法務委員会 第14号
- 発言数
- 25 件
- 登壇者
- 4 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1954/03/31
会議録
○委員長(郡祐一君) 只今より本日の委員会を開会いたします。 会朝委員長理事打合会を開きまして、義務教育諸学校における教員の政治的中立の確保に関する法律案、教育公務員特例法の一部を改正する法律案、両法律案につきましては当該委員会に連合審査を申入れることに委員長理事打合会では打合せをいたしましたが、さよう決定いたして御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(郡祐一君) 御異議ないものと認めましてさよう決定いたします。 なお、本日の委員長理事打合会におきまして打合せをいたしました事項を申上げますると、大体民事訴訟法の一部を改正する法律並びに裁判所法の一部を改正する法律案、なお民事局関係の法律案につきましてこれらは予備審査でございまするが、できうべくんば四月十日乃至十五日差でにその審査を終り、その後はもつぱら秘密保護法案の審議に当りたい、このように申合せをいたしました。その間売春取締、検察の運営等についての御質疑のあります場合には、適宜その間に挿入をいたすこと、それから定例日といたしましては、大体火曜日の午前十時、木曜日の午前十時、金曜日の午後一時、これを大体の定例日にいたすこと、なお、当委員会の連合審査を申入れておりまするのが、すでに申入れました警察並びに只今の教育二法案がございまするし、他の委員会から連合審査を申入れられて心りますのが外務委員会から秘密保護法についてございますので、これらの連合審査を他の委員会とも打合せの上、適宜その間に挿入いたしますので、その日程等については委員長に御一任を願う、このように打合せをいたしましたが、さよう御了承願いたいと存じます。
○委員長(郡祐一君) 引続き、昨日までに御質疑を願いました刑法の一部を改正する法律案、執行猶予者保護観察法案、下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案、刑事訴訟法第百九十四条に基く懲戒処分に関する法律案、これら四条を一括して議題に供します。御質疑のおありの方は御質疑を願いたいと存じます。なお、この四法案につきましては、委員長の希望といたしましては本日質疑を終了し、討論採決に入りたいと存じております。なお、裁判所職員定員法等の一部を改正する法律案は行政機関職員定員法の一部を改正する法律案を内閣委員会において審議をいたしておりまするので、この審議の模様に応じまして、若し修正個所等がございますると、同一の修正を行政機関職員定員法と合わせる必要がございまするので、内閣委員会のはうにおいて、この取扱いがきまりましたならば、早速これも採決に入りたいと存じでおります。それでは只今申上げました各案についての御質疑をお願いいたしたいと思います。 速記をやめて。 〔速記中止〕
○委員長(郡祐一君) 速記を始めて。
○中山福藏君 それでは政府の法務省のはうにお願いしたいのですが、昨日私の質問にありました奄美大島の通信交通の関係について一つ御説明を煩わしたいと思います。
○政府委員(位野木益雄君) 只今図面をお配りいたしましたが、それに基いて御説明申上げます。 先ず本土と大島との間の通信でございますが、鹿児島との間に無線電話と無線電信がございます。それから福岡との間に無線電信があります。それから離島との間でありますが、いずれも無線電信が大島との間に通じております。有線のものは戦前はあつたそうでありますが、現在はございません。なお詳細は図面で御承知頂きたいと思います。
○中山福藏君 要するに無線電話の関係は鹿児島、名瀬間に一本だけで、あとは無線電信が相当あるようでございますが、この鹿児島から名瀬までの航行に要します時間というものは六時間くらいだと伺つておりますが、それをちよつとついでに申添えて頂きたいと思います。
○政府委員(位野木益雄君) 鹿児島から名瀬までは十八時間乃至二十時間でございます。
○中山福藏君 そうすると島嶼問の無線電話というものは殆すどないのですね。無線電信だけでございますね。
○政府委員(位野木益雄君) さようでございます。
○中山福藏君 この設備は極めて必要だと思いますが、どんなものでしようか。おやりになる御予定でございますか。
○政府委員(位野木益雄君) この施設はいわゆる電電公社で今管理をいたしておりますが、将来電話施設についても計画をいたされておるように聞いておるのであります。それから法務省の関係でございますが、普通のこういうふうな通信施設のみでは不十分でございますので、専用の無線電信施設を設けるべく昨年来計画中でありまして、昭和二十九年度の予算といたしまして二千九百万円計上いたしまして大蔵省と折衝いたしたのでありますが、今年度は丁度年度の途中でありますので、そういう関係から認められなかつたのでありまして、来年度以降において是非実施したいというふうに考えております。
○中山福藏君 私はそれだけを承わつておいて将来十分手落ちなくこの地方の人にやつて頂きたいということを申上げておきたいと思います。 もう一つ御注意と申しますか、一言附加えておきたいのは、鹿児島と名瀬の間の十六時間といいますが、この距離は大隅のほうの志布志というところに結付けますと、私の調べたところでは半分ぐらいしか距離がないのですから、半分くらいの時間で行けるわけです。将来裁判官なんかが赴任されるときは志布志のほうから船に乗ると半分の時間で行かれるから、こういうことも何かの参考になりますから、ちよつと調べて尾て頂きたいと思います。参考のために申上げておきます。
○委員長(郡祐一君) 速記をとめて。 〔速記中止〕
○委員長(郡祐一君) 速記を始めて。他に御質疑はございませんか。……御質疑がなければ、質疑は終局したものと認めてこれより討論採決に入りたいと思いますが御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(郡祐一君) 御異議ないと認めます。これより討論に入ります。御意見のおありの方は賛否を明らかにしてお述べを願います。先ず刑法の一部を改正する法律案及び執行猶予者保護観察法案両案を一括して問題に供します。
○宮城タマヨ君 この両案につきましては、私は感激を以て賛成いたします。私ども長い間待ち望んでおりました初度目の執行猶予者に対しましての保護観察を付けられるということは、これは実に多くの人たち、たとえ犯罪者と申しましても、国家の救いの手を延べ、一つの大きい刑事政策から申しましても、画期的な段階だと存じて非常に喜ぶことでございますが、特に犯罪少年に対しまして、この保護政策によつて将来ある少年たちが如何に救われますかということについて、非常に喜んでおる次第でございます。 ただ、ここに問題がございますのは、現在政府の説明等を総合いたしまして、保護司の人員の点、それからその保護司の保護に対しますところの教養といいますか、その内容の点につきまして、なお一段の政府の研究を要するのではないかというふうに考えております。殊に予算措置が不十分でございますということは、大変仕事の上に不十分でございます結果を来すことを思いまして、この点を一層政府当局にお考え願うことをお願い申すわけでございます。殊に今までパロールに対しましては十分の研究もされておりますが、新らしい制度としてのプロペーシヨンのやり方につきまして、ここに保護司、あるいは監察官その他の直接にお当り下さいますその方々に対しましての研修方法などというようなこともここで非常に必要なことでございますので、こういう点につきまして非常に予算が不足しておりますと考えるのでございます。この予算のことにつきまして強い政府の力を頼んでおきます次第でございます。 それでなお大事なことは、この刑事政策においての格段に飛躍をいたしましたときに、一体この保護観察制度というようなものなり、それから保護観察の対象物につきましての一般人に対します理解や、それから仕事の内容というようなものを宣伝し、同時に一般人の啓蒙運動というようなことをこの際特に加えて頂きたいということをお願いいたしまして私は両案に対しまして賛成申すわけでございます。
○委員長(郡祐一君) 他に御発言がなければ、只今問題に供しました両案についての討論は終局したものと認めて直ちに採決に入ります。両案を原案通り可決することに賛成の諸君の御挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(郡祐一君) 全会一致でございます。よつて本一案は全会一致を以て原案通り可決すべきものと決定いたしました。 —————————————
○委員長(郡祐一君) 次に下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案を問題に供します。これより討論に入ります。御意見のおありの方は賛否を明らかにしてお述べを願います。……別に御発言がなければ討論は終局したものと認めて直ちに採決に入ります。賛成の諸君の御挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(郡祐一君) 全会一致と認めます。よつて本案は全会一致を以て原案通り可決すべきものと決定いたしました。
○委員長(郡祐一君) 次に刑事訴訟法第百九十四条に基く懲戒処分に関する法律案を問題に供します。本案の討論に入ります。御意見のおありの方は賛否を明らかにしてお述べを願います。…別に御発言がなければ、討論は終局したものと認めて直ちに採決に入ります。賛成の諸君の御挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(郡祐一君) 全会一致と認めます。よつて本案は全会一致を以つて原案通り可決すべきものと決定いたしました。 なお、以上四案につきましては例によりまして本会議における委員長の口頭報告の内容その他は委員長に御一任願います。四案にそれぞれ賛成の諸君の御署名を願います。 多数意見者署名 上原 正吉 宮城タマヨ 楠見 義男 小林 亦治 棚橋 小虎 三橋八次郎 中山 福藏 加藤 武徳 一松 定吉 亀田 得治
○委員長(郡祐一君) ちよつと速記をやめて。 〔速記中止〕
○委員長(郡祐一君) 速記を始めて。 暫時休憩いたします。 午前十一時二十六分休憩 〔休憩後開会に至らなかつた。〕