補助金等の臨時特例等に関する法律案特別委員会 第2号
- 発言数
- 31 件
- 登壇者
- 7 名
- 会派数
- 5
- 開催日
- 1954/03/09
会議録
○委員長(松永義雄君) これより委員会を開会いたします。 補助金等の臨時特例等に関する法律案を議題に供します。先ず本案に関する審議の日程について委員長及び理事打合会の決定を御報告いたします。九日提案理由の説明及び逐条説明を聞くことにいたします。十一日総括質問、十三日同様、十五日月曜日参考人、十六日文部、十八日厚生、二十日農林、二十二日通産、二十三日運輸及び建設のそれぞれの一般質問をいたすということにきめました。更に二十五日は最後の日として討論採決をいたすことになつております。なおこの間に連合委員会の提案もあるかもわからんと存じますので、その際は理事の打合会を開きまして適宜きめて参りたいと思います。これは一応の議事進行の方法として御了承お願いいたしたいと存じます。 それでは政府から提案理由の説明をお願いいたします。
○政府委員(植木庚子郎君) 只今議題となりました補助金等の臨時特例等に関する法律案につきまして提案の理由を御説明申し上げます。 政府は、国の財政の健全化及び中央地方を通ずる財政調整の見地から、国の補助金、負担金等につきまして整理する必要を認め、昭和三十九年度予算におきまして、所要の措置を講じているのでありますが、このうち法律に基いて交付する補助金等につきまして、右に即応して法的措置を講ずる必要があるのでありますが、関連法規も多数ありますので慎重に検討の上、後日適当な措置をとることを妥当と考え、臨時的な措置といたしましてこの法律案を提出した次第であります。 この法律案の内容を要約いたしますると、(1)地方公共団体が法令に基いて実施いたしまする施策に伴う経費に対する補助金等のうち、職員の設置費、事務費等又は地方的な事務事業費にかかる補助金等で全額を地方財源の計算に織込むか、或いは補助金等を低減することが妥当と認められるもの、(2)民間団体等に対する補助金等で補助金等の交付を停止又は低減することが妥当と認められるもの等について所要の措置を講じようとするものであります。何とぞ御審議の上速かに御賛成あらんことをお願いいたします。
○委員長(松永義雄君) 次に逐条の説明をお伺いいたしたいと存じます。
○政府委員(佐藤一郎君) それでは只今提案理由の説明がございましたが、私から少しく詳細に補足の御説明を申上げます。今般の補助金の整理の法律は全部で二十三本の法律になつておりまして、文部関係が六本、厚生関係が五本、農林関係が五本、通産関係が二本、運輸関係が四本、建設関係が一本、こういうことになつております。でこの二十三本のうちで議員立法に属するものが十三本でございます。それで今御説明がございましたように今般例の地方制度調査会におきまして地方制度の全般的な改革案というものが提案せられましたが、その中の一環にやはりできるだけ補助金というものは少くして、そして地方に任し得る性質のものは地方に任すがよろしいという趣旨の提案が含まれておるわけであります。そういう趣旨に鑑みまして今般補助金の整理を私どもがいたします際にも、例えば職員設置費に対する補助、こういうものはその職員は本来地方団体の吏員でございます。そういうものの職員の給与、それの補助というようなものはまあできるだけそういう地方制度調査会の答申の結果にもありますように地方にできるだけ任していいんじやないか。こういうような方針を大ざつぱに立てまして、職責設置の関係の費用につきましては地方に全部移すか、若しくはそれが差当つて急に困難でありますといたしましても、補助率を引下げるということをいたしたい、こういう考えに立つたのでございます。それらの中にはいわゆるこれから御説明いたしますが、定時制の高等学校の職員、公民館、図書館、博物館の職員、或いは母子福祉資金を貸付けるときの母子相談員、これらの方は本来皆地方の吏員でございますので、その給与のことについてはまあ地方に任せたい、こういう考え方に立つております。或いは又全部とは申しませんが、保健所でありますとか性病予防の関係でありますとか、精神衛生の相談所の職員、或いは農産改良関係の普及職員でございますとか或いは農業委員会の職員でありますとか、これらのものにつきましては全部これを地方に任せることはまだ適当ではありませんが、差当つてそれらの補助率なり負担率をそれぞれ引下げるという考え方に立つて行なつたものもございます。それから職員の設置費ではございませんか、本来維持費的なもの或いは運営質的なもの、こういうようなものについても職員の設置の費用に対するとほぼ同じような考え方に立つたなればどうだろうかということで、同様の考え方から例えば社会教育いわゆる公民館等におきまして講座を設ける、その講座の費用であるとか或いは図書館の建物の維持費であるとか博物館の設備の維持費であるとか、こういうようなものは同様に補助を地方に廻す或いは全然廻さないとしてもそのほかの例えば図書館の施設資料或いは博物館の資料の費用というようなものは、補助率を低下してよろしいのじやないかというように考えております。それからこれらの補助金を停止若しくは補助率を引下げました場合には、今回の予算におきましてその見合いになるところの財源を、地方財政計画の地方交付率を計算いたします際に勿論すでに織込んでございます。切りつ放しということではなくしてそれら見返りを地方のほうに組んであります。こういうことになるわけであります。 それから今度はそれらとは別に民間等に対する補助金の中で、例えば競輪法に基きまして国庫納付金の三分の一は自転車の振興のために経費を出せということでございますが、こういうものはやめたらどうだろうか、或いは産業教育関係の図書の発行について、民間の教科書会社の理科の教科書の発行に対して或る程度補助金をやつているが、こういうものも停止したらよかろうというような考え方に立つているものもございます。更に地方鉄道の整備に対する補助について補助の率を少しく引下げたり、或いは漁船の補助につきまして二十万トン未満の船だけに国庫負担を認めるというような意味で低減を図つているものもございます。次には歳入の関係になりますが、これは先ほどの競輪にも関係するのでありますが、歳出においては大体地方に即したほうが適当であると思われるものもあるように、歳入におきましても例えば競輪とかオートレースとかいうものは地方の歳入に任してよかろう、こういうことで今回いわゆるその納付金を取る規定を廃止したものが三本ばかりございます。極めて大ざつぱに分類いたしますとそういうような考え方に立つております。 補助金の整理につきましてはいろいろな考え方、角度がございまして、もつと非常に広くやる方法もございますが、今般はできるだけ予算との見合いにおきまして、必要最小限度のものを行おう、こういうことになつたのであります。それからしてこの法律は各それぞれの実体法に、極く一条、二条関係しているものが多いので、これをそれぞれ別に審議することは適当でなかろうというので、こういう一本の形で審議を願うことになつたのであります。なおこの法律が提案いたされました際に、例の予算の修正が行われまして、保健所につきましては負担率の引下げというものが取りやめになりました。これはまあ政府において修正して出すことも可能でありますが、予算が国会において修正されました関係もございまして、これは後刻私のほうからも委員会にお願いしなければならないことだと思うのでありますが、保健所につきましてはこの原案を訂正して頂きたいと思つております。それでまあ大体尽きておりますが、念のために逐条的にざつと目を通して頂きたいと思います。 なおその前にこの関係におきましてお手許に多分お配りしてあると思うのでございますが、どのくらいの予算の減額になつておるかということでありますが、二十八年度の予算がこの関係で一番最後のページに出ておりますが、歳出において四十三億というものが予定されておつたわけであります。それに対して若しもその二十八年度の予算と同じように組んで参りますと、員数の増加というようなことからして六十二億に黙つておつてもふえるという計算になるのであります。それが今回の補助率、負担率の引下げということによりまして二十九億になる結果になります。従つて、二十八年度の予算と今回の予算とを比べますと十三億円余の減にとどまるわけでございますが、同じ考え方で員数等の増加から当然ふえるべき数字と比較いたしますと、三十三億円の減ということになるわけであります。これから保健所の分を約四、五億引くことになりましたからして、三十億足らずのものが結局今回の補助金の整理によりまして大体減額されるという結果になつております。 極く簡単に逐条的に先ず文部省の所管から申上げたいと思います。最初にございます公立高等学校定時課程職員費国庫補助の施行停止、これは公立高等学校の定時課程の職員の給与費に対して補助金を出すことができるという規定でございますが、これはすでに昭和二十五年にいわゆるシヤウプの改革が行われましたとき以来、地方平衡交付金に織込み済みでございまして、その当時別の法律においてこれを廃止する提案をいたしたところがそれか審議未了になりましたためにとうとう改正するチヤンスを失つて今日まで来ておりました。まあこれはそのために適当な機会を見たらば改正しようと思つておりましたものでありまして、これは停止になつておりますが、もうすでに完全に地方の平衡交付金で見込んであるという経費でありますので、この際この補助の経費を停止しよう、こういうことにいたしたわけであります。その次の社会教育法は公立の公民館に対して国が補助金を出しておるのでございますが、先ほども申上げましたように、職員の費用であるとか、或いは講座を設けるための費用であるというような、いわゆる維持運営に関する補助というものはこれをやめます。但しその代りに従来も予算では多少見ておるのでございますが、施設を新たに設けるときには補助金を出しましようと、維持運営の費用はやめまして施設に関する補助のほうを出すというように、これは落し放しというよりも法律としましてはいわゆる差替えた改正にいたしております。その次の図書館法も同様でございまして、職員の給与その他維持運営に関するものは地方でやつて下さいと、その代り新たに施設、設備をいたす、図書の購入をしたり或いは施設を設けるという場合におきましては、これに対して補助をいたそうというふうに差替えてあります。その次の産業教育振興は例の産業教育に関する理科系統の教科書でございますが、これらの発行の経費についての補助金を出しているのでございますが、これは我々としては教科書の発行制度についてはいろいろ問題もございますけれども、他の方法によつて考えるべきことであつて、この際できるだけ民間に対する補助金をやめてほしいということで今回これをやめております。それから博物館につきましては、先ほどの公民館、図書館と同じよに、維持運営についてできるだけ地方に廻すという考え方になつております。 次にこれはそのほかの補助金の整理と多少趣きを異にしておりますが、即ち教科書の無償配付であります。御承知のように現在一年に入りますときには、国語と算数の教科書だけは貧乏人の子供と金持の子供とを問わず、いわば無償で配給いたしておるわけであります。いわゆる教育無償の原則というものの一端の現われといわれているわけでありますが、まあ極めてそういう見地からしても不徹底でございますし、又一方において負担できる大部分の子弟にも教科書を無償で配付する一方、非常に教科書を買えない生徒に対しても国語と算数以外は面倒をみておらんと、まあ理科や習字の本などを持てない貧乏人の子供がたくさんおるわけでありまして、むしろそういう方面に力を入れたほうがよい。これは現在生活保護法の規定を活用いたしまして現物を支給する途が開けておりますので、そつちのほうの運用を少し考慮したらどうだろうという考えもございまして、その金額がただ教科書を無償に配付するばかりで五億に上るばかにならない金額でもございますので、これを停止することにいたしました。 その次は厚生省の系統でございますが、保健所につきましては今回修正が予算において行われたわけでございます。それから児童福祉の従来の母子手帳でありますが、御存じのように戦争から終戦にかけましていわゆるミルクとか繊維品の特配というようなことも結び付いておつたわけでありますが、現在においてはまあいわば形だけのまま残つておるという面も相当にございます。これは地方団体の判断によつていわゆる赤ん坊の保健というような見地からやるならば差支えない、地方の行政に廻すのか適当であろうというのでこれを地方に廻したわけであります。それから性病予防と精神衛生、いわゆる公立の性病診療所に対する負担率を、三分の一でありましたものをその半分の四分の一にして、こういうもはの地方においてできるだけ負担してほしいと。精神衛生につきましても同様に二分の一を四分の一と、公立精神衛生相談所の運営及び職員の費用でありますが、先ほど申上げました大きな方針から負担率を引下げているわけであります。母子福祉資金の貸付等に関する法律により母子相談員というのを府県が置いておりますが、この人件費を地方において負担してほしいということであります。 その次が農林省の関係でございますが、農業改良助長法にいわゆる農産改良研究員と専門技術員、或いは改良普及員というような農業改良につきましては各種の職員を設置しておるのでございます。現在それらに対して三分の二の補助をしているのでありますがそれを二分の一に改めたい。まあいわゆる補助金の観念から申しましても、我我の考えとしてはまあ止むを得ないものは別としましてできるだけ三分の一以上のものは整理して行きたいという頭もあつたのでありますが、大体二分の一にこれをしたいと思つております。これは米国の占領時代にできた法律でありまして非常に変つた条文でもございます。ちよつと法律の条文が長くなつて読みにくいのでありますが、要するに従来の規定は、政府が三分の一の補助をするということを頭から書く場合に、つまり地方負担がそうすると三分の一になりますからして、政府が出す半分以上、政府がつまり三分二を出したときに府県が三分の一を出さないときには府県はその補助金を受取ることができないという規定の書き方になつている珍らしい条文でございます。それで非常に長く書いてありますが、要するに三分の二を三分の一に改める、従来の書き方にならいまして今度は府県が同額を出さなければ補助金はもらえないという書き方にしたわけであります。 それから漁業法でありますが、これは漁業調整委員会の費用が全額の負担になつておつたのでありますが、これは農業委員会の経費におきましてもさようでございますが、委員の経費というものは全額であります。併しその事務局に属するところのいわゆる書記の経費につきましてはの業委員会においても全額をやつておりません。これは政令によつて三分の二に一つ改めたいというふうに考えております。書記の費用事務の経費、そういうものを三分の二に改めたい、農業委員会と大体バランスをとつて考えたい、こう考えております。 それから家畜伝染病予防法、これは大した改正ではございませんが、家畜伝染病の中にはいわゆる寄生虫が入つておるわけでありますが、これを特に補助率を二分の一を負担することに改めるということにしたわけであります。現在は全額を負担するということになつておるのでありますが、それを寄生虫についてだけは二分の一を負担する、こういうことに改めたいと考えております。それから水産資源保護法でありますが、これは現在いわゆる保護水面を指定いたしまして、そこで養殖いたしておりますところの貝類というようなものを保護して行く、いわゆる貝類等の種苗を保護する、早く大きくならないうちから常にとつてしまうということなく種苗を育成することによつて貝類の資源を保護したい、こういう考え方から出ておる経費であります。この経費につきましては従来全額を負担するという規定になつておりましたのを、二分の一を今度は補助するということに改めることといたしました。 それからその次の経費はいわゆる漁船損害補償法でございますが、御承知のように漁船の保険につきまして、いわゆる義務付保漁船の範囲というものが従来二十トン未満でございましたのを昨年これを百トン未満にするようにということでありましたが、当時まだ予算もそれに副つておりませんのでそのまま施行を延ばしまして、この二十九年の四月から二十トン以上を百トンまでいいようになるというところでありましたが、それをやはり本来この義務付保漁船の範囲というものはいわゆる経済負担力のない者、零細な漁船の船主というものに対する補助であるという考え方から立法されていることに鑑みまして、これを拡張しないで従来通りに二十トン未満のものに限ろうというので、すでに予算もそういうふうに提案されておりますので、それにならつてこの法律を改正いたしたわけであります。それからその次が通産省でございますが、自転車競技法につきましては例の売上金の百分の四に相当する金額を国庫納付するという規定があつたのであります。そうして更にその国庫納付をしたところの金額のうちの三分の一に該当する金額は自転車等の振興費に充てろと、こういうことになつておりました。私のほうでは一方においてその三分の一に該当する約六、七億の歳出金額を二十九年の予算計上の際に落しますと同時に、この見合の歳入というものを地方に計上するということにいたしまして、地方財政収入の中に見込んでございます。小型自動車も従来から百分の三の納付金ということだけでありまして、それに対して見合の歳出を立てろという規定はもともとございませんでしたが、自動車のそれにならいましてやはりこの規定をやめることにいたしてあります。 それから日本国有鉄道法の改正これも従来のいわばミステークを適当な機会に直そうと思つておつたのでありますが、別に新らしいものではございませんが、共済組合の事務費の負担というものは、専売公社におきましても電電公社におきましてもいわゆる事業主たる公社が負担しておるのでございまして、国鉄の場合におきましてももうすでに予算においてはとつくから見ておりませんのでして、ただこの法律の条文だけがいわば残骸として残つておりましたのでこの機会にこれを改正したいという規定でございまして、実体的な新らしい改正内容を含んでおりません。 それからモーターボートも競輪の趣旨と同様に百分の七十五を払戻して百分の二十五が自己収入になるのでありますが、そのうちの百分の三を国庫に納付するという同様の規定があつたのでありますが、これも廃止することにいたしたわけであります。 それから外航船の例の建造の利子補給でありますが、これにつきましてはいはゆる市中銀行の貸付金に対する利子補給と開発銀行に対する利子補給の二つからなつておつたわけでありますが、そのうちの開発銀行の利子補給につきまして五分と三分五厘の間の利子補給をして参りましたが、これは一つ停止をするということになつております。但し船会社といたしましては開発銀行がそれの利子の徴収を猶予するという恰好で直ちにこの結果引揚げられるということにはなつておりません。 それから地方鉄道軌道整備法でありますが、これは御承知のように重要な路線の大規模改良等がありますと固定資産価格の六分相当額というものを補助する、或いは又欠損を生じた路線についてはその欠損相当額を補助するということになつておるのでありますが、これはまあ議員立法でなされたものでありますが、この法律につきましては立法技術的にも相当欠陥がありまして解釈上も非常に問題の規定を含んでいるのであります、それでまあ予算を査定いたします際に例えば欠損にしましてもどういう原因で欠損になつたか、ただ欠損といつても経営者の未熟から来る欠損もあれば、いろいろな客観的な情勢から来る欠損もあるわけであります。それから又いわゆる固定資産の六分相当額を補助すると申しましても、その会社の経理内容によりましては一概に考えることが適当でないものもあるわけでございます。それで私のほうでは例えば六分相当額とございますけれども、実際は三分か四分しか補助をしておらないものもございますが、該当の路線を或る程度ふやす代りに全部が全部機械的に六分相当額をやる必要はなかろうというような観点から、実際予算の積算が六分に達しておらない路線もございますので、その予算の計上のいたし方とひようそくを合せますために六分以下でもいい、つまり六分相当額以下というような形に、或いは欠損金を限度として、必ずしも限度であつて全部見なくていいというふうな改正をすることにしたわけであります。 それから建設省の公営住宅でありますが、これも主たる部分は変つておりませんが、最近この東京都の中などに鉄筋の高層のまあアパート風の相当立派なものを作るというような計画があるのでありますが、そういうものにつきましては一律に十割の二分の一を補助する必要はなかろうということで、予算の計上の際にそういう部分についてだけは四割の補助金を計上いたしておりますので、三分の一ちよつきりということでなくて二分の一以内と、四割でも五割に達しない補助率でもよろしいというふうにこのところを書き改めたわけであります。 大体まあ補助金の整理は以上のようなわけであります。
○委員長(松永義雄君) 速記をとめて。 〔速記中止〕
○委員長(松永義雄君) 速記を始めて下さい。
○島村軍次君 只今の説明に対して各項目別の予算の増減の一覧表を出して頂きたい。
○政府委員(佐藤一郎君) それは今おお配りしてあります。
○島村軍次君 各項目別ですか。
○政府委員(佐藤一郎君) はあ。
○千田正君 これは相当重大な委員会でありまして、六省にまたがるところのいわば従来あつたところの法律に対して更にこういう法律を作つて制限するという意味も相当含まれている。而もこれは緊急予算という今度の予算の編成上それに該当して一応こうした法案が出るということに対しては、我々は法的に疑義があると思うのであります。従来の法律をこういう法律で制限できるかどうかというような法律上の技術的な問題も相当あると思うので、二日間の総括質問で果して十分にその議が尽されるかどうか、理事会においてはそういう順序を或る程度お作りになつたようでありますが、場合によつては必ずしもその日程内においてこの問題が解決するものとは認められない点もあるので、弾力性を含んだ考えを持つて預きしたいと、この点を所望しておきます。
○委員長(松永義雄君) 速記をとめて、 〔速記中止〕
○委員長(松永義雄君) 速記を始めて下さい。
○千田正君 これは各省の質問に入つた場合に実際受益する団体とかそういう人たちにとつては相当重大な問題であろうと思うのです。そういう人たちの参考人か何か呼んでこれを審議する必要が起きて来ると思います。そういう点についてはどうお考えでございますか。
○委員長(松永義雄君) お答えします。十五日にやる予定になつております。
○千田正君 それじやこの六省の中でこういう人を呼んでほしいという要求があつた関係の参考人を呼ぶのは十五日一日だけですか。
○委員長(松永義雄君) 今のところは一応一日ときめております。
○千田正君 私はこれはなかなか容易じやないと思うのです。この法案というものは私から言えば大蔵委員会がむしろ逃げた問題だと思う。こういうむずかしい問題はやりたくないからそれだけに慎重に或る程度審議しなければならないと思う。それから提案した理由についても只今当局から御説明のあつたように、今度の予算の編成の立場からいつても相当これはしつかり考えて頂かなければならない問題ではないかと私は思うのですから、実際に我々も論議を尽すのですが、論議を尽すと同時にこれによつて受益される或いは損害を受けるところの人たちの立場をよほど聞いて上げなければならないと思うのです。ですからそれを一日で済むか済まないか、幸に済めばいいのですが、そうじやなかつた場合にはこれ又もう一日くらいお呼び願えるというような弾力性のあることをお考えを願いたいと思います。
○委員長(松永義雄君) 承知しました。それで先ほどちよつと申上げました総括質問に対してどなたを呼ぶかという点ですが、ちよつと速記をとめて。 〔速記中止〕
○委員長(松永義雄君) 速記を始めて下さい。そうしますと、総括質問の場合に差当つて少くとも法制局の人は出てもらう、こういうことにしておきます。
○三橋八次郎君 自治庁のほうからも来てもらいたいですね、地方財政に関係あることですから。
○委員長(松永義雄君) 承知しました。それからなお参考人の場合ですが、御希望がありましたらどういう人を呼んだらいいか、それを一つお申込み願いたいと思います。
○千田正君 これは各関係の議員の方方は御出席になつておるのですから、その方々の御要望を委員長は伺つて、そして委員長理事会において適当に決定して頂きたいと思います。
○成瀬幡治君 民間団体に対して補助金が出ていると思うのです。その法律に基く補助金とそれから法律にない補助金もあるのじやないかと思うのです。その両者の補助金と率と或いは受けておる全部の会社というのですか、そういう団体名、こういうのはこれは困難かと思いますが、そういうようなものもできたら一つ知らして頂きたいと思います。
○政府委員(佐藤一郎君) これはどういう範囲になりますか……。
○成瀬幡治君 国から出ているのですよ。
○政府委員(佐藤一郎君) これは実は大蔵省で刷つているのですが、補助金等の調べ、これだけの厚さがあるのです。それで民間個々の団体はちよつとこれは各省でないと大蔵省では全部はわかりません。重要なものはわかると思うのでございますけれども、ですから個々の団体は到底今私のほうからすぐお出しすることはできませんから、総体的なものでも法律に基くものかどうか、場合によつては印刷したのがございまして、ここに皆補助負担の根拠法令というものが欄になつて出ておるのです。ここに抜けておるものも入つておるものもございますからこれを御覧願うと大体わかりますから、特に今回御審議願うのに便宜があるでしよかから、多分余分があると思いますから、これを一つお配りしたいと思います。如何でございましよう。これに全部補助率から補助を受ける主体から最後の受領者から負担率から、これは二十八年の予算額になつておりますが、印刷の関係で、これは内容はそれを御覧になるとおわかりになると思います。
○成瀬幡治君 私もそういうものがあるとはわからないので、それを頂いて一度それによつて検討してみて私はそれでもなお不十分であるというならあとでやりたいと思います。呈非それを皆さんに分けて下さい。
○委員長(松永義雄君) ほかに御希望ありませんか。参考人の希望されるかたを至急こちらへ届けて頂きたいと思います。 それから今御希望もありましたので、早速委員長理事会を開きまして参考人の決定をいたしたいと思います。で御希望のかたは私の手許へ一応お届け願いたいと思います。ほかに御希望ありませんか。
○千田正君 委員長の手許へ私は参考人を希望する者がおりますので出しておきますから……。
○委員長(松永義雄君) それでは本日はこれにて散会いたします。 午後零時二分散会