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19回国会参議院1954/05/26

水産委員会 第30号

発言数
5
登壇者
2
会派数
2
開催日
1954/05/26

会議録

森崎隆日本社会党(第四控室・左)

○委員長(森崎隆君) それでは只今から委員会を開会いたします。  先ず第一に、建設委員会で審議中の日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用及び漁船の操業制限等に関する法律案に対する修正案を一応作つて見ましたので、これをお諮りいたします。過去二回建設委員会との連合委員会を持ちまして大体二点について慎重に審議をして参りましたし、各委員におかれましても熱心に御研究されておりまするところを集約いたしまして、ここに法律案に対する修正案を一応作つて見ました。一応読み上げて見ます。内容は   日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用及び漁船の操業制限等に関する法律案の一部を次のように修正する。   附則第二項のうち第一条の改正規定中「日本国に駐留する」を「日本国内及びその附近に配備された」に改める。   附則第三項のうち第八条第三号の次に一号を加える改正規定中「損失の補償」の下に「並びに同法附則第三項の規定に基く損失の補償」を加える。   附則第三項のうち第十二条第一項第二号の次に一号を加える改正規定中「第二条の規定」の下に「及び同法附則第三項の規定」を加える。   附則第三項及び第四項をそれぞれ附則第四項及び第五項とし、第二項の次に次の一項を加える。  3 国は、国際連合の軍隊により日本国との平和条約の最初の効力発生の日から第二条の規定による措置がとられるまでの間に行われた漁船の操業の制限又は禁止により、従来適法に漁業を営んでいた者が漁業経営上こうむつた損失を、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約に基き駐留する合衆国軍隊に水面を使用させるための漁船の操業制限等に関する法律の規定による損失補償の例により、補償する。  以上のようにまとめて見ましたが、これで御異議がないようで、ございましたならば、これだけのものを早速建設委員会のほうにこの趣旨を盛込んで修正議決されまするように申入れようと思いまするが、この修正案につきまして御異議はございませんか。

秋山俊一郎自由党

○秋山俊一郎君 ちよつと速記をとめて下さい。

森崎隆日本社会党(第四控室・左)

○委員長(森崎隆君) 速記をとめて下さい。    〔速記中止〕

森崎隆日本社会党(第四控室・左)

○委員長(森崎隆君) 速記を始めて下さい。  只今読み上げました修正案について御異議ございませんですか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

森崎隆日本社会党(第四控室・左)

○委員長(森崎隆君) では御異議ないものと認めまして、この通りの修正案を以ちまして建設委員会のほうにこの修正案を盛込んだ修正をされるように要望いたすことに決定いたしました。  暫時休憩いたします。    午後一時五十三分休憩    〔休憩後開会に至らなかつた。〕

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