厚生委員会 第21号
- 発言数
- 46 件
- 登壇者
- 8 名
- 会派数
- 5
- 開催日
- 1954/03/30
会議録
○委員長(上條愛一君) 只今から厚生委員会を開きます。 先ず日雇労働者健康保険法の一部を改正する法律案を議題といたします。御質疑を願います。……それでは別に御発言もございませんようですから、質疑は尽きたものと認めることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(上條愛一君) 御異議ないと認めます。それではこれより討論に入ります。御意見のおありの方はそれぞれ賛否を明らかにしてお述べを願います。
○湯山勇君 私は本案に対しまして附帯決議を附することの動議を提出いたします。案文は、 日雇労働者健康保険は他の社会保険に比し、著しく内容が劣る実情に鑑み、政府は更に国庫負担を大幅に増額し、その給付内容の充実改善を図ること。 特に傷病手当金の制度を欠くことは本保険の最大の欠点であるから速かにこれを実施することを強く要望する。 以上でございます。
○有馬英二君 只今の湯山委員の御提案に賛成いたします。確かにこの日雇労働者の保険は、不備な点が非常に多いと思いますから、只今の附帯決議の実行について政府が特に考慮を払われ、又近いうちに法の改正をすべきことがあれば、改正まで進んで頂きたい、かように思うものであります。
○委員長(上條愛一君) 只今の湯山委員の動議に御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(上條愛一君) 御異議ないものと認めます。 それでは討論を打切りまして採決いたします。衆議院送付案通り可決することに賛成の方は挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(上條愛一君) 全会一致と認めます。よつて本案は可決いたしました。 次に、湯山委員の提出の附帯決議を採決いたします。湯山委員の提出の通り、附帯決議を附することに御賛成の方は挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(上條愛一君) 全会一致と認めます。よつて湯山委員提出の通り附帯決議を附することに決定いたしました。 それから委員長が議院に提出する報告書には、多数意見者の署名を附することになつておりますから、本案を可とされた方は、順次「御署名を願います。 多数意見者署名 谷口弥三郎 西岡 ハル 横山 フク 大谷 瑩潤 高野 一夫 常岡 一郎 堂森 芳夫 有馬 英二 湯山 勇 藤原 道子 中山 壽彦
○委員長(上條愛一君) 署名洩れはございませんか。……署名洩れはないと認めます。 なお、本会議における委員長の口頭報告については、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(上條愛一君) 御異議ないと認めます。 —————————————
○委員長(上條愛一君) それでは次に、母子福祉資金の貸付等に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 それでは衆議院の修正案につきまして、衆議院議員の青柳一郎厚生委員から御説明をお願いいたします。
○衆議院議員(青柳一郎君) 只今の御命令によりまして、衆議院におきまする本法の修正案につきまして御説明申上げます。 もう申すまでもないことでございますが、御承知のように母子福祉資金の貸付等に関する法律におきましては、その貸付金の制度の種類といたしまして、未亡人につきましては、生業、資金の貸付、支度資金の貸付、技能習得資金の貸付、生活資金の貸付、それに事業継続資金の貸付を定めております。そういたしまして子供のほうにつきましては、修学資金、修業資金の貸付を定めておるのでございます。 今回御承知のように、この子供につきましては、母のない父のない子供につきましても、適用を受けるようになつた次第でございます。子供のほうについても、母のほうについてと同じように修業いたします際の衣服なり、或いは靴だとか、或いは職業によりましては、自転車を買うというような支度資金の途を講じてくれろ、こういう声が盛んに起つておつたのであります。これを衆議院におきまして取上げまして、修正したのでございます。ただこの一点のみでございます。この修正の法律的な案文を御覧になりますると、非常におわかりにくいのでありますが技術上こういうふうに相成つておるのでありまするが、これを少し具体的に申上げますと、第三条の第一項はこういうことになります。都道府県は、配偶者のない女子であつて、民法第八百七十七条の規定により、現に児童を扶養しているものに対し、左の各号に掲げる資金をといたしまして、各号のほうに支度資金を入れたのであります。そうして更に父母のない子に対し第二号、第六号、及び第七号に掲げる資金を貸付けることができる、この第二号、第六号、第七号が支度資金、修学資金、及び修業資金でございます。 又、現在の法律の第三条の第二項がこういうふうになるのであります。「前項の場合において、配偶者のない女子が扶養している者の支度資金、修学資金、又は修業資金の貸付については、その就職し、就学し、若しくは実地修練を受け、又は、知識、技能を習得する者が、連帯債務を負担する借主として加わらなければならない。」大体そういうふうな意味を、この複雑なおわかりにくいような法律の修正案に盛込んである次第でございます。 以上御説明を終ります。
○委員長(上條愛一君) 青柳さんの御説明に御質疑がございましたらお願いいたします。
○藤原道子君 この点は今御説明にもございましたように、全国の未亡人から強い要望があつたわけでございまして、適切な修正であると思いまして、私はむしろ感謝してこれは質問はございません。非常に結構でございます。
○委員長(上條愛一君) ほかに御質疑ありませんか。……それでは本案に対する御質疑を願います。 暫く休憩いたします。 午前十一時三十六分休憩 —————・————— 午前十一時四十七分開会
○委員長(上條愛一君) それでは委員会を再開いたします。 御質疑を願います。
○湯山勇君 今回改正になりましたこの孤児に対する貸付についてですが、これは後見人の問題でいろいろ困難な点があろうと思うのですが、その点についてはどのように対処しておられるか、御説明頂きたいと思います。
○政府委員(太宰博邦君) 申までもなく、父親のない子は後見人は必要とすると考えられます。ましてその法律上の行為をいたします場合には、大体において法定代理人の同意を要することになつておりまするので、未成年者がこの貸付の申請をいたします場合には、法定代理人の同意を得てこれをやると、こういうふうな措置をとることは当然でございます。問題はその場合に貸付が行われるわけでございますが、行われましたその金が必ずしもその孤児に直接渡す場合のみとは限らないと思います。後見人なりの手に渡る場合があると思います。そういうような場合に、その後見人がその金を孤児の就学資金のために使わないで、ほかに不当なる使用をするというようなことも予想されるのでありまするのでさような場合を抑えまするために、この改正法案の中におきまして第八条の二及び第八条の三の二つの規定を置いたのでございます。第八条の二は、この財産管理者の不当使用と、まあ後見人のような場合が主だと存じますが、それが先ほど申上げましたように貸付を受けました金を目的以外のところに使用したという場合におきましては、これは国としても是正をさせなければならないと考えておりまするので、その場合においてその使用した金額に相当する金額をその財産管理者から都道府県に納付させるというようなことを開いたわけでございます。勿論これは最後に抑えるための規定でございまして、その事前においてさようなことの起らないように指導することは当然でございます。同時にさような事態が起きました場合においては、その限度においてその父親のない子供が貸付を受けた償還の債務は消滅すると、こういうふうな規定を設けておるわけであります。 それから第八条の三におきましては、さような行為又はその他にも予想されまする不正な行為をいたします場合においては、この後見人の解任の請求というものを都道府県知事ができるようにしたわけでございます。これは民法の規定によりまして後見人の監督人とか、或いは親族というようなものは後見人の解任を請求することができるようになつておりますし、又児童福祉法によりまして児童相談所もさような措置をとることができるようになつておりまするが、今回はこれに加えましてこの場合において都道府県知事もその後見人の解任の請求もできるような措置を講じておるような次第でございます。
○有馬英二君 関連ですが、この後見人についてもう少し詳しく御説明を願いたいと思いますが、後見人はどういう人がなるのか、例えば親族がなると、親族がない場合、孤児で全くそういうものがなし場合、ここに父母と書いてありますけれども父母がなくても親戚があるという場合がありましようから、そういう場合について何も明記されておらないようですが、その点を一つ御説明を願います。
○政府委員(太宰博邦君) 後見人は民法の規定によりまして親権を行う父又は母がない場合、或いは親権を行う父又は母がその子供の財産を管理するというような場合に、管理がまずくてその子の財産を危うくするというような場合に家庭裁判所が管理権の喪失の宣告をすることができるようになつております。後見人になりまするものは従いまして両親以外のものがなるわけでございますが、その場合に二つの方法がございます。「親権を行う者は、遺言で、後見人を指定する」と、これは民法の八百三十九条の規定にございます。それからかようなものを指定後見人と通称申しております。この指定後見人のない場合には家庭裁判所において後見人を選定するのでございます。更に民法の八百四十一条に規定がございまして、これは被後見人の親族その他の利害関係人の請求によりまして家庭裁判所においてこれをきめる、かようなふうに後見人になります手続その他は民法の規定をそのまま受取つておるのでございます。
○高野一夫君 私ちよつと一点だけ伺いたいのですが、この修学資金と文部省の育英会の資金とは性質的にどういうふうに違うわけですか。
○政府委員(太宰博邦君) 文部省関係に日本育英会というのがございまして、日本育英会は優秀な学徒に学資を貸与して、国家有用の人材を育成するということをまあ目的としておるわけでございます。従いましてその場合には両親があろうと或いは両親がなかろうと、さようなことは問題でございませんで、ただそのほかにやはり経済的に恵まれてないということの条件と、それから優秀な学徒であると、この二つの条件が揃つておりますれば、その中から選抜して資金を貸付けするということになつております。こちらのほうは、児童福祉の見地から、母子家庭の子供及びこの父母のない児童、これに対しましては、必ずしもその育英会のあれに入るほどの優秀な学徒でなくても、この資金を借りることによつて、将来健全なる社会の一員として独立自活の生活を送つて行くことができるというならば、これによつて広く貸付けてやると、かような点に違いが若干あるかと存じております。
○高野一夫君 両親が揃つていても、経済的に能力がない場合であつて、且つ優秀なる者に対して金を借すと、出すというのがあります。こつちはまあ多少前置きが違うわけだが、若しも育英会のほうを改正をいたしまして、そうしてこういうようなものを内容を育英会のほうに盛ると、そうして修学資金として出すならば、同じ一本の線で行くということは考えられませんか。
○政府委員(太宰博邦君) 御承知の通り、ただ母子福祉資金の貸付等に関する法律は、一昨年の暮の議員立法でございまして、その際にも恐らくさような点についての議論があつたことかと存じますが、私どもの只今の考えでは、恐らくそういう際にそういう議論も出たのでありますけれども、育英会の奨学制度ということでは、やはり優秀な学徒というところに一つの線を引かれる。そうして母子家庭の子供というような子供は必ずしも優秀な子供ばかりと……むしろその条件によつては両親のある家庭の子供に比較して条件が悪いと、さような点からして従つて育英会の奨学制度だけではそれがどうしても救われないと、かような点から育英会というものの奨学制度があつて、そのほかに、わざわざこの母子家庭の子供についての修学資金の貸付の制度を開いたことかと考えておるわけでございます。従いまして育英会のほうがかような母子家庭の子供などについても広く面倒を見てくれれば、それはそれで又一つの行き方かと存じますけれども、やはり育英会としては優秀な学徒であるというところには、やはり簡単にそれを緩和するようなわけに行かない筋合いがあるのではなかろうかと、まあかように考えているわけでございます。
○藤原道子君 今高野委員からの御質問の点でございますが、昨年これは衆議院からの議員立法でございまして、そのときにも私どもはやはり二重の手間をしなくても、それでもできるという議論も出たのです。けれども育英会のほうが非常に限られた金額しかないわけですね。それからそれを又こちらから申請しましても、とかく母子家庭の者は、いろいろな点で不利な点がございまして、就職等においても、健全な家庭の子供と言うので、父母の揃つた家庭の子供が優先的に採られるというような傾向も現実に起つているわけで、母子家庭の子供は頭が悪くても入られるというようなことでなくて、母子家庭でなお且つ教育させようというのには、よほど優秀な子供でなければやり得るものではない。にもかかわらず、そういう者が選に洩れるというようなことであつてはいけないというので、この制度ができたように記憶しているのです。そのときにも無利子にすべきであるという議論は随分出たのでございますけれども、まあ衆議院からの議員立法であつて、その点いろいろと問題があつて、遂にそのときには原案が通つたというような形でございまして、まあ広く子供たちの教育をするという温かい気持からこれはできたのだと、こういうふうに私は記憶しているわけなんです。従つて頭が悪ければ、幾ら母子家庭の子供だつて、試験というものがあるのですからね、そう上の学校には行かれない。そういう点はやはり局長の答弁の中に心して言つてもらわなければ、頭が悪くても行けるのだという考え方は私はいやです。局長だつてそう思つているだろうと思うのですが、どうなんですか。もう一遍答弁して下さい。
○政府委員(太宰博邦君) 質問ですか。
○藤原道子君 質問です。
○政府委員(太宰博邦君) 私の先ほどの答弁の中に、若しさような点があるとすれば、言葉が足りなかつたものと思います。
○藤原道子君 いま一つまあお伺いしたいのでございますが、母子相談員ですか、母子相談員は、今まで何人あつて、それでどのくらいな費用が出ているかという点ちよつと……。
○政府委員(太宰博邦君) 大体国としては全国の福祉事務所あたりに一人づつは配置したいという考えで、地方にその旨を指示をしておるのでありまするが、いろいろな事情で、昨年の十月一日現在でございますか、これではまだ大阪府が除かれておりますが、他の四十五県では七百四十八人というものが配置、設置されております。その後大阪も設置せられておることと存じまするので、大体まあ私どものほうで指示しただけの人員に近い人員は配置されていると存じます。 なお、その母子相談員に関する手当などにつきましては、政令で手当として一人につき年額九万円、それからその職務を行うに要する旅費として、年額一万円、それから事務費として年額六千円、かような額を基準にして、その二分の一を国庫で負担しておるような次第でございます。
○藤原道子君 相談員を設置するのにも、いろいろな事情というのは、やはり経済的な問題もあつて、加味されていると思うのですが、遅れていてやつとどうやら間に合いかかつたという段階にあるわけなんです。でまだ育成する段階にあると思うときに、今度はこの相談員の費用が地方の交付金ですか……のほうへ廻された形になつておるのでございますが、それで十分にこのただでさえ弱い立場にある母子福祉資金貸付の、而も未亡人の相談相手になろうとする相談員が、こういう措置をされて、今後十分に機能を発揮できるとお考えでございましようか。
○政府委員(太宰博邦君) 御承知の通り政府としては二十九年度から、この母子相談員に関する費用につきまして、従来の国庫負担の制度を切替えて、新らしく設けられまする地方交付税交付金のほうに組入れるべく、所要の法律改正の手続を目下とつておる次第でございますけれども、政府がかような態度をとるに至りました理由は、従来交付金制度のほうには、主として人件費関係のものは大体交付金制度のほうに入れられております。児童福祉主事にいたしましても、又社会福祉主事にいたしましても、人件費関係は交付金制度のほうに入つております。これは恐らくこの人事に関することでありまするので、成るべく紐付きを避けて、地方に任したい、かような意図かと存じますが、いずれにいたしましても、そのさような一連の方針があるのでございまして、その方針に基いて母子相談員に関する経費も交付金のほうに組み入れる、こういう措置をとつたことと存じます。従いまして若しも所要の法律改正その他が、国会の審議を得まして制定せられました暁には、私どもといたしましては、極力その中におきまして母子相談員の活動が従来よりも落ちないように努力をいたすつもりではございます。
○藤原道子君 それは努力して頂かなければ困るのでございますが、今の地方議会のあり方等から参りまして、非常に私は不安でたまらない。まだほかの制度と違つて、発足して日がないものでございますから、十分まだ認識されていない。又それを相談員が女性で大体できているような立場にあるものでございますから、非常に弱いと思つて心配するのでございますから、今後十分監督をしたいという局長のお言葉でも、私たちは納得できないので、これはもつと助長して行くべきだという態度で臨んでおるわけでございますから、この弱い発足したばかりの法律、これを十分に私は局長は育てて行く強い立場をとつて頂きたいということを私は要望しておきます。
○委員長(上條愛一君) ほかに御発言もないようでございますから、質疑は尽きたものと認めて差支えございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(上條愛一君) 御異議ないと認めます。 それではこれから討論に入ります。御意見のおありの方はそれぞれ賛否を明らかにしてお述べを願います。
○常岡一郎君 私は本案修正の動議を提出いたします。修正の要点は左の通りでございます。 母子福祉資金の貸付等に関する法律の一部を改正する法律案に対する修正案 母子福祉資金の貸付等に関する法律の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。 第三条の改正規定の次に次の改正規定を加える。 第五条第二項を次のように改める。 2 修学資金の貸付金は、無利子とし、その他の貸付金については、据置期間中は無利子とし、据置期間経過後はその利率を年三分とする。 附則第一項に次の但書を加える。 但し、改正後の第五条第二項の規定は、昭和二十八年四月一日から適用する。 以上であります。
○藤原道子君 常岡委員の動議に賛成いたします。
○委員長(上條愛一君) 只今の常岡委員提出の動議は成立いたしました。よつて常岡委員提出の修正案を含めて、御意見がございましたら、討論中にお述べを願います。ちよつと速記をとめて。 〔速記中止〕
○委員長(上條愛一君) 速記を始めて下さい。
○藤原道子君 母子福祉資金貸付法が発足いたしまして非常に未亡人からは喜ばれているわけでございますが、なお貸付金の金額等におきましても、今年度はいささか減少しているのでございます。それで非常に希望者が多いにかかわらず、それに十分この法の趣旨とするところの親心が及んでいないという点もございますので、未亡人等の福祉のために今後予算の上においても、政府としては逐次増額して、全国の未亡人の要望に応えられるように私は強くこれを要望します。合せて不幸な人々に対してこの法案がとかく相談員の面におきましても、我々は弱められて行くのじやないかというような不安があつてならないのでございます。従いまして政府はこの法の運営にもつともつと親心を持つて頂きたいということを強く要望いたしまして、私は本案に賛成いたします。
○委員長(上條愛一君) 他に御発言はございませんか。……別に御意見もないようでございますから、討論は終局したものと認めて差支えございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(上條愛一君) 御異議ないものと認めます。それではこれから採決をいたします。常岡委員提出の修正案を議題に供します、右修正案に御賛成の方は挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(上條愛一君) 全会一致と認めます。よつて常岡委員提出の修正案は可決されました。 次に、只今採決されました常岡委員提出の修正に係る部分を除いた衆議院送付案全部を問題に供します。修正の部分を除いた衆議院送付案に賛成の方は挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(上條愛一君) 全会一致と認めます。よつて本案は全会一致を以て修正議決すべきものと決定いたしました。 それから委員長が議院に提出する報告書には、多数意見者の署名を付することになつておりますから、本案を可とされた方は、順次御署名を願います。 多数意見者署名 中山 壽彦 横山 フク 大谷 瑩潤 高野 一夫 常岡 一郎 堂森 芳夫 有馬 英二 湯山 勇 藤原 道子
○委員長(上條愛一君) 御署名洩れはございませんか……。御署名洩れはないと認めます。 なお、本会議における委員長の口頭報告については、委員長に御一任願いたいと存じますが御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(上條愛一君) 御異議ないものと認めます。 本日はこれを以て散会いたします。 午後零時十五分散会