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19回国会参議院1954/04/28

内閣委員会 第26号

発言数
11
登壇者
2
会派数
1
開催日
1954/04/28

会議録

小酒井義男日本社会党(第四控室・左)

○委員長(小酒井義男君) それでは只今より内閣委員会を開会いたします。行政機関職員定員法の一部を改正する法律案につき人事委員会、郵政委員会、電気通信委員会より連合委員会開催申入の件がありますので、これを先ず議題といたします。これらの委員会との連合委員会の日程は追つて御相談申上げることにして、申入を受付けることに御異議ございませんか。   (「異議なし」と呼ぶ者あり〕

小酒井義男日本社会党(第四控室・左)

○委員長(小酒井義男君) 御異議ないと認めます。連合委員会の日程等については改めて御相談申上げます。   —————————————

小酒井義男日本社会党(第四控室・左)

○委員長(小酒井義男君) 次に法務省設置法の一部を改正する法律案を議題といたします。前回質疑は大体終つておるものといたしまして御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

小酒井義男日本社会党(第四控室・左)

○委員長(小酒井義男君) 御異議ないと認めます。これよりそれでは討論に入ります。御意見のおありのかたはそれぞれ賛否を明らかにしてお述べを願います。別に御意見がないようですが、討論はなきものとして認めることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

小酒井義男日本社会党(第四控室・左)

○委員長(小酒井義男君) 御異議ないと認めます。  それではこれより法務省設置法の一部を改正する法律案につき採決をいたします。本案を原案通り可決いたすことに賛成のかたの挙手をお願いいたします。    〔賛成者挙手〕

小酒井義男日本社会党(第四控室・左)

○委員長(小酒井義男君) 全会一致でございます。よつて本案は原案通り可決すべきものと決定いたしました。なお本会議における委員長の報告の内容等については例によつて委員長に御一任を願うことに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり)

小酒井義男日本社会党(第四控室・左)

○委員長(小酒井義男君) 御異議ないと認めます。  それでは委員長の報告に対して多数意見者の署名を必要といたしますので、順次御署名をお願いいたします。   多数意見者署名     長島 銀藏  植竹 春彦     山下 義信  矢嶋 三義     三浦 義男  八木 幸吉     井野 碩哉  竹下 豐次

小酒井義男日本社会党(第四控室・左)

○委員長(小酒井義男君) ちよつと速記をやめて下さい。    〔速記中止〕

小酒井義男日本社会党(第四控室・左)

○委員長(小酒井義男君) 速記始めて下さい。それでは次に、国務大臣等の私企業等への関与の制限に関する法律案を議題といたします。この法律案と、特定の公務員の営利企業等への関与の制限に関する法律案との比較、及び国会議員の私企業の兼職制限に関する問題につき、調査の結果を杉田専門員より報告を求めます。

杉田正三郎常任委員会専門員

○専門員(杉田正三郎君) 両法律案の比較につきましては、時間の関係上一応別の機会にいたすことにいたしまして、国会議員の私企業兼職の問題につきまして御報告をいたしておこうと田』います。この法律案に関連いたしまして、立法府の要職にある国会議員の私企業の兼職につきましても、この法律案と並行して立法すべきではなかろうかという御意見もあり、又これらの点に関連いたしまして調査の御依頼もありましたので、一応その点について以下御報告いたしておきたいと存じます。  前回の委員会で八木委員から御説明がありましたように、国務大臣は行政の重要な処分を専行する権限を持つておりまするが、国会議員は立法と予算とに関与はいたしますが、何ら行政上の処分権を持つておるものではありません。又議員が立法と予算に関与するのも、会議体の一員として関与するのでありまして、この点行政処分を専行する国務大臣とは大いに趣を異にいたしております。今申述べましたように、国会議員と国務大臣との間に大きな差異のある点を考えますと、兼職の制限を一つの法律で立法化することは、立法技術の上から申しまして不適当ではなかろうか。この両者の兼職制限を立法するとするならば、別個の法律で規定するのが適当なのではなかろうかという結論に到達するのでございます。伝聞するところによりますると、只今国会法の改正が問題として研究されておりまして、その改正の一課題としてこの国会議員の兼職制限の問題が研究されておるとのことでありまするが、このような国会法改正の形において、この国会議員の兼職制限が立法化されるのが、立法技術の上から見まして最もふさわしいのではなかろうかと存じます。現に国会法におきましては、その三十九条に「議員は、内閣総理大臣その他の国務大臣、内閣官房長官、政務次官及び別に法律で定めた場合を除いては、その任期中国又は地方公共団体の公務員と兼ねることができない。」云々という兼職禁止の規定があるのでありまするから、若し国会議員の私企業の兼職を制限する必要がありとせばこの規定を改正するか、又はこの規定の次に別条を設けまして、この趣旨を規定するのが最も所を得た立法の方法ではなかろうかと存じます。そして国会議員の私企業の兼職を制限する必要がありとした場合、国会議員の兼職制限の範囲は、この法律案で国務大臣等について兼職を制限せんとする範囲よりは遥かに狭いものになるべきは当然と存じます。  この点に関連いたしまして、従来衆議院議員選挙法における被選挙権の制限についての変遷を御説明しておこうと思います。衆議院議員選挙法は、明治四十一年法律第五十八号の改正によつて、次の規定が新たに加わつたのであります。即ち第十三条第二項に「政府ノ請負ヲ為ス者又ハ主トシテ政府ノ請負ヲ為ス法人ノ役員ハ被選挙権ヲ有セス」という規定が加わつたのであります。更に大正八年法律第六十号によつて、この規定が次のように改正せられたのであります。即ち「政府ニ対シ請負ヲ為ス者及其ノ支配人又ハ主トシテ同一ノ行為ヲ為ス法人ノ無限責任社員、役員及支配人ハ被選挙権ヲ有セス」「前項ノ役員トハ取締役、監査役及之ニ準スヘキ者竝清算人ヲ謂フ」云々という規定であります。然るにこの規定は、大正十四年法律第四十七号によりまして全廃せられたのでありまして、現在におきましてはそういう規定はもはやないこととなつておるのであります。その何が故にかくのごとき規定を廃止したかという立法の理由につきましての説明は、ここで時間の関係上省略させて頂きます。  結局国会議員の兼職制限の範囲としては、今期国会に議員提出の法律案として提出されておりまする、政治資金規正法の一部を改正する法律案の第二十二条の二で規定されておりまするような範囲、即ちその第二十二条の二の一号に「国が直接又は間接に補助金、奨励金、助成金、負担金その他これらに準ずる交付金を交付している会社その他の法人」、二には「国が直接又は間接に貸付金、利子補給金、損失補償等の財政援助を与えている会社その他の法人」、その次六には「国又は公共企業体と請負その他特別の利益を伴う契約の当事者である会社その他の法人」、以上述べましたような法人の役員を兼職することを禁止する程度が適当なのではなかろうかと存じます。  この種の兼職の制限に関する外国の立法例につきましては、国会図書館の立法考査局の手で調査せられまして、その結果現在の段階において明らかになつておるのは、フランスとイタリーの二国の立法例でありまして、フランスでは議員の私企業の役員の兼職を禁止しておりまして、又イタリーでは私企業に関与しておる議員の被選挙権について或る程度制限をしておるとのことであります。なおこの種の外国の立法例につきましては、立法考査局で引続き調査しておりますから、調査のでき上りました上は、当委員会に資料として御提出があることと存じます。  以上簡単でございまするが、一応調査いたしました結果を御報告申上げます。

小酒井義男日本社会党(第四控室・左)

○委員長(小酒井義男君) それでは本法律案に対する質疑は次回に続行いたすことにいたしまして、本日はこれにて散会いたします。    午後七時十一分散会

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