議院運営委員会 第77号
- 発言数
- 121 件
- 登壇者
- 17 名
- 会派数
- 4
- 開催日
- 1954/06/03
会議録
○委員長(寺尾豊君) これより会議を開きます。 常任委員の辞任及び補欠に関する件。
○参事(河野義克君) 日本社会党第二控室から、大蔵委員の山田節男君、電通委員の森下政一君が辞任せられて、大蔵委員に森下政一君、電通委員に山田節男君を後任として指名せられたいという申出がございます。 純無所属クラブから、内閣委員の三浦義男君、文部委員の野本品吉君、電通委員の三好英之君が辞任せられて、内閣委員に野本品吉君、文部委員に三好英之君、電通委員に三浦義男君を後任として指名せられたいという申出がございます。 日本社会党第四控室より、厚生委員の藤原道子君、労働委員の栗山良夫君、水産委員の木下源吾君、建設委員の小林孝平君が辞任せられて、厚生委員に栗山良夫君、労働委員に藤原道子君、水産委員に小林孝平君、建設委員に木下源吾君を後任として指名せられたいという申出がございます。 縁風会から、外務委員の梶原茂嘉君、電通委員の石黒忠篤君、経済安定委員の奥むめお君、大蔵委員の小林政夫君、図書館運営委員の石黒忠篤君、懲罰委員の柏木庫治君が辞任せられて、外務委員に石黒忠篤君、電気通信委員に梶原茂嘉君、経済安定委員に小林政夫君、大蔵委員に奥むめお君、図書館運営委員に柏木庫治君、懲罰委員に宮城タマヨ君を後任として指名せられたいという申出が出ております。 改進党から、懲罰委員の石川清一君、議院運営委員の最上英子君が辞任せられて、懲罰委員に松原一彦君、議院運営委員に石川清一君を後任として指名せられたいという申出が出ております。 なお日本社会党第四控室、改進党等の委員の変更の申出につきましては、常任委員長の変更にかかる分がございますので、この分については先例によりましてここにお諮りし、本会議で常任委員長の辞任が可決せられたときに、委員の変更をなしたものと見なすというふうに取計らいを願いたいと思います。
○委員長(寺尾豊君) 以上の通り決するに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(寺尾豊君) さよう決します。 ―――――――――――――
○委員長(寺尾豊君) 常任委員長の辞任及び補欠に関する件。
○参事(河野義克君) 外務委員長佐藤尚武君、運輸委員長前田穰君、経済安定委員長早川愼一君、図書館運営委員長高橋道男君が辞任を申出て来ておられまして、外務委員長後任として石黒忠篤君、運輸委員長後任として高木正夫君、経済安定委員長後任として小林政夫君、図書館運営委員長後任として柏木庫治君を推薦せられて来ております。 それから、水産委員長森崎隆君、労働委員長栗山良夫君が辞任を申出ておられまして、社会党第四控室からは水産委員長の後任には小林孝平君、労働委員長の後任としては藤原道子君を推薦せられて来ております。 それから懲罰委員長の石川清一君が辞任を申出て来ておられまして、改進党からは後任として松原一彦君を推薦して来ておられます。
○委員長(寺尾豊君) 事務次長説明の通り決するに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(寺尾豊君) さよう決します。 ―――――――――――――
○委員長(寺尾豊君) 憲政功労年金法案。 衆議院の議運の委員長菅家君が出席されております。御説明を願います。
○衆議院議員(菅家喜六君) 只今、委員長から御宣告がありました憲政功労年金法案について、簡単に御説明申上げますが、「国会議員として五十年以上在職し、かつ、憲政上特に功績顕著なものとして、衆議院又は参議院において、表彰の議決があつた者には、終身、功労年金を支給する。」というのが、この法案の建前であります。功労年金は年額百万円といたしましたが、その基礎は、これは文化功労年金制度がございます。これは年額五十万円であります。議員の歳費のほうから言いますと年九十三万余円になるわけであります。その中間をとつたもので、百万円程度がよろしいのじやないかというので、衆議院のほうはまとまつたわけであります。一時は、一時金というようなことも考えましたが、一時金にすると、今まで調査したところによりますと大体四百万程度になるのであります。税金その他を引かれることになつて、一時金で顕彰するということはどうか、むしろ年金制度のほうがよろしいではないかということになりまして、でき得べくんば文化功労年金制度にこれを当てはめたいと思つたのでありますが、文化功労年金は、主として学術、芸術に関係して功労のあつた者を取扱い、憲政の発達のために尽瘁した者は、この法案では取扱わないというようなことを文部省が言つておりますので、全く文化功労年金制度と同じに、憲政功労年金制度を布くことがいいのではないか。更に若しその後において、議員の退職金の問題も、すでに参議院のほうにおかれても相当審査が進んでおられるのではないか。衆議院におきましても、一応成案が出ております。今国会にこれを提出する運びに至らなかつたのでありますが、いずれはこの問題も上程されることになろう。その場合には、更に重複しないようにやつて行こうという考え方になつて来たのであります。在職期間の問題は、帝国議会における在職期間を通算する。こういう建前であります。 私どものほうといたしまして、今委員会を開いておりますので、これ以上詳細なことは申上げなくても各位御了承のことと存じますので、一応簡単に御説明をいたしましたが、なお御不審の点がございましたら、お答え申上げます。
○小笠原二三男君 菅家委員長に伺いますが、衆議院のほうの委員会の審議は、いつ頃これが終り、本会議はどういうことになつておりますか。
○衆議院議員(菅家喜六君) もう向うは上りました。衆議院のほうは、その日に上りました。前に予備審査をこちらにお願いしてあります。
○小笠原二三男君 それなら結構です。 念のために伺いますが、衆議院の申合せとしては、帝国議会時代の国会議員の在職年数も通算するということですが、この法律の表現上の問題として、そういうふうに将来解釈できることが可能であるかどうか、ちよつと伺いたいと思います。
○衆議院議員(菅家喜六君) よろしいじやないかと思いますが、なお、幸いに事務総長もおいでになりますから、法制的なことを私が申上げるのはどうかと思いますが、先ず私どものほうの考え方としては可能じやないかというようなふうに考えて来たわけであります。
○小笠原二三男君 参議院側の、この法案を見ての考え方を事務当局にお聞きしたい。どうですか。
○事務総長(芥川治君) これは衆議院のほうから法案として御相談を受けたことはございませんが、今ざつとこの内容を拝見いたしまして、菅家委員長のおつしやる通り、帝国議会時代も通算するというお考えであるというお話でありまして、今後そういうふうに解釈することにおいても、この法案自体においては、何も差支えないというふうに考えております。
○天田勝正君 菅家委員長にお伺いしますが、ここにあります「五十年以上」という枠になりますと、これは殆んど今後もう出て来ないだろう。こう思われるわけです。というのは、最初に当選する年令の平均を見てみますると、私の記憶ではたしか本院のほうが五十四才ぐらいになるし、衆議院のほうが四十八才ぐらいになる。それから五十年ということですから、中休みしておれば、これはとても百何十才かまで生きなければならないわけですから、まあそういうことはあり得ない。ただこの旧帝国議会当時を通算するということになりますと、衆議院のほうにおきましては、これは旧帝国議会であつても、公選によつて選ばれたものでありますから、一つ肯ける点もありますし、又旧帝国議会当時は、被選挙権が三十才でございますから、これはもうそれから起算してずつと落選なしで来ていたところで、所詮はそういう該当者というものは、一人か二人の異例に属する。こういうことになるのですが、まあ旧貴族院のほうを勘定いたしますと、公侯爵議員は二十五才からということで、可能性のほうはどつちかというと、旧貴族院のほうに出て来る。現実にあるかどうか知りません。そうして旧貴族院は、御案内のように公選されたものではない。それでもあれでしようか、公選されない旧帝国議会の議員についても、通算して一向差支えない。こういう法理論に到達したのでございましようか。
○衆議院議員(菅家喜六君) 只今のお尋ねでございますが、それらの点に対しましても、いろいろな議論が行われたのでありますが、大体実際の部面においては、只今のお話の通りじやないか思うのであつて、なかなか五十年以上ということは、衆議院においては、現在は勿論、この該当者は尾崎行雄先生だけでございます。今後又これに到達する人というものは、そう幾人もあるということは予想できない。そういたしますと、参議院、元の貴族院時代からのことになりますと、或いは該当者のかたが参議院側のほうに出て来る可能性があるかも知れません。そこを区分けして、ここにむずかしくこの法案に織り込むことは、実際面において至難であるので、大体一応五十年以上ということとしまして、附則において、「この法律の施行前に衆議院において第一条の議決に相当する議決があつた者は、この法律による議決があつた者とする。」ということの附則によつてそれらのことを考えて、先ずこれでやるよりほかに適切な方法がないじやないかということに結論が到達したわけでございます。
○天田勝正君 それで私は、その場合の功労年金支給の枠として、ここに「表彰の議決があつた者には、」こうなつているので、それで五十年以上在職しても、表彰されない者には、それをやらない。こういう枠で、実際には、公選されない者等は除外できる。こういうふうにも解釈できるわけです。そういうふうに解釈してよろしうございますか。
○衆議院議員(菅家喜六君) ちよつと私のほうの事務からも来ておりますから……。
○衆議院参事(鈴木隆夫君) 私らの考え方といたしましては、通算の方法は、先に名誉議員称号に関する議決を行なつておるのであります、その場合には通算いたしておるわけであります。 それから今御指摘になりました件につきましては、第一条に「参議院において、表彰の議決があつた者には、」とありますから、その表彰の通算方は、参議院においておきめになれば当然と思われます。
○藤田進君 それじや一つ簡単に……。 この第三条で、支給に必要な諸般の事項は政令に委ねられておりますので、この点はよいにして、最後の附則の2において、「この法律の施行の日の属する年の分から」これは支給せられるということが明確になつております。他の年金、恩給法その他類似の法案については、もとよりそれぞれきめられてあるわけですが、本法案におきまして不明確な点、一点だけを明確にしておく必要がありはしないか。その点は、支給年の開始はここに定められてあるわけですが、その終りが、これは政令に委ねられるのかどうか。つまり仮に一月一日に御本人が対象とならない状態となつた。この一月一日というのは、これは一つの例ですが、そういう場合にはどうなるかという点を一応質疑を通じて提案者のほうから明らかにしておいて頂きたい。
○衆議院参事(鈴木隆夫君) これは、その「施行の日の属する年」とこう書いたのは、一月一日から十二月三十一日まで、こういうふうに考えてやつたわけでございます。
○小笠原二三男君 ちよつと念晴らしにお聞きしておきますが、仮に「参議院において、表彰の議決があつた者には、」という場合においては、参議院としては、参議院独自の内規的な基準を作つておいて、その基準に合つたものについて議決をし、終身功労年金を支給するという措置をとることについては衆議院側としては何ら御異議はないか、運用の点については。
○衆議院議員(菅家喜六君) 第一条の範囲内においては、こちらのほうで御議決になれば、それでよろしいのじやないかと思います。
○小笠原二三男君 ですから、具体的に申しますと、貴族院時代の選挙によるもの、よらざるもの、それらの場合にはこうこうしかじかときめた場合においては、表面上は、これには該当するけれども、参議院としては、内規上該当させないことにきめているというようなことについて、衆議院側としては、そういうことは望ましくない。これもまあ年金を支給すべきだ。こういうふうに、あとで御議論になるというようなことはございませんか。
○衆議院議員(菅家喜六君) そういうことはないと思います。こちらでおきめになつたことによつてよろしいと思います。
○松岡平市君 議事進行について。 私は質疑は終局したものと認めて、且つこの法律案については、討論を省略して採決をして頂きたいという動議を提出いたします。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(寺尾豊君) 只今の松岡君の動議に御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(寺尾豊君) 御異議ないと認めます。これより採決をいたします。 憲政功労年金法案について、採決をいたします。賛成の諸君の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(寺尾豊君) 全会一致と認めます。よつて本法案は可決せられました。 委員長の口頭報告の内容につきましては、あらかじめ委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(寺尾豊君) 御異議ないと認めます。又本院規則の定めるところにより本案に賛成の諸君は順次御署名をお願いいたします。 多数意見者署名 松岡 平市 井上 清一 榊原 亨 剱木 亨弘 石井 桂 杉山 昌作 加賀山之雄 鈴木 一 小笠原二三男 藤田 進 阿具根 登 天田 勝正 田畑 金光 寺本 広作 ―――――――――――――
○委員長(寺尾豊君) 次に、日本放送協会経営委員会委員任命につき本院の同意を求めるの件。 郵政政務次官が出席をされております。
○政府委員(飯塚定輔君) 只今議題となりましたものにつきまして、私から申上げます。 日本放送協会経営委員会の委員西彦太郎君は、五月三十一日、任期満了となりましたので、同君を再び同委員会委員に任命し又同日、任期満了となりました同委員、会委員大原総一郎君及び宇野親美君の後任として俵田明、伊藤豊次の両君を同委員会委員にいたしたいので、放送法第十六条の規定により貴院の同意を求めるため、本件を提出いたしました。 お手許の履歴書で御承知のように、西君は、明治三十七年に東京高等師範学校附属中学校卒業後、直ちにドイツに留学し、ドイツ国立ライプチヒ大学国家学科卒業、帰朝後大正十三年、都ホテル取締役、昭和九年、ビワコホテルの創立発起人となり設立後同取締役に就任、昭和十六年、都ホテル取締役を辞任、昭和二十四年にホテル・テイト取締役になり、昭和二十五年株式会社ホテル・ラクヨウ取締役、併せて国際観光株式会社取締役を兼ねた。その間ベルリンにおいて万国ホテル会議に参列、又京都観光連盟、並びに観光事業審議会委員の各職を経て現在に至つておるものであります。 又俵田君は、大正元年、東京工学院電気工学高等科卒業後、大正十二年、宇部セメント取締役となり、昭和三年、沖ノ山炭鉱専務取締役に、昭和八年宇部窒素工業専務取締役を経て、昭和十四年、同取締役社長に就任し、昭和十七年は、前述の三社及び宇部鉄工所を合併し、宇部興産設立に伴い、その取締役社長に就任し、更に昭和二十六年に、中国電力取締役に就任して現在に至つておるのであります。その間、二回に亘りまして欧米の化学工業を視察したほか、朝鮮セメント社長、帝国燃料興業監事、山陽化学工業取締役、西部石炭鉱業会会長、山口県電力協議会会長の職を兼ねて来たものであります。 又、伊藤君は、明治四十五年、札幌中学卒業後、家業の鉄工、木材、土木建築業に従事し、大正八年に、一年三カ月に亘り米、英、仏、伊、独各国の視察、昭和二十一年に株式会社伊藤組社長に就任、及びその後昭和二十三年、北海道土建連合協会会長、昭和二十五年に北海道建設業審議会委員の職を兼ねて現在に至つておるのであります。その間、昭和二十一年に貴族院議員に選ばれ、又札幌商工会議所会頭並びに札幌市ロータリー倶楽部会長を兼ねて来たものであります。 以上、申述べましたように、主君は、その経歴識見から見まして、いずれも公共の福祉に関し、公正な判断をなし得る人物であると共に、放送法別表の定むる地区に居住し、日本放送協会経営委員会委員として、最も適任であるのみならず、西君については、すでに昭和二十六年六月、同委員会に任命されて以来、終始熱心に同委員会の運営に尽力されているものでございますので、同委員会委員として最も適当なものであると存じます。 何とぞ慎重御審議の上、速かに御同意されまするよう御願い申上げます。
○天田勝正君 御説明の中にもありました別表にある地区に居住するというような御説明があつたわけですが、これは全国的にどういう地区に分れてこの委員を選び出されたのか、お知らせ願いたい。 それから、こういうのはやはり同業会とか、例えば工業会とか、商業会とか、そういうところから選出したのでありましようか。
○政府委員(飯塚定輔君) 私の申上げ得る範囲のことは申上げますが、電波監理局長も参つておりますから、詳細の御説明は監理局長から申上げたいと思いますが、その地区は、関東甲信越地区、九州地区、中国地区、北海道地区、近畿地区、東海北陸地区、東北地区、四国地区の八つに分けまして、各地区に居住するかたがたから選考して行くことになつておるのでございます。
○小笠原二三男君 内容に立至つてお尋ねをする前に、委員長にお尋ねしますが、最近、内閣総理大臣が各種委員の任命承認を求める場合の議運の取扱については、官房長官が出席をして御提案になる、御説明になる慣行があつたにもかかわらず、これがくずれて、各省においてそれぞれ提案をしてもらうようなやりかたが行われておりますが、委員長はこの点について、どういう御所見を持つておられますか、お伺いします。考えかたによつては、従来の慣行が、そういうことでいいのか。ちよつと軽くお考えになつている向きがないでもないように誤解を受ける虞れがあります。
○委員長(寺尾豊君) 先般官房長官から、この点に関して、相談があつたのであります。と申しますことは、関係各所管の省において任命するものは、その省のほうで説明したほうが、詳細に亘つて説明し得るのではないか。こういうことで、官房長官に出てもらうということを一切やめてしまうようにしたわけじやありませんけれども、便宜的にそういうふうに取扱うように、ときどきいたしておるわけであります。
○小笠原二三男君 どうも寺尾委員長のお話のことは、私よく納得がいかないのです。便宜ときどき、こういうやり方もやるということですが、便宜こういうことをときどきやられるのでは、私たちとしては、本当に責任のある内閣の所信見解というものを聞くことができない。技術的ないろいろな御説明は伺えますけれども、政府の態度というものを聴き取ることが出来ない。従つてこれは、便宜的な措置がときどきなされることは誠に以て迷惑ですが、今後においても、便宜ときどきこういうことをおやりになられますかどうか、重ねてお伺いします。
○委員長(寺尾豊君) 大体は、私はやはり政府代表である官房長官にお聞きすべきだ。又でき得べくんば、さようには考えております。併し、官房長官のほうから、只今も申上げましたように、主管の政務次官なりその他が説明申上げたほうが詳細にわかる場合が可なりあるので、その点を了承してもらいたい。こういう特別の希望がありましたので、そういうことについては、専門的なものに対しては、さような取扱をしておるということであります。従つてこれは、そういう便宜的ということよりも、専門的な委員の任命に対しては、さような取扱をいたしておりますから、官房長官に説明を聞くという本筋は、別にそれをやめたとか、しないということではないのであります。
○小笠原二三男君 よく事情は了解されましたが、固く要望しておきますが、今後においては、こういうこの種の問題については、官房長官の出席がない限りは、提案の理由の説明は、私たちは聞きたくないと考えますので、委員長も、その点はよくお考えの上、適当な機会を選んで御提案になるように、今後の問題のときには、慎重に御考慮を願いたい。 次に、ついでに伺いますが、官房副長官はお見えになつておりますが、官房長官は、提案理由の説明においでにならなかつた。どういうことで御多用であるか。ちよつとお聞きします。
○政府委員(江口見登留君) 只今、大臣室におきまして、数人の閣僚といろいろ打合せをしております。会期末のことでありますし、いろいろ重要問題を相談しておるようでありまして、あとの点につきましては、私に代つて説明しろということで申されておりましたので、郵政省関係では政務次官がお見えになつておるわけであります。
○小笠原二三男君 私としては、本日はこのくらいで……。最後の日ですから、実は官房長官に、いろいろのことを問い質したいと思つているわけですが、まあ大臣室で重要な御相談をなさつておられるということも無理のないことでしようから、この提案のことについては、私はこれだけにします。
○天田勝正君 さつき私がお尋ねした点について、政務次官は監理局長も出ておられるからということでしたが、各界という基準で出されている点もあろうと思うのだが、この点は如何と御質問申上げた。これは決して政務次官でなくて結構です。そのお答えはどうなりましよう。 それから、ついでですからもう一つ申上げます。余り時間が長くかかるといけませんから……。そこで、西彦太郎さん、これは任期満了で再任と、こういうことで要求されているわけです。このかたは、ホテル・テイトの取締役をされているということで、あのホテル・テイトというのは、たしか和田倉門のそばにある、あのホテルだと思う。そういたしますと、あれは、旧帝室林野局でありましたか、それをどういう形かどうか、多分借り受けて、その契約等のことについて、政府との間に訴訟などが起きているという話も聞いているわけですが、同意するか、どうかの、これは非常に関係する事柄だと思うが、その点は如何なんですか。
○政府委員(飯塚定輔君) 先ほどのお尋ねに対して、各界階層という問題について申上げる前に、ほかの御質疑もございましたので、この際、各地区からの委員を申上げます。 関東甲信越地区からは、第一生命取締役の矢野一郎さん。九州地区からは、熊本市長、元山梨県知事の福田さんが出ております。中国地区からは、今度代わられる大原総一郎さん。北海道地区からは、元北海道大学の予科長でありました宇野さんが出ておられまして、近畿地区からは、只今の西彦太郎さん。東海北陸地区からは、名古屋鉄道の社長の神野金之助さん、東北地区からは、元郵務局長であり元東北配電社長の遠藤さんが出ておられます。四国地区からは、愛媛県連合婦人会会長の則内さんが出ておられます。このうちの大原さんと宇野さんと西さんが、今度の任期満了になりましたので、この三人を変えることになつたのでございます。
○小笠原二三男君 私も、ちよつと内容に関して質問したいのですが、これは各階層別にきめられる場合には、どういう分野に亘つてお選びになるのか、考えておられるのですか。
○政府委員(飯塚定輔君) 従来からの関連もございますので、これはその点については、私よりも監理局長にお答えさせたほうがいいと思いますので監理局長から申上げます。
○政府委員(長谷慎一君) お答え申上げます。 この放送協会の経営委員の任命に当りましては、只今政務次官から御説明申上げましたように、全国八地域から、各地域に住所を持つておられるかたで、而も教育、文化、経済、産業等の分野を代表するかたを選ぶ。なお最初から御婦人のかたは一人選ぶようにしたいという、こういうことは法文上出ておりませんけれども、そういう関連で行われております。御婦人のかたは、先ほどお話しました四国地区から選ばれておるのであります。教育、文化、産業、経済等、各方面から広くできるだけ網羅するようにという観点から選ばれております。
○小笠原二三男君 教育、文化、科学、産業、その他の各分野とありますが、只今の長谷局長のいわれるその他の各分野等というのは、具体的には現在はどういうのをいわれるのですか。重ねてお尋ねします。
○政府委員(長谷慎一君) お答え申上げます。 等というのは、結局申上げました教育、科学、産業、経済というようなことは、例示されたことだろうと思うのでございます。大体そういうかたがたを網羅するように従来とも選ばれておる。今回もそのように伺つておるのであります。
○小笠原二三男君 この放送は、一般大衆の、まあ公共的な娯楽施設と申しますか。そういう形で普及しておるものですが、今お伺いする点で聞きますと、我々の立場で言うと、資本家といわれますか、経営手腕のあるというようなかたばかりのようで、そのほうからだけお選びのようであつて、放送をエンジヨイするほうの側の代表というようなかたは、或いは御婦人の声をお一人、聞くという程度のもの下はないかと考えておるのですが、なぜ聴取者側を代表するようなおかたを経営委員会の中にはお入れにならないのか。ちよつと伺います。 これは、政府側の選考の態度を聞いているので、事務当局から聞くのではございません。
○政府委員(飯塚定輔君) これは、只今も申上げましたように、従来の選考の方針に従つて今度の選考もいたしたのでありますけれども、従来の選考の方針については政府側として私出席しておりますけれども、その選考の方針についての従来の方針は、私存じておりませんので、詳細のその点は、今までそれに直接関係をしておつた局長から申上げたほうが間違いのないことだと思つて、局長に申上げさせます。
○小笠原二三男君 放送のサービスの問題で、いろいろ議論のあるところなので、サービスのほうの問題をいろいろ注文も言い得るような階層からの代表が入つておらんということは、常識的に私受取れない。従来の選考、従来の選考と言つておりますが、従つて逆に、変な話ですが、従来の選考だからこそ、あの問題になつた三木鶏郎事件なんというものが、又々再現したりしているのではないかとさえ誤解せられる。私はあえて誤解と申しておきます。ああいう問題は、一般大衆から言つたら、その聴取率というものは大変なものだろうと思う。そういうことに行届いたサービスについて、或いは施設の面でもそうでしようが、注文をつけ得る側の代表が入らんということは、どうしても片手落だと考えまして、改めて政府の見解を伺つておきます。
○政府委員(飯塚定輔君) これは御質問の点、誠に御尤もでございます。ただ、只今の選考に際しましても、直接選考の衝に当つたものとして、そういう点を十分に考えておつたことと私は信じておりまするが、その点は、長谷局長から申上げるほうがよろしいかと存じますので……。
○政府委員(長谷慎一君) お答え申上げます。 放送協会の経営委員は、主としまして放送協会の経営全般につきましての議決機関、監督機関でございます。そのほかに御案内のように放送協会には、番組の審査委員会がございます。この番組審査委員会には、只今お話に出たような各界各層のかたが出ておられまして、番組のことにつきまして、特に専門的にその辺を審査されておるのであります。経営委員の選考に当りましては、私ども伺つておりますところによりますと、先ほど例示的に申しましたこれは、放送法の法文にも明らかに載つておりますが、それらを網羅するように、而もその地区々々の代表ということの点を十分考慮されて選考されたものと思つておるのであります。
○小笠原二三男君 番組編成について、専門的な審査をする機関が仮にあるとしましても、それは専門的に審査するだけの機関であつて、その前に経営上の問題として、どういう番組が好ましいかということを経営委員としては発言できないのですか。私はなし得ると思う。基本的な経営上の問題については、経営委員は自由な意見が申述べることができると思う。私はそういう意味で申しておるので、専門的に番組の一つの枠がきまつて、その中にどういうものを具体的に盛り込んで行くかという審査委員会ですか、そういうようなことはそういうようなことで、問題は別なんです。 大綱的な問題を処理するということは、経営委員としてはできないのかどうか。この点を伺つておきたい。
○政府委員(長谷慎一君) お答え申上げます。 その点は、御指摘になりましたように経営委員も番組上のことにつきましても、経営全般の観点から発言は勿論できるわけであります。
○小笠原二三男君 私はどうも、聴取者の側のほうからも代表として経営委員が任命されないということは疑義がある。法文においても教育、文化、科学、産業、その他の分野というふうにございますわけですから、少くともこの種の国民に対する公共的なサービス機関と申しますものの中に、このサービスの問題について、適切な御発言があるようなかたがお入りになるということは当然のことだろうと私は飽くまで思う。併し、今日八人選んでいるかたのうち、大学の教授が一名、或いは御婦人が一名というような程度であつて、あとは社長、重役で、その庶民階級がただ一つの、唯一の娯楽機関として聴くこのラジオなどについては、個個のこういうサービスについてはどうでもいい、算盤だけ弾くかたが入つておつて、これで、しつかりしたこういう経営上の意見の取りまとめができるものとは、私は考えないのです。 従つてそういう点から言いますと、結論としては、不満なんです。そうしてこの頃、いろいろの問題で騒がれている今日において、どうしても、やはりこのサービスを受ける側のほうの代表も必要ではないかというふうに思われますが、政府は、そうはお考えにならないのか。端的におつしやつて頂きたいと思います。
○政府委員(飯塚定輔君) 只今のお説のごとく考えて、その地区々々における代表者と申しますか、委員を選んだと、私は考えております。
○小笠原二三男君 社長、重役が、ラジオを唯一の、或いは殆んどの自分の受ける主な娯楽だというふうに考えて、真剣に取り組むかただとは考えない。ラジオをお聞きになつている国民というものは、一般の勤労大衆と申しますか、庶民階層なんです。こういう側のかたの意見が、率直に反映されるような経営委員会の構成ということから言えば、そう考えていると言つても、結果としてはそうでないかただけ出ているから、私お尋ねしているわけなんです。 今後、こちらのほうで、そういう点で要望します際には、確かにこの次からこの種の経営委員について、具体的に人を選考になられる御用意がありますかどうか。お尋ねしておきたい。
○政府委員(飯塚定輔君) 只今のお話のごとく、十分その点を考慮して、将来の委員選考に対しては大臣にも、又政府にも、その点を十分に申入れて、十分考慮するように私からも只今の御意見をお伝えすることにいたしたいと思います。
○小笠原二三男君 大変失礼な申し分ですが、あなたは政府委員でございますから、政府に申入れたりなどする必要はないと思います。私は、あなたは内閣の代表者としてお尋ねしているので、内閣の意見としては、そうであると了承してよろしうございますか。
○政府委員(飯塚定輔君) 只今の小笠原委員のお言葉によつて、私も、そういう御解釈であれば、はつきりと政府当局として将来十分に、それを考えて行くという気持を申上げたいと思います。
○委員長(寺尾豊君) 西、俵田、伊藤の三君の日本放送協会経営委員会委員任命につき本院の同意を与えることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(寺尾豊君) さよう決します。御苦労さまでございました。 ―――――――――――――
○委員長(寺尾豊君) 国家公安委員任命につき本院の同意を求めるの件。 江口官房副長官が出席をされております。
○政府委員(江口見登留君) 御説明申上げます。 国家公安委員植村環君は、四月十四日、任期満了となりましたので、その後任として野村秀雄君を任命いたしたく両議院の同意を求めるため、本件を提出いたしました。 国家公安委員は、警察法第五条に規定されておりますように、警察職員又は官公庁における職業的公務員の前歴のない者の中から、両議院の同意を経て内閣総理大臣がこれを任命することになつております。 お手許の履歴書で御承知のように、野村君は、明治四十四年、大学卒業後、中央、国民の各新聞社に勤務し、大正九年、朝日新聞社に転じ同社編集局長、取締役及び代表取締役を経て、同社社友となり、その間、ジヤワ新聞社長の職をも兼ねましたが、その後熊本日日新聞社社長、行政監察委員、全国選挙管理委員会委員、地方財政委員会委員、電波監理審議会委員、地方制度調査会委員にも就任し、現在旧軍港市国有財産処理審議会委員の職にある者であります。 以上申述べましたように、同人は、その経歴から見まして、極めて広い経験と高い識見を有し、民主的警察を運営管理する国家公安委員として、最も適任であると存じます。 何とぞ慎重御審議の上、速かに同意されるようお願いいたします。
○小笠原二三男君 旧軍港市国有財産処理審議会というのは、政府機関でありますが、これと一応、同じ資格として切離された形で運営されなければならない国家公安委員会の委員として御任命になることは、何ら差支えないものでございますか。ちよつと聞きたいと思います。
○政府委員(江口見登留君) 御懸念の点もあろうかと存じまするが、その点は、御当人のお考え方で区別して事務を行われるものと、従つて支障ないものと考えて御提出した次第であります。
○小笠原二三男君 旧軍港市国有財産処理審議会というものは、所管省はどこで、所管大臣は何大臣になるわけですか。
○政府委員(江口見登留君) 大蔵大臣でございます。
○小笠原二三男君 そういうことと、治安維持のための国家機関に任命になることと混同されることはございませんか。
○政府委員(江口見登留君) 混同されることはなかろうと思います。
○小笠原二三男君 新警察法が仮に成立いたしますと、その場合の国家公安委員にも、この野村さんはそのまま御在任になるのですか。
○政府委員(江口見登留君) その場合には、もう一遍任命をし換えなければなりませんから、もう一度御同意を得る手続を願わなければならないかと思います。
○小笠原二三男君 その場合においても、このかたに政府としては、続いて委員になつてもらいたいという御意向と御予定があつて、この際任命を求めておられるものでございましようか。
○政府委員(江口見登留君) その予定でございます。
○小笠原二三男君 では、現在御任命になられている公安委員の全部のかたは、やはり新警察法についても、御任命になる御予定でございますか。
○政府委員(江口見登留君) 任期の途中にあるものが大部分でございますが、そのつもりにいたしております。
○委員長(寺尾豊君) では、野村秀雄君の国家公安委員任命につき本院において同意をすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(寺尾豊君) さよう決します。 ―――――――――――――
○委員長(寺尾豊君) 本委員会の継続審査要求の提出に関する件。 従来の通り、今回も議院の運営に関する件につきまして継続審査要求書を提出するに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者なり〕
○委員長(寺尾豊君) さよう決します。 ―――――――――――――
○委員長(寺尾豊君) 各委員会提出の継続審査要求及び継続調査要求に関する件。
○参事(宮坂完孝君) 只今まで、各委員会から決定して要求書が提出されました案件は、合計して今の議院運営の件を入れまして四十一件であります。
○委員長(寺尾豊君) 委員部長報告の四十一件の継続審査要求に対しまして、これを認めることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(寺尾豊君) さよう決します。 ―――――――――――――
○委員長(寺尾豊君) 閉会中に本委員会所管事項の取扱に関する件。 閉会中における議長の本委員会に対する諮問事項その他の所管事項の取扱につきましては、前例によりまして特に重要なものを除き、その処理を委員長又は庶務関係小委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(寺尾豊君) さよう決定をいたします。
○小笠原二三男君 さつきの継続審査ですが、何も資料が廻つて来る前に異議なしとやられて、中身も何も見ないし、説明も聞かないのですが、ずい分手早いことでございまして、ちよつと審査をする時間だけは与えて頂きたい。
○委員長(寺尾豊君) では、四十一件の継続審査要求は一応御承認得ましたが、これにつきましては、これよりなお詳細に亘つて御検討を願います。 速記を止めて。 〔速記中止〕
○委員長(寺尾豊君) それじや速記をつけて下さい。 暫時休憩いたします。 午後三時二分休憩 ―――――・――――― 午後十時十一分開会
○委員長(寺尾豊君) 再開いたします。 常任委員の辞任及び補欠に関する件。
○参事(河野義克君) 自由党から、厚生委員の谷口弥三郎君、文部委員の榊原亨君、内閣委員の植竹春彦君、運輸委員の草葉隆圓君が辞任せられ、厚生委員に榊原亨君、文部委員に谷口弥三郎君、内閣委員に草葉隆圓君、運輸委員に植竹春彦君を後任として指名せられたいという申出がありました。 緑風会から、農林委員の北勝太郎君、水産委員の森八三一君が辞任せられ、農林委員に森八三一君、水産委員に北勝太郎君を指名せられたいという申出がありました。
○委員長(寺尾豊君) 以上の通り決するに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(寺尾豊君) さよう決します。 ―――――――――――――
○委員長(寺尾豊君) 委員会関係経費の割当に関する件。 庶務関係小委員会の経過の御報告がございます。
○上林忠次君 只今議題となりました委員会関係経費の割当に関する件につきましては、去る四月十二日の本委員会におきまして、第一・四半期即ち四、五、六月分の割当を御決定願いましたが、第一・四半期以後の割当につきましては、改めて根本的に検討することになつておりましたので、庶務関係小委員会にこれを協議いたしました結果、第二・四半期、即ち七、八、九月分は、第一・四半期分と同様とし、その後の分につきましては、改めて協議することに決定いたしました。 以上、御報告申上げます。
○委員長(寺尾豊君) 上林君の御報告を認むるに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(寺尾豊君) さよう決します。 ―――――――――――――
○委員長(寺尾豊君) 職員に対する特別手当の支給に関する件。
○事務総長(芥川治君) 只今議題となりました国会職員に対する特別手当の支給についてお諮りをお願いいたします。 国会職員の給与等に関する規程第十三条に、「国会開会中勤労著しい者には、議長は、議院運営委員会に諮り、特別の手当を支給することができる。」となつておりまして、一昨年第十三国会、昨年第十六国会共に、本委員会の御承認を頂きまして、本俸の〇・五カ月分を基準として、支給して参りました。今国会も、会期も相当長期に亘り写したので、前例に倣つて支給いたしたいと、かように考えまして、御承認をお願いする次第であります。 なお予算の流用等の措置については、大蔵省と協議の上、支給時期、方法等は、衆議院当局とも協議して、同一歩調で実行いたしたいと考えておりますので、その点も、併せて御了承をお願いいたします。
○委員長(寺尾豊君) 事務総長の報告通り認むるに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(寺尾豊君) さよう決します。 ―――――――――――――
○委員長(寺尾豊君) 委員会提出の継続審査要求に関する件。
○参事(佐藤吉弘君) 先ほどの議院運営委員会において御承認願いました四十一件のあとに、通商産業委員会から、砂利採取法案、農林委員会から、自給肥料増産特別措置法案、農民組合法案、繭糸価格安定法の一部を改正する法律案につきまして、継続審査の要求書が提出されております。
○委員長(寺尾豊君) 本継続審査要求を認むるに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(寺尾豊君) さよう決します。 ―――――――――――――
○委員長(寺尾豊君) 地方制度調査会委員の推薦に関する件。
○参事(河野義克君) 内閣総理大臣から、地方制度調査会委員としての石村幸作君、西郷吉之助君、宮田重文君、館哲二君、中田吉雄君、森下政一君、八木幸吉君の任期が満了したため、後任者の推薦をお願いしたいということであります。 これに対しまして各派から、西郷吉之助君、宮田重文君、石村幸作君、館哲二君、中田吉雄君、村尾重雄君、寺本広作君が推薦されております。
○委員長(寺尾豊君) 以上の通り決するに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(寺尾豊君) さよう決します。 ―――――――――――――
○委員長(寺尾豊君) 議長から、御報告がございます。
○議長(河井彌八君) 衆議院議長から、只今衆議院では、二日会期を延長するということに議運で決定したのだ。で、参議院に対して、規定によりまして協議をするということがありました。今議長直接に電話で報告がありました。そのことを報告しておきます。
○委員長(寺尾豊君) 速記をとめて下さい。 〔速記中止〕
○委員長(寺尾豊君) 速記をつけて下さい。 暫時休憩いたします。 午後十時二十五分休憩 ―――――・――――― 午後十一時三十二分開会
○委員長(寺尾豊君) 再会いたします。 会期延長に関する件を議題といたします。
○杉山昌作君 先ほど、衆議院議長から本院の議長に対して、会期延長の協議があつたという御報告がありましたので、その申入れに対して、どうするかということを先刻の理事会で話合いをいたしたのでありまするけれども、いろいろの議論が出て、話がまとまるに至らなかつた。殊に衆議院のほうの議決なり、申入れの信憑性というようなことについても、今の事態ではどうかというようなこともありました。併しながらいずれにいたしましても、それは他院のことで、他院から申入れがあつた以上、本院としてはこれは回答を与えておくべきものであると思うのでありますが、併しその回答をちやんとしようと思うと、本院規則の第二十二条にあるように、常任委員長の意見を聞いて、更に又議運に諮つて、ということでなければ相成らんと思います。併しながら時間的にみましても、或いは本会議が開いているという事情からみましても、それをして、ちやんとした賛成であるとか、否であるとかいうふうな確たる返事をするのには、なかなか今のところ、事情困難だろうと思います。 併しながら、申入れを受けて黙つているというのは礼儀でもないし、法でもないと思いますから、一応、今まだその決定には至らないかという、一応のお返事だけは、この際しておくように、議長においてお取計らい願つたらと、かように考えております。
○委員長(寺尾豊君) 杉山さんの御意見の通り決することに、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○小笠原二三男君 私は、こういう事態においては止むを得ないと思いますが、ただお返事をするには及ばない点もあろうと思います。というのは、先ほど来衆議院の様子を見ますと、こつちの協議の返事を待つことなく、議長は議場に入られ或いは出られ、議決しようとして努力されておる。こつちの返事を待つという状況ではあり得ないことも事実で、それに確かにその点においても、向うからの正式のものであるかどうかも、これもいま以てわからないし、そうですけれども、こつちはこつちとして、この際やむを得ない事態として、杉山君がお話になつたことは、これは異例な措置として、一応向うに返事をすることで結構です。
○委員長(寺尾豊君) では、只今杉山君の御意見のように、衆議院議長の協議に対しまして、返事をすることに決します。 暫時休憩いたします。 午後十一時三十六分休憩 〔休憩後開会に至らなかつた〕