建設委員会 第46号
- 発言数
- 14 件
- 登壇者
- 5 名
- 会派数
- 5
- 開催日
- 1954/05/31
会議録
○委員長(深川タマヱ君) では只今から建設委員会を開会いたします。 暫時休憩いたします。 午後零時九分休憩 —————・————— 午後一時四十四分開会
○委員長(深川タマヱ君) それでは開会いたします。 道路整備費の財源等に関する臨時措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。 これより討論に入ります。御意見のおありの方はそれぞれ賛否を明らかにしてお述べを願います。なお修正意見がございましたら、修正案文及び修正理由を討論中にお述べを願います。
○田中一君 私はこの法案について反対を表明するものであります。 その理由は、少くとも審議の過程において十分意を尽したと思いまするが、この法律が二十九年度に限つてこういう措置をとるのだということを明記してありまするが、これはこの法律を前国会で衆議院、参議院共に全会一致で通したときの精神と今度の修正案とは全く相反するものなんです。昨日も自治庁長官に伺いましたが、三十年度には無論この法律は効力を有しません。有しませんが、その場合に道路事業というものは主として継続事業です。その場合に財源をどこから求めるつもりかという質問に対しましても明確な返事がありません。それは又できると思うという答弁であります。従つて一兆円以内の緊縮予算を行うという建前から、事の軽重を問わず、このような予算編成をするための手段として、一番日本の経済上重要な根幹をなすところの道路整備という問題を犠牲にしたというものであると考えられます。殊に法の実施以来一遍もその実行をせずに、又三十年度以降も何らの見通しもなく、政治的な含みを以て国民の念願を蹂躪したこの法案に対しては絶対に賛成できません。
○三浦辰雄君 私はこの法案に賛成をいたします。 併しその賛成につきましては強く政府に要望したい点があります。そのことについては細かくは言いませんが、昨日の大蔵大臣、建設大臣の代りに出られた緒方副総理並びに自治庁の塚田大臣、この三人お揃いのところでいろいろと私も質疑の中で希望も強く申述べておいたのでありますが、一体整備五カ年計画のこの精神というものは、当然年次計画というものまで確認されて、そうしてその年次計画の内容は各府県別に、そうしてこの仕事の対象となる各個所別にできるだけ詳しく計画されたものに基いて一体これは閣議の決定すべきものである。これは第二条の第三項を見ても当然に出て来る精神なのであります。でこの問題について、私はそれらの問題も明らかにされずに、ここに賛成をせざるを得ないのは、一面において、一方における今日の中央地方の財政事情が異常である、こういうことから今回私は賛成するのですが、あの質疑のところでも言つたように、そうしてそのことは大蔵大臣も了承したように、今からでもいいから事務当局は五カ年計画を個所ごとに作つて、そうしてこれを三省の間に確認をとる、こういうようなことで、是非計画的な道路整備というものが国民の期待しているように実現することに一層の努力をお願いしたい。私はこの希望を強く附して本案に賛成いたします。
○石川榮一君 私はこの法案に賛成であります。 その理由は、昨年七月に道路整備費の財源等に関する臨時措置法の上程の際にいろいろ論議を戦わしたのでありますが、現在の日本の道路の状況が非常に悪い。戦時中並びに戦後に亘り殆んど道路にめぼしい工事をしないで放擲しておつた現在の状況を勘案いたしまして、この法案を通したのであります。特に狙いとするところは、これを財源にいたしまして道路整備五カ年計画を立てるということが大きな眼目なのでありまして、この眼目に対応するようにこの財政措置をするというのが本法の精神であつたと思うのです。たまたま一兆円の緊縮予算に禍いされまして、三分の一を地方に譲与しなくちやならんことに相成りましたことは非常に遺憾でありまするが、本年の財政措置は緊縮予算として一般に支持されているところのものでありますので、この緊縮予算の範囲内において三分の一を地方に譲与するということもこれ又止むを得ないと存ずるのであります。併しその三分の一のうちでも四十八億円は整備五カ年計画の中にある道路のうちに紐付きで使わせることになつておりますので、大体において道路費に充当することになつておるようであります。でありまするから非常に不満ではありまするけれども、これらの点は現在の経済状態、特に国家が置かれておりまする緊縮予算を要請される現実の事態に鑑みまして、止むを得ないであろう、こう了承するものであります。それによつて本法を改正いたしまして、本年二十九年度限りという限定の下に立てました本法は止むを得ないと考えます。そういうような点から本法に私は賛成するものであります。 特に建設当局にお願いしたいことがありますが、明年度以降、昭和三十年度以降四年間における財政措置におきまして、成るべく早くこの三分の一の犠牲を払いましたものを次の年次、遅くとも三十年、三十一年、両年度くらいにはこの分を回復するようにして頂きたいということを条件にいたしまして賛成いたします。
○委員長(深川タマヱ君) 他に御発言はございませんか。……他に御意見もないようでございますから、討論は終局いたしたものと認めて御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(深川タマヱ君) 御異議ないと認めます。 それではこれより採決に入ります。道路整備費の財源等に関する臨時措置法の一部を改正する法律案を原案通り可決することに賛成の方の御挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(深川タマヱ君) 多数でございます。よつて本案は多数を以て可決されました。 なお本会議における委員長の口頭報告の内容等事後の手続は、慣例によりまして委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
○小笠原二三男君 委員長報告は委員長に一任することに異議ありませんが、その委員長報告の内容中には、懇談会中にも質疑せられました諸点等は適宜織込んで、将来のために明確にしておくように建設委員会としては一致した希望が多かつたのですから、それらを落すことのないように政府に要望する意見が強かつたので、必ずお附けになるようにお願いしておきます。
○委員長(深川タマヱ君) 小笠原委員のお言葉のような内容を本会議における委員長の口頭報告の内容に織込みますことに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(深川タマヱ君) 御異議ないようでございますからさよういたします。 次に本案を可とされました方は例によりまして順次御署名を願います。 多数意見者署名 石井 桂 石川 榮一 三浦 辰雄 石坂 豊一 小沢久太郎 鹿島守之助 小滝 彬 赤木 正雄 飯島連次郎 小笠原二三男 近藤 信一 —————————————
○田中一君 昨日懇談会で私が申上げた衆議院から予備審査として来ております宅地建物取引業法の一部改正法案が本付託になつた暁には、簡単な条文でありますし、殊に本国会中に若しもこれが通りませんと意味がないことになります。そこで是非とも、できるならば各会派とも話合いの上で質疑討論その他を省略して、採決するような方途を御相談願いたいと、かように考えます。
○委員長(深川タマヱ君) 速記をやめて下さい。 〔速記中止〕
○委員長(深川タマヱ君) 速記を起して下さい。 本日はこれにて散会いたします。 午後二時四分散会