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19回国会参議院1954/05/10

本会議 第44号

発言数
27
登壇者
7
会派数
5
開催日
1954/05/10

会議録

河井彌八緑風会議長

○議長(河井彌八君) 諸般の報告は、朗読を省略いたします。      —————・—————

河井彌八緑風会議長

○議長(河井彌八君) これより本日の会議を開きます。  日程第一、地方財政平衡交付金法の一部を改正する法律案  日程第二、入場譲与税法案(いずれも内閣提出、衆議院送付)  以上、両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

河井彌八緑風会議長

○議長(河井彌八君) 御異議ないと認めます。先ず委員長の報告を求めます。地方行政委員長内村清次君。    〔内村清次君登壇、拍手〕

内村清次日本社会党(第四控室・左)

○内村清次君 只今議題となりました地方財政平衡交付金法の一部を改正する法律案につきまして地方行政委員会における審議の経過並びに結果の概要を御報告申上げます。  本法案の要旨は、現行の平衡交付金制度は、昭和二十五年シヤウプ勧告に基く地方税財政制度改革の一環として創設せられたものでありますが、地方財政の窮乏とも相待ちまして、地方団体がその財政運営の結末をすべて本交付金の交付に求める風潮を醸成し、とかく地方財政の自律性と安定性を減じがちであることに鑑み、本制度の財源保障であるという長所と、旧地方配付税制度の独立財源であるという長所とを取入れまして、一方においては、地方団体に独立財源を与えると共に、他方においては、その交付の基準を平衡交付金制度のそれによることとすることにあるのでございます。  而して、その内容の要点は、第一に、地方財政平衡交付金を改めて地方交付税とし、その総額を所得税、法人税及び酒税の一定割合として地方に独立財源を与え、その配分は、財政需要額が財政収入額を超える額を補填することを目途として、地方行政の計画的な運営を保障し、同時に地方団体の財源を調整せんとすることでございます。  第二に、その総額は、所得税、法人税及び酒税の二〇%とし、そのうち百分の九十二を普通交付税とし、百分の八を特別交付税とすることであります。  第三は、交付方法について、極力悪意の介入を排撃するため、単位費用に所要の改訂を加えると共に、測定単位の数値、補正係数及び基準財政収入額の算定方法を法定することといたしておるのであります。  以上が、政府原案の要旨及び内容の要点でありますが、これに対しまして、衆議院においては、昭和三十年度以降地方財政の上に赤字の生ずることをたからしめる趣旨を以て所得税、法人税及び酒税の二〇%を二五%とする修正が行われ、四月十三日本院に送付せられたのであります。  本法案は、地方税関係の他の三法案と共に、三月十七日の本会議に上程せられたのち、本委員会に付託せられたのでありますが、本委員会におきましては、三月二十二日に、塚田国務大臣から提案理由の説明を聞き、四月十人目には、衆議院の修正案について床吹衆議院議員から説明を聞き、五月四日に、質疑を終了いたしました。その間における小笠原大蔵大臣、塚田国務大臣及び政府委員に対する質疑の要点は、地方財政計画とも関連いたしまして、平衡交付金制度との利害得失、一定率を二〇%とした根拠、衆議院修正の二五%に対する政府の所見、地方財政規模の是正及び本年度の交付税千二百十六億は不十分ではないか、地方団体の赤字対策はどうか等の点であります。  かくて、五月八日討論に入つたのでありますが、先ず小林委員から緑風会を代表して、賛成意見と共に修正案が提出せられました。修正案の第一点は、昭和三十年度以降の交付税の率を、政府原案が百分の二十、衆議院修正が百分の二十五とあるのを、百分の二十二に改めることであります。第二点は、娯楽施設利用税を基準財政収入額中に算入することとすることでございます。第三点は、昭和二十九年度分に限り、同年中の地方税収入となつた入場税額をも基準財政収入額中に算入することとすることであります。第二点は、地方税法の一部を改正する法律案の本院修正により、現行の入場税の第三種を娯楽施設利用税として、道府県法定普通税としたことに伴うもの。第三点は、法案成立の遅延により、入場税が若干期間、地方税として徴収せられることになつたことに伴うものでありまして、いずれも事務的な修正でありますが、第一点は、国並びに地方の財政に相当の影響を及ぼす重要な修正であります。即ち衆議院修正による政府原案に対する五彩の増率分の額は三百八億円でありますが、小林委員の修正案による二%の増率分の額は百二十三億円でありまして、衆議院修正が、昭和三十年度以降において、地方財政計画に是正を要するものとしておるもののうち、国会修正による地方税並びに入場譲与税の減収の穴埋め等についての是正をなさんとするものであります。これに対しまして、秋山委員は、社会党第四控室を代表して、交付税に切替える理由が明らかでないこと、率が政府の都合で勝手に動かされたり、地方の財政需要の増嵩に即応し得ない虞れがあること、本年度の交付税額千二百十六億円は一兆億予算の建前から不当に圧縮された額であること、小林委員の修正案は根拠の不明であること、本法案は入場譲与税法案、地方税の改正法案等と一体不可分のものであるが、そのいずれにも反対であること等の理由を挙げて、原案及び小林委員の修正案に反対。伊能委員は、自由党を代表して、交付税制度は、地方財政の確立に一歩前進するものであること、又衆議院修正は行過ぎであるが、地方税及び入場譲与税等の減額修正の穴埋めのための修正は止むを得ないこと等の理由を挙げて両案に賛成。松澤委員は、社会党第二控室を代表して、地方財政の確立のため、率は三〇%が必要であること等の理由を挙げて、両案に反対。笹森委員は、改進党を代表して、地方財政の現状から見て、昭和三十年度においては、交付税に財源を求める額は千五百三十八億円程度と推計せられ、従つて率は二五%が適当であること等を理由として、衆議院修正案に賛成し、小林委員の修正案に反対である。同様に、加瀬委員は、衆議院修正案に賛成、小林委員の修正案に反対の討論がありました。  引続いて採決に入り、小林委員の修正案は多数を以て可決、右修正部分を除く衆議院送付案は、これ又多数を以て可決せられました。かくして本法案は、本委員会において多数を以て修正可決すべきものと議決した次第でございます。  右、御報告申上げます。  次に、入場譲与税法案につきまして、地方行政委員会における審議の経過並びに結果の概要を御報告申上げます。  本法案は、政府の企図する今次地方税制度の改革に関する措置の一環として提案せられたものでありまして、政府の別途提案にかかる入場税法案並びに交付税及び譲与税配付金特別会計法案と直接関連するものであります。即ち都道府県間における財源の偏在を是正する目的を以て、従来地方税であつた入場税を形式上国税に移管すると共に、その収入額の十分の九に相当する額を入場譲与税として、都道府県に対してその人口に按分して毎年四回に分けて譲与することをその内容とするものでありますが、衆議院におきましては、本法案は、修正の上、四月十三日に本院に送付せられたのであります。而してその修正の内容は、別途政府提案の入場税法案に対し、衆議院において税率軽減の修正が行われました結果、自然譲与税額が減少することになり、地方財政に不測の打撃を与える虞れが生じたからでありまして、その虞れをなくするために、昭和二十九年度の入場税収入が、政府の予算に計上いたしました見込額百九十二億円を下廻り、その結果、入場譲与税として政府が予定いたしました百七十二億八千万円の額に不足を生じた場合には、その差額は国の一般会計の負担とし、これを国が保障することといたしたことであります。  本法案は、地方税関係の他の三法案と共に、三月十七日の本会議に上程せられたあと、本委員会に付託せられたのでありますが、本委員会は、三月二十二日に塚田国務大臣の提案理由の説明、四月十六日に加藤衆議院議員の衆議院修正案の説明を聞き、本法案と直接関係のある入場税法案につきましては、四月十五日に大蔵委員会と連合審査を行い、五月八日に質議を終了し、直ちに討論に入りました。右討論におきまして、先ず、小林委員から緑風会を代表して、「元来入場税と遊興飲食税は同一に取扱わるべきであるのに、入場税のみを国税に移管したことは不満であるが、法案の趣旨には、賛成である。但し、衆議院修正の、本年度政府の責任において地方に保障せんとする百七十二億八千万円の額は、法案成立の遅延に伴い、国税としては徴収せられない四十五日分の額を控除して百五十五億五千万円に修正すべきである」との修正動議が提出せられました。次いで、秋山委員は社会党第四控室を代表して、衆議院送付案及び小林委員の修正案に対しまして、いずれも反対の発言がありました。その理由として挙げましたところは、「入場税は性質上地方税であるべきこと、国税移管のいきさつが不明朗であること、徴収の確実容易な現行入場税の第一種及び第二種のみを移管したこと、税源偏在是正の意味が薄く、殊に入場税の減額修正でますますその意味が乏しくなり、且つ昭和三十年度以降は確たる見通しがないこと、地方団体の財源不足はたばこ消費税等で賄うべきであること」等であります。又、高橋委員は、自由党を代表し、「国税本位でなく、地方財政確立のための抜本策を講ずべきであるが、財源偏在を是正し、税源の配分が都会中心になつておる弊を救済するもの」として両案とも賛成、松澤委員は、社会党第二控室を代表して、「政府は地方制度調査会の答申をその一方的の都合によつてより食いをしておること、入場税は地方税とすることが適当であること、地方の努力、業者の協力で折角納税の成績を挙げているものを国税に移すことは、地方団体、業者、住民の立場を無視するものであること、税源の偏在是正は別途の方法で考慮すべきであること、政府部内の見解の不一致が窺われること」等の理由を挙げて、両案とも反対、笹森委員は、改進党を代表して、「税源の偏在是正のため適当であること、衆議院修正は二十九年度の地方財政の収入を確保するため必要であり、又、小林委員の正修案は、法案の成立が遅延した今日となつては必要な措置である」等の点を述べて、両案とも賛成である旨の意見開陳がありました。  以上を以ちまして討論を終り、採決に入りましたところ、小林委員の修正案は、多数を以て可決せられました。又、右修正部分を除く衆議院送付案は、同様多数を以て可決せられました。よつて本法案は、本委員会において参政を以て修正可決すべきものと議決せられました次第であります。  以上、御報告いたします。(拍手)

河井彌八緑風会議長

○議長(河井彌八君) 両案に対し、討論の通告がございます。順次発言を許します。秋山長造君。    〔秋山長造君登壇、拍手〕

秋山長造日本社会党(第四控室・左)

○秋山長造君 私は社会党を代表いたしまして、只今議題になつております地方財政平衡交付金法の一部を改正する法律案並びに修正案、入場譲与税法家並びに修正案につきまして、いずれも反対いたすものであります。  先ず、地方財政平衡交付金法の一部を改正する法律案について申上げたい第一点は、現行の地方財政平衡交付金制度を地方交付税制度に切替える理由が明確でないことであります。政府は、交付金制度では、その総額の決定について地方団体と国との間に紛争が絶えないこと、その地方財源としての性格が薄く、中央依存の弊を助長することなどの理由を挙げておられますが、交付金制度は、地方財政需要額と収入額との差額を算出して、これを国が補填するという、極めて合理的な制度であり、その調整作用を通じまして地方財政の計画的運営の保障に果して来た役割は政府自身も認められておるところであります。にもかかわらず、政府の言うごとき弊害があつて交付金法第一条に掲げられた地方団体の独立性を強化するという目的を外れているといたしますならば、その最大の原因は、実は制度そのものの罪ではなくして、むしろ運用よろしきを得ない政府の罪であると申さなければなりません。即ち交付金法第三条には、「財政需要額が財政収入額をこえる場合における当該超過額を補てんするために必要且つ充分な額を、地方財政平衡交付金として、国の予算に計上しなければならない。」と規定しているにもかかわらず、その実際は国家財政の一方的な都合で、その額が不当に低く見積られ、ために本来極めて合理的たるべ受交付金制度が不当に歪められて来ているのであります。端的にここ二、三年来の地方財政規模と交付金総額の動きを見ただけでもこの点は朗らかであります。即ち財政規模は、二十七年度八千玉百三十億円、二十八年度九千百四十九億円、二十九年度九千六百五十三億円と膨脹の一途を辿つておりますのに、交付金のほうは、二十七年度千四百五十億円、二十八年度千三百七十六億円、二十九年度千二百十六億円と、一方的に減額されておるのであります。而も地方財政の赤字は、二十七年度決算におきまして三百億円、二十八年度は実に三百八十億円に上つておるのでありましてこの根本問題を解決せずして、ただ形式的に交付金を交付税と書換えてみましたところで、何一つ実質的に改善されることは期待できないのであります。  第二に、先にも触れたごとく、現下地方財政の窮乏は至つて深刻であり、政府自身が国会に提出された報告書ですら、地方財政の赤字は三百六十億円に上り、又財政規模の是正に少くとも三百億円程度が必要であることを強調しているのであります。から、このような制度切替その機会にこそ、当然その手当が考えられなければならないはずであります。然るに今回の改正は、下からの積み上げ方式により、地方の財源不足額にリンクさせようとする現行の交付金制度を廃止して所得税、法人税、酒税の国税収入の一定割合にリンクさせることを主とした、いわゆるあてがい扶持方式をとつているのであります。従つてその一定割合なるものが、国家財政の都合次第で勝手に動かされることは、曾つての配付税の苦い経験で明らかであります。又国税の減税や不況時の減収で、地方財政との間に思わぬ食い違いを生ずることも当然であります。かくて交付税への切替えによつて、成るほど政府の地方財政に対する保障責任は軽くなりましようけれども、地方財政の不安は却つて大きくなるわけであります。  第三に、政府原案が交付税の総額を所得税、法人税、酒税の二〇%とした根拠が、極めて不合理且つ便宜的である点であります。即ち二十九年度交付税額千二百十六億円は、二十九年度地方財政計画から割出された数字でありますが、その数字自体が一兆円予算のしわ寄せで不当に低く見積られて、幾多未解決の問題を残しておりますし、又現行制度に欠陥が多いから交付税制度に切替えるのだと言いながら、その欠陥の多い現行制度によつて弾き出した数字を、そのまま機械的に基本にして二〇%の比率をきめますことは、そもそも制度発足の当初から無理と不合理を孕むものでありまして、政府の言うごとき安定性は到底期待できないのであります。  第四に、交付税による調整作用は極めて不十分なことであります。本法案によりますと、交付税総額が財源不足額と二%以内の過不足がある場合は、特別交付税で調整し穴埋めをすることになつておりますが、二%を超えるときには、却つて基準財政需要額のほうを調整して辻褄を合せることにしております。従つて実際には、二%以上の交付税の増額は認められないことになり、交付税を按分によつて財源不足額より減額する結果になるわけでありますから、これでは地方財政の実情に即した調整措置は不可能であります。  第五に、尤も、継続して著しい過不足の生じる場合は、交付率の変更や地方財政制度の改正を行うことを誕つてはおりますけれども、「継続して」とは具体的に何年程度を言うのか、又「著しい過不足」とはどの程度を言うのかについて確たる保障がなく、国と地方団体との間に紛争の種を残している点であります。  第六に、それでも衆議院送付案のごとく、交付税の比率が二五%に引上げられるならば、地方財政に対する持込みが三百億円程度増加することになりますから、その面だけでもまだしも我慢の余地もありましようけれども、小林議員の提出された修正案は、これを原案の二〇%との中間をとりまして二二%まで引戻そうとするものでありましてその根拠も明確でなく、極めて便宜的な修正でございまして何ら地方財政を納得させるものではないと考えまするが故に、遺憾ながら我々は反対せざるを得ないのであります。  次に、入場譲与税法案について反対の理由を申上げます。  第一に、入場税は、歴史的にも、又その性格上からも、最も地方税らしい地方税で、徴税の容易確実な、徴収率の極めて高い税であつて、かかる有力な地方の独立財源を国に奪うことは、理由がどうありましようとも、地方財政に対する大きな打撃であることは否定できません。  第二に、周知の通り入場税の国税移管の経緯が甚だ不明朗な点であります。即ち当初地方制度調査会や税制調査会の答申通り遊興飲食税の国税移管が先ず取上げられ、入場税はこれと一体のものとして二次的に取上げられたのが、料飲業者のあの手この手の猛反対によりまして、急に方針を変更して遊興飲食税は地方に存置し、業者の立上りが遅れ、而も抵抗の弱かつた入場税のみ、いわば火事泥的に国税に取上げられたのであります。我々はこの間のいきさつを委員会において繰返し追及をいたしましたが、納得の行く答弁は遂に得られず、又遊興飲食税の今後の取扱方についても、大蔵大臣と自治庁長官との見解は全く相反しているのでありまして、ももそも禍根は、このような無理な国税移管を強行したことにありと言わざるを得ません。  第三に、入場税そのものにつきましても、政府は徴税の容易確実な第一種、第二種のみをえり食いをして国に取上げ、業者の反対が強く、而も比較的徴税の面倒なパチンコ、玉突き、ダンス・ホール等の第三種は、そのまま放置して顧みず、その尻拭いを地方に押付けたのであります。  第四に、政府は、地方財源の偏在調整のため、入場税を国に取上げて、その九割を譲与税の形で地方に還元するというけれども、これによつて期待される調整作用の幅はせいぜい五十億円程度、而もこれが衆議院の修正で更に半減して、殆んどその意義を失つたのであります。結局のところ、ただ国税移管を当初から強硬に主張した大蔵当局の面子を立たせただけに終つたと言えるのであります。それでも本年度は、まあ一応減収分を一般会計で補填するということになつておりますから、まだ我慢はできるでありましようが、三十年度以降、平年度六十三億円の減収をどうするかについては、何ら確たる保障が与えられず、地方財政の不安は誠に大きいのであります。  第五に、更に本年度の譲与税減収分を一般会計で補填するとは言つても、一兆円予算の建前からして、これに全面的に期待をかけられないことは明らかであります。従いまして結局その穴埋めの途を徴税強化による自然増収に求めざるを得ないことになるでありましようから、税率は少々下げられましても、入場料金の軽減は案外期待できないでありましようし、先の衆議院修正によりまして地方税として復活されることになつた娯楽施設利用税と相待ち、大衆負担は却つて重くなるものと思われるのであります。  第六に、これだけ無理をしながら、実効の伴わない入場税の国税移管、又入場譲与税の創設は、この際きれいさつぱりと諦められて、政府の意図される偏在調整は、地方交付税なりたばこ消費税なりの増額によることのほうが、遥かに合理的でもあり、かたがた地方の自主財源を培養するという本来の目的にも適うものと確信する次第であります。  以上を以ちまして両法案に対する私の反対討論を終ります。(拍手)     —————————————

河井彌八緑風会議長

○議長(河井彌八君) 松澤兼人君。    〔松澤兼人君登壇、拍手〕

松澤兼人日本社会党(第二控室・右)

○松澤兼人君 私は、只今議題となりました地方財政平衡交付金法の一部を改正する法律案及び入場譲与税の二法案及びそれぞれの修正案につき、社会党第二控室を代表して反対の意見を申述べたいと存じます。  地方財政平衡交付金法の一部を改正する法律案は、地方財政の現況に鑑み、現行地方財政平衡交付金法と旧地方配付税法の長所を取入れ、題名を地方交付税法とし、その交付税の総額は、所得税、法人税、酒税の一定割合に相当する額とし、各地方団体に対する交付の基準は現行制度によることとし、地方団体は税収と交付税による交付金とによつて、合理的水準に基く運営をなすことを期待しているのであります。二十九年度におきましては、地方財政における財源不足額を一千二百十六億とし、酒税二〇%を乗じ、その残額を所得税及び法人税に求め、一九・六六%の数字を得て、主税の二〇%の額を交付税の総額としているのであります。  この法律案に対しまして以下述べる理由によつて私どもは反対をいたすのであります。  地方財政の現状は、政府の地方財政の状況報告によつても次のごとく窮乏しているのであります。国の財政にありましては、歳計剰余金は二千四十九億、繰越財源充当額一千百九十億、実質決算剰余金八百五十九億となつているのでありますが、地方財政におきましては、歳計剰余金が百十億、事業の繰越支払延期が二百九十六億、差引実質不足額百八十五億になつているのでありまして国の状況に比較して地方財政が如何に窮乏しているかが明瞭であるのであります。而も歳計不足団体は一千六十九団体、前年に比較して、一・五倍、その歳計不足額は百五十四億、前年度に比較するならば二・四倍になつているのであります。更に翌年度事業繰越及び支払繰延等の繰越歳出の充当財源を控除した実質決算において財源不足の団体は二千六百三十一団体に及び、その不足額は三百億に達しているという状態であります。一方国及び地方団体の総歳入のうち、税収入の占める割合は、国の場合におきましては専売納付金を含めた税収入が七八%であるのに対上、地方の場合は三六%に過ぎず、如何に地方財政の基盤が脆弱であるかということを如実に示しているのであります。かかる状況でありますから、政府はこの際、思い切つた対策を講ずべきであつて、地方制度調査会或いは税制調査会等は、この意味から抜本的な措置を講ずべきことを要請しているのであります。然るに政府は依然としてその場を糊塗し、大蔵当局の圧力に屈して、主税を僅かに二〇%だけを地方に譲与しようとしているのであります。我々は根本的に地方財政を建直すためには、三税の三〇%は是非とも地方に譲与しなければならないことを主張しているのでありまして、その意味から衆議院送付案及び修正案に反対するのであります。  次に、この法案は、交付税の形式をとつておりますけれども、実質的には従来の地方財政平衡交付金法の踏襲でありまして、両者の長所をとつたと言つておりますけれども、実際は極めてぬえ的なものであり、その内容は旧法から前進したものでなく、地方財政に奇与するところ頗る少いものと言わなければなりません。地方財政にとつて最も必要なことは、地方財政需要に対して十分且つ自主的な財源を与えること。その不足分に対しては恩恵的ではない、確定的な配付税的な還付税を賦与すべきことにあると思うのであります。自治庁の力が弱く、常に大蔵官僚によつて地方財政が圧迫されている状態に対しましては、断固たる対策を講じなければならないのであります。  自治庁設置法によれば、自治庁は、民主主義の基盤をなす地方自治及び公職選挙等に関する各種の制度の企画及び立案並びにその運営の指導に当ると夫に、国と地方公共団体相互間の連絡協調を図り、以て地方自治の本旨の実坑と民主政治の確立に資することを任粉としているにかかわらず、常に大蔵自局の圧迫によつて、根本的な対策を樹立することをなさず、今回の法案にしても改善が何らなされていないのは誠に遺憾であります。  曾つて社会党内閣当時、配付税法として所得税と法人税の三三・一四を地方に配付しなければならないことになつていたのであります。然るに昭和二十五年、自由党内閣になつてから、これを一挙に一六・二九に切下げたのであります。今日の地方財政の窮乏は、一に自由党内閣の施策のまずかつたことによると言つて差支えがないのであります。今回政府は原案、三税に対する二〇%を提案し、衆議院においては二五%に引上げられたのでありますが、なお我々の主張との間には著しい開きがあるので、我々は反対であります。なお、委員会における多数による修正、即ち二二%の率は、この衆議院の修正を更に引下げたものであつて、地方財政の前途を暗くするものであるという理由で、これに反対するものであります。次に、入場譲与税についての反対の意見を申述べます。[地方制度調査会は、地方財政確立のために、遊興飲食税と入場税を国税に移管して、これを地方に譲与すべきことを答申したのでありますが、政府は、今回そのうち入場税のみを国税に移管して、その九割を地方に還元しようとしているのであります。最初政府は二税の国税移管を企図いたしましたが、前者に対しましては、業者の運動によりこれを放棄し、抵抗の弱い、且つ徴税しやすい入場税のみを国税に取上げ、これを譲与税としたのでありますが、その間に極めて不明朗なものを含み、国民の疑惑はそこに何らかの不純なものがあるのではないかと疑われている状態であります。我々は次の立場から、入場譲与税に対し反対の意を表明するのであります。  申すまでもなく、入場税は、多年に亘つて地方団体が地方税としてこれが徴税に努力し、今日九二%の徴税比率を示すところまで住民の協力を得て参つたのであります。これを一挙に徴税しやすい税として国税に移管することは、地方の長年に亘る努力を無視するものであります。第二に、入場税は地方税として、地方団体、業者、利用者三者一体となり、なじみの深い税となつているのであります。今日政府の一方的な都合によりまして、これまで重要な地位を占めておりました入場税を国税に移管するということは、この重要性を抹殺するものであつて、甚だ遺憾に堪えないのであります。第三に、遊興飲食税との関係が極めて不明朗であり、国民の疑惑の極めて深いこの際、これを国税に移管するということは、これを取止めることが適当であつて、遊興飲食税が地方税に存置される限りにおいては、入場税はこれを地方税として存置すべきであると考えるのであります。第四に、地方財政の欠陥は、別途適当な方法でこれを是正すべきであり、地方財源に悪影響を及ぼさざる新税を創設するなり、或いは地方財政再建整備のための国家資金の融資をするなりすることによつて、これを確立させ、財源の不均衡があるならば、かかる方法によつて是正すべ音ものであると考えるのであります。第五に、我々は根本的に入場税の国税移管に反対の立場をとつておりますので、従つて入場税を国税に移管し、これを地方に還元する譲与税法案にも反対の意思を表明するのであります。なお委員会において多数によつて決定されました修正案に対しましても、入場譲与税そのものに反対する立場から、これにも反対をいたすのであります。(拍手)

河井彌八緑風会議長

○議長(河井彌八君) これにて討論の通告者の発言は全部終了いたしました。討論は終局したものと認めます。これより両案の採決をいたします。  先ず、地方財政平衡交付金法の一部を改正する法律案の採決をいたします。委員長の報告は、修正議決報告でございます。先ず、委員会修正案全部を問題に供します。本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立〕

河井彌八緑風会議長

○議長(河井彌八君) 過半数と認めます。よつて本修正案は、可決せられました。  次に、只今可決せられました修正部分を除いた原案全部を問題に供します。修正部分を除いた原案に賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立〕

河井彌八緑風会議長

○議長(河井彌八君) 過半数と認めます。修正部分を除いた原案は、可決せられました。  よつて地方財政平衡交付金法の一部を改正する法律案は、委員会修正通り議決せられました。      —————・—————

河井彌八緑風会議長

○議長(河井彌八君) 次に、入場譲与税法案全部を問題に供します。委員長の報告は、修正議決報告でございます。委員長報告の通り修正議決することに賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立〕

河井彌八緑風会議長

○議長(河井彌八君) 過半数と認めます。よつて本案は、委員会修正通り議決せられました。      —————・—————

河井彌八緑風会議長

○議長(河井彌八君) 日程第三、土地区画整理法案  日程第四、土地区画整理法施行法案(いずれも内閣提出、衆議院送付)  以上、両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

河井彌八緑風会議長

○議長(河井彌八君) 御異議ないと認めます。先ず委員長の報告を求めます。建設委員長深川タマヱ君。    〔深川タマヱ君登壇、拍手〕

深川タマヱ改進党

○深川タマヱ君 只今議題となりました土地区画整理法案及び同施行法案について建設委員会における審議の経過並びに結果を御報告申上げます。  土地区画整理法案は、都市計画区域内における土地区画整理事業の円滑な施行を促進して公共施設の整備改善及び宅地の利用増進を図り、以て健全な市街地の造成に資することを目的といたすものでございます。御承知の通り、土地区画整理事業は、従来都市計画法及び特別都市計画法に基いて運営されていたのでございますが、事業施行に関する主要な事項は、旧耕地整理法によつておるのでございます。然るに、同法は、明治四十二年の制定にかかり、すでに昭和二十四年に廃止されておるばかりでなく、元来、市街地における区画整理事業には適合いたさない部分が少くないのでございます。従つて土地区画整理に関するこれらの法律を総合整備する必要は、すでに年来認められておつたところであり、今回の提案を見た次第でございます。  以下、本案の従来の土地区画整理制度と異なる主なる点を述べますと、第一、土地区画整理組合は、従来は土地所有者によつて組織することを原則といたしておりましたが、近時の借地権の重要性に鑑み、事業を円滑に施行するため、借地権者もその組合員となることといたしております。第二に、地方公共団体は、従来は建設大臣の施行命令によつて事業を施行することとなつておるのでございますが、これを地方の実情に応じて自主的に事業を施行することといたしております。第三に、国の利害に重大な関係がある土地区画整理事業については、従来も戦災復興事業のごとく、行政庁が施行に当つておるのでございますが、今後においてもこの制度は維持され、なお特に必要がある場合は、建設大臣みずから事業を施行することができることでございます。第四に、事業の円滑な施行を図るため、土地の所有者、借地権者のみならず、その他の関係権利者の意見が反映し得るような措置を講ずることでございます。事業計画及び換地計画を定めるに当りましては、あらかじめ公衆の縦覧に供し、利害関係者の意見提出の途を聞き、土地区画整理審議会の委員、土地区画整理組合の役員及び総代の任期を定め、又その改選、解任請求制度を設ける等の措置を講じております。第五に、一定規模以下の過小宅地、過小借地、又は関係権利者の同意がある宅地につきましては、換地に代えて建築物の一部を与える立体換地制度を設けておるのでございます。  次に、土地区画整理法施行法案は、土地区画整理法の施行に伴う必要な経過規定と、関係法令の改廃を規定するものでございます。  建設委員会におきましては、右二法案に対し逐条、慎重な質疑応答を重ねましたが、審議の詳細は会議録によつて御承知を願うことにいたします。質疑は、土地区画整理事業全般に亘り、甚だ広汎に及んだのでございますが、主なる事項といたしましては、一つ、都市計画と土地区画整理事業との関係、区画整理事業が都市計画事業として施行される場合。二つ、事業主体については行政庁が施行する、国の利害に重大なる関係を有する事業の意義と、それを定める基準、個人施行と組合施行及び地方公共団体施行の差異。三つ、組合施行の場合について、当初から事業施行に反対した者の立場、係争中の土地の権利者の取扱、土地区画整理審議会委員及び評価員の人選。四つ、換地計画における過小宅地、過小借地の基準、立体換地の場合、従前の土地との照応の問題、保留地を定める基準及び処分方法。このほか仮換地の諸問題等でございます。特に立体換地については、その実施に当り生ずる各種の問題につき、多くの質疑応答が重ねられた次第でございます。  なお、本法案に対しましては「農林委員長から、食糧増産を図り、耕作者の地位を安定するため、土地を区画整理事業の施行については、関係農業者の意向を十分に反映させる必要があるとして、第八条及び第百二十二条の修正につき申入れがございました。申入れに対して、委員会は慎重に審議研究をいたしました結果、委員会といたしましては、附帯決議を附してその趣旨に副うよう努めることになりました。  かくて質疑を終了いたし、土地区画整理法案につき討論に入りましたところ、田中委員から、「本案は旧制に対して前進であるので賛成するが、審議の過程に見るときは、他の法制との関連においてなお不十分なものがある。その一、二の例を挙げれば、一つ、借地権を所有権同様に取扱つておることは適当であるが、借家権、農地耕作権者の区画整理事業に対する発言権を更に考慮すること。二つ、立体換地により都市の立体化を図ることは適当であるが、一方これに逆行するごとき宅地造成に関する立法を見ることは遺憾である。宅地造成に当つては、地上権その他の権利に十分考慮を払うと共に、近い将来都市計画法の改正に当つては、都市立体化の促進を図り、又立体換地に関する規定を完備することを望む」旨の発言があり、次いで小笠原委員から、「本案に賛成するが、本案に関連して、食糧の増産、耕作者の権利の保護に関して農林委員長から申入れがあつた。その一は、本法案第八条第二項の規定を修正して、事業計画に関し、耕作権者の同意を条件とすること。その二は、第百二十二条の規定による建設大臣の認可に当り、政令で定める割合以上の農地又は放牧採草地が含まれている場合は、農林大臣の意見を聞かなければならんとするものである。この申入れに対しては、本委員会は慎重な審議を重ねたのであるが、第二の点については、申入れの趣旨は他の途で考慮ができると認められ、政府も又これを考慮するとのことであつた。第一の耕作権の保護については、多くの研究をしたのであるが、土地区画整理事業の遂行との調整を図ることが立法技術上困難であるとの結論に到達した。従つて本法の運用に当つては、土地区画整理事業の遂行と、農耕者の権利の保護との調整については、政府に十分な留意を要求する必要がある。よつてここに、本法案に対して附帯決議を附することを提案する。」     附帯決議案   本土地区画整理法案は、旧制度に比し、一歩前進せるものとは認められるが、農耕地と市街地との調整に関しての審議の経過に鑑み、本法の実施に際し、政府において左の点に十分留意すべきである。   一、耕作者の諸権利を不当に侵害するがごとき事態を生ぜしめないよう努めること。   二、農地との調整に関する政令立案に当りては、建設、農林両省において十分なる連絡をとり、前記の趣旨実現方につき、特段の配慮をなすこと。   右決議する。  以上のような附帯決議を附する賛成意見が述べられました。次に石川委員から、「本案に賛成し、小笠原委員提案の附帯決議に賛成する。本案は文化都市の建設を企図するものである。然るに近時町村合併等の実情は、一面においてはややもすれば、都市の人口集中、食糧増産の阻害を来たす結果が見られるものがある。よつて本法の実施に当つては、区画整理事業の認否、都市計画区域の設定、都市計画事業の認可に総合的な見地から考慮を払うことを条件として賛成する」旨の発言があり、三浦委員からは、「附帯決議を前提として本案に賛成する」との意見が述べられました。  かくて討論を終結、採決の結果、全会一致、原案通り可決すべきものと決定いたしました。次いで、小笠原委員提案の附帯決議案につき採決いたしたところ、全会一致これを可決いたしました。緒方国務大臣からは、「本決議の趣旨を尊重し、本法の運営に遺憾なきを期する」旨の発言がありましたことを申添えておきます。  次に、土地区画整理法施行法案につき討論に入りましたところ、小澤委員から、「本案に賛成するが、一部修正案を提出する。」   土地区画整理法施行法案に対する修正案   土地区画整理法施行法案の一部を次のように修正する。   第二十条中「第百十一条の六」を「第七十三条の六」に改める。  この修正案は、去る六日、本院において地方税法の一部を改正する法律案が修正議決せられた結果、本法案第二十条中の字句を修正する必要が生じたもので、全く形式的なものである趣旨の発言があり、一部修正案の提出がありました。  かくて討論を終結、先ず小澤委員提出の修正案を採決に付しましたところ、全会一致、これを可決いたし、次に修正部分を除く原案全部につき採決いたしましたところ、全会一致、これを可決いたしました。  以上、御報告申上げます。(拍手)

河井彌八緑風会議長

○議長(河井彌八君) 別に御発言もなければ、これより両案の採決をいたします。  先ず土地区画整理法案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立〕

河井彌八緑風会議長

○議長(河井彌八君) 過半数と認めます。よつて本案は可決せられました。      —————・—————

河井彌八緑風会議長

○議長(河井彌八君) 次に、土地区画整理法施行法案全部を問題に供します。委員長の報告は、修正議決報告でございます。委員長報告の通り修正議決することに賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立〕

河井彌八緑風会議長

○議長(河井彌八君) 総員起立と認めます。よつて本案は、全会一致を以て委員会修正通り議決せられました。      —————・—————

河井彌八緑風会議長

○議長(河井彌八君) 日程第五、図書館運営委員長報告、図書館運営委員長高橋道男君。    〔高橋道男君登壇、拍手〕

高橋道男緑風会

○高橋道男君 国立国会図書館法第十一条の規定により、国会図書館の経過等につきまして、図書館運営委員会における審査の経過並びに結果を御報告いたします。  国立国会図書館は、現在、中央館に一局、六部、一分館を置くほか、昨年十二月、法制局図書館及び工業技術院図書館を加え、三十の支部図書館を以て組織せられておりまして、その職員の定員は、従来館長以下雇用人を含めて五百六十六名であつたのでございまするが、本年度におきましては、一般的な人員整理の要請に応じまして、業務に支障を来たさない範囲において、主事以下の定員中九名を減員することとなり、その一環として、本委員会におきましても国立国会図書館職員定員規程の一部を改正する規程案に対して承認を与えた次第でございます。  なお、今回の措置に関連いたしまして、過般政府職員と同様特別待命の制度を実施いたしました結果、九名の特別待命を承認いたしている実情でございます。  昨年十月から本年三月までの半年間における国会図書館の各般の業務実績につきましては、去る二月十日、前回本議場において報告いたしました前半カ年の実績と大体同様でありまして、順調に経過いたしておりますが、その詳細につきましては、五月六日付報告書に譲り、以下業務上二、三の主要点について御報告いたしたいと存じます。  第一は、特許に関する貴重文献であるPBリポートの関西における閲覧の開始についてであります。PBリポート十一万点の購入と中央館における一般公開につきましては、すでに前回御報告申上げたところでございますが、これが利用範囲の拡大が要望せられたことに従いまして、先ず大阪における計画を進めまして、本年三月末日に至り、一万五千点、二百十五万一千五百頁の複写を完了いたし、去る四月一日から大阪の府立図書館において公開閲覧を開始した次第でありまして、なお残余の分についても、逐次作成の上公開せられる予定でございます。  第二に、国会図書館本庁舎の建築設計懸賞募集に関する件でございます。本件につきましては、昨年十一月、所定の手続を経て懸賞募集の公告をいたしましたところ、その後懸賞募集要領の一部について、一部の専門建築家との間に多少の問題が生じたのでありますが、本年二月、円満に解決いたしました結果、応募者の事情をも考慮いたしまして、締切期日を五月末日といたしましたので、今後建築家各位の積極的な協力を得て、期間内に優秀な相当数の応募があるものと期待いたしておる次第でございます。  第三に、労働科学研究資料の返還に関する件でありまするが、去る昭和二十五年三月、法務府の告示による解散団体元産業報国会中央本部所属財産移管の規定に従つて、元労働科学研究所所属の科学資料約五万件を国会図書館に引継ぎ、爾来祖師ケ谷の労働科学資料閲覧室を開設して一般に公開いたしておりましたが、昭和二十八年、労働科学研究所に対して国有財産を譲渡し得る旨の法律の成立により、その後これら移管された資料の返還について準備を進めて参りました結果、去る四月一日、図書その他一切の資料を返還いたしたのであります。閲覧室開設中における閲覧者の総数は三千七百五十人でありまして、接収解除後における貴重な労働科学資料の散逸を防止すると共に、資料の整理、保存、利用について貢献いたしたものと確信するものであります。国会図書館との関係はなくなりましたが、この際労働科学研究所としての充実発展を祈るものであります。  なお、御承知の通り、本年度予算の修正成立によりまして、図書館の歳出予算として新たに原子力関係の資料購入費及びPBリポート購入費としておのおの一千万円が増加せられたのでございますが、これらにつきましては、その有効なる使用について目下検討が進められておりますことを申添えまして、御報告を終ります。(拍手)      —————・—————

河井彌八緑風会議長

○議長(河井彌八君) 日程第六より第二十六までの請願及び日程第二十七より第三十八までの陳情を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

河井彌八緑風会議長

○議長(河井彌八君) 御異議ないと認めます。先ず委員長の報一告を求めます。運輸委員会理事入交太歳君。    〔入交太藏君登壇、拍手〕

入交太藏自由党

○入交太藏君 只今上程になりました日程第六から第二十六までの請願及び第二十七から第三十八までの陳情につきまして、運輸委員会における審議の経過並びに結果を御報告いたします。  日程第六から第十三までの請願及び第二十七から第二十九までの陳情は鉄道新線建設に関するものでありまして、委員会におきましては、地下資源、森林資源、電力資源、水産資源等の開発、政治、経済、文化の向上、民生の安定、交通網の整備の見地から、いずれも願意を妥当と認めました。なお、右のうち、日程第十三の請願、野岩羽鉄道追加路線敷設促進につきましては、近く予想される電源開発工事に伴い、既定の野岩羽本線と併せ考慮すべき余地があるものとし、願意を妥当と認めた次第であります。日程第十四及び第十五の請願並びに第三十の陳情は、鉄道のサービス改善に関するものであります。委員会におきましては、審議の結果、現地の事情を勘案し、乗客の利便をも考慮し、いずれも願意を妥当と認めました。日程第十六の請願は、宇和島線出目駅、庁舎が現在の駅勢に鑑み、甚だ狭隘であるのみならず、駅前広場も狭いので、駅舎の移転拡張と広場の拡張をして欲しいというものであります。日程第三十一の陳情は、北陸本線の輸送力増強のため、富山市附近の鍋田操車場の建設を促進して欲しいというものであります。日程第三十二の陳情は、広島県太田川の改修工事に伴い、山陽本線横川駅地区の改良に際しては、コンクリート式の高架線とし、従来通り貨物取扱を続け、且つ可部線の連絡を改良して欲しいというものであります。委員会におきましては、現地の事情を考慮し、いずれも願意妥当と認めました。日程第十七の請願は、現在国鉄関門トンネル通過の貨物に対しては、実キロ六キロ三に対し、三十キロの擬制キロにより運賃を課しているが、これを実キロにし、運賃の合理化を図つて欲しいというものであります。日程第十八の請願及び第三十四の陳情は、生活必需物資又は農産物、木材等の鉄道貨物運賃特別割引を今後も引続き存続して欲しいというものであります、日程第三十三の陳情は、乾麺類を米、麦、小麦粉同様に、現在の二十一級を二十三級に是正して欲しいというのであります。委員会におきましては、いずれも願意を妥当と認めました。日程第十九の請願は、東海道線平塚、国府津両駅間に貨物専用線を増設し、併せて御殿場線の複線復活等により、神奈川県西部地区の国鉄輸送力の増強を図つて欲しいというものであります。日程第二十の請願は、表日本と裏日本を結ぶ中央線、篠ノ井線及び信越線の鉄道電化を促進して欲しいというものであります。委員会におきましては、いずれも願意を妥当と認めました。  日程第二十一の請願は、茨城県大子町、栃木県藤原町間に国鉄バス運行開始の請願でありますが、本件は請願書にあります通り、国営、民営を問わず、大子町、藤原町間を直通運転するハスの出現を希望しておるものであり、委員会におきましては、沿線利用者の利便を考慮し、願意を妥当と認めました。  日程第二十二の請願は、従前傷痍軍人に対して交付されていた国有鉄道無賃乗車証が終戦後廃止されたが、恩給も、法律改正により支給されるようになつたのであるから、無賃乗車証の交付も復活して欲しいというものであります。委員会におきましては、検討の結果、願意を妥当と認めました。日程第二十三の請願及び日程第三十五の陳情は、いずれも定点観測業務を続行されたいというのでありまして、願意は妥当であると認めました。  次に、日程第二十四の請願、日程第三十六及び日程第三十七の陳情は、それぞれ宮崎と京阪神間、裏日本と東京大阪方面間における定期航空路の開設を促進されたいというのでありますが、委員会におきましては、その必要性を認め、願意は妥当であると認めましだ。  次に、日程第二十五の熊本県阿村ソベ瀬に燈台設置の請願、日程第二十六の新潟県長岡市に測候所設置の請願は、海難、気象災害の防止のため、それぞれ燈台、測候所を設置せられたいというのであります。又、日程第三十八の台風被害予防措置に関する陳情は、海難予防の万全を期するため、台風情報の頻繁な提供等の措置を講ぜられたいというのでありまして、いずれも願意は妥当であると認めました。以上、請願四十三件、陳情十七件は、いずれも議院の会議に付するを要し、内閣に送付するを要するものと決定いたしました。  御報告申上げます。(拍手)

河井彌八緑風会議長

○議長(河井彌八君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。これらの請願及び陳情は、委員長報告の通り採択し、内閣に送付することに賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立〕

河井彌八緑風会議長

○議長(河井彌八君) 総員起立と認めます。よつてこれらの請願及び陳情は、全会一致を以て採択し、内閣に送付することに決定いたしました。  本日の議事日程はこれにて終了いたしました。次会の議事日程は、決定次第公報を以て御通知いたします。  本日は、これにて散会いたします。    午後三時四分散会      —————・————— ○本日の会議に付した事件  一、日程第一 地方財政平衡交付金法の一部を改正する法律案  一、日程第二 入場譲与税法案  一、日程第三 土地区画整理法案  一、日程第四 土地区画整理法施行法案  一、日程第五 図書館運営委員長報告  一、日程第六乃至第二十六の請願  一、日程第二十七乃至第三十八の陳情

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