運輸委員会 第27号
- 発言数
- 8 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1954/05/06
会議録
○委員長(前田穰君) これより運輸委員会を開会いたします。 請願及び陳情の審査に入ります。 速記をとめて。 午前十一時十分速記中止 —————・————— 午前十一時三十七分速記開始
○委員長(前田穰君) 速記を始めて。 次にモーターボート競走法の一部を改正する法律案を議題といたします。 先ず発議者衆議院議員岡部得三君より提案理由の御説明を願います。
○衆議院議員(岡部得三君) 只今議題となりましたモーターボート競走法の一部を改正する法律案につきまして、提出者を代表して提案理由を御説明申上げます。 モーターボート競走法に基くモーターボート競走は、昭和二十七年四月長崎県大村市が第一回のモーターボート競走を開催いたしましたのを嚆矢として、爾来逐次他の地方にも競走場が設置されると共に施行者も漸次増加して、現在全国十七カ所の競走場におきまして競走が実施されている現状であります。 モーターボート競走法は、種々の取締規定を設けて本競走の公正円滑な実施を図つて参つたのでありますが、昨年秋頃から一部競走場の内外におきまして勝舟投票券購入に関し、法の盲点を巧みに利用し悪質な仲介業を営む者が多数横行するようになりましたため、これが施行者の事業経営に重大な影響を与えるに至つたのであります。この悪質な仲介業者と申しますのは、モーターボート競走の勝舟投票券の購入希望者からその購入の委託を受けることを業とする者でありまして、依頼者から預つた金で依頼された勝舟投票券を購入することなく又はこれを他に流用する等の不正行為によつて利益を図つておる者であります。これ等は俗にいう「のみ行為」と称するものでありまして、全国的にこの種業者が蔓延いたしますならば、施行者の収入は著しく低下し、競走法の重要な目的の一つであります地方財政の改善は阻害され、延いては競走の公正円滑な実施すら妨げられるに至りますので、これらの者に対する罰則を新たに設けようとするのであります。なお類似法規の自転車競技法においても、つとにこの弊害に着眼し、昭和二十七年に、本改正案に規定しておりますと同様な罰則事項を改正整備しておるのであります。 以上がこの法律案を提案する理由であります。何とぞ慎重御審議の上速かに御可決あらんことを御願い申上げます。
○委員長(前田穰君) 本件に関する質疑は次回に譲りたいと思います。御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(前田穰君) 御異議ないと認めます。 速記をとめて下さい。 午前十一時四十一分速記中止 —————・————— 午後零時十四分速記開始
○委員長(前田穰君) 速記を始めて下さい。それでは暫時休憩いたします。 午後零時十五分休憩 —————・————— 午後三時二十四分開会
○委員長(前田穰君) それでは午前に引続き請願及び陳情の審査に入ります。 速記をとめて下さい。 午後三時二十五分速記中止 —————・————— 午後四時二十九分速記開始
○委員長(前田穰君) それでは速記を始めて、本日はこれにて散会いたします。 午後四時三十分散会