本会議 第17号
- 発言数
- 8 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1954/03/12
会議録
○議長(河井彌八君) 諸般の報告は、朗読を省略いたします。 —————・—————
○議長(河井彌八君) これより本日の会議を開きます。 この際、お諮りいたします。厚生委員長から、昨年十二月十日決定いたしましたソ連地区引揚者の実情調査のための議員派遣中派遣期間、昨年十二月二十日から末日までのうち四日間を本月十八日から四日間と変更されたい旨の要求書が提出されております。委員長要求の通り議員派遣の変更をすることに御異議、ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(河井彌八君) 御異議ないと認めます、よつて委員長要求の通り変更することに決しました。 —————・—————
○議長(河井彌八君) 日程第一、港域法の一部を改正する法律案、 日程第二、遠洋かつお・まぐろ漁業の用に供する船舶についての船舶職員法の臨時特例に関する法律案、(いずれも内閣提出、衆議院送付)、 以上両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(河井彌八君) 御異議ないと認めます。先ず委員長の報告を求めます。運輸委員長前田穰君。 〔前田穰君登壇、拍手〕
○前田穰君 只今議題となりました港域法の一部を改正する法律案及び遠洋かつお・まぐろ漁業の用に供する船舶についての船舶職員法の臨時特例に関する法律案につきまして、運輸委員会における審議の経過並びに結果を御報告申上げます。 先ず港域法の一部を改正する法律案について申上げます。 本法案の要点は、港湾事情の変化に伴いまして、苫小牧港ほか十港の港域を実情に即するように改め、佐木港については、最近の船舶交通事情の変化に即応するよう、又名瀬港及び古仁屋港については、奄美群島の復帰に伴い、新たに港域を定めることであります。本法案の質疑につきましては、詳細を速記録に譲ることにいたします。 討論を省略し、採決に入りましたところ、本法案は、原案通り可決すべきものと、全会一致を以て決定いたしました。 次に遠洋かつお・まぐろ漁業の用に供する船舶についての船舶職員法の臨時特例に関する法律案について申上げます。 本法案の要点は、従来船舶職員法に規定する乙区域内において操業しておりました遠洋かつお・まぐろ漁業の操業区域の拡張に伴いまして、甲区域にまで出漁するものが多くなり、それに伴い船形も大型化し、従いまして船舶職員の資格も、船舶職員法に定めまする甲区域において従業するものでなければならなくなり、現在より一段と上級の資格者を必要とすることになつたりであります。併し早急にはその資格者の補充が困難なため、暫定措置として二カ年間を限つて、現在の乙区域と甲区域のほぼ中間程度の資格を以て足りるとする臨時特例を設けることにいたしたのであります。 本法案の質疑に入りましたところ、一委員より、「本法案は、二年後において失効することとなるが、そのときまでに現行法に定められた甲区域における法定資格を有する船舶職員の充足を図ることができるか」との質問に対し、政府委員は、「遠洋かつお・まぐろ猟船以外の船員の転船、遠洋かつお・まぐろ漁船乗組船員の再教育、水産関係学校卒業者の雇入れ等により充足が可能の見通しがついている」との答弁がありました。詳細は、速記録に譲るここにいたしたいと思います。 討論に入りましたところ、かつお・まぐろ漁業の経済的重要性に鑑み、賛成はするが、船舶航行の安全性の確保について遺憾なきを期せられたい。」又「本法案は、二年間の時限法であるが、一日も早く所要船員の充足を図られたい」との賛成意見がそれぞれ述べられました。採決の結果、本法案は、原案通り可決すべきものと、全会一致を以て決定いたしました。右、御報告申上げます。(拍手)
○議長(河井彌八君) 別に御発言もなければ、これより両案の採決をいたします。両案全部を問題に供します。両条に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(河井彌八君) 総員起立と認めます。よつて両案は、全会一致を以て可決せられました。 本日の議事日程は、これにて終了いたしました。次会の議事日程は、決定次第公報を以て御通知いたします。 本日は、これにて散会いたします。 午前十一時四十一分散会 —————・————— ○本日の会議に付した事件 一、議員派遣変更の件 一、日程第一 港域法の一部を改正する法律案 一、日程第二 遠洋かつお・まぐろ漁業の用に供する船舶についての船舶職員法の臨時特例に関する法律案