地方行政委員会建設委員会連合審査会 第1号
- 発言数
- 114 件
- 登壇者
- 15 名
- 会派数
- 4
- 開催日
- 1954/03/15
会議録
○中井委員長 これより地方行政委員会、建設委員会両委員会の連合審査会を開会いたします。 先例に従いまして、私が委員長の職務を行いますから、よろしくお願いをいたします。 それでは地方税法の一部を改正する法律案及び昭和二十九年度の揮発油譲与税に関する法律案の両案を一括して議題といたします。まず政府より両案の趣旨説明を聴取いたすのでありますが、地方税法の改正案につきましては、不動産取得税及び固定資産税についてのみ説明を聴取し、その余は省略することといたしたいと存じまするが、御異議はございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○中井委員長 御異議がございませんから、その通り決します。 なお質疑の順序は建設委員及び地方行政委員交互にいたしたいと思います。 これより説明を聴取いたします。青木政府委員。
○青木(正)政府委員 ただいま議題となりました不動産取得税、固定資産税並びに揮発油譲与税に関する法律案つきまして、私から大綱を御説明申し上げ、なお詳細の点は税務部長から補足して御説明申し上げることにいたします。 不動産取得税は、土地または家屋の取得に対しまして、その土地または家屋の所在する道府県において課税するものでありまして、その課税標準は、不動産の価格とし、標準税率は三%であります。ただ本税の創設が、現に払底している住宅の建設を阻害することがあつては適当でございませんので、新築住宅につきましては百万円、新築住宅用の土地につきまして、六十万円までの部分に対しましてはそれぞれ課税しないように考慮を払つているのであります。 次に、固定資産税につきましては、これは、税源配分の合理化を期するため、市町村の人口段階別に規定する一定の価額を越える大規模の償却資産につきましては、その償却資産所在の市町村の課税権を制限し、この一定の価額を越える部分については、道府県に固定資産税の課税権を与えようとするものであります。この改正規定は、市町村財政の激変を避けるため昭和三十年度から実施することとするほか、若干の緩和措置を考慮いたしております。 その二は、税率について、不動産取得税の創設とも関連して、昭和二十九年度は一.五%と、昭和三十年度以降は一・四%とすることにいたしたのであります。 その三は、わが国の経済再建上重要な機械設備等について、課税標準の特例を設けて経費負担の軽減をはかるほか、国定資産税の免税点を五万円に引上げようといたしておるのであります。 次に揮発油譲与税について御説明申し上げます。 御承知のごとく、揮発油の大部分を使用して運行される自動車が道路を損傷いたしますことから、揮発油税は、道路整備の財源に充てられるべきであるとの論はつとになされていたのであり、昨年道路整備費の財源等に関する臨時措置法が制定され、揮発油税相当額は道路整備五箇年計画の財源に充てるべきものとなされたゆえんもここにあるものと存じます。しかしながら、自動車の利用度の多い都道府県道はもちろん、国道も、管理責任者は都道府県及び工大市またはその長であり、その道路の管理に要する費用は都道府県及び五大市の負担となつております関係上、揮発油税を道路損傷負担の一部であると考えますならば、その収入の一部は都道府県や五大市に帰属させることが相当と思われるのであります。ことに道路整備五箇年計画の対象に取入れられる道路は、改築修繕を要する国道並びに都道府県道の一部でありまして、これらについては、その負担金または補助金に伴う地方負担分の財源が必要であり、またこの計画に取上げられない一般の都道府県道その他の道路の維持、改築及び修繕に要する費用は、いずれも都道府県や五大市において負担しなければならないのであります。このような点を考慮いたしまして、今回本法建業を立案いたしたのであります。 以下この法律案の具体的内容を簡単に御説明申しますと、揮発油譲与税は、揮発油税の昭和二十九年度における収入額の三分の一に相当する額とし、都道府県及び五大市にこれを譲与するものであります。その譲与の基準は、揮発油譲与税の総額のうち四十八億円は、道路整備五箇年計画に定められた都道府県道の面積に按分して譲与するものとし、残額は、国道と道路整備五箇年計画に定められた都道府県道以外の都道府県道との面積に按分して譲与するものといたしているのであります。従いまして、その使途につきましても、総額のうち四十八億円は、道路整備五箇年計画に定められた都道府県道の改築または修繕に充てなければならないものとし、残額は、広く道路に関する費用に充てればよいものといたしているのであります。 以上簡単に御説明申し上げます。
○中井委員長 これより質疑を許しますが、塚田国務大臣は参議院の予算の方で質疑応答中であつたのを特にこちらに出席されたそうであります。つきましては、質疑なさる方は、できまするならその質疑を塚田国務大臣に対するもの、これに集中してまずお始めになり、残つたものはあらためて後にこれを進めるというふうにお願いいたしたいと思います。通告順によりまして村瀬宣親君。
○村瀬委員 まず昭和二十九年度の揮発油譲与税に関する法律案について、塚田大臣にお尋ねをいたします。 昨年議員立法といたしまして、衆参両院満場一致で道路整備費の財源等に関する臨時措置法が可決いたされました趣旨は、いまさら申し上げるまでもないと存ずるのであります。しかるに第一年度でありまする昭和二十九年度におきまして、その三分の一を譲与税に横取りされるというようなことは、まつたく考えてもおらなかつた点でございますが、ここにその言訳のような意味におままして、四十八億円という数字をお出しになっております。これは道路整備費の財源等に関する臨時措置法の精神よりいたしまして、従来の地方自治団体におきまして道路費に充当いたしておりました予算額のほかに、四十八億を施工すべきものであると存ずるのでありますが、その処置はどのようにお考えになつておりますか。
○塚田国務大臣 御指摘のように、この四十八億に関する部分は、自治庁が当初の財政計画において、そのうち十億だけを考えておつたわけでありますけれども、今度この法案の提出に至りますまでのいろいろな折衝の過程におきまして、この十億を含めて、四十八億は全部ひもをつけて、本来の建設委員会がお考えになつておつたような目的に使用するもの、こういう考え方に直したわけでございます。
○村瀬委員 その十億というのが私たちは問題なのであります。昭和二十九年度地方財政計画及び起債計画について御発表になつておるところによりますと、総額九千六百五十三億四千八百万円、その中で十億々々とおつしやるのでありますが、昨年度におきまして、一体この地方財政計画で道路に充てておつたものは幾らありますか。私たちは大体百億見当と見ておるのでありますが、幾らでございますか。
○奥野政府委員 地方財政計画では正確なそのような区分はいたしておりませんで、従来の実績を総合的に合算いたしまして、踏襲して参つて来ておるわけであります。御指摘になりまするのは、あるいは地方財政平衡交付金の計算にあたつて用いております基準財政需要額のことではなかろうかと思うのであります。それでありますならば、道府県の道路に関しまする基準財政需要額は大体百億円程度でございます。
○村瀬委員 そうしますと、従来も百億あつた、それに四十八億を加えるというのならば、一応道路整備費の財源等に関する臨時措置法の精神が達成できるわけでありますが、それとの関係はどうなるのでありますか。先ほど塚田長官は、一億は予定しておつた、しかしそれに加えて四十八億とずれば御意思に沿うとおつしやるけれども、もしこれがなくても百億は地方でちやんとやつておつた。それに対してことしは百四十八億地方で道路をやることになるのでありますか、どういう関係になりますか。
○塚田国務大臣 その通りでありまして、十億と申しましたのは、その程度の額ならば、今度の特別措置、従つて四十八億をやりますと、この前も建設委員会においてお答え申し上げましたように、どうして最後にはいろいろ他の操作をしなければならぬ面があるのでありますが、そういう操作をしなくても、千億程度ならば考えられるという考え方を、当初いたしたのであります。従つて当初の考え方では、百十億程度ならば、無理がなくて、一応地方財政のわれわれの考えておるわく内でまかなえる、こういう考え方をしておつた。従つて今度これが四十八億になりますれば、御指摘のように百四十八億というものが道路に向けられる、こういう考え方になるわけでございます。
○村瀬委員 大分明らかになつて参りましたが、それでは、二十九年度において地方財政計画で百四十八億というものは道路に充てられる~、大臣は御答弁になつたと御記憶願いたい。そこでそういたしますと、四十八億から十億を引きました三十八億はどうなさるつもりでありますか。すでに全体の計画は御発表になつておるが、どうしてこの三十八億を生み出されるおつもりでありますか。
○奥野政府委員 基準財政需要額を計算いたしまする場合には、国庫補助負担金はこの計算に入れないわけであります。従いまして、基準財政需要額に相当するだけ税収入がございませんければ、それだけを地方財政平衡交付金として与えるわけであります。今回別途に道路財源といたしまして七十九億円が交付されるわけでありますので、この道路に関しまする基準財政需要額から七十九億円は差引いてもいいわけであります。それを七十九億円全額を差引かないという方式をとるわけなんでありますから、それだけ別途に交付される財源が道路財源としては増額して来る、こういう結果になつて参つて来ているわけであります。
○村瀬委員 ちよつと私のお尋ねに対する御答弁には一向当てはまらぬのであります。一体この三十八億をふやすためには、どこからか持つて来なければならないはずであります。従つてそれを今までの御答弁では、県単工事を節約するとかなんとかいうあいまいな御答弁であつたのでありまするが、私は塚田大臣からはつきり伺いたいのでありまするが、この三十八億円は一体どうやつて生み出されるのであるか。先ほどの政府委員の御答弁では答弁になつておりません。ひとつ塚田大臣から伺つておきたいのであります。
○奥野政府委員 財源は、税もございますれば、地方財政平衡交付金もございますれば、地方債もあるわけでございます。これらを総合して締めくくりをつけて参らなければならぬわけであります。ただ道路に関しまする基準財政需要額からは、七十九億円減額してもいいものを、七十九億円は減額はしない、一部しか引かない、こういう方式をとるわけであります。そういたしますと、どこにしわが寄つて来るだろうか、こういうお考えのようでございます。それにつきましては、今後地方債の運営にあたりましても、揮発油譲与税あるいは道路整備五箇年計画等の関係から、多少単独事業費が少くなつて来るものがあるかもしれない。もし少くなつて来るものがありませんければ、それだけ他の地方債に一層しわが寄つて来るのかということになつて参るかもしれません。こういうような問題をにらみ合せまして、さらに地方債の増額によつてこの欠陥を是正して行きたい、かような考え方を政府としては今持つているわけであります。
○村瀬委員 私は塚田長官にお尋ねをするのでありますが、しかしほかの方がお答えになつてけつこうです。ただそれがために参議院へ行くのが遅れたと言われると困るからでありまして、私は塚田長官にお尋ねするが、ほかの方が御答弁になつてもけつこうであります。だからといつて参議院へ早く行つてしまわれると困りますから、その点念を押しておきます。 そこで今のそういう御答弁はちよつと私はふしぎに思うのであります。と申しますのは、もともと政府は最初九千九百九十五億の予算をおつくりになつたときに、譲与税はこういう形ではなかつた。二十九年度の揮発油譲与税なんていうものは、あとから出たのであります。初めの二十九年度予算にはついておらなかつた。ただ地方譲与税として出ておつたのであります。でありますから、これは中途でかわつたものであります。昭和二十九年度地方財政計画及び起債計画をおつくりになつて、そのときには、なるほどここに道路整備強化に伴う経費の増として十億円見ておる。これは最初の案であります。ところが途中で、二十九年度の揮発油税なんていつて、地方税を二つにおわけになつたのだから、それから後は計画がかわつて来なければならぬ。そこでこの三十九億というものは財政計画のどこをどうおかえになつたのでありますか。これがわからねば私たちは得心が行かない。そしてまた大事なところからこの三十九億を抜いて来るといたしますならば、これは地方財政計画にとつては重大な問題であります。かつてにどこからでも抜いて来てよいという性質のものではないのであります。でありますから、当然これはどこか縮めなければならぬと考える。縮めずに済むというならば、どういう財源がふえるかということをお示し願いたい。縮めるとすればどこを縮めるのであるか、それをはつきりお示し願いたい。
○塚田国務大臣 この問題は、実は先般建設委員会においてお答えした案で、今突然にお呼出しを受けたので、あのときどういうようにお答えしたか、ちよつとうまく頭に浮ばないのでありますが、こういう考え方でおることは間違いがないのであります。三十八億を、結局財政計画を組みましたあとで、それだけひもつきで出します関係上、私どもの財政計画に無理が入る。しかしよく検討いたしてみますと、この道路整備五箇年計画に定められた都道府県道というものにこれを使うことになるわけですが、当初のわれわれの計画の中にもそういうものが若干入つておる。そこで、そういう重複している分は、それだけ三十八億からは引かれて、財源措置の場合には考えられてしかるべきものである。そういうものを引きまして、結局残つたものは財源措置をしなければならぬわけでありますが、しかしこれは一応の計画でありますから、いよく運用してみれば、税収の伸びもあるいはあるかもしれません。またあるいは、ある部分は単独事業その他を節約して振りかえるというものも出て来るかもしれません。そうして、そういういろいろな措置をいたしてみて、なおかつ足りない部分があるならば、これは最終的には起債のわくの拡張で考慮しなければなりません。この面におきましては、ある程度は大蔵省側との話合いもついておりますから、必ずそのような措置ができると思うわけでありますが、ただ、どれくらいの額をそれでは最終的に起債のわくなどで広げる見通しを今持つておるのかというところは、今はまだはつきりしておりませんが、考え方としては今申し上げるようであります。そうして結論において、建設委員会の皆さんが非常に御懸念になつておる四十八億円が、はたして御希望のように道路整備五箇年計画に定められた道路に使われるかどうかという面は、私どもも責任をもつてそのように処置をいたしますから、どうぞ御安心願いたい、こういう考え方であります。
○村瀬委員 私はもう少しはつきり伺つておきたいのでありますが、そういたしますと、あなたが御発表になりました昭和二十九年度地方財政計画及び起債計画の総額九千六百五十三億四千八百万円、これは歳入と歳出と両方ちやんとこう書いてあるのでありますが、これを増額なさるのでありますか、総額がふえるのでありますか、起債による、あるいは地方税もふやせるというような御答弁もあつたが、そういうことはどつちでもいいのですけれども、この総額は、それでは三十八億円増額する、こういう御意見なんでございますか。
○塚田国務大臣 三十八億円増額するという意味ではないのでありますが、しかし今の振りかえ、もしくは重複でもつて考慮しないで済む分を除いた額は、やはり増額せざるを得ない結果になるわけであります。ただ額はいまだ決定はいたしておりません。三十八億円のわくの中で重複している分がどれくらいあるか、それからまた単独事業の振りかえなどでまかなえる分がどのくらいあるかというようなものも除いた額が結局増加になる、こういうように御了解願えればいいと思います。
○村瀬委員 私は非常に心配なことがあるのであります。それは、今の塚田長官の言われる通りの御処置ができるのならば、それほど心配でないかもわからない。ところが額をお示しにならないで、重複した分とか、いろいろおつしやるのでありますがいそれはいわゆる県単工事の道路費を初め、その他必要な経費を削りまして、そうして三十八億の中に持つて来るのではないかという非常な心配がある。そういうことはないということをひとつはつきり御答弁いただきたい。その重複した分はたくさんありませんから、重複した分くらいを相殺するのならよろしいが、これが出せないからといつて、非常に大事な、たとえば道路費のほかの県単工事、あるいは道路費以外のものを削つてしまつて、そうしてこの三十八億を穴埋めをするというような御処理は断じてなさらないかどうか。それについてもう一度長官からはつきり伺いたいと思います。
○塚田国務大臣 これは削る、節約するという考え方にいたしますならば、当然一般的なものの考え方で、地方財政が全体として考えておる単独事業の中で、要求度の低いものから逐次削つて行くという考え方になるわけでありまして、従つて道路などについては、おそらくそういうものは渡つて行かないのではないかという考え方をしておるわけでありますけれども、しかし道路につきましても、あるいはそう重要でないものがあれば、一般の考え方に従つて、そういうものも若干はあるかもしれません。しかし削る、節約をするということは、先ほども申し上げましたが、要するに全体として見て重要度の低いものから、こういう考え方であると御了解願いたいと思います。
○田中(角)委員 それと、同じ問題で、塚田長官に関連して質問をいたしたいと思います。 今の答弁と村瀬君の質問との間に食い違いがありますが、そこが建設委員会の連合審査会を申し込んだポイントでありますから、今のような政治的な御答弁ではなく、ひとつ勇敢に、はつきりとした割切つた答弁をしていただきたいと思う。そうすれば、きようの連合審査会の目標は達せられるわけであります。その意味で重ねて伺いますが、建設委員会といたしましては、この二十九年度予算編成につきまして、揮発油譲与税の法案が提案せられることに対しては初めは賛成しておりません。賛成しておりませんが、二十九年度予算の総額を一兆円に押えるというこの大きな前提と、もう一つは、緊縮財政を行うという前提に立つて提出をせられた予算案を無修正で通すという大目標を達成するためには、一応、前国会において衆参両院が日本の道路を直すためにはやむを得ずかかる処置を講じなければならないと、いわゆる国家意思の最高決定を行つたところの道路整備費の財源等に関する臨時措置法案の初年度適用を前にして、この地方譲与税法案によつてわれわれの意思が無視せられない、院議が尊重せられるということであるならばやむを得ない、こういうふうに非常に互譲的な精神を発揮したことはおわかりの通りであります。しかし実際問題として、地方譲与税法案というものに建設委員会が反対をしたと仮定した場合、また衆参両院において、院の議決がその通りになり、従つて道路整備費の財源等に関する臨時措置法案が今年度から適用せられるとすれば、当然一兆円予算というものは四十億ないし四十二億オーバーするわけであります。こういうものが社会に及ぼす影響、国の内外に及ぼす影響ということも考えて、こういう政府の大目的達成のためにはやむを得ず一年度くらいはがまんをしよう、しかもこれは二十九年度だけのことであつて、三十年度は、両院の意思決定をされたところの道路整備費の財源等に関する臨時措置法案の趣旨は貫かれねばなるまい、かかる問題点に対して明確な政府の答弁を要求しておきたい、こういうふうに持つて来ているわけであります。だから、われわれの考えとしては、一兆円予算を通過せしめるためには、少くともこの譲与税法案によつて計上せられまするところの七十九億円は、当然道路費として計上すべきではあるが、実際に道路整備費の費用の一部に使われるならば、あえてそこまでかどを立てて話をしなくてもいい。しかし実際にこのガソリン譲与税法によつて道路の整備費に使われるならば、そのまままるまる使われたい。第一の要求は七十九億でありましたが、これは言つても無理な話でありますから、せめて現行税法の、いわゆるキロリツター当り一万一千円というものに百八十六万をかけたところのものと、百八十六万に新しい税率一万三千円をかけたものの差額一ぱいくらいは実際の道路整備費に充てたければならぬ。それでなければ院議無視になる、法律違反を起すおそれがある、こういうことでわれわれがここまで来て、最後の段階としては、いわゆる十億円を含む四十八億円というものが、この法律がなくても当然組まれているいわゆる百億円にプラスになればいい。これは先ほどの長官のお答えで、四十八億円をプラスし、百四十八億の事業費を計上しておりますと言つているから非常にはつきりしております。ただその次に但書がありまして、これに対して非常に神経を過敏にしているわけであります。これは普通であるならば、単独事業費の節減等を行うというよりも、在来の予算編成方針から言うと、地方財政規模を大きくするということをすれば一番簡単でありましよう。しかしそれも本予算との関係から言えば、できるだけ規模を小さくしたい。もちろん見込み数字ですから、一面においては自然増加があるし、また一面においては実行予算の編成において余剰金が出て来るおそれがある、こういうのでありますから、これは理論的には非常にはつきりしておりまして、異論をはさんでおりません。ただそれが、実際上のしわ寄せが自然増収といものにウエートを置かないで、緊縮財政一本やりになりますと、この委員会における答弁では、法律を通すためには自然増収ということを言われても、実際上から言うと、単独事業の節減というもので財源を求めるということになりやすい。その場合、先ほども長官の言われておる通り、非常に急を要しないような道路費の一部も、単独事業が総体的に節減せられるのだから、その節減の中に入るかもしれぬ、四十八億くれる、そのかわり三十億とるという話では、これは何にもならぬ話なんです。そこをもう少し割り切つてしまつて、少くともこのように建設委員会の大譲歩によつてできたのであるし、しかも建設委員会だけではなしに、衆参両院の院議決定というものが二十九年度予算に対して大きく譲歩しておるという建前から行つても、単独事業を削ることはあるとしても――削るということが少し穏当を欠くならば、節約をする単独事業ありとしても、道路に関する面は節約しない、この程度の発言がほしい。もう一つは、単独事業といつても、道路はなるべく節減しないかわりに、災害とか、河川とか、特にそういう面に、坊主憎けりやけさまで憎いでもつて、がんと四十八億もしわ寄せされたらこれはえらいことになつてしまいます。そういう意味で、少くとも地方債の増額または自然増収をもつて何とか四十八億まかなう、そうしてその他不要不急のものは、非常にお力添えになつておるところの行政機構の改革とか、地方議員の定数を減らすとか、こういうところから財源を大いに浮かせてもらう。さなきだに逼迫しておる事業費の節減ということに至つては、もう日本は窒息してしまいます。そういう意味で、少くとも地方債の増額及び税収入によつて見込めると思う。しかももし単独事業の節減によつて一部を主かなうことありとしても、道路事業にはしわ寄せばいたしません、しかも道路事業だけでなく、道路に関連するがごとき国土計画上の事業に対してはしわ寄せをいたしませんという程度の御答弁があれば非常に満足です。これが本委員会々開会していただいたほんとうのポイントでありますので、まあなつてみなければわからぬというようなことではなく、少くとも四十八億であります。三千億のうち四十八億くらい、塚田長官もよろりとお出しになれると思いますから、この程度は田中委員の発言通りにいたしますと、こう言われれば、もう建設委員会の与野党はみんな賛成でありますから、なるべくそのような発言を願います。
○塚田国務大臣 なかなかちよろりと出せませんものですから、苦労をしてお答えを申し上げておるのであります。しかし全体としての地方財政を預かる私の立場としての感じは、節約でできるものは節約いたしますと申し上げてはおりますが、実はもう節約できるだけのものは当初の計画で、国の緊縮方針にあわせて節約をいたしておるのであります。従つてこの上の節約をするということは、非常に困難でありますので、なるべく節約にまわる部分というものはなしにして、全部事業費の財政計画の拡張でまかないたいという強い考え方を持つておるわけであります。しかしなかなかそうばかり行かない面があるかもしれませんので、他面に先ほど申し上げたようないろいろの措置を講じなければならぬと思うわけでありますが、しかしそんなに節約によつてまかなわなければならない部分が多くあるとは考えておりません。そうしてそれほど多くありませんのでありますならば、もともとそういう無理を生じたことは、道路に重要視をしなければならないという考え方から出て参つておるのでありますから、節約をいたします場合にも、そういう事情を頭に置きまして、道路の方にはなるべく無理のかからないような節約の形式をとつて、御期待になるべく沿うように努力するつもりであります。
○田中(角)委員 蛇足のようでありますが、非常に進歩的な御発言をちようだいしましてありがとうございます。しかし私がただしておきたいのは地方財政計画であります。これはやはり閣議でも議論をせられ、最後になりますと、昭和二十八年度の予算においてさえも、実際の予算を組んでおりながら一割節減をやつております。一割節減はけつこうだと思つておりますが、これが頭からの節減になると、これはまつたく官僚予算であつて、生きた予算として全然執行せられない。ここに日本再建の大きながんがある。なぜかと申しますと、与野党議員が非常にうるさいから、新規箇所は入れてあるが、三月の十五日までまだ工事を認証しない。これは実際工事を二年や三年延ばしてもいいじやないか、車が通るのは一日に何台もないという橋を一年間延ばすというのではない、実際東京のまん中にあるような道路でも、新規なるがゆえにこれを認証しない、認証しないでおいて節減だ、しかも一割ぽんと引つ込めてしまう。これでは政治も行政もほとんど死んでしまう、こういうので、私はこの単独事業の節減ということに対しては非常な危惧を持つているのです。だからあなたが、少くとも単独事業を節減しても、それはもうまれなものであつて、ほとんどないだろう、しかも道路にはしわ寄せしない、こういうのでありますから、それを私が裏を返して復唱しますと、まず大体四十八億というものは、地方債の増額または税の増収でまかなう、こういうふうに御発言になつた裏だと解釈してよろしゆうございますか。
○塚田国務大臣 そのようにお尋ねになると、また最初に申し上げました答弁を繰返さざるを得ないわけでありますが、しかし気持はその通りでございます。
○村瀬委員 委員長。
○中井委員長 村瀬さん、参議院の予算の方からぜひ大臣をという話でありまして、大臣は行つてすぐ帰るということでありますから、一応大臣に対する御質問を留保されて、ほかの質問をお続け願う、こういうふうにしたらいかがでしようか。
○村瀬委員 今のをちよつと締めくくりをつけておきたいと思います。今までの質疑応答によりまして、塚田長官は九千六百五十三債四千八百万円を、四十八億とまでは行かないかもしれないが、相当増額せねばならないであろうという結論の御答弁をなさつたのでありますが、そういたしますと、これは歳入といたしましては、地方税、地方譲与税、地方交付税交付金、国庫支出金、地方債、雑収入の六つしかないのであります。そうしますと、これはどうせふやさなければならぬが、このうちからどこをおふやしになるつもりであるか、伺いたい。
○塚田国務大臣 これは理論的なお話を申し上げるならば、収入のどこがふえても結局いいのでありますが、事業の性質や何かからいたしますれば、主としては起債の面でふえる、こういうふうに御了解願いたいと思います。岬
○村瀬委員 これは大臣でなければ御答弁はできないだろうと思うのでありますが、いないようでありますから、お尋ねをしてみましよう。これは先ほども申しました通り、大蔵大臣が財政演説をなさつたときには、二十九年度の揮発油譲与税に関する法律案というものはなかつたはずであります。ただ地方譲与税として、いわゆる入場税の十分の九と揮発油税の三分の一とを地方譲与税にやる、こういうお考えであつたのが、先ほども申しました通り、途中で道路整備費の財源等に関する臨時措置法の成立の由来をわれわれが主張いたしまして、途中でおかえになつた。そこで名称も法律案としては実に奇妙な「二十九年度の」というような非常にゆるんだ名称で「揮発油譲与税に関する法律案」こうなつております。そういたしますると、さきに田中委員の御指摘になりました通り、一兆円のわくを越えないためにやむを得ずこういう処置を二十九年度に限つてなさつた。二十九年度にするのも、道路整備費の財源等に関する臨時措置法の精神を蹂躪するものであるけれども、それはひとつ一兆円のわくに免じてこらえてくれ、こういう意味から昭和二十九年度の揮発油譲与税となさつたのだろうと想像できるのでありまして、これは二十九年度限り、絶対三十年度はやらない、こういう御決意だと思うのでありまするが、それをひとつはつきり御言明をしていただきたい。
○青木(正)政府委員 法案ができるに至りました経過につきましては、先ほど大臣からも御説明がございました通り、道路整備法の精神にのつとりまして、当初考えておりました考え方に建設委員の皆様の御意向等を参酌いたしまして、最終的に今回提案になつたような二十九年度の譲与税、こういうことにきまつたわけであります。従いまして建設委員会における御意見等の経過から見てもおわかりと存じますが、当初考えておりました考え方をかえまして、そうして二十九年度につきましては、四十八億円というものを道路整備費の方にまわす、こういうことに決定いたしたわけであります。その経緯から見ましても、今回の決定にあたりましては途中においてこうした変更をいたしましたので、率直に申し上げましてすつきりした姿になつておりませんので、今回の法律は二十九年度限りの法律である、こういう考え方で二十九年度の揮発油譲与税、こういたしたわけであります。しこうして三十年度以降においてはどうするか、このことにつきましては、もちろん道路整備の法律の精神を体して三十年度もやらなければたりませんが、しかしながら一方におきましては、これを全部道路整備費の方にまわす、こういたしましても、しからば一般的な道路財源をどうするか、地方財政の面からいたしましてこういう問題も当然出て来るわけであります。そうした場合に、三十年度の一般的な道路費用の財源をどういうふうに考えるか、このことは、三十年度の予算編成にあたりまして慎重に研究して決定しなければならない、かように考えているわけであります。
○村瀬委員 ちよつとあとの方の御答弁が私は長過ぎるように思います。もう二十九年度だけだ、こういう御答弁なら非常に安心でありますが、三十年度にあたつて、道路関係の地方の財政費において、道路計画の予算ということを御心配のことは、これは当然でありますが、それは二十八年度もそうであつたし、二十七年度もそうでありたのでありまして、たまたま二十九年度でこの揮発油譲与税というものが道路に一度予算がとれたということでありますために、三十年度になつたらどうしようかという御心配なのであります。これは二十六年度も二十七年度も同じことであつて、それはそれぞれそういうことを当てにしないで地方財政でおきめになつたわけであります。そこで私は、どうしても二十九年度は、地方財政計画々立てるにあたつて道路の予算もいるけれども、揮発油税のごときは、たとい三分の一か十分の一も当てにしないのだ、こういうお考えでなくてはならぬと思うのでありますが、それに対する御答弁をいただきたいと思います。
○青木(正)政府委員 この法律の題名にはつきりいたしておりまするごとく、この法律は、こうした形の譲与税というものはまつたく二十九年度限り、こう考えておるわけであります。しこうして三十年度以後における地方財政における道路の財源はどうするか、この問題は別途に予算編成にあたりまして考えたい、こういうことであります。従いまして、こういう形における揮発油譲与税というものは二十九年度限りのものだ、こういう考えに立つております。
○村瀬委員 大体明らかになりましたが、しかし私は、塚田国務大臣がおそらく地方行政委員会でなさつた説明要旨であろうと思うのでありますが、ここに謄写刷りを配つておりますが、その中に、今の問題で非常にあいまいなことをおつしやつておりますから、後刻大臣がおいでになりましたときにこの点を重ねとお尋ねいたしまして、この点を重ねてお尋ねいたしまして、この二十九年度の揮発油譲与税に関する法律案の提案理由に関する塚田国務大臣説明要旨のうち、三行ほど取消していただきたいことがあります。それは後刻やります。 そういたしますと、私はこの法律案にはちよつと疑問が起るのであります。第七条におきまして「昭和二十九年度における揮発油税の収入額の三分の一に相当する額が、揮発油譲与税の総額として昭和二十九年度の予算に定められた額をこえる場合においては、その超過額に相当する額を、第二条第一項第二号の規定により、昭和三十年度又は昭和三十一年度において追加して譲与し」、云々、つまり三十年度、三十一年度において差引ふやしたり減したりするといろのであります。これは非常に疑問を持つ。もう二十九年度限りでやらないのならば、こんな三十年度とか三十一年度なんということをこの法案に書いて来るということは、非常にこれは怪しいのであります。どういうお考えでこの第七条をお置きになつたのでありますか、伺いたいのであります。
○鈴木(俊)政府委員 揮発油譲与税の収入額の三分の一に相当する額を地方の道路の財源として譲与する、こういうのが第七条の趣旨でございますから、予算の上では一応収入見込額の三分の一に相当するものを七十九億というふうにしておりますが、その三分の一というものが、実際の決算におきましては精算の結果あるいは七十九億に達しないということもございましようし、あるいは七十九億を上まわるということもあろうと思うのであります。従つてそういう場合におきましては、決算の年度、あるいはその翌年度において、すなわち三十年度あるいは三十一年度において法律の通り三分の一に相当する額にする、こういうのがこの第七条のいわば整理の規定であります。これは交付税等におきましても、所得税・法人税の二〇%というふうにいたしました場合におきましては、二〇%の額を一応今年は千二百十六億というふうに予定をいたしておりますけれども、それが精算の際に、それ以上になりましたならばそれを特別会計に入れまするし、またそれに達しないならばその分だけ減る、こういうことになるわけであります。
○村瀬委員 一体一年限りでもうやらないというのに、そういうことをお考えになるというところに私たちは疑問を持つ。これは特別会計でも設けられて、そうして加えたり減じたりするというならば、そういう前提に立たねばこういうことは考えられない。ほんとうに二十九年度でやめるというお考えがあるのかどうか。なるほど説明によりますると、塚田さんは特別会計を設置し云々とあるが、ただ一年限りのもので特別会計を設置してどういう意味がありましようか。私はこの条文は当然削除してよいと思うのでありますが、お答えを願いたいのであります。
○鈴木(俊)政府委員 交付税及び譲与税配付金特別会計法案というものを別途政府から今回の国会に提案をいたして御審議を願つておるわけでありますが、その中に揮発油譲与税も入れる、こういうことになるわけでございまして、三十年度、三十一年度の分は結局その中に入れて最後的に整理をする、こういうことであります。しかし昭和三十年度においてどうするかということは、この法律案では全然きめてないわけでありまして、要するにこれは二十九年度の精算のための、いわば事後整理の規定としてこれは書いたわけでございます。
○村瀬委員 しからば入場譲与税についてはどのようにしておりますか。
○鈴木(俊)政府委員 入場譲与税につきましては、昭和二十九年度のということではございませんで、恒久的な法律でございますので、かような精算の結果の出入りというものは、恒久的な制度として今の特別会計の中に繰入れる、従つて入場譲与税法案につきましては、同様の趣旨の規定が恒久的な制度としてあるわけであります。
○村瀬委員 恒久的な制度といいますと、それはこの入場譲与税の第何条にありますか。
○鈴木(俊)政府委員 入場譲与税は御承知のように一割だけは一般会計に入れて、九割は地方に還元する、こういうのが恒久的の制度たと思います。そういう考えで、従つて一割に相当する額を抜きました九割の分が地方に行くわけでございますが、その分はやはり同様に、入場譲与税法の第三条に、入場譲与税の一部予算に計上しました額を年四回にわけて配分いたすのでありますが、もしも前年度あるいは前々年度においてよけいに譲与した額がありますならば、その分だけ差引く、また前々年度から繰下つて来た額がございますならば、その分をプラスして譲与するというふうに、やはりかげんをする規定が三条の第二項にあるのであります。これは要するに九割に相当する入場税の税額が、精算の結果予算の額を上まわる、あるいは下まわるということが出て来る場合でございまして、そういう場合には今の予算の額に応じて譲与いたしましたものを、翌々年度以降において調整をして交付する、こういうわけであります。まつたく同じような形であります。
○村瀬委員 そういう表現にはなつておらぬです。それぞれ次の譲与時期で、時期は四回になつておりますけれども、年度に計算しておりません。入場譲与税は連合審査会の問題でもございませんが、もつと御研究願いたいのでありますが、そういたしますと、今までの御答弁から帰納いたしますならば、第七条は、三十年以降はガソリン譲与税は絶対にやらないから、やむを得ず置いたんだ、入場譲与税の方は、恒久的のものだからはつきりは書いてないんだ、こういうお考えだと了承してよろしゆございますか。第七条は二十九年度限りで、三十年度からはガソリン譲与税は置かないというためにこうしたのだ、入場譲与税の方はずつと続げるからこういう規定はないのだ、こう解釈してよろしゆうございますか。
○鈴木(俊)政府委員 考え方は先ほど申し上げた通りでございまして、二十九年度限りの揮発油譲与税といいますか、二十九年度の揮先油譲与税でございますから、それに必要な規定は事後整理のために三十年度、三十一年度の所要の調整の規定を入れるわけでございます。入場譲与税につきましては、先ほど申し上げました通り、十分の九のものが当然にここに入つて参るわけでございますので、それも調整をする、こういうわけであります。
○田中(角)委員 関連して、ただいまの村瀬君の質問で、大体建設委員会の質問はただされたようでありまして、われわれが少し悪く考え過ぎておつたんじやないかというふうに考えまして、政務次官が言われる通り、二十九年度の揮発油譲与税に関する法律としたのは、特に二十九年度だけしかやらぬのだといろ表現でありますから、これはわが意を得たりで、非常にいいのであります。しかしそれにしては第七条があるのはまずいじやないかというのも、これもどうも少し疑心暗鬼を生み過ぎたようであります。今の次長の御説明で、いわゆる昭和二十九年度だけでありますので、しかもこの第七条において整理をしなければならない整理規定だということも、お二人の説明でわかりました。わかりましたが、第七条を削つてもいい状況をつくり得るということをひとつ申し上上て御答弁を煩わしたい。というのは、この昭和二十九年度の揮発油譲与税に関する法律というのは、現行法の道路整備費の財源等に関する臨時措置法というものと見合つて立案されておりますから、当然こういう第七条の問題が起きて来ますことは、どうもただいまの答弁がない前の私たちの思いは少し思い過ぎだつたということがわかりますが、できるならば、こういうものをすつきりしておきたいという意味で、この七条の整理をするためには第一条の「揮発油税の昭和二十九年度における収入額の三分の一に相当する額」というところに問題があります。これは道路整備費の財源等に関する臨時措置法案も、当該年度の揮発油税収入額相当額というふうに規定しておりますので、当時審議中も相当問題になつたものであります。なぜならば、実際の収入額が二年後の決算年度にならなければ確定をしない、こういうところに問題があつたわけでありますので、当然そのままの条項を適用して第一条をつくられると第七条が必要になりまするが、この第一条の「収入額の三分の一に相当する額」という表現を、昭和二十九年度における収入見込額の三分の一というふうにするか、もしくは、昭和二十九年度における収入額のうち七十九億円に相当する金額というふうにはつきりするか、そうすれば、この七条の整理規定は不用になります。それはなぜ私たちがそういうことを申し上げるかといいますと、今の次長の御説明でわかつたのですが、どうも制定当時の状況を見ますと、揮発油譲与税法というもので出して、附則において、本法律は昭和二十九年度限りとする、こういうふうに現わすといつたのがこのように表現せられましたので、少し思い過ごしたわけでありますが、できるならばこの七条を削りたい、そういうふうに第一条が修正せられるとすれば、私たちもこの法律通過と時を同じゆうして、今政府提案になるところの道路整備費の措置法を改正しなければなりません。その括弧の中にやはり三分の一の金額、昭和二十九年度に限り三分の一の金額は云々、こういうふうな規定を入れますと、ちようどこの七条の規定と同じ規定を措置法の中にも設けなければいかぬということで議論をしているわけであります。幸いこの第一条を明確に七十九億という数字で現わしていただけば、七条が不必要になると同時に、私たちが改正をするところの道路整備費の財源等に関する臨時措置法も、当該年度の税収入と相当額三分の一の金額はというのを七十九億円の金額は、こういうふうに修正するならば、両方とも符節を同じゆうするわけでありますが、これに対しての御意見を伺えたらけつこうだと思います。
○鈴木(俊)政府委員 第一条の「昭和二十九年度における収入額の三分の一に相当する額」というのを、ただいまの御意見では、収入見込額の三分の一あるいは七十九億というふうにするならば、あとの七条の規定はいらぬではないかという点についてのお尋ねでありますが、これは収入見込額ということになりますと、またいろいろ解釈の余地があろうかと思いますけれども、あるいは七十九億というふうな書き方をいたしまするならば、お考えのようになろうかと思います。ただ政府案といたしましては、収入額の三分の一に相当する額ということで、政府関係各省の間の了解を得て成り立つた法律案でございますので、ここを三分の一というふうにいたしまする以上は、かような調整の規定が必要であると考えておるのであります。
○田中(角)委員 ただいまの次長の御説明通りでありまして、私どもそれに意見をさしはさむわけではありませんが、われわれ建設委員としては、三省政務次官協定の通りに行つて、この法律は二十九年度だけであつて、三十年度に別にいかなる方法をしてもこれに似たような立法処置をするというのは、法律が衆参両院の院議でもつてきまらなければできないのでありますからかまわないにしても、こういう紛争のあつたものはここではつきり一応線を引いておきたい、こういう考えであるし、また線を引くことによつて、あなた方が言われておる、衆参両院の院議は大いに尊重いたします、院議に対してもうとやかく言う意思は毛頭ありません、こういうことが裏づけになるのでありまして、先ほど次官も、ごたごたしたので多少どうも平仄が合わないと思いますと言つておりますが、なかなか平仄は合つております。合つておりますが、でき得べくんば七条を削つていただいて、第一条に七十九億ということにしていただきますと、われわれ建設委員会に今付託せられておる措置法の改正にも七十九億という金額を入れれば非常に簡単なのです。そうじやないと、当該年度の税収入額と同じ金額と規定しておるだけに、相当の疑義もあるし、整備の規定も必要になるのであつて、しかも一年間しかやらないものを、昭和三十年になつて返すことはないと思いますが、また返したりよけいなものをやつたりするというような煩わしさを避けるためにも、こういうものをはつきりしておいた方がいい。もう少しぐらいよけい行つてもくれてしまうのだ、こういうふうに割切つてくだされば、私の方もこれに相対しておる法律を整備するのに非常にいいと思いますので、重ねて意見だけを申し上げておきます。
○加藤(精)委員 関連して一言、建設委員会側の御意見に対して意見を申し上げさしていただきたいのでありますが、これはまた質問でもあります。どうも道路経費は地方団体の経費でないかのごとき御発言があつて、私たちは非常に奇異の感に打たれているのでありますが、道路経費は自治体存立の基礎であつて、その村の道路がよければその村の自治はいいのでありまして、どうもさつきからの御発言は非常にふに落ちない点が多いのでございます。その点について自治庁当局はどうお考えになつておられるかという点が一つ。 第二番目に、今度のこの揮発油譲与税法を読みますと、建設省で道路五箇年計画がきまりますと、道路の面積に対する総理府令ができ上りまして、そうして府県なり、または指定する都市ですか、それにおいては、大体自分の県にどれくらいの揮発油税が入つて来るかということが予見できるのであります。これは田中委員さんのお話では、非常によけい入つて来るべきものを少し遠慮しておくということでありますが、各府県の当局といたしましてはたいへんなことなのでございまして、自然増収がどうも大蔵省の予算よりも相当多いという場合に、それは次年度に道路整備に充てるべく予定するのであります。過年度収入を府県当局者は見込むものであります。それをむざむざ切り捨てるということは、その当該府県にとつては非常に大問題なのであります。そう簡単な問題ではないのです。そういう関係から私は原案、揮発油譲与税法の第七条はそのままにしておいていただきたい。これは実務的な整備規定でありまして、三十年度に入ろうと三十一年度に入ろうと、実質的には二十九年度の税収入であります。この点は地方団体としては重大な問題でございまして、それが七十九億を越したやつは国庫の方で――それを次の年に配分標準をどういうふうに設けてやられるかわかりませんけれども、今の譲与税法では一定の法式で一定の論理で譲与するわけであります。その譲与を受ける権利が当該府県にあるのでございます。その利益を害さないように、揮発油譲与税法の第七条はそのままにしておいていただきたい。なお地方の一般財源が非常に侵触されたような感じを地方行政委員会では受けておるのでございますが、この際は三派協定、両院協議の御精神を十分尊重して、それはあるいは起債のわくの拡大等に地方行政委員会も政府に十分嘆願して処置をつけたいという考えでおりますので、今の点につきましては、第七条存置が地方自治体の財政計画、財政整備等をはかる上において常道じやないかどうかということを、自治庁の政府委員にお尋ねをいたしたいのであります。
○鈴木(俊)政府委員 ただいまの田中さんの御質疑にお答え申し上げますが、なおこれは同時に加藤委員の御質問にも、第二点についてお答えを申し上けることになろうかと思うのです。その前に加藤委員の最初のお尋ねの、地方団体の行政三道路との関係の問題について最初に申し上げたいと思うのでございます。 私どもの考えといたしましては、やはり土木行政というものは、地方の経費総額の中におきまして、教育費とともに最も多額を占めるものでございまして、これがよく行くかどうか、道路行政、土木行政の振否ということがすなわち自治行政の振否を判断する有力なる一つの基準であろうとも私ども考えるのであります。 次に、この揮発油譲与税の二十九年度の地方に譲与せられる額を、収入額の三分の一に相当する額というふうにいたしましたのは、皆様も御案内のごとく、政府の関係各省間におきましても、またその他の方面におきましても、いろいろ協議を事前にいたしたわけでございまして、私ども自治庁の立場といたしましては、道路の維持修繕に要しまする財源といたしましては、一般に予算に計上して公共事業費等の形で行いまするもの、あるいは府県の一般の道路予算で修理いたしまするものというようなものがあるわけで乙ざいまするが、この揮発油譲与税は三分の一地方に譲与するというふうなことになりました。この三分の一については、いろいろ議論がございましたけれども、かような税収入の一定割合のものを地方に譲与するという基本の考え方は、地方団体においてやはり国と同じように道路の整備のために相当の経費を要する。そこで国と地方がこの揮発油譲与税のわけ合いをする、こういうような根本の考え方に発しておるわけであります。そういう考え方で私どもはいろいろ主張いたしておつたわけでございますが、一方建設省の方におかれましては、こういう財源措置の特別な法律があるのであるし、全額国の予算に計上して、地方にやるべき亀のはやるというふうにいたすべきである、こういう御主張があつたわけでございます。そういう両者の主張の折衷というか、妥協ということで、昭和二十九年度の措置に今回の譲与税はとどめて、将来のことは、塚田国務大臣の説明要旨にございますように、白紙の状態で今後研究するということになつたわけでございまして、そういう考え方から、収入額の三分の一に相当する額という考え方をとつたわけであります。これは要するに、二十九年度の措置にとどめるが、考え方としては、国と地方が一定部分のものを振りわけをする、こういう考え方に出発しておりまするので、収入額の三分の一に相当する額というふうにいたしまして、固定した七十九億というような数字をとらなかつたのであります。しかし御指摘のごとく、予算には七十九億ということに相なつておりまするので、それとこの法律案の三分の一という額との間には、当然神様でない限り狂いができて来るわけでございまして、その狂いの調整の規定を、この案におきましては第七条におきまして調節をしよう、事後の清算をいたそうということで、ああいう規定な設けたわけでございます。
○村瀬委員 次に不動産取得税に移るのでありますが、その前に今加藤委員からもお尋ねがありましたから、私もそれに関連して、ひとつ自治庁の意見を聞いておきたいと思います。われわれは国民であると同時に、県民であり市町村民でありまするから、市町村道も県道もよくならなければ困ることは、加藤委員と私と同感なのであります。何も国の関係の道路だけがよくなればいいというような考えは、毛頭持つておりません。ただ根本的な考え方は、私は加藤委員といささか違うのでありまして、自治庁に伺うのでありますが、もともとガソリン税は昔からあつたのであります。そのときには何とも言つておられなかつた。地方によこせとも何ともおつしやらなかつた。二十五年度も二十六年度も何ともおつしやらなかつた。そして地方平衡交付金なり何なりでやつておられた。今度も地方交付税があります。ですから、それをふやして地方の道をよく直して行くのが、当然の姿なんであります。ところが日本では、道路というものがいつまでたつてもよくならない。そこで建設委員会で田中委員などが三年も五年もかかつて、両院議員を説きまわつて、大蔵省のあれだけのセクシヨナリズムのがんこなところを説き伏せて、議員立法で、少くともガソリン税に相当する金額をもつて道路を整備しよう、こういうことになつたのであります。ですから地方がどうなつてもよいというのではないのであります。どうやれば日本の道路が早くよくなるかという見地から、悪戦苦闘、血みどろでこれをようやく獲得した。いよいよ獲得をいたしますと、今まで黙つておつたものが今度はこつちへよこせと言う。ほんとうに地方道をよくしようというならば、何も今に始まつたことでないのでありまして、地方道も国道も両方がよくならねばならないのであります。いわんや吉田総理大臣は第十九国会の施設方針演説において、いわゆる綱紀粛正は抜かれたけれども、道路は整備しなければならぬとはつきり言われた。それほど大事な道路の問題でありまするから、ひとつこれは地方とか国とか言わないで、どうやれば道路がよくなるかということを真剣にお考え願いたいと思うのであります。どうかこれに対して、私は自治庁の御意見を伺いたいと思います。 道路の方はそれぐらいにしておきまして、ついででありまするから、不動産取得税に移ります。不動産取得税につきましては、昭和二十四年でありましたか、長く続いたものを一旦廃止なさいまして、そうして三年ばかりたつて今度また新たに設けようというわけであります。なるほど地方財源も窮迫しておりますから、いろいろ御苦心の跡も当然わかるのでありますけれども、しかしこれは住宅政策にとつてきわめて重大な影響があると思うのであります。今衣食住の中で、住宅の問題が最も日本において遅れておる。この意味において、今度の不動産取得税全体について、私はいろいろな議論があると思うのであります。ともかくも百万円までは、新築の場合は課税をしないということになつておるようでありますが、同時に売買をいたします場合にも、最低の生活の住居の根拠に対しましては、これは人間が地上で住む最低の場所をきめる、それを一つ取得するのに対しても税金をかけるということは、これは住宅政策としてはなはだ冷酷であると思うのであります。少くとも五十万円ぐらいの最低の住宅を獲得することに対する金額に対しては、当然免税とすべきであると存ずるのでございますが、それに対して自治庁の御意見を伺いたいのであります。
○鈴木(俊)政府委員 最初のお尋ねは、従来自治庁は揮発油税を地方に譲与してもらいたいというようなことを明らかにしていなかつたではないか、それを本年突如こういうことを持ち出されたのはどうかというような趣旨でのお尋ねのように拝聴いたしたのでございますが、この点は、自治庁事務当局といたしましては、揮発油税を道路の整備のために使うというその根本の考え方は、まつたくお考えと同様でございまして、これはそのために国が直接にこれを使用いたすか、あるいは地方が使用いたすかという、使用のいわば相違にすぎないと思うのであります。この振りわけ自体につきましてはそういうふうに思うのでございます。しかし先般の道路財源の臨時措置法を御制定になりましたあの趣旨から申しまして、今回揮発油税を二割程度増徴をせられるというような関係がありまして、その増徴相当分は地方の自主的な道路整備の財源に使つていいではないかということを考えたわけでございます。こういうふうに考えましたゆえんは、先般税制調査会等におきまして、揮発油譲与税というものを道路整備のために考えたらどうか、反面揮発油を使用しない自動車については、相当の収益もあるように見受けられるし、揮発油税の増徴に関連する自動車課税といたしましても、揮発油を使用しない方面の自動車についての税を若干上げたらどうかというような意見がございまして、政府といたしましては、一面において自動車税の増徴をいたしますとともに、反面揮発油の税について地方への譲与ということを、今回考えるようになつたのであります。今後の問題につきましては、そういうような経緯があつたわけでございますが、反面建設省の方面の非常に強い御主張もあつたわけでございまして、将来のことは臨時措置法との関連を十分考慮いたして、どういうふうにするか、研究する、こういう考え方に立つておるわけであります。 それから不動産取得税の問題でございますが、この点に関しましても、建設委員会の方面にいろいろ貴重な御意見があることは、私どもも拝聴いたしておつたわけでございまして、政府の今回の地方税法の改正案の立案に際しましては、建設委員会の方面の御意向も取入れ得る限りは取入れて反映をいたし、立案をいたしたつもりでございます。ただいま御指摘のございました住居の問題は、ことに戦後逼迫いたしておりまする住宅難の緩和のためには、もしも地方税法上の措置がその促進に役立ちまするならば、これは税の一般の原則を若干修正いたしても、そういう原則をできるだけ取入れた方がよかろうということで、今回取入れたわけでございます。それは御案内のごとく、新築をいたします場合には、百万という一つの課税の限度を考えていますし、また土地の取得につきましても、一年内に家屋を建てるという場合におきましては、六十万を一応の基準といたして徴収を猶予し、あるいは減額をする、こういう考え方をとつておるわけであります。これは固定資産税が半面非常に高いということが、やはり住宅の建設に若干阻害を与えているのではないかというふうに考えられますので、そういう意味からも、固定資産税の税率を二十九年度において〇・一%、平年度としては〇・二%、要するに百分の一・六というのを、将来は百分の一・四におろす。こういう前提で、いわば不動産の売買が行われますような際におきましては、比較的担税力がある時期でございますので、そういう時期にこれを負担をしておいてもらいまして、半面恒久的な制度としての固定資産税の方は、できるだけ税率を軽減せしめたいということも考えたわけでございまして、そういうようなところから不動産取得税を創設いたし、また不動産取得税の課税標準の決定につきましては、今申し上げましたような性別の考慮を加えた次第でございます。
○村瀬委員 私のお尋ねに触れられないのであります。私は、なるほど新築の場合に百万円、宅地が六十万円は、それでよろしい。しかし人間がこの地上に住まう最低の限度は、それを買うからといつてそれにまで税金をかけるということは、住宅政策上酷ではないか。従つて少くとも五十万円くらいの古家を売買をしてようやく自分の住む家にするという場合には――新築のときには百万円とあるのでありますが、売買の場合は、その半額の五十万円くらいまでは当然免税にすべきではないか。それについて御意目を聞いておる。と申しますのは、戦災者や引揚者が苦労して、いろいろ親戚その他が集まつてまあ住むだけの二間くらいの家を買つてやろうという場合もあるわけであります。また公営住宅に長く住んでおつて、その家もほとんどあばらや同然になつて、売却をしようというものも相当出て来ております。安いのになると五千数百円くらいの家がある。現に公営住宅を売つておるのがあるが、二、三万円から高くて十五万円くらいのものを競売しておるのであります。そういうものまで担税力あるものとして税金をかけるということは、これは私は現在の政治理念としてはあまりに残酷すぎるのではないか。これはぜいたくな家を買おうとするのではない。人間がこの地上に住む最低の場所を得ようとするのでありますから、それに対してまで課税をするということは、これは住宅政策上ゆゆしき問題であるというので私はお尋ねしておるのでありますが、少くとも五十万円くらいまでは非課税にするという御方針がないかどうかをお伺いしたいのであります。
○鈴木(俊)政府委員 不動産の売買を行いました場合の不動産取得税に対して、五十万円くらいを差引くというようなことを考えられないかというようなお尋ねでございますが、今回創設いたそうとする不動産取得税は、かつてありました不動産取得税と比較いたしますと、大分税率を下げております。御承知のごとく廃止直前の不動産取得税は百分の二十、いわゆる二割まで課税をされておるわけでございます。 〔中井地方行政委員長退席、 佐藤(虎)建設委員長代理着席〕 今回はそれを百分の三、要するに三%ということにいたしておるわけでございますし、この三%というふうに税率を下げますゆえんも、ここで申し上げましたように、実質的には固定資産税の十五年間分を、いわば一番担税力があろうと思うときに先に納付していただく、むしろこういうような気持のものでございまして、従つて固定資産税と不動産取得税とを十五年の期間にわたつて負担をいたしますならば、特に負担がはなはだしくふえるということはないと思うのであります。もしも百分の三の不動産取得税を課します結果といたしまして、都道府県の収入がふえ、それが公営住宅をつくりますための財源に振り向けられるということに相なりますならば、これがやはり住宅政策にも直接よき結果を与えるということに相なるわけでございまして、そういう見地から、私どもはかような程度の不動産取得税をいわゆる流通税として、いわば一番負担してもらいやすいような時期に課するということは、そう無理なことではないのではないかというような考え方を持つておりますので、現に既存の建物を売買いたします場合は、やはり非課税の中に入れないで考えて行きたい。これに反して新築をする、あるいは居住住宅を売るというような場合は、非課税と考えて行きたいというふうに考えております。
○村瀬委員 今の御答弁によりますと、私は現在の政治のあり方というものに対して考慮を払つておられないと思うのであります。もし財源の関係をお考えになるならば、すでに昭和二十四年に廃止いたしました当時に百分の二十をとつておつたというのでありますから、あるいはキヤバレーを建てるとか、あるいはパチンコ屋を建てるというような場合には、それは十五でも二十でもおとりになつてもよろしい。ところがそういうことは全然お考えになつてはおらない。大きな舞踏場を建てようが、どんな家を建てようが、また売買をしようが、それは一率に三%としておる。そうしてくじを引いて公営住宅にようやく入つて、長い間住んで、そうしてその家が二万円から三万円で自分の家になるというようなものにまで、買うときには担税力があるから税金をかけるとおつしやるのでありますが、そういうことは非常に冷酷な、ただ税金のとりやすいということばかりを考えた思想なのであります。従つて私は、一率という感じはやめても、建物によつては税率をかえてもいいと思う。少くとも二十万や三十万、五十万くらいまでの人間が住む最低の家を買うからといつて、それに税金をかけるというような思想ははなはだよくないと思うのでありまして、私はこの点もう一度お伺いするのでありますが、一体どれだけの財源が――かりに五十万円と区切りました場合に、どれだけの財源が減りますか、お答えを願いたい。鈴木(俊)政府委員 不動産取得税の創設の趣旨は、先ほど来申し上げました通りでございますが、ただいまお尋ねの御要旨は、キヤバレーでございますとか、あるいはビルといつたような、いわば不急の建物、あるいはやや過剰と思われるような建物を制限することはもつと徹底してやつて、そうでないものはもつと緩和するような形で考えられないか、こういう御趣旨のようでございます。その御趣旨自体に私どもまつたく賛成をいたしますけれども、ただ租税政策の上におきましてさような社会目的と申しますか、社会政策あるいは産業政策上の見地を取入れますることは、でき得ればけつこうでございますけれども、新税を創設するような段階におきまして、ただちにあまり多くの租税の本来の目的以外の他の政策の趣旨を取入れるということにつきましては、やはり新税の創設を円滑に行わしめる趣旨から申しまして、若干困難な点があるのではないか、従つて御趣旨のようなものは、税法以外のたとえば金融の引締めでございますとか、そういつたようなことをむしろ並行的に考えてやつていただきたいというくらいの気持を持つておるのであります。しかし将来の問題といたしましては、ただいま御指摘の点も確かに十分研究に値する点だと思いますので、今後研究をいたして参りたいと思いますが、今回はそこまでは考えていなかつたということでございます。なお五十万円にいたしますとどのくらい税が落ちるかという点につきましては、まだここに用意いたしました数字がございませんので、もしさらに重ねて御要求でございまするならば、いずれ計算をいたしました上て申し上けたいと存じま す。
○村瀬委員 この不動産取得税で二十九年度に予定しておるのは、四十七、八億ということを聞いておるのでありますが、そういたしますと、宅地と住宅と半々といたしまするならば、二十四、五億円が総額であると思います。そのうち五十万円以下のものは、その二十数億円がさらに新築の場合と売買の場合とにわかれるわけであります。そういたしますと、大ざつぱにそれを半分と見ましても十二、三億、その十二、三億のうちから五十万円以下を引いてみたつて、大した財源になならないと思うのであります。でありますから、もしほんとうに日本の住宅政策から考えて、公営住宅等のわずかな狭い一間に住んでおるような者が、たまたまその分譲を受ける時期が来たからといつて、それらの人にまで税金をかけるというような思想は、現在時局から見てはなはだよろしくないと思うのでありまして、私はこの点あくまでも自治庁にお尋ねをしたいと思います。同時にこの意味からいいまして、耐火構造及び簡易耐火構造住宅についてお尋ねをいたすのでありますが、ただこの法案自体によりますると、ともかくも百万円までの新築の場合はこれを非課税にする、こういうのであります。そうしますると、今日日本の建築界における一つの国策といたしましては、できる限り耐火構造及び簡易耐火構造の住宅、その他建築物一般をふやさなければならない運命に差迫つておりまするが、そういたしますると、耐火建築促進法第四条に基いて指定されました防火建築帯等もあるのでありまして、そこでは木造は建てさせないという、ちやんと法律で定められた地域すらあるのであります。そういうところでは、百万円だけということになりますると、むしろ木造建物を奨励するというような結果にもなるのでありまして、木造で百万円で建つ同じ床面積の耐火構造分に対しましては、それに要する建築費は、たとえば百万円に対して百五十万円くらいまでは新築の場合も当然非課税にすべきであると思うのであります。これからの日本の建築というものをどの方向に向けるかという一つの国策に逆行しないためにも、こういう配慮が必要と思うのでありまするが、それに対しまして自治庁はどのようにお考えでございますか。
○奥野政府委員 第一点は、すでにでき上つている住宅の売買についても、ある程度課税除外の規定を置かなければ非常に酷になるじやないかという点でございます。これはまことにごもつともな意見だと思います。ただそれらの点は、物税一般について起る問題ではないだろうか、固定資産税につきましても、この程度の人には、固定資産税を課さない方がいいじやないかというふうな問題もあろうかと思います。その他あらゆる税について、人税以外のものにつきましては、そういうことが言えると思うのであります。しかしながら物税につきましてそういう配慮を加えるのには、やはりある程度の限度がありまして、税は何といいましても収入をあげなければなりませんし、またお話のようなことになつて参りますると、地域を異にしてそういう売買を同一人が行うということもあり得るわけでございまして、なかなか困難な点が多いわけでございます。ただ特に今回不動産取得税の創設にあたりましては、次長がたびたび話されましたように、比較的担税力のあるように見られる機会――おつしやられました人につきましては酷な言い方かもしれませんが、抽象的にはそういうことが言えるじやないだろうか、比較的担税力のある機会にある程度の税を負担してもらう。そのかわり、将来にわたり固定資産税の負担を軽減して行きたい。不動産を売買しますときには、比較的担税力があるわけでありますが、将来にわたつてその担税力をずつと持ち続け得るというわけにも参りませんので、固定資産税のようなものは、むしろ若干税率を引下げた方がいいのじやないだろうか。そういたしますと、一・六%の税率が将来は一・四%になつて参ります。そろすると〇・二%ずつ将来は下る。そのかわり担税力があるといいますか、売買の行われましたときには、三%の不動産取得税を納める、言いかえれば十五年間にわたつて負担しなければならないものを、そういう機 会に不動産取得税として支払うのだ、こういう言い方もできるわけでございまして、それらの関係もございますので、おつしやつております趣旨はよくわかるわけでありまするが、物税の面になかなか取入れがたい点の一つだというふうにわれわれとしては考えておるわけでございます。 なおまた第二点は、耐火建築を促進して行かなければならない、そういう点についての配慮が不十分だという御意見がござました。われわれといたしましては、担税力というものを中心に税を考えて行くものでありますから、耐火建築であるか何であるかということを問わないで、とにかく金のかかつているものにつきましては、金のかかつている程度に応じて税金を負相してもらう、こういう考え方に立たざるを得ないわけであります。しかしその結果、国の政策というものを非常に阻害しているということになります場合には、国の政策を非常に阻害しているのだということが明確なものにつきましてだけ、そのような考慮を払つて行きたいというふうなことから、耐火建築をつくります場合に、国が補助金を出している、あるいはまた非常な低利な金を融通している、そういう場合には、その限度におきまして軽減の措置を税法に規定しておるわけであります。国が別個の措置をとつていないものにつきましては、そこまでこの税法の中で取上げて参るということは困難だというふうに思つておるわけであります。
○加藤(精)委員 関連して一言だけ……。先ほどから承つておりますと、不動産取得税というのは、消費抑制というか、インフレ防止ということの意味でできた税でなくて、単に国民所得の一部分を政府の方で引揚げるのに都合のいい、流通の時期に課税する、何かこう税収だけを目的にした税のように思われます。もともとこの税は、消費抑制とかインフレ抑制とかという意味で設けられた税だと私たち今日まで思つておりましたが、その点ちよつとよくわからないものですから、関連して一言当局の御意見を承りたいと思います。
○鈴木(俊)政府委員 先ほど私が村瀬委員に御答弁申し上げましたことに関連をしてのお尋ねだと存じますので、私から申し上げますこの点は、加藤委員の仰せになりましたような趣旨がもちろん入つておるわけでございまして、この点は国務大臣の説明の趣旨の中に、これによつて不急の建築を抑制する一助にもならばという趣旨の説明をたしかいたしておるわけでございまして、その点はまさにおつしやる通りでございます。ただこの政府案で考えておりまする案以上に、さらにその点を推し進めて特別の、たとえば先ほど仰せになりましたような、さようなものについては、取得税の税率を特別に上げるといつたようなところまでは政府案では今回は考えていなかつた、こういうことを申し上げた次第であります。
○村瀬委員 私も加藤委員とその点は同感でありまして、インフレ抑制その他の政策は、本年度は全面的にとらねばならないと思うのであります。しかし公営住宅に住んでおる者、あるいは引揚者、戦災者等の粗末な家に住んでおる者が辛うじて一間を自分のものにする。これは公営住宅の管理上からも、そういうふうに個人に譲渡しなければならない事態がぼつぼつできて来ておるのであります。決して担税力ができたから売つてやるというものではないと思うのでありますが、そういうものにまで税金をかけるということがインフレ抑制に必要だとは、私は考えないのでありますが、この点はこの程度にいたしておきます。 耐火構造の問題について今御答弁がありましたけれども、もし国の政策にはなはだしく支障を来すならば、大いに不動産取得税でも考えてよいというようなお答えがございましたが、私はこれは支障を来すと思うのであります。日本の建築といたしましては、住宅といわず、すべて耐火構造に移してしまわなければ、火事で年に百億近いものを消耗しているわけでありますから、そういたしますと、百万円の新築の場合に、百万円で区切られますと、それじや税金も高くなることだし、不燃化建物にしようかと思つたけれども、取得税もとられることだし、まあ安い木造の方にしておけということになるのでありまして、それでは日本の建物を不燃化建物にしようという国策に確かに相反するのであります。でありますから、不燃化建物全部に対して税金を軽くせいというわけじやありません。同じ床面積十坪なら十坪を木造で建てても不燃化物で建てても、最低の住宅を建てるときには、それは非課税にしたらいいじやないか。これは趣旨が一貫するわけであります。あなたの方から百万円までは非課税にしようという原案が出ているのでありますから、木造で百万円で建つくらいのもの――それ相当の床面積分に対して、つまり木造の建築費百万円に対して百五十万円と見て、それくらいまでの不燃化建物、耐火構造には、これはむしろ国が奨励しているわけでありますから、非課税にするというお考えはないかどうかというのであります。 それから先ほどちよつと御答弁の中に、補助金を出しているのは引くとおつしやる。それはよくわかつておりますが、そのあとで、低利資金を融通しているもの等についてもとおつしやいましたが、これはそうなんでありますか。補助金と低利資金分は引くのでありますか。法案には補助金だけのように書いてありますが……。
○奥野政府委員 不動産取得税という税でありますので、国がいろいろな角度から補助をしたり、それを税の面で行うという場合は、限度があるじやなか、こういうことをわれわれが申し上げている点を、御了解を願つておきたいと思います。耐火建築であるかないかは、言葉は別にいたしまして、やはり大きな金額を使わなければならない場合には、それだけ担税力があるということが一面には言えるじやないだろうかというような気持を持つているのであります。しなしながらもちろんこの不動産取得税が非常に高率な場合には、不動産取得税があるから耐火建築にしないで木造にしておこう、こういう問題になろうかと思いますけれども、税率が何分三%ですから、一億の建物に対して三百万円であります。だから、おつしやるように、不動産取得税のために耐火建築をやめて木造にするかということにもならないだろうというふうな考え方を、私たちとしては持つているわけであります。 なお融資した場合につきましても、補助金と同じような配慮をしているということを申し上げましたが、たしか住宅金融公庫法の改正が別途提案されることになつておりますが、その中でその趣旨の規定を設けております。
○村瀬委員 例を引かれるところなどから考えてみまして、どうもわれわれと自治庁とのお考えとは隔たりがあるようであります。たとえば一億円のビルを建てるのに三百万かかるからやめて、木造にしようかというような例を引かれるけれども、われわれはそういうことを考えません。最低線の、仮の住居のようなわずかな自分の家を建てる――われわれ人類はどこか地上に住むところをつくらなければなりませんから、その最低線の住宅を建てると声に、それを木造にするか、不燃化建物にするかという場合に、こういうことを考えてやりませんと、それじや国は耐火構造、耐火構造といつても、耐火構造には大体熱は入れていないのだという逆の証明にもなるわけであります。私は何も一億円のビルを建てるときに、それに百分の三かかるから木造にしようか、耐火構造のビルにしようかということではないのであります。ただ問題は最小限の小さい住宅の場合で、その点を住宅政策から言つているのでありますから、誤解のないように願いたいのであります。何度も申して恐縮でありますけれども、木造とは限定されておりませんが、新築の場合に百万円というように非課税の免税点をおきめになつた以上は、耐火構造の場合はその一割五分増しということは、これは日本の将来の大きな法則を定めるわけでありますからお考え願いたい。同時に、これはまだ満足する御答弁は得られませんけれども、売買の場合にもわれわれは五十万円は非課税といつておりますが、木造の売買の場合の非課税が五十万であるならば、耐火構造の場合は七十五万円くらいまでは当然非課税にすべきだ、こういうように考えておるのでありまして、これは特に自治庁の方のお考えを煩わしたいのであります。 それから今度は固定資産税に及びますが、固定資産税は百分の一・六から一・五にして、さらに一・四になさろうとすることはまことにけつこうなことであります。ところが、今度せつかく不動産取得税をお定めになるにあたつて、新築の場合百万円までは非課税にしようというその精神を延長なさいますならば、固定資産税につきましても、新たに建築される一戸当り床面積二十坪以下の住宅については、五箇年を限り税額の二分の一に減額をするということは、やはり住宅政策上、多くの小さい住宅をふやす意味において非常に必要なことであると思うのでありますが、これに対しては通牒等で今まで出ておるそうでありますけれども、法文の中に明記されるるお考えがあるかどうか、伺つてみたいのであります。
○鈴木(俊)政府委員 耐火構造の建築に対する非課税の限度をもつと考えろ、こういう第一点のお尋ねでございますが、この点は今税務部長からいろいろ説明を申し上げましたように、今回は耐火構造につきましては、特に百万円のほか、耐火建築促進法に基いて国の出します補助金相当額を課税標準から引く、こういう措置を講じて、促進法の趣旨を殺すようなことのないようにいたしたいということで考えております。それ以上に進んでせよというお話でありますが、防火地帯として特に指定されております地域は、いわば個人住宅ももちろん相当あると思いますけれども、やはり相当大きな建築物の多いところが多いだろうと思うのでございまして、そういう点もございますので、今回は一応こういうような建前にいたしたのであります。しかしながらただいまの、耐火建築をさらに促進する趣旨を税法の上に何らか取入れられないかという点につきましては、何分しばらく停止されておりました不動産取得税を今回復活するわけでございますので、この新税の今後の経緯を考えました上で、ただいまの点もさらに検討を加えて行きたいと思うのであります。 第二点の固定資産税につきまして、これを新築の二十坪以下の家屋に対しては五年間二分の一くらいに税額を下げることができないかというお話でございますが、これも庶民住宅と申しますか、住宅政策から申しますれば、確かに肝要な点だと存ずるのであります。従つてただいまの御指摘にもございましたように、自治庁といたしましては、建設省の当局とも打合せました上で、現在すでに三年間二分の一にする、こういうような実施上の通知を出しておるのであります。ただこれを今回法文化いたさなかつた趣旨は、やはり新築と申しましても、若干それぞれの事情もあろうかと考えますので、すべて一律にそういう扱いをいたさないで、さような行政上の運営にまつて、各都道府県、市町村の徴税の実際の運営にまかしたらどうかという考え方をとつて来たのであります。しかしこの点も、第一点と同じように相当重要な問題でございますので、自治庁といたしましても、今後の運営の推移を見まして、さらに考えて参りたいと思う次第であります。
○村瀬委員 私は最初に申しました通り、今日本の政治の中で、衣、食、住のうち特に住宅問題に対する政治の潤いが一番かれている、かように感じているのであります。また戦後復興の各部面を見ましても、ドイツその他に比較いたしまして、日本ほど住宅問題の復旧が遅れている国はありません。この意味から申しまして、せつかく不動産取得税についても、新築の場合は百万円までは非課税にする、こういうことをおきめになつたのでありまするから、その思想をもう一度延長なさいまするならば、当然私は、二十坪以下の小さい住宅については、担税力がないのでありまするから、五箇年くらいは税額を二分の一に一率にして当然だと思うのであります。今の御答弁によりますと、実施上の通知は出している、三年間ということを出しているということでありますが、一体その通牒に基いて全国で何府県これを実施しておりますか。
○奥野政府委員 ただいま次長から話されました軽減措置をむしろとつていないところがどこかあるだろうか、大体全部やつているだろうと思つております。
○村瀬委員 私が調べたところでは、その点ははなはだあいまいであると思うのであります。通牒に基いて三年間確かに実施しておりますか。それならば私は、何も法文の中に入れぬでもいいと思うのであります。三年ということも、われわれの方は五年くらい当然そうしたらよいと思うのでありますが、三年間二分の一という通牒に基いて、全国の市町村全部やつておりますか。
○奥野政府委員 十五坪未満の新築住宅につきまして、三年間だけ二分の一程度軽減をする、こういうような行政指導をやつております。現在のところそういう措置をとつていないということで問題になつたような話を、われわれとしては聞いていないのであります。もし御承知のことがありましたら、よく調べたいと思つております。
○村瀬委員 ただいまの点でありますが、住宅局長の方ではどのようにお考えになつておりますか。実施状況等わかつておりますならば……。
○師岡政府委員 通牒の実施状況の点でありまするが、私どもの聞いております点では、ただいまのお話よりも少し実施状況が悪いのではないかと思つておりますが、ただいま正確な資料を持つておりませんので、必要があれば後刻申し上げます。
○村瀬委員 この点はひとつ自治庁の方でもよくお調べ願いたいと思います。なお現在やつているおらぬは第二の問題といたしまして、少くとも坪数を二十坪、期間を五年、税率は二分の一というような明文をお入れになるお考えがあるかどうか。またあるいは重ねてこれは何年度とかいうような年度が入つておつたと思いますが、あなたの方の通牒にはそれを引続き恒久的な通牒がえをなさる意向があるかどうか伺いたい。
○奥野政府委員 固定資産税は御承知のように市町村税でございまして、また固定資産の状況といろものも、市町村の実態によりまして種々じやなかろうかと思うのであります。国が一方的に課税をしてはならないというふうにきめます範囲は、できる限り少くいたしまして、国がいろいろな事態に応ずるような助言をするなり、適正な運営をするように持つて行つたらよいのではないかと思います。ただいまの問題も、非常に混乱いたしておりますならば格別でありますけれども、現状においては大体摩擦なく行われているのではないかというふうに見ているのでありまして、そういう意味合いにおきまして、法文化することにつきましては、反対な考え方を持つております。現在の行政指導の程度でよろしいのではなかろうかというふうな考え方をとつておりますが、今後なお建設省の方ともよく相談をし合いながら、研究して参りたいと思います。
○加藤(精)委員 ただいまの問題に関連してでございますが、固定資産税と住民税はもうほとんど半々で、町村等では税の大目玉になつているのでございまして、小さい市税もそうでございますが、どうも二十坪以下そういうところまでみんな固定資産税がなくなつては大問題であります。ほとんど町村の運営がつかなくなる。住宅難の緩和もけつこうでございますが、どうも町村財政がやつて行けないようになりますので、そういうやつをあまり拡張して、十五坪を二十坪にしたり、それから一般的に課税できないようにすることはたいへんな問題を起すと思います。ことに道路と道路の間、周囲を道路にかこまれている一つの区画が、町によつて非常に大きいところと小さいところがあります。それによつて住宅も、その都市やその町村によつて特殊性がありまして、隣の市では住宅が比較的大きくなるけれども、また隣の市では小さくなる。隣の町では比較的だだつぴろい家が建つているというような場合がありまして、町村や小さな市においては、あまりそれを二十坪なんて上げますと、固定資産税の収入に急激な減少を来すところがあるのじやないかと思いますので、それは立法化しないで、その市町村心々々の事情にまかしていただいた方が穏当じやないかという考えを持つておりますが、その点を自治庁の方はどういうお考えであるか、ひとつ承りたい。
○奥野政府委員 自治体につきましては、同じような考え方を持つております。
○村瀬委員 もう私は最後の一点で終りますが、ただ今の問題でありますが、これは新たに建築されるものについての行き方であります。われわれはあくまでも日本の住宅をどうやつて緩和するかという一点に立つているのであつて、なるほど全部二十坪以下を二分の一にしてしまえば、そりや地方財政は困りますけれども、財源にうんとこたえるほど新築住宅が多ければ、日本のために仕合せなんでありますが、なかなかそうはいかぬ。従つて新たに建つ家の二十坪以下を二分の一に四年か五年しても、それほど地方財政は困らない、こう思うのであります。そこで御善処を願いたいと思うのであります。 そこで最後に、塚田長官が参院に行つておられてお帰りになりましたから、一点だけ伺つておきたいのでありますが、揮発油譲与税に対しましては、長官が御不存の間に政務次官並びに政府委員からいろいろと御答弁を伺いまして、大体明らかになつたのであります。ただあなたが多分これは地方行政委員会で御説明になつたのであろうと思うのでありますが、ここに謄写刷りで配付されておりまする昭和二十九年度の揮発油譲与税に関する法律案の提案理由に関する塚田国務大臣説明要旨として配付されましたものの中に、こういうことを言つておられます。「この揮発油譲与税の制度を恒久の制度といたしますには、その間に相当の調整をはかる必要があるのでありまして、このような事情から揮発油譲与税の制度は、さしあたり昭和二十九年度の措置とするにとどめ、昭和三十年度以降のことは今後なお十分研究して参りたいと考えているのであります。」こら言つているわけです。これは非常に困るのであります。さしあたり二十九年度ぐらいにしてもらつたんでは、単に二十九年度だけの処置にとどまつて、三十年度以降のことは今後なお研究なされては困るのであります。今後揮発油譲与税に関する限りは、政府委員が今まで御答弁になつて明らかになつたのでありますが、もう地方財源としては三十年度以降は問題にならない。もともと今年度においてもこれは無理なきめ方であつたのであるけれども、これを元へ返しますと、道路費が建設省関係についてふえまして一兆億円を超過するなら、それでは政府の体面を保てぬであろうから、ひとつ譲歩をしようというので昭和二十九年度の揮発油譲与税ということになつたのでありまして、さしあたりそれらを二十九年度の措置とされたり、また三十年度以降のことは今後この譲与税について研究なされたりしてははなはだ困るのでありまして、これは二十九年度限りだということをひとつ御言明願いたいと思うのであります。
○塚田国務大臣 ここの二十九年度だけと書いてありますのは、今御審議を願つておりますこういう形の揮発油譲与税というものは二十九年度限りと、こういう考え方をいたしておりますので、私はことしのこの考え方は、いろいろな意味から非常に無理があるということを感じておるわけであります。従つてこの考え方は二十九年度限りでありますが、しかし三十年度以降というものは、お尋ねの御趣旨では、三十年度以降は道路整備費の財源等に関する臨時措置法の考え方通りやつて行けというお考えであると思うのでありますが、もちろん別に他の要因が出て参つて、この考え方をかえる必要が発生しない限りは、そうなるとは思いますけれども、しかし国の政策というものは、そのときどきの客観的情勢に応じまして、いろいろと、しかも総合的な観点から問題を判断すべきものでありますからして、来年度になりますればはたして経済情勢がどうなるか、また政府の考える財政計画の全般的な政策がどうなるかというようなこととと総合勘案してこれはきまるべき問題であると考えられますので、私どもの立場としては、三十年度はまた別にこれは考えるということを申し上げる以外には方法がないのじやないか。しかしその場合におきましても、国会立法といたしましてこういう臨時措置法があり、しかもその措置法の中に盛られでおる精神には十分尊重すべき事由がたくさんあるのでありますから、そういう総合判断の場合にも、そういう国会の御意思を十分組まれた上の判断が出て来るであろうということは、私どもも想像はいたしておりますけれども、しかし物の考え方としては、どこまでも今申し上げたように、三十年度は三十年度のいろいろな事情を総合して結論を得たいと、こういう考え方でおるわけであります。
○村瀬委員 非常に長い御答弁でありましたが、塚田長官の御不在の間に政府側からいろいろと答弁を得ております。それによりまするならば、この揮発油譲与税は二十九年度限りである。従つてこれに対する地方財政計画は、揮発油譲与税を考えないで、昭和三十年度以降は何らかの処置を講ずるのだ、こういうふうな御答弁であつたと私は了承いたしまして、これで質問を打切ります。
○瀬戸山委員 私はもう質問をするのではありません。お礼とお願いを申しておきます。地方行政委員会におきましては、いろいろ多くの法案を抱え込んでおられて非常に御多忙であつたのでありますが、われわれの委員会の希望をいれていただきまして、しかもかように長時間審議の機会を与えていただきましたことをお礼を申し上げておきます。と同時に、本日三つの法案について審議をされて、特に村瀬委員を中心と申しますか、代表として質問の時間をいただいたのでありますが、これは村瀬委員個人の意見ではございません。前に正式に文書をもつて当委員会にお願いしてある事項であります。整理の都合上村瀬委員から代表的質問や意見を申してもらつたのであります。特に不動産取得税については、長い間地方自治庁、政府当局とも話合いを進めておりましたが、この話を何時間やつても、話は平行線になつております。先ほど地方自治庁の考えとしては、税収を上げるというとを中心に考えられておられるということでありますが、私どもの考えとしては、できるだけ住宅政策をよくしなければならない。新築ももちろんでありますけれども、少くとも先ほどもたびたび話に出ましたように、最低の人間の生活の場所についてはできるだけ税金をかけないという一つの考え方を持たなければならない。これは、税法は何も社会政策じやないというようなお話がありましたが、各方面からやはりそういう問題も含めて立法すべきだというのが、私どもの確信であります。これ以上申し上げませんので、先ほど村瀬委員が質疑されたことは、さらに自治庁に対しても再考を願うと同時に、どうか、地方行政委員会の委員各位においては、この点を十分におくみとりくださつて、修正その他の措置をお願いするわけであります。私どもは最後の決に加わることはできないのでありますから、あらためてお願いいたしておきます。
○佐藤(虎)委員長代理 他に御質疑はございませんか。
○西村(力)委員 この揮発油譲与税の問題について、先ほどから建設委員会の方の発言をお聞きしておつたのでございますけれども、結局するところ、ことし一年限り、しかもそれが一兆円という名目を保つための政府の体面保持のための法律案である、こういう結論になつて来ておるのでございます。 〔佐藤(虎)建設委員長代理退席、中井地方行政委員長着席〕 建設委員会としてはさように一年限りなら了承するということで満足せられたようでございますけれども、私たちとしては、非常にだまかされたような気持がしてならないのであります。何がゆえに一箇年だけ七十九億地方に移さないと道路整備ができないのか、その理由の発見に苦しむ。この提案理由をいろいろ調べてみますと、国に置けば補助金獲得の弊害が起きて来る、こういう理由です。それでしたら、これは長くそういう場合の措置をしなければこの弊害の除去はできないはずである。また道路管理の責任者というのは、都道府県あるいは五大市のその長である。これは三十年度になつたからかわるというはずのものではない。こういう点からいいまして、何もその理由そのものに将来改新すべきものがないにもかかわらず、ことし一年だけやらなければならないということ、私たちはその理由の発見に苦しむ。その理由をひとつ明確にしてもらわなければならぬ。インフレ抑制のために、国にこの財源を置けばインフレを助長し、地方にまわせばインフレが抑制できるというふうな理由にはならない。結局するところ、私は提案理由の説明に、先ほど申しましたように、一兆円予算に押えることは、これは至上命令的なものであるから、政府の体面上この税法を今年限り実施するのであると端的に書いてもらつた方が一番はつきりする、こう思う。しかし提案された理由の中にはそういうことがない。いろいろ説明されておるのでございますけれども、その点もう少しわれわれの納得が行くようにやつてもらわなければならない。それでなければ、このような一年だけでやめるというような税法の措置はやめてもらわなければならぬと思うが、その点大臣から御答弁願いたい。
○塚田国務大臣 考え方は、提案理由の説明で申し上げてある通りでありまして、一兆円予算というもののわくを越えてはならないからというふうな考え方から出発したものでは毛頭ありません。さらに補足して申し上げますれば、私どもは、このガソリン税というものは、本質から行けば道路に使われるということは確かに理由がある。道路に使われるということが理由があるならば、国の計画する道路に使われるということも理由があると同時に、地方の計画する道路に使われるということも理由がある、こういう考え方、これは建設委員会のいろいろな御意見とは違うために、その後の調整がいろいろ行われたわけでありますが、私どもの立場からすれば、そういう考え方であるわけでございます。従つてわれわれとしては、いろいろな形で国から不足分を、交付税の形、あるいは入場譲与税の形でもらうのでありますが、その中に揮発油譲与税の形でもらうという部分も三分の一程度はあつてもしかるべきではないか、こういう考え方が揮発油譲与税というものが考えられた基本の考え方であります。ただこの予算の編成と法案を起案いたしますその間のいろいろな関係において、二十九年度から発効することになつておりました臨時措置法の精神が十分くみとられて、了解のもとに立案がされなかつたというふうないきさつもありまして、その後いろいろな問題が生じ、今度御審議願うような、考え方としては非常に徹底しない形のものになつた。そこで、これはこれでことし限りの措置にしていただいて、揮発油譲与税というものをどういうぐあいに今後扱うか、そういうことは、先ほど申し上げましたような、三十年度の実情に即した全体計画に基いて総合判断をしてもらいたいという考え方でおるわけでありまして、そういうような具体的な今日までに至る事情があり、そうしていろいろな異なつた意見の調和の点としてこの考え方が出て参つたのでありますから、多少ことしの考え方は不徹底な面がある、筋の十分通らない面があることは私どもは承知をいたしておりますが、どうぞ御了解願いたい、こういうように考えております。
○西村(力)委員 私は地方行政委員会の委員といたしまして、地方の財源が増加することには反対するわけじやないのですが、しかしこのような形で来るものまでほしがるようなこじき根性的なものにはなりたくない、こう思うのです。先ほど村瀬委員の最後のかくかく了解して私の質問を終る、こういう御発言に対して、大臣は何らそれに反駁せられない。こういうことから言いますと、はつきりこれは今年限りで、内容そのものを、配分の方法とか、そういうものを三十年度から別途に考えるのではなくて、この譲与税そのものをやめるということをいろいろ申されるけれども、結論はそこに行かざるを得ないのです。こういうぐあいに腹では思われているように見える。そうすると、ますますわれわれとしては一年度限りのその操作をやる、こんなことでもつて、あまり混乱を招くことは賛成できないことになりますので、とにかく今るる申されましたが、結論としてお聞きしたいのは、村瀬委員の一方的な了解を反駁せられない立場そのものについてはつきりお聞かせ願いたい。
○塚田国務大臣 実は先ほど立つて申し上げようかと思つたのでありますが、しかし考え方の筋といたしましては、私がおりません間に政府委員がどのようにお答えしたかは承知しませんが、そのあとで参りまして、私が先ほどお答え申し上げたように答弁をいたしたのでありますからして、当然私の考え方を自治庁の考え方として御了解願えておる、またそうあるのが質疑応答の筋であると考えますので、おそらく村瀬委員もそのことは十分含んだ上での発言である、こういうように私としては了承してあえて申し上げなかつたのでありまして、質疑応答は当然そうなければならぬのでありますから、この機会に誤解のないように申添えておきます。
○瀬戸山委員 関連して。今の自治庁長官のお話が、私どもに対して誤解があるように思いますので、ただしておきます。今長官は、建設委員会の諸君と多少考えが違つておる云々というところで、ガソリン税というものはできるだけ道路に使うのがなるほどこれは筋が通つておる、それは国においても同様に、また地方においても同じことだというお話であります。そこまでは同感であります。ところがこのガソリン税は何に使うかということは、これは申し上げるまでもなく、道路整備費の財源等に関する臨時措置法に書いてある。ガソリン税相当額のものを、国ばかりではありません。道路の計画に従つて国の負担または地方に補助金として出すということになつておる。何もこれを国で使うとか、そういうけちな考えを――さつき村瀬委員だかどなたかお話になりましたが、私はそういう考えを全然持つておりません。法律自体がさようになつておる。道路は国のものだとか、地方のものだとかいう、そういう考えは全然道路政策に持つておりません。従つてこの法律自体建設委員会だけのものでもない。衆議院と参議院全会一致で通過いたしております国の法律であります。それには道路に関する国の負担を地方の道路費に対する補助金として出すということを書いてあつて、何でもこれは国でとるとか、地方でとるとかいう問題ではないのでありまして、何か建設委員会の諸君と考え方が違つている。国の負担金を国に取上げようとわれわれが考えておるような誤解を招く発言は、お取消し願いたいのであります。
○塚田国務大臣 これはお聞き違いになつたのではないかと思うのでありますが、私の申し上げたのはそうでなしに、揮発油譲与税というものを自治庁として考えたときの考え方はこういう考え方でありました。それが道路整備の臨時措置法の考え方と十分調整がとれないので、今年はその調和点を見出したためにこういう結果になつたのだ、こういうように申し上げたのでありまして、私も道路整備法の物の考え方というものは十分承知しておりますし、その考え方に理由のあることもよく承知いたしておる。そういうぐあいに申し上げたのでありますから、あるいは言葉が十分でなかつたかもしれませんが、少くとも今お尋ねのような誤解はいたしておらないつもりであります。
○瀬戸山委員 そういう誤解をされておらぬということであればけつこうであります。先ほど西村委員からお話がありましたので、問題がこうなつたのです。衆議院、参議院を全会一致をもつて通過いたしましたこの道路整備費の財源等に関する臨時措置法の実施に当つて、政府がこの法律を蹂躪するような予算案をつくつたところに根本的な間違いがある。そこでこの法律について、私どもは金銭の多寡を言うのではありません。たびたび長官にも申し上げておりますが、衆参両院を全会一致をもつて通過し、しかも財源において、ガソリン税そのものをとろうというのではありませんで、ガソリン税相当額の費用を道路の整備費に当てようというのは、これは少し長くなりますけれども、世界一悪いといわれる日本の道路が――今物価の引下げであるとか、あるいは産業の合理化であるとかいわれておりますけれども、国全体の基礎である道路の合理化がで寺ないから、それで国の基礎を早く確立しなければならない。ところがいくら言つてもせいぜい五十億とか六十億とか、それこそすずめの涙くらいの道路費しか大蔵省はがんばつて出しませんので、国の一大事であるからというので、あるいは異例であるかもしれぬけれども、予算の編成権を拘束するがごとき法律をつくつたのであります。しかも国家の最高意思として衆参両院全会一致できまつたが、その実施にあたつて、この法律自体を無視して予算を編成され、これは譲与税だということで、とたんに七十九億揮発油譲与税ということで予算に組まれた。そこに根本を発しているのであつて、この法律の筋を通しなさいということで、妥協した線が四十八億だけはひもつきにする。先ほどどなたかおつしやいましたが、一万一千円のものを一万二千円にふやして、その差額の三十一億だけは、これはなるほど昨年法律をつくつた当時の税率と違うのであるから、しかも税制調査会の答申にもそういうことが出ておるから、それだけは譲与税としても、あるいはこの法律に違反したとは言い切れない。しかし数字を言うと、そのうちの四十八億だけは、一万一千円当時の計算で、この法律の筋を通すためにはあくまでも道路という問題に直結させなければならないというのが、この問題の起りであります。決してこの金をあつちにやろうとか、こつちにやろうというような、けちな考えではないのであつて、日本の土地の合理化をはかり、産業の基礎の合理化をなからなければ日本の経済は遅れる。それで強行手段と言われるくらいの立法措置をしたのであります。ところがその翌年の今年の予算編成においてこれを蹂躪された。それで法律の精神を通さなくちやならぬというのが事の起りでありまして、どうかひとつ委員諸君もそういうように御了解を願いたいのであります。
○西村(力)委員 先ほど塚田国務大臣の答弁をお聞きしましたが、大臣の答弁に関連しまして建設省側の意見はどうでありますか。南政務次官の御答弁を願いたい。
○南政府委員 お答え申し上げます。先ほど瀬戸山委員が申されたように、日本の道路の悪いということも実情であります。何とかして直したいというのも、建設省当局としてのもつともの考えであります。従つてガソリンの税を道路の整備費に充てるという法律を議員立法で提出されました際におきましても、建設省としてはむしろこれに賛意を表して、そうしてぜひとも昭和二十九年度以降に五箇年計画をつくつて、日本の立ち遅れている道路の整備を一日も早くやりたいというのが、建設省として当然の考え方になつておるのであります。今瀬戸山委員から立法当時の事情、今回の立案の考え方につきまして御説明がありましたが、私たち建設当局として、自治庁当局あるいは大蔵当局と交渉したのも、そういう趣旨から交渉しておつたのでありまして、少くも今私の考えでは、譲与税と申しますのは、二十九年度限りの単年度立法である、三十年度になりますれば、国家財政がどういうふうにかわつて行つて、あるいは道路五箇年計画ができないという事態亀発生するかもしれない、また逆にこういうことではどうにもならぬ、もつと積極的に道路の方、国の生産部面についての各般の配意がいるんだといつて、一般財源からガソリン税以上の金が来るようになるかもしれません。それはそのときといたしまして、昭和三十年度においては、国家全般の財政事情をよく勘案してやる、少くとも本年度におきましては、措置法の精神を十分にくんでいただいた法律が政府全般の措置としてはあるべきはずだ、こういうふうに私たちは考えて、その趣旨で大蔵当局なり自治庁当局に交渉して参つたのも事実であります。
○西村(力)委員 それはどこまでも両方の意見が一致しないから、本年度限りということになつて提案されておると思うのでございます。来年度以降の経済事情が変動してどうなるかわからぬというようなことを仰せられますが、一方では、これを今年度の一年限りの法案にしよう、一方では明年度以降も何らかの形でこれを残そう、こういう主張をせられておるわけです。それはその主張せられる理由とともに、また来年度の経済事情がわが方に有利なように展開するという見通しを持つておるのではないかと思う。そういう点をお聞きしたいと思うのですが、いずれにしても私が納得できないのは、こういう一年限りの法案を、政府部内で両方根本の立場において一致しないままに出して来る、あるいはまた入場税を国に吸い上げて、遊興飲食税だけは地方に残しておく、われわれに提出されるいろいろな法案は、まことにその場その場の法案だけであつて、実際紀律しかれる面が非常に多いのであります。それで私は自治庁長官に、来年度となればわが方の主張が通るという方の理由以外の、経済事情の変転をどう見込んでおるかということをお尋ねいたしたいと思います。
○塚田国務大臣 じつと伺つておつたのでありますが、お尋ねになつておる要点がつかめませんので、ピントはずれのお答えを申し上げると恐縮ですから、もう一度……。
○西村(力)委員 確かに私の言うことは、要点がつかめないと思つて私も言つておるのです。(「無責任だ」と呼ぶ者あり)無責任かもしれませんが、私はそれほどにこの法案を撤回してもらいたい気持がある。今自分の主張を通して行く上には――いやしくも自由党政府は、これから十年も持つつもりでおるのであろうから、とにかく来年度となれば何とかなるだろうということでなく、来年度の見通しもちやんと持つて主張して来られなければ、この法案を審議するわけに参らない。もちろんそのことはなかなか困難であろうということはわかります。とにかくもう少し時間をかけて筋を通してやつてもらわなければならぬ。政府の体面が立つたからといつて、国の道路がよくなるはずはない、国民の生活がよくなるはずはないと私は言いたい。少し文句になりましたが、御答弁をちようだいしないでけつこうでございます。
○村瀬委員 私は先ほど了承をして、そして質問を打切つたのであります。ところがその後のいろいろな御答弁で、結論がついてない。そこで最後に一つ申し上げたいのですが、二月二十六日の建設委員会において、この問題で非常に困難をいたしまして、最後に建設省、自治庁、大蔵省三省の次官の申合せを発表なさつた。これは政務次官が言つたことだからとは、まさか紳士の塚田長官はおつしやらないと思う。これは六点あります。第一点は、揮発油譲与税は二十九年度限りの時限法にする、これはその通りでよいのです。それから二点、三点、四点、五点は省略いたしまして、第六点にこういうことまで言つておられる。「第六点は、揮発油譲与税を二十九年度限りの税といたしますれば、三十年度以降地方財政に欠陥を生ずるわけでありますから、二十九年度限りの法律とする以上は、三十年度以降の地方財源の補填について、交付税において、所得税、法人税、酒税から交付税に入れる率を多くする、そういう方法をとるか、その他何らかの方法において、三十年度以降における地方財政の欠陥を来さないようにすること、こういうような趣旨の申合せをいたしたのであります。」これはあなたの次官、大蔵省の次官、建設省の次官の申合せです。そうすれば、地方譲与税についてはもういまさら議論の余地はない。でありますから、なお紳士的に塚田長官にこれを先ほどから言つておつたので、これは聞かぬでもよかつたわけでありますけれども、一応ここにちやんと印刷になつておるのでありますから、ガソリン税にはあまりに横目を使わないで、ガソリン税以外でおきめを願いたい。これはひとつはつきりと申し渡しておきます。
○塚田国務大臣 せつかくの申渡しでありますけれども、そうは参らないのでありまして、その申合せの話は、この前の委員会で、私も出ておりましたときに政務次官からお答えをしたのであり、これは全部読もうということであつたのでありますが、読んで言葉の上に出て来る表現がそのまま受取られて誤解を生ずると困るからというので、御説明を申し上げて、読まなかつたはずであります。そこで今お読みになつたものは、もし速記に載つておるなら、そこで申し上げたものがおそらくかわつたものだと思うのであります。その表現の中に出ておる気持は、どこまでも本日私がお答えした通りであります。ことに第六点は、先ほどからいろく申し上げておりますが、来年度あるいはもう揮発油譲与税をとらないということになるかもしれません。その場合にはこういう措置になるのだということを表現しておるのでありまして、決して揮発油譲与税は今年限りで来年はないということに了解をいたしておるものではございませんから、その点どうか御了承いただきたいと思います。
○村瀬委員 塚田長官の本日のお答えと、そこにあります二月二十六日の建設委員会の会議録とは齟齬を来しております。なお塚田長官におきましては、そこにあなたがおつしやつたことも書いてありますから、よくごらんになつた上で、ひとつ適当の機会にお考えを伺いたいと思います。私はきようはこれ以上申し上げません。
○門司委員 どうも話を聞いておりますと、公に言えないか言えるかわからぬが、予算を一兆億に詰めるために非常に無理なしわ寄せをされるということは、大体想像にかたくないのです。それはそれといたしまして、今の大臣の答弁でございますが、少くとも地方財政を考えた場合に、七十九億という額はそう小さいものではございません。これが来年もらえるかもらえぬかわからないんだ、時限法だなどという、そういう不見識なことで、一体地方財政はやつて行けますか。その点非常に心配するのです。これは目的税といいますか、一つの突発的のものがあつて、それを災害その他でことしだけ埋めて行きたいというならば話はわかりますけれども、道路などは、ことしこれだけ予算を配分したからよくなるというものでも何でもありません。ことに長期の計画でやらなければならぬものを、自治庁の長官が、これはいかにも時限法であるというようなことに考えられておつたということになると、地方財政はまるつきり考えられていないといつてもいいくらいだと私は思うのです。こういう不見識なことでいいですか。一体大臣はどうお考えになるのですか。
○塚田国務大臣 揮発油譲与税のものの考え方は、先ほども申し上げましたように、当初大蔵省、自治庁、建設省それぞれの考え方が別に出て参りまして、それが最後にいろいろな考え方を、調和するためにこういう形になりましたので、非常にすつきりはいたしておりません。しかしかりに揮発油譲与税が来年なくなるといたしました場合に、私はそれがそのまま地方財政の欠減になるとは考えませんし、またそのようになつてはたいへんなんでありまして、当然それだけのものを確定した財源で確保いたさなければならないと考えておるわけであります。ただ、それではなぜこういうものにことし賛成をしたかということなのでありますが、私どもとしては、実は揮発油譲与税でもらおうが、何でもらおうが、七十九億の確実な財源があるということが最終のねらいであります。むしろ非常に迷惑をしているだけなのでありますが、スタートではそういうぐあいに出発をいたしたものでありますから、ことしはこういうぐあいに不明朗な形になつておりますけれども、来年はぜひすつきりした形にして、私が地方自治を担当して参る立場から、決して地方財政にそのしわが寄り、地方が困難するようなことのないようにしたいというかたい決意を持つているわけでありますから、その点は重ねて申しますが、どうぞことしのいきさつはこういう経過に免じて御了承いただきたい、こういう考え方をしております。
○門司委員 大体今の答弁でわかりましたが、私のこれから言わんとするところは、ほんとうに地方財政というものをお考えになるならば、こういううその財源をここへ持つて来てはならないということです。七十九億が譲与されてもされなくても、地方の道路に使われることは間違いないんです。建設省の道路整備費の財源等に関する臨時措置法という法律をこしらえる前に、もし不均衡にこの金が使われているとするならば、府県道路に、均衡を保つように使われるように現行法を直せばいいのである。そういうことを理由にして四十八億だけは五箇年計画になつて、あとの三十一億だけは都道府県に平均に配賦するというようなことで、いかにも地方財政がこれだけふえたように考えられているのですけれども、実際は少しもふえてはいない。この金は建設省に置いておつても道路に使われる金であることは間違いない。そうすると、これはほんとうにごまかしです。私は地方財政がこういうごまかしの形で、ことし七十九億だけよけいもらつたというようなものの考え方は間違いだと思う。どうしても七十九億の金が地方にいるんだといつたような地方財政計画ならば、当然交付税か何かの中に織り込んで行つて、そうして恒久的措置を講ずることが正しい措置であると思う。これはごまかしである。これがもし、ほかに政府が使うものを、一般財源の中からこれだけ持つて来たというのなら話はわかりますけれども、ほつておいても道路に使われることは間違いない。何も地方財政に影響はしない。地方道路に一つも影響しやしない。こういうごまかしの地方財政の考え方を長官がされておるということは、いまさら一兆億の予算に納めなければならぬという政府の苦衷のほどは察しはいたしますが、あまり当を得たものじやないと思う。だからもし長官がここで御答弁できるならば、来年度はこの七十九億というものが地方財政に必要なものとして、たとえば平衡交付金が今度も改められて、地方交付税のような形になつて参りますが、その中に必ずこれだけはよけいにとるという御確信があるかどうかということを、ひとつはつきり言つていただきたいと思います。
○塚田国務大臣 重ねて申し上げますが、私が先ほど申し上げましたように、七十九億がよけい来ておるとは少しも私は思つていないのでありまして、七十九億が何らひもがつかずに私どもの計画の中で、私どもの構想に従つて使わせてもらつてもあたりまえのことであると私は思つておるのであります。それをひもをつけられただけ地方財政としてはまことに迷惑をしておる。最小限度の数字は、従つて最後には起債のわくの拡張まで考えなければとてもいかぬというように考えております。しかし地方財政全体として考えまして、地方に独自の財源があり、また国から交付税や入場税譲与税、いろいろの形でもらう金がある。その中の一つに道路に使われる金がここから出ておるのだということがはつきりした形で、揮発油譲与税の形で来るということも考え方の筋としては考えられないことはない。そういう意味において、国からいろいろの形で来る部分の一部分に揮発油譲与税の三分の一という形でもらうという意味において、私どもはこの考え方を当初思いつき、それがよかろうということであつた。それが道路整備費財源臨時措置法との考え方の食い違いで、非常に調和のとれないものになつたわけでありますが、従つて今私が考えた考え方からいたしますれば、当然差がないならば、これにかわるべきはつきりした確定財源でもらわなければ、地方財政はやつて行けないはずのものであり、必ず私はこれは確保し得る確信があります。
○門司委員 今大臣は大分うまいことを言われました。そうすると、来年度の神方財政計画については、この七十九億というものは時限法であると言われておりますが、法律が有効であるなしにかかわらず、大臣はこれは必ず地方の必要な財源であるというようにはつきりお認めになつておる。こういうふうに解釈してよいかと思いますが、そうすると今年は、一体財源というものはやはり地方財源としてお認めになつておるかどうか、これだけはなければならぬということをお認めになつておるかどうか。これはちよつとわかりにくいかと思いますが、この財源は先ほどから申しておりますように、現行法でそのまま置いておつても、結局建設省から出る金として、地方道路に使われる金に間違いはないのであります。そこで国に仕事をさせるのがよいのか、あるいはこれを府県に持つて来て、府県に仕事をさせるのがよいのかということになる。しかしその内容を見てみますと、そのままの姿でこちらに来ておらないので、四十八億が政府の建設計画に基いて使われ、三十一億だけが今塚田長官の言われる地方財源の、ほんとうに地方が自由に使える金だと、私はこう解釈する。明らかに案の内容というものはごまかしなんです。四十八億というものは、来年度になつて来ると、去年は全部で七十九億だつた、四十八億は建設省の五箇年計画で使う金になつておるのであるから、ほんとうの地方財源というものは三十一億あればよかつたのだということで、三十一億に削られるかもしれないということを私は考える。これは案の内容がそうなつておる。第一あなたの説明書に書いてある。その点私は非常に心配なのであります。七十九億が必ず来ればよいが、その内訳はさつき言つたようにちやんと書いてある。そこでもう一度念のために聞いておきますが、大臣は明らかに七十九億だけは地方財源としてどうしても必要だというふうにお考えになつて、来年度必ずこれをおとりになることになるのかどうか。
○塚田国務大臣 これは揮発油譲与税として七十九億というものがあるということが前提で、その他の数字というものがきまつておるわけでありますから、これがないということであれば、当然それにかわるべきものが、しかもこれと同じ程度の確実性を持つた財源を持つて来なければならぬものと私は了解しております。
○門司委員 私の質問がわからなかつたかと思いますが、さつき言いましたように、内訳に、四十八億は建設省の五箇年計画で使うと書いてあります。三十一億だけが従つて純然たる地方財政の方にまわることになる。そこで私の言いますのは、また来年度になつて、あれは三十一億だけあればよかつたというようなことで、四十八億をねこばばするわけじやありませんが、とにかく国に取上げられても地方財政には関係ないのだということで、逃げられては困るのです。だから七十九億だけはどうしてもとるということにぜひいたしてもらいたい、こう考えているのです。 立つたついでですから、建設省の南さんにちよつとお伺いしておきたいと思いますが、建設省といたしましては、この七十九億の使途については、今自治庁の方から話をしておりまするような、ひもつきで地方の自治体にこの金をやらなければ、道路の整備がうまくできないというようにお考えになつているかどうかということです。私の考え方としては、何もこれを地方にひもつきでやらなくても、建設省の考え方で、自治庁の今考えておるような道路の整備はできるということが言えるのじやないかと思うのでありますが、建設省はその点についてどういうふうにお考えになつておるか。
○南政府委員 門司さんの御質問ですが、建設省といたしましては、五箇年計画を持つておる。その五箇年計画は、一、二級国道及び重要県道、重要市道でありますが、こういうものの整備を一日も早くやりたい。希望するならば、五年でなくして、四年でもやりたいのであります。そういう意味合いにおきましては、財源がなるべくあつた方がいいのであつて、一級国道は国が直轄でやつておりますが、二級国道以下は府県が道路の工事をやりまして、補助金の形で出ております。七十九億はおそらくこれらのものに使われると思うのであります。但し三十一億につきましては、従来のように、今の五箇年計画以外の県単道路とでも申しますか、町村道の補助、そういうものに使つておる。従来も百億程度使つておつたそうでありますが、三十一億プラス相当分でやつていただく。しかし四十八億につきましては、五箇年計画の計画量の中に入つたもので、自治庁と建設省と連絡をいたしまして、地方財源に御迷惑のないようにして使つて行きたい。また四十八億がなければ、五年計画が八年、九年になつてもいいのじやないかという御質問かもしれないと思いますが、建設当局といたしましては、ああいう法律もあり、やらなければならぬ国の義務もできておるのでございまするから、四十八億でも五十億でも多々ますます弁ずで、七十九億全体でも使わしていただいて、五年計画が一日も早く達成することを希望する。そうしなければ法律上違反になる、こういう立場に置かれておるわけであります。
○門司委員 今の南さんのお答えでございますが、私の聞いておりますのは、そういうことでなくして、七十九億という金は、実際は建設省にあつてもいいのじやないかということなんです。これが建設省の所管で、今自治庁の考えておるような道路の整備ができるのだというように私どもには考えられるのです。何もあえてこれを地方公共団体に、こういう譲与税のようなややこしい形で移さなくてもよかつたのじやないかということであります。
○南政府委員 お答えいたします。その通りでございまして、ガソリン税三分の一を地方に無理にやらなくても、建設省の予算で、国道三分の一の負担、地方道は五割の負担で五箇年計画は行けたのでありますが、政府全体の考え方といたしましてああいうような制度があり、ああいう考え方もあるということは、これまた事実であります。
○中井委員長 北山君。
○北山委員 今のお答えに関してちよつと聞いておきたいのですが、そうすると、この地方財政計画の中に、昭和二十九年度の国庫補助事業地方負担調べというのがあるのです。その中に、国の予算と地方団体の負担額とありまして、道路の方を見ますと、直轄を除く補助の分、これが八十三億二千四百万円、直轄を合せますと、国の道路費は百四十六億二千二百万円、こうなつております。それから地方団体の負担分、それに付帯したもの、補助分の地方負担、これが九十三億九千五百万円となつておる。それで地方公共団体の負担額を合せますと百五億幾らになつておりますが、今の四十八億というのは、今あげました数字の、地方団体の負担額の中のいわゆる補助に伴う負担九十三億九千五百万円というものには使われないのか、これに使つてもいいものであるか、また使つていけないものであるか、その関係をひとつお聞きしたい。
○南政府委員 お答え申し上げます。今お読みになりました資料を私手元に持つておりませんので、ちよつと正確な御返事は申し上げかねるのですが、お聞きした程度では、その四十八億はその中で使つてはならぬのであります。別の五箇年計画の計画として行かなければならぬ数字である、こういうように理解しております。
○北山委員 三十一億の方はどうですか、今あげました地方負担の補助に伴う負担額九十三億九千五百万円の一部として、三十一億は使つてもいいのですか。
○南政府委員 お答え申し上げます。三十一億はその中に入れてさしつかえないものでございます。
○北山委員 そうしますと、自治庁の方にお伺いしますが、今申し上げました九十三億九千五百万円、補助事業に伴う地方負担分については、このガソリン譲与税の財源によらないで、別に起債なり何なりを見ておる、財政計画の上では別途の財源を見ておる、こう了解していいですか。
○鈴木(俊)政府委員 三十一億は、府県の補助事業に対する地方負担分、あるいは自主的に府県が単独事業をやるものに充当せらるべきものであります。しかしながら四十八億というものは、今御説明がありましたように、これは全然別わくでございます。従つてこの四十八億を出しますためには、結局それだけ地方財政にしわが寄るわけでございまして、さしあたつて地方財政といたしましては、将来起債の増額その他の措置が講ぜられるまでの間というものは、単独事業を振りかえてこれの支出に充てなければならぬ、こういうことになりますので、その間はどうしても地方財政にしわが寄ることになります。
○北山委員 そうすると、四十八億の今の財源によつて地方団体が道路費を支弁する、これに伴つて別に地方団体の負担がふえる、その分はやはり財政計画の土では見ておるわけでございますね。すでに出されました財政計画の計算の中には、四十八億分に伴う地方負担の財源措置というものは財政計画上は見ておるのですか。これはあとから来たものですから、あるいは見ていないのじやないかというような気もするのですが、いかがですか。
○鈴木(俊)政府委員 四十八億が要するにひもつきになりました関係で、この必要な財源措置は、将来起債、すなわち政府資金の蓄積状況等をにらみ合せて、あるいは単独事業の若干を振りかえ節約するというようなことで調整するということでありまして、さしあたつてとにかくこの四十八億の五箇年計画に基くひもつき財源を優先的に考える、こういうことであります。
○北山委員 これはあとで地方行政委員会で聞いてもいいのですが、そのしわ寄せになる分の金額は大体どのくらいになるわけでございますか。
○鈴木(俊)政府委員 これはまだいま少し先になりませんと明らかにできないわけでございますが、建設省のいわゆる道路五箇年建設計画として、政令で指定されまする都道、府県道あるいは市道――まあ都道、府県道でありますが、都道、府県道の中で、府県もかりにそういうような計画がなくても、自主的にその府県道の維持修繕をやろう、整備事業をやろうといたしておるものがあるわけであります。そういうふうに府県が自主的にやるものと、建設省が建設計画をもつてやりますものと一致するものがありますれば、その部分だけはいわば四十八億から減額せられることになるわけでございます。その分がどのくらいあるかは、今後具体的に五箇年計画の建設計画を設定されて、個々に指定をされまする段階になりませんと明らかにならないわけでございます。
○佐藤(虎)委員 地方行政委員の方々に、四時間にもなんなんとする長時間の審議を煩わしておりまして、私ども建設委員会の代表として村瀬君、田中君に本日御質問願つたが、だんだんせんじ詰めて参りますと、先ほど村瀬君がとどめをさしました、大蔵、地方、建設三省政務次官会議の記録に基くお言葉に非常に大きな差異があると思います。そこで、私どもが何ゆえに今日この譲与税法案の撤廃を要求したか、またこれを認めなければならなくなつたかということを、一言地方行政委員の方々にお聞きを願いたいのです。と申しますのは、私どもは国民の輿望にこたえまして、二十九年度からりつぱな道路を五箇年間で大体完成してみたいという熱情にあふれておるのであります。大蔵省におきまして――御承知の通りこの道路費の予算というものは、六十七億か八十億、昨年度は無理に大きなけんかまでするような結果になつて――百三十七億というような場合でありまして、そこでどうしても予算をくれないから、こうした臨時措置法というものをつくつて、ガソリン税によつてどうにかして五、六年の間に道路を直そうとかかり、遂に二十九年からこれに着手するように相なりましたところが、この地方譲与税法案というものが出て来た。いわゆる二百三十七億のガソリン税のうちから、百五十八億を道路費に使い、七十九億がどこに行つておるのかと見たらば、地方行政の方へ行つておつた。自治庁へ行つておつた。ここでつくつた法律は、地方譲与税法案というまことに美しいみごとな法律でありますけれども、私ども日本の国民が――ここをあなた方に聞いていただきたい。この三十一億という金を御自由に使われると思つておられることはまことに困ると私どもは思う。というのは、今日四十八億は五箇年計画に使われるが、三十一億は各地方町村で自由に使われるわけでございましよう。今日日本にガソリンを使う自動車の台数が一体幾らかというと、昭和二十七年の七月には七十三万台も昨年の七月は八十三万台、今日は百万を突破しております。今日国道、県道といわず、ごうごうたるあのほこり、雨が降りますならばあのどろだらけの道――今日日本の機械科学が発達したために、住民あるいは学校の子供さんたちは非常にお困りになつております。この七十九億という金が譲与税にまわされたおかげに――一級国道、いわゆる直轄道路鋪装費というのが幾らおありと思いますか。九千キロの直轄道路、一級道路に使うだけが――二級道路もそうです。わずか二億六千万円です。北は青森から南は九州鹿児島の果てまでに使う鋪装道路費が、直轄工事で使える金が二億六千何百万円です。一体どのくらいできますか。何キロ一体できるでしよう、これを計算してみたときに。私ども建設委員会が何のゆえにこの七十九億の金を必要とすることに力を注がなければならなかつたかということをひとつ御了承願いたい。かりに二十九年度に、一級国道なり二級国道を鋪装道路にしてくださいとあなた方が建設省に陳情に行つたといたしましよう。これは補助工事です。補助工事になりますれば、県はもちろん、その工事を行います市町村は、全部委員長、負担しなければなりません。地方財政というものは、今日行き詰まつております。国道を鋪装道路にするのに、町村が負担をしなければでき得ないというような今日の実情であるがゆえに、わずか二百億か三百億のはした金であるがために、おそらく日本の国道という名のつくものは、百年たつても鋪装ができないであろうということを御了承願うとともに、私ども強く地方行政委員の方々に協力してもらいたい。何がゆえに今日までこうした道路整備臨時措置法により財源を求めることに力をこめて参つたか。与党といわず野党といわず、お互いに手を携えて、この七十九億という予算を奪い取られた財政措置に対して、血のしよんべんをしながら今日まで闘つて来た。けれども予算編成の建前上やむを得ないというので譲与税を認めた。先ほど村瀬委員の代表質問はそこにあつたのであります。しかしながら、大臣初め次長さんたちの意見にも大分食い違いがあるようですから、私どもはこれから建設委員会をまた開きまして、十分この問題の論議を尽し、また地方行政委員の方々にも納得してもらつて、二十九年度限りで御了承願うようにお願いに来たいと思っております。
○中井委員長 御意見はよく拝聴いたしました。本連合審査会におきましては、質疑はこの程度で終了したと承知してよろしゆうございましようか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○中井委員長 しからばさように決定いたします。遅くまでお疲れであつたと存じます。 これをもつて散会いたします。 午後四時四十八分散会