地方行政・建設連合委員会 第1号
- 発言数
- 183 件
- 登壇者
- 16 名
- 会派数
- 5
- 開催日
- 1954/05/06
会議録
○委員長(内村清次君) 只今より地方行政・建設連合委員会を開会いたします。前例によりまして、本日の連合委員会は私が委員長の席を汚します。 議題は昭和二十九年度のり揮発油譲与税に関する法律案についであります。今回は主として建設委員のかたから御質疑をお願いいたします。
○小笠原二三男君 これは自治庁とか建設省とかそういう意味でなく、政府の考えというものを先ずお尋ねしたいのですが、この道路整備費の財源等に関する臨時措置法における第三条の「税収入額」というものを「税収入額の三分の二」と読み替えるという改正をなぜ昭和二十九年度の揮発油譲与税に関する法律案と関連するものとしてこういう改正をしたかという点なのであります。と申しますのは、税収入額を道路整備費の財源としては考えるけれども、税そのものを使おうという筋合いにはなつていない。或る種の金額を設定する基準としてガソリン税収入額というものを予想して規定したこの法律を、税を譲与するということでなぜ本法のほうも改正しなければならないのか、そういう点をお尋ねしたい。これは予算をきめられたほうの側のかたからお尋ねしなければならん。
○政府委員(南好雄君) 小笠原委員の御質問でございまして、むしろ大蔵省のほうで御答弁願うほうが穏当と考えますのですが、適当なかたがおみえになつていないようで私が代つてお答え申上げます。 結局措置法でガソリン税相当額を道路整備五カ年計画の財源にして行くということで、これは目的税になつておらんのでありまするから、そういうような御質問が出たのだと考えます。考え方といたしましては、建設委員会におきまして前々御返事を申上げましたように、本二十九年度の予算が一兆という一つの枠で押えられた関係上、ガソリン税相当額のいわゆる金額を以て道路を整備するという考え方につきましても一つの変化が起りまして、そのうちの三分の一に相応する金額をどうせ中央の五年計画の道路は国及び地方自治団体と共同で金を出してやつておりまする関係から、三分の一くらいは地方のほうへやつてもいいのではないかという考え方がそこに生れて参つたのであります。建設省といたしましては、勿論全部で速かに五年計画を達成したいという考え方でもおりましたのでありまするが、国の財政状態ということも考えますると、三分の一を二十九年度に限り都道府県のほうへ譲与いたしまして、両方で五年計画の道路並びに五年計画以外の道路の一部に金を使つて行くというような考え方も、これが二十九年度に限りという意味合いにおきまして差支えのないものと、こういう点で一応御審議をお願いしておるような法案にそれぞれなりまして、只今御審議頂いておるような状態でございます。
○小笠原二三男君 私南政務次官から御答弁頂いてはどうも工合が悪い。あなたからはあとで相当お尋ねしたいところがある。問題は短艇省当局が道路整備費の財源等に関する臨時措置法というものを忠実に実行して行かなければならない立場にある。その立場にあるかたから三分の一は地方にやつてもいいのだというような話を聞いたのではこれはどうも話にならんです。二十九年度に限つてそれでいいのだということはどこから出て来て言われることか、私は了解に苦しむ。例えば五ヵ年計画に載つている地方道なら地方道の改良補修、そういう計画を国で立てたものを施行の責任者を地方にする、こういう形で、ただ事業を分割するというような建前なら或いは臨時的な方法としてそれは考えられるかも知れないけれども、建設省が仮にそういうふうに考えるならこういう法律は要らないのです。そういう意味合いから私はお尋ねしているので、もう一度はつきり申下げますならば、譲与税のほうは税に関しても三分の一分けるという問題、それからこの道路整備費の財源等に関する臨時措置法はガソリン税を使うのだとは規定していない、さつきから言うように。ガソリン税相当額というものを道路整備費の五ヵ年計画にぶちこんで使うのだ、こういうことになつているわけなんで、直接何も関係はないわけです。それを揮発油譲与税を地方に廻すと、その譲与税の中の大部分は五ヵ年計画の地方重要道の改良費としてこれを使うのだ、だから関係はできて来るし、そして又目的は同時に達せられるのだ。こういうことであるならば何もわざわざこういう揮発油譲与税などというものを分けてやつて地方税収と地方財政計画とうまく見合つたように飾り立てて作らなくてもいいことじやないか。国がそれだけの金を投じて目的を達成するというそれ自身でもういいことじやないか。何もわざわざこういうふうに地方税に分けてやつて、そうして地方の財政計画の中にぶちこんで、国と地方の財政区分というものを恰好をよくするなどという体裁は必要ないんじやないか。そういうふうに私は考えるわけです。それで直接これは関連のあることではないと私は思うのですが、それはどういうことなんですか。要するに譲与税は譲与税でやるならおやりなさい。併し臨時措置法に手を付ける必要はない。国は国でガソリン税相当額を道路計画の費用として当てこめばいい。直接の関係はないという点についてはどういう御見解を持つておられるか。
○説明員(柏木雄介君) 只今建設政務次官からお話がありましたように、又すでに御承知のように二十九年度の国の財政、地方の財政は非常に窮迫いたしておりまして、特に日本の経済の将来を考えまして、国際収支の均衡を回復するためには大いに財政を緊縮しなければならんというような一般的な経済情勢がありまして、その下において道路の整備を考えます際には、二十九年度においては揮発油税収入の全額を道路の整備に充てるということはとてもむずかしい。政府といたしましては二十九年度においてはとてもそういうことは困難であるという判断の下に、只今揮発油税収入の三分の二程度のものを道路の整備に充てるということがどうしても必要だという判断をいたしまして、ここに法法律案を御審議願つておる次第でございます。
○小笠原二三男君 そういうふうに地方財政と国の財政とを、こういう情勢において均衡をとるためにやつたことだということであれば、それはその限りにおいてはわかる。それならば地方に渡す譲与税三分の一というものは、地方の一般財源として自由な財源になつていなければならんはずです。あなたの言うような意味合なら……。ところがそうではなくて、これは分けてはやるけれども紐付きなんだ。道路整備五ヵ年計画の中に大部分の金が投ぜられ、増収見込額といわれる二割くらいのものは一般道路費としてこれを地方で使つて行く、こうなつておるわけです。それで、あなたのおつしやることと筋が違うのですね。地方は紐付きになつて来て、国の計画に基いた五ヵ年計画に大部分の金は使わなければならないようになつておる。そうして増収分といわれる二割程度のものを地方が自由に使う、これは幾らでしようか、三十一億でしようか、そういう形になつておる。そこで私の考え方としては首尾一貫していないのじやないか。工事の施行者だけが変るだけで、それも変るわけはない。従来とても地方道については地方が主管してやつておる。ただそれに国から金が与えられるという形なんです。それと今回の譲与税に関する法律案とは同じなんです。ただたかだか二割増収になるという分を一般道路財源として使うのだ、こういうことになつておるだけなんです。そこでこれは地方財政の上においては少くとも四十八億というものは、これは国の計画に基く地方の道路事業費ですから、何ら地方の財源というよりか、道路財源が殖えたとも何とも言えない筋合のものだ、或いは地方の一般財政を太らせたというような筋になるものでもない。そういう点についてはどういう考えを持つておられますか。
○政府委員(青木正君) お話の通り、譲与税というからには本来のあり方からすれば、確かに御指摘の通り、紐付きでなしに地方財源にするというのが本来の筋と思うのでありますが、予算編成に当りましては確かにそうした考えも政府内部にはあつたのでありますが、衆議院の建設委員会にも御意見があり、又それのみでなく委員会の意向ということばかりでなしに、法案そのものから考えまして、揮発油譲与税はやはり道路整備五ヵ年計画のほうに使うべきものだ、こういう法律の建前から見表すると、揮発油譲与税は飽くまでもこれはやはり道路整備に使わなければいかん、こういうことも私どもは尤もと思うのであります。そこでいろいろ法案を作成いたしまする過程におきまして検討いたしました結果、二割の増徴分だけは紐付きになつておらん地方財源といたしまして、それ以外の分はこれは道路整備計画のほうに使うようにすべきものだ、こういう結論に到達いたしたのであります。従いましてそういうことから考えまして、このあり方は二十九年度限りにすべきものであつて、本来の法律の精神に則つて考えまするとき、こういうようなあり方は恒久的な考え方としてはどうも考え直す必要があるのじやないかということで、揮発油譲与税は二十九年度限りと、こういたしたわけでございます。そうしてそういたします結果、地方財源のほうに不足がある、このことは又三十年度以降に改めて検討して、揮発油譲与税に関する限りは道路整備五ヵ年計画のあの法律に副うような使い方の本来の姿に直すべきだ、こういうふうに決定いたした次第でございます。
○小笠原二三男君 だから衆議院側の意向等を体して四十八億なら四十八億というものか紐付きになつて、国の計画に基いて地方が実施する道路事業費に充てるのだとなれば、純然たる譲与税というものは三十一億だ。然らばこの譲与税、私はそれにも異議がありますけれども、筋から言えば三十一億を渡す法律を作ればいい。そうして道路整備五ヵ年計画は四十八億をも国が持つておる。そうして一本にした建前で地方に与えるものは与えるという形で事業を実施すべきであろうと思う。譲与税としては二割増徴分というものを本年度地方に渡す、そうして一般道路財源にこれを充てるのだ、そういう形にしておくほうが筋はいい、すつきりしていると思う。そうして飽くまでも国の責任において国道といわず地方重要道といわず、国の計画、閣議決定に基いたものによつてこれは国と地方が責任を以てこの事業を遂行して行く、それでいいのじやないか。譲与税としてはあなたが言う筋合から言えば、三十一億だけでいいというふうになるのじやないか。あとの紐付きの分はそれは国に置こうが地方でやろうが何らこれは地方財政計画として何と申しますか、計算の中に入る金ではないわけだ。国が特にきめた道路五万年計画に基く費用としてこれは別枠のものなんです、地方の一般道路財源になる金じやないのですから。従つて地方財政計画の中に四十八億というものは入る金ではない。私はそう思う。この点はどうですか。
○政府委員(青木正君) 純粋な意味で譲与税ということになると確かに御指摘のようだと思うのであります。併しながら只今申上げましたようないきさつで、一応地方財政計画のほうにも七十九億というものを入れておりますので、二十九年度はその地方財政計画に基きましてこういう法律をそれに対応するようなあり方にした。併しながら揮発油税の性格から見まして、そのうちの四十八億というものは飽くまでも道路整備計画のほうに使わなければならん、こういうふうなあり方にしたわけであります。
○小笠原二三男君 それでは税務部長にお尋ねしますが、二十八年度の地方の一般道路費ですね、これは平衡交付金のほうではどれだけ見ており、或いは地方税のほうではどれだけ見ておる、まあそう区別する必要がなければ地方の財政計画のうちでは全体の金額が幾らで、そのうち一般道路財源は幾ら見込んでおいたものですか、ちよつとお伺いいたします。
○政府委員(奧野誠亮君) 問題は府県のほうの問題でありますけれども、府県の道路費にかかる基準財政需要額としては約百億円程度のものを見込んでおります。
○小笠原二三男君 本年度二十九年度はこの四十八億を除けば地方の財政計画としては道路費は幾らになるか。
○政府委員(奧野誠亮君) 四十八億の金額は国のほうから使途を指定して交付する形になりますので、ことは基準財政需要額からは控除しないで二十九年度の道路費の金額を算定するという方針にいたしてあります。
○小笠原二三男君 それならばその方針でようございますが、その四十八億までひつくるめて地方の道路費は二十九年度は総額幾らと見込んでおりますか。
○政府委員(奧野誠亮君) ちよつとここに数字を持つて来ていないのでありますが、地方財政計画を作ります場合に、単独事業につきましては道路の関係も河川の関係も総合いたしまして六百数十億円の金額を見込んでおるのであります。基準財政需要額といたしましては道路費である、河川費であるという振分けをいたすわけでありますが、御承知のように地方財政計画といたしましては、単独事業であるか公共事業であるか、そういうことで単独事業の面におきましては総括して査定いたしております。
○小笠原二三男君 私はその資料を出してもらわないと、ちよつとその話を進めるわけに行かない。と申しますのは、私の申すのは、成るほど四十八億は地方の都道府県がいつの日にかこれを整備しなければならない道路のために使用する。併しこれは国と地方の相談の上であるけれども、国の計画に基いて建前は計画され実施されておる。地方は地方として、同じ県内においても重要道として国の計画で年次的に早く実施されることを期待はしますものの、一般に地方として全体の道路費を握つておれば、それは何と申しますか、緊急度によつていろいろの使い方が又出て来るわけです。それが組付きで四十八億分は押えられておる。その余つた残分の金で一般道路財源としてやりくりしなければならんという状態が起る、地方にとつては、地方の立場とすれば窮屈なわけです、その分は。それでその点が二十九年度は昨年度よりはどういうことになつて来るかということも児なければならんし、それから七十九億といこの総体の金にあとプラスアルフアー幾らになつて、全体の二十九年度の道路費になるのか、こういうことを見れば二十八年度と比べて地方の道路にかける金が窮屈になるとかならんとか、こういう点が明らかになると思うのです。そういう意味合いの資料が私としては欲しいわけです。
○政府委員(奧野誠亮君) 小笠原さんの御疑問に思つておられる点よくわかつたのであります。実は昭和二十九年度の揮発油譲与税に関する法律というような形式をとることにいたしましたのは、地方財政計画なり国の予算なりが確定したのちの問題でございます。当初はこういう紐付きの形ではなしに、三分の一の揮発油譲与税にしたい、従つて又この財源をどの道路に使うかということは、地方団体の任意に委ねたいというような考え方を持つておつたのであります。併しこのような制度をとります関係から、地方団体が道路費に使える金額というものは十億円ぐらい殖やしたい、こういう考え方で地方財政計画を作定いたしておりました。ところがその後いろいろな問題からこういうふうな妥協案と言いますか、というふうな案が出て来たわけであります。そこで御指摘になりまするように、四十八億円を国のほうで紐付きに使わせたんでは、それだけは地方の自自な財源にならないじやないか、従つて地方財政平衡交付金の金額を計算する場合にも、それだけの額は不用に立てるわけに行かないじやないか、こういう問題になろうかと思うのであります。その点を御質問になつているのだろうと思います。十億円だけは先ほど申上げましたように、道路費の歳出額を増額いたしておりますので、正確に申上げますと、四十八億円から十億円を引きました三十八億円だけは、それだけは地方団体の純然たる財源にならないじやないか、この措置をどうするか、こういう問題になろうかと思うのであります。これにつきましては、五ヵ年計画の対象道路が殖えて来る、そうなれば地方団体が従来単独で行なつておつた事業分量も若干減るのじやないだろうかという問題もございますので、この三十八億円の財源補填につきましては、どのような形において行うかということは、道路整備五ヵ年計画の適用も検討した上で更に大蔵省、建設省、自治庁三者の問でよく相談をして行きたい。そうして或る程度地方債の増額等の措置も考慮して行きたい。こういうふうな考え方になつているわけであります。
○小笠原二三男君 私は、その点でこれは建設省当局を責めなくちやいかん。この前も申しましたが、道路整備五ヵ年計画なるものは、少くとも十二月頃はでき上つて、そうしてこの二十九年度の予算を策定する前には閣議決定になつておるはずのものである。それが今税務部長から聞くと、これから大蔵省、自治庁、建設当局と地方重要道に関しては相当の調整をし、最終案を練り上げるような意向のように承わる。こういうことでは二十九年度からの計画そのものが本然の本質的な形で遂行されるのではなくて、財政的な部面から非常にゆがめられて来るのではないかという心配を持つわけであります。この点はあとで建設委員会になりました場合に突つ込んだお話を伺いたいのですが、今主計局長がおいでになつておるので、主計局長に先ず先ほど尋ねた点からお尋ねしたいのですが、この揮発油上譲与税というこの法律案は、予算をきめます当初の考えとは今税務部上長が言うように内容としては変つて来たのだ、こういうようなものが本質的に譲与税であるかという点について御見解を承わりたい。
○政府委員(森永貞一郎君) その点に関しましては、先ほど説明員からも御説明申上げたかと思うのでございますが、私ども通路整備の財源に関する法律案の趣旨に極力副うようにという努力をいたしたのでございますが、残念ながら今日の財政状況から考えますと、それに税収入の全額を国の道路費負担に注ぎ込んで、これに見合う地方負担も又別途考えるというところのゆとりがございませんので、結局まあ折衷案と申しますか、ガソリン税のほうも少し増税する、その代りまあ三分の一は道路に関する地方財源を充実するために地方譲与税として地方に使つて頂く、そういうような考え方で当初予算を編成したわけでございます。然るに、その後いろいろな問題が起つて参りまして、殊に議員法である道路整備の財源に関する法律の精神を極力生かさなければならないというような主張も勿論強力でございまして、結局先ほど税務部長からお話申上げましたように、今回は予算もきまつたことであるので、譲与税にするのはこれはいたし方がない、但しそれは一年限りにする、来年度以降のものは本来の姿に戻す。そういうことで先ず譲与税法が時限法になつたわけであります。その場合当初は三分の一は地方の一般財源に当てるということで地方財政計画はできておつたのでありますが、これも道路整備の財源に関する法律の趣旨をできるだけ生かすために、地方におきましてはそのうちの相当部分を五ヵ年計画事業に当てるというようなことになりまして、そこで今税務部長から詳細お答えいたしましたように、三十八億だけを五ヵ年計画の地方の事業費として追加するということになつたのであります。その穴埋めをどうするか。これも税務部長からお話があつた通りでございまして、結局五ヵ年計画として取上げる事業と従来の単独事業との重複もございましようし、その重複によつて若干埋められる分もあるわけでございます。残りの部分は私どもといたしましても資金運用部資金の蓄積状況乃至は公募債の消化状況等を考えまして、できるだけ起債に努力いたしましようと、又地方のほうでも考えるものは更に又御再考を願わなくちやならんということもあるかも知れんということで大体財源を見る、道路関係の事業も重複を調整する、そのほかの関係から或る程度の節約は止むを得まいというような、三つの方法でまあ今年からやつて行こうということになりましたのが今年のいきさつでございます。或いはお尋ねの点より多少離脱したかも知れませんが、まとめて申上げた次第であります。
○小笠原二三男君 だから本質的にはこういうのは譲与税と言われるかどうか、その見解だけ簡単にお述べ願いたい。
○政府委員(森永貞一郎君) その点は考え方だと思うのでございますが、地方に道路の一般財源として七十九億譲与する、その中でやつてもらう事業費のうち道路計画に取入れられる部分が若干入る、それだけ一般性を失われるのでございますけれども、併しその事業はやはり地方の事業でございまして、建設省の計画に則つて事業をするわけでありますから、その一事を以てこれが譲与税でないということには言えないかと思います。むしろ問題は一年限りの譲与税というようなことが一体適当かどうか。そういう面には勿論多少の批判の余地はあるかと思います。
○小笠原二三男君 私はこの臨時措置法を成立たせるについて賛成した側の一員として或る見解は持つておりますが、地方の立場というものについて考えた場合に、税務部長もおつしやいましたように、あなたも今お話したように、途中においてこの内容的に変化を見たので地方の一般財政としては非常に窮屈になつて来る、やはりしわ寄せになつて来る。恰好だけは形よく七十九億というものが地方に譲与されたということで計算上はすつきりとすでにはじき出したものがあるにしても、実際の財政運用としては地方としては困つて来るのじやないか、そう思うのでり。それであなた方が、まあ自治庁並びに大蔵省としてはそういうお立場になつたとき飽くまでも面倒を見るという建前で、これで我慢してくれということになつているのかどうかということが、まあその立場から言えば重要なことなんです。その点で主計局長のお考えをもう一度伺いたい。
○政府委員(森永貞一郎君) 先ほど申上げましたような経過で、地方財政の計画策定後に若干のしわが寄つているということは事実でございます。そこでこのしわにつきつましては、大蔵省、建設省、自治庁の三当局が御相談いたしました結果、三十八億円の善後措置につきましては資金運用部の資金の蓄積、公募債の消化、地方団体の自然増収等の状況をも考えまして、政府資金引受の起債乃至は公募債の増額に努力する。又五ヵ年計画に乗る地方の事業と従来の単独事業との重複等の調整、そういう余地もございますので、その調整も極力図る、そういうことによりましてこの三十八億の善後措置を協力してやろうじやないかと、そういうような申合せもいたしておるわけでございます。この申合せの線に副いまして、極力善処いたしたいと考えておる次第でございます。
○小笠原二三男君 税務部長にお尋ねしますが、そうすると、地方の財政計画というのは今の臨時措置法で見られるような建前に途中から変つた、それでもまあ計算上はすつきりした計算を立てる。これと同じに他にも補助金等の特例が今出ております。審議中ですが、全部そういうのは地方財政計画で見込んでおると言つておるのですが、その見込むということは、結局税務部長は技術的に辻褄が合うようにその数字をはじくというだけのことであつて、何も財源的には地方は困らんということは言い得ない。結局地方のほうに直接間接しわ寄せになつて来るのじやないかという我々の疑念が本当のように思われますが、正直なところどうなんですか。これははじき出し方は、あなたがた専門家だから如何ようにも理窟のつくようにはじき出しますけれども、実際上は地方財政というものが又本年もいよいよ困つて来るのではないか、こういう点についてどういうお考えを持つておられますか。
○政府委員(奧野誠亮君) 国の予算案なり或いは地方財政計画なりをきめましたときには、それで一応筋が通つておつたわけであります。併し、そのときの考え方に変更が加えられました場合には、それに伴いまして当初の考えとは違つた影響を地方財政の上にもたらして来ると思います。その問題の一つがこの揮発油譲与税だと考えております。従いまして、この地方財政にしわが寄つて来ました分については、先ほど来主計局長からもお話がごさいましたように、必要な善後措置を講じたいと、こういうふうに考えておるわけでございます。
○小笠原二三男君 重ねて計数的にお尋ねしますが、そうすると、本年の地方財政計画というものは、今日本会議で通る地方税の一部改正法並びに実態は交付税になりますが、この法の改正等によつて、当初国が考えられた金額と実際今から実施されようとする場合の財政計画とではどれだけズレが出たのですか。
○政府委員(奧野誠亮君) 揮発油譲与税の問題につきましては、先ほど来問題になつておりますように、三十八億円という金額は見込んでいないわけでございます。これが一つの問題だろうと思います。なお御指摘になりました地方税法の問題につきましては、国会の修正を受けておりますので、このまま成立いたしました場合には、七億円余の税収入の見込み違いが生じて来る、それだけ減つて参る、かように考えておるわけでございます。
○小笠原二三男君 それら両者から来る地方財政の困難になつて行く点を、国としてはどういうふうに具体的には面倒を見るのですか。
○政府委員(森永貞一郎君) 三十八億の問題につきましては、先ほど来申上げておりますように、先ず五ヵ年計画に乗つて地方でそれを施行する分と従来の事業との重複の調整によりまして若干捻出されるわけでございます。その残りにつきましては、具体的な金額をまだきめておりませんが、資金運用部の資金の蓄積状況も考え、又公募地方債の消化の可能性も考えまして、それから又地方団体の収入の状況をも考えなくてはならんと思いますが、そういう点を総合的に勘案いたしまして、足りないところをできるだけ預金部の起債乃至は公募地方債の増額によつて穴埋めをしたい、これで地方の財政に穴があかないように何とか措置できるものと考えております。 なお地方税の現収のお話があつたのでございますが、これは極く最近に起つた問題でございまして、制度の上では七億ぐらいの減収というお話でございます。これは併し地方財政の全体の規模から申しまして、多少の弾力性はあるわけでございまして、恐らく修正をなさいましたかたも、七億ぐらいの減収は他の増収によつてカバーされるのじやないかと、何しろ一年間の予測になるわけでございますので、その程度の弾力性はあるものとしての措置であろうと考えるのでございますが、我我といたしましても、今直ちに七億円の穴埋めをする必要はないのではないか、もう暫く地方団体の歳入の推移を見極めてからでも遅くはないのではないかと、かように考えておる次第でございます。
○小笠原二三男君 私財政ということについてはとんとしろうとでわかりませんが、国の予算をきめた建前としては緊縮予算である。そして経済はデフレ的な傾向に物価引下げで持つて来る。そういう建前にしておりながら、七億ぐらいの減収分についてはどうにかなるのじやないかなどということが、そのことを考えた当事者として言えることですか。
○政府委員(森永貞一郎君) 何しろ九千六百億の地方財政の全体の規模でございますし、まあ一%にも充たない金額でございます。国家財政の場合でもその程度の浮動は予算と実績との間にあり得ることだと考えるわけでございまして、かたがた政府が初め考えました場合には、これはきちんと合つておつたわけでございますが、地方税について減税を行われました場合のお立場といたしましても、まあその程度のものは全体の中で何とかこなせるというようなお考えでなさつたのではないかと私どもは考えたわけでございまして、その考え方を今申上げたわけでございます。当初予算を編成いたします場合といたしましては、勿論数字はきちんと合せなければならんことは当然でございまして、一億といえどもかりそめにはできないわけでございますが、何分にも途中からこういうことになつたわけでございますが、大体そんなようなことで処理できるのではないかと私どもは考えるわけでございます。
○小笠原二三男君 自治庁側も七億や十億は自然増収でそういう金は出て来ると、そうお考えですか。
○政府委員(奧野誠亮君) 地方税収入の見込の上で七億円程度減少を生ずることになつたわけでございます。これは国会の税法修正によつて起つた問題でございます。一応歳出を賄つておりまするものは地方税だけではございませんで、いろいろなものがあるわけでございます。国会では或いは地方税だけをお考えになつておるのか、或いは全体の財源で調整を合わすとお考えになつておるのか、その辺は国会の判断によることでありまして、私たちにはわからんわけでございます。併しながら、国会で全体についての結論をお出しになりました暁に、なお且つ地方の財源に不足が生ずる場合には、政府としてそれをどう処置するか、その曉においては十分研究しなければならないことであろうと考えております。やはり地方税収入につきまして、全体として地方財源が政府案通りに充足されるということを今日におきましても期待いたしておるわけでございます。
○小笠原二三男君 その後段のほうの話ですが、もつと率直にお聞きしたいのですが、いわゆる七億でも十億でもその程度の金なら地方税収として自然増を見込むことが当局としてできるのだというお考えですかどうかということです。
○政府委員(奧野誠亮君) 七億地方税収入の上に穴があいて参りました場合においては、更に他に地方税の収入を殖やす方法を講ずるなり、或いは他の財源を補填するなり、全体としてのバランスは保つて行きたいというふうに考えております。
○小笠原二三男君 いや私のお尋ねしているのは、当初の税収見込額というものが一応落ちて来た。併し大蔵省側のほうで言うのは、それくらいの振幅は何とかなるだろうという意味合いの話があり、それであなたたち専門家として計算したものとしては、本年の経済情勢として七億なり十億なりというものは、今は見込額はそれだけにしているけれども、自然増を将来見込み得るというようになるというように、こうお考えなのかどうかということを聞いている。
○政府委員(奧野誠亮君) 地方税の収入につきましては、これは見込みでございますので、多少そこに増感の幅はあろうかと思います。ただ御承知のようにいろんなところに原因があるわけでありますけれども、地方団体は赤字に苦しんでおりまして、非常な財源難に悩んでおるわけでございます。そういう意味におきまして、一億減ろうと二億減ろうと、やはり今日の地方財政の状況から考えました場合には、これは放つて置けないのじやないだろうか、こういう考え方を持つているわけであります。ゆとりのある地方財政計画を組んでいるとき、非常に窮屈な地方財政計画を組んでいるときにおきましては考え方に相違を生じて来るのじやないだろうかというふうに考えております。
○小笠原二三男君 どうも税務部長も大蔵省がいると、言い辛いところがあるようですからこの程度にしますが、今度は建設省のほうへお尋ねしますが、道路整備費の財源等に関する臨時措置法で第三条の「税収入額」とあるのを「税収入額の三分の二」と読替えてしまつたんですから、道路整備五ヵ年計画というものの財源は税収入額の三分の二を充てると、こういうことに二十九年度はなつたわけなんです。それでさつきからお話のように、地方に行つた金の八割も、四十八億もこのほうに使うのだということは、この臨時措置法のどこで明らかなんですか。
○政府委員(南好雄君) 四十八億につきましては、これは措置法の中にはないのでありまして、これはガソリン譲与税法中この措置法の精神を汲むという意味合いにおきまして、その四十八億につきましては道路五ヵ年計画に策定せられた道路に使う、こういうことになつておるのであります。
○小笠原二三男君 それはわかつたが、その五ヵ年計画を立てるのは臨時措置法に基いて立てるのです。そうすると臨時措置法は税収入額の三分の二ときめているのですから、三分の二の財源に見合うだけの計画しか立たないわけなんです。
○政府委員(富樫凱一君) 通路整備費の財源等に関する臨時措置法の第三条には、道路整備五ヵ年計画にガソリン税収入相当額を充てるとありまして、これだけとはないわけであります。このほかにプラス一般財源を入れることになつておるわけでございます。そういうことで五ヵ年計画は二十九年度につきましては税収入額の三分の二とプラス・アルフアーでやることにして、四十八億はそのプラス・アルフアーのほうに考えられるわけであります。
○小笠原二三男君 とんでもない話です。それは地方財源ですよ。国の一般財源を投入してプラス・アルフアーとなることが第三条なんですよ。地方に渡した、譲与税として渡した財源を又国の計画で引上げて来て、そうしてそれは一般財源としてのプラス・アルフアーの分だなんて、そんなことを臨時措置法の第三条は規定したものじやない。臨時措置法の第三条というものはガソリン税収入額というものを七百二十億なら七百二十億というものをみて、それに又一般国の財源というものをプラス・アルファーとしてそれにつけて、そうして計画を遂行して行こうとしたものなんです。地方に渡した地方の財源を目当てに使つて、そうしてそれがプラス・アルフアーだというこということは我々立法者としてはそんなことは考えられない。一般財源とは言えない。 ここの臨時措置法でいうのは国の予算に載る金のことを言つておる。地方の財源が四十八億と言われるものがプラス・アルフアーだなんということをどこで誰がきめたのです。これは我々が作つた法律なんで、そんなことはきめていない。国の計画として閣議決定に持ち込むものは、この法律が通る暁においては、これは建前から言えば税収入額の三分の二に見合つた計画が二十九年度の計画として持ち込まれなくちやならん、私はそう思う。あとでこれはごまかしたというか、妥協して、そういう紐付きになつて行つたからなんですけれども、この臨時措置法の筋から言えば完璧に四十八億ぶち込んで、三分の二プラス四十八億なら四十八億を以て充てるということを明記すべきなんです。従つてさつき言うように譲与税のほうは四十八億分だけは落して三十一億だけ譲与して行くようにしなければ五ヵ年計画というものは立てられないはずなんです、法律上私はそう思う。あんたは地方財源までもプラス・アルフアー財源として見込むのが立法の精神であつたとおつしやるのですか。
○政府委員(南好雄君) 小笠筆さんのお尋ねにお答え申上げます。措置法のこの改正の言葉の解釈は、小笠原さんのおつしやる通りだと私考えております。二十九年度に限つて二十九年度のガソリン税収入額の三分の二相当額を以て五年計画の第一期に国の道路事業をやつて行く、こういうふうに解釈せざるを得んのでありまするが、事務当局といたしましては、措置法の五年計画ということばかりを考えておりますために、近年計画中成るほど二十九年度は三分の二相当額をやるが、五年計画に策定せられた道路計画の中の四十八億分は、地方の譲与したうちから五年計画の四十八億分についてだけ事業が進んで行く、こういうふうに考えたものでありますからそう御返事を申上げたのであります。法律の言葉の上の読み方につきましては、お言葉の通り二十九年度に限つてガソリン税相当額の三分の二相当額を国の道路事業にする、こういうことになるのであります。
○小笠原二三男君 そういうことでなるんだなるんだと言つたつて、この臨時措置法の建前はそういうふうにならんのです。はつきり税収入額の三分の二と読み替えて同条の規定を適用するとある。そうしてこつちの譲与税に関する法律においては第二条において「総額のうち四十八億円を、」ということで運用の規定を作つておるわけなんです。この運用の規定そのものは臨時措置法の第三条の改正規定の中に何らかの形で載らなければ、これは五ヵ年計画の中にこの財源として使えるということにはならんと思う。計画を立てる基礎は飽くまでも税収入額の三分の二と読み替えることにもうなつているんです。そうして同条の規定を適用することになつているんですから、だからこの譲与税に関する法律の中の総額のうちの四十八億円というものをこの三分の二にプラス・アルフアーとして注ぎ込むんだということが本法そのものになければならんはずなんです。本法そのものに。
○政府委員(南好雄君) お答え申上げます。それだから私先ほど申上げましたように、三条の御審議を願つておりますようにいたしますれば、三分の二相当額を以て二十九年度は道路の国の予算とする、併し地方譲与税法中措置法の精精を汲んで五年計画というものは成るべく速かにやらにやならんという、又両院のこの法律を作られました精神を汲んで四十八億の分については国の五年計画のうちの一部を四十八億について実施する、こういうふうになつて来たのだと先ほどお答え申上げたのであります。法律論といたしましては、四十八億をこの中に書きますれば非常にはつきりいたして参りますが、書かなくても四十八億については措置法の精神を汲んで譲与税法申そういう運用の規定ができた。そこで私たちといたしましては院議尊重の立場におきまして、四十八億分だけについてでも五年計画をやつて頂ければ、建設省といたしましては十分な責任とは申上げられませんが、或る程度両院の御意思を尊重して四十八億分については何とかして五年計画の道路をやつて頂きたい、こういうふうにまあ自治庁その他へお願いしてそういう結果になつたことと先ほど御返事申上げたのであります。
○小笠原二三男君 それはそういうふうに政府が勝手にとは申さんけれども、運用して行くということについて私はとやかく今申しているのじやない。そういうことのできる基になるこの臨時措置法がそうなつていないから工合が悪いじやないか、こういうことを言つている。この第三条は「政府は、昭和二十九年度以降五箇年間は、毎年度揮発油税法による当該年度の税収入額に相当する金額を、道路整備五箇年計画の実施に要する道路法及び道路の修繕に関する法律に基く国の負担金又は補助金の財源に充てなければならない。」こうあるのです。このことが三分の二に変つて、あと別な法律で運用規定を作つておれば、それは五ヵ年計画のうちには乗るんだという論法が私にはわからん。三分の二と落されたら三分の二の負担金、補助金、これらに見合う五ヵ年計画のうちの二十九年度分という計画が出て来なくちやならんはずだ。それ以上の財源をなんにも目当にするところが第三条にはないわけなんだ。
○政府委員(森永貞一郎君) 予算の関係でございますので、私から一応お答え申上げます。私どもはこの法律を、二条はこれは通路の整備そのものの計画で、この中には国道あり地方道あり、又国庫負担あり地方負担あり、全体のこれはまあ量的に見た計画であると考えておるわけでございます。第三条はその裏打になる国の負担の部分のいわば財政計画であるわけでございます。それで三分の二はこの第三条の財源の関係上の特例にございまして、第三条に基く国の負担又は補助金の財源はこれは三分の二しかないわけでございまして、まさに三分の二きちきちを今年は充当しておるわけであります。そのほかに四十八億ございますが、これは国の負担又は補助金として四十八億あるのじやないわけでございまして、国の負担又は補助金以外に第二条の中には含まれる地方道の府県道その他の道路の計画が四十八億あるということになるわけでございまして、三条のほうに四十八億が入つて来ておるわけではないわけでございます。四十八億は飽くまでも第二条のこの計画の中には入つておる。第三条の財源計画の中には入つていないわけであります。その点を御了解頂きたいと思います。
○小笠原二三男君 やつぱり政府の方は法律解釈はぬけぬけとやりますが、これは我々が作つた法律なんで、あんた達の手を煩わした法律じやない。そんな解釈など私たちはしておらんのです。この二条と三条とは見合になるかならんかということは、もう幾多この立法過程においては論議になつたところなんだ。国の負担或いは補助金とこういうことは飽くまでも国の責任で道路整備五ヵ年計画を進めるんだという建前で、その立法の精神からこれは始まつたものなんだ。何も地方に別途金を渡しておいて、別の方法で金を渡しておいて、その渡した金と国の金とを見合にして道路整備五ヵ年計画を立てろなどということはどこでも謳つておらなかつた。そんなことは立法の精神でない。飽くまでもこれは国の責任でやるんだということなんだ。従つてそうなれば国の負担金、或いは地方重要道でいえば補助金、この形式しかないわけなんだ。従つてこういうことを第三条として明記したのであつて、このガソリン税相当額並びに一般財源としてのプラス・アルフアーを充てたもので第二条の五ヵ年計画を立てろ、そうして閣議決定をせよ、そうして年々それを五ヵ年間に区分して実施して行くんだ、こういうことなんだ。それでこの地方行政委員会のほうにかかつている法律においては、確かに地方に渡してやつた金のうちから四十八億だけ別枠にして又ひつぱり出して来て、この計画に乗せてやるようには言つていますけれども、これは臨時措置法のほうが変らない限りは、法律の建前から言えば余計な御親切なんだ、これは。余計な御親切なんだ。臨時措置法の本法のほうは従つて四十八億というものを何らかの形で財源に充てて使えるんだというふうな改正になつていない限りは、計画は私はこの三分の二の計画しか立たない、そう考える。それは軍用の下で四十八億を使うようになつたらというので建設当局はお喜びになつているかも知らんけれども、この立法の精神から言えばこれはてんで別問題の話なんだ。若しもこの二つの法案を関連させようというならば、三分の二に読み替えてこれを適用するというふうに金額を落しただけではいかんのであつてこの四十八億というものは計画に乗せて使えるんだ、使うんだ、そういう計画の下にやるんだという改正が私はどうしても臨時措置法の中に謳われなければならないと思う。私も気をつけてみたんですが、譲与税に関する法律の第二条においては道路整備の財源等に関する臨時措置法というものを直してはいない。それに基いたものとしてただ使うんだと手前勝手にきめているだけなんだ。で私は法律の体裁上の問題として今この問題を言つているわけなんですから、建設当局が四十八億円も含んだものが立てれる、立てることができるんだ、少くとも二十九年度実施する計画についてですよ、立てれるんだという根拠は私はないと思う。どうも二つの法律案が私は片輪になつているように考えられる。まして道路局長がお話になつたようにプラス・アルファ財源というものが四十八億だという議論はこれは我々は絶対肯定できない。プラス・アルファというのは国の一般財源をプラスするという立法の精神だつたはずなんだ。主計局長のおつしやることは私には呑み込めない。あんたはあんたで解釈しただけであつて、立法したのは我々なんですから、そんな精神で立法したものではないのです。従つてこの臨時措置法において大蔵省がやかましく言うた、目的税を設定することはいかんと、こういうような問題等が絡んで単に税収入額、そういう金額を押えるための一つの方法をとつただけであつて、ガソリン税を使おうが、ほかの税収をそれに充てようが、国の一般予算としてはそんなことは何ら係わりのないことなんです、この規定は。従つて計画は譲与税の中から四十八億を持つて来て計画の中に入れてもいいのだ、入るのだというようなことは到底私は成り立たない議論だと思う。南さん、どうですか。
○政府委員(南好雄君) 繰返してお答え申上げますが、私はこの三条の規定は、税相当額を以て充てなければならん、結局これはミニマムを規定している規定だと私は解釈しているのであります。この措置法の、ご審議を願つている改正案そのものからは当然に四十八億を五年計画の中にプラスするというような解釈は出て参らんと私も考えておりまするが、(小笠原二三男君「そのがからあとが悪いよ」と述ぶ)その四十八億はその両院の意思を尊重して五年計画中の道路に使つていかんということでもないように私は解釈しております。従つてガソリン税相当額の金で中央に計画するものもございましようし、地方に補助となつて行つたうちから五年計画中の一部の道路をやつて頂くということにつきましても、私は差支えのないものと考えて、両院の意思をできるだけ速かに五年計画を樹立するような、その責任を持つておりまする建設省といたしましては、七十九億中四十八億を五年計画の道路に使つて頂く、結構なことだと思いまして、先ほどそういうような趣旨の誤答弁を申上げたのであります。
○小笠原二三男君 南さんのおつしやる、が以下はいんちき論ですよ、それは。ただ四十八億という金が又戻つて来て、建設当局は使えるようになつたからというので、その点にだけすがりついて喜んでいるかも知れないけれども、法律の建前はそういうふうにはならんのです、何としても。少くとも地方に譲与税として渡した金を泥棒みたいにかつ払つて来て、引戻してそして使うように片方の法律では措置しておいて、それでいいいのだということにはならんと私は思う。使うならお使いなさい。その場合には臨時措置法において四十八億が使えるということになつていなくちやいかん。少くともそういうふうにもなつていないで、地方に渡した財源を当て込んで、閣議決定に臨時措置法に基く道路整備五ヵ年計画をやらせる、それが閣議の決定になつて構わんのだ、そんなことはあり得ないと思う。地方に一旦渡した金を法律によつて引上げて来て、而も本法においては引上げて来てそれを使うことについて何ら措置もしないでおつて、そして閣議決定にして地方の財源を使う、こんなことは臨時措置法の立法の精神ではない。だからおやりになろうとするならば、この臨時措置法を先ず以て変えなければならない。堂々と表面の問題として閣議決定に持ち込むためには、やはり四十八億が臨時措置法においても使えるような改正をし、法律上明記しておかなければならん。私はそう思う。途中でいろいろな内容的な改訂をしたためにこういう点の解釈が統一できなくて、そして譲与税のほうにだけ重くかぶさつて、四十八億のほうを紐付きにさえしておけば五ヵ年計画はでき上るものだ、こういうお考えを持つておられた点については私は納得できない。少くともその当面の担当者である道路局長がこれでいいのだとしたということについては納得できない。あなたはこの立法の精神は初めから終りまでわかつておつたはずなんです。それで私のさつきから申上げておることは、議論になりますけれども、当初から申上げておるのは、二十九年度限りの時限法であるならばこの譲与税法というものは三十一億を譲与するというふうに明記すべきである。そして一方五ヵ年計画のほうの臨時措置法は、これは税収入額の三分の二と四十八億という金を充てるのだということが明記さるべきである。そうなれば辻褄は合う。ところがそうしないのは何か地方財政計画が辻褄が合うように計算上恰好がつき、道路財源を相当地方では見込まれたという形をとるがために或いはこういうことをやつておるかも知らん。確かにさつさから言いますように、四十八億のうちの三十八億が困つた状態に地方ではなつて来る。それを初めから三十八億を国のほうにとつてしまえばこれは明らかに何らか責任のある措置をしなければならん。そういう状態を糊塗するがために、ごまかすために単に内部的にこういう内訳を作つて、そうして運用の上で金が使えるようにしておこうとしたのかも知らん、邪推するならば。そういう点について私は非常に不満がある。それで主計局長がさつき言いましたようにこの法解釈はなるというふうにお考えであれば、建設当局とこれは見解が食い違つたわけであります。南政務事官としては私の言うことは認めておる。併しながら運用上そうなることは好ましいことだから、これで何とかやつて行きたいと思う、こういうお話だ。あなたのほうは第二条と第三条とはそういう関係にないのだから、まあ法律解釈上これでいいのだと、今でも主計局長はそういうお考えですか。
○政府委員(森永貞一郎君) 私は立法のときの趣意を詳しく存じないのでありますが、第三条は国の負担金又は補助金ということでございまして、これは三分の二ということになつておるわけであります。そこで今度は四十八億の問題でございますが、第二条の計画の中には、国が一部を負担し又は補助するもの以外に何らかの財源で地方が独自に施行し得るものもあるという解釈が可能であると思うのでございます。従つて今度昭和二十九年度の揮発油譲与税に関する法律という法案が提案されまして、その法案の第二条に、揮発油譲与税は左の各号の合算額で、その一は四十八億、その分け方並びに対象で書いてあるわけでございまして、この法律の規定によりまして四十八億も道路五ヵ年計画の中に含めてもいいという法的根拠も与えられておると、そういうような提案がなされておると私は考えておるわけであります。
○小笠原二三男君 これは当局によつて見解が食い違つておりますが、私たち国会としては、院としては立法をした建前から言えば、食い違いがあつてはならないものと考えておる。けれどもそういう見解が政府として統一できない限りは、私これから質問しようとしても質問できない。けれども主計局長にそういう考えは成り立つわけには行かないという点で申上げますと、この第三条において道路整備五ヵ年計画の実施に要する道路法及び道路の修繕に関する法律、こういうふうに道路整備五ヵ年計画の実施ということになつており、その道路整備五ヵ年計画の実施のための計画は第二条において規定されているものなのです。而もこの第二条というのは、金の財源的な見合いがなくて勝手にこれは作られるものではないことは再三これはその当時において議論のあつたところなんです。従つてこの第三条の税収入額に相当する金額というものが、これは法律の建前から言えば毎年度当初の税収見込額から計画しますから、その限りにおいては浮動するかも知れないけれども、併し少くとも税率の変更等のない限りにこれは自然増収があることは見込めるが、減収になることなどは考えられない。そういう建前で或る一定の基準に基いた計画ができる。それで仮にそれができない場合のことも見込むが故にプラス・アルフアーという一般財源も充て込むということを規定したものなのです。従つて財源と何らの見合いなしに地方の金を使おうが、どこの金を使おうが、第二条というのは誰が金を出すかそんなことはかまわない、ただ計画が実施されればいいのだというのじやない。飽くまでもこれは国の負担金、補助金を以て成り立たせて行くことを前提として計画を立てる、従つてそのために責任を持つてもらうがために閣議決定まで持ち込んで、そうして成るべく動かないようにし、それをその年度々々の国の予算と見合つて仕事を進めて行くというふうに規定したものだと私はそう考えておる。少くとも地方の財源等を当て込んでこういう臨時措置法に基く五ヵ年計画を遂行しようというふうにはなつておらない。そういう点は率直に主計局長にも認めてもらわなくちやいかん、私はそう思う。べルが鳴りましたからこれだけにしますが、考え方が違つていては質問できません。
○政府委員(富樫凱一君) 小笠原先生のお話でございますが、私ども事務的に解釈いたしましたのでは、主計局長の言われるることと同じでございまして、(「政務次官の言うのと違う」と呼ぶ者あり)政務次官は変つたことを言われておらないと思います。五ヵ年計画を実施すれば、財源の一部としてガソリン税相当額を充てて足りないところは一般財源その他の財源を充てるものであるというふうに審議の過程でも御審議があつたように承知しております。そこでガソリン税相当額は二十九年度においては三分の二でありますから、この財源は国の負担金又は補助金に充てます。又その他の財源として四十八億円ありますから、これは道路整備五ヵ年計画の実施をすることに充てるということで譲与税のほうできまつておりますので、そういう計画にいたしたいというふうに考えておるわけでございます。
○政府委員(森永貞一郎君) 法律論と実質論と両方あると思います。実質論といたしましては、国の負担又は補助がこれは非常に重要な要素であるという点のお話、私どももよくわかります。併し第二条の中には、国が負担し又は補助する場合のその地方の負担、これは起債とか或いは自己資金によるとありまして、その分が含まれることは当然だと思います。それ以外に負担又は補助金を伴わないものは全然存在を許さないかどうかという問題になるわけでありますが、私は法律論としてはそれは可能と思いますし、又地方固有の財源をあれしたわけではなくして、譲与した財源を充てさせるわけでありますから、第二条、第三条の関係から出しますると、今回の措置は決しておかしくないと思います。特にこの二十九年度の揮発油譲与税に関する法律の第二条にわざわざ四十八億につきましてその分け方の基準を五万年計画に定められた都道府県について、それを基準にして分けるというようなことが書いてあるわけでございますから、そこで繋がりが付いておるのではないかというふうに考えるわけであります。
○小笠原二三男君 あなたたちは初めからこれでいいのだと頭に入れてこういう法律を出して来た建前上、今更とやかく言われないから、失礼ですが、つべこべといろいろやつておると思います。法律論だとか失費論だとか、何だか私にはちつともわからない議論が行われておる。少くとも道路局長は道路の専門家としてこれでいいのだと言うに至つては、私はあとで建設委員会で尋ねますが、とんでもないことだと思う。政務次官の言つておることと私の言つておることは同じだと言われるが、政務次官の言つておることは私の考えに同調しておつて、が以下が悪いのです。あなたのほうではその見解と同じだと言いながら主計局長とも同じだと言われる。尤も主計局長の前に出ると道路局長は頭を下げないと金が取れないから、そういうふうになるのかも知らんが、十分情状は酌量しますが、(笑声)併し国の負担とか補助金とかいうようなことは道路の基本法に基いて出て来ておる言葉であり、考え方である。それらをめちやくちやにしてその地方の財源を充ててこの一級国道、二級国道、地方の重要道路をやつて行くのだ、そんなことは議論としてどこからも出て来ない。あなたの考えは間違つておるというと、又迷論が出て困るから、間違つておるとは言わんが、本当に考えた上で御答弁になつておるとは私は思わない。その点については私は皆さんに恐縮ですから留保しておきますが、政府の見解が不統一であるということは明らかであります。この点だけは確つかり統一して私どもの納得の行くように御答弁願いたい。
○委員長(内村清次君) それでは暫時休憩いたします。 一応午後の再開は二時にいたしたいと思います。 午後零時四十九分休憩 —————・————— 午後三時四十五分開会
○委員長(内村清次君) それでは午前に引続きまして、地方行政・建設両委員会の合同委員を開会いたします。 昭和二十九年度の揮発油譲与税に関する法律案を議題に供します。質疑を続けます。
○小笠原二三男君 午前中にもお尋ねした点は、法律の建前から言うて、この道路整備費の財源等に関する臨時措置注において、四十八億円という金が五ヵ年計画に乗せられて実施せらるるように、本法のほうで改正すべきが至当ではないかという点でいろいろお尋ねをしたわけであります。明和二十九年度の揮発油譲与税に関する法律については税の譲与に関してだけ規定し、譲与された金を如何にして配分するかということに限つて、これを作れば、それで必要にして十分な措置ができるのではないかと考えられるのであります。それで実はその点を質すためにもつとお尋ねしたいのですが、前以て意見を言うならば、建設委員会のほうにかかるべき臨時措置法の改正で詳しく規定を設けることをしないで、地方行政委員会のほうにかかる譲与税において、臨時措置法でとらるべき特例的な措置をきめてあるということは、建設委員会の審議をわざわざ避けた政府側の陰謀ではないかとさえ思われる節があるわけでありまして、それが陰謀であつたかないかということは種々審議して行く過程において、私の主観において判断いたしますが、少くとも四十八億というのは第二条なり第六条で見るというと、国の補助或いは負担する道路以外の道路について使われるように規定されておるようでございますから、少くとも四十八億円だけの事業を行うのがまあ譲与税関係では建前になつておるわけである。それで私から言わせるならば、臨時措置法のほうにこれを移すことになるなら、四十八億円の半額二十四億円は国で持つており、そうしてあとの二十四億円を地方に譲与税として渡しておいて、初めて建設大臣の指定する主な都道府県道として、或いは政令で定める都道府県道として五ヵ年計画の中にそれが入つて来るという建前になるのだろうと私は考えるわけである。それで、その前提に立つところの二十九年度の具体的な整備計画というものが示されて、そうして地方の都道府県道にはどれだけの事業費を当てこむかということを明らかにしなければ、この四十八億円そのものも適正に使われるかどうかということはわからないわけなんです。それで、建設当局としては出す出すと言つておりますが、これら関連法案の審議の過程において二十九年度の具体的な道路計画をお出しになれるのかどうか、こういう点を先ずお尋ねする。これは二十九年度に限つた特例的な措置でございますから、少くともこの法律に見合う具体案というものを見せられなければ、実際は地方行政委員会なり、或いは我々建設委員会としても審議はできない建前のものなんです。それで端的にこれが出せるかどうかということを先ずお尋ねしておきます。
○政府委員(南好雄君) お答え申上げます。予算が両院を通つております。まだこの予算施行に必要な法案について御審議を願つておるわけでありまするが、若しこの法案が両院の御審議を願つて通過いたしますといたしますならば、二十九年度に政府いとたしましてしなければならん道路の事業内容につきましては、すでに用意がこしらえてございます。で、いずれ建設委員会のほうで資料として御要求ございますならば、提出いたしまして御審議を仰ぐつもりでございます。
○小笠原二三男君 まあ建設委員会のほうに提出するという話ですが、予算が通つたらそれに見合うような五ヵ年計画中二十九年度の具体的な計画を出すというその考え方には私疑念がある。成るほどそういう考え方だからこそ、この譲与税の第二条において変なさまざまな規定をするようになつて来る。この「第二条第一項に規定する道路整備五箇年計画に定められた都道府県道で、」ということで、この計画で定められた都道府県というものが先に出て来なくちやいかん。そうしてそのうちまあ簡単に申しますと、「国がその費用の全部又は一部を補助し、又は負担するもの以外のものの面積」こういうふうな話になつて按分して配分になるということになつて来ると思う。ところがあなたの話だというと、その金に見合つたように二十九年度だけはこの都道府県道に限つては計画を建て直して、そうして辻褄を合せて出して来るように私は聞き取れる。それでは本末を顛倒していると私は思う。 それでもう一度、では先に進んでお尋ねしますが、ここに規定しておる都道府県道というものは政令で以て定めることになつておりますが、その政令の御用意はできておりますか。
○政府委員(富樫凱一君) 五ヵ年計画で整備いたします都道府県道は政令で指定することになつておりますが、この政令は出ております。これは昭和二十九年四月九日に公布されております。
○小笠原二三男君 その政令で出ております都道府県道は、国が補助金を出すことを建前として規定した道路だと私は考えますが、そう了承してよろしいかどうか、お尋ねします。
○政府委員(富樫凱一君) この政令で定められた都道府県道について五ヵ年計画を立てるわけでございます。
○小笠原二三男君 これで見ますと「道路法第五十六条の規定により建設大臣が指定する主要な都道府県道又は市道」とありますから、当然これは補助金の対象になる道路であります。そうでありますとしますならば、この譲与税法で規定しております「一部を補助し、又は負担するもの以外のものの面積」とありますこの一部を補助しない都道府県道というものが、初めから五ヵ年計画の道路の中にこれは入るものではないはずなんである。もう一度申上げますが、政令で定めた道路のうち一項、二項ありますが、二項のほうは今仮に触れないでおきます。そうして少くとも一項においては「建設大臣が指定する主要な都道府県道又は市道」でございます。建設大臣も指定するに及ばないようなそういう都道府県道や市道というもの、ここにおいては都道府県道だけでございますが、これが国が閣議決定までして莫大な国費を投じてまで実施しなければならない道路整備五ヵ年計画の対象になる道路ではない。そんなものになり得ないというふうに私は考えるのですが、いやいやそうでない、建設大臣が指定しないような主な都道府県道でなくても、軽いほうの都道府県道のほうにこの四十八億の大部分を使うのだと、こういうことになるのですか、この点もお尋ねしておきます。何ですか、この建設大臣が指定する主な都道府県道以外の補助金の対象にならない都道府県道というものはどんなものですか。五ヵ年計画に盛込まれるものは……。実際それだけ国が財源的に余裕があるのですか。
○政府委員(富樫凱一君) この政令の第一項の「建設大臣が指定する主要な都道府県道又は市道」と言いますのは、いわゆる主要地方道というものであります。これ以外のものが第二項でございまして、これは無論国が補則する対象になるわけでございますが、この四十八億でやりますものがこの主要地方道にもありますし、又第二項に掲げる府県道についてもあるわけでございます。それでこれは補助の対象にもなり得る道路でありますが、又四十八億でやつても差支えないとも考えられるので、私どもの計画では四十八億でいずれの道路をも対象にとり上げております。
○小笠原二三男君 どうも私のほうが間違つておるのかあなたが間違つておるのか、私はどつちかと思うのです。この「建設大臣が指定する主要な都道府県道又は市道」というものも四十八億を使う対象になるのだと今おつしやいましたが、そうですが。こつちの譲与税のほうで言うと、一部を補助し云云とあつて、そういうものは除くとあるんです。そうすると、この建設大臣が指定する主要な道路というものは補助金の対象にならないものも指定するわけですか、道路法においては……。私が間違つているか、あなたのほうが間違つているかわからんので、これは教えて頂かなくちやならない。
○政府委員(富樫凱一君) これは主要地方道については当然補助の対象になる路線でございますが、この譲与税法に言つておりますこういう補助の対象になる路線をとらないというのではなくて、この路線の補助の対象になつておる箇所そのものについては四十八億で考えない、別な箇所について四十八億でとると、こういう考えだと解釈しております。
○小笠原二三男君 そうなると、ますます私又わからなくなつたのですがね。建設大臣が指定する主要道というものは補助の対象になる、ところがこちらの譲与税のほうでは補助の対象になる道路には四十八億は使わないのだ、分けないのだとこうある。それでなお指定する主要道に四十八億の金が使えるのだということはどういうことなんですか。補助金も出すし、四十八億の中からも金を出すと、四十八億というものは地方が負担する分として与えるので、国は国で補助金は出すのだ、こういうことですか、どうも私その点がわからない。もう一回お尋ねします。
○政府委員(富樫凱一君) どうも説明が下手で申訳ありませんが、この主要地方道については、国の補助対象になるこれは路線でございます。ですから補助することができるわけであります。それでそのほかに又補助しなくてもいいわけでございますから、四十八億でやる箇所ができても差支えない、その譲与税のほうの四十八億を使うのは、現に国が補助してやる道路でない、補助しない箇所を選んで、そこを四十八億でやる、こういう考えであります。
○小笠原二三男君 その考え方は、こういう譲与税というものが出たので苦しい、実施上いろいろ現実問題として苦しい問題があるから、補助を当然しなくちやならんところを、従来ならば……。それを補助するこことをやめて四十八億の金を充ててやることにし、そして補助する金は重点的に効率が上るようにこれは出してやつて、地方にも見合いの金を出さして、よりよき道路の改良を、事業費というものを大きくして仕事をやつて行こうという建設当局の苦肉の策としてそういうものを考えるだけのことじやないのですか。補助というものはやつてもいいしやらなくてもいいものだからと言つていますけれども、今までの慣例上この路線は補助の対象になるとして指定したものを、或る区間から或る区間までは補助を出し、対象にし、或る区間は四十八億でやることとして補助金は今回は出さないとし、そういうような操作をするということは一貫した道路行政の上から言えばこれは何と申しますか、間違つていることじやないですか、辻褄を合せるためにそんなことを考え合せて来たことじやないのですか、どうなんですか。
○政府委員(富樫凱一君) 只今小笠原先生の申されたことは御尤もでございます。従来のようにやつて行きますのであれば、譲与税でなくて補助の対象にして道路整備を進めて行くべきであつたのでございますが、二十九年度に限つてこの譲与税法の四十八億で道路整備の五ヵ年計画の線に沿うて進めることになりましたので、止むを得ない措置といたしまして先のような方法をとつたわけでございます。
○小笠原二三男君 そう言われればはつきりすると思うんです。ところが、その止むを得ない措置をとつてもいいし、とらなくてもいいというようなものではなくて、そんな止むを得ない措置はとるべからざる措置じやないですかということが、私のこれから申上げようとするところなんです。この政令というものはここにもある通り第二条第一項の規定に基いて四月九日に出した、その出した当時におけるこの一という、道路法に基いて指定される都道府県道は、国が五ヵ年計画による金を握つておつて補助金を出す、地方は地方で半分を出してこれは完成して行くということを建前にした私は政令だと思うんです。それをこの譲与税のほうの法律でいじくつて、それでこの政令の一というものまで分割して補助の対象にする道路に直したり、補助の対象にしない四十八億の財源を使う道路に直したり、そういうことをやつたならば、これは五ヵ年計画というようなものは完璧に実現できるというふうに我我考えない。臨時措置法の精神を蹂躪しているんじやないですか、そういう考え方は……。さつきも申しましたが、臨時措置法の第三条は、国が負担金を出し、或いは国が補助金を出すという建前で財源を確保しようとしておる。ところが補助金は出さないんです。四十八億からやるんだから補助金は出さないんだという考え方は私はおかしいと思う。若しもあなたたちがこういうやり方を紊さないようにやるならば、四十八億の半分の二十四億だけはこの臨時措置法に基いて国が確保しておいて、そうして地方の半額を負担する財政的な部面で地方が困難だというものをこの譲与税のほうで廻して行つて、そうして補助金は補助金として出し、地方は地方として金を出すということで五ヵ年計画を遂行して行くという、そういう立法措置をとるのが正しいんじやないか。わざわざこういう譲与税という法律の中に、こんな面倒なあいまいな法律規定を置くことをしないで、臨時措置法そのものをいじくるのが正しい立法措置ではないか、私はそう思いますが、建設当局はどういうお考えを持つておられますか。
○政府委員(南好雄君) お答え申上げます。最初から考えてそういう趣旨でやつておれば、小笠原委員の御質問の通りのほうがむしろ何と申しますか、筋が通つておると私は考えております。併しながら三分の一を譲与税にする、そのうち四十八億を五年計画に盛込まれた道路を直すために充てるという考え方を以ていたします場合におきましては、いろいろの途中の経過がございましたので、多少何と申しますか、お叱りを受けるかも存じませんが、もともと建設当局といたしましてはできるだけ早く五年計画を速成いたしたい、いわば溺れる者は藁をも掴むとでも申しましようか、法律で違法でない限りにおいては五年計画を成るべく早く達成したいという考えから、今のような経過を辿つてこういう結果になつたのでありまして、この点は一つ五年計画達成という意味合いにおきまして、両院の御意思をできるだけ汲みたいという気持でやりましたことで、一つ御斟酌お願いいたしたいと思います。
○小笠原二三男君 そういうお話なら、その話はこの法律案を本院に提出する前に、建設委員会並び地方行政委員会にそれぞれ話合いが付いて了解づくでないとおかしな結果になる可能性がある。地方行政委員会のほうとしてはこの地方の財政計画から地方の財政を豊かにし、確立したいという念願を持つ場合に、こういう紐付のものは余計なものだ、こんなものは自由に地方に渡してやればいいということで、この第二条を中心とした四十八億を紐付にする部分を削除してしまう、こういうことも成立つのです。一方建設委員会である我々当事者のほうは税収入額とあるものを三分の二と削つたのはけしからん、直接これはガソリン税なり譲与税とに関係のないことだ、その税を紐付で持つて来て使おうという立法の精神じやないのだから、三分の二に減額されるなんてとんでもないことだ。で税収入額の三分の二と読み替える規定を削除すると、こうなる可能性もあるのですよ。そうなつたら国のほうでは五ヵ年計画のために道路財源として七十九億というものを補正で組まなくつちやならない。地方行政のほうの削除によつて地方の財政は七十九億を一般財源として地方財源としてこれは浮いて来るわけです。誠に以てこれは道路計画から言つても結構な話であり、目的から言つても地方のほうは地方のほうで財政は困つておるのが幾分でも助つて来る、こうなる措置に或いは出る場合があるかもしらん。恐らく地方行政委員会などではこんなふうにして指定されて何やらわけのわからん道路財源として金を使われることについては納得行かないだろうと思うのです。又我々のほうとしましても、そういう目的税というものにからんで将来ににおいていろいろこねくり廻されることを恐れて、この税収入がガソリン税相当額ということで、金額だけを押えようとして税そのものを押えようとはしなかつた、そういう苦心が水の泡になつてしまう。恐らくこれを分離してやつて行つたならばどういう結果になる。お互いにとつてはいいことであるが、国の財政から言えば片輪だ、ちんばなものになつてしまうわけです。それで私はそういう点についてこの法律案の提出の仕方は誠に何と申しますか、参議院なら参議院というものを軽視しておるというか、いい加減に辻褄を合せて作り上げて来た法律案であるというふうにしか考えられない。 それでもつとお尋ねしますが、これは建設当局にお尋ねしますが、譲与税の第二条のほうにある「一部を補助し、」という点は今のやむを得なかつた措置としてこの点はわかるといたしまして、「又は負担するもの」とありますが、道路法においてはこれは負担金などというものは一般の都道府道にはないわけです。補助金だ、それがこの第二条なり第六条において「国の補助金又は負担金を受けて行うものを除く。」とあつて、わざわざ負担金というものを明記してありますが、この負担金を出す都道府県道というものはどういうものですか。
○政府委員(富樫凱一君) これは北海道だけにあるのでございまして、北海道の開発道路は全額が負担してやつております。
○小笠原二三男君 それだけですか。
○政府委員(富樫凱一君) それだけでございます。
○小笠原二三男君 それでは次にお尋ねしますが、この政令の二のほうで出ておりますものは、これは建設大臣が指定する主要な都道府県道となり得ない計画のものだと考えますが、具体的にはこれはどういう道路を指しておるのですか。
○政府委員(富樫凱一君) この第一項の分は主要地方道としましてすでに建設大臣が指定いたしております、これは八万数千キロのうち二万数千キロを指定いたしておりますが、その二万数千キロを除きましたその他のものが一般の府県道になつておるわけでございます。それでこの主要地方道を選びましたのは県道のうちでも幹線になる部分を選びまして、主要地方道として指定したわけでございます。
○小笠原二三男君 府県道のうち幹線となる道路で建設大臣が指定する以外の道路を二項で規定したのが、そういうことでございますか。
○政府委員(富樫凱一君) さようでございます。
○小笠原二三男君 それは従来の道路行政から言えば補助の対象になる道路になりますか。なりませんですか。
○政府委員(富樫凱一君) 従来も補助の対象になつておりました道路でございます。
○小笠原二三男君 そうすると、その中からも今回あえて国の補助金をやめて、補助の制度をやめて四十八億円で賄うという道路も出て来るわけでございますか。
○政府委員(富樫凱一君) 出ております。
○小笠原二三男君 そうすると、あなたたち建設省の側で言えば、この譲与税というものは私が申上げるように臨時措置法のほうで詳しい改正規定をして、そうして補助金の形式を以て出し得るような措置をとれば何らこういうむずかしい譲与税法の規定の仕方を必要としない、そのほうが筋が立つのだということをお認めにならなければならないと思うのですが、この点は如何ですか。
○政府委員(南好雄君) すらりと考えますると、こういうむずかしい方法をとらずにですね、措置法ですることも私は一つの考え方だと思つております。併しながら前々お答え申上げておるように、二十九年度におきましては特別のいきさつがございまして、こういうことになつたのでありまするし、又こういうような考え方も絶対にとれないものとも私たちは考えておりません。
○小笠原二三男君 絶対とれないものとは考えていないということは、それはそういうふうに答弁しないと辻棲が合いませんですからね。(笑声)そうだと思うが、少くともこの道路行政を担当する主管省としては筋が立つて、はつきりした五ヵ年計画に基いて、途中いろいろ操作し、いじくり廻わすことがなく、きちんとした行政が行われるということを希望するならば、こういう複雑な立法によつてやるよりはすつきりしたほうが望ましい形だということは申さなけりやならんところだろうと思う。私はそれだけ聞いておけばいいんです。さつき道路局長は従来補助の対象になつておつた道路も今年は補助の対象としないで、四十八億のほうでやるんだと、そういう部分のものもあるということを申しました。そんなことはですね、道路行政においてあり得ていいことですか。補助の対象にしておつたものは補助の対象として事業を遂行して行く。それがそのときどきの都合によつて補助の対象になつたりならなかつたり、そういうふうに路線がいろいろ変化する。それが建設大臣の指定した主要道路なんだ。こんなことは望ましいことだと考えますか。
○政府委員(南好雄君) お答え申上げます。行政のやり方としては私は小笠原さんの御指摘の通り補助の対象にしたり、補助の対象にしなかつたりすることは望ましいことではないと思つております。併しながら繰返えして申上げますが、今年の予算は一兆円という特別の枠がございまして、而もその制約の下において、道路五ヵ年計画と申しますものは措置法の規定もございまして、遂行しなければならないという二つの前提条件の下におきまして、何と申しまするか、こういうような結論になつて参つたのでありまして、前々からお答え申上げて御了解を願つておりまする通り、二十九年度の特別措置といたしまして一つこの何と申しまするか、ガソリン譲与税法中四十八億の使用を規定いたしましたことも、又措置法におきまして二十九年度に限つて三分の二相当額を以て道路計画を建てるというこの二つの考え方については、御了察願いたいと思います。
○小笠原二三男君 議員立法で我々が目的としたことを勝手に政府から蹂躪されて、御了解願う、御了承願うと言われたところで、そんなことは真つ平御免なんだ、できない。あんたたちが是非この法律通してくれと言つた建前上、そんなことを言うのはおかしいじやないか。我々こそがいろいろこの法律を準備した立場であるのだ。今頃御了承さいというそういうことを言わなければならない事情は了承しますけれども、併しその中身としているものは了承することはできない。この点は私は自治庁のほうにもお尋ねしますが、少くとも四十八億というものが紐付になつて、枠外に一応取去られたような形になつて、単独事業になるような都道府県の一般道路財源というものは三十一億プラス幾らあるか知らんが、間に合うというふうにお考えになつておりますか。
○政府委員(鈴木俊一君) 只今御指摘の点は地方財政計画の上におきまして、やはりこの本年の国家財政上誠に止むを得ない事情がございまして、従つて地方財政としてもそういう面からこれに応じて必要な措置を講ぜざるを得ないという、誠に止むを得ない結果でございますが、只今建設政務次官からいろいろお話がございましたような形に相成つているわけであります。地方譲与税という性格と補助金という性格、両方から考えて参りますると、私どもといたしましては、やはりこの地方自治の立場といたしましては、補助金よりもむしろ譲与税という形のほうがいいのではないかというふうに考えるのでありますが、併しこれは現在道路行政の建前から申して、国道につきましても、都道府県道、市町村道は勿論のこと、地方の負担があるわけでございますから、その地方負担分をどういう財源を以てこれを維持して行くかということについてはいろいろ考え方があろうかと思いますが、併し揮発油税というものを道路行政の道路の改善のために使用するという一つの考え方から言いまするならば、地方の負担に属しまする分についてその揮発油税の或る部分を充当して頂くということも確かに一つの考え方と私どもは思うのであります。併しこれは当委員会の御決定になりました臨時措置法との微妙な調節の問題があろうかと存じまするが、地方自治という観点から限局して論じまするならば、私どもはそういうふうな建前で考える余地があるのではないかというふうに考えておるのであります。
○小笠原二三男君 今の次長の一般的なお考えというものは一応承わりましたが、私の聞いているのは、そういう組付に或る使用が分けられて、そうして一般の地方道における道路の維持、管理、補修、改良工事、これらに見合う道路財源というものは従前のように十分とり得るのだというふうにお考えになつておられるかどうか、こういうことを聞いているのです。
○政府委員(鈴木俊一君) 只今の四十八億の譲与税を道路整備五ヵ年計画に定められた都道府県道に使わなければならないということの結果として、本年度の地方財政計画の上に如何なる影響があるかというお尋ねでございますが、この点につきましては、やはりさような一つの定められた使途にこれを使用しなければならないということの結果といたしまして、地方財政計画の上において或いは他の若干の単独事業のそれを節減をする、そうしてこれに廻すというようなことになるのであります。地方財政計画の上では四十八億のうち十億だけはこれをすでに見ておるのでございますが、他の残りの三十八億につきましては、将来起債の枠等が若干拡大し得るものがございますれば別ございますけれども、そうでない限りは今申上げましたように、他の単独事業等の節減を以てこれに振当てるというほかはないと考えておるのであります。併しこの四十八億というものはそういうような形でできるだけ充当するように考えたいというふうに考えておるわけであります。
○小笠原二三男君 次長が先ほど前段で申したように、補助金の制度よりは譲与税、即ち固有の財源を地方に与えるやり方が望ましいというお話でしたが、私はそのことはそのこと限りにおいて賛成なんです。確かにそうだと思う。併しこの今の揮発油の譲与税というものは税を分けてやつたからといつたところで、それは地方の財源として使われるというところに妙味があるわけなんです。それが初めから紐がついておつて四十八億という全額を地方が持出してどつかの道路の工事をやるのだとしましようとも、或いは国が負担する、或いは補助金を出す、それらに見合つた金に使うのだといたしましても、国のきめている事業量だけは遂行するために使われる金なんです。この金はそういう意味から言えば、次長が言われる譲与税というもので地方に固有の財源を付与する。そうして地方が相当の斟酌を加えて財政的にこれが運用できるということにはならんわけでして、そういう意味から言つて私は自治庁としても、来年度以降において、この揮発油譲与税なんていうものが、こういう紙付きになるというような形で渡されることについて、このままでいいとするのがどうか、この点将来の問題でありますけれども、お伺いしておきたい。
○政府委員(鈴木俊一君) この三十年度以降、どのような形に政府としてこの問題について持つて行くかという最後の結論は、まだ関係地方長官と話がついていないのでございますけれども、自治庁といたしましては、やはり譲与税の形をその本来の姿において維持した揮発油譲与税というものにつきましては、私どもはむしろ結構であるというように考えるのであります。と申しますのは、道路の地方負担に属しまする経費に充当するために揮発油税の成る部分を地方の譲与税として交付する、それについては特別な拘束を加えない、要するに道路の維持改善に使う、こういうような形のものが地方自治の立場から申しますならば、最も私ども望ましいと考えておるのであります。併しこの点は将来の問題でございますし、なお政府としては最終的な意見というものがないわけでございまして、今後我々ももつと研究したいと考えております。
○小笠原二三男君 最後に……、あとで詳しくお尋ねしますけれども、一点だけお尋ねしますが、この譲与税で渡される四十八億の金が、行政協定による道路使用等に向けられるといつたようなことはあり得るのか、絶対そういうことはあり得ないのか、この点端的にお伺いしておきます。
○政府委員(南好雄君) お答え申上げます。四十八億につきましては、いわゆる行政協定道路には使用いたしません。
○小笠原二三男君 それから道路局長のお話になりました二十九年度の分の計画です。この計画については補助の対象にする道路、四十八億の金を以て賄う道路というふうに区別された計画の資料を御提出願えますか。この点お尋ねしておきます。
○政府委員(富樫凱一君) 提出いたします。
○小笠原二三男君 この法案審議の過程において提出するという御言明でありましたが、この譲与税のほうにおいては按分してこのいろいろ四十八億を分けるようになつておる。そういうことがきまらないうちに、四十八億を使う具体的な全国の地方等における道路計画というものをあなたのほうで出せるのですか。
○政府委員(富樫凱一君) 無論この第二条によります四十八億の分け方についても案があるわけでございます。それによつて出た結果を提出いたしたいと考えております。
○小笠原二三男君 自治庁のほうでは案がございますか。
○政府委員(奧野誠亮君) 建設省と自治庁との間に話合いが進められているのだろうと思うのでありまするが、私はまだ見ておりませんので、調べた上でお答えをしたいと思います。
○小笠原二三男君 それは自治庁と協議された建設省の計画案でございますか。
○政府委員(富樫凱一君) この譲与税につきましては、自治庁と御相談しながらやつております。
○小笠原二三男君 それが最近の機会に提出できるのですか。
○政府委員(富樫凱一君) 最近の機会において提出いたします。
○小笠原二三男君 そういう四十八億というものの財源を配分するということと同時に、具体的な政令に基いた一項、二項を充し得るような箇所を選んだ道路計画というものが、自治庁のほうで一般的な財政計画、或いは道路財源等と見合いにならん先にそういう計画が出て来るということが可能なんですか、これは自治庁のほうにもお伺いしたい。
○政府委員(奧野誠亮君) 譲与税法案の第二条の一号にありますところの、四十八億円を按分する道路の面積が定まつて参りませんと、今おつしやいましたような計画自体が具体化いたさないと思います。恐らく建設省と自治庁の課長以下のところで話合いがあるのだろうと思いますけれども、私は聞いておりませんので、調査した上でお答えしたいと思います。
○小笠原二三男君 私これほどまで念を押して聞いて、それで御提出願えるというのですから、私は審議の過程において補助の対象になるもの、ならんもの、都道府県道について計画等を御提出になるようお願いして、それまで質問は留保いたします。
○三浦辰雄君 私は一点だけお伺いしたいのですが、昨年できた議員立法で、道路整備費の財源等に関する臨時措置法、これは結局財政の、或る見方によれば税収入に対する紐付きだからどうも好ましくない、国政運営上非常にこの点については好ましくないというので、随分その点で議論がされたけれども、要は国民ひとしく要望しているところの道路整備というものが、計画的に早くその緩急ところを得て整備される、そのことを誰しも望むのだからして、この法案には相当の難点はあるが通そう、こういうので通つたのは御承知のことと存じますが、要は従つてこの通路整備計画の整備の計画的な実施と、そうしてそれの緩急順序を得たところの速かな実施ということがこの狙いなんです。ところが、先ほど来午前中から小笠原委員との質疑においていろいろと明らかにされた点は、非常にこの点について問題を投げかけておりまして、私どもとしては建設委員会でこれから審議する場合に非常にあの点が、指摘された点がやはり非常な大きな疑問として残る点だと思います。 そこでお尋ねしたいのですが、若しこの道路整備費の財源等に関する法律の一部改正が期限等の関係で、遂にこれが審議未了にでもなつた、こういうふうになりますと、私の想像では譲与税が一方面つたということになります と、ここに七十九億というものの国家財政についての穴があくのはこれは当然なんですが、そうすると、それによつて受けるところの地方団体はどういうふうな影響になるか。ただ七十九億の補正等によつて国家の道路財源が殖やされて、それに基くところの負担が七十九億殖えるということはまあすぐ考えられるのでありますけれども、これについて地方財政の受けるいわゆる措置、これに対する対策と申しますか、どういうふうにしてやつて行けるか、この点が相当問題だろうと思うのです。その他にもいろいろと他の法案についてもこの種の問題もあるようですが、そんなことは除いて、この道路だけについてどういうふうな一体措置が考えられるか、この点を一つお聞きしてみたいと思います。
○政府委員(鈴木俊一君) 今のお話は仮定に立つての御質問のようでございますが、七十九億という揮発油譲与税相当額を国の予算として計上する、それを補助金として計上する、こういうことになりますれば、それに見合つてその事業が執行されるわけございますから、地方負担が当然伴つて来るわけでございます。従つて二分の一といたしますれば七十九億だけ地方負担が新しく加わる。それから従来の、先ほど申上げました、三十八億という部分は、これはやはりそのまま地方負担の問題として依然としてある、こういうことになるわけでございますから、両方合せますと約百二十億くらいの額になります。
○委員長(内村清次君) それから先ほど小笠原君から資料要求のありましたことは、本法案の審議上重要でございまするからして、審議の過程に是非建設省及び自治庁のほうで話合いを遂げられまして、四十八億の道路整備に対するところの具体的な資料を提出してもらいたい。それを提出しないとこの法案の審議終了ということはできないと委員長としては考えておりますから、どうぞこの点は早急に出して頂きたい。これを要求いたします。これに対しましては一つ鈴木次長、責任者から、各次官から答弁をしてもらつておきましよう、念のために。
○政府委員(鈴木俊一君) 只今の点は四十八億の部分をどういうふうに措置をするかということについての資料を出せと、こういうお話でございますが、それにつきましては関係省庁の間で話をまとめまして、できるだけ早く提出したいと思います。
○委員長(内村清次君) 建設省のほうはよろしゆうございますか。
○政府委員(南好雄君) 鈴木君の答えました通り、私たちのほうもできるだけ早く資料を提出いたします。
○小沢久太郎君 午前中にですね。自治庁の政務次官の青木さんと大蔵省の主計局長の森永さんが言われたのですが、この譲与税は二十九年度限りというようなことを言われているんですがね。建設省のほうに道路整備費の財源を伺い、或いは五ヵ年計画を伺うと、これもやはり今年度限りということに伺つておるのですが、只今鈴木さんの御意見を伺うと、これをまあ維持したいとか、或いは三十年以降は整備計画はきまらんということなんですがね、そういたしますと両方の政府の意見が一致しないのですがね、どういうふうになるのですか、御説明願いたいのですが。
○政府委員(鈴木俊一君) 私が先ほど小笠原委員の質問にお答え申上げましたことは、政府の三十年度以降の揮発油譲与税をどういうふうにするかということについては、これは只今のところ決定をした意見がないということにおいて一致しておるのであります。先ほど私が付加えて申上げましたことは、自治庁として地方自治の立場からは揮発油譲与税というものが拘束のない形でありますることが望ましいということを申上げたのであります。併し現在の段階におきましては、三十年度以降如何にするかということについては決定しないということについて政府間の意向は一致しておるのであります。
○小沢久太郎君 建設省に伺いますが、その三十年以降は決定しないということになりますと、五ヵ年計画はどういうふうな形で遂げられるのですか。
○政府委員(南好雄君) お答え申上げます。ガソリンの譲与税は二十九年度限りのこれは単年度の法律でございます。勿論新しい制度でございまするので、普通に考えますならば、或いは恒久立法で三十年度に限つてこういうような方法をとるというような立法の仕方もあつたのでありますが、少くともガソリンの譲与税につきましては二十九年度限りの単年度の立法になつております。建設省の理解しておりまする範囲内におきましては、臨時措置法にも二十九年度限りの暫定措置でございまして、三十年度以降は譲与税というようなものを置くか置かんかはこれはまだ私たちは聞いておりませんが、少くとも三分の三で道路計画がガソリン税相当額で進行するものと政府といたしましては考えております。
○小沢久太郎君 建設省はこれはまあ三十年以降は元に戻すというようなことで五ヵ年計画を作り、又道路計画を進めていられるのですが、自治庁は三十年以降はわからんということになると、政府部内で食い違いがあると思うのですが、その点を是正して頂きたいと思うのですがね、どういうことになつておりますか。
○政府委員(鈴木俊一君) 只今建設政務次官の言われましたことにつきまして、そのうち三十年度以降の分については法律がないのだからこれからきめるのだ。併し三分の三だけ計下するようにしたいと、こういうことを言われたわけでございますが、自治庁の立場といたしましては、同様にやはり本年度限りのこれは法律でございますから、三十年度以降どういう法律にするか、どういうふうな方針で行くかということについては、先ほど来申上げまするように政府としてはきまつてないわけでございます。そこで自治庁といたしましては、先ほど来申上げましたような考え方で只今のところ行つてもらいたいと、こういう希望を持つておるわけであります。
○小沢久太郎君 自治庁は三十年以降はわからんと言うし、建設省は三十年以降は元へ戻すというふうに計画を作つておられるのですが、我々としてはこれから法案の審議をする場合に、結局我々はまあ一応の形といたしましては、二十九年度は云々ということに出ているんですから、二十九年度単年度限り、三十年以降は元へ戻すというふうに我々は了承してよろしいのでございますか。
○政府委員(南好雄君) お答え申上げます。譲与税につきましては三十年度以降は法律がないのでございます。建設省におきましては御承知のようにカソリン税相当額を以て五ヵ年計画を作り、これでその五ヵ年計画を実施するようにという法律かあるのであります。従つて私たちの解釈しておりまする範囲内におきましては、三十年度国家財政がどうきまりましても、場合によりましてはこういう計画をやめるというような法律が出て両院を通過すれば、これはまあ別でありまするが、そういうようなことがなければ、措置法が厳としてございますので、三分の三で五ヵ年計画が進んで行くものと、こう解釈せざるを得ないのであります。その点御了承頂きたいと思います。
○小沢久太郎君 自治庁の御答弁を願いたいと思います。
○政府委員(鈴木俊一君) 只今建設政務次官の言われましたように、政府として先ほど私が申上げましたような方針がとられ、それが両院を通過いたしますれば、それが実現するわけでございますが、逆に道路財源の臨時措置法がそのまま存して、揮発油譲与税が三十年度以降の立法措置として講ぜられないということになりまするならば、それはもう今言われた通りになるわけでございまして、その辺の方針を政府がどう最後的にきめるかということは、これは将来の問題でございますから、これ以上のことは申上げることができない。
○小笠原二三男君 関連して、そういうお話を聞くと、私立法論はわからんのですが、「昭和二十九年度の揮発油譲与税に関する法律案」とありますから、これは可能性としては昭和三十年度の揮発油譲与税に関する法律案というものが出て来て、内容は如何ようになろうとも、そういうものがあり得るんじやないかというふうに考えられる。少くともこの中身で見ますと、第七条において、揮発油譲与税の収入見込額を超えた場合には、三十年度、三十一年度において又三分の一に見合う金を地方に渡すんだ、不足した場合には逆に渡した金から引揚げるんだということを規定している。このこと限りでも、必ずこの昭和二十九年度の揮発油譲与税のあと始末に関する法律なり何なりが来年度やはり譲与税の法律として出て来る可能性がある。だから私は建設省の言う、これは一年限りで、来年になれば消えてなくなるんだなどというようなことはおいそれとそのまま聞けないし、又自治庁のほうでそうなるでございましようとは言えないで、すべて未定のことにしておるので、その辺非常に含みと担いがあるように思うんです。私は建前からいえば昭和三十年度においても何らかの譲与税に関する法律案は出て来るように思うんですが、鈴木次長はどうお考えですか。
○政府委員(鈴木俊一君) 先ほど来申上げましたことを私としては繰返すよりほかはないわけでございまして、三十年度のことは今後更に検討するということでございます、
○木村禧八郎君 最初一般的な問題について伺いたいんですが、それは私はこの前の道路整備費の財源等に関する臨時措置法には反対したわけです。それで私が、まあ私ばかりじやありませんが、反対したことがそのまま今度の措置となつて現われて来たわけです。大体今度のこれは地方財政計画についても、組付きの四十八億もらうことについて問題がやはりあるわけですが、こういう形で地方財源を調達するということも不合理ですけれども、更に遡つて道路費を揮発油税という一種の目的税的なものから調達するというところに不合理が出て来て、二十九年度のいわゆる一兆円予算を組むに当つてこういう矛盾がはつきりここへ出て来たわけです。根本問題として道路整備費に対する財源調達の方法として、揮発油税をこれに目的税的に充てるというこういう仕方は、これは私は財政計画上から言つて妥当でないと思う。そこでこれは建設省のほうに先ず伺いたいのは、根本的な問題として、道路整備費財源としてこういう揮発油税を充てるという仕方は今後やめる意思はないか。道路整備の重要であるということは我々十分この前認めておつたんです。併しながら揮発油税を充当するという仕方は、全体の日本の経済政策から睨んだときに、こういう財政計画を立てるべきでないんです。これは非常な変則です。如何に弁明してもこれは一種の目的税、こういう形で縛つて道路財源を優先的にここで確保しようということが狙いで、その趣旨はよくわかるんですが、こういう仕方は私は変則で、こういうことをやるから今度のような非常な無理が、又非常に不合理な矛盾した立法が必要になつて来る。先ず第一に建設省はどう考えるか。今後の道路整備の財源措置について揮発油税をこれに充てるという、これは臨時措置法ですが、これはやはり今後再検討しなければならんと思うんです。こういう点について一応建設省のほうのお考えを伺つておきたいと思います。
○政府委員(南好雄君) お答え申上げます。道路を直す財源を何からとるかと申しますことにつきましては、建設省といたしましては別に希望はございません。要するに先進国に比較いたしまして格段に劣つておりまする日本の道路を、成るべく短い期間で、少くとも経済自立をやろうというようなことが目下国の要請になつておりまする以上は、そういうことを叶えるためにも今までと違つた考え方で道路財源に多額の国の費用、予算が盛込まれるということを建設省としては希望しておるわけであります。両院のこれは議員立法でございまして、拝察いたしますのに、その点をお考えになつて、今までのような考え方ではいかん、できるならばそこにミニマムの線を引こうという御趣旨の下に、ガソリン税相当額というそういう一つのミニマムの基準が与えられたものと、こういうふうに私は拝承したのであります。そういう意味合いで、この措置法の御審議の際に御賛同がございましたときには、そういう意味で私お答えを申上げた、こう記憶しておるのでありまするが、建設省といたしましては繰返して申上げますが、財源がどういう所から出ようとも、少くとも先進諸外国並みに日本の道路がよくなれば、又そういうように政府全体が考えになつて参りますれば、これに越したことはないと、こういうふうに考えております。 〔委員長退席、建設委員長深川タマヱ君着席〕
○木村禧八郎君 この前、議員立法であります臨時措置法が出て来たときに、これは建設大臣もやはり賛成されておるんです。只今のお話でありますと、そういう財源措置についてはこだわつておらない、必ずしも揮発油税でなくてよろしい、確保できればいいと いうお話なんです。そこでこの前は随分議論のあつたところであつて、それで揮発油税に求めた結果として、その結果は結局それ相当額が道路費に計上されていないわけですね、この法律の通りになつていない、七十九億というものは譲与税となるわけです。そこだけ穴があく、併しそれについては地方に四十八億ですかこれを渡して、これは道路計画に充当されておる分に充てるという紐付で渡すということになつておりますが、併し通路整備五ヵ年計画に予定した費用にガソリン税相当額が充当されないという結果が出て来たわけです。従つてこれは建設省予算だけでなく、全体の財政計画から見てこういう財源の捻出の仕方には無理があるんです。そういうことが正しくないというときには、これはまあ今どちらでもいいというお話ですから、それではガソリン税によらなくても仮に三十年度においてはよろしい、こういう考え方でいるんですね。
○政府委員(南好雄君) これはこの臨時措置法を御審議願つた際におきまして、建設大臣といたしまして賛成いたしましたことは、これは木村さんも御承知のように、目的税ではないのでありまして、目的税みたいな特別の法律でございます。いわゆるガソリン税収入相当額というんですか、税額相当額というような、一種のミニマムの基準を書いておるわけであります。先ほどから繰返して申上げますが、道路の財源にそういう一つの何と申しますか、国家財政で動くような線でなくて、比較的動かない線を法律に盛り上げられることにつきましては建設省として異存がない。で、本年それでは七十九億、こういうことになつたじやないかという御質問、誠に御尤もの御質問でありまするが、私たちといたしましても、二十九年度におきまする日本の財政計画と申しますことにつきましては、これは当然政府といたしまして考えなければならんことだと、而も二十九年度限りに特別の措置をやるということでありますので、こういうようなことに政府全体といたしまして止むを得ない仕儀だということで、止むを得ず承認をして、それに必要な措置を御審議を願つておるような次第でございます。
○木村禧八郎君 成るほどミニマムをきめたという点において目的税とは違うということは御説明の通りです。併しそのミニマムまでにおいては目的税なんです。ですから目的税とは私は言つておりません、目的税的……。そのミニマムさえこれが確保されておらないんです。そういう立法をして、その立法が趣旨通りに行われないんです、実際問題としてですね。ですからこういう財源措置でなければこんな問題は起つて来やしないんです。法律違反であるとか、法律が蹂躪されておるということは起つて来ない。そこに問題があつて、これは将来のやはり研究しなければならん問題だと思うのですが、大蔵省のほうの意見を一応聞いておきたいのですが、この前、これは向井大蔵大臣だつたのですが、向井大蔵大臣と建設大臣とやはり両方意見を聞きましたが、向井大蔵大蔵は必ずしもこれに賛成しておらなかつたのです、積極的に賛成しておらない。で、大蔵省としては全体の財政計画を立てる場合に、こういう財源措置の仕方についてこれはいいと考えておるかどうか、今後についてはどう考えておるか、三十年度、それ以降についてはですね。
○政府委員(森永貞一郎君) この道路整備等の財源に関する法律という立場を離れまして、一般論で申上げますと、できるだけ目的税的な制約を受けないほうが財政計画の弾力性を保持する上から言つてもよろしいわけでございます。従いまして、目的税乃至目的税的な、あらかじめ国の或る歳入を一定の歳出に金しばりにするような制度には、私どもといたしましては一般論として反対すべき立場におるわけでございます。この道路の問題に関連いたしましても、この法律が成立いたしますまでの過程におきましては、私ども予算の弾力性を失わせるというような意味から反対的立場におきまして皆様がたに答弁なども申上げて参つたのでございますが、併しもうこの法律はすでに両院の圧倒的多数によつて成立いたしておりまするし、すでにその法律に基いて本年度から五ヵ年計画、これは臨時措置でございますが、五ヵ年計画が動いておりますので、今日の段階におきましてこの法律をどうするというようなことにつきましては、私どもの立場といたしましては今申上げることがないわけでございます。
○木村禧八郎君 三十年度についてはどう考えておりますか。
○政府委員(森永貞一郎君) 今風の三分の二という法律、これは一年間の時限立法として提案されておるわけでございますが、三十年度になりますれば当然道路整備等の本法、道路整備等の財源に関する法律案の本法が生きて来るわけでございまして、その法律の趣旨に従つて措置しなければならないと存ずる次第でございます。但し若干の問題が将来に残されておると思いまするが、それは例えば五ヵ年間のガソリン税収入がどのくらいになりますか、これは道路整備計画等近く策定されるわけでございますが、それに伴う地方負担、これは実は相当の金額になるのじやないか、その地方負担を如何にして確保するかという問題が実は大問題でございまして、私ども非常に目下頭痛鉢巻と申しては悪いかも知れませんが、非常に苦慮しておる次第でございます。
○木村禧八郎君 地方自治庁のほうはどう考えております。こういう今大蔵省からも話があつたんですが、ガソリン税収入が相当殖えて、それでこの道路予算が殖える、それは当然地方負担が殖えるんですから、そういう点が一つと、こういう機械的と言つては当らないかも知れませんが、ガソリン税収入がどんどん殖えると道路費が殖えるということになつているんです。そのとき地方負担の問題があると思うのです。もう一つは今度譲与税についてですね、四十八億というようなこういう配分の仕方、それも二十九年度一ヵ年三十年度はわからない。こういうような地方財政の確保の仕方、この二点について基本的にどうお考えか、いわゆるこれはガソリン税というものを財源にすることから起る一つの現象であると思うのです。こういう点についてはどういうお考えですか。
○政府委員(鈴木俊一君) 今回の案につきましては、私どももいろいろ関係省庁の間で協議をいたしたのでございますが、先ずこの三十年度以降の問題がきまらない、こういう形につきましては、地方財政の面から申しますると非常に不安定で困る。これは御指摘の通りであります。ただ揮発油税というような一種の目的税的なるものを設けて、それを道路の財源に使う。こういう考え方につきましては、私どもはまあ諸外国にも例のあることであり、必ずしも排撃すべきことのみとは考えない。むしろ一つの考え方として結構のことあろうと思うのであります。ただその場合に国と地方両方に、国の負担は勿論ですが、地方負担の問題があるわけでございますから、やはり先ほど来申上げまするようにと、揮発油税というものを創設します以上は、やはり或る部分は譲与税というような姿で地方に廻すという途を考えて頂くことが望ましいと思うのであります。揮発油税の相当額を道路の改善のために国の予算に計上するこういうことになりますると、揮発油税の割合がどんどん殖えて参りますれば、それに応じて地方負担が殖えて参るのでございますから、やはり大部分は、むしろ揮発油税が自動的に地方に廻つて行くという形になつて総体の割合がうまく納まるようになることが私どもとしてはむしろ望ましいと考えるのであります。若しそうでないならば、揮発油税相当額を常に国の補助金として計上するということでございますならば、その地方担負として年々殖えて参りまするものに対しては、只今主計局長からもいろいろお話がございましたように、何らか適切なる補填の方途がないならば、これはなかなか処置が困難であるというふうに考えるのであります。今年度の臨時的な措置、昭和二十九年度の揮発油譲与税、こういう立て方につきましては、先刻からいろいろ御答弁申上げましたように、かような緊縮予算の建前からいたしまして、これは止むを得ざる結果であるというふうに私ども考えておるのであります。
○木村禧八郎君 先ほど三浦さんからも質問がありましたが、この臨時措置法自体に無理があるのであつて、そうして地方負担というものを有機的に考慮せずに、道路費が殖えて来るという危険が多分にあるんです。ですから根本的に道路整備の財源措置についてやはり揮発油税を充てること自体に再検討する必要がどうしても将来の問題としてあると思うのです。そうしないからこれがいろいろ無理なことが起きて来る。 そこで、私はもつと具体的に伺いたいのは、このガソリン税の税額です。大蔵省のほうに伺いたいんですが、一応二百三十七億になつていますが、どういう計算でされたか。我々の計算ではもつと多くなるはずです。それでですね。そのガソリン税収入が動いて来ると、その収入額の三分の一に相当する額を都道府県及び五大都市に譲与することになるのですが、この数字も動いて来ます。併しそれは一応三十年或いは三十一年において精算することになつております。どういう精算をするのか。若しか二百三十七億が仮りに三百億になつた場合、三分の一というのは更に殖えて来るのです。そういう場合に精算してあと殖えた分は渡すのか。精算ということも又問題になつて来るのですが、差当り二十九年度の揮発油税収入を二百三十七億と押えた根拠、私はどうしてもこれ以上になると思うのです。それから殖えるにかかわらずガソリン税を上げた、税率を上げた根拠ですね。どうして上げたのかですね。税収が殖えるとすりやこれは上げなくても元通りの私は計画通り二百三十七億の税収は取れるのではないかと思うのですが、にもかかわらず二割程度増徴しておられるのです。そこにやはり割切れない問題がある。先ずその根拠ですね、伺いたいと思うのです。
○政府委員(森永貞一郎君) 先ずガソリン税をなぜ増税したかという点からお答えいたします。当委員会でもしばしば問題になりましたように、ガソリン税収入額の全額を国が負担乃至は補助する、道路整備費に当てますと、地方に相当負担が行くわけでありますからして、今回のような緊縮予算の下におきましては全額を計上することが無理であつたと思います。従いまして地方の道路財源の充実を図るという観点から、三分の一を地方に譲与するという譲与税を創設するということを考えたわけでございますが、その際現在の税率で三分の一を譲与するということにいたしますと、国の負担する分又は補助する分としての計上額が相当減少するわけでございます。そこで折衷的に考えまして、又ガソリンの消費者の負担能力等も考えまして、幾分これを殖やして行く。殖やしたところで三分の一を地方に譲与する。そうしますと国のほうで計上する金額もまあそんなに少くない。地方にも道路財源が充実せられるというようなまあ折衷的な考え方から、譲与税として三分の一を譲与するという考え方になつたわけです。その場合租税収入の見積りの根拠でございますが、これは主税局の担当課長が見えておりますが、大体従来のガソリン消費量の伸びから考えて積算をいたしておると思います。
○説明員(塩崎潤君) ガソリン税の収入見込みについて御説明申上げます。ガソリン税の収入見込みにつきましては、まあ種々の見方があるわけでございますが、間接税全体といたしまして、最近にでき上りました緊縮予算の線に沿いまして、大体昨年度の実績程度を見込むという方針の下に作つております。でございますので、ガソリン税の収入見込みの基礎となつておりますところのガソリン原油の輸入、石油の輸入は大体二百万キロリツターを以てその基礎に当てております。これによりまして二百三十七億の税金をはじいておるわけでございます。
○木村禧八郎君 このガソリン税の徴収の仕方は私が説明するまでもなく、専門家ですから十分御承知と思うのです。あれは御承知のよう三ヵ月間徴収猶予しますから、この計算方法は一応一—三月、本年の一—三月分を先ず一応出して、従つて一—三月分のガソリンの消費量を出して、それからあとは四月から十二月までの分の需要を計算して、消費量を計算して出すという方法をとるならばいいと思うのです。そうすると一月から三月までのこれは石油精製懇話会の第三次の需要見込、これはですね、五十五万七千キロリツター、それから二十九年度の需要見込がこれも石油懇話会の推定ですが、先ほど二百万キロと言いましたけれども、それよりもつと上廻るのではないかと、懇話会のほうの推定ではこれは少し前の推定ですけれども、最近に又石油の今度は外貨割当によつて変つて来るか知りませんが、外貨予算によつて二百五十七万キロくらいに見ておる。これで計算しますと、大体一—三月分の税収入は五十九億、それから更に四月から十二月までの税収入が二百四十一億九十万円、大体三百億程度になる、そういう推定なんです。これは推定ですから、このガソリンの需要見込によつて動くのですけれども、併し少くとも政府が外貨予算で相当石油の輸入を著るしく減らさない以上は、これは輸入された分もありますし、それから自動車数も相当殖えておるのですから、私は二十八年度のそのままの数字ではこれは過少見積りになると思うのです。どうしてもこれはこのままでやれば自然増収というものが出て来ると思うのですが、そういう場合にどうするか、或いはこのガソリン税を上げなくとも賄つて行けるのに、これを上げたというところに問題があるのじやないかと思うのです。これは上げるために、非常に又ガソリン税を上げたことによつていろいろな小運送費が殖えたり、物価上にも価格の上にも相当影響があるのです。その点は今議論をしても、それは意見の相違となれば仕方がないかも知れませんが、必ず私は自然増収が将来出ると思う。そういうときにどう措置するのかということ。それから道路費のほうもこれは実際に殖えて来たらどうなるのか、道路費のほうも三百億となつたら、その場合に道路計画費はどうするのだ、この臨時措置法によつて予算面では二百三十七億であるけれども、三百億に殖えたときに一体どうなるのか。
○政府委員(森永貞一郎君) ガソリン税の収入見込につきましては、只今お答え申上げたのでありますが、外貨予算の上では原油輸入量は若干殖えるような計画になつておるのでありますが、精製に要する期間その他のズレもございますので、外貨予算の増加が必ずしもそのままガソリン税の収入増加に直ちに本年度に反映されるというものでもないではないかと思います。併しいずれにいたしましても、若干の増収があるということは期待できないわけではないわけでございまして、その増収がございました場合に、どうするかという問題でございますが、二十九年度分の譲与税の関係は後月これを精算いたしまして、増収がございました分はその三分の一を三十年度又は三十一年度において追加して譲与する、そういうような法文になつておるわけでございます。逆にこれはあり得ないことかも知れませんですが、減収いたしました場合には一応予算額だけは本年度譲与するが、その額に満たなかつた場合には、その満なかつた分を後日都道府県等から返還する。そういう後日精算するという規定が法文に入つているわけであります。なお本体のほうの、国が道路整備に使う金額でございますが、これは道路整備費等の財源に関する法律は、これは予算を基準として行くことになつています。但しこの場合も私どもの含みといたしましては、実質的にはその予算より多かつた場合にはその差額は後年度においてできるだけこの道路整備計画に充当するように予算措置をいたしたい。五ヵ年間の然るべき年度において決算確定の上その差額を追加計上することを考えるべきではないかと、さように考えている次第でございます。
○木村禧八郎君 この地方に対する譲与については、三十年或いは三十一年度において精算することになつておつて、そうして今度の措置は二十九年度一ヵ年限りと、こういうことになつているのですね。それからそういう点が非常に何だか矛盾しているので、仮に三十年度にそういう措置はやめるとなつた場合どうなるんですか。そのときもやはり精算してそれは渡すのかどうかですね。
○政府委員(森永貞一郎君) 三十年度以降はこの譲与税はやめると、そういう前提の下に法律の上では一年度限りの臨時措置であるということを十分承知して、二十九年度について差額が出ました場合にはそれを三十年度、又は三十一年度に調整すると、さような構成になつているわけでございます。
○木村禧八郎君 まあ非常に結局答弁て預けば頂くほどこの臨時措置法に関連して起つて来たこの揮発油譲与税に関する法律案がですね、非常にこの妙なものであることが明らかになるだけで、余りこれによつて我々学ぶところがないのですが、そこで、余り質問続けても時間空費になりますから、後一、二点簡単に質問したいのですが、この先ほどですね、行政協定によるこの道路費にこれを充てない、こういうお話がありましたがね。併しこれに関連してすね、安全保障諸費九十億というものが繰越しされているわけですね。これはどういうことになるのですか。安全保障諸費のうち、これは道路費と関係があるんですが、大体一応二十八年度でこれは打切りになつているはずなんです。それが又九十億繰越しになつて、これを道路費に又使うのかどうか。この点どうなんですか。これは建設省のほうでわかりませんか。道路局長のほう……。 〔委員長代理深川タマヱ君退席、委員長着席〕
○政府委員(森永貞一郎君) 只今資料を取りに参りましたのでございますが、九十億の使用予定は住宅関係、病院関係、港湾関係、道路関係、いろいろございます。道路の関係はまあ従来からのひつかかりのものが大部分でございますが、目下新たに二十九年度中に着手するものが具体的にきまつているわけじやございませんのでございますが、いろんなものがございます。今資料を取りに参りましたから、あとで申上げます。
○木村禧八郎君 それはそういうことになるから我々問題にしたのですよ。この二ヵ年の繰越し使用するのですから、二十七年度の予算、それを二十八年度に繰越しして、明許繰越しして、又二十八年度限りということになつているはずです。今二十八年度のひつかかりがあると言われましたけれども、二十八年度のひつかかりを除いて、これは合同委員会で大体きめて、そうして最後の残りが九十億出て来ているわけで、この九十億については又合同委員会で新たなる問題として取上げられると思うのです。私は前に質問したときにどういう特別の今度は法律を作つて、これをもう一年繰越すことにしたわけです。財政法上これは繰越できないわけです。それを特に特別立法によつて繰越して、そういうことをするからアメリカさんのほうからやはり安全保障諸費の九十億が残つているからまだ使えるというふうになつて要求が出て来るのですよ。ですからそういうことをすべきでない。もう二ヵ年も繰越使用した場合は、これを打切つて一般会計に廻すのが本当であるのに、それを繰越使用している。それで第十次で道路のほうは一応終つているわけでしよう。
○政府委員(富樫凱一君) 道路につきましては、二十八年度の終りにきまりました分が繰越使用されているのです。この額は五、六億の程度でございますが、それが二十八年度の繰越として実施したい考えでございます。
○木村禧八郎君 そうしますと、九十億というものは今度の特別立法によつて又一ヵ年繰越す、二十九年度に繰越しになるわけですか。アメリカのほうの道路建設に対する要求というのはまだ出て来ていないわけでしよう。大体第十次とか言いましたね、それ以後のものは……。
○政府委員(富樫凱一君) 十次まできまつておりまして、まだその後そういつた安全保障諸費で従来やつておりましたような道路があるわけでございます。それにつきましては只今大蔵省のほうに折衝をしておる過程でございます。
○木村禧八郎君 大蔵省にお伺いしたいのですが、安全保障諸費は大体二十八年度で打切るということになつておつたのでしよう。それを又繰越使用することになると、又ここに出て来てしまうわけでしよう。この点どうしてそういうふうにしたのか。向うから話がまだないならそれで一応打切つて、若し向うで必要ならば防衛支出金あたりから出せる、それくらいのことをなぜしなかつたか。
○政府委員(森永貞一郎君) 安全保障諸費の支出対象になつておりまする所定額につきましては、何しろ駐留軍を都心から郊外に移すそのための施設ということが中心になつておるわけでございますが、そういたしますと、その兵舎の計画その他いろいろ面倒なことがございまして、それが国内だけの問題でございますれば、とんとん拍子で参るわけでございますが、何しろ相手が外国でございまして、両方の間の意見の到達になかなか達しなかつた。例えば大蔵省の庁舎などもまだ接収されておるわけでございますが、もう一年ぐらい前からあの代りの代替の兵舎をどこに造るというような話が始まつておるのでございますけれども、具体的な設計の内容その他につきまして決定を手間どりまして、そのために国内的経費ございますれば当然いわゆる事故繰越に該当するような場合でも、年度内に、二十八年度に契約をして事故繰越して行くというような段階まで行き得なかつた。併し計画は相当進んでおる。そういうものが非常に多いのでございまして、そこで別途法律によりまして、甚だ異例な措置ではございますが、こういう特殊な経費でございますから、なお一年限りの支出を認めて頂く。かような意味で財政法四十二条の特例をお願いいたしたわけでございまして、決してこれを濫用するつもりもございませんし、又その運用に当りましては、内容を厳に戒めるつもりで私ども臨んでいるつもりでございます。そういう極めて特殊な事態における特例として御了承を預きたいと考えるのであります。
○木村禧八郎君 もうこれで一応私は質問を終りますけれども、今の主計局長のような御説明では……。もう少しお調べになつて答弁して頂きたい。この前に私が質問したときには、大体アメリカのほうの要求が合同委員会できまつた分について、工事の遅れているもの等を差引いて九十億程度残るというお話なんです。今の、この何しろ外国でございますので国内と同じに行かんということは、一応わかりますけれども、やはり財政当局としてはきちんとそういうものは建前を守らなければ駄目だと思うのですよ。それで節約できるものははつきり節約するようなはつきりした態度をとらなければ、日本の財政法の建前から言うと二ヵ年も繰越すことはできないのです。特別立法まで作つて又繰越すなんてそんな馬鹿な話はないのですよ。財政法の精神に反してまでも事故繰越みたいな、又事故繰越でもないような妙な取扱をすべきでないと思うのです。そういうところははつきりともう一般会計に繰入れなければならんものです。そうしてはつきりした姿で又これを新らしいアメリカとの話合いによつて、やるのかやらないのかをきめたらいいのであつて、一応そういうところをはつきりしないから、余計な支出が殖えて来る面が相当あると思うのです。もつとこれは合同委員会あたりでもしつかりして、そうしてもう実は駄目なんだ、財政法上駄目なんだ、こう言つて突張るべきですよ。それを特別立法なんか出して又もう一ヵ年繰越しようとするから、まあ向うが財源が九十億あるのだなというので、向うから要求が出て来るのですよ。向うで必要ならば、防御支出金は負担しているのですから、そつちから出せるくらいにしなければ、やはりこの財政負担は窮屈なところなんですから、それくらいのやはり自主性を持つて臨んでもらいたいと思うのですよ。これは意見ですから……。
○政府委員(森永貞一郎君) いわゆる事故繰越のようなものは、この九十億の中には入つておりません。法律上もうちやんと事故繰越で処理し得るものはこの中には入つておりません。従つて本来ならば事故繰越として処理し得るような場合なんだが、契約が遅れているものであるとか、或いはまだ両方検討中のもので計画が確定するに至らなかつたようなもの、そういうものが九十億になるということでございます。この使用に当りましては、只今御忠告頂きましたのでございますが、もとより私も厳に戒めまして、いやしくも不要不急な施設に使われるようなことがないように、できるだけこの中からも費用を捻出したい、さようなつもりで臨んでおりますので、その点は御安心頂きたいと思います。
○田中一君 これは自治庁にお願いしたいのですが、この譲与税に関する法律案の中で、第二条の第二項にある総理府令、これは一体四十八億の財源を得るためにはどういう工合に各都道府権に配分するか、基準はどういう計算で以て出しているか、それを一つ出して頂きたい、資料として……。
○政府委員(奧野誠亮君) 先ほど小笠原さんからもお話のありました問題がこれに関連して来るわけでございます。従いまして、そう簡単に私は資料を出しにくいと思つたものですから、よく調査してお答えをしたいと申上げたのであります。早急に建設省と十分相談をいたしまして、建設省も御満足頂くような配分要領というものを検討いたしたいと思つております。要するに改築を要するような個所でありましたならば、それを他の面積の二倍に見るとか三倍に見るというような、補正要領を双方で定めて差上げたい、かように考えているわけであります。
○田中一君 質問になりますけれどもね。そうすると結局金を押えて、その金を地方に流して行こうということであつたのでしよう。道路整備を盾に、真剣に道路整備という気持でなくて地方財源を少しでも楽にさせようというつもりで金を先ず押えて、それを道路に配分してやるという考え方でこの譲与税を考えておられるわけでございますね。そうすると……。
○政府委員(奧野誠亮君) 当局の考え方は、要するに地方団体が道路の費用に充ててさえくれればよろしいのであつて、国がそれ以上どの通路を修繕しなければならないというふうな干渉がましい態度をとるべきでない。又そういう意味で揮発油譲与税を考えておつたわけであります。ところが朝来いろいろ議論のありまするようなところから、妥協案としてこういう案が出て来たわけでありまして、今日におきましては四十八億円というものは道路整備一五ヵ年計画の線に沿つて配分するような方法を講じたいというふうに考えておるわけでございます。
○田中一君 建設省の五ヵ年計画というものを確認されて四十八億を出したのか。それはまあ今御説明のあつたように、その道路整備の五ヵ年計画というような、何もわからんものだという気持でおられるのでしようね、現在では……。
○政府委員(奧野誠亮君) 四十八億円の金額は、揮発油税収入の総額の三分の一に相当する額七十九億円から、今回揮発油税法を改正いたしまして、揮発油税が増徴される、それによつて増収になりまするものが三十一億でございます。この差額が四十八億円、こういうところから出て参つておるわけでございます。
○田中一君 私の質問はまだありますから、今日は留保しておきます。
○木村禧八郎君 先ほど三浦委員から質問されましたですね、約百二十億の予定された財源が不足するわけですね。これの財源措置はどういうことになりますか。
○政府委員(鈴木俊一君) 先ほど三浦委員のお尋ねになりました点は、この七十九億というものを、要するに揮発油税をまるまる国の補助金として予算に計上した場合に地方の負担にどういう影響を及ぼすか、こういう御質問であつたものでありますから、そこで仮に二分の一地方負担、こういうふうに計算して、七十九億新らしく更に国の補助金として国の予算に載れば、それに見合のものがやはり地方負担としてそれだけ殖える。それから更に現在のまあ四十八億というものをそのままにすれば、そのうち二十億だけを地方財政計画の上で見ておりますから、結局残り三十八億というものの負担がそのまま残る。そこでその三十八億と七十九億とを合せますと、約百二十億ぐらいになると、こういうことを申上げたのであります。
○木村禧八郎君 それでその四十八億については先ほどの御説明ですと、譲与税であるから道路以外にも自由に使えるわけで、それで特定な使用について指定されることは、国が干渉がましいことをやることは適当でないと考える、ところがこれについては紐付きで来たわけですね。そこでそうしますと、少くとも四十八億あるのですよ。ほかに適当に使用しようと思つたところが紐がついて来たとなると、今度はその弾力性がなくなるわけですね。そういう際はどうなんですか。
○政府委員(鈴木俊一君) 今御指摘の四十八億のうち十億だけは地方財政計画に織込み済みでありますから、残りの三十八億をどうするかということが御指摘のように問題になるわけであります。そこでこの三十八億につきましては、差当り単独事業であるとか圧縮して捻出をする。ただ御承知の通り三十八億を如何にして補填するかというその善後措置の問題としましては、結局起債の枠がどの程度殖えるかというような、殖やし得るかというようなことを考えまして、一面この起債の枠を或る程度増加してもらうということ、それから半面この単独事業を或る程度調整と申しますか、節約と申しますか、そういう措置を講ずるということになるわけであります。ただ三十八億の中で、若しもこの五ヵ年計画の枠の中に入るものがあれば、その部分だけは緩和されるわけでございますが、その部分がないという前提にいたしますると、三十八億も今申したような起債の枠の拡大か或いは節約かというようなことで措置をするということになるわけです。
○木村禧八郎君 そうしますと、この四十八億をきめる過程において非常に期待と外れた結果が出て来た、こういうことになつたわけですね。
○政府委員(鈴木俊一君) この点は先ほど来いろいろ申上げましたように、私ども譲与税の純粋の姿としてはかような紐付きでないことが望ましいと思つておるのでありますが、本年の国家財政全体の窮屈な、緊縮をしなければならないという立場から、かような結果に止むを得ずなつたのでございまして、まあかようなことで地方財政としても何とか切り抜けて行かなければならないという状況にあるわけであります。
○木村禧八郎君 先ほど小笠原委員及び田中委員から資料の要求でございましたその資料を提出して頂いて、それを拝見して又質問したいと思いますので、この質問は留保しておきます。
○小笠原二三男君 私これは質問でございませんが、先ず資料の提出を求めて、それ以後において質疑をしたいということで留保しておきましたが、委員長においてあとでいろいろ措置する都合から私の発言が無視されるようなことがあつては困るので、なぜ私が留保しているかということを一応申上げますと、基本的に道路整備に関する問題については建設委員会でこれをいたします。併し、この譲与税のほうの第二条、或いは第六条等も関係がありますが、少くともこの第二条において、どういうふうに具体的に措置されるのかということがはつきりしないというと、私たち建設委員会として臨時措置法のほうの審議ができないわけです。と申しますのは、この第二条の第一項、第一号では道路整備五ヵ年計画に定められた都道府県道を分けて、四十八億全額を使つてやる道路の対象になる部分だけを抜いてこれを面積で按分するということになつておる。それから第二号のほうでは、総額の七十九億から四十八億を除いた三十一億、これは一般の地方の道路財源と言われているものでございますけれども、これの配分の仕方は、一級国道、二級国道、それから四十八億の対象にならなかつた全部の都道府県通の面積を対象にしておるわけなんです。ところが、全部の四十八億の対象となつたのを除いた都道府県道の中には、さつきから道路局長が言うように、五ヵ年計画では載つておつて補助金の対象になる道路も含まれておる。それから全然対象にならん、放置される道路もあるわけです。この放置される道路の面積と計画に載るものの面積との関係がはつきり出なければ、三十一億のうちどれだけが一般の自由な道路財源として渡せるかということがわからんのだ。ところが、一般的な議論としますと、この七十九億というのは三分の一ですから国が道路財源として持つものは三分の二、即ち百五十八億なんです。百五十八億を一級国道、二級国道或いは都道府県道に補務の対象として渡す、こういうことになつて、補助率が三分の二或いは二分の一とございますから、少くとも地方の負担分はこの百五十八億よりは減るであろうけれども、三十一億や五十億というような金額では済まされないと思う。そうすると、自由だ自由だと言われておるこの三十一億のこの道路財源も、五ヵ年計画に基いて国が負担し或いは補助をするものが裏打となつて全部この金は使われ、それでも足りなくて地方財源をこれに充てて来なくちやならん、こういうことになるのではないかと私は予想するのです。そういう点が明確になつて、地方財政計画においてもこの七十九億以外に道路財源としてどれだけのものを見込んでおるか、これもはつきり示されなければなりません。それと共に、さつき奥野君が言いました総理府令というのは、少くともこの譲与税が通らない限りは令としては出て来ないものでありますが、少くとも総理府令案というものでさつき資料要求したものが計算されて出て来たとしましても、この総理府令の作り方如何によつては、或いはこの後段にあるところの「その他の事情を参しやくして」というようなことが、どういうふうに織込むかということの決定如何によつては補正の仕方も違つて来る。そうなると、全体的にこの譲与税というものは地方の財源として有利な形で動いて行くものかどうかも問題でありますか、道路警備の計画が完全に、或いは完全に近い形で遂行されて行くかどうかということについてもめどが立たん。それで、この五ヵ年計画に基く資料、特にその中においては一級、二級国道のそれも出してもらわなければ地方負担分が明らかになりません。又都道府県道におきましては、四十八億を使う分と補助金の対象になる部分と分離して、それが都道府県の全体の面積から見ればどういうふうになつて来るかということを見なければこの三十一億というものがアンバランスでなく適正な配分が各府県に行われるかどうかということもはつきりしないわけです。こういう点を見なければ我々委員会としては臨時措置法の一部改正の法律案の読替規定についての審議ができないと共に、これは地方行政委員会自身でもこの点が明らかになり、建設委員会のほうの立法の審議の経過が明らかにならなければ、この法案に結論を出すことは容易でないだろうと思う。そういう意味で私この質疑を留保しておるわけでございまして、私並びに田中君が要求しております二つの資料は是非出して頂いて、その資料が出た暁において又こういう審議ができますように、特段に両委員長に御配慮をお願いしておきたいと考えるわけであります。そういうことをしなければ私たちのほうだけが単独に三分の二を四分の三なり五分の四なりに修正してしまえば、譲与税のほうはこれはめちやくちやになつてしまう。容易に我々のほうとしても動かせないものであり、又譲与税のほうでどうにか動かすような動きになるというと、我々のほうが又それによつて動いて来ると、こういう状態もあるので、地方行政委員長としては私たちの要求をむげにお断りにならんように、又地方行政委員のかたがたもこの点は非常に重要な問額でありますから、むげにお断りにならんように、十分審議が参議院らしくできますように御配慮をお願いします。本日はこの程度で散会することには異議がないということを申上げて終ることにいたします。
○小林武治君 今のお話はよくわかりましたが、地方行政としては他に急を要する法律案を抱えておりますので、そのほうを次の機会に先に付けて、その上で一つお運び願いたいと思います。
○小笠原二三男君 私は地方行政委員のかたがたに何も異議は申上げませんから、御自由にそれはそれで御決定頂きたいと思います。私たちのほうは、今国会会期中に問題の結論が出ればいいのでございますから、資料が提出されたあとで、適当な機会を頂いて審議ができればよろしいのです。地方行政委員会の重要法案の審議にはいささかも支障を来たそうなどとは考えておりませんから、ゆつくりそのほうはそのほうでおやり下さい。会期が伸びますというような状態になる場合においては、私たちの望むことではございませんけれども、このことは。けれども、審議の機会だけは必ず同じ同僚議員として、同じ関連する法案を持つている委員会として、審議を十分尽し得るようにこれは希望しておきます。
○委員長(内村清次君) 本日の合同審査におきまして、又建設委員のかたがたも質疑を保留されておりますからして、本日はまあこの程度で散会をいたしまして、他日の合同の時日につきましては、両委員長、又これを受けますところの地方行政のほうと建設との継続審査をやるということで、期日だけの決定をするというようなことで本日は散会したいと思いますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○伊能芳雄君 今の保留されたことは委員外質問ではいけないのですか。
○委員長(内村清次君) それは先ほど資料の要求がございまして、これはやはり当委員会としての、これは地方行政委員会としてこの譲与税法案を上げます上につきまして重要な問題でございますからして、特にまあ委員長から要求したわけでございます。そこでそれが来ました後にやはり一応審議しなければなりませんから、その形は審議の促進上はやはり合同審査のほうが両委員会とも納得の上で審議が終了すると、まあ委員長としては考えておるわけであります。そういう……。
○田中一君 私はこの際委員長に申上げたいのですが、先般委員外発言をした我々に対して、自治庁長官は資料の提出を怠つているのです。そうしていながら、もうこの地方行政委員会では問題の法案をさつさと可決されて、私が資料要求したにかかわらず可決されて、そのまま頼被りするというような態度が見られるわけです。これは現にあつたわけです。これは私は地方行政委員長に抗議を申込みます。同じようなことで又やられたのでは、今小笠原君の言つたように、我々のほうにかかつている法案の審議に非常に支障があるということなんですから、各委員のかたがたもいろいろ御都合があるでしようが、少くとも我々の委員会のほうからの申入れに対しては御承知願いたいと思います。その際、先般申入れましたところの資料は、私の委員外発言として、私の資料が全然来ないうちにもうどんどんと法案は上つてしまうのです。私の委員外発言というものを無視されているのです。これらの処置に対しては、これは委員長にも責任をとつて頂きたい、こう考えております。これは速記録を見ればおわかりになります。
○委員長(内村清次君) そう言いますと、委員長からちよつと申上げておきますが、これは従来地方税法は御承知の通り慎重審議して参りました。併し委員会の全体の空気といたしましては、やはりあの近くの日に審議を終了したいというのが希望であつたわけです。委員外質問を特に委員のかたがたの了解を得まして、あなたの御存分な発言をお願いしたわけですが、併しその採択につきましては、やはり当委員会が責任を以て採択の可否は問うたわけですが、ただ問題は資料の問題です。資料の問題はこれは政府委員のほうで怠慢と申しますか、提出がなかつたわけでございます。その後に又その委員外質問が保留されておつたという事実ならば、それは委員長といたしましても責任をとりますけれども、その場でもう御納得で委員外質問は終つていらつしやいますからして、資料の問題は別に今度田中委員の手許に一つ出して頂くというようなことで、委員会の権限といたしましては、地方行政委員全体の人たちがその資料は取らないでも採決には異常なしというような御態度であつたから、委員長はそれを進行したわけでございますから、どうかこの点は御了承をお願いしたい。
○田中一君 今委員長の解明で一応了解しますが、少くとも基礎的な資料の要求をして、税収入額の要求をして、それがなくてもこの問題は政治的に解決できるのだというお見込みで以て採決されたのか。私は数字を要求しているわけです。やはりあの数字がものを言つて、可否の判断というものの重要なポイントになると思うのです。それを当委員会におきまして、田中の委員外発言に対する資料要求はこれは必要なしという観点から採決なさつたのか。私は成るべくあのときにも各委員のかたがたにも配付願つて、どうかその実情について慎重に御審議願いたいということを申上げて退席したわけなんです。あの採決に至るまでの間にそのような措置がとられたかどうか。委員長にもう一遍伺います。
○委員長(内村清次君) この点は各委員のかたがたのお気持といたしましては、資料についての、田中委員の資料を必要とする御発言があつておりませんから、委員長としては、これは当委員会といたしましては田中委員の御発言で十分専門的な委員会といたしまして、その内容の点もよく存じていらつしやつた、こういうような判定をしまして採決に入つたわけでございます。この点を一つ御了解をお願いします。
○田中一君 そのような私の要求した資料に基いて各委員のかたがたも検討なすつて頂きたいということをお願いを申上げたのを無視されたわけです。そのような形を……、地方行政委員会ではそういう慣例で議事をお進めになるのかどうか、もう一遍伺いたい。これは我々のほうでも、将来地方行政委員会から建設委員会へお申込みになる連合委員会があるかとも思いますが、その際にどう扱うか考えておきたいから、一つどういう考え方か、最後に一つ伺いたい。
○委員長(内村清次君) 従来委員外発言の場合には、当該委員のかたがその資料となるべきものを揃えて委員会にお諮りになる場合もありますし、或いは又政府との応答の場合のときに、又その委員のかたがたの、委員のかたというのは委員外発言のかたがたの権限において資料要求をされる場合もありますけれども、そういうようなことは、とにかく当時委員外発言がありましたのち僅か二日間、二日の間に、あの法案が最終段階に入りました。結論を得なくてはならない情勢に入つたのでございますから、その資料の提出に対しましての委員長からの再要求及び、又は委員のかたがたがその資料を必要とされるというような点に対しましての委員長の督促というようなものは、あなたのおつしやるように正式な記録にはなかつたかも知れません。なかつたかも知れませんが、今まで従来は委員外発言のかたが資料を要求されるというようなことは実際なかつたわけでございます。たびたび委員外発言を受けますけれども、そういう事情で、まあ委員長といたしましては各委員のかたがたの、地方行政委員のかたがたの審議の要求を勘案いたしまして、そうして採決に入つたような次第でございますので、その点御了解を願います。
○田中一君 そうしますと、その資料は委員長から、これは塚田長官が了承したと言つて答弁しているが、この間額についてそのまま見逃しているというか、そのままずるずるべつたりにうつちやつておくというおつもりですか。或いは塚田長官の答弁通り提出させるつもりですか。
○委員長(内村清次君) 提出させるつもりです。 それでは本日はこれにて散会いたします。 午後六時一分散会