大蔵委員会 第57号
- 発言数
- 5 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1954/06/03
会議録
○委員長(大矢半次郎君) これより大蔵委員会を開会いたします。 協同組合による保険事業に関する法律案を議題といたします。 本案について発議者より提案理由の説明を聴取いたします。
○小林政夫君 只今議題となりました「協同組合による保険事業に関する法律案」につきまして、その提案理由を御説明申上げます。 別途この国会に提案されております「中小企業等協同組合法の一部を改正する法律案」におきましては、中小企業等協同組合の種類に火災保険協同組合を設け、従来、その実体は保険事業でありますが、規定上は福利厚生に関する施設の一部として行われて来た火災共済事業を、火災保険事業として、この組合に単営で行わせることを規定いたしております。 只今申述べましたように、火災保険協同組合は、火災保険事業を行う、即ち、多数の組合員から保険料を預り、火災によつて組合員の財産に損害が生じたときは、これを補填しようとするものであります。 従つて、右の組合がその事業を行うに際し、保険料の算定、資産の運用、準備金の積立その他事業運営について誤りがあるときは、多数の組合員に非常な迷惑をかける恐れがあり、組合の事業については、充分な法的規制と行政上の監督を加える必要があります。 この法律案は、以上のような見地から、火災保険協同組合の行う火災保険事業につき、必要な制限と監督を規定いたしているものであります。 次にこの法律案の主な内容につきまして、その概要を御説明申上げます。 先ず第一に、火災保険協同組合が事業を行うには主務大臣の認可を必要とすることといたしました。 第二に、組合が締結する保険金額の最高限度は、原則として、一組合員の財産につき、組合の前事業年度末におけるネット・サープラスの十分の二に相当する金額とし、その金額が六十万円未満であるときは六十万円、百五十万円を超えるときは百五十万円とすることといたしました。 第三に、組合の財産利用について制限を設け、金融機関に対する預貯金、金銭信託、郵便貯金又は国債、地方債等確実な有価証券の取得以外にその資金を運用してはならないことといたしました。 第四に、責任準備金、支払備金等の積立義務、組合の清算に関する規定、組合に対する報告の徴収、検査、監督命令、事業認可の取消等について、保険業法に準じた規定を設けることといたしました。 第五に所管は大蔵大臣と組合員の資格として定められている事業の所管大臣との共管といたしました。 以上、「協同組合による保険事業に関する法律案」について、その提案理由及び内容の概略を申上げた次第であります。 何とぞ御審議の上、速かに御賛成あらんことをお願いいたします。
○委員長(大矢半次郎君) お諮りいたします。本案はこれを閉会中に継続審査することにいたしたいと思いますが御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(大矢半次郎君) 御異議ないと認めます。 なお本件につきましては、本院規則第五十三条により、議長に継続審査要求書を提出しなければなりませんが、その内容、手続等を委員長に御一任願いたいと存じます。速記を止めて。 〔速記中止〕
○委員長(大矢半次郎君) 速記を始めて。本日はこれにて散会いたします。 午前十時五十二分散会