厚生委員会 第38号
- 発言数
- 71 件
- 登壇者
- 8 名
- 会派数
- 5
- 開催日
- 1954/05/11
会議録
○委員長(上條愛一君) 只今から厚生委員会を開会いたします。 この際、お諮りいたします。社会保障制度の一環として引揚対策の参考に資するため参考人を呼ぶこととし、その人選、手続等は委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(上條愛一君) 御異議ないと認めます。
○榊原亨君 今の御提案は賛成でありますが、まだ審議すべき法案が残つておりますので、成るべく時間を限つて一つ今のことが進みますようにお取計らいを願います。
○委員長(上條愛一君) 榊原委員のお申出は十分参考としてやつて行きたいと思います。引揚対策の参考に資するための参考人を呼ぶことに決定いたしました。 —————————————
○委員長(上條愛一君) 次に、厚生年金保険法案を議題といたします。御質疑を願います。 別に御発言もないようでございますから、質疑は尽きたものと認めて差支えございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(上條愛一君) 御異議ないと認めます。 それではこれより討論に入ります。御意見のおありの方はそれぞれ賛否を明らかにしてお述べを願います。
○藤原道子君 私は本法案に対しまして修正の動議を提出いたします。
○堂森芳夫君 賛成。
○委員長(上條愛一君) 只今の藤原委員提出の動議は成立いたしました。
○藤原道子君 私は本法案を別紙の通り修正するの動議を提出いたします。修正案はお手許に送付してございますので、一つ朗読を省略さして頂きたいと思いますが、なおその主要な点だけを申上げてみたいと思います。 厚生年金保険法案に対しましては、「老令年金の受給資格年令を原案より五歳引き下げて、坑内夫及び女子については五十歳とし、その他の者については五十五歳とすること。なお、これに伴つて、高年令者措置の労働年数を十五年から十三年に引き下げること。」又「遺族年金につき、妻に関しては、その受給資格年令を三十七歳(原案は四十歳)に引き下げ、又その受給停止年令を五十歳(原案は五十五歳)に引き下げる外、夫、父母又は祖父母については、その受給資格年令を五十五歳(原案は六十歳)に引き下げること。」、以上の修正の動議を提出いたします。
○有馬英二君 私は本案を別紙の通り修正するの動議を提出いたします。
○谷口弥三郎君 有馬委員の動議に賛成します。
○委員長(上條愛一君) 只今の有馬委員提出の動議は成立いたしました。
○有馬英二君 修正案はお手許へ配付いたしました通りであります。朗読を省略させて頂きたいと思います。
○委員長(上條愛一君) それでは藤原委員及び有馬委員提出の各修正案を含めて修正意見がございましたら討論中にお述べを願います。
○有馬英二君 私は本案に次のような附帯決議を附するの動議を提出いたします。
○谷口弥三郎君 只今の有馬委員の動議に賛成いたします。
○委員長(上條愛一君) 有馬委員提出の附帯決議の動議は成立いたしました。
○有馬英二君 附帯決議案を朗読いたします。 厚生年金保険法案に関する附帯決議案 政府は調査研究の上速かに左記諸施策を実施して厚生年金保険の内容充実を図ると共に、各種年金制度を整備統合して国民年金制度を樹立する様最善の努力を払うことを要望する。 記 一、本法の適用範囲を従業員五人未満の事業所に拡張する様直ちに調査準備すること。 一「老令年金の支給開始年令を男子六十歳を五十五歳に、坑内夫及び女子五十五歳を五十歳に引下げること。 三、老令年金基本額の定額分を三万六千円に引上げること。 四、重筋肉労働、光熱有害作業等の特殊労働に就業する者については坑内夫と同等の取扱をすること。 五、保険給付費の国庫負担金を増額すること。 六、脱退手当金の支給要件を従来通りにすること。 七、厚生年金積立金についてはこれを民主的、効率的に管理運用する様特別の措置を講ずること。 八、厚生年金積立金を大巾に還元融資し、老人ホーム、児童保護施設、医療施設及び住宅等を増設して、被保険者の福祉増進を図ること。
○藤原道子君 速記をとめて。
○委員長(上條愛一君) 速記をとめて下さい。 〔速記中止〕
○委員長(上條愛一君) 速記を始めて下さい。
○常岡一郎君 私は附帯決議を付して原案に賛成せんとするものであります。敗戦窮乏の日本が再建いたしますためには、私はかねてからこういうことを考えておりました。人間の命がだんだん長くなること、平均年齢がせめて七十歳以上になつてもらいたいこと、第二に、失業者がなくなつて、年寄りまでがとても忙しくなつて活気ある日本になること、第三、「五十五歳よりも六十歳まで働き更に又七十歳までも働けるほどの健康の人が多くなること、これが私がかねてから理想とする世界であります。併しながら現実の世界は非常にこれと相離れまして、青年までも失業しているような時代で、誠に悲しい姿であり、倒産又日に次ぐような悲しい姿であります。この現実を見ました場合においては、政府が希望的観測を持つてこの法案を提出いたしました将来の明るい希望というものは持てないようでありますけれども、なおかすに時日を以てすれば、そこに近付き得るのじやないか。こういうことも考えられますので、この原案に附帯決議をつけて賛成するものでありますが、更に現実において修正案と附帯決議案との内容においては非常に一致するものがありますので、それをなお且つ修正を否定して原案賛成をいたします理由は、予算も通過いたしました今日、五月一日より実施される事務的な処理についていろいろ差支えも多いことと考えましたのと、更に保険料の負担率が却つて軽くなつておりますので労使共に軽くなつておる状態でありますので、かすになおこれより三年間のゆとりもあります。現実に六十歳になりますのは、約二十年の歳月を要しまするために、その間には随分情勢の変化もありますこととして、これを政府の希望的な明るい見通しに期待をいたしまして、かすに日にちを以てしようと考えたわけであります。但し、政府は日本再建の重荷を労働者の働きの上にのみ偏頗な過重、重荷をかけるということがあることを非常に恐れるのでありまして、恩給制度も五十五年が六十年に延びたり、停年が六十歳までなるように、それほど日本の状態がなりますことを希望いたしますが、それになる見込みがなくて、ひとり労働者のみに過重されるようなことであるならば、断固としてこれは反対すべきだというふうに考えますが、なお現実に二十年の歳月もありますことでありますから、できるだけ早く見通しをつけて、若し労働者のみに過重するようなことであるならば、一日も早く五十五歳の線に引下げられることを希望いたしまして原案に賛成するものであります。
○藤原道子君 私は本法案に対して反対をいたすものでございます。 成るほど従来の厚生年金保険から見ますると、非常な進歩であるということを厚生省当局も、声高々と述べられ、又我々といたしましても或る部分におきましては進歩を認めるにやぶさかではないのでございます。併しながらその法律におきまして、期待権は尊重するとはつきり謳つてあるにもかかわらず、幾多の逆行がなされておる。先ず第一に老令年金の支給開始年令でございますが、これは従来五十五歳でございましたものを、今回これが六十歳に引上げられておる。で、政府当局にその点をしばしば質したのでございますが、これに対しましてはなお三年間の猶予期間があるんだ、或いは五十五歳から職を失つたとしても、ぶらぶら遊んでおるものばかりではない、どこか他に職が求められるではないか、こういうふうに言われておるのでございますが、それらに対して何ら基本的な調査はなされていないのでございます。ところが一方において停年は厳として五十五歳に限られておる。殊に最近におきましてはそれすらも危くなる現状に置れているのでございます。なお厖大なる失業者を抱え、年々百数十万の労働者が社会に送り出されておる。これすら吸収できないのに、五十五歳以上の老令者がどこに就職の目当てがあるか。その間の生活をどうしてやるんだ、これが少しも親心がされていない。殊に某政府の役人は私に対しまして、社会保障制度は厚生年金保険法だけではない、失業保険も生活保護法もあるこういう暴論さえ吐くのでございます。併しながら生活保護法はこれは本法とは全然違つておる。労働者が僅かな賃金の中から血の出るような思いをして年々、将来の老後の安全を期待すればこそ積立金がなされておる。これは今私が申上げるまでもないのでございます。従いましてそういう考え方に立脚してこういう法律が作られたということに対しましても、私は心からなる怒りを持つものでございます。将来、三年間の据置期間があるのだから、後に不可能であつたならば改正してもいい、こういうことでございますが、それは我々は納得できません。現行法の五十五歳とあるのを私どもは五十歳にせよと言うのではなくして、現在が五十五歳であるんだから三年間の据置期間があるならば、その間に産業構成の変動があるとか、何らかそこに明るい見通し、或いは労働施設等が完備して、今よりも労働者の労働寿命がもつと保ち得るということの見通しが立つた上において六十歳にするというならば、我々はもとよりこれに賛成いたすものでございます。ところがそれらの明るい見通しは何らございません。なお、更に五十五歳の停年制、これが廃止されて六十歳になるという見通しが、一年でも二年でも進歩前進しておりますならば、そこにも考え方がございますが、それも通行しておるという点になりますると、どうしてもこの際六十歳に年令を引上げるということは、我々は断じて納得ができないわけでございます。 或いは又重筋肉労働であるとか、高熱有害作業等にいたしましても、本法の改正においてこれらは只今附帯決議として提案されましたものは、当然立法府として法案を審議するのでございますから、これは当然法案の中において改正すべきものと思う。これも反対の理由でございます。 或いはそういうことにすると保険料率が上る、こういうことが答弁されておりまするが、国庫負担ということを私はもつと考えられて然るべきではないか。我々は国庫負担の三割を強く要望いたしております。ところが現在一割五分で、これ以上の負担は不可能だ、諸般の状況から不可能である、こういう御答弁でございますが、これに対しましても私どもは絶対に納得が参りません。只今すでに積立てられました保険金は八百数十億になつておる。これから上る利子は五分五厘は保険経済の中に入つておりまするが、その残るものは国庫の一般会計の中に繰入れられておる。ところが一方同じ性格を持つところの共済保険におきまして、これは共済組合自体が運営して別個の運営をしておる。そうしてその貸付けまする金額に対する利子は七分五厘だと私は記憶しております。同じ性格であつて、その共済組合保険は別個の運営機関を以て而も七分五厘の利子で運営しておる。ところが労働者のこの希望であるところの厚生年金保険は、すべて国家の運用部資金のほうへ廻されて一方的に運営がなされておる。若し共済組合保険と同じように七分五厘の利子でこれが運用されましたならば、この利子だけでも十分に私は三割の国家負担は可能である。労働者が積立てた金が、労働者の上にプラスにならないで一方的に資本家陣営にこれが運営されておる。そうして年齢を引上げる、或いは料率を引上げる。こうして一方的に労働者の犠牲においてのみ事を処せんとするところに、我々が反動吉田内閣の打倒を叫ばざるを得ない原因があるのでございます。又厚生年金の積立金の運営についても、別途機関を持つべきであると我々が強く主張いたしまするが、昨日も大蔵大臣は、これは餅は餅屋に任しておけ、こういうことを言つておる。餅は餅屋とはどこを指しておるか。資本主義機構の下における餅屋に任していたのでは、いつまで経つても産業労働者は浮かぶ瀬はないのでございます。一方に共済組合がこうした運営方法をしておる。この現実を見ても、ここに厚生年金の別途機関ができたら伺いというようなことは、これこそ独善的な言動であつて、我々の納得し得ないことでございます。 又今年度、二十九年末になりますると、千百六十億になんなんとする積立金ということが計算上出ておる。そうするとそこに利子がまだずーつと増大して来ることは明らかでございます。にもかかわらずこの社会保障の中核をなす厚生年金保険の積立金が、これが労働者等における福利施設のほうへは本当に還元されておりません。このことを追及すれば、できるだけ還元しておる……。できるだけとは幾らだ。僅かに三十五億より還元されてはいない。これは利子にも足りない金額でございまして、労働者は、ただ一つの老後の希望であるこの厚生年金保険の掛金がこういう方面に運営されて、そうして年齢が引上げられ、或いは重労働に従事する者のことが考慮されていない。国庫負担ということが僅か一割五分で抑えんとしておる。こういう点を一つ一つ取上げまするならば、我々社会党といたしましては本法案に対しまして絶対に賛成するわけには参りません。従いまして今後三年間の据置期間、こういうものがあるんだから、特に年齢の点におきましては我々は残念で残念でたまらない。労働者の気持を思いますると、夜も眼れないくらい昨晩は私は悩んだのでございます。併し将来我我は、この厚生年金保険の受益者諸君と共に、一日も早くこれが労働者の真の福利施設に還元され、真の社会保障として確立されるべき今後の努力を我我は続けることを深く決意いたしまして、本法に対しましては反対をいたすものでございます。
○常岡一郎君 先ほどちよつと落したのであります。先ほど原案賛成の意見を述べましたが、それは有馬委員の修正案並びに附帯決議案に賛成してのことでありますから、それだけ附け加えておきます。
○谷口弥三郎君 私は自由党を代表して、只今提案になつております厚生年金保険法案について賛成の意を表するものでございます。 今回政府炉提案されました厚生年金保険法は、長期保険の中核として先ず一歩を踏み出したものであると思います。なお、それに衆議院におけるところの修正を加えました原案に私どもは賛成するのでございますが、なおこれだけでは今後十分とも思えませんので、できるだけ今後調査研究をされて、一日も早く内容がなお充実をいたしますように、そうしていろいろの整備をされることを希望いたしますので、只今有馬委員の御提案されました附帯決議、これに同意をいたしましてそうして全部の原案に賛成する次第であります。それになお有馬委員の修正案に同時に賛成いたします。
○堂森芳夫君 私は日本社会党の立場から具体的な数字などを申上げて討論をいたしたいのでありますが、先に藤原委員から詳細な討論がございましたので、ただ要点二、三点を申上げまして衆議院送付案に反対の意思を表するものであります。 日本の国の社会保障制度の体系の中で一番複雑でばらばらで、而も今日ほどそのシステムを整備すべきであるという要求が国民の間から強く盛上つておるのは、年金制度の諸法律であると思うのであります。従つて又社会保障制度審議会において、すでに三回に亘つて年金制度の整備というものについて政府に向つて勧告いたしております。然るに政府は全く馬耳東風の態度をとつて、これに対して何ら誠意を示さないことに対しては、私は非常に大きな不満の意を表したいと思うのであります。 今度の厚生年金保険法の改正案の法律案は、成るほど法律案を見ますると、その内容について一々見ますると、極めて巧妙な法律であることは私も認めますけれども、非常に残念なことは、この厚生年金保険法を広く国民のための老齢年金、その他に持つて行く、こういう意図を強く示していないということを遺憾千万に思うのであります。例えば、この法案の中で最も不満に思うことは、先にも述べました観点から不満と思います点は、五人未満の事業所に働いておる三百万人の労働者には何ら適用が行われ得ない、こういうことなのでございます。法案の審議過程において政府当局の説明を聞いておりますると、事務的に或いは財政的に極めて困難であるから、今後努力をする、こういうまあ答弁はございましたけれども、我々はこの政府の五人未満を対象から外したということは、何と言つてもこの法律案に対して政府が本当に国民全般を対象として年金を作つて行こうという熱意を示さない大きな証拠でないかと思うのであります。 それから又今度のこの厚生年金によつて受ける金額であります。これを一々又私が述べますことは時間も長くかかりますから省きますが、例えば公務員の普通恩給が大体六万円くらいでないかと思うのであります。ところが今度の改正案によりましても、恐らくこの公務員の普通恩給の額には達しない。恐らくこれよりも遙かに低いものであるということを私信ずるのでありまして、こういう点から申上げましても、この恩給との比較だけ見ましても、非常に大きな不満を感ずるのであります。 又年令の点を見ますると、成るほど恩給では若年停止というものがございます。併しそれでも四十歳から資格ができます。ところが今度政府が出した案、或いは衆議院が修正送付して参りました法案によりますると、六十歳ということになつておりまして、この点から申しましても私は官尊民卑の古い官僚的独善思想がこの中にある。こういう意味からも大きな不満の意見を私は持つておるのでございます。又私これは余計なことですが、二、三回イギリスに参つたことがございます。イギリスの国では、たしか男子六十五歳、女子六十歳を超えますと、千三百五十円でしたか、毎週養老年金をもらいまして、非常に美しいきれいな婦人ホームに老後を楽しく暮しておる老人たちをたくさん見受けます。而もそこに入つておる入園料でございますが、千三百五十円よりも遙か下廻つておつて、而も毎週僅か二百円か三百円かの小遣いすらももらえる。まあこういうような日本の姿から見ますると夢のような話を、姿を私イギリスの各地で見たのでありますが、こういうようなことを我々がすぐ要求するというわけではございませんが、積立金がすぐに八百億、或いは二十年後には一兆になる、こういうような大きな積立金を持ちながら、こうした労働者の老後、或いは労働者のいろいろな幸福のために使う費用が非常に少い。而も又非常に積極的な意図がない。こういうことにも私は大きな不満を持つものであります。 又標準報酬についても意見があるのであります。例えば健康保険では三千円から刻んで三万六千円、船員保険では四千円から三万六千円、ところがこの法律は一万八千円に抑えておるのでありまして、私この点も非常に大きな矛盾があると考えておるのであります。 いろいろ申上げたいのでありますが、最後に私は政府が二十九年度の予算提出に当りまして、総理大臣初め各閣僚は国民に耐乏生活を要求いたしております。而もイギリスの国民にみならえ、こういう説教までしておられますが、果してそのような説教をする資格が政府にあるかどうかということを疑うのであります。即ちイギリスの耐乏生活は、しつかりと社会保障のシステムが国民の生活を守つております。然るに日本では漸やく長い間の難産を続けた厚生年金保険法の改正一つ見ましても、極めて事務的な改正でありまして、非常に大きな不満を持つのであります。政府はよろしくこの社会保障制度審議会の勧告程度ぐらいは早く実施するという熱意を示してもらいたい。こういうような意見を強く強調いたしまして、私の討論を終るのであります。 最後に、この原案には反対せざるを得ないという立場を強調しまして私の討論を終ります。
○有馬英二君 私は改進党を代表いたしまして、只今議題となつておりまする厚生年金保険法案に対して衆議院修正案並びに私の先ほど提案いたしました修正案に賛成をするものであります。但し私は本会議におきましても申述べましたように、この政府提出の原案は誠に不備な点がたくさんある。例えばいろのいろの保険法律が雑然として、一つも統一されておらないという点、又社会保障制度審議会の勧告にもありますように、適用範囲の従業員が只今も同僚委員からも指摘されましたように、五人末満の事業所が少しも顧みられておらないというような点、そのほか多数の不満な点もたくさんあります。従いまして私は先ほど提案いたしましたような約八ヵ条の附帯決議を附しまして、できるだけ政府が速やかな期間におきまして、十分今後調査研究の上この附帯決議を充実するように要望して本案に賛成をしたようなわけでございます。 以上を以ちまして私の討論といたします。
○竹中勝男君 すでに社会党の我々の会派を代表して藤原委員から討論があつたわけですが、少し補足さして頂きたいと思いますが、一つは我々参議院の厚生委員会としてこの法案が説明されておるときにも言われたと思いますが、これは画期的な国民の養老或いは遺族、障害を保障する年金保険法であるというふうに説明されたのでありますが、我々が審議しました程度の法律案でありましたならば、画期的とは言えないと思います。と言いますのは、画期的ということは非常に進歩した、前のものよりも進歩したところの法律でなければならないのでありますが、今指摘されたように現在老令年金の支給開始年令が五十五才であるのを六十才に引上げた、引下げたか、引上げたかどつちか、とにかく五年遅らした、或いは脱退手当金の支給要件が従来よりも悪くなつておる点がある。又障害年金保険の場合にも一部のものが現在のものよりもレベル・ダウンになるものがあります。そうしてこれに対して社会保障審議会も数回に亘つて勧告しております最も重要な点、即ち五人未満の事業所、これを拡張する点、或いは他の長期年金保険と調整して行くという点、又積立金の運用に関する点、これらは殆んど何ら触れられていないのでありますからして、どうしても我々はこれに画期的な改正案だとして賛成することはできないのであります。 そこで今有馬委員から提案されたこういう附帯決議を承認されるのであるならば、なぜこの中の重要なその一つでも、二つでもこの修正法案としてこの委員会が取上げられないのであるかということを一つの矛盾として感じておるものであります。で、すでに参議院のほうにおいては、委員会の方々も大体において年令の五十五才ということは妥当であると認められたのでありますけれども、種々の事情で衆議院のほうにおける事情などを勘案されて附帯決議にこれを持つて来られたのでありますが、現在五十五才のものを改正して六十才にするという逆行を私どもは認めることができないのであります。同時に日本政府が社会保障ということについてもつと本気で考慮し、思い切つて社会保障制度の本格的な確立に政府自身が決意することを我々委員会としては促さなければならないと思います。そういうためにも、こういう不徹底な改正の部分と同時に改悪の部分をも含めたところの修正案を私どもは認めることができないのであります。これが修正案を我々の会派から出しましたわけなのでございます。
○委員長(上條愛一君) 他に御発言はございませんか。……別に御意見もないようでございますから、討論は終結したものと認めて差支えございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(上條愛一君) 御異議ないと認めます。 それではこれより採決に入ります。厚生年金保険法案について、先ず藤原委員提出の修正案中、有馬委員提出の修正案の異なる部分を問題として採決いたします。藤原委員提出の修正案中有馬委員提出の修正案と異なる部分に賛成の方は御起立を願います。 〔賛成者起立〕
○委員長(上條愛一君) 少数を認めます。よつて藤原委員提出の修正案は否決せられました。 次に、有馬委員提出の修正案の問題といたします。本修正案に賛成の方は御起立を願います。 〔賛成者起立〕
○委員長(上條愛一君) 多数でございます。よつて有馬委員提出の修正案は可決せたられました。 次に、只今採決せられました有馬委員提出の修正案にかかる部分を除いて内閣提出衆議院送付の厚生年金保険法案全部を問題に供します。修正の部分を除いた内閣提出衆議院送付案に賛成の方は御起立を願います。 〔賛成者起立〕
○委員長(上條愛一君) 多数と認めます。よつて厚生年金保険法案は修正議決すべきものと決定いたしました。 次に、有馬委員提出の附帯決議を採決いたします。有馬委員提出の通り附帯決議を附することに賛成の方は挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(上條愛一君) 多数と認めます。よつて有馬委員提出の通り附帯決議を附することに決定いたしました。 次に、委員長が議院に提出する報告書には多数意見者の署名を附することになつておりますから、本法案を可とされたかたは順次御署名を願います。 多数意見者署名 大谷 瑩潤 常岡 一郎 榊原 亨 高野 一夫 谷口弥三郎 西岡 ハル 横山 フク 廣瀬 久忠 有馬 英二
○委員長(上條愛一君) 署名漏れはございませんか。…署名漏れはないと認めます。 なお、本会議における委員長の口頭報告については、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(上條愛一君) 御異議ないと認めます。 —————————————
○委員長(上條愛一君) 次に、船員保険法の一部を改正する法律案を議題といたします。御質疑を願います。……別に御発言もないようでございますから、質疑は尽きたものと認めて差支えございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(上條愛一君) 御異議ないと認めます。 それではこれより討論に入ります。御意見のおありの方はそれぞれ賛否を明らかにしてお述べを願います。
○藤原道子君 私は只今議題となりました船員保険法の一部を改正する法律案に対しまして修正の動議を提出いたします。
○堂森芳夫君 只今の藤原委員の船員保険法の一部を改正する法律案の修正動議に賛成いたします。
○委員長(上條愛一君) 只今の藤原委員提出の動議は成立いたしました。
○藤原道子君 それでは修正案を朗読いたします。 船員保険法の一部を改正する法律案修正要綱 一、寡婦年金の受給資格年令を現行法通り五十歳(改正原案は五十五歳)に、かん夫年金の受給資格年令を五十五歳(改正原案は六十歳)に据え置くこと。……第二十三条ノ六の改正規定の修正 二、老令年金の受給資格年令を現行法通り五十歳(改正原案は五十五歳)に据え置くととに、高年令者措置の所要労働期間を厚生年金保険の場合と同様に短縮すること。 第三十四条 左ノ各号ノ一二該当スル者が五十歳ニ達シタル被保険者ノ資格ヲ喪失シ又ハ被保険者ノ資格ヲ喪失シタル後被保険者トナルコトナクシテ五十歳ニ達シタルトキハ老令年金ヲ支給ス 一 十五年以上被保険者タリシ者 二 十五年未満被保険者タリシ者ニシテ漁船ニ乗組ミタル被保険者タリシ期間が左二掲グル期間ヲ除キ十一年三月以上ノモノ イ 母船式漁業に従事スル漁船に乗組ミタル期間(作業員トシテ乗組ミタル期間ヲ除ク)又ハ汽船捕鯨業二従事スル漁船ニ乗組ミタル期間 ロ 専ラ漁猟場ヨリ漁獲物又ハ其ノ化製品ヲ運搬スル業務ニ従事スル漁船ニ乗組ミタル期間 ハ 漁業ニ関スル試験、調査、指導、練習又ハ取締業務二従事スル漁船ニ乗組ミタル期間 三 十五年未満被保険者タリシ者 ニシテ三十五歳以後ニ於ケル被保険者タリシ期間が九年九月以上(其ノ中七年四月以上ハ第十七条ノ規定二依ル被保険者タリシ期間ナルコトヲ要ス(前号ニ該当スル者ヲ除ク) 前項各号ノ一二該当スル者が被保険者ノ資格ヲ喪失シタル後五十歳ニ達スル迄ノ間ニ於テ被保険者ノ資格喪失後発シタル疾病又ハ負傷及之ニ因リ発シタル疾病ニ付医師又ハ歯科医師ノ診療ヲ受ケタル日ヨリ起算シ三年以内ニ治癒シタル場合又ハ治癒セザルモ其ノ期間ヲ経過シタル場合ニ於テ別表第四下欄ニ定ムル第一号乃至第六号ニ掲グル程度ノ廃疾ノ状態ニアルトキハ前項ノ規定ニ拘ラズ其ノ者ニ老令年金ヲ支給ス 第三十八条 第三十四条第二項ノ規定ニ依リ老令年金ノ支給ヲ受クル者が五十歳二達スル迄ノ間ニ於テ其ノ者ノ廃疾ノ状態が別表第四下欄ニ定ムル第一号乃至第六号ニ該当セザル期間ガアルトキハ其ノ期間其ノ老令年金ノ支給ヲ停止ス 三 右の二つの修正に伴い附則中所要の整理を行うこと。 附則第九条(老令年金の受給資格年令の読替)及び第十条(遺族年金の受給資格年令の読替)を削る。 附則第十二条(老令年金の特例) 第一項中「五十五歳」を「五十歳」に改め、同条第二項を削る。 以上でございます。よろしく御賛成をお願い申上げます。
○有馬英二君 私は船員保険法を次の通り修正する修正案を提出する動議を提出いたします。
○谷口弥三郎君 只今の有馬委員からの動議に賛成いします。
○委員長(上條愛一君) 只今の有馬委員提出の動議は成立いたしました。
○有馬英二君 修正案を朗読いたします。 船員保険法の一部を改正する法律案に対する修正案 船員保険法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。 第二十三条ノ六第一項の改正規定中『第一号中「五十歳以上」を「五十五歳以上」に、同項第二号中「五十歳未満」を「五十五歳未満」に改め、同項』を削り、『第三号中「五十五歳以上」を「六十歳以上」に改め、同号』を「第三号」に、「四十歳」を「三十七歳」に、「五十五歳ニ」「五十歳ニ」に改める。 第三十三条ノ十三第一項の改正規定の次に次の改正規定を加える。 第三十三条ノ十四第一項中「被保険者タリシ者船員が職業紹介所」を「被保険者タリシ者が海運局に」改める。 第三十四条の改正規定中「五十五歳」を「五十歳」に、「十一年三月以上「其ノ中七年六月以上」を「九年九月以上(其ノ中七年四月以上」に改める。 第三十八条の改正規定中「五十五歳」を「五十歳」に改める。 第四十六条第一項の改正規定中『「五十歳」を「五十五歳」に、』を削る。 附則第一条を次のように改める。(施行期日) 第一条この法律は、公布の日から施行し、昭和二十九年五月一日から適用する。 附則第二条中「この法律の施行前」を「昭和二十九年五月一日前」に、「この法律の施行の日」を「同日」に改める。 附則第三条中「この法律の施行前」を「昭和二十九年五月一日前」に、「この法律の施行後」を「同日以後」に改める。 附則第五条中「この法律の施行前」を「昭和二十九年五月一日前」に改める。 附則第七条中「この法律の施行の際現に養老年金(この法律の施行の際」を「昭和二十九年五月一日において現に養老年金(同日において」に、「この法律の施行後」を「同日以後」に、「この法律の施行の際現に左の各号」を「同日において現に左の各号」に改める。 附則第八条第四項中「この法律の施行後」を「昭和二十九年五月一日以後」に改める。 附則第九条中「この法律の施行の際」を「昭和二十九年五月一日において」に改める。 附則第十条中「この法律の施行の際現に寡婦年金」を「昭和二十九年五月一日において現に寡婦年金」に、「この法律の施行の際現に職務外」を「同日において現に職務外」に、「この法律の施行後」を「同日以後」に改める。 附則第十一条第一項第一号及び第二号中「この法律の施行前」を「昭和二十九年五月一日前」に、同項第三号中「この法律の施行後」を「昭和二十九年五月一日以後」に、同条第二項第一号中「この法律の施行前」を「昭和二十九年五月一日前」に、同項第二号中「この法律の施行の際」を「昭和二十九年五月一日において」に、「この法律の施行後」を「同日以後」に改める。 附則第十二条を削る。 附則第十三条中「この法律の施行前」を「昭和二十九年五月一日前」に、「この法律の施行後」を「同日以後」に改め、同条を附則第十二条とする。 附則第十四条を削る。 附則第十五条第一項中「この法律の施行前における被保険者であつた期間が三年以上」を「昭和二十九年五月一日前における被保険者であつた期間が三年以上」に、「この法律の施行の際」を「同日において」に、「この法律の施行前における被保険者であつた期間について」を「同日前における被保険者であつた期間について」に、「この法律の施行後」を「同日以後」に改め、同条第二項を削り、同条を附則第十三条とする。 附則第十六条を附則第十四条とする。 附則第十七条中「この法律の施行前の月に係る分」を「昭和二十九年四月以前の日に係る分」に、「この法律の施行前に受給権が生じた」を「昭和二十九年五月一日前に受給権が生じた」に、「この法律の施行の際」を「同日において」に改め、同条を附則第十五条とする。 附則第十八条中「この法律の施行前」を「昭和二十九年五月一日前」に改め、同条を附則第十六条とする。 附則第十九条中「この法律の施行前」を「昭和二十九年四月以前」に改め、同条を附則第十七条とする。 附則第二十条から附則第二十七条まで二条ずつ繰り上げる。
○委員長(上條愛一君) それでは藤原委員及び有馬委員提出の各修正案を含めて修正意見がございましたら討論中にお述べを願います……。別に御意見もないようでございますから、討論は終結したものと認めて差支えございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(上條愛一君) 御異議ないと認めます。 それではこれより採決に入ります。船員保険法の一部を改正する法律案について、先ず藤原委員提出の修正案中有馬委員提出の修正案と異なる部分を問題として採決いたします。藤原委員提出の修正案中有馬委員提出の修正案と異なる部分に賛成の方は御起立を願います。 〔賛成者起立〕
○委員長(上條愛一君) 少数と認めます。よつて藤原委員提出の修正案は否決せられました。 次に、有馬委員提出の修正案を問題に供します。本修正案に賛成の方は御起立を願います。 〔賛成者起立〕
○委員長(上條愛一君) 多数でございます。よつて有馬委員提出の修正案は可決せられました。 次に、只今可決せられました有馬委員提出の修正にかかる部分を除いた内閣提出、衆議院送付の船員保険法の一部を改正する法律案全部を問題に供します。修正の部分を除いた内閣提出、衆議院送付案に賛成の方は御起立を願います。 〔賛成者起立〕
○委員長(上條愛一君) 多数でございます。よつて船員保険法の一部を改正する法律案は修正議決すべきものと決定いたしました。 次に、委員長が議院に提出する報告書には、多数意見者の署名を付することになつておりますから、本案を可とされた方は順次御署名を願います。 多数意見者署名 大谷 瑩潤 常岡 一郎 榊原 亨 高野 一夫 谷口弥三郎 西岡 ハル 横山 フク 廣瀬 久忠 有馬 英二
○委員長(上條愛一君) 署名洩れはございませんか。……署名洩れはないと認めます。 なお、本会議における委員長の口頭報告については、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(上條愛一君) 御異議ないと認めます。 —————————————
○委員長(上條愛一君) 次に、厚生年金保険及び船員保険交渉法案を議題といたします。御質疑を願います。……別に御発言もないようでございますから、質疑は尽きたものと認めて差支えございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(上條愛一君) 御異議ないと認めます。 それではこれより討論に入ります。御意見のおありの方は、それぞれ賛否を明らかにしてお述べを願います。
○藤原道子君 私は厚生年金保険及び船員保険交渉法案に対する修正の動議を提出いたします。
○堂森芳夫君 只今の藤原議員の修正の動議に賛成いたします。
○委員長(上條愛一君) 只今の藤原委員の提出の動議は成立いたしました。
○藤原道子君 先に提出した厚生年金保険法案及び船員保険法の一部を改正する法律案に対する修正により、厚生年金保険及び船員保険における年金の受給資格年令を原案より五歳引下げることとしたことに伴い、所要の整理を行うものであります。 厚生年金保険及び船員保険交渉法案の一部を次のように修正する。 第十一条第一項中『「五十五歳」とあるのは、「六十歳」』を『「五十歳」とあるのは、「五十五歳」』に、「十一年三箇月」を「九年九箇月」に、「七年六箇月」を「七年四箇月」に改め、同条第三項中「七年六箇月以上であるものとみなす」を「七年四箇月以上であるものとみなす」に、「七年六箇月以上である者」を「六年六箇月以上である者」に改める。 第十三条中「六十歳」を「五十五歳」に改める。 附則第一項を次のように改める。 この法律は、公布の日から施行し、昭和二十九年五月一日から適用する。 附則第二項中「この法律の施行の際」を「昭和二十九年五月一日において」に、「この法律の施行前」を「同日前」に改める。 附則第三項中「附則第十六条第一項」を「附則第十四条第一項」に、「限則第十七条」を「附則第十五条」に改める。 附則第四項中「この法律の施行の際現に厚生年金保険」を「昭和二十九年五月一日において現に厚生年金保険」に、「この法律の施行の際現に船員保険」を「同日において現に船員保険」に、「附則第十一条第一項」を「附則第九条第一項」に改める。 附則第五項中「この法律の施行の際」を「昭和二十九年五月一日において」に改める。 附則第六項から附則第八項までを削る。 附則第九項から限則第十二項までを三項ずつ繰り上げる。 以上でございます。是非とも御賛成をお願いいたします。
○有馬英二君 私は厚生年金保険及び船員保険交渉法案に対して、左の通り修正いたす動議を提出いたします。
○谷口弥三郎君 只今の有馬委員の動議に賛成いたします。
○委員長(上條愛一君) 只今の有馬委員提出の動議は成立いたしました。
○有馬英二君 修正案は次のようであります。 厚生年金保険及び船員保険交渉法案の一部を次のように修正する。附則第一項を次のように改める。 この法律は、公布の日から施行し、昭和二十九年五月一日から適用する。 附則第二項中「この法律の施行の際」を「昭和二十九年五月一日において」に、「この法律の施行前」を「同日前」に改める。 附則第四項中「この法律の施行の際現に厚生年金保険」を「昭和二十九年五月一日において現に厚生年金保険」に、「この法律の施行の際現に船員保険」を「同日において現に船員保険」に改める。 附則第五項中「この法律の施行の際」を「昭和二十九年五月一日において」に改める。 附則第六項中「この法律の施行前」を「昭和二十九年五月一日前」に改める。 以上でございます。
○委員長(上條愛一君) 藤原委員及び有馬委員提出の各修正案を含めて修正意見がございましたら、討論中にお述べを願います。……他に御発言はございませんか。……他に御意見もないようでございますから、討論は終結したものと認めて差支えございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(上條愛一君) 御異議ないと認めます。 それではこれより採決に入ります。厚生年金保険及び船員保険交渉法案について先ず藤原委員提出の修正案中有馬委員提出の修正案と異る部分を問題として採決いたします。藤原委員提出の修正案中有馬委員提出の修正案と異る部分に賛成の方は挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(上條愛一君) 少数と認めます。よつて藤原委員提出の修正案は否決せられました。 次に、有馬委員提出の修正案を問題に供します。本修正案に賛成の方は挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(上條愛一君) 多数でございます。よつて有馬委員提出の修正案は可決せられました。 次に、只今採決せられました有馬委員提出の修正に係る部分を除いて、内閣提出、衆議院送付の厚生年金保険及び船員保険交渉法案全部を問題に供します。修正の部分を除いた内閣提出衆議院送付案に賛成の方は挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(上條愛一君) 多数でございます。よつて厚生年金保険及び船員保険交渉法案は修正議決すべきものと決定いたしました。 次に、委員長が議院に提出する報告書には、多数意見者の署名を付することになつておりますから、本案を可とされた方は順次御署名を願います。 多数意見者署名 大谷 瑩潤 常岡 一郎 榊原 亨 高野 一夫 谷口弥三郎 西岡 ハル 横山 フク 廣瀬 久忠 有馬 英二
○委員長(上條愛一君) 署名洩れはございませんか。……署名洩れはないと認めます。 なお、本会議における委員長の口頭報告については、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(上條愛一君) 御異議ないと認めます。 本日はこれにて散会いたします。 午後五時五十四分散会