調整規程に従うべき旨の命令の制定、若しくは改廃をしようとするときは、あらかじめ通商産業大臣の同意を受ける旨の、及び調整規程の廃止の届出を受理したときは、通商産業大臣にその旨を通知しなければならない旨の規定を設けるよう修正せられたい」とある、これに対し、「水産庁は通商産業省と十分緊密なる連絡をとつてやるものと思うがどうか」という質問でありました。これに対し水産庁の清井長官は、「輸出水産業のことに関しましては、従前においても水産庁の事務をとる過程において通商産業省と相互緊密なる連絡をとりております。従いまして本法律の執行に当つても、輸出水産業に関することでありまするから、通商産業省と十分緊密なる連絡をとり、万遺憾なきを期するよういたし、御質問の趣旨に副うよういたします」という答弁がありました。 次に、質疑を打切り、討論に入りましたところ、秋山委員から、「本法律案は関係業者が熱望しているので賛成するが、第二条で、輸出水産物の品目はすべて政令に委ねることになつているが、その品種が多種多様で、行政庁においても選択には相当困難があるから、重要なものについては法律中に明記し、その他を政令に委ねることとし、又これに伴う法律の修正と、更に本法律の施行は公布の日から起算して六カ月を超えない期間内において政令で定めることになつているが、審議会に関する規定だけは公布の日から施行することに修正することが適当と認められる」という意味におきまして、次の修正案の動議が提出され、これに対して青山委員より賛成がありました。修正案を一応ここで読み上げます。 修正案 輸出水産業の振興に関する法律案 の一部を次のように修正する。 第二条第一項中「主として輸出の用に供せられる水産製品で政令で指定するもの」を「別表に掲げる水産製品及び主として輸出の用に供せられる政令で指定するその他の水産製品」に改める。 第三条第三項中「輸出水産業者又は製造受託者である者」を「当該指定に係る輸出水産物について輸出水産業者又は製造受託者である者」に、「前項の基準」を「当該輸出水産物の製造施設に係る前項の基準」に改める。 附則第一項に次の但書を加える。 但し、第三十一条、第三十二条並びに附則第三項及び第四項の規定は、公布の日から施行する。附則第二項を附則第四項とし、附 則第一項の次に次の二項を加える。 2 農林大臣は、この法律施行の日(前項本文の規定による施行の日をいう。)において現に輸出水産物のうち別表に掲げるものについて輸出水産業者又は製造受託者である者については、省令で一定期間を限り当該輸出水産物の製造施設に係る第三条第二項の基準を適用せず又はこれを緩和することができる。 3 農林大臣は、前項の省令を定めるには、あらかじめ、審議会の意見を聞かなければならない。附則の次に次の別表を加える。 別表 一、まぐろ類かん詰(かつおかん詰を含む。)のうち、塩水づけのもの及び油づけのもの 二、冷凍まぐろ類(冷凍かつおを含む。) 三、冷凍めかじき 四、いわしかん詰のうち、水煮のもの、トマトづけのもの、香辛料づけのもの及び油づけのもの 五、さんまかん詰のうち、水煮のもの、トマトづけのもの、香辛料づけのもの及び油づけのもの 六、魚類肝臓油 七、かにかん詰 八、寒天 九、さけかん詰及びますかん詰 以上でございます。 この修正案の動議には、青山委員より賛成がありました。次に千田委員から、本法律案に賛成の意見がありまして、更に青山委員が水産庁長官に質問された事項は極めて重要な事項であるから、附帯決議を附したい旨の動議がありました。これに対し青山委員より賛成がありました。附帯決議を読み上げます。 附帯決議案 本法施行に当つては輸出の面において通商産業省と関連するところがあるので農林大臣は通商産業大臣と事前に密接な連絡をとり万遺憾なきを期するよう望む 次に森委員から、この法律案については賛成せられ、次のような希望意見がありました。即ち、「第一、この法律が実施された場合、業種別に輸出水産業組合が設立されるが、これらの組合の健全なる発達育成に政府は十分努力すべく諸般の措置を講ずべきである。第二、この法律案は議員立法であるが、水産庁予算に現在では十分なる指導強化の予算はないので、おろそかにされる虞がある、殊に法第二十九条の融資の問題も単なるゼスチユアに終り、空文に終ることのないように十分政府は努力すべきである。第三、強度の調整が行われた場合、原料魚の生産者たる漁民を圧迫するようなことにならないよう努力せられたい。輸出の振興を強力にしなければならないことは必要であるが、これがために多数漁民の経済圧迫にならないよう十分努力せられたい。」 而して討論を打切り、採決に入り、先ず秋山委員提出の修正案を議題といたしましたところ、全会一致で修正案は可決いたしました。次に、修正案を除いた原案についても、全会一致で可決すべきものと決定いたしました。次だ、千田委員提出の附帯決議も全会一致で可決いたしました。 以上を以て御報告を終ります。(拍手)
○議長(河井彌八君) 別に御発言もなければ、これより本案の採決をいたします。本案全部を問題に供します。委員長の報告は修正議決報告でございます。委員長報告の通り修正議決することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(河井彌八君) 総員起立と認めます。よつて本案は、全会一致を以て、委員会修正通り議決せられました。 —————・—————
○議長(河井彌八君) 日程第六、航空機製造法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付とを議題といたします。 先ず委員長の報告を求めます。通商産業委員長中川以良君。 〔中川以良君登壇、拍手〕
○中川以良君 只今議題となりました航空機製造法の一部を改正する法律案につきまして、当委員会における審査の経過並びに結果について御報告を申上げます。 去る第十三国会に成立をいたしました航空機製造法は、検査に主眼を置いた技術立法であり、航空機及び重要な航空機用機器の製造又は修理の事実については、届出制をとつているのであります。本改正案は、これを許可制とし、これに関連して事業の承継許可の条件、国に対する適用の規定を追加する等、新たに事業法としての諸規定を整備したものであります、 なお許可制にいたしました理由の主なるものは次の通りであります。その第一は、我が国航空機工業界の実情と航空機需要の現状及びその見通しよりして、無秩序に生産体制が展開をして多数企業の乱立を招来するときは、単に航空機工業の発展を阻害するのみでなく、過剰投資の弊を生み、国民経済の健全なる運行を妨げる懸念が極めて大きいことでございます。更に第二は、戦後八年に亘る空白を持つ我が国航空工業の再建に必要な投下資本は巨額に上るが、民間による自己調達は非常に困難で、何らかの形で国家資金に依存する可能性が強いのであります。かかる国家資金の浪費を極力防止し、合理的且り計画的に投下することが要請されることは当然であります。このためには先ず許可制によつて企業の活動を調整することが必要なのであります。 当委員会における質疑応答の詳細は速記録に譲ることにいたしますが、特に当委員会においては航空機需要の見通し、許可制にした理由、航空機工業に対する政府の育成助長政策について政府との間に活溌なる論議が行われたのであります。 以上、慎重なる審議の末、討論に入りましたところ、豊田委員より、次のごとき附帯決議が提出され、賛成の意見を表明されたのであります。即ち「航空機製造事業につき許可制を採用したる以上、指導監督に万全の措置を講じ、航空機製造事業の健全なる発展を期することは勿論、下請及び関連産業たる中小企業に支払遅延、手形不渡り等の不祥事を惹起するがごときことなきよう、行政上特に細心の留意を払うこと」であります。 次いで小林、武藤、小松、白川、加藤各委員より、それぞれ希望条件を付けて賛成の意見が開陳をせられたのであります。なお海野委員より、反対の意見が開陳せられたのであります。 以上を似て討論を終り、先ず本改正案につきまして採決をいたしましたところ、多数を以て可決、次いで豊田委員提出の附帯決議につき採決いたしましたところ、これ又多数を以て可決すべきものと決定をいたした次第であります。 以上、御報告を申上げます。(拍手)
○議長(河井彌八君) 本案に対し討論の通告がございます。発言を許します。海野三朗君。 〔海野三朗君登壇〕
○海野三朗君 只今議題となりましたこの法案に対しまして、私は反対の理由を申上げてみたいと思うのであります。勿論多数を以て可決せられましたが、この法案につきましては、賛成の諸君のかたがたにもよく覚えて頂かなければならないと思いまするが故に、私がここに一言反対の理由を申上げたいと思うのであります。 この航空機と申しますものは、非常に高度の技術を要するものであり、又科学的な根拠の上に立上つたものでなければなりません。然るに、この法案を拝見いたしますと、単に生産技術の向上云々ということがその目的となつておるのであります。生産技術の向上だけではないのである。この材料の研究、機材の基礎的研究こそ、この航空機の発達の根本をなすものであると私は考えるのである。このことにつきましては、更に何らのことがなしに単に生産技術の向上だけを目当にしておりますることは、簡単に申しまするならば、今、船が必要であるから泥船でも何でもいい、コンクリートで造つた船でも何でもいいから造れ造れと言つておるのに等しい。船といたしましては、先ずこの船の材料が根本なのである。この材料の研究に力を注がずして、これを単に組合わせることの技術の向上のみに根拠を置き、重点を置くことは、そもそも私は非科学的な考え方であると考えるものであります。そうして、なお且つこの法案をつくづく拝見いたしますると、穴だらけの法案でございます。その一例を申上げますならば、至る所に保安庁長官の許可云云が載つておるのである。保安庁のために航空機を作るのであるか。私は断じてそうではないのである。航空機の事業というものは、我が日本の産業の一つとして発達せしめなければならないところの事業であると私は考える。それであるのに至る所に保安庁云々が載つておるので、あたかもこの法案というものは、保安庁のお先棒を担ぐ法案と考えられるのであります。私はこの法案を拝見しまして、許可制甚だ以てよろしいようでありますけれども、ここに政治的圧力が加味されておる。この産業の発達に対しては、これを善用すればよろしいのでありますけれども、非常な危険が伴う。これが即ち汚職の温床となりやすいのである。私はこの許可制を政府がやる段になりましたならば、政府が如何なる責任を持つておるかということを詰め寄りましたときに、政府は何らの責任を持たない。そういうことにならない。私は曾つて武器製造法案に対しまして、反対の討論をここでやりました。今日、日平産業の有様は如何でございますか。私は過日も、この日平産業の有様は政府の責任においてこれを救えと私は絶叫したのである。この航空法案に対しましても、日平産業のごときことが他日起らないかを私は非常に危ぶむものであります。今日飛行機のコンチネンタル・エンジンにいたしましても、これはアメリカの特許である。併しながら日本に科学者がないかと申しますと、科学者は実に街頭に溢れておる。この科学者をして研究せしめるのに研究費を出していない、政府が……。日本人をして本当に科学研究費をこれに与えて研究させましたならば、いずくんぞ欧米人の頭に決して劣る頭を持つておる日本人ではないのである。そういうことに対して政府がいま少し真面目にこの航空機の発達につてい考えまするならば、現在の日本の状況といたしましては、この機材の点についても、甚だ心細いものが数々あるのでありまするから、先ずそれに対しての力を注がなければならない。この法案というものは、時期尚早であると私は考えるのであります。誠に今日不可思議なる現象ばかりがある。例えば参議院における院議軽視の事件、或いは又衆議院における決議案軽視の事件かくのごとき不可思議なる事柄が起つておりますから、この航空機の法案なんぞ、その一つであるから、怪しむに足らないかも知れない。併し皆様に私は、数が余計あるからこれは通るのである。通るから私は言わないでいるということはいけない。断じて只今申上げたところの理由を皆様に申上げて、今後のこの航空機の発達に対しましては、本当に間違いない一段の御努力を希望いたしまして、この案に私は反対の意見を申上げた次第であります。 御清聴を感謝いたします。(拍手)
○議長(河井彌八君) これにて討論の通告者の発言は終了いたしました。討論は終局したものと認めます。 これより本案の採決をいたします。本案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(河井彌八君) 過半数と認めます。よつて本案は、可決せられました。 —————・—————
○議長(河井彌八君) 日程第七、教育職員免許法の一部を改正する法律案 日程第八、教育職員免許法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理に関する法律案 日程第九、文部省関係法令の整理に関する法律案(いずれも内閣提出、衆議院送付) 以上、三案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(河井彌八君) 御異議ないと認めます。先ず委員長の報告を求めます。文部委員会理事剱木亨弘君。 〔剱木亨弘君登壇、拍手〕
○剱木亨弘君 只今議題となりました文部関係の三法案につきまして、文部委員会における審議の経過と結果について御報告申上げます。 先ず、教育職員免許法の一部を改正する法律案及び教育職員免許法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理に関する法律案について申上げます。 本法案の提案の趣旨は、現行法を簡素化すると共に、本法施行の実情に徴しまして所要の改正を行うものであり、その改正の要点は、第一に、教員の仮免許状を廃止し、高等学校教諭の一級普通免許状を直接養成によつても授与し得ることとし、高等学校助教諭の資格を大学二年終了以上としたことであります。第二に、免許状の授与を受けるために大学において修得することを必要とする単位のうち、専門科目の内容を充実したことであります。第三は、現職教員が上級免許状を取得するために必要な単位の一部又は全部を教職経験年数を以て代えることができるように特例を設けたことであります。第四は、校長、教育長及び指導主事の免許制度を廃止して、行政事務を簡素化いたしたことであります。第五は、仮免許状の廃止に伴いまする経過措置をいたします等、所要の法文整理を行なつたことであります。なお衆議院におきましては、職業課程の実習を担当する教員に対する過渡的措置を規定いたす等、若干の修正を加えております。 委員会の審議におきましては、免許法と給与法との関係、教職年数の通算等につきまして、質疑応答が交わされましたが、その詳細は速記録に譲ることといたします。討論におきましては、荒木委員より、のちに述べますような附帯決議を付して両法案に賛成の意見が述べられ、田中、相馬、加賀山の三委員よりも、両法案に賛成の意見を開陳されました。かくて採決をいたしましたところ、委員会は、両法案を全会一致を以て可決すべきものと決定いたしました。 なお荒木委員提出の附帯決議案も全会一致を以て可決いたしました。 次に附帯決議案を申上げます。 附帯決議 今回の教育職員免許法及び関係法律の改正は、その簡素化の実を挙げているものではあるが、一面、高等学校の免許状について、一級免許状の基礎資格を修士等とし、臨時免許状を大学二年修了以上にしたことは、基礎資格において学校差を大きくしたものであつて、その影響するところ尠しとしない。故に、その調整のため、次の諸点について速かに規定を設ける等、一段の工夫を加えることを要望する。 一、高等学校と中学校、小学校と中学校間の教職年数を相互に通算することを認めないのは、人事交流の円滑を欠くおそれがあるから、教職年数の通算の措置を講ずること。 二、短大卒業生は直接養成によつては高校教諭の道を閉ざされることになるから、改正法の附則に規定する経過措置の期間内において、更に適当な措置を講ずること。 以上であります。 次に文部省関係法令の整理に関する法律案について申上げます。 本法案は、明治四年太政官布告で出されました「古器旧物保存方」等、すでに実効性を失つております法令四件を廃止しようとするものでありますが、委員会におきましては全会一致、これを可決すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申上げます。(拍手)
○議長(河井彌八君) 別に御発言もなければ、これより三案の採決をいたします。三案全部を問題に供します。三案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(河井彌八君) 総員起立と認めます。よつて三案は、全会一致を以て可決せられました。 —————・—————
○議長(河井彌八君) 日程第十、調達庁設置法等の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 先ず委員長の報告を求めます。内閣委員会理事長島銀藏君。 〔長島銀藏君登壇、拍手〕
○長島銀藏君 只今議題となりました調達庁設置法等の一部を改正する法律案につきまして、内閣委員会における審議の経過並びに結果を御報告いたします。 先ず、本法律案の提案の理由として政府の説明するところを御報告いたします。本法律案は、日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定等の締結に伴い、調達庁の任務として、右の協定による同軍隊の作為又は不作為から生ずる事故に基く補償事務、日本国における合衆国軍隊及び国際連合の軍隊の共同の作為又は不作為から生ずる請求権に関する議定書によるアメリカ合衆国軍隊及び国際連合の軍隊の共同の不法行為に基く事故に対する補償事務、並びに日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定による軍事援助顧問団の使用に供する宿舎等の施設及び役務の調達並びに提供した施設の返還に関する事務、並びに駐留軍等による又はそのための調達に関する契約から生ずる紛争の処理を新たに調達庁の任務として附加し、これに伴い調達庁の権限に関する規定と、総務部、不動産部、労務部の各部の所掌事務に関する規定に所要の改正を行い、併せて調達庁の業務の円滑なる処理を図るために、特別な職として総務部に調停官を、不動産部に連絡調査官を設置すると共に、国際連合の軍隊及び軍事傍助顧問団のために労務に服するもので国が雇用する者の身分、勤務条件について所要の規定を設ける等の必要があるので、この法律案を提案いたすこととした次第である。以上が本法律案の提案の理由として政府が説明するところであります。 次に本法律案の内容の概略を御説明いたします。 本一法律案の第一条におきましては、調達庁設置法の一部改正を、第二条におきましては、日本国との平和条約の効力発生及び日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施等に伴う国家公務員法等の一部を改正する等の法律の一部改正を、第三条におきましては、国家公務員共済組合法の一部改正をそれぞれ規定いたしておるのであります。 第一、本法律案第一条の調達庁設置法の一部改正におきましては、調達庁の任務、権限等に関する規定の改正であります。調達庁の任務の規定の改正は、調達庁設置法第三条の改正でありまして、先に挙げました協定等の規定に基き、調達庁に新たな任務を附加することといたしておるのであります。新たに附加されました任務につきまして、以下御説明いたします。 その一は、従来から調達庁の任務となつております、日米安全保障条約に基く行政協定第十八条のアメリカ合衆国軍隊の作為若しくは不作為から生ずる事故についての請求の処理に加えて、国連軍協定第十八条に規定する国連軍の同種の行為による請求の処理と、日本国における合衆国軍隊及び国際連合の軍隊の共同の不法行為に塞ぐ請求の処理を合せて行うことといたしております。 その二は、日米相互防衛援助協定による軍事援助顧問団の使用する宿舎等の施設の提供及び返還並びにこれらの顧問団のために労務に服する者の雇入、提供等の業務等役務の調達を新たに調達庁の任務にいたしております。 その三は、行政協定第十八条第七項、国連軍協定第十四条第二項等に規定しております駐留軍及び軍事援助顧問団による直接調達、又はそのためにする間接調達に関する契約から生ずる紛争の処理を調達庁の任務といたしております。 調達庁の権限の規定の改正は、調達庁設置法第四条の改正でありまして、今御説明いたしました調達庁の任務の改正に伴い、調達庁設置法第四条に規定している調達庁の権限に所要の改正をいたしておるのであります。 以上御説明いたしました改正のほか、調達庁の任務及び権限に関する規定の改正に伴いまして総務部、不動産都、労務部の所掌事務に関する規定の改正を行い、又調達庁の業務の円滑なる処理を図るために、総務部に調停官一人を、不動産部に連絡調査官五人以内を置く等の改正をいたしております。 第二、本法律案第二条の、日本国との平和条約の効力の発生及び日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施等に伴い国家公務員法等の一部を改正する等の法律の改正におきましては、国連軍及び軍事援助顧問団のために労務に服する者で国が雇用するものは、アメリカ合衆国軍隊のために労務に服するものと同じく、その身分は国家公務員ではないこととし、給与その他の勤務条件は調達庁長官が定めることといたしております。 第三、本法律案第三条の国家公務員共済組合法の改正におきましては、国連軍及び軍事援助顧問団のために労務に服する者で国が雇用するものは、国家公務員共済組合法の適用を受けないこととすることにしております。 以上が本法律案の改正点の概略の説明であります。 内閣委員会は、一昨日及び昨日の二回委員会を開きまして、本法律案の審議に当つたのでありますが、調達庁当局との間の質疑応答によつて明らかにされた主な点を御報告いたします。 その第一点は、従来国連軍関係で直接雇用せられている労務者が、このたび間接雇用に切換えられるのでありますが、その数は一万二千数百名であつて、間接雇用に切換えられることになつても、これら労務者の雇用条件は従来より下ることは絶対にない。又雇用の切換の際退職金が迅速に支払わるるよう、十分先方へ交渉する旨の調達庁当局の言明でありました。 その第二点は、本法律案が成立した場合においても、軍事援助顧問団の行政費としての予算三億五千万円を超えざるよう運営したい旨の政府の方針であるとのことであります。 その第三点は、アメリカの軍事顧問団の使用に供する宿舎を新築し又は新たに接収するというような必要は起らない。従来米軍の使用しておつた建物をこれに充てる方針であるとのことであります。 その第四点は、国連軍関係の事故補償が、従来速かに処理されておらず、被害者に迷惑をかけておるとの非難のあることは事実であるが、今後は書類等の手続を簡単にし、又これらの処理には特に慣れた職員に当らせる等の方法によつて、これら事務処理の迅速に最善の努力をする旨、なお駐留軍から損害を受けた者が補償請求の手続等をよく知らないため迷惑を感じている者が甚だ多いようだが、これらの手続等を一般国民に対し周知徹底し、今後被害者に迷惑をかけないよう努力する旨、特に調達庁当局より言明がありました。 昨日の委員会におきまして、山下委員より、質疑を打切り、討論省略の動議が提出され、この動議が成立いたしましたので、直ちに本法律案について採決いたしましたところ、全会一致を以て可決すべきものと議決せられました。 以上を以て報告を終ります。(拍手)
○議長(河井彌八君) 別に御発言もなければ、これより本案の採決をいたします。本案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(河井彌八君) 総員起立と認めます。よつて本案は、全会一致を以て可決せられました。 議事の都合により、暫時休憩いたします。 午後零時九分休憩 —————・————— 午後四時五十八分開議
○副議長(重宗雄三君) 休憩前に引続き、これより会議を開きます。 本日は、これにて延会いたします。 次会は、明日午前十時より開会いたします。議事日程は、決定次第公報を以て御通知いたします。 本日は、これにて散会いたします。 午後四時五十九分散会 —————・————— ○本日の会議に付した事件 一、日程第一 医薬関係審議会設置法案 一、日程第二 覚せい剤取締法の一部を改正する法律案 一、日程第三 厚生省関係法令の整理に関する法律案 一、日程第四 酪農振興法案 一、日程第五 輸出水産業の振興に関する法律案 一、日程第六 航空機製造法の一部を改正する法律案 一、日程第七 教育職員免許法の一部を改正する法律案 一、日程第八 教育職員免許法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理に関する法律案 一、日程第九 文部省関係法令の整理に関する法律案 一、日程第十 調達庁設置法等の一部を改正する法律案