人事委員会 第9号
- 発言数
- 4 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1954/04/30
会議録
○委員長(松浦清一君) それでは委員会を開会いたします。 国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法案を議題に供します。 先ず加藤国務大臣から提案理由の説明を伺います。
○国務大臣(加藤鐐五郎君) 只今議題となりました国の経営する企業に勤務する職職員の給与等に関する特例法案の提案の理由並びにその要旨について御説明申し上げます。 郵政、国有林野、印刷、造幣及びアルコール専売の事業を行う企業に勤務する職員は、公共企業体等労働関係法の適用を受けておりまして、給与、その他労働条件は団体交渉によることとなつているのでありますが、管理又は監督の地位にある者若しくは機密の事務を取扱う者は、同法による団結権が認められておらず、その給与等は、一般職の職員の給与に関する法律その他一般職の国家公務員と同一の法令の適用を受けております。従つて、企業の内部におきましては、職員の給与その他に不権衡を生じ、又、この給与等に関する事務が複雑となつている現状に鑑みまして、この際、職員の給与の調整、事務の簡素化等を図るために、これらの企業に勤務する職員の給与等について、国家公務員法の特例を定めることといたしまして、この法律案を提出いたした次第であります。 次にこの法律案の要点といたしましては、 第一に、この法律の適用の範囲を、公共企業体等労働関係法に規定する郵政、国有林野、印刷、造幣及びアルコール専売の事業を行う企業に勤務する職員で、管理又は監督の地位にある者のうも、政令で定める官職にあるものを除いたほかの全部といたしております。 第二に、この法律の適用ある職員の給与につきましては、現在各企業ことにそれぞれの特別会計法で定められているのと同様の規定即ち給与の根本原則、給与準則及び給与総額に関する規定を設けることといたしております。 第三に、勤務時間等につきましては、主務大臣又は政令によりその委任を受けた者が、勤務時間、休憩、休日及び休暇について一般職の公務員の勤務条件その他の事情を考慮した規程を定めることといたしております。 なお、以上のほか給与等について規定する関係法律のうち、その適用を排除すべきものを定めると共に、公共企業体等労働関係法、各企業の特別会計法及び一般職の職員の給与に関する法律等につき所要の改正を加えることといたしております。 以上本法律案の提案理由並びにその概要を御説明申し上げました。何とぞ速かに御審議の上御賛成下さるようお願いいたします。
○委員長(松浦清一君) ちよつと速記をとめておいて下さい。 〔速記中止〕
○委員長(松浦清一君) では速記を起して下さい。 それでは次回の委員会は六日の午前十時から委員長理事の打合会を開きまして爾後の日程をきめることにして、本日はこれを以て散会いたします。 午前十一時二十分散会