文部委員会 第35号
- 発言数
- 37 件
- 登壇者
- 6 名
- 会派数
- 3
- 開催日
- 1954/06/02
会議録
○辻委員長 これより会議を開きます。教育公務員特例法の一部を改正する法律案を議題といたします。提案理由の説明を聴取いたします。剱木亨弘君。
○剱木参議院議員 ただいま議題となりました教育公務員特例法の一部を改正する法律案の提案の理由を、発議者を代表いたしまして説明申し上げます。 御承知の通り、地方公務員法第二十二条第一項によりますと、すべて職員が採用されます場合、六箇月間は条件付採用となり、その間は地方公務員法に規定する一定の身分の保障はないことになつております。ところが、地方教育委員会が設置されまして以来、たとえば義務教育諸学校の校長及び職員につきまして、市町村の間に人事交流が行われます場合にも、本条の規定がそのまま適用されます結果、その転任地におきましては、すべてあらためて新規採用となりますため、六箇月間は条件付採用とならざるを得ない実情であります。そのため、きわめて瀕繁に行われることの多い義務教育学校等の間の人事交流におきまして、本条はまことに重大な障害となつております。従つて、同一都道府県内におきまして、大学以外の公立学校の校長及び教員の人事交流の円滑を期するためには、ぜひとも本条について特例を設け、この不合理を除去しなければならないわけでありまして、世論もまた強くこれを要望いたしております。 以上の理由から、ここに本法案を提案いたしました。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御賛同くださいますようお願いいたします。
○辻委員長 本案に対する質疑を行います。質疑もないようでありまするから、本案に対する質疑はこれにて終了いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○辻委員長 御異議なしと認めます。よつて質疑は終了いたしました。 討論に入ります。討論の通告も別にないようでございまするから、討論を省略いたしたいと思いまするが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○辻委員長 御異議なしと認めます。よつて討論は省略されました。 採決を行います。教育公務員特例法の一部を改正する法律案に賛成の諸君の御起立を願います。 〔総員起立〕
○辻委員長 起立総員。よつて本案は原案の通り可決されました。 なお委員会報告書等の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○辻委員長 御異議なしと認め、さよう決します。
○辻委員長 次に請願審査小委員長より小委員会における審査の結果報告を聴取いたすことにいたします。請願審査小委員長相川勝六君。
○相川委員 私より当委員会の請願審査小委員会の審査の結果について御報告申し上げます。 小委員会は去る五月三十日に慎重なる審査を行いました結果、本日の請願日程中採択の上内閣に送付すべきものと決定したものは一から四〇、四二から四五、四八から五一、五三から五七、六三から六八、七〇、七一、七三から八〇、八二から八五、八七から九九、一〇三から一一六、一一八、一二一、一二二、一二五から一三六、一三九、一四〇、一四三、一四五、一四六、一四八から一五四、一五六、一五七、一六〇から一六七、一七三、一七七から一八四、一八七、一八八、一九〇から一九五、一九七、一九九から二〇五、二〇八から二一〇、二一二から二一八、二二〇、二二一、二二四、二三二、二三三、二五一、二五二、二五七、二五八、二八三から二八五、二八七、二九六、二九七、三〇五、三一〇、三一一、三一五、三一七、三二〇、三二二、三二四、三二五、三二七三三〇、三三一、三三三から三三七であります。 次に議決不要と決定したものは四一、四六、四七、六九、一四四、一六八、一六九、一七五、一七六、一八九、一九六、二〇六、二〇七、二二五から二三一、二三四から二四八、二五三、二六〇から二八二、二八九から二九五、二九八から三〇四、三〇七、三一二、三一二、三一四、三一八、三一九、三二一、三二三、三二九、三四〇。 なおその他の請願はいずれも保留すべきものとし、その審査を延期いたした次第でございます。 以上御報告いたします。
○辻委員長 お諮りいたします委員会といたしまして、ただいまの小委員長の報告の通りに決するに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○辻委員長 御異議ないものと認め、さよう決します。
○辻委員長 次にお諮りいたします。 まず閉会中の審査案件に関しまして、ただいまその申出書を朗読いたします。 閉会中の審査申出書一、 一、閉会中審査すべき事件 教育の遠境に関する件 学術研究に関する件 文化財保護に関する件閉会中審査の目的 教育学術文化の実情を検討し、文部行政の適正をはかるため右により閉会中もなお審査をいたしたいから、しかるべく取計い願いたい。 昭和二十九年六月二日 文部委員長 辻寛一 衆議院議長 堤康次郎殿 ただいま朗読いたしました申出書の案件を閉会中審査案件として議長に提出いたしたいと思いますが御異議ありませんか。 〔「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり〕
○辻委員長 御異議がありますから、発言を許します。野原覺君。
○野原委員 ただいま委員長から朗読されました議会閉会中の審査に関して、私は異議があるわけでありますが、その異議を申し出る前に委員長の所見を二、三ただしたい点があるのであります。 その第一点は、当文部委員会は、第十九国会が開かれましてから、教育二法案を初め幾多の政府提案を私どもは審議して参つたのでありますが、社会党の左右両派その他から議員立法として相当重要なる法案が出されておるのでございますが、これらの議員立法ははたして審議が十分になされておると委員長は考えておるかどうか、この点に関する委員長の見解をまず承りたい。
○辻委員長 委員会の都度、必ず両社会党提出の法案も日程に上せております。上せておりますが、別に御質疑がございませんので、御質疑を委員諸君に強要するわけに委員長としては参りません。
○野原委員 委員会の初めの段階において、議員立法を形式的に議題に供したことは私も認めるのであります。私ども提案者側としては、常に提案者席にすわつて各党の質疑をお願いしたのでありますけれども、どういうものか頭からそれに対して質疑もされなかつたということもこれまた事実であります。従つて私どもは、この法案というものは十分に審議されていない。もし委員長が十二分に審議されておるという御見解であるならば、その十二分に審議されたという根拠をお示しいただかなければ私どもは了解できない。この点に関して、あなたは十二分に審議されておるとお考えなのか、重ねてお尋ねしたい。
○辻委員長 御審議いただきますのは委員諸君でございますので、私といたしましては御審議いただく機会は、政府提出法案と同様に十分にお与えいたしていると存じます。
○前田(榮)委員 委員長は、われわれ議員が提案いたしました議案を一応公報に載せて議題にいたしておることによつて本案が審議されているがごときお話があつたのであります。まことにわれわれを侮辱するもはなはだしいものであります。教育二法案が本委員会を通過いたしたのは四月二十六日であつたと思う。それから何日かかつているか、その間ろくろく開いておらないではないか。委員がこの問題の審議を提議しようといつても、提議する委員会は開いておらぬじやないか。こういうことで、誠意をもつて法律案を審議する態度でおるとは、われわれ断じて考えられない。(「委員が悪いんじやないか、委員長が悪いんじやない。」と呼び、その他発言する者多し)委員会を開くのは委員長じやないか、何を言うか。委員に委員会を開く権限があるか。 〔「委員長を責めてもしようがない。」「きよう初めて委員会に出て来て何を言うか」と呼び、その他発言する者多し〕
○辻委員長 静粛に願います。前田さん、委員長に対する質問をどうぞ続けてください。
○前田(榮)委員 委員長はぼくに質問を継続せいと言つておいて、あんなことを言つて妨害しているのをなぜ制止しないか。
○辻委員長 静粛になりましたからどうぞ。
○前田(榮)委員 このわれわれの提案については、全国の国民からわれわれ委員の手元へ多数の書類が参つておるのでありまして、これは国民の強い要求の声だとわれわれは信じているのであります。かかる重要なところの案件をろくすつぽ審議をしないで、このまま審議未了に放擲することはわれわれ国民の代表者といたしましては、きわめて不当だと考えるのであります。にもかかわらず委員長は、これらの案が五件も六件も出ている、また参議院からは参議院の回付案も二件も出ているにもかかわらず、委員会を開くべきだのに委員会を開かない。そうしてこの案の審議をろくすつぽしておらない。何ゆえに委員会を開かなかつたか、この点を委員長は明確な御答弁を願いたい。
○辻委員長 正確に回数は覚えておりませんが、少くとも十回内外の委員会は、教育二法案が通過いたしましてから開いております。従いまして十分御審議をいただく機会は、委員長としてお与えしたものと考えております。
○野原委員 ただいま私が質問してから前田委員がお尋ねになつたわけでございますが、それに対する委員長の御答弁は、まつたくごまかしもはなはだしい。あなたは委員会を十二分に開いた、それから議員立法については審議の機会を与えたと申されますけれども、私が尋ねておるのは、それに対してあなたが今答えられておるような、ただお口の先だけの答弁ではない。私は根拠を言つてもらいたい。それでは一体、何時間この議員立法について審議をされたのか。あなたが審議をしたと言うならば、根拠があるはずなんだ。そうして一体何人の質問者があつて、教育二法案が上つてからこれだけの期間があつたから、その間にどれだけの委員会を開いたかという根拠の御説明があるまでは、私どもはこの問題は了解ができない。その根拠を的確に示してもらいたい。これは私は委員長として当然の職務上の義務であろうと思う。委員長は、これははなはだ失礼ではございますけれども、決してあなたは自由党だけの委員長ではないはずです。しかも辻さんは、辻委員長に関しては、私はある程度の良識と、なかなかこの方は正直な良心を持たれた方であると実はかねてある点においては敬服をいたしておるのでありますが、この問題に関する限り、ここにすわつておられる何名かの自由党の諸君から教唆扇動をされて、事ここに至つたのであるかどうか、この点に対する率直簡明なる答弁をいただきたい。答弁のいかんによつて、私どもは議院運営委員会なり本会議において、これは重大な議員立法に対する軽視ですから、その点をたださなければならない。
○辻委員長 何度お答え申し上げましても同じことでありまして、当委員会に付託されましたのは、政府提案と議員提案のいかんを問わず、平等に取扱つておるつもりでございまして、公報をごらんいただけばわかりますように、必ず日程にのばしておりまするし、また議題にもしばしば供しおるわけでございます。従いまして委員長といたしましてこの法案の取扱いに対する責任は十分果したと存ずる次第であります。どうか御異議の内容についてひとつ申出をいただきたいと思います。私に対する質問は何度仰せになつても同じことでありますから、御異議の内容を御発表、願いたい。
○野原委員 いやしくも答弁をなさるならば、質問の焦点に合わして御答弁があつてしかるべきであります。ところがあなたは何回答弁されても——私は正確な根拠を出してもらいたいと言つておる。よろしいか。教育二法案が上つたのは三月一十六日、それが上つてから今日に至るまで、どれだけの文部委員会が開かれて、どれだけの一体審議の機会があつたのか。一月から実は百五十日以上、この議員立法はたなざらしにされておる。何名の質問者があつたのか。私の記憶するところによれば坂田道太君外一人くらい。たしか坂田君が教育委員会の問題について質問したくらいではないかと思う。これが重大なんです。いくら野党が提出した立法といえども、少くとも議員立法として出されたものを、そのような状態で押し切るということは、われわれ了解できない。しかもこれは単なる野党の政策的な立法じやないのです。日本の教育に対する重要な問題がほとんど網羅されておる。それを質疑も審議もされないで、あくまでも強引に、きようは数をそろえて打切ろうというような、そういうことを是認するようなあなたの態度は、まつたくこれは文部委員長としての責任を果されたものとは思われない。私の質問にお答えを願いたい。
○辻委員長 あなたの御質問には核心をついた私御答弁を申し上げておると思うのであります。教育二法案が上りましてからも、今聞きますれば十回はやつております。その都度日程に上しております。たまたま議題に供さなかつた場合もありますが、日程に上しておりますから、議題に上せという御発言でございますれば、当然上していることと思います。従いまして、そうした機会は十分にお与えをいたしておるわけでございますから、今の委員長に対する御批判はあたらないと思います。 〔発言する者多し〕
○辻委員長 それでは御異議についての御発言をいただきたいと存じます。
○小林(進)委員 たまたまわれわれ野党の提出いたしました教育に関する重要なる議員立法に対し、委員長は今までのわれわれの委員会における審議が相当の質問もなかつたからその必要を認めないというような御答弁でありまするが、三月二十六日、教育二法案が上つて以来六十七日の間、一体われわれは何回委員長に委員会の開会を要求したか。その間にこういうぼくらの重要な法案であるから、当然その質問の中心は文部大臣に対して行わなければならない。しからばその三月二十六日以後今日に至るまで、十何回開かれたという文部委員会に、文部大臣がわれわれの重要なる質問を受けるために一体何回この委員会に出席されたか。私はそれをひとつ承つておきたい。いま一つは、公報に記載をしたからわれわれに十分な質問討議の機会を与えたというようなりくつは、これはいつからそういうことになつたか。公報と委員会で具体的に議題にされたということは別個だ。それを公報に上せたから十分討論の機会を与えたというのは、これは三百代言的りくつである、そういうりくつは成立つか成立たぬか、この問題をひとつ言訳してもらいたい。それからいま一つは……(発言する者多し)三等席は黙つている。特に私の言いたいことは、三月二十六日から今日に至るまでにおける委員会において、われわれの提案するこの重要なる法案を審議しないときには、必ず緊急性ある当面重大なる問題に時間をとられていた。だからもしこの問題を審議しないとき、われわれは委員会を開いて、わけのわからない、むだな質問をしたという逆説が生れて来るわけだ。一体委員長の意向はどうか。われわれはこの法案に質問したいけれども、この法案に先立つて重要な問題、緊急な問題が出て来た、そのためにやむを得ず質問ができなかつたという場合もあつた。そういう点を委員長は了承せられるかどうか。あたかもわれわれの引伸ばし作戦的の法案であつたから、十分時間を与えたのに、時間を空費した、この問題の質問に至らずして、単なる継続審議に持込むために時間を空費したという言い方をしておる、これは失敬千万だ。われわれが与えられた質問をいたずらに伸ばして法案の審議をしないで今日まで来たというような…(「何言うか、わけがわからぬ」と呼ぶ者あり)君みたいな頭の悪い者にはわからない。われわれは今日といえども重大なる緊急な質問をしなければならない場合には、いつでも質問する。法案の審議をあとまわしにしても緊急質問をする。けれどもそれあるがために審議未了にしてもいいということにはならない。どうか継続審議をやつて、どうしてもこの法案を審議してもらいたい、もらわなければ、しないというならば、これから一切のことを文部委員会はやめればよろしい、みんなやめればよろしい、政府提案の審議もやめればよろしい、ひとつ委員長の答弁をお願いします。
○辻委員長 では一応御答弁申し上げます。文部大臣が出席しなかつたというお話でありまするが、委員会を開きますれば、支障ない限り当然文部大臣は出席いたしまするが、御承知のごとく、当時は参議院の方にくぎづけの状態でありました。なお委員各位の中から、特に文部大臣の出席を要求されまして、この法案を議題にせよというお話はなかつたのであります。ありますれば文部大臣……(発言する者あり)あなたは私の答弁を聞いておりませんね。自分の言いたいことだけしやべつて、何ですか。——もし文部大臣がどうしても出席しなければならぬという御要求がありますれば、文部大臣が出席できないという場合には委員会は開かなかつたのであります。そういう事情が多かつたのでありますが、少くとも法案に対する審議をいただきたいと思つて委員会を開いて参つたのであります。 それから第二点、継続審議云々ということでございますが、これにつきまして、それを含めましてこの委員会にこれからお諮りをいたそうといたしておるのでありますが、あなたは結局、ただいま私が申し上げました申入書に対する案件について御異議があると認めるわけでございます。従いまして、御異議があるようでございますので、これにつきまして採決をいたします。委員長が朗読いたしました申入書の通り決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○辻委員長 起立多数。よつて閉会中審査に関する件は、ただいま朗読をいたしました通り決定をいたしました。 なおただいま野原委員より、教育委員会法の一部を改正する法律案、(野原覺君外百三十二名提出、衆法第四号)……。 〔離席し発言する者あり〕
○辻委員長 教育委員会法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法令の整理等に関する法律案(野原覺君外百三十二名提出、衆法第五号)、市町村立学校職員給与負担法の一部を改正する法律案(野原覺君外百三十二名提出、衆法第六号)。学校教育法等の一部を改正する法律案(前田榮之助君外百三十二名提出、衆法第七号)……。 〔発言する者あり〕
○辻委員長 委員長発言中……。教育公務員特例法の一部を改正する法律案(前田榮之助君外百三十二名提出、衆法第八号)を閉会中継続審査に付せよとの動議が提出されておりますので、この際野原君より提出された動議について採決いたします。賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○辻委員長 起立少数。よつて野原君提出の動議は否決されました。
○辻委員長 次に閉会中委員を派遣して調査する必要が起つて来ると存じますので、衆議院規則第五十五条による承認申請書の提出、人選等に関しましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○辻委員長 御異議ないものと認めさように決します。 〔発言する者多く、議場騒然〕
○辻委員長 暫時休憩いたします。 午後零時三十五分休憩 〔休憩後は開会に至らなかつた〕