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19回国会衆議院1954/10/12

法務委員会上訴制度に関する調査小委員会及び違憲訴訟に関する小委員会連合会 第22号

発言数
2
登壇者
1
会派数
1
開催日
1954/10/12

会議録

小林錡自由党法務委員長

○小林委員長 これより上訴制度に関する調査小委員会及び違憲訴訟に関する小委員会連合会を開きます。  これまで皆さんの御熱心なる御検討によりまして、最後的、決定的のものではありませんけれども、これまでに一応まとまつた要綱試案を、中間報告として、整理御報告いたしたいと思います。    違憲訴訟・上訴制度に関する衆議院法務委員会小委員会改正要綱試案  一、上告の範囲は、民事・刑事共に、判決に影響を及ぼすこと明な法令違背をも理由となしうること。  二、簡裁事件(民事)の上告審を最高裁判所とすること。  三、刑事の控訴審を継続審とすること。  四、簡裁事件(刑事)の控訴審は地方裁判所とすること。  五、上告状(民事)及び上告申立書(刑事)は原審に、上告理由書(民事)及び上告趣意書(刑事)は、最高裁判所に、それぞれ提出するものとすること。  六、最高裁判所の裁判官の増員数を十五名とすること。  七、小法廷を六とし、その構成員を五名とすること。    最高裁判所の長官及び裁判官は、常に、小法廷の構成員とすること。  八、小法廷の所管は、一般法令違反とすること。  九、大法廷を一とし、その構成員を九名とすること。構成員に事故あるときは、他の  裁判官をもつて填補すること。  十、大法廷の所管は、憲法違背とすること。  十一、憲法判例並びに一般判例の変更は全員の連合審査に付すること。  十二、違憲事件につき最高裁判所への移送(職権移送・命令移送)を認め、かつ、憲法解釈の点のみの移送をも認めること。  十三、増員せらるる最高裁判所の裁判官は認証官とすること。  十四、最高裁判所裁判官の任命にあたつては、別に定める諮問機関の諮問に付すべきものとすること。  十五、調査官・秘書官を整理すること。  以上であります。さらに今後も皆さんに引続き御検討願い、また各方面の御意見をも聞いてみたいと思つております。こういうふうにしておいたらどうですか。小委員会はこれでとじ、あと委員会に移りたいと思いますが、この問題について何か御意見はありませんか。   〔「ありません」と呼ぶ者あり〕

小林錡自由党法務委員長

○小林委員長 ありませんか。  それでは、これをもつて散会いたします。    午前十一時二十五分散会

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