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19回国会参議院1954/05/24

本会議 第50号

発言数
20
登壇者
4
会派数
3
開催日
1954/05/24

会議録

河井彌八緑風会議長

○議長(河井彌八君) 諸般の報告は、朗読を省略いたします。      —————・—————

河井彌八緑風会議長

○議長(河井彌八君) これより本日の会議を開きます。  この際、日程に追加して国会法第三十九条但書の規定による国会の議決に関する件(米価審議会委員)を議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

河井彌八緑風会議長

○議長(河井彌八君) 御異議ないと認めます。  去る二十一日、内閣総理大臣から、米価審議会委員に衆議院議員足鹿覺君、今井耕君、川俣清音君、佐藤洋之助君、綱島正興君、松山義雄君、本院議員梶原茂嘉君を任命することについて、本院の議決を求めて参りました。七君が米価審議会委員に就くことに賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立〕

河井彌八緑風会議長

○議長(河井彌八君) 総員起立と認めます。よつて本件は、全会一致を以て七君が米価審議会委員に就くことができると議決せられました。      —————・—————

河井彌八緑風会議長

○議長(河井彌八君) 日程第一、参議院事務局職員定員規程の一部改正に関する件を議題といたします。

河井彌八緑風会議長

○議長(河井彌八君) 本件につきまして、議長は、参議院事務局職員定員規程の一部を改正する規程案を立案いたしまして、あらかじめ議院運営委員会に付議いたしましたところ、同委員会においては異議がない旨の決定がございました。この規程案は議席に配付いたしました通りでございます。  別に御発言もなければ、これより本規程案の採決をいたします。本規程案全部を問題に供します。本規程案に賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立〕

河井彌八緑風会議長

○議長(河井彌八君) 総員起立と認めます。よつて本規程案は、全会一致を以て可決せられました。      —————・—————    〔前田穰君登壇、拍手〕

前田穰緑風会

○前田穰君 只今上程になりました日本国との平和条約の効力発生及び日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う道路運送法等の特例に関する法律等の一部を改正する法律案につきまして、運輸委員会における審議の経過並びに結果を御報告申上げます。  本法律案は、日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定が、日本国内にある国際連合の軍隊に関し、日米安全保障条約により日本国に駐留するアメリカ合衆国の軍隊に関して与えている待遇と同程度の待遇を与えることを原則としておりますので、この原則に基きまして、国際連合の軍隊に関する道路運送法、道路運送車両法、水先法及び航空法の適用につき、アメリカ合衆国の軍隊に関し定められている右法律の特例と同様の特例を認めることとし、所要の改正措置を講じようとするものであります。  委員会におきましては、質疑において、航空法の特例の法律中第六章、即ち航空機の運航に関する規定を政令で定めるものを除いて適用を除外しておりますが、「その政令で定めるものとは如何なるものか」との質問に対し、政府委員より、「航空交通管制に関する規定を予定している」との答弁でございました。なお、「現在この航空交通管制業務は、全面的に合衆国に委任している状態であるから、政府としては可及的速かにこれが移管を受けるよう管制要員の養成に努力している」とのことでありました。又、この法律の適用期日について若干質疑がなされましたが、詳細は委員会会議録により御承知願います。  以上で質疑を終り、直ちに討論に入りましたところ、格別発言もなく、続いて採決に入りましたところ、多数を以て原案通り可決すべきものと決定いたしました。  以上、御報告申上げます。(拍手)

河井彌八緑風会議長

○議長(河井彌八君) 別に御発言もなければ、これより本案の採決をいたします。  本案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立〕

河井彌八緑風会議長

○議長(河井彌八君) 過半数と認めます。よつて本案は可決せられました。      —————・—————

河井彌八緑風会議長

○議長(河井彌八君) 日程第三、裁判所法の一部を改正する法律案  日程第四、民事訴訟法等の一部を改正する法律案  日程第五、民事訴訟用印紙法等の一部を改正する法律案(いずれも内閣提出、衆議院送付)  以上、三案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

河井彌八緑風会議長

○議長(河井彌八君) 御異議ないと認めます。先ず委員長の報告を求めます。法務委員長郡祐一君。    〔郡祐一君登壇、拍手〕

郡祐一自由党

○郡祐一君 只今議題になりました三案につき、委員会における審議の経過並びに結果について御報告いたします。  先ず、裁判所法の一部を改正する法律案について申上げます。  本法案の提案理由とするところを御説明いたしますと、裁判所における民事訴訟事件の第一審の新受件数は、終戦後経済事情の急激な変動に伴い、地方裁判所において各地とも急増し、事務の負担過重を来たしておる実情であるに反し、簡易裁判所における民事訴訟新受件数は、昭和二十八年度において、戦前区裁判所の十カ年の年間平均件数の約五分の一に過ぎない状態であります。もとより簡易裁判所と裁判所構成法の下における区裁判所とは、その設置の趣旨は異なるのでありますが、簡易、地方の両裁判所間に見られる以上のような事務量の不均衡を是正し、民事第一審事件を適切に配分することによつて、簡易裁判所設置の趣旨に副わしめ、地方裁判所における負担過重を緩和し、更に、簡易裁判所事件の上告審が高等裁判所である関係上、延いては最高裁判所の事務負担の調整にも役立つものと考えられるのであります。これらの目的を達成するために、簡易裁判所の事物管轄について、現行の訴訟物の価額が三万円以下の事件でありますのを、最近の経済事情等を考慮して、訴訟物の価額を政府原案においては二十万円まで増額せんとするのであります。  次に、家事調査官と少年調査官は、いずれも家庭裁判所に置かれているのでありますが、これらの調査官は、それぞれ時期を異にしてその制度が設けられ、全く別個の官職として定められていたのであります。併しながら、家事事件と少年事件とは極めて密接な関連があるのであります。家事調査官と少年調査官とは共に事実の調査に当ることが主たる任務でありますから、これを一体化し、その活動に機動性を与えることを適当と認め、両者を統合して家庭裁判所調査官とし、事件の適正迅速な処理を図つたのであります。  以上が本法案の要旨であります。なお、衆議院におきましては、本法案改正の第一点である民事に関する簡易裁判所の訴訟物の価額の引上については、政府原案の「二十万円」を、諸種の事情を勘案し「十万円」に減額いたしました。  委員会におきましては、慎重に審議を重ね、各委員より適切な質疑がなされました。その主な点を申上げますと、「簡易裁判所の事物管轄を急激に引上げることは、簡易裁判所本来の性格を失わしめるものではないか」という点、「調査官制度の統合は、その歴史、力点、仕事の内容が異なるので、実際上円滑に運用されるか」という点でありまして、「価額の引上は、経済情勢と最高裁判所の上告事件の調整上適切であり、調査官の統合は有機的に運用されることとなるので必要である」との答弁がありました。最後に、「本改正案により、なお未解決の事項があるので、最高裁判所の機構及び上告制度等について、本委員会において引続き調査いたすべきであるが、所見如何」との発言があり、最高裁判所及び政府より、それぞれ「協力いたすべき」旨の答弁がありました。  質疑を終了し、討論に入りましたところ、上原、亀田、羽仁、楠見の各委員より、それぞれ賛成の旨の発言がありました。かくて採決に入り、全会一致を以て可決すべきものと決定いたした次第であります。  次に、民事訴訟法等の一部を改正する法律案について、委員会における審議の経過及び結果を御報告いたします。  本法案は、新憲法により発足した最高裁判所の運営の必要上、臨時特例法として制定せられた最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律が、本年五月末日を以て失効することとなつておりますので、これに備える善後措置及び近年逐次増加した最高裁判所の民事上告事件の審理促進を図るため、差当り民事訴訟法の中で、最高裁判所の負担の調整に関連ある規定に改正を加えんとするものであります。  その改正の要点は、政府原案においては次に述べる四点であります。先ず第一は、上告手続の合理化を図つたことでありまして、現行民事訴訟法第三百九十四条は、「上告ハ判決方法令二違背シタルコトヲ理由トスルトキニ限リ之ヲ為スコトヲ得」と規定して、原判決の法令違背一般を上告理由としているのに対し、改正案は、原判決の憲法違背及び判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違背を上告理由とすることに改めると共に、上告に関する適法要件を原裁判所に審査させ、上告が適法要件を欠く場合には、原裁判所においてこれを却下することができることとするのであります。即ち、前に述べた特例法においては、最高裁判所は、上告理由のすべてについて調査をする必要はなく、上告理由中、原判決の憲法違反、判例牴触及び法令の解釈に関する重要な主張を含むものだけについて調査し判断すれば足りることとされておりますが、改正案においては、かような上告制限を維持することを避け、憲法以外の法令違背についての上告理由を、刑事訴訟法における控訴理由と同様、判決に影響を及ぼすことが明らかなものだけに限定したのであります。又上告期間経過後にされた上告や、上告理由書が所定の期間内に提出されない上告等のほか、上告理由書が提出されても、単に原判決の事実誤認のみを主張して、法令の違背を全く指摘しないもの、又は法令の違背を主張していても、単純な訓示規定の違背等、原判決の決論に全然影響のない法令の違背を出張しているものについては、原裁判所においてこれを却下することができることとしたのであります。  改正点の第二は、仮差押又は仮処分に関してなした判決に対しては、通常の上告を許なさいものとし、憲法違背を理由とするときに限り、最高裁判所に特に上告することができるものとしたのであります。仮差押、仮処分の制度は、当事者間の法律上の争訟を終局的に解決することを目的とするものではなく、本案の判決前の暫定的な処分であり、而も特に迅速な処理を必要とするので、かような事件についてまで三審制による上訴手続を認める必要がないとして、仮差押、仮処分事件については、上告を制限することとしたのであります。  改正点の第三は、仮執行宣言付判決に対する上告提起の場合における執行停止の要件を加重したことであります。即ち仮執行の宣言を附した判決に対し、上告の提起があつた場合において強制執行の一時停止等を命ずることができるのは、執行により償うことができない損害を生ずべきことの疏明があつたときに限ることとし、特別上告又は再審の訴えの提起があつた場合において強制執行の一時停止等を命ずることができるのは、不服の理由として主張した事情が法律上理由があると見え、且つ事実上の点につき疏明があつたときに限ることとしたのであります。  改正点の第四は、調書及び判決の方式等の合理化を図つたことであります。これは調書及び判決の方式等を合理化して、裁判所の事務をできる限り近代化することにより、最高裁判所を含む各級裁判所の裁判官等の事務処理上の能率の向上を図ろうとするものであつて、口頭弁論調書その他の調書には、期日における審判に関する重要な事項を記載するものとし、又判決は主文のほか事実及び争点並びに理由を明らかにしなければならないものとし、その方式等については最高裁判所規則の定めるところに委ねることとしたのであります。この法律案は、なお非訟事件手続法、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律及び中小企業等協同組合法の一部改正をも含んでおりますが、これらはいずれも以上に述べました民事訴訟法の改正の趣旨に副つて関係規定に所要の整理を加えようとするものであります。  委員会におきましては、十二回に亘つて審査し、参考人より本法案についての意見を聴取し、引続いて当局に質疑を重ねて参りましたが、その間衆議院においては、右政府原案に重要なる修正を加えて議決の上、本院に送付して参つたのであります。その修正点を要約しますと、先ず、政府原案の改正要点の第一である上告手続の合理化については、上告に関する適法要件を原裁判所において審査させる範囲につき、これを上告が不適法であつて、その欠缺が補正できないものであるとき及び所定の期間内に上告理由書が提出されないか、又は上告の理由の記載が所定の方式に違背するときに限ることとし、上告が法令の違背を理由とするものでない場合、又は判決に影響を及ぼさないことが明らかである法令の違背を理由とする場合にも、原裁判所において決定を以て上告を却下することを要するとなす政府原案第三百九十九条第一項第三号を削除したのであります。  次に、政府原案改正要点の第四である調書及び判決の方式等の改正については、政府原案の殆んど全部を削除し、僅かに担保不提供の原告の審尋及びこれに準ずる場合についての改正を残したのみでありますが、この修正は、調書及び判決の重要性に鑑み、国会の立法権と最高裁判所の規則制定権との関連において慎重に検討すべき事柄として、いずれもこれらの問題を他日民事訴訟法の全面的改正の際に譲る趣旨に出でたるものと解されるのであります。なお、裁判所法の一部を改正する法律案の原案修正に関連して、本法案中、訴訟物の価額の算定につき、価額を算定できないときは、その価額を二十万円を超過するものとみなす旨の改正原案が、十万円を超過するものとみなすと修正せられたこと、並びに調書及び裁判の方式等の改正点の削除、修正に関連して、非訟事件手続法の一部改正中、関係部分が削除、修正せられたのであります。  委員会におきましては、各委員より終始熱心なる質疑がなされましたが、その重要なるものは、右に述べました政府原案の修正部分に関するものでありまして、いずれも衆議院において修正せられました結果、送付案におきましては、これらの問題点は解消せられたのであります。その部分につきましては、その詳細を会議録に譲ることといたし、その余の部分及び全般的の問題として取上げられた質疑中、主要なるものを挙げますと、前に掲げた特例法を恒久化することの可否、右特例法と改正案との上告理由の相違及び上告に関する適法要件を原裁判所において審査することによる最高裁判所の負担軽減の見通し等についてでありますが、これに対して、「特例法を恒久化することは裁判所の機構改革と切離してなさるべきでない、特例法においては上告理由について法令解釈の統一ということが上告の使命とされていたのであるが、改正案は、具体的事件の正しい解決を通して法令解釈の統一を図ることを上告の使命とする現行法の建前に立戻つたものである。又、上告に関する適法要件を原裁判所において審査する改正規定の結果は、修正によつても、なお却下される事件の割合は、上告事件全体の三〇%内外になる見込である」旨の答弁がありました。  かくて質疑を終了して討論に入りましたところ、上原委員より、「本案についてはその審査の段階において論議された幾多の疑点について、衆議院の修正によりその大部分が解決されたので、今後最高裁判所の機構の問題等については引続き検討を要するが、民事上告特例法の失効に対する当然の措置として本案に賛成する」旨、亀田委員より、「本案には賛成ではあるが、政府原案が修正可決される結果、残される問題、即ち上告事件処理及び裁判所の機構については、引続き小委員会を設くる等、適当な方法により善後措置を望む」旨、羽仁委員より、「最高裁判所の使命について国民の期待するところ極めて大であるから、基本的人権の尊重を十分考慮に入れることを要望して賛成する」旨、楠見委員よりは、「立憲制度の下、憲法の解釈の確定の必要は絶対的なものであるから、最高裁判所の機構を検討する場合に、この点を慎重に考慮されるよう希望して賛成する」旨の各発言があり、討論終結の上、採決に入りましたところ、全会一致を以て可決すべきものと決しました。  次に、民事訴訟用印紙法等の一部を改正する法律案につき申上げます。  民事訴訟用印紙法は、昭和二十三年七月に改正され、その後重要な改正は行われないで今日に至つているのであります。その間物価は上昇し、前回の改正の場合にも、当時の物価事情の下においては、その改正が控え目に行われたのでありまして、現行の印紙額の算定在準は小刻みに過ぎ、又印紙の額も余りに低廉でありますので、現在の実情に即応するように、現行の印紙額の算定基準及び印紙の額に適当な改正を加えようとするものであります。  本法案の改正の要点を申上げますと、第一は、訴状に貼用すべき印紙の額は訴額に応じて定めることになつておるのでありますが、現行制度を廃して、訴額一万円までの訴訟物につきましては、印紙の額は一律に百円とし、又訴額が一万円を超えるものについても、現行法が超過額千円ごとに一定額を加重することとしているのを改め、一万円ごとに一定額を加算することとしております。第二は、非財産権上の請求にかかる訴状に貼用すべき印紙の額ににつき、現行法が訴額を三万一千円とみなして定めることになつておりますのを、訴額を五万円とみなすことに改めました。第三は、現行法は期日指定等の申立、その他申出、申請につきましても、訴額又は請求額五千円を限界として貼用印紙額に差等を設けておりますが、この限界を十万円に引上げることにより、印紙の額についてもそれぞれ増額することといたしたのであります。なお、本法の改正に伴い、これと同趣旨の下に商事非訟事件印紙法及び民事調停法につきましても所要の改正を加えております。なお、衆議院におきましては政府原案につき修正を行い、その主なる点は、訴状以外の各種申請、申立の貼用印紙の額につき、簡易裁判所の事物管轄の修正に伴い、それぞれ引下げること及び端数整理の処置等をいたしたのであります。  委員会におきましては、熱心に質疑が行われ、貼用印紙額引上の根拠等につき有益な審議がなされましたが、詳細は会議録に譲ります。  質疑を終了して討論に入り、上原、亀田、羽仁、楠見の各委員よりそれぞれ賛成の旨の発言がありました。かくて採決に入りましたところ、全会一致を以て可決すべきものと決定した次第であります。  以上、御報告いたします。(拍手)

河井彌八緑風会議長

○議長(河井彌八君) 別に御発言もなければ、これより三案の採決をいたします。三案全部を問題に供します。三案に賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立〕

河井彌八緑風会議長

○議長(河井彌八君) 総員起立と認めます。よつて三案は全会一致を以て可決せられました。      —————・—————

河井彌八緑風会議長

○議長(河井彌八君) 日程第六より第二十二までの請願及び日程第二十三より第三十八までの陳情を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

河井彌八緑風会議長

○議長(河井彌八君) 御異議ないと認めます。先ず、委員長の報告を求めます。水産委員長森崎隆君。    〔森崎隆君登壇、拍手〕

森崎隆日本社会党(第四控室・左)

○森崎隆君 只今議題となりました請願十八件、陳情十八件に関しまして水産委員会における審議について、その経過並びに結果を御報告申上げます。  五月二十一日、関係政府委員を招致いたしまして審査をいたしたのでございますが、請願千百十二号、千百九十七号、千百九十八号、千三百十五号、千三百二十八号、二千十二号並びに陳情四十一号、七十九号、百三十三号、二百二十五号、三百五十四号、四百三十四号、以上の各号は、いずれも漁港修築に関するものであります。次に、請願二百六十九号、陳情六十八号、二百二十三号、二百五十三号の四件は、いわゆる李承晩ラインによる漁船損害補償等に関するものであります。次に、請願千三百六十四号、千七百十四号、陳情四百三十六号、六百四十六号は、東京内湾の「ひとで」被害対策に関するものでございます。次に、請願三百四十七号の日本近海の「おつとせい」猟獲事業許可に関する請願、千五百四十六号の駐留米国軍実弾射撃演習による損害補償の請願、千五百九十八号の沈没徴用「かつお」、「まぐろ」漁船の船主に漁業免許等の請願、二千百六十三号の高知県の魚礁設置費国庫助成に関する請願、二千百七十一号の南千島及び根室近海における漁業の安全操業に関する請願、二千二百四十八号、二千三百九十号の太平洋水域の原爆実験による損害補償等の請願、二千四百七十号の駐留軍演習による漁業特別損失補償の請願、二千六百三号の静岡県狩野川汚水毒物放流防止等に関する請願、陳情二百八十号の指定中型まき網漁業の大型漁業転換に関する陳情、五百二十一号の陸奥湾内の魚礁設置費国庫補助に関する陳情、五百七十五号の漁業協同組合育成強化等に関する陳情、六百四号の漁業生産力増強等に関する陳情。以上の各件は、願意いずれも妥当として、これを採択し、議院の会議に付し、内閣に送付を要するものと決定いたしました。次に、陳情九十九号漁業災害補償法制定に関する陳情、三百六十二号の水産資源保護法の拡充等に関する陳情、三百六十三号の水質保護と産業排水等に関する法律制定の陳情、以上三件も同様これを採択し、議院の会議に付するを要するものと決定いたしました。  以上、御報告申上げます。(拍手)

河井彌八緑風会議長

○議長(河井彌八君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。これらの請願及び陳情は、委員長報告の通り採択し、日程第三十六乃至第三十八の陳情のほかは内閣に送付することに賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立〕

河井彌八緑風会議長

○議長(河井彌八君) 総員起立と認めます。よつてこれらの請願及び陳情は、全会一致を以て採択し、日程第三十六乃至第三十八の陳情のほかは内閣に送付することに決定いたしました。  本日の議事日程は、これにて終了いたしました。次会の議事日程は、決定次第公報を以て御通知いたします。  本日は、これにて散会いたします。    午前十一時十六分散会      —————・————— ○本日の会議に付した事件  一、国会法第三十九条但書の規定による国会の議決に関する件(米価審議会委員)  一、日程第一 参議院事務局職員定員規程の一部改正に関する件  一、日程第二 日本国との平和条約の効力発生及び日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う道路運送法等の特例に関する法律等の一部を改正する法律案  一、日程第三 裁判所法の一部を改正する法律案  一、日程第四 民事訴訟法等の一部を改正する法律案  一、日程第五 民事訴訟用印紙法等の一部を改正する法律案  一、日程第六乃至第二十二の請願  一、日程第二十三乃至第三十八の陳情

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