運輸委員会 第28号
- 発言数
- 42 件
- 登壇者
- 7 名
- 会派数
- 4
- 開催日
- 1954/05/18
会議録
○委員長(前田穰君) これより運輸委員会を開会いたします。 モーターボート競走法の一部を改正する法律案を議題といたします。 質疑のおありの方は順次御発言を願います。
○重盛壽治君 これは、今のこの法律が出るとすると、今まではモーターボート競走の競走場における何という名前がいいか、ノミ屋というか、そういう行為を取締ることは何にもなかつたわけですか。
○衆議院議員(岡部得三君) 今まではこの取締法というものはなかつたわけでございます。
○重盛壽治君 そうすると競馬、競輪にはあると思いますが、なかつたとして、そういうような弊害、或いはそういうようなことをやつて欲しいというような現実の姿が何かによつて見られたのですか、そういう点一つ。
○衆議院議員(岡部得三君) 今までは、御承知のように競輪には、今、今日改正して提案いたしましたような取締法があるわけでございます。今まではこれがなかつたわけでございます。競輪においての事情等につきましては、私自身よく知りませんのでございますけれども、それによつてどうにか取締られておる。どうしても競輪と同じような、はまる法規を設けて頂きたいというのが、主にこの開催者は自治体でありますが、自治体のほうからお願いがありましたので、私どもとして議員立法として提案した次第でございます。
○重盛壽治君 勿論こういうことを取締る法律を作ることは、基本的に賛成ですが、仮にこの法律を作つても、なお且つやつているという場合が、競馬等にはあるのではないかという感じがするんだが、舟艇の場合もそういうものがありはせんかと思うのです。そういう取締は、或いはそういう者を、法律違反だという者を捕まえるというか、そういうようなことは誰が監督し、誰が取締つておるのですか。法律だけ作つて、監督する権限はどこに与えますか。
○衆議院議員(岡部得三君) これは、この法律に基いて、開催者が、その土地の警察なり、又監督員を使つて、これを取締つて行く、法律に違反する脱法行為を取締つて行くということによつて、こういうノミ行為というものを防止することができるのじやないか、又この法律を作ることによつて現在ノミ行為をやつておる人たちが考え直して行くのじやないか、今後こういうことをやらないようになつて行くのじやないかということが考えられます。
○重盛壽治君 これは後者のほうの、こういう法律を作つて行くことによつて、考え直して行く、自主的にそういうことはやらんようになるだろうという一つの措置にはなるが、開催者に取締る権限といいますか、そういうような者を、これはやつているなという、例えば手元なら手元を見た場合に、臨検の警察官に引渡すというような方法をとるのですか。それともその人たちに、お前やつたということで、この法律による取締権限というものが付与されるのですか。
○衆議院議員(岡部得三君) 現在私の知つておるのは大村とか福岡県の芦屋とか福岡というような地域でございますか、現在取締法規がないために、公然とやつている。警察でもこれは或る種の詐欺行為ではないかというように見ているが、これを処罰することができないというのが現状でありますので、その点現在自治体警察でありますが、その自治体の警察がこれを引張つて取調べをやつていますが、こういうことはいかんじやないかということは言いましても、これを起訴するようなことになつております。
○大倉精一君 これは問題になるのは「業として」ということになつておるのですが、この「業として」ということをどういう程度で認定されるわけなんですか。
○衆議院議員(岡部得三君) 私の聞き及びます範囲では、これを五人なり十人なりの手下の何といいますか、これに使用されている人たちを使つて、多いのは五十人もいるそうですが、これの頭がおりまして、胴元といいますか、そういう者が一つの仕事としてやつている。あなたは行かれないそうですが、こういういいのがあるが一つ買いませんかとか、あなたのほうから競艇場においでにならなくとも、ここで予想表を見られて投票されれば、私のほうでお使いをして差上げます。あなたがおいでになるのとちつとも変りません。忙がしい人は行かれなくてお困りでしようから、私のほうで買つて差上げますということで、それを一つの仕事にしているということなんだろうと思います。
○大倉精一君 現在の形はそういう形でやつておるとして、そういう形を「業」という工合にみなしているのですが、併し将来こういう法規ができて、今度はそういう連中が又頭をひねつて形を変えて、そうして「業」という工合に認識されにくいような形で以てやる場合も想像される。そういういろいろな場合が想像されるのですが、ここで法律で「業として」というような工合になつておると、その「業として」という認定が非常に将来むずかしくなるのではないかと思うのですが、その点はどうですか。
○衆議院議員(岡部得三君) 御尤もな仰せだと思いますが、実際にこの「業として」というふうに現在競輪の取締規定におきましても、こういうふうにされておるわけでございます。それで現在これは「業として」というのは、業としなければ、商売のようにやらなければ、とても資本的にこれはやれないのじやないか、これは御承知のようにまあ百円で買つたものを百円の配当をすればいいのですが、当つた的中者にどうかすると、何万円というものがあるわけです。そうすると業としなければ、相当の資本を持つてやらなければ、これの償いがつかないで、倒れてしまつて逃げなければならないというようなことになるので、相当な資本を持つてやつておる、こういうことが考えられますので、業と入れたのだと私は考えております。
○大倉精一君 仮にこういうことをやる人も、私もよく事情は知らないのですけれども、ほかに何か商売を持つておつて、例えば自転車屋とか何とか商売を持つておつて、そうして競輪のある日に出掛けて行つて、そうして自分の職業の競輪投機の趣味といいますか、そういうようなことでやつているのだという言い抜けをされる場合があるようにも思うのですが、そういう場合はないのですか。
○衆議院議員(岡部得三君) 私どもも実際よくその辺は存じませんけれども、聞き及びます点でございますが、それは殆んど正業を持つている人じやないようですね、この業務をやつている人は土地のどつちかと言えば闇屋、ブローカーをやつて来た人たちのグループがあるのです。この人たちに頭がおる。その頭がそういう何かわからないブローカーや闇仕事をやつている若い人たちを集めて、一つの業としてやつている。それを一つの仕事にしておるということでありますので、そういう正業を持つた人たちが殆んどやつておられないというのが現状ではないかと思うのであります。
○委員長(前田穰君) 他に御発言ありませんか。 それでは私からちよつと政府当局にお尋ねいたしますが、本法案に対して政府はどういうふうにお考えになつておりますか。 それから法務当局との打合せ等について伺いたいと思います。
○説明員(安藤英二君) この問題につきまして、私どもといたしましても非常に適切な立法だと考えておるわけでございます。と申しますのは、今度こういう弊害が考えられます地方におきます売上がやはり日に百万とかその程度減少を来たしておりますし、これがすべてこの問題であるかどうかは多少問題はございますが、従来昨年の秋頃からこの減少が出て来たように報告を受けておりますが、それから後に売上の減少が現われておりますので、相当これが原因をなしているのじやないかと思います。 それからもう一点は、この委託購入を業とする者がありますと、場外においても購入を依頼することができまして、この法律では現在場外で勝舟券の販売を禁止しておりますが、それがこれで崩れるということになります。と申しますのは、この法律の第一条に、海事思想の普及という点も出ておりまして、この面からもただボートとか、海とかから全然離れて単にギヤンブルだけが行われるという面も出て参りますので、こういうことになりますと、そういう面の弊害も除かれますので、大変結構じやないかと思つております。 それから第二の御質問の法務省との関係でございますが、これは刑事局のほうへ、私どもこういう案が出るというふうに聞きましたので、御連結いたしまして、御意見がありましたならば、御連絡頂くようにお願いいたしましたが、別に異議があるというようなお話も出ておりませんので、御了解になつているものと考えております。
○委員長(前田穰君) もう一点お伺いしておきたいのですが、それは刑の量定の問題なんですが、これは恐らくは従来からこのモーター・ボートに関しましては、自転車競技に比較して一般的に刑が低いということで、従来からある罰則のうちの一番重いやつにならされたということだと思うのでありますが、御承知のごとく自転車競技法は、三年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金となつております。この案は一年以下の懲役若しくは五万円以下の罰金ということになつております。ところが今回新たに提案されました小型自動車競走法の改正案では、自転車競技法と同じになつておる。即ち三年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金ということになつておるのでありますが、特にモーター・ボートに関しまして、従来の低い刑罰を適用するということになつておりまする理由を一つお聞かせ頂きたい。
○説明員(安藤英二君) 他の類似法との関係でございますが、これは御指摘のように現状ではモーター・ボート競走関係のほうが軽くなつております。これは立法の時期の関係もございまして、この法律が二十六年にできたわけでございますが、類似競技の競輪法とか或いはオート・レース法はその二、三年前にできまして、最初の生れはもう少しモーター・ボートよりも刑罰が軽かつたのが、途中の改正によりまして、例えば競輪におきましては二十七年の四月と聞いております。又自動車関係では今年改正されつつあるように聞いておりますが、そういう関係で途中から現状に合せて重くしたような関係上、モーター・ボート関係だけが多少今軽くなつております。今度これで以て新たに刑罰の対象となりますノミ行為を他のほうに比較しますと、御指摘のように若干軽いのでありますが、これはモーター・ボート競走法全般の刑罰を他の類似競技と合せませんとその点が是正できませんので、私のほうといたしましては、できるだけ近い機会にほかのほうと睨み合せまして合せるようにしたいというふうに考えております。そういうことによつて是正したいと思つております。
○重盛壽治君 これは先ほど私が言うように、当然作らなければならん法律で結構なんですが、今罪の量定の問題が聞かれたようであるが、私どもが察知するのに、例えば従来の競輪或いは競馬のような場合にこういうようなものがあり、何十年か前には我々もこれではないかというようなものに引つかかつた経験も実はあるのだが、それでそういう実際に引つかかつたものが、まじめな意味で引つかかつたものが警察に言つてやつても、たまたまやつたやつが地方のボスであつて取締のつかないというようなものが従来ままあつた。新らしい時代になつてそういうことはなかろうかとは思うのだが、実際先ほどあなたの言われたように、これを業とするというような者は、成る程度地方のボスといいますか、暴力団の親方みたいなものが結構やつておるので、それには地方警察的なものでは、警察法が変つて警察は権限がかなり強化されるからよくなるかも知れないが、従来の関係から行くと、地方の自治体警察なんかでは押えることができないので、一応名目的には引張つて行くけれども、あとで又すぐ放してしまうというような、実際きめられた刑罰に処することができずにずるずる来ておる。法律は皆法律の威力を発揮していないように思うのだが、そういう点、今度この舟艇に関係しては、この法律ができれば政府としては警察を鞭達し、そういうことが取締れる自信があるかどうか、この点一つ聞かしておいて頂きたい。
○衆議院議員(岡部得三君) 御尤ものお話だと思います。実際そういう例も私ども聞き及んでおるのでありますが、現在取締つております地方の現在の自治体の警察に言わせますと、同じボスでも、そういう大がかりなものじやない、仮に将来大がかりなものができないとも限りませんが、これさえあれば我々はこれで取締る。当然これが開催者は殆んどそこの自治体、市町村を主体とする関係から、これは相当に今日の事態においては、その市民なり住民の批判心強いことですし、十分に今後とも取締つて行けるのじやないか、そういうふうに考えております。
○重盛壽治君 私は、そうすればこの法律を作つて頂いて、法律の意義を十分に発揮してもらうことを政府に要望して、賛成いたします。
○委員長(前田穰君) 他に御発言はございませんか。他に御発言がなければ、質疑は終了したものと認めて御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(前田穰君) 御異議ないと認めます。 それではこれより討論に入ります。御意見のおありの方は、それぞれ賛否を明らかにして順次お述べを願います。
○岡田信次君 私はこの法律案に賛成をいたします。 ただこの際政府に要望しておきたいのは、この案の成立のときのいきさつに鑑みて、即ちこの案は衆議院では全会一致で議決、参議院においては委員会で可決され、本会議で否決された。それを憲法の条項によつて、衆議院が更に三分の二でし直したといういきさつもあります。今日もうすでに改正されるようないきさつが生じておる。今後十分この施行に当つては注意されて、そういうふうな弊害を除外されて明朗なモーター・ボート競走が実施されるということに進められんことを要望して賛成します。
○重盛壽治君 私も、先ほど申上げましたように、この法律には賛成しますが、ただ法律が死文にならないように政府としては十分な監督をいたしてこの法律を活用して頂くということをお願いしておきます。
○委員長(前田穰君) 他に御発言はございませんか。別に御意見もないようでございますので、討論は終局したものと認めて御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(前田穰君) 御異議ないと認めます。 それではこれより採決を行います、本案を原案通り可決することに賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(前田穰君) 全会一致であります。よつて本案は原案通り可決すべきものと決定いたしました。 なお本会議における委員長の口頭報告の内容等爾後の手続は、慣例によりまして委員長に御一任を願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(前田穰君) 御異議ないと認めます。 次に本案を可とされました方は、例により順次御署名を願います。 多数意見者筆名 入交 太藏 重盛 寿治 井村 徳二 岡田 信次 高木 正夫 森田 義衞 木島 虎藏 ―――――――――――――
○委員長(前田穰君) 次に、御報告を申上げたいと思いますが、それは厚生委員長から申入がございましたので、先ず以てその申入書を朗読いたします。 医学実地修練生に対する交通運 賃の割引措置に関する申入 国民医療の水準確保のために最も 重要な医師の資格の向上を期するた め、医師国家試験制度並びに実地修 練制度(インターン)が実施せられ ているが、今日、インターンの実効 をあげるための実地修練生に対する 身分の確立および経済的保障の問題 は、依然として未解決の実情にあ る。 長期にわたる医育過程の後にさら に一年間の無給の時代をもつこと は、実地修組生にとつて経済的に甚 だ酷であるばかりでなく、これが経 済的援助の確立については、インタ ーン側からの要望の切なるものがあ る。 本問題の対策については、関係方 面とも極力折衝が続けられている が、学生としての身分を失つた実地 修練生に対する交通運賃の割引措置 は、インターンの本旨よりも学生と 同様に考慮せらるべきが至当である と思量されるので、特に貴委員会の 御高配を煩し度。 右委員会の総意をもつて申入れ る。 こういう申入があつたのであります。医師実地修練者の予定数は、大体二十九年度においては三千五百名ばかり、三十年度においては三千四百八十二名ということに相成つております。これは如何取計らいましようか。
○岡田信次君 そのインターンを学生の割引にしようということですか。
○委員長(前田穰君) 学生と同様に考えるべきじやないかと、こういう趣旨のようです。次の適当な機会に国鉄当局に意見を聞きたいと思いますが、如何ですか。それでよろしうございますか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(前田穰君) それではさよう取計らいます。 ―――――――――――――
○委員長(前田穰君) それでは次に、日本国との平和条約の効力発生及び日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う道路運送法等の特例に関する法律等の一部を改正する法律案を議題といたします。 質疑のおありの方は順次御発言を願います。 それでは先ず以て専門員から調査いたしました事項を御説明申上げます。 ちよつと速記をとめて。 〔速記中止〕
○委員長(前田穰君) 速記を始めて。 それじや私から二点お伺いをいたしますが、航空法第六章の規定は、政令で定めるものを除いて適用しないというのですが、政令で定めて特に航空法第六章の規定を適用するのはどういうものですか。
○政府委員(山内公猷君) 航空法におきまして、適用除外から除きました航空法第六章の規定の中で政令で定めるものと申上げますのは、航空交通管制に関する規定を予定いたしております。日米行政協定に基きます特例法の制定当時におきましては、航空交通管制の実施細目につきましては、まだ航空分科委員会におきまして協議中でございましたので、ATC、航空交通管制でございますが、ATC業務のうち、日本側で実施する業務につきましては、この政令で適用することを予定いたしまして、こういう定め方をいたしたのでございますが、ATC業務は、合衆国軍に全面的に現在委任しております現状でありますから、これを日本の側におきまして実施するようになりますまでは、政令で特定の定めをする必要はまだないわけであります。なお航空交通管制につきましては、日本が国際標準に従つて、その業務を提供できると相互に意見の一致をみたときに、日本側に移管されることになつておりますので、政府におきましても、できるだけ速かにその移管を受けるように現在管制要員の養成に努力をいたしておるような次第でございます。
○委員長(前田穰君) それからもう一点お伺いしたいのは、附則の第二項、これはどういうことなんですか、これを一つ平易に御説明を願いたいと思います。
○政府委員(山内公猷君) 日本語で書いてあるのでありまして、「日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の最初の署名の日又はその後六箇月以内に同協定の当事者となる政府に係るものについては、同協定」云々「において同協定がそ及されないこととなる場合口を除き、この法律中第三条の規定は昭和二十七年七月十五日から、その他の規定は昭和二十七年四月二十八日から適用する。」とあるのでありまして、もとの協定の二十一条でございますが、二十一条の第四項、ちよつと読上げます。「この協定の規定は、第十六条の規定及びその性質上そ及が不可能である規定を除く外、日本国政府及び、この協定の最初の署名の日に又はその日の後六箇月以内に、この協定に受諾を条件としないで署名し、又は「受諾を条件として」署名の上これを受諾する他の各政府については、千九百五十二年四月二十八日から適用するものとする。」とあるのでありまして、今条約に関しまして、その国の法律におきましていろいろありまして、署名をするとすぐ効果を発生する。承諾を待たずして、署名によつて、その国の法律効果が発生をする国と、或いは又署名をいたしましても、その国の国会或いはそれらに承認を求めまして、承諾を得てから効力を発生する国と二つあるのでございまして、同協定の、最初の署名の日に同協定の当事者となる政府と、こうありますのは、今読上げました協定第二十一条第四項によりまして、最初の署名の日に受諾を条件としないで署名をした政府を言うわけであります。例えばアメリカ合衆国でありますとか或いは連合王国でありますとか、オーストラリア、フイリツピン、こういう四カ国がこの署名と同時にすでに効力を発生する政府になつております。 次に、最初の署名の日の後六箇月以内に同協定の当事者となる政府とは、最初の署名の日から六箇月以内に、只今申上げました受諾を条件として署名した上、これを受諾をする政府及び同協定の最初の署名の日から六カ月以内に協定の第二十二条第一項、只今ちよつと読上げますが、の加入手続を済ませた政府を言うのでありまして、二十二条第一項と申上げますのは「第二十一条の2に従つてこの協定が最初に効力を生じた日以後においては、国際連合の諸決議に従つて朝鮮に軍隊を派遣しており又は将来派遣する国の政府でこの協定に署名していないものは、日本国政府の同意を条件として、日本国政府に加入書を寄託することによりこの協定に加入することができる。」、期間は六箇月ついておりまして、この加入書を寄託する政府を言うわけでございます。 概括的に、ごたごたしておりますので、もう一遍申上げますと、受諾を条件としないで署名をした政府は、今申上げましたように、その国の憲法によりまして、その協定を行政府限りの責任で締結できるわけであります。無条件で署名したのでありますから、署名の後に受諾書を寄託する必要がなく、署名の日に協定の当事者となつておるものであります。これが只今申上げましたアメリカ合衆国その他であります。 次に、受諾を条件といたしまして署名した政府は、署名の後に各国憲法に定める承認の国内手続を終りまして、受諾書を寄託することによつてこの協定を受諾するわけでありまして、こういう手続を済ませて、初めてこの協定の当事者となるわけであります。それはどういう国かと申しますと、日本、カナダ、ニユージーランド、南阿連邦の四カ国でございます。 次に、この署名手続は協定第二十一条第一項、只今読み上げましたが、第一項の規定によりまして、その最初の署名からその最初の効力発生までの間、日本国政府の同意を条件として関係国政府に開放されておるのでありまして、同協定が最初に効力を発生する日より前に署名を終つていない政府は、この協定の当事国となるためには、協定第二十二条第一項の加入手続、日本国政府の同意を条件として、日本国政府に加入書を寄託するということが必要になるわけでございまして、非常にごたごた書いてございますが、それが只今申上げましたところでございまして、このうち四月二十八日から適用すると申上げますのは、この親の協定に遡るということになつておりますので、そのまま受け継いだわけであります。又この法律第三条の規定、これは航空法の特例に関する規定でございますが、昭和二十七年七月十五日から適用するとなつておりますのは、航空法の特例の規定が昭和二十七年七月十五日から公布されておりますので、この点について二つになつておるわけでございます。又前後いたしますが、同協定第二十一条四項及び第二十二条四項において「同協定がそ及されないこととなる場参合を除き」、とありますのは、具体的にどういう問題が遡及されるかはわからないのでありますが、遡及される場合は、これは勿論この法律の適用は、遡及のときからとなるわけでございまして、具体的にどういうものが遡及されるかということは、今後具体的な問題が起りましたときに、労働委員会で協議をするということになつております。これで大体第二項の御説明を終つたと思いますが。
○委員長(前田穰君) 他に御発言ございませんか。それでは本日はこの問題はこの程度にとどめたいと思います。 ―――――――――――――
○委員長(前田穰君) 次に、お諮りをいたします。先刻委員長理事打合会を開きまして決定いたしたのでありますが、運輸一般事情に関する調査に関しまして、鉄道踏切改善に関する件について、参考人として私鉄経営者協議会技術委員会委員長井上隆根君、小田急電鉄専務取締役沢勝蔵君、利用者代表服部諭君、それから説明員として日本国有鉄道施設局長佐藤輝雄君、東京陸運局長横田良彦君をそれぞれ当委員会に出席願いまして、意見を聴取いたすことにいたしまして、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(前田穰君) 御異議ないと認めます。それではさよう決定いたしました。その日時は五月二十一日午後一時と決定いたします。 それでは本日はこれにて散会いたします。 午後三時四十五分散会