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19回国会参議院1954/06/14

内閣委員会 第53号

発言数
24
登壇者
3
会派数
2
開催日
1954/06/14

会議録

長島銀藏自由党

○理事(長島銀藏君) それではこれより内閣委員会を開会いたします。  先ず行政機関職員定員法の一部を改正する法律案を議題に供します。本法律案について討論に入ります。御意見のおありのかたはそれぞれ賛否を明らかにしてお述べを願います。なお修正意見がございましたら討論中にお述べを願います。

石原幹市郎自由党

○石原幹市郎君 只今議題に上つております行政機関職員定員法の一部を改正する法律案に対しまして私は自由党を代表して賛成の意見を申述べたいと思います。  今回の改正法律案におきましては、各行政機関を通じまして、合計約六万名の人員を整理縮減いたす計画を織込んでおるものでありまして、右のうち約三万人余りは警察その他の機構の簡素合理化に伴うものであり、その他は各行政機関を通じまして、いわゆる行政事務の運営に更に一段の工夫を加えて執務の簡素合理化を図ることに伴うものであります。このような行政整理は、それ自体がすでにこの行政の合理化、能率化であることによりまして、国民全体の利益であるのみならず、他面同時に行く行くは百五十億前後の国民の財政負担を軽減いたすものでありまするために、常に我が党の強く唱道いたしておつたところでありまして、その実現を希うのは誠に国民を挙げての世論であると信ずるものであります。なお、本案が、人員整理によりまする退職者に対しまして、或いは整理の期間を相当長期にいたし、或いは特別の待命の制度を開く等、従来にその例を見ない特別な配慮を加えておりまする点も、誠に時宜に即した措置であると認めるものであります。ただ、今回の整理案は、政府が当初考えていたものとは相当隔りがあるのでありまして行政機構の問題には殆んど触れていないのであります。この点はいささか遺憾とするところでありまして従つて政府は今後とも引続き行整機構の徹底的改革に意を用い、各省各庁の内部組織の整備、地方出先機関の整備或いは附属機関の整備等を断行いたしまして、行政機構の簡素化と事務運営の能率化に抜本的施策を樹立せられたいと思うのでもります。そうして画一主義の行政整理の弊に陥らないようにしてもらいたい。特に現業に働く従事員に対しましては、国民に迷惑のかからないよう万全の考慮をめぐらしてもらいたいと思うのであります。  次に、本案に対しましては審議が長引きました関係と、他の法案の審議の過程に鑑みまして、次の修正案を提出したいと思うのであります。  先ず修正案の案文を朗読いたします。   行政機関職員定員法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。   第二条の改正規定のうち同条第一項の表総理府の項中、「土地調整委員国家人事委員会一八人会七三六人」を、土地調整委員会一八人」に、「一九、八三五人」を「一九、〇九九人」に改め、同表合計の項中「六三三、〇四九人」を「六三二、三一三人」に改める。   附則第一項中「昭和二十九年四月一日」を「公布の日」に改める。   附則第二項中「昭和二十九年四月一日」を「この法律(前項但書に係る部分を除く。)施行の日(以下「施行日」という。)」に改める。   附則第九項中「昭和二十九年四月一日」を「施行日」に改める。   附則第十項中「昭和二十九年四月一日」を「施行日」に、「昭和二十九年六月三十日」を「昭和二十九年七月十五日」に改める。   附則第十一項及び附則第十四項中「国家人事委員会規則」を「人事院規則」に改める。   附則第二十二項中「及び法制局」を「、法制局及び人事院」に、「昭和二十九年四月一日」を「施行日」  に、「こえることとなる」を「こえる」に、「昭和二十九年六月三十日」を「昭和二十九年七月十五日」に改める。   附則第二十三項中「会計検査院」の下に「及び人事院」を加える。   附則第二十四項中「第五十五条」を「第五十六条」に、「第五十六条」を「第五十七条」に、「昭和二十九年四月一日」を「施行日」に改める。   附則第二十五項中「昭和二十九年四月一日」を「施行日」に、「第五十六条」を「第五十七条」に、「昭和二十九年六月三十日」を「昭和二十九年七月十五日」に改める。   附則第二十六項中「第五十六条」を「第五十七条」に改める。  次に、修正の理由を申述べます。修正を要する理由は四点でありまするが、第一点は、この法律案の原案では、この法律は昭和二十九年四月一日から施行することとなつておりますが、今日すでに、この日も経過いたしておりますので、この法律は公布の日から施行することに改めるのが適当であろうと思います。原案の附則第一項、第二項、第九項、第十項、第二十二項、第二十四項及び第二十五項の修正部分が、この関係のものであります。  修正を要する第二点は、この法律案の原案では臨時待命を命じ、又はこれを承認することができる期間が、昭和二十九年六月三十日までの間とありますが、この改正法律の施行期日の修正に伴い、これを昭和二十九年七月十五日に改めるのが、臨時待命制度運営の上から見て適当であろうと思います。原案の附則第十項、第二十二項及び第二十五項の修正部分が、この関係のものであります。  修正を要する第三点は、今期国会に政府から提出されました国家公務員法の一部を改正する法律案では、人事院を廃止し、総理府の外局として国家人事委員会を設け、その職員は行政機関職員定員法の適用を受けることとなつておりますが、この国家公務員法の一部を改正する法律案は、只今のところ、今期国会中に成立する見通しが付いておりませんので、行政機関職員定員法の一部を改正する法律案のうち、第二条の表の総理府の部中、国家人事委員会の定員に関する部分を削り、附則において「国家人事委員会規則」とあるのを「人事院規則」に改め、人事院についても、臨時待命制度を適用し得る等、所要の改正をなすことが必要であろうと思います。第二条の表及び附則第十一項、第十四項、第二十二項、第二十三項の修正部分が、この関係のものであります。  修正を要する第四点は、今期国会に、政府から提出されました警察法案は、衆議院においてその一部が修正され、条文の繰下げがなされましたので、これに伴い行政機関職員定員法の一部を改正する法律案中に引用されている警察法の関係条文の数字を改める必要があろうと思います。附則第二十四項乃至第二十六項の修正部分がこの関係のものであります。  以上の修正案を附しまして原案に賛成いたすものであります。

竹下豐次緑風会

○竹下豐次君 私は石原委員から提案されました修正の部分を含めまして原案に賛成の意を表するものであります。  政府におかれましては、昨年の初め頃から機構改革、事務の簡素化、事務の整理等について大々的な計画をお立てになるということになつておつたように承わつていたのでありまするが、その後いろいろの事情で、最初の御計画通りに進まれないでだんだん計画が縮小され、漸く今回の原案のような程度に落ちてしまつたのであります。この間におきまして多数の公務員は非常な不安を抱きましてそのためにそれぞれの事務の運行に相当の支障が起つたことであろうと私などは考えております。誠に遺憾に存ずる次第であります。今回の定員法の改正案は私は決して十分なものではないと思いますが、併しながら、これでも整理されないのに比べますれば一歩の改良であるというように存じまするので、本案に賛成の意を表するものであります。ただ政府のほうではいろいろ御研究の結果でありましようが、それぞれの業務によりまして、或いは九分或いは三分とか二分とかいうふうにいろいろの小分けをしておられまするが、大体通観しまするというと、小分けにした天引の感を免れないのであります。それがために各業務において相当に無理のいつた整理が行われるということになる部分もあるのではないか、特に郵政の関係とか、農林統計等、多数の職員を使つておりまする部面におきましては、相当に多数の整理も行われるのでありまして、殊にそれが現場に関係するものでありまする上におきまして、いろいろ実際の事務の運営に支障を生ずるような場面も或いは起つて来るのではないかという懸念もあるのであります。併しこういう部面は相当に数が多いのでありまするから、この後の実際の定員の配置転換等におきまして或いは相当な融通がきくことになるのではないかと思いまするので、その点は特に政府のほうでこの後の運営に遺憾のなきようにせられたいと思うのであります。なおそれでも或る部面においては定員の不足を生じて、実際事務に差支えが起るというような場面が生じた場合におきましては、次の国会でも遠慮なしに又改正案をお出しになることが親切な、又必要なことではないか、かように私は考えておる次第であります。  それから警察の関係でありまするが、これは減員も相当に多いことになつております。又政府の原案に対して衆議院のほうで修正されまして、自治体警察を引直すというような点につきましても、期間的に相当な狂いが生じたようでありまするし、それに又最近の国会の会期延長の問題について、新らしくできた警察法が有効であるとか、無効であるとかいうような議論も一部にある。それがために或る地方では相当に現在混乱を起しつつあるような状態も承わつておるのでありまして、この定員法の施行につきましては、当局におきましては相当にお骨の折れることになるのではないかと思つております。この点特に御留意を願つて立派な運営のできるように御努力を願わなければなりません。なお、先般来たびたびの委員会におきまして、政府の御説明によりまするというと、今回の定員法の改正によつて出血するものはまあ殆んどないのだというようなことでありまするが、併しこれは全くないわけでもありませんし、整理されるその人から見ますれば、役所から見るのと又違つて身にこたえる大きな問題でありまするので、失業の救済の問題につきましては特段の御留意を願わなければならない、かように考えます。  それから待命の制度、これは一応本年限りということになつておるわけでありますが、併し来年或いは再来年、その次までも今度の整理の影響であと廻しにされる整理人員もあるわけでありまするので、その分につきましては、やはり本年待命によつて退職される人と待遇がまちまちにならないように特段の御配意をなさることも必要であろう、かように考えておる次第であります。  以上、大体私申述べまして、修正を含む原案に賛成の意を表するものであります。

長島銀藏自由党

○理事(長島銀藏君) 他に御発言はございませんか……。他に御発言がなければ、討論は終局したものと認めて御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

長島銀藏自由党

○理事(長島銀藏君) 御異議ないと認めます。よつてこれより行政機関職員定員法の一部を改正する法律案について採決をいたします。  先ず討論中にありました石原君提出の修正案を問題に供します。本修正案に賛成のかたの挙手を願います。    〔賛成者挙手〕

長島銀藏自由党

○理事(長島銀藏君) 全会一致でございます。よつて石原君提出の修正案は可決されました。  次に、只今修正可決された部分を除く衆議院送付の原案全部を問題に供します。修正部分を除く原案に賛成のかたの挙手を願います。    〔賛成者挙手]

長島銀藏自由党

○理事(長島銀藏君) 全会一致でございます。よつて本案は全会一致を以て修正議決すべきものと決定いたしました。  なお本会議における委員長の口頭報告の内容は、先例によりこれを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

長島銀藏自由党

○理事(長島銀藏君) 御異議ないと認めます。  次に、只今本案を可とされたかたは順次御署名を願います。   多数意見者署名     竹下 豐次  井野 碩哉     廣瀬 久忠  西郷吉之助     石原幹市郎  植竹 春彦     白波瀬米吉

長島銀藏自由党

○理事(長島銀藏君) 署名漏れはございませんか……。署名漏れないと認めます。   ―――――――――――――

長島銀藏自由党

○理事(長島銀藏君) 次に、総理府設置法の一部を改正する法律案を議題に供します。  本法律案について質疑のあるかたは御発言願います。  別に御発言がなければ、質疑は尽きたものと認めて御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

長島銀藏自由党

○理事(長島銀藏君) 御異議ないと認めます。よつてこれより討論に入ります。本案について御意見のあるかたはそれぞれ賛否を明らかにしてお述べを願います。  別に御発言がなければ、討論は終局したものと認めて御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

長島銀藏自由党

○理事(長島銀藏君) 御異議ないと認めます。よつてこれより総理府設置法の一部を改正する法律案について採決いたします。本案を衆議院送付の原案通り可決することに賛成のかたの挙手を願います。    〔賛成者挙手〕

長島銀藏自由党

○理事(長島銀藏君) 全会一致でございます。よつて本案は衆議院送付の原案通り可決すべきものと決定いたしました。  なお、本会議における委員長の口頭報告の内容につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

長島銀藏自由党

○理事(長島銀藏君) 御異議ないと認めます。  それから只今本案を可とされたかたは順次御署名を願います。   多数意見者署名     竹下 豐次  井野碩哉     廣瀬 久忠  西郷吉之助     石原幹市郎  植竹 春彦     白波瀬米吉

長島銀藏自由党

○理事(長島銀藏君) 署名漏れはございませんか……、署名漏れはないと認めます。   ―――――――――――――

長島銀藏自由党

○理事(長島銀藏君) 次に、継続審査要求の件を議題に供します。  人権委員会設置法案については、なお慎重に検討すべきものと考えられますので、継続審査の要求をいたすことにしたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

長島銀藏自由党

○理事(長島銀藏君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。   ―――――――――――――

長島銀藏自由党

○理事(長島銀藏君) 次に、目下内閣委員会において調査中の行政機構の整備等に関する調査につきましては、本会期中における調査の経過並びに結果について報告書を提出することとし、その内容につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

長島銀藏自由党

○理事(長島銀藏君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  なお、報告書の提出は多数意見者の署名を附することになつておりますので、順次御署名を願います。   多数意見者署名     竹下 豐次  井野 碩哉     廣瀬 久忠  西郷吉之助      石原幹市郎  植竹 春彦      白波瀬米吉   ―――――――――――――

長島銀藏自由党

○理事(長島銀藏君) なお、本調査事件につきましては、閉会中も引続き調査ができるよう継続調査要求をいたしたいと存じますが、要求書を議長に提出することにして御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

長島銀藏自由党

○理事(長島銀藏君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  ちよつと速記を止めて下さい。    〔速記中止〕

長島銀藏自由党

○理事(長島銀藏君) 速記を始めて下さい。  それではこれより請願、陳情に移ります。  速記を止めて。    午後五時二十三分速記中止    ―――――・―――――    午後六時三分速記開始

長島銀藏自由党

○理事(長島銀藏君) 速記を始めて。それでは恩給法附則第二十四条第四号改正に関する請願第百十七号、恩給不「均衡是正に関する請願第三百九十七号、第三百九十八号、第三百九十九号、第四百号、第四百一号、第五百八十八号、第六百三十四号、第九百四号、第千五十一号、第千九十七号、第千百十八号、第千百五十四号、第千百八十五号、第千二百一号、第千二百五十一号、第千二百六十二号、第千六百四十六号、第千六百四十七号、第千七百八十五号、第千八百五十七号、第二千百三十八号、第二千二百二十八号、第二千四百三十七号、第二千四百九十七号、恩給法中一部改正等に関する請願第千七十号、恩給法中一部改正に関する請願第千三百五十二号、第三百九十四号、第四百十五号、第二百九十二号、恩給不均衡是正に関する請願第六百三十三号、第九百三号、第千五十号、第千百十七号、第千百五十三号、第千百八十六号、第千二百二号、第千二百五十二号、第千二百六十一号、第千六百三十八号、第千六百四十八号、第千七百五十一号、第千七百八十四号、第千八百十五号、第千八百二十号、第千八百七十三号、第二千百三十五号、第二千二百二十九号、第二千四百三十八号、第二千四百九十八号、恩給金庫設置に関する請願第二百四十九号、第三百二十一号、第四百五号、第四百六号、第四百七号、第四百八号、第六百三十号、第千四十七号、第千百二十一号、第千百五十六号、第千二百三十四号、第千二百三十五号、第千二百五十四号、第千五百八十九号、第千六百五十号、第千六百五十一号、時効にかかる傷病恩給の取扱に関する請願第千七百三十六号、元台湾州庁有給吏員の恩給に関する請願第千二百六十四号、元樺太特定郵便局長の恩給に関する請願第二千六百八十一号、恩給の支給促進に関する請願第千六百三十七号、戦没者遺族の扶助料支給促進に関する請願第二千百九十八号、恩給改訂等に関する請願第四百四十三号、恩給改訂に関する請願第三百九十六号、第四百二十三号、第四百二十四号、第四百二十五号、第四百二十六号、第四百三十四号、第四百三十五号、第四百五十三号、第四百五十四号、第四百五十五号、第五百一号、第五百二号、第五百三号、第五百四号、第五百五号、第五百六号、第五百七号、第五百八号、第五百九号、第五百三十三号、第五百三十四号、第五百四十六号、第五百四十七号、第五百四十八号、第五百四十九号、第五百五十号、第五百五十八号、第五百六十四号、第五百六十五号、第五百八十九号、第五百九十号、第五百九十一号、第六百八号、第六百九号、第六百十号、第六百十一号、第六百十二号、第六百十三号、第六百十四号、第六百十五号、第六百十六号、第六百三十五号、第六百四十号、第六百四十一号、第六百四十二号、第六百四十三号、第六百五十五号、第六百五十六号、第六百五十七号、第六百五十八号、第六百五十九号、第六百七十九号、第六百八十号、第六百八十一号、第六百八十二号、第六百八十四号、第七百八号、第七百九号、第七百十号、第七百六十五号、第七百六十六号、第七百六十七号、第七百六十九号、第七百七十号、第七百七十一号、第八百二十四号、第八百二十八号、第八百二十九号、第八百四十七号、第八百五十六号、第八百五十七号、第八百五十八号、第八百八十八号、第八百八十九号、第八百九十号、第八百九十六号、第九百九号、第九百十号、第九百十一号、第九百三十一号、第九百三十二号、第九百三十三号、第九百四十一号、第九百四十二号、第九百五十号、第九百五十一号、第九百五十二号、第九百八十九号、第千三号、第千三十三号、第千三十四号、第千五十二号、第千五十三号、第千六十九号、第千八十四号、第千八十五号、第千九十六号、第千百十五号、第千百十六号、第千百七十九号、第千二百号、第千二百二十三号、第千二百三十号、第千二百三十二号、第千百三十六号、第千二百三十七号、第千二百四十六号、第千二百四十七号、第千二百四十八号、第千二百五十九号、第千二百七十六号、第千二百七十七号、第千三百五号、第千三百二十二号、第千三百三十一号、第千三百三十二号、第千三百五十一号、第千三百八十五号、第千三百九十二号、第千三百九十三号、第千三百九十四号、第千四百十三号、第千四百二十八号、第千四百三十九号、第千四百四十号、第千四百五十一号、第千四百五十三号、第千四百七十三号、第千四百七十四号、第千四百九十一号、第千四百九十六号、第千四百九十八号、第千五百八号、第千五百三十七号、第千五百五十一号、第千五百五十二号、第千五百七十号、第千五百七十七号、第千六百五号、第千六百三十二号、第千六百四十三号、第千六百四十四号、第千六百八十三号、第千六百八十四号、第千七百三号、第千七百八号、第千七百十五号、第千七百三十五号、第千七百五十号、第千七百九十二号、第千八百四号、第千八百七十二号、第千九百十号、第千九百二十五号、第千九百五十三号、第千九百八十六号、第千九百八十八号、第千九百九十一号、第二千二十号、第二千三十六号、第二千百九十二号、第二千二百三号、第二千二百五号、第二千六百八十号、奄美大島公務員の身分等に関する請願第千八百五十八号以上二百三十七件を、それから陳情のほうでは、恩給法等の一部改正に関する陳情第二十八号、恩給法等の公務死亡範囲拡大に関する陳情第三百三号、恩給法中一部改正等に関する陳情第百五十四号、恩給改訂に関する陳情第百三号、恩給金庫設置に関する陳情第百八号、恩給法中一部改正に関する陳情第百九号、恩給不均衡是正等に関する陳情第四百六十一号、在沖繩奄美大島出身公務員の身分引継に関する陳情第二百四十八号、地方自治功労者の栄典制度確立に関する陳情第三百一号、港湾行政機構簡素化等に関する陳情第五百九十五号、北海道の国費事業予算早期令達等に関する陳情第五百六十七号、北海道開発事業費増額に関する陳情第五百六十八号、以上十二件を議院の会議に付するを要するとするものにして、内閣に送付するを要するとするものといたして御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

長島銀藏自由党

○理事(長島銀藏君) それではさよう決定いたしました。  本日はこれにて散会いたします。    午後六時五分散会

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