厚生・建設連合委員会 第1号
- 発言数
- 16 件
- 登壇者
- 6 名
- 会派数
- 3
- 開催日
- 1954/05/26
会議録
○委員長(上條愛一君) 只今から厚生・建設連合委員会を開会いたします。 内閣提出の水道法案を議題といたします。本案はすでに厚生委員会においては提案理由の説明を聴取いたしたのでありますが、建設委員会と連合して審査するため、便宜上もう一回提案理由の説明を聴取いたしたいと存じます。提案理由の御説明を願います。
○国務大臣(草葉隆圓君) それでは更に提案理由を御説明申上げます。 本法案は、厚生、通商産業及び建設三省の共管でございますが、私から御説明申上げます。 申すまでもなく水道は、飲用、鉱工業用等の需要に応じて水を供給する施設でありまして、国民の保健衛生並びに都市施設の整備と鉱工業の生産上にも重要な施設であります。従いまして水道の布設及びその管理について適切な規制を行い、又水道事業を保護育成することにより、その普及を図ることは、国家的に見てこの際、最も重要なことと存ずるのであります。併しながら現行の法規としては、明治二十三年に制定されました水道条例があるのみで、その規定は、甚しく簡単であり、現下の実情に副わない点が多々あるのであります。政府といたしましては、この点に鑑みまして、慎重に検討を続けて参つたのでありますが、このたび漸く成案を得てここに本法案を提出いたしました次第であります。次に本法案の概要について御説明申上げます。 本法案の構成としましては、水道の中でも国民生活に最も密接し且つ重要である上水道につきまして詳細に規定し、簡易上水道、専用上水道、事業用水道につきましてはそれぞれの特異性に応じ、特例の規定を設けることといたしたのであります。先ず上水道の規制につきましての主要な点は、第一に上水道の水質基準及び施設基準を設けたいことであります。申すまでもなく国民の飲用に供する上水道につきましては、良好な水質、水量及び適切な施設を確保することが必要不可欠の要件であると考えられるのでありますが、遺憾ながら現行の水道条例ではこの点が甚だ不明確でありますので、この点に関する規定を整備することにいたした次第であります。 第二に、上水道事業の経営主体を原則として地方公共団体としたことであります。即ち現行法では市町村公営主義によつているのでありますが、水道の布設される地域が漸次広域を対象とする傾向から見ましても、水道の事業主体は、市町村に限ることなく、むしろ府県をも含めた地方公共団体公営主義をとることが至当と考え、そのように規定いたしたのであります。 第三に、地方公共団体が水道事業を経営いたします場合の現行の認可制を改めまして届出制としたことであります。地方住民の福祉につきまして最も強い関心を有し、熱意を持つている地方公共団体自主性を尊重しつつ水道の普及を図らんとする趣旨に出づるものであります。 第四に、水道の布設及び管理にあたつては、一定の資格を持つ責任技術者に担当させることに規定したことであります。 第五に、水源保護のための特定の行為を禁止する水源保護地域の規定を設け、水源の水質並びに水量の保全を適正に図ることにいたしました。即ち第四及び第五の二点は、水道を常に安全且つ良好な状態に保持し上水道の目的たる国民の飲用に供する水を確保するために不可欠なものであると考えて、新たに規定したものであります。 上水道に関する主要な規制としては、以上申し述べました諸点でありますが、次に各種水道について申上げますと、先ず簡易上水道につきましては、水道の構造及び規模等よりして布設業務及び技術管理を担当する責任技術者の資格等につき規制を緩和することとし、水源保護地域の指定及び解除の手続についても簡素化いたすことにしたのであります。 次に、事業用水道につきましては、現下我が国の鉱工業の立地上険路となつております用水を確保することが緊急でありますので、水道部門における工業用水その他原水供給の水道を事業用水道として特別に規定することにいたしました。即ち上水道一般の規制によらしむるほか、施設基準及び水源保護地域の指定基準につき特例を設けることとし、更に鉱工業等の生産原価への影響を考慮した水道料金の規制等についても特別規定を設けることとしたのであります。 更に、専用上水道につきましては、おおむね上水道に準じた規制を行なつたのでありますが、事業経営の特許、給水義務等は、除外いたしたのであります。 次に、現行水道条例に欠けている行政監督の規定を整備して、行政の実効を確保することを図つた次第でありますが、一面かかる行政処分に対する水道事業者の立場からの救済手続といたしまして、訴願の申立て及び裁定の申請の規定を新たに設け、万遺憾なきを期したつもりであります。 次に、地方公共団体が行う水道事業に対する保護育成の手段としましては、国がその費用の一部を補助する規定を新たに設け、現行水道条例の不備を補い、併せて水道事業に対する国の助成につき制度上明確化することにした次第であります。又、この法律の実施の責にあたる主務大臣につきましては、行政事務の能率化の見地から、各水道の種別により、或は水道行政の内容により、それぞれ最も適当と考えられる主務大臣を以てこれに充てることにいたし、以て各関係大臣の権限を明確にいたしました、又一方これと相並んで可及的に都府県知事にその事務の一部を移譲し得るようにいたしたのであります。 以上が本法律案の概要であります。よろしく御審議を頂きたいと存じます。
○委員長(上條愛一君) 次に、政府委員から詳細な説明を願います。
○政府委員(楠本正康君) 現行水道条例は明治二十二年の制定にかかりまして、すでに六十有余年の年月を経過いたしております。而も現行法におきましては、おおむね水道の布設並びに管理を中心として考えておりますために、現在すでに相当な水道の普及を見ておる今日、並びに今後更に農村、地方等に水道の普及を図ろうとする現在、必ずしも現状に即さない憾みがありますので、今回新たに水道法案を提出した次第でございます。 先ず現行法におきまする不備を補ないますことは勿論でございますが、先ず第一に、水道法制定の目的につきましては、勿論布設或いは維持、管理等に対しまする管理を適正に規制いたしましたほか、更に積極的に事業法的な性格を持たせまして、一方公衆衛生並びに産業の発達に資すること等を意図しつつ、早急に水道の普及を図るべく意図した次第でございます。 第二に申上げたい点は、水道の意義を極めて広く解釈いたしました。その結果、一応水道の分類を考えた次第でございまするが、先ず分類の第一といたしまして、従来一般上水道といわれておりました比較的大規模な飲料に適する水を供給する施設、これを上水道という分類にいたしたわけであります。更に、この上水道のうちを小分けをいたしまして、一般上水道のほかに簡易水道という一つの分類を設けました。簡易水道は比較的小規模の水道でございまして給水人口五千人以下のもの及び濾過その他の複雑な操作を要せずに、そのまま飲める水を単に塩素滅菌等の措置を構じて給水する水道、而も人口が二万人以下の一定規模というふうに考えておる次第であります。更に一般上水道のほかに、上水道中に専用上水道、つまり私への自家用水道というものを考えまして、これにつきましても小規模のものは簡易水道に準じ、大きなものは一般上水道に準ずるものとして考えておる次第であります。 第三には、これら上水道並びに簡易水道のほかに、事業用水道といたしまして、鉱工業用並びに上水道に原水を供給することを専門に行いまする水道を規定いたしました。これが事業用水道でございます。 第四番目には、水道、上水道或いは事業用水道等に原水を供給いたしますることを専らの任務といたしております水道を、原水供給の水道として一つの分類を設けた次第でございます。 以上おおむね四つがこの水道法に規定してあります水道の種類でございます。 第三に、先ずその中心となります上水道に関する規制につきましては、次のような点を逐次規制いたします。即ちその第一といたしまして、水質基準、或いは施設基準等を設けまして、施設の適正化並びに維持、管理の適正に資した次第であります。 第二点は、事業の経営主体を地方公共団体等といたしまして、従来は主務大臣の許可を受けることといたしておつたのでありますが、今回は特に届出によつて地方公共団体が水道事業を行い得ることといたしました。なお、地方公共団体以外のものも、大臣の許可を受けました場合に限りまして、経営することができる余地を残した次第であります。 その第三は、水道工事の布設につきましては、一定の資格を有しまする責任技術者によりまして、布設に関しまする技術上の業務を管理、監督せしめることといたしまして従来建設、布設の面から来るいろいろな弊害の除去を期した次第でございます。 その第四は、布設工事を行いまする場合には、あらかじめ主務大臣に届出でて後着工することといたしました。この理由は届出が受理されてから、万一必要がある場合には、設計変更を命ずる等の措置を講じ得る余裕を残しまして、これによりまして施設の技術的な完備を期した次第であります。 その第五は、水道事業者が、市町村その他水道事業を行いますものが、給水を開始いたしまする前には、必ず都道府県知事の検査を受けてから給水を行うことといたしまして、給水に伴いまする各種の支障の除去に努めた次第でございます。 第六は、水道の維持、管理につきましても建設、布設の場合と同様に、一定の資格を有する専任の責任技術者を設けまして、その技術上の業務を担当させることといたしまして、これによりまして従来維持、管理上稀に起りまするところの各種の伝染病の発生その他の被害の除去に努めた次第でございます。 その第七は、水道事業者に対しましては、給水区域内の住民に対しましては給水の義務を課しまして、必ず給水の、水道の恩恵に浴し得る態勢といたしました。同時に、各水道に供給規程を設けることを義務付けまして、この供給規程によりまして、水道料金或いはその他いろいろな条件につきまして利用者の便宜を考えることといたした次第であります。 その第八は、水道事業を行いまするものは、随時水質検査を実施いたしまして、水質に間違いのないことを期することといたしたと同時に、更に一般需要者側から要望がある場合には、何時でも水質検査を行わなければならないことといたしまして、サービスの徹底を期することといたしました。 その第九は、水道の安全管理の一環といたしまして、塩素滅菌を義務付けること、或いは水道施設に従事いたしておりますいろいろな職員の健康診断、糞便検査等の義務を課しまして、これによりまして水道の汚染、事故等の防止に努めた次第であります。 最後に、新たに水源保護地域を指定し或いは水源保護地域の解除に関しまする規定を設けまして、これによりまして水源保護地域内におきまするいろいろな行為、例えますれば汚物の廃液、工場廃水の流入或いは水量に著しく変化を与えるような行為の禁止等のいろいろな行為の制限を設けまして、折角できた水道の水源が完全に守られることを企図した次第であります。 次に第四には、簡易上水道につきましては、今後その主体が農村その他の比較的小規模或いは力のないところに多く行われる関係もあり、又給水人口等から考えまして、以上申上げました上水道の規定をそのまま適用いたしますことは若干の無理も手伝いますので、特に特例を設けまして、例えば布設並びに維持、管理に当ります技術者の資格を若干緩和するとか、更にこれらの技術者を各町村が共同して置き得るような余地を残したことであります。或いは水源保護地域を指定し、或いは解除する等に例えば公聴会その他を省略いたしまして、比較的簡素な手続によつてこれらの措置が講ぜられるようにいたした次第であります。 第五は、自家用の水道、つまり専用上水道につきましては、これらは先ほど申上げましたように、施設の規模によりましてそれぞれ簡易水道の扱い、或いは一般上水道の扱いを受けることといたしておりますが、併しながら水質の基準或いは施設の基準その他責任技術者の設置等いろいろな規制事項は、すべてこれら自家用水道にも適用してその安全を期することとした次第であります。これまで学校或いは鉱山、工場或いは大きな停車場等の自家用水道等にしばしば若干の問題を起した事例もありますので、かような措置をとることといたした次第であります。 第六に、鉱工業或いは上水道に水を供給いたしますいわゆる事業用水道につきましても、その必要の限度におきまして以上のいろいろな規定を準用することといたしました。併しながらこれらは飽くまでこれらが飲用に供する水でない関係がありますので、その特殊性に鑑みまして、而も一方工業の複雑性等を考慮いたしまして、それぞれ必要な特例を設けて実情に副うべく努めた次第であります。 第七に、以上の各種の事項或いは規制等を行いますに伴いまして、当然例えますれば特許の取消或いは改善命令或いは使用禁止、更に立入検査或いは水源保護地域におきまする指定に関しまするいろいろな権限行使、更に民営水道の買収或いは特許をする場合の条件等、さまざまの行政監督の規定を設けた次第でございます。併しながら一方ではこれら行政監督の規定に対応いたしまして、訴願の申立、及び裁定の申請等の規定も合せ設けまして、行き過ぎ等がなく実情に即してものが解決せられるような態勢を整えた次第であります。 第八は、地方公共団体の行いまする上水道に関してのみその布設並びに災害復旧につきまして若干の国費を補助し得られることといたしまして、その助長に努めることといたしました。 第九は、従来水道行政が各省にまたがつてその事務処理に若干の支障があつたというような点を考慮いたしまして、今回は簡易水道並びに一部原水供給を行いまする水道は厚生省の専管といたしました。併しながら一般上水道或いは事業用水道或いは専用水道等につきましては、それぞれ主務大臣の主管事項をその仕事に応じて政令で定めることといたした次第であります。併しながら同じ権限が各省に分散いたしますことは、行政執行上も無駄が多いことに鑑みまして、できるだけ一つの事項につきましては一つの大臣が監督をする、大臣の重複を排すという態勢で進んでおります。 最後に、水源保護地域内の制限行為或いは水道事業の経営に関する特許その他につきまして当然必要な罰則を設けました。 以上が極く概要的な内容の御説明を申上げた次第でございます。
○石川榮一君 資料をお願いしたいと思うのですが、この水道法案なるものは、二十三年以来長い間の問題でありますので、このたび進歩的な段階に入つてこの案が出ましたことは一応私ども結構と思いますが、十分に審議を尽さして頂くために、先ず水源を河川に求めておるような上水道及び工場用水等の量目の資料を欲しいと思います。それは量目のうちには給水人口、或いは今やつておりますならばその工事の状況、或いは予算の状況、その他衛生的な見地からその各水道の厚生省側の見解等を含めたものをお出し願いたい。もう一つは、これから文化するに従いまして、全国的に上水道を求めるという空気が市町村挙つておるようであります。従いまして水を中心とする上水道の建設につきましては、総合的な観点から全国にどの程度の上水道が普及し得るかということが第一であります。そういう見地から全貌的な規模の下における各省が考えておりまする上水道計画、事業用用水計画或いは大きな主要な専用用水計画というものがあると思うのであります。これらを一つの資料として御提出を願いたいと思います。第三には、現在の東京の上水道は、すでに御承知のことと存じますが、只今小河内ダム、相模ダムの給水等によつて計画を立てておりますが、これらは大体昭和三十三年程度で工事が仕上ると同時に、東京都の人口はその後の上水道をどこに求めるかという方針が立つておらないという状況になつておるのであります。年々三、四十万も東京都の人口は殖えて参りますが、これを賄うところの水道計画は立つておらない。辛うじて昭和三十二、三年のここ三、四年の間しかもたないという現況であります。これは厚生省としても大きな問題であろうと思いますから、東京都の上水道計画、而もこれは水源をどこに求めるか、現在利根川に求めよう、或いは霞ケ浦に求めようという意見もあるのでありますが、水をめぐつての各地の利害関係が錯綜いたしておりまして、簡単には行かないと思います。少くとも東京都としての上水道計画の全貌を資料として御提出を願いたい。これをお願いしておきます。
○委員長(上條愛一君) 本案の質疑は次回に譲りたいと存じますが、御異議ございませんか。
○田中一君 私はあとから来たものですから、或いはこの問題はもう話題になつたかも知れませんが、衆議院の只野直三郎君が提出したところの水道法案が出ております。これとの関連はどうなつておりますか。それが一つ。 それから、この委員会の持ち方を伺うのです。我々は今日建設委員会としてはどちらの法案に対する連合審査を申込んだのか。或いは委員長はどつちの法案に対しての連合審査と御理解になつていらつしやるか。その点先ず伺いたいと思います。
○委員長(上條愛一君) これは政府提案の水道法案についてのみ審議を願うことに、これは了解を得てそのようにいたしております。
○田中一君 私は建設委員会におきまして建設委員会の意見がばらばらだと困るから申上げるのですが、私は政府提案の水道法案という形で以て連合審査を申込んだ意思はない。それをなぜ政府提案の水道法案のみということになさつたのか、この点先ず最初に伺いたい。それから総括的にこの二つの問題をどう扱うか。これは無論政府にも議案の提出権はございます。議員にも議案の提出権はあるのです。それからもう一つは、この、生委員会にかけられたところの法案がどの役所から、主務大臣の手許から出て来たのか、これを実は承知しておらないのであります。それを若し御説明できるならば御説明願いたいと同時に、なぜそうなつたか。私は今の只野君の提案したものは、少くともこれは建設省が作成した案であろうと推察しておるのです。それが今回の政府提案の案としてでき上つたまでの経緯を先ず伺いたいのでございます。この三点について先ず御説明願いたい。できるならば、どこの管掌か私存じませんけれども、主務大臣が来て御説明願いたいと存じます。
○委員長(上條愛一君) 一応楠本環境衛生部長御答弁願います。
○政府委員(楠本正康君) 只今のうち、法案提出の手続上の点についてのみ申上げたいと存じます。法案の提出に至りますまで、建設厚生両省の間におきましていろいろ意見の調整をいたしました。結局最後的な結論に到達いたしまして閣議決定をして提出の段取りとなつたわけでございます。但し、極めて些細な点で一、二問題が残つておる点はございます。併し、これらは法案の全体を左右するものではありませんで、一応省令或いは政令等の段階に譲られております。 なお、提出するにつきましては、現在の設置法が厚生省設置法におきまして上下水道事業の一般水道行政全般を所管いたすこととなつておりますので、さような設置法の示するところによりまして、厚生省の責任官が閣議請議の担当官となり、厚生省の法案提出番号を取りまして提出をいたした次第でございます。
○田中一君 我々は水道行政に関する担当窓口が建設省並びに厚生省に分れておることについて、一元化されていないところに非常な不便を感じておるのです。従つて、若しこれは只今御説明のように厚生省がこれを扱うとするならば、一応建設省が持つておるところの水道行政に関する業務は無論厚生省に移管されるものと了承してよろしいのか。或いはここにある通り、この法案にありますように、建設大臣がその部門のみの管理をするのか。閣議決定はどういう形になつているか。我々は二つの窓口があつて、水道行政に対するいわゆる繩張りを持つておつたのでは困るという観点から長い間意見を申上げて来ているのであります。その点は閣議でどういうよらな話合いになつているか伺いたいのです。この問題は今の局長から御説明がなければ主務大臣、建設大臣並びに厚生大臣の出席を求めまして先ずそれを伺いたいのです。
○小笠原二三男君 議事進行……。田中君の申出は尤もですが、この問題は将来に亙つて根本的に論議をしなければならん問題であつて、事務当局から今この際突差に聞いてみるということでなく、本問題の質疑の過程で、重要な問題であると考えますので、従つてですね、委員長先ほどから申されている通り、しつかりした質疑は次回に廻して、本日は提案理由の説明だけを聞くということで私も了承しているわけでございますが、従つて田中君においてはそうでなくて質疑を本日やりたいんだということであるならば、別途そういう提案をして頂いて、責任大臣も出て頂いて、私たちも本格的に質疑をしたい。併し委員長のおつしやるようなことであれば、委員長のおつしやるように本日はやることに些かも異議はない。こういう意味で委員長の取計らいを願いたいのですが、少くともこういう問題の質疑に入る前において、我々参議院としてこの法案が会期末に出て来た問題についても、なぜ会期末にこの問題を提出しなければならないか。そういう理由も十分伺わなければなりませんし、共管になつているこの法案を一応厚生委員会には付託いたしましたものの、議院運営委員会における申合せ、話合い等もあることであり、共管としての各省の関係を担当する委員会の意向というものもあり、今後における連合審査の運営等について特段に厚生委員会にも御協力をできるだけお願いし、特段な御配慮を我々委員会に対してお願いをしなければならん事情もありますから、そういう基本的な問題について両委員長なり或いは両委員会の理事等で話合わせられて、今後のスケジユールにおいて厚生委員会の独自の審議を拘束しない限りにおいて、十分我々も審議に参加し得るように、そういうようなことこそ先にきめて頂いてそらして本格的な質疑に入つて頂きたい。私今申上げております点、後段の点は厚生委員長並びに厚生委員の理事諸君に特段にお願いするところなんです。これは各会派において会派内においても問題になつていることでございますし、それぞれ従来あるような自分が取つたら自分の物だ。こういうような態度は万々一にもこの問題についてはないとは考えますが、そういう点いろいろ誤解があつてはなりませんから、却つて内輪に非公式に十分緊密な連絡をとつてやつて頂くこととしてお願いを申上げ、田中君の発言に関しての議事進行としては、前段申上げた通り田中君がたつてということでなければ、只今委員長のおつしやる通り本日はこの程度にして、そうして関係大臣のそれが出られて十分審議を尽すよう講じて頂きたい。田中君がいやだと言うならば、これは田中君と同じ会派から出ている上條さんもお困りになるところでしようが、やはりそれはそれで委員長において処理されるように、大いに喧嘩するならして頂きたい。
○委員長(上條愛一君) これは如何でしようか。本案の質疑は本日はこの程度にして次回に譲りたいと思いますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(上條愛一君) この問題については今後どう審議するかということについては厚生、建設両委員の間で打合せていたしたい。田中委員のおつしやるようなことについては次回の委員会において関係各大臣に出席を求めて進めて行きたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(上條愛一君) それでは御異議ないと認めます。よつて本日の厚生建設連合委員会はこれにて散会いたします。 午後二時十八分散会