法務委員会 第49号
- 発言数
- 9 件
- 登壇者
- 3 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1954/05/06
会議録
○小林委員長 これより会議を開きます。 交通事件即決裁判手続法案を議題といたします。 御質疑はありませんか。――御質問がなければ本案に対する質疑はこれをもつて終局することといたします。 この際お諮りいたします。本案はこれを討論に付すべきでありますが、討論はこれを省略し、ただちに採決を行いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○小林委員長 御異議がないものと認め、討論はこれを省略し、ただちに採決いたします。交通事件即決裁判手続法案に賛成の諸君の起立を願います。 〔総員起立〕
○小林委員長 起立総員。よつて本案は原案の通り可決すべきものと決しました。 この際本案に対する附帯決議案が自由党、改進党、左右両派社会党共同にて提出されておりますので、その趣旨説明を聴取することにいたします。鍛冶良作君。
○鍛冶委員 まず附帯決議の趣旨弁明の前に、附帯決議を朗読いたします。 附帯決議 本法の運用にあたつては、手続の簡易迅速に名をかり、裁判の権威を害することのないよう最善の注意を払うとともに、この種簡易裁判手続を他に拡張することがあつてはならない。 かような附帯決議を付したいと思うのであります。 交通違反の事件の実情から見まして、でき得るだけ簡易迅速に行うということはわれわれの反対するところではありませんが、いやしくも裁判であります以上は、簡易迅速であるというので、裁判の威厳を害するようなことがあつては、司法の将来に対する重大な問題だと考えますので、簡易迅速に名をかりて威厳を落すことのないように司法当局において今後最善の注意を払つていただきたい、これが第一であります。 さらにこのような手続は交通違反というような特別のものでありますがゆえに、われわれは万やむを得ぬと思うのでありますが、この裁判が刑事訴訟法上いわゆる画期的のものでありますから、この種の手続をほかの事案にまでも拡大するというようなことがあつては、人権尊重の意味並びに裁判の権威保持という意味において不安にたえないものがあると思いますので、この手続はただいま提案せられました交通事故違反の案件のみにとどめて、他の案件に拡張せられないことを希望して附帯決議といたす次第であります。
○小林委員長 これにて趣旨説明は終りました。 この際本決議案について何か御発言があればこれを許します。――御発言がなければ、ただいまから本決議案について採決いたします。自由党、改進党、左右両派社会党共同提案によりまして提出されました通り、附帯決議を付するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔総員起立〕
○小林委員長 起立総員。よつてただいまの提案の通り附帯決議を付するに決しました。 この際ただいま議決いたしました附帯決議について政府側の所見をただしておくことといたします。
○井本政府委員 御決議の御趣旨の点はいずれも了承いたしました。可能な限り御趣旨の点は十分尊重いたしまして、その趣意に沿いたいと存ずる次第でございます。
○小林委員長 なおただいま議決いたしました法律案に関する委員会の報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議はありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○小林委員長 御異議がないものと認め、さよう決します。 明日は午前十時より理事会、十時半より委員会を開くことといたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後五時十一分散会 ――――◇―――――