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19回国会参議院1954/04/15

本会議 第34号

発言数
11
登壇者
2
会派数
2
開催日
1954/04/15

会議録

河井彌八緑風会議長

○議長(河井彌八君) 諸般の報告は、朗読を省略いたします。      —————・—————

河井彌八緑風会議長

○議長(河井彌八君) これより本日の会議を開きます。  日程第一、議員加藤武徳君の逮捕について許諾を求めるの件を議題といたします。  先ず委員長の報告を求めます。議院運営委員長寺尾豊君。    〔寺尾豊君登壇、拍手〕

寺尾豊自由党

○寺尾豊君 只今、議題となりました議員加藤武徳君の逮捕について許諾を求めるの件について、議院運営委員会における審査の経過並びに結果を御報告申上げます。  本件は、議員加藤武徳君が、本院において法律案その他の議案の発議、予算案、法律案等の審議、修正、質問、質疑、討論、表決等をなす職務を鞅掌中、昭和二十八年三月頃より飯野海運株式会社取締役副社長三盃一太郎並びに同会社調査部調査課員小山朝光その他より海運助成策の参議院における審議、殊に外航船舶建造融資利子補給及び損失補償法案並びに昭和二十八年度予算案等の審議、表決等に際し、油槽船に対する日本開発銀行よりの融資額の増額、利子補給及び損失補償法の適用範囲の拡大その他に関し、尽力方請託を受け、その実現を見るや、右請託実現の謝礼並びに今後も同様な尽力を受けたい趣旨の下に供与されるものであることを知悉しながら、昭和二十八年八月中旬頃、東京都杉並区高円寺一丁目五百二番地の自宅において、右小山を介し、右三盃より現金二十万円を収受し、以て、前述の職務に関し収賄したという被疑事実に基き、東京地方検察庁検事河井信太郎から東京簡易裁判所に対し逮捕状の請求があつたので、同裁判所判事からの要求に基き、内閣から憲法第五十条、国会法第三十三条及び第三十四条の二の規定により、加藤君の逮捕について本院の許諾を求めて参つたものであります。  議院運営委員会といたしましては、本月十二日に本件の付託を受けるや、同日直ちに審議を開始し、先ず官房長官に対し、本件提出の経緯等について質疑を行い、次いで犬養法務大臣及び井本刑事局長から詳細説明を聴取し、翌十三日には、憲法並びに国会法に基く議員の逮捕要求に関する法的解釈と、これを要求する場合の責任の所在等について奥野本院法制局長、犬養法務大臣、佐藤内閣法制局長官等に対し、又被疑事実の内容、逮捕を必要とする理由等について、法務大臣、刑事局長等に対し、深更に至るまで質疑を続けたのであります。昨十四日も、引続き審議を行い、慎重且つ迅速にという建前の下に、熱心に検討を加えたのでありますが、この間、委員会をできるだけ公開とし、秘密会は、議員の一身上の問題、或いは捜査の機密に触れる部分のみに限定し、以て審議の公正を期した次第であります。  ここに先ず質疑の要点について申上げますと、第一に、内閣が東京簡易裁判所向井判事から、四月七日に逮捕について許諾を求めるよう要求を受けてから、同月十日に至つて、漸く本院に対し許諾を求めた経緯についてであります。即ちかかる緊急な案件の提出が、かように遅れたのは何らかの意図に基いた結果ではないかという質疑に対しまして官房長官からは、全く事務的な理由によるものであり、慎重に取扱つたというほかに他意はない旨の答弁がありました。又、検察庁から裁判所への加藤議員の逮捕状請求が、他の二人の議員より遅れた事情について法務大臣に対して質しましたところ、書類の不備な点があり、国会議員の身分に関する問題でもあるので、慎重を期し、その補充を行つたためであるとのことでありました。  第二に、議員の逮捕について許諾を求める場合の責任の所在についてであります。先ず国会法第三十四条の二の規定によりまして、国会に許諾を請求するのは内閣であり、又他面検察庁法第十四条の規定によりまして、内閣の構成員である法務大臣が検察事務について指揮監督権を有する以上、逮捕許諾の要求について、国会に対して責任を持つものは内閣全体ではないかという点でありましてこれに対し法務大臣から、内閣から許諾を要求するのは単に窓口として経由するのみであるが、検察行政の運営という点では、内閣が責任を負う旨の答弁がありました。第三に、加藤議員の被疑事実の内容等に関する問題であります。即ち被疑事実の内容、捜査の状況等から見て、果して憲法で保障されている議員の身体を拘束する必要があるかどうかという点でありまするが、これに対し法務大臣は、憲法の規定は峻厳且つ神聖なものであり、国会議員の身分は尊重さるべきことを十分念頭に置きながら検討を加えた結果、止むを得ず逮捕の許諾を求めるに至つたものである旨の答弁があつたのであります。その他被疑事実の内容及び逮捕を必要とする理由等について、秘密会におきまして、終始真摯な態度を以て熱心な質疑が行われたのでありますが、その詳細は、捜査上の機密にも関しますので、御報告を省略をいたします。  かくて質疑を終り、討論に入りましたが、別に御発言もなく、採決の結果、全会一致を以て本件は許諾を与うべきものと議決いたした次第であります。  以上、御報告申上げます。

河井彌八緑風会議長

○議長(河井彌八君) 別に御発言もなければ、これより本件の採決をいたします。議員加藤武徳君の逮捕について許諾を与えることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

河井彌八緑風会議長

○議長(河井彌八君) 御異議ないと認めます。よつて、議員加藤武徳君の逮捕について許諾を与えることに決しました。      ─────・─────

河井彌八緑風会議長

○議長(河井彌八君) この際、日程に追加して、電波監理審議会委員の任命に関する件を議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者なり〕

河井彌八緑風会議長

○議長(河井彌八君) 御異議ないと認めます。  去る十日、内閣総理大臣から、電波法第九十九条の三第一項の規定により、諸井貫一君、横山英太郎君を電波監理審議会委員に任命することについて本院の同意を得たいとの申出がございました。本件に同意することに賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立〕

河井彌八緑風会議長

○議長(河井彌八君) 総員起立と認めます。よつて本件は、全会一致を以て同意することに決しました。      —————・—————

河井彌八緑風会議長

○議長(河井彌八君) この際、日程に追加して、日本電信電話公社経営委員会委員の任命に関する件を議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

河井彌八緑風会議長

○議長(河井彌八君) 御異議ないと認めます。  去る十二日、内閣総理大臣から、日本電信電話公社法第十二条第一項の規定により、新関八洲太郎君を日本電信電話公社経営委員会委員に任命することについて本院の同意を得たいとの申出がございました。本件に同意することに賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立〕

河井彌八緑風会議長

○議長(河井彌八君) 総員起立と認めます。よつて本件は、全会一致を以て同意することに決しました。  本日の議事は、これにて終了いたしました。次会は、明日午前十時より開会いたします。議事日程は、決定次第公報を以て御通知いたします。  本日は、これにて散会いたします。    午前十時二十八分散会      —————・————— ○本日の会議に付した事件  一、日程第一 議員加藤武徳君の逮捕について許諾を求めるの件  一、電波監理審議会委員の任命に関する件  一、日本電信電話公社経営委員会委員の任命に関する件

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